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2012/3/30  追加情報のお知らせ及び,更なる 
放射性物質・有害化学物質・放射能汚染瓦礫・
汚染物拡散・受け入れ・焼却断固反対!! 表明





1部重複文が含まれますがお許し下さい。




生命・健康にかかわる重大なことです。




先般お送りさせて頂いたメール本文
「【 緊急事態 】 放射性物質・有害化学物質・放射能汚染瓦礫・
汚染物拡散行為および汚染物受け入れ・焼却断固反対!! 
の声をお願い致します!! 3/25新たに重大内容を追記しました。    
必ずお読み下さい。生命にかかわることです。
必ず最後までお読み下さい。 お願い致します。」は勿論の事ですが。
今回送らせて頂いたメールも必ず最後までお読み下さい。
   どうぞ宜しくお願い致します。













放射性物質・有害化学物質・放射能汚染瓦礫拡散の
真の目的は1次産業潰し&TPP推進&
日本全国の国民の生命・健康を著しく傷害し
責任の所在をうやむやにする事。






あくまで,復興と言う名の下,
放射性物質による汚染・被曝を
拡大させ,日本全国万遍に汚染・被曝させ
私達国民の生命・健康を傷害し
東京電力・政府・関係各省・関係自治体に対する
責任の所在を不明にさせ,
日本全国万遍に放射性物質・有害化学物質による
汚染・被曝を拡大させ,後に必ず起こる,
東京電力・野田政府を始め
関係各省・関係自治体対する
賠償問題を「因果関係なし」に持っていき,
「保障・保証・補償」を
無いものにしようとするものでしかない事が
はっきりと伝わってくるのである。





恐ろしい事に,
不特定多数の生命を確実に狙ったテロでしかない。












「災害廃棄物の広域処理なくして
被災地の新たなまちづくりは進まない。」
と,のたまわり汚染拡大・被曝拡大を
強行しようという輩がいるようだが,
被災地とされる現地では,がれきがあるから
復興が進まないと言う声は聞かない。


先にお送りさせて頂いたメール本文及び
今回お送りさせて頂いているメール本文下記に記す様に
紹介させて頂いている声が多く聞かれる。










瓦礫処分遅れは,地元処分方針のまずさと
政府の熱意のなさによる,地元処分の遅れが原因だ。


厚労省は現地での焼却炉建設を認めない。


理由は,「がれきには危険な放射能が含まれてる可能性がある。
詳細な検討が必要」。と。


しかし,一方では,
被災地以外の全国市町村県府には,
焼却は問題ないと拡散させて処理させている。










放射性物質及び有害化学物質はばら撒いてはいけない。






放射性物質及び有害化学物質は焼却してはいけない。






憲法・国際法(国際条約)・国際合意・法律を守らなければならないし,
守らない人間達は犯罪者である。









核テロ防止条約は,死又は身体の重大な傷害,
財産の実質的な損害等を引き起こす意図での
放射性物質等の所持・使用や核施設の使用・損壊と
放射線の発散等による脅迫を犯罪としている。


放射線を発散させて人の生命等に
危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律
(平成十九年五月十一日法律第三十八号)










「被災3県のがれき撤去率9割に」との見出しを冠し
「日本経済新聞」が報じたのは,昨年11月5日です。


「環境省によると、東日本大震災に伴う岩手,
宮城,福島3県のがれきの撤去率(仮置き場への搬入率)は」
「宮城が99%、岩手は92%で,
大半のがれきが住宅地や商業地などから仮置き場へ」
「収容が進み,復旧復興に弾みがつく」。
「東京電力福島第1原子力発電所事故の
影響が強い福島は55%に留まる」。


既にがれきは片付いていて復興への影響は無いのである。


あるのは,行政の失策・手落ちと
放射性物質・有害化学物質問題なのである。










陸前高田市の方は高田の松原の松の流木の処理に困っている。
木材のリサイクルができればいい。
バイオマス(再生可能な生物由来の有機性エネルギー)
の資材として使いたい,
その施設があれば瓦礫の問題はある程度解決する。


国は、この不燃物の処理・リサイクルについても
積極的にコミットしてこなかった。


東北・東日本の瓦礫を東北外に持ち出すのではなく,
コンクリートがらが必要な被災自治体,
可燃物が欲しい工場などをマッチングしたり,
リサイクル施設の建設などをバックアップすれば雇用は増えるし
資材を確保できる。


この瓦礫は被災地に雇用を生む。


がれきの分別だけでなく,復興の資材として様々使える。 


南相馬市の桜井市長は瓦礫を使って防潮堤を作りたいと言っている。 
宮城県の岩沼市も津波の破壊力を弱めるための
10mの丘を瓦礫で作る計画も立てていた。
ところが,これらも進んでいない。 


ある宮城県の自治体が仮説焼却施設を作ったと報道された。
その能力を確認してみると実に小さかった。 


現政府は,被災地には本格的な瓦礫処理施設を作らない。


そして「瓦礫を復興資材として使う」ということも言わず
多くの瓦礫を手つかずにしてきた。


それを今,あたかも「広域処理がされていないから,
受け入れ自治体が少ないから瓦礫の処理が遅れている」と政府は言う。


一方で被災地では新しい建材をさらに税金で購入しなければいけない。 


現地に焼却炉を作らず,受け入れ先に金をばら撒く。




意味も根拠も無い震災瓦礫の広域処理は,
行う必要はありません。


被災地において,
より効率的で効果的な震災復興を押し進めて,
本当に被災地の人々のためになる政策を進めなければいけません。


http://sekaitabi.com/garekiriken7.html




利権・天下り先のためには
国民の税金は平気で青天井に使うけれども,
利権にならない被災者のためになることには
使わないというわけです。


本来されなければならない処置は,
福島県民を始めとする高度に汚染されている地域に
やむなく在住している中,
避難を希望している方々の避難受け入れであり,
瓦礫の受け入れではありません。


しかし,逆をしている現状である。


その理由は,瓦礫広域処理で瓦礫を拡散することは
彼らの利権になりますが,
福島県民を始め高度に汚染されている地域の住民を
受け入れることは利権にならないので,やらないから。














南相馬市 桜井市長


「宮城・岩手は福島より汚染が少ないから問題ない。
瓦礫は防潮堤に利用したいが,
相馬市の瓦礫だけでは足りないので,
宮城・岩手の瓦礫を受け入れる事も検討しているが,
国は,被災3県内での受け入れは想定してないと」


「防波堤を作った上で,内陸部に瓦礫等を再利用し,
土を盛り植林をして防災林を設置する計画を
去年5月から国や県に要望し続けてきた。


そういう再利用の仕方をすれば国の処理というか,
瓦礫の処理はどんどん進むし,
協力して処理(広域処理)するのは必要だと思いますけど
あくまでも命が宿ってたとこだし,命を引き継ぐ事で防潮堤なり利用して,
そこに植林をしていく事で命を再生するという考え方が必要だと思います」











“笑止千万”です。
何故って,環境省発表の阪神・淡路大震災の瓦礫は2000万トン。
東日本大震災は2300万トン。
即ち岩手・宮城・福島3県に及ぶ後者は,
被災面積当たりの瓦礫(がれき)分量は相対的に少ないのです。


「静岡や大阪等の遠隔地が受け入れるべきは
『フクシマ』から移住を望む被災者。
岩手や宮城から公金投入で運送費とCO2を拡散し,
瓦礫を遠隔地へ運ぶのは利権に他ならず。


良い意味での地産地消で高台造成に用いるべき。

高濃度汚染地帯の瓦礫&土壌は
『フクシマ』原発周囲を永久処分場とすべき」。


「『広域処理』なる一億総懺悔・大政翼賛の
『絆』を国民に強要する面々こそ,
地元首長の発言を虚心坦懐に傾聴せよ!」。


http://www.nippon-dream.com/?p=7297












宮城県女川町の声。


「被災地はガレキの山に埋もれていると思ったでしょう。
震災直後,町の中心部はガレキだらけでしたが
今はほとんど片づいています」




「全国の人たちの支援はありがたいが,ピントがずれている。
ガレキは片づいたし,今は住民の雇用の場を創出してほしい」
「ガレキ処理よりも道路の補修や高台移転を支援して」
「住民の足だった鉄道を早く復旧させて」などと,
住民たちはガレキ処理に偏った政府の財政支援への不満を口にする。




女川の復興が進まない理由は,もう一つある。
復興に使われた国民の税金が被災地に落ちないということだ。










がれきは復興の邪魔になっているというのは真っ赤な嘘
   証拠写真


http://www.dailymail.co.uk/news/article-2099811/Eleven-months-tsunami-earthquake-ravaged-Japan-new-pictures-incredible-progress-multi-billion-pound-clear-up.html


http://www.boston.com/bigpicture/2012/03/japan_tsunami_pictures_before.html








「がれきの受け入れが各地で進めば風評被害もなくなる」


http://news.tbs.co.jp/newsi_sp/shinsai2011/tbs_newseye4982113.html



放射性物質・有害化学物質による汚染を全国に広めて
安全な地帯を日本全土から無くすことが
細野を始めとする者達の目的であることが,
岩手県の達増知事,細野環境大臣との会談において,
岩手県内で発生した災害がれきの受け入れを決めた
静岡県・島田市の桜井市長の発言で明確になった。
三者合意内容を代弁したのは明らかだ。


これが何を意味しているかと言うと,
細野氏が「絶対東北被災地には処理施設を作らせない」,と言い,
被災地とされる地域からの要望をことごとく拒否している事と
「福島の人間達を,福島を,
日本国内で1番ガンの発症数が少ない県にする」
と公言していることからも,
復興と言う名の下,放射性物質・有害化学物質により
高度に汚染されているがれき・汚染物を
あたかも何もないような振りして,
      (科学的実証的データー,資料があるにもかかわらず)
がれき利権に群がってくる無知な輩を利用し,
汚染度の低い地域に高度に汚染されているがれきを処理させ
毎日吹いている風の流れを利用し,
汚染度の低い西日本,
特に国内で最も汚染されていない九州を始めとした場所から
全地域を東北・東日本よりも更に高度に汚染させる,
権力を使った故意の犯罪でしかないものである。










東京新聞 12.3.27 朝刊 28面 こちら特報部:
がれき広域処理 迫るが...
放射能知見ない 環境省「公言」




環境省の担当者は「放射能の知見もなければ,
がれき全体の汚染状況も調べていない」と公言した。


問題になっているのは
広域処理による放射能汚染の拡散だ。
ところが環境省は「廃棄物やがれきの処理は担当するが
放射能に関しては技術的知見を持ち合わせていない」とほざいた。


また,放射性物質・有害化学物質を始めとする
毒物により汚染されているものの
拡散を環境省がかかわった事実を後の為にも残さぬよう
【瓦礫の広域処理院内集会】政府交渉の中にても
あくまで口頭にこだわり文章に残す事を拒否している。









岡山博 仙台赤十字病院呼吸器科医師,東北大学臨床教授
津波瓦礫は全て山積み処分し公園に整備を。
津波瓦礫の合理的処分法


http://infinitepower8.blog.fc2.com/blog-entry-25.html


瓦礫引き受けは被災地支援にならず被災者の復興を阻害している










先に送らせて頂いたメール本文にも書かせて頂いたが,
このがれき処理は自治法を始め,
憲法・国際法(国際条約)・刑法を始めとする国内法にも
違反している事なので,搬出した者も
受け入れを決め実行した者も必ず刑事罰を受ける。


瓦礫の搬出について,
「日本人は法の下に平等」であるという原則に従い,
昨年の夏に14歳の少年が放射性物質を
わずかに含んだ蛍光塗料が塗ってある
キーホルダーを持っていたとして
書類送検された時の法律も適応されます。


子供は許されないが,
市町村長・県知事・議員や
大臣なら許されるという事は決してない。








岩手県沿岸市町村の災害廃棄物の放射能濃度測定結果一覧

http://kouikishori.env.go.jp/faq/houshanou-noudo.pdf


東北の焼却炉の焼却灰の数値

http://kouikishori.env.go.jp/faq/haigasu_20120124.pdf


先のメールにてもデーターを始め検証結果などでも
お伝えしていますが。ガスはフィルターではとれない。









東部スラッジプラントが周辺に及ぼす
放射能汚染の対策と学校校庭・
幼保園庭などにおける放射線量計測と土壌調査


http://fukurou.txt-nifty.com/fukurou/files/press_confernce_docu.pdf


東部スラッジプラント近傍から採取した土壌サンプルの分析の結果,
1kg あたり2,300Bq,1m2 当たり230,000Bq の汚染が確認








静岡県島田市の放射性物質・有害化学物質汚染の
汚染がれき試験焼却の結果は
放射性セシウム合算で700Bq/kg を超える汚染を生んだ。


http://www.city.shimada.shizuoka.jp/mpsdata/web/7576/kekkaichiran.pdf


最後のページに記載されている。








参考:原子力委員会配布資料、セシウム汚染地図。
がれきはこの中から!


今までご紹介させていただいた様々な資料・データーにより
高濃度に汚染されている事実有りなのはご存知の事とは思いますが。


http://www.aec.go.jp/jicst/NC/iinkai/teirei/siryo2011/siryo34/siryo2.pdf#search='3%E6%9C%8812%E6%97%A5%E3%81%8B%E3%82%895%E6%9C%881%E6%97%A5%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%81%AE%E3%82%BB%E3%82%B7%E3%82%A6%E3%83%A0137%E3%81%AE%E7%A9%8D%E7%AE%97%E6%B2%88%E7%9D%80%E9%87%8F%E4%BA%88%E6%B8%AC'



あくまで平成23年3月26-5/1のもので
9月6日 の発表のものである。(世界版SPEEDI)
今も尚,福島第一原発から毎時1億~2億ベクレル以上
放出拡散され続けているのである。


事態は上記記載よりも更に深刻という事である。










焼却灰や飛灰(煤塵)には,
焼却物の約33倍に濃縮した放射性汚染物が蓄積する
事が既に判明している。


「33倍」濃縮されたという数値は
一般ゴミと混ぜて薄めて燃やす事が前提となっており,
実際は,木材と灰の重量比を考えれば
焼却灰は200倍に濃縮される。


「100ベクレル/kg」を燃やせば「2万ベクレル/kg」の
高濃度放射性物質・放射能汚染灰になる。










解剖で放射性セシウムが心臓に蓄積する事を証明した
ユーリ・バンダジェフスキー博士院内講演会
~内部被ばくに警鐘 ~ 2012/3/18
http://infinitepower8.blog.fc2.com/blog-entry-22.html#comment1










ガレキ拡散の真の目的とその黒幕について   
元 北海道大学 文部科学技官 石川 栄一   
http://infinitepower8.blog.fc2.com/blog-entry-24.html









放射性物質・有害化学物質・放射能汚染瓦礫拡散の
真の目的は1次産業潰し&TPP推進&
日本全国の国民の生命・健康を著しく傷害する事。


がれき拡散・受け入れ・焼却断固反対!










上田文雄  札幌市長 
東日本大震災により生じた災害廃棄物の受入処理について
http://infinitepower8.blog.fc2.com/blog-entry-26.html  











市町村県各自治体は,
市町村県民・国民の生命・健康を最優先に守る立場を
とらなければならない。









何度もお伝えさせて頂いておりますが,
日本国国民を始めとする,日本国国内に居住している者について,
鹿児島県を始めとする九州地方は,最後の食の砦でもあります。  






私達日本に居住している人間達にとって,
鹿児島県を始めとする九州・四国・中国・近畿地方という
西日本地域は,最後の食の砦と同時に,
内部被曝を強度にさせられてしまっている私達にとっての
安心して時を過ごせる日本国内最後の保養所でもあるのです。


どうか,皆さまのお力をかして下さい。






鹿児島県・鹿児島県内各市町村に対して,
愚行をし続けている環境省・政府に対して,
汚染物拡散行為(がれき・焼却灰等)及び
受け入れ・焼却断固反対!!
の声をお願い致します!








鹿児島県県知事を始め,
鹿児島県県内各市町村長,
関係各課の長の方々は,
声を大にして「瓦礫は受け入れない!」と,
決意表明して下さい!!








鹿児島県内の何処かの市町村が
放射性物質・有害化学物質によりこれ程までに
高度に汚染されているがれきを受け入れ焼却したら,
取り返しのつかない甚大なる被害を確実に生んでしまいます。








人々の生命・健康は勿論の事,
この我県の土地も空気も水道水も地下水も
ブランドとされる農畜産物も,ありとあらゆるものが
壊滅させられるのである。




そして,我県県内だけに被害は留まらず,
必ず我県を中心に最低でも半径400km範囲内に存在する
他府県にも甚大なる汚染・被曝被害をもたらすのである。







放射性Cs(セシウム)が心筋に蓄積すると確実に死ぬ。


刺激伝導系が全てやられ不整脈で死ぬ。


心不全で死ぬ。


突然,心室細動VF,TdP,パルスVTが起こる。






放射性物質はセシウムだけではないのである。






プルトニウム,ストロンチウム,キュリウムなど
放射性セシウムより猛毒性の放射性核種は
微量で私達の身体・内臓を攻撃する。




がれきには多種多量の有害化学物質を始めとする
毒物も含まれている。




汚染瓦礫に含まれているものは
放射性セシウムだけではないのである。












市町村県各自治体長及び関係各課の長は,
市町村県民・国民の生命・健康を最優先に守る立場をとり,
我県県民は勿論の事国民の生命・健康を死守して下さい。










下記は東日本に在住している
現在放射性物質・有害化学物質により
多大なる健康被害を受け
苦しんでいる方々からの要望(声)です。 
     ほんの一部ですが。








放射性物質・有害化学物質・放射能汚染がれき
及び汚染物の受け入れ・焼却は断固拒否をして,
東北,関東圏からの避難者,移住者,
一時保養者の受け入れ態勢を整備してください。


福島第1原発からの距離,避難した日付などで区切らず,
放射能汚染から身を守るための避難,
移住を希望する東北・関東圏全ての人を支援対象者としてください。


瓦礫の拡散,受け入れ,焼却を拒否してください。


現状汚染が少ない西日本を放射能から守り,避難,
移住,保養の体制を確立してください。










瓦礫の受け入れに反対をしてください。~福島の母親たちより~


2012.03.24 Saturday


http://infinitepower8.blog.fc2.com/blog-entry-27.html



「失ってから気づくことの多さに,私たちは途方に暮れています。
痛み分けなど,私たちは望んではいません。


同じ思いをしてほしくはないのです。


防ごうと思えば防げることを
どうか積極的に考えて頂きたいのです・・・


汚染された後に,どんなことになるのか,
具体的なことはあまり伝わっていないのでイメージができない。


遠方から届くそんな言葉を受けてごくごく日常にある,
私たちの暮らしや思いを,ここに書かせて頂きました。


細心の注意を払わないということは
自ら被曝を受け入れることと同じだということ。


目を光らせていなければ,
いろんなことはどんどんなし崩しになっていきます。






私たちの悲しみに目を向けて,
同情をして,分かち合いをして下さるのなら


瓦礫を受け入れるのではなく


どうか,私たちの変わってしまった日常に目を向けて下さい。


季節ごとの楽しみは悲しみに変わりました。


これらはもう元には戻りません。


子どもたちに『さわっちゃダメよ!毒だよ!』と
自然を敵のように言わなければならないことはとても悲しいことです。




現状はといえば

震災以降,安全を確保するために努力をしている人たちは

県外の安心と思われる食材を取り寄せ,
水も購入し,使い捨てのマスクも常にストックし

休みの日はなるべく遠くへ出かけ


被曝がどれほどのものだったのだろうかと実費で検査をし

その出費をムダ遣いだと夫に叱られながらも

何度も検査を続ける母親の気持は悲しみでいっぱいです。

取り上げれば大問題になるであろう事例は山ほどあります。

私自身,震災以降,各家庭の線量を測定しながら、
各教育現場がどんな対応をしているのかを聞き取りしてきましたが

耳を疑うような話は本当にたくさんあり

母親たちの涙をたくさん見てきました。

そんなことが許されるのかと,本当に悔しさを噛みしめてきました。


みなさんに、私たちのような思いをしてほしくはありません。


私たちの現状を知って下さい。

毎日毎日が,今までとはまるで違ってしまいました。



これ以上汚染を広めることはしてはいけません。


どうか瓦礫の受け入れにはNO!と言って下さい。


真実は後から知っては遅いのです。


私たちの悲しみを無駄にしないでください。」










東京に住んでますが,測れば汚染はされています。
街はそういう意識は捨てさったようです。


せめて西日本,今綺麗な地域には
お子様守る方々が疎開され,守って欲しいと思ってます。










がれきの受け入れは断固拒否し,
今までも行っている支援を始め,
私達の生命を死守する為の別の支援をお考え下さい。






私達日本国内に居住しているものたちは
皆多かれ少なかれ無理やりに
福島第一原発由来の放射性物質により
内部被曝をさせられ続けています。


だからこそ,これ以上内部被曝量が多くならないように
我県を始めとする汚染度の低い土地・県・九州を
放射性物質・有害化学物質汚染から守り抜き,
食料・土地を始めとするありとあらゆるものを
安全確保していかなければならないのです。






放射性物質・有害化学物質・放射能汚染瓦礫,
汚染物を我県が受け入れ焼却してしまったら,
確実に農業・畜産業を始めとする一次産業,
二次産業,終いには三次産業も全て壊滅いたします。










現在国は鹿児島県お呼び県内各市町村に対して,
九州地方に対して,
執拗に受け入れ焼却をさせようとしています。






日本の風の流れを見ている方であれば
ご存知のこととは思いますが,
鹿児島県が受け入れ焼却してしまったら,
確実に風の流れによって鹿児島県は勿論の事,
九州全域及び四国・中国地方は汚染被曝拡大増加。




風の強さもございますので
近畿地方も汚染被曝が増加。




受け入れ焼却した県地域を中心に
半径400kmは確実に高度に汚染被曝させられるのです。






福島第一原発事故による放射性物質被害が
西日本全域まで強度に拡大されなかった理由は,
この風向きによるものです。






九州は全国の中でも1番汚染されていない地域なのです。






チェルノブイリ原発事故のとき
高い汚染影響が半径1000kmの所まではありましたので,
事故が起きた時,福島第一原発の場所から
この鹿児島県までの距離を調べたものです。






風向きによりこの鹿児島は守られています。






風向きにより九州は守られています。






風向きによりこの西日本地域が守られているのです。







自然の力によって守られている場所を,
愚かな人間達の手で故意に汚すなど
許されぬことです。







私達の鹿児島県を始めとする九州地方,
中国四国近畿地方には役目があるのです。


日本国全域に居住している私達人間に対し,
これ以上内部被曝量が多くならないように
我県を始めとする汚染度の低い土地・県・九州を
放射性物質・有害化学物質汚染から守り抜き,
食料・土地を始めとするありとあらゆるものを
安全確保し提供していかなければならないのです。










この放射性物質の影響は残念なことに,
南アメリカの太平洋側の州都市を襲い
死亡者を始め大地・水・
農畜産物汚染等々を生んでおります。






日本のメディアは報道しようとはしませんが,
アメリカを始めとする各国の人々が
「日本国政府が執拗に行っている
放射性物質・有害化学物質・放射能汚染瓦礫の
拡散・受け入れ・焼却を直ちに止めろ!」という抗議も行われ
各国の日本大使館に寄せられている事実です。








放射性物質・有害化学物質・放射能汚染がれき,汚染物の
拡散・受け入れ・焼却及び薄める行為は
日本国の現行法にも違反しているものであり,
また,国際法・国際合意にも違反しているものなのです。







執拗に,故意に日本全域を汚染させ
人々の生命を傷害させ産業そのものも
壊滅させようとしている愚行を断固阻止してください。






お力添え,どうぞ宜しくお願い致します。






お返事お待ち申し上げます。




        名前






追伸 : 国から県を始め各市町村宛に
      岩手,宮城両県のがれきを
     被災地以外が受け入れる広域処理に関し,
     受け入れの検討状況について,
     4月6日までに文書で回答するよう求めている
     野田佳彦首相名の要請文書が届いているはずです。


     http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2012031601001806.html




     岩手宮城のがれき・土壌が放射性物質を始め
     有害化学物質,重金属等々に
     高度に汚染されている事実は
     今までお送りさせて頂きましたメール本文に
     紹介させて頂いている資料・データーからも明らかです。




     私達国民の生命・健康を故意に傷害させ,
     1次産業を始めとする産業をも壊滅させ
     責任の所在を無いものにし,
     TPP推進をも加速させるこの愚行,
     決して許されることではありません。




     がれき・汚染物の受け入れ焼却を許してしまったら
     私達は2度と鹿児島県のものを口にする事も
     手にすることも出来なくなります。




     そして政治難民として
     鹿児島県を出て行かなくてはならなくなります。




     鹿児島県ががれき・汚染物の受け入れ焼却をしてしまったら,
     私達市町村県民を始めとする国民にはもう逃げ場,
     生活をする場所が失われてしまうので,
     生命・健康を守るためにも,
     日本そのものから出て行かなければならなくなるのです。
     



     どうか,がれき・汚染物受け入れ拒否! の
     意の表明を行って下さい。






     宜しくお願い致します。







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【 緊急事態 】 放射性物質・有害化学物質・放射能汚染瓦礫・汚染物拡散行為
および汚染物受け入れ・焼却断固反対!! の声をお願い致します!! 
3/25新たに重大内容を追記しました。    
必ずお読み下さい。生命にかかわることです。 





今回,更に新たな情報・データーと
知見・法律をも書かせて頂いております。


緊急事態が起きているため,
先般お送りした内容と1部重なる部分もありますが,
必ず最後まで読み学んで下さい。




皆さまのお力をかして下さい。


どうぞ宜しくお願い致します。








放射性汚染がれきの広域処理問題で細野環境相が
(被災地以外の地域が)
受け入れられない理屈は通らない等と述べて
執拗に汚染物を拡散し汚染・被曝を
拡大・増加させ続けていること自体が
既に異常であり犯罪である!!




また,被災地とされる各自治体が
震災後早い時期からがれきを処理する
焼却炉の建設を求めているにもかかわらず
現地での建設を3年は認めないとする行為,
及び,何が何でも日本全国を放射性物質・
有害化学物質にて高度に汚染させようという,
異常さ。   犯罪である。




「広域処理」を促進するため,
受け入れ自治体に対する財政支援を行う意向表明。
がれき処理のため処分場を拡充したり,
新設したりする際には国として財政支援を検討するとした。


http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2012030401001742.html




野田佳彦氏が,上記記載新聞記事とは別に
出演したTV番組の中で
「がれきの受け入れを検討している自治体に対する
国の財政支援」をチラつかせる発言を
再度強調し行ったようである。






政府は3/16日,東日本大震災で発生した岩手,
宮城両県のがれきを被災地以外が受け入れる
広域処理について,
これまで受け入れを表明していない道府県や
政令指定都市を対象に
野田佳彦首相名の要請文書を出した。


受け入れの検討状況について,
4月6日までに文書で回答するよう求めた。


http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2012031601001806.html








これらの野田氏発言や細野氏の言動からも,
また,今回のがれき処理費用が,
阪神淡路大震災の時と比べて
現在の物価はやや安くなっているのに,
過去の震災の処理単価と今回の処理単価(トン当たり)
を見比べても判る様に,
阪神淡路震災 約22,000円 新潟中越地震 約33,000円。
東日本大震災の場合
岩手県 63,000円 宮城県 50,000円
東京都 68,000円 (被災地での測定処理費用抜き)
静岡県島田市 100,000円
と高額。




「がれき受け入れ自体が,
自治体にとって不利益を被るものである」
ということを認めているも同然である,
という意味で重大である。






愚行である。


被災地とされる現地に建設すれば良いのである。


現地に放射性物質・有害化学物質を
拡散させない特殊な焼却炉を作れば,
現地に雇用が生まれ
現地に金が落ちていくのである。






あくまで,復興と言う名の下,
放射性物質による汚染・被曝を
拡大させ,日本全国万遍に汚染させ
私達国民の生命・健康を傷害し
東京電力・政府・関係各省・関係自治体に対する
責任の所在を不明にさせ,
後に必ず起こる,東京電力・野田政府を始め
関係各省・関係自治体対する
賠償問題を「因果関係なし」に持っていき,
「保障・保証・補償」を
無いものにしようとするものでしかない事が
はっきりと伝わってくるのである。










各県市町村に核廃棄物場を持つ国など存在しない!





国際原子力機関IAEAの基本原則ですら
放射性物質は集中管理!!





IAEA のSafety Fundamentals安全基礎的条件
基本安全目的は,人及び環境を
電離放射線の有害な影響から防護することである。






私達被害者国民の血税を使って汚染物を拡散させる等言語道断!
断固反対である!!











国家の使命とは,国民の命を守り,国を守る事だ。
国民の命があってこそ,その上に産業経済があり,
金融があり,国際的な立場がある。










出水市の渋谷俊彦市長は3/8日の市議会一般質問で,
東日本大震災被災地の岩手,宮城両県の
災害廃棄物受け入れについて問われ
受け入れを検討する姿勢を示した。


同市は阿久根市,長島町とともに
北薩広域行政事務組合(理事長=渋谷市長)を構成し,
ごみを処理している。


渋谷市長は「安全な震災がれきの処理は
全国各地で分かち合うことが求められている。


安全性が確実に保障され,
市民らの十分な理解が得られた場合は,
検討しなければならない」と答弁。
県や2市町と協議する考えを示した。



北薩広域行政事務組合
構成  阿久根市,出水市,長島町の2市1町


http://mainichi.jp/area/kagoshima/news/20120309ddlk46040578000c.html





また,曽於市,屋久島が汚染瓦礫受け入れを
前向きに検討するとの発表。







東日本大震災で発生したがれきの処理について
いちき串木野市議会は,
受け入れるよう求める決議案を可決し
本会議では大震災で発生したがれきを処理するよう
市に求める決議案が提出された。




決議では「全国の自治体の協力がなければ,
復旧,復興は遅々として進まない」としたうえで
「受け入れ表明をすることを要請する」とした。


http://www.peeep.us/3cc89d81





姶良市議会はきょう開いた本会議で
東日本大震災に伴う東北の被災地のがれきを
受け入れるよう市に,要請することを賛成多数で決議。


http://www.mbc.co.jp/newsfile/mbc_news_disp.php?ibocd=00216498_20120327








鹿児島県議会は3/26の本会議で,
東日本大震災で生じた岩手,宮城両県のがれきについて
処理可能な施設を持つ県内の自治体などに
早期受け入れを促すよう県に求める決議案と,
がれきの安全性や処理費に関して
国の責任明確化を求める意見書案を
それぞれ全会一致で可決。


伊藤祐一郎知事は,決議に応じて,
県内の自治体にがれきの受け入れを
要請する方針を固めている。


http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/293831






とあるが,これは断じて許されぬ愚行である!








鹿児島県よ!   鹿児島県各市町村よ!  各企業よ!
放射性物質はセシウムだけじゃないのです! 


カドミウム,ヒ素,シアン化合物,六価クロム,アスベスト,
ダイオキシン,重金属等の有害化学物質も
放射性物質も含まれているがれきを
受け入れたり燃やす行為が安全だと!!?






ストロンチウム・プルトニウム,キュリウムを始めとする
少量の内部被爆でも極めて危険な
放射性物質核種すら検査せず,
またカドミウム,ヒ素,シアン化合物,六価クロム,
ダイオキシン,重金属を始めとする
有害化学物質を含んでいる汚染がれきを,
県民及び最低でも半径400km範囲内の
周辺府県の県民・国民の生命を無視して
強行して受け入れしたり・燃やす愚行は
断じて許されない行為なのである! 











放射性物質はセシウムだけじゃない! 


ストロンチウム・プルトニウム・キュリウムを始めとする
放射性物質核種すら検査せず,
またカドミウム,ヒ素,シアン化合物,六価クロム,
ダイオキシンを始めとする有害化学物質を含んでいる
汚染がれきの拡散行為,及び,受け入れ焼却等
違憲・国際条約違反・国際的合意違反・違法・自治法違反である。







鹿児島県・鹿児島県各市町村,
処理業者だけの問題では無いのである!







鹿児島県が汚染瓦礫を受け入れ燃やしたら
福島第一原発事故を再現させることになり,
わが県県民の生命・健康を始め,
最低でも400KM範囲内の各県府の
県民府民の生命・健康は勿論の事,大気,土地,
地下水,農産畜産物を始めとする産業,ブランドをも
全壊滅させる愚行である!






また,既知のこととは思うが,
汚染地域の汚染物を拡散させる行為及び
汚染物を焼却させる行為に対して
諸外国から「直ちに止めろ」という非難も続出している。

国際問題にもなっているのである。






一般廃棄物用あるいは産廃用の焼却炉で焼却すれば,
本来存在しない膨大な量の化学物質,
それも有害な物質をあえて生み出してしまう。
また焼却炉を早く傷めることにもなる。






一般廃棄物焼却炉のように高い煙突で拡散させれば
遠くまで汚染が拡散します。


それは時間をかけ水などで川にそして海に運ばれると同時に
空間中に放出されたものも
人間の呼吸によって人体に取り入れらるし,
拡散された放射性物質及び有害化学物質は
雨に溶け込んで濃縮された形で空から落ちてくる。


セシウムも,ストロンチウムもウランもプルトニウムも。


土壌・地下水・農林畜産物にも染み込み蓄積され被害が拡大し,
食物連鎖により更に高度に濃縮されます。






オンタリオ湖のPCB汚染問題では,
汚染物質が生物濃縮により
最高2500万倍も高められています。







また,1995年の阪神大震災では,
がれき撤去に携わった人たちに
中皮腫が発症している事が判明している。








放射性物質・有害化学物質・放射能汚染がれき・汚染物を,
鹿児島県民は勿論の事,
最低でも半径400km範囲内の
周辺府県の県民・国民の生命・健康を無視して
強行して受け入れしたり・燃やしたりするな! 










安全な放射性物質など存在しないのである。







安全な有害化学物質など存在しないのである。








今も尚,福島第一原発による放射性物質拡散は止まらず,
毎時1~2億ベクレル以上放出され続け,
私達は無理やりに被曝させられ続けている
現実があるのである。


これ以上内部被曝・放射性物質・
有害化学物質・放射能汚染を拡大はしてはならないのである。










一般廃棄物の処理は市町村の自治事務。
国がその処理に乗り出すという事は
その市町村の自治事務を奪いとることになる。
よって憲法違反。 


この様な事を許す知事・市長・町長・村長・議員はリコールされて妥当!







憲法第92条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は,
地方自治の本旨に基いて,法律でこれを定める。
にも違反している。


廃棄物処理は市町村の自治事務であり,
国がその地方自治事務に口を出すのは
れっきとした憲法違反であり自治法違反である。






広域がれき処理には根拠法がない事は
既に環境省もはっきり認めている。(下記に記す)


根拠法の無い行政事務は憲法違反である。











@chatran6 伊藤
【放射能】震災ガレキ受入れた周辺の東京品川区で,
11/15空間線量が異常上昇。毎時19マイクロシーベルト。
東京の品川では瓦礫受け入れ後の放射能の数値が跳ね上がってます。
毎時19μSvはかなり高いです。
http://merx.me/archives/13981








諸外国・地域の規制措置  3月23日版


http://www.maff.go.jp/j/export/e_info/pdf/kensa_0323.pdf


放射性物質・有害化学物質・放射能汚染ガレキ,
汚染物を全国に拡散している結果,
各国の検査・規制が尚更強化され
47都道府県全て若しくは特定県の食品を
輸入禁止・停止とした国が増加。




諸外国は日本国政府,関係各省・自治体より妥当な判断をしている。




諸外国は,私達をずっと注意深くみている。











静岡県島田市の大嘘  岩手県山田町は高度汚染地域


http://infinitepower8.blog.fc2.com/blog-entry-16.html


全体図
http://blog-imgs-49.fc2.com/i/n/f/infinitepower8/201203070359422f8.jpg







2011/07/28-01:12 時事通信
鳥取県鳥取市のホームセンター
「カインズホームFC鳥取店」で販売されていた
岩手県産の腐葉土から,
1キロ当たり1万4800ベクレルの
放射性セシウムを検出


http://www.jiji.com/jc/eqa?g=eqa&k=2011072800021








『静岡県島田市の汚染がれき焼却による
がれきのベクレル表示の不正ポイント』
焼却灰65Bq/kg,一般ゴミだけ焼却で
48Bq/kgは明らかにおかしい。
大気中に多くの放射性物質が放出されたことを数学的に立証。
http://www4.tokai.or.jp/shizuoka-search/








ガレキの放射性物質はミルフィーユ状になっており,
正確に経放射性物質の量は計測できません。


NAIシンチレーションを使う計測会社とも
何回も話していますが「本当は無理」とのこと。


遮蔽した状態で,
一部のガレキを持ち込んで計測することはできます。
しかし,現地で,日立アロカの機械で線量を計っても,
そのガレキがどの程度,
放射性物質を含んでいるのかわかりません。


一メートルも離れれば,数百Bq以上の汚染があっても,
線量的な変化はほとんど出ないものなのです。
ごまかしているだけです。










NaI(TI)シンチレーション検出機は
基本的にはガンマ線を放出する核種,
セシウム134,137,カリウム40,
ヨウ素131などのγ線を放出する核種を検出するものです。



ベータ核種のストロンチウム90や
アルファ核種のプルトニウム239などの
最も危険な核種は検出できません。








「μシーベルトは外部線量の数値なので意味がなく,
内部被曝,特に体の健康を害しないように注意して
防御する観点では,
外部線量しか見ないμシーベルトの話をすることは意味がなく,
政治的にごまかしで誘導している話にすぎない。」



「本質的に必要なのは,
内部被曝がどの程度になるのかということだけであって,
大切なのは,食べ物にしろ,土壌にしろ,人体にしろ,
その放射性物質がどのくらいあるのか,
蓄積をしているのかを示すBqというものであって,
これを調べるしかない」のである。



「μシーベルトで話すことなど,
医学的に見て何の意味もないし,ごまかしである。」












静岡県島田市の「セシウムがれき焼却」試験で
6万4,500ベクレルの放射性物質が大気中に飛んだ。
年間5,000tを燃やせば3225万ベクレル放出される


http://blog.goo.ne.jp/fukushine777/e/ac1eb5d5d2dd5c96d812d53c5d681b2e







静岡県島田市でがれき焼却が行われた為,
島田市民が自ら焼却前と後の土壌を企業に提出して
試験焼却の前後の放射性セシウムの量を測定したところ,
試験焼却前 14Bq/kg だったにもかかわらず,
がれきの試験焼却を強行された後の
茶畑の土壌からは放射性セシウムが 157Bq/kg 検出された。


http://tdfk.dendou.jp/fwd.php?u=http%3A%2F%2F%2Fsearch_goo%2F%3Fdsp%3DaHR0cDovL2Jsb2cuZ29vLm5lLmpwL2Z1a3VzaGluZTc3Ny9lL2U0NDU2ZGVkZGI1ZTMxZmYyYzkzZTM5YzlmZGVlYzlj%26MT%3D%25C5%25E7%25C5%25C4%25BB%25D4%26d_type%3Dtitle%26pg%3D1%26num%3D1







20120222 大阪市議会民生保健委員会
(災害廃棄物の広域処理について)


http://osakasaigaihaikibutu.web.fc2.com/documents/0222osakacityminseihokeniinkai.pdf


東京で焼却炉に投入された放射性物質のうち,
約36%が行先不明になるというデータもあります。










岩手県沿岸市町村の災害廃棄物の放射能濃度測定結果一覧
http://kouikishori.env.go.jp/faq/houshanou-noudo.pdf


東北の焼却炉の焼却灰の数値


http://kouikishori.env.go.jp/faq/haigasu_20120124.pdf


ガスはフィルターではとれない。






東部スラッジプラントが周辺に及ぼす
放射能汚染の対策と学校校庭・
幼保園庭などにおける放射線量計測と土壌調査


http://fukurou.txt-nifty.com/fukurou/files/press_confernce_docu.pdf


東部スラッジプラント近傍から採取した土壌サンプルの分析の結果,
1kg あたり2,300Bq,1m2 当たり230,000Bq の汚染が確認










島田市の試験焼却の結果,
放射性セシウム合算で700Bq/kg を超える汚染を生んだ。


http://www.city.shimada.shizuoka.jp/mpsdata/web/7576/kekkaichiran.pdf


最後のページに記載されている。










焼却によって放射性物質が消えるわけでない。


ごみ焼却は,物質の9割を微細な粒子とガスにし,
1割が燃え殻(焼却灰or焼却主灰)とし,
元の物質の1/10に減容化する処理である。


放射性物質は,微細な粒子やガスとして大気中に放出される。


・バグフィルターではガスや微粒子も除去できないのは
ぜんそくや水銀問題で明らか


・「バグ」で微粒子が99;99%除去できたという論文報告は,
 放射性物質の除去をテーマにしたものではない。
別目的(喘息調査)のための調査。








核に汚染された廃棄物を燃やして処理する国はありません。


なぜなら,気化した超微細な放射性物質を
100パーセント除去するバグフィルターは存在しないからです。


いま日本が行っている放射能汚染災害廃棄物の拡散と
焼却処理は世界の非常識なのである。








焼却灰や飛灰(煤塵)には,
焼却物の約33倍に濃縮した放射性汚染物が蓄積する
事が既に判明している。


「33倍」濃縮されたという数値は
一般ゴミと混ぜて薄めて燃やす事が前提となっており,
実際は,木材と灰の重量比を考えれば
焼却灰は200倍に濃縮される。


「100ベクレル/kg」を燃やせば「2万ベクレル/kg」の
高濃度放射性物質・放射能汚染灰になる。










被災地のがれき焼却を2011年12月9日に
受け入れを開始し焼却し続けていた
岩手県一関地区広域行政組合大東清掃センターでは,
強い毒性があり鼻中隔穿孔(せんこう)やがん,
皮膚・気道障害などの原因になるとされる
六価クロム化合物の含有量が
基準値1・5mg/Lの5倍以上の7・82mg/L検出されていた。
http://www.iwanichi.co.jp/ichinoseki/item_27949.html










大阪の4歳児からセシウム,ウランが基準値越えで出ました。
http://ameblo.jp/mashiroryo/entry-11167377608.html













放射性Cs(セシウム)が心筋に蓄積すると確実に死ぬ。


刺激伝導系が全てやられ不整脈で死ぬ。


心不全で死ぬ。


突然,心室細動VF,TdP,パルスVTが起こる。










今も尚,違法の下執拗強行に
(放射性物質・放射能・有害化学物質)汚染物を
拡散し受け入れ焼却させようとしています。








私達の地域に
汚染地域の汚染物を受け入れ,
汚染拡大・被曝増加・生命健康を傷害させる権利など
各府県「府・県」及び
各府県内「各市町村・長」には無い!





また,市町村県府民・最低でも半径400km範囲内の
周辺各県の県民・国民の生命・健康を著しく傷害させる権利など
処理業者・企業・議員・政府にも一切無い。






憲法・国際基準・国際条約
・法律・自治法を厳守しなければならないのである。








ここ鹿児島県を,
ここ九州を始め四国・中国・近畿を,
この西日本を壊滅させてはならない!!








日本全国に居住している私達国民(他国民含)の
生命の源である食の最後の砦鹿児島県は勿論の事,
九州を始め四国・中国・近畿,
西日本地域を汚染させる権利等
府・県・市町村長及び
処理業者・企業・議員・政府には一切無いのである。







   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~







放射線を発散させて
人の生命等に危険を生じさせる行為等の
処罰に関する法律
(平成十九年五月十一日法律第三十八号)


(目的)
第一条  
この法律は,核燃料物質の原子核分裂の連鎖反応を引き起こし,
又は放射線を発散させて,人の生命,身体又は財産に
危険を生じさせる行為等を処罰することにより,
核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約
その他これらの行為の処罰に関する国際約束の
適確な実施を確保するとともに,核原料物質,
核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
(昭和三十二年法律第百六十六号)及び
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律
(昭和三十二年法律第百六十七号)と相まって,
放射性物質等による人の生命,
身体及び財産の被害の防止並びに
公共の安全の確保を図ることを目的とする。


(罰則)
第三条  
放射性物質をみだりに取り扱うこと
若しくは原子核分裂等装置をみだりに操作することにより
又はその他不当な方法で,
核燃料物質の原子核分裂の連鎖反応を引き起こし
又は放射線を発散させて,人の生命,身体
又は財産に危険を生じさせた者は,
無期又は二年以上の懲役に処する。


2  
前項の罪の未遂は,罰する。


3  第一項の罪を犯す目的で,その予備をした者は,
五年以下の懲役に処する。
ただし,同項の罪の実行の着手前に自首した者は,
その刑を減軽し,又は免除する。










・ 「フクシマ,今わたしたちは伝えたい」
http://ustre.am/:1mMQM




谷岡郁子参院議員の数十分の問いただしによって 
官僚はようやく吐いた。



「きのう(2012/2/3)(原発の勉強会の中で)
厚生労働省に(ヒロシマ,ナガサキ犠牲者支援のための)
被爆者援護法(平成6年)の被曝基準について
何時間もかけ問いただすと,
『1mSVです』と」







爆心から3.5kmの範囲に当時いた人,
被ばく量にして1mSv以上という推測に基づいて,
国が援護すべき人々の範囲の目安としました。








3/11以来の政府・関係各省・関係自治体・
関係各位等の対応は
これまで築いてきた法体系を無視している。











・ 国際放射線防護委員会(ICRP)の
「パブリケーション99 ICRP」でも,
科学的に100mSv以下の被ばくでも
癌が過剰発生すると認めている。


細胞学的アプローチ,動物実験に基づくアプローチ
疫学的なアプローチ全てで健康被害がある
と述べている。




現在の科学的知見では,
100mSv以下でも健康被害があるというのが正確な表現であり
100mSv以下の健康被害が不明だというのは大嘘である。









2009年4月22日,ストックホルムで行われた討論会で,
ICRPを退職したばかりの元ICRP科学議長
ジャック・ヴァレンティン博士がICRPのモデルは
放射線被曝の健康被害を予測するには安全ではないと認め,
ICRPと国連の放射線防護委員会が
チェルノブイリ事故の証拠を調査しなかったことは
間違っていたと認めた。


その結果,ICRPのリスク・モデルには
大きな誤りがあると認めざるを得ないと述べた。



討論会はネットで視聴できる。


”Pr. Chris Busby, ECRR, versus Dr. Jack Valentin, ICRP, 1(2)”,


http://vimeo.com/15382750?utm_source=www.GreenMedinfo.com&utm_campaign=bda5197514-oct.news&utm_medium=email






   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




・ BEIR-Ⅶ報告(2005年)
出典:京大原子炉実験所助教・小出裕章氏 
2012-2-8
http://www.csij.org/01/archives/backnumber/radi-beir_public%20new.pdf






利用できる生物学的,
生物物理学的なデータを総合的に検討した結果,
委員会は以下の結論に達した。


被ばくのリスクは
低線量に至るまで直線的に存在し続け,
しきい値はない。




しきい値とは,「これ以下なら安全だよ」というもの。
「どんなに微量な被ばくだって,リスクはある」
というのが現在の学問の到達点。




・ 放射線は遺伝情報が書き込まれたDNAを
簡単に切断する




放射線というのは遺伝情報を書き込まれたDNAを
簡単に切断してしまう。
だからこそ,被ばくというのは出来る限り避けなければいけない。







大阪維新の会の議員さん方が,
瓦礫についての広域処理に関して
京都大学原子炉実験所内で勉強会をされました。
http://ustre.am/:1nbTE






・小出裕章氏講師
「広域処理についての勉強会」 を是非ご覧下さい。






放射性物質は拡散させず現場で封じ込める事が一番の原則。


水で薄めても行けないし,空気で薄めても行けないし,
一カ所にあるものをあちこちにばら撒くというような事も
本当はしてはいけない。



なるべく封じ込めやすいように注意をしなさい
というのが,放射能を扱う場合の原則。







福島県の東半分,宮城県の南部,北部,
茨城県の北部と南部,千葉県の北部,
栃木県と群馬県の北部,東京都や
埼玉県の一部というところを
放射線の管理区域にしなければいけない。







放射線の管理区域というのは,

・中に入ったら水を飲んではいけない。
・食べ物を食べてもいけない。
・タバコを吸いたいと思っても,タバコを吸ってもいけない。
・そこで寝てはいけない。
・子どもを連れ込んではいけない






放射線管理区域というごく特殊な場所以外に
1平方メートル当たり4万ベクレルを超えているような物体は,
人達を被曝させてしまうので
どんな物でも持ち出してはならない。




汚れていれば管理区域の中で捨ててくるんです。
放射能のゴミとして捨ててくる。
これが日本の法律である。







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・ 放射性物質・放射能汚染瓦礫・汚染物の
拡散行為は憲法・法律・国際条約・国際的合意にも
違反しているものである。






国際的合意,希釈禁止にも抵触しています。




ドイツ放射線防護協会が日本国に対し
勧告を出しています。
http://d.hatena.ne.jp/eisberg/20111130/1322642242




放射線防護協会
Dr. セバスティアン・プフルークバイル
2011年11月27日 ベルリンにて

報道発表





放射線防護協会:



放射線防護の原則は
福島の原子炉災害の後も軽んじられてはならない。



放射線防護においては,
特定の措置を取らないで済ませたいが為に,
あらゆる種類の汚染された食品や
ゴミを汚染されていないものと混ぜて
「安全である」として通用させることを禁止する
国際的な合意があります。



日本の官庁は現時点において,
食品の範囲,また地震と津波の被災地から出た
瓦礫の範囲で,この希釈禁止に抵触しています。



ドイツ放射線防護協会は,
この「希釈政策」を停止するよう,
緊急に勧告するものであります。






   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~





    生物学・生物物理学的にも,
    放射性物質に安全な閾値などありません。 



 


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~





放射性セシウムは青酸カリの500-2000倍,
おおよそ1000倍の毒性を持つ毒物である。







   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




放射性物質の放出量がチェルノブイリを超えたので
レベル7以上と評価された 2012.01.04
http://blog-imgs-49.fc2.com/i/n/f/infinitepower8/201202210743082d4.png


放射線取扱主任者定期講習会(法定義務のもの)での
講義では放射性物質の放出量がチェルノブイリを超えたので
レベル7以上と評価されたと専門家集団の前で説明があった。
文科省が義務化している講習会での話なので
文科省の公式見解と理解すべきでしょう。 





   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~





リトアニア大気中のフクシマ事故由来の核種:
測定とモデリング・アプローチ  
世界拡散汚染マップ




昨年12月の第一報に続く続報(詳報)で,
測定した放射能比からフクイチの使用済み燃料プール由来の
プルトニウムが検出されたことを確認している。


http://infinitepower8.blog.fc2.com/blog-entry-18.html



ENEニュースの今回の報道で注目されるのは,
リトアニアなどの国際研究チームが同時に発表した,
以下のフクイチ放射能の世界拡散汚染マップである。


http://blog-imgs-49.fc2.com/i/n/f/infinitepower8/20120305044701f2fs.jpg







~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~






災害廃棄物安全評価検討会という名の
有識者会議で検討されたのは,
放射性物質の除去実験ではなかった。




今回環境省は東京新聞の取材で,
データなく焼却の方針を決定していたことを認めました。




http://dl.dropbox.com/u/40607011/%EF%BC%91%EF%BC%92%EF%BC%90%EF%BC%91%EF%BC%92%EF%BC%91%E3%80%80%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E6%96%B0%E8%81%9E%E3%80%8C%E8%A6%8B%E5%88%87%E3%82%8A%E7%99%BA%E8%BB%8A%E3%81%AE%E7%81%BD%E5%AE%B3%E3%81%8C%E3%82%8C%E3%81%8D%E5%87%A6%E7%90%86%E3%80%8D%EF%BC%88%E3%81%93%E3%81%A1%E3%82%89%E7%89%B9%E5%A0%B1%E9%83%A8%EF%BC%89%E3%82%88%E3%82%8A-%E5%AE%8C055.pdf




・ 「99.99%除去できる」は,環境省だけでなく,
放射性汚染がれきの受け入れを検討している地方自治体も
口移し的に説明していますが,
今回の報道によって各自治体は説明の根拠をなくした





環境省 広域がれき処理が違法であることを認める!


http://blog-imgs-49.fc2.com/i/n/f/infinitepower8/2012022107452095c.png


環境省 災害廃棄物の広域処理は根拠法はない 2012-1-30









廃棄物処理法はその二条で
「放射能に汚染されたものを除く」と規定しており,
どれだけ放射線量が低くても,通常の処理はできない。
つまり,すべてのごみが放射性物質によりに汚染されている現在,
ごみ焼却そのものが違法である。








100ベクレル/kgとは,
原発施設の廃棄物を扱う時の基準であり(クリアランスレベル) 
これをもって一般ごみの焼却炉や処分場で処理することはできない。




焼却も,重金属類,ダイオキシン類,
SPMなどの毒物(有害化学物質)が放出され
人体にも環境にも甚大なる被害を与え続ける。






ガレキを焼却すると,
放射能を帯びた汚染物質が大量に発生すると同時に
そこには人体に取り込まれやすい微粒子PMが多く含まれる。







関東以西のエリアは,圧倒的に土壌汚染が低く,
岩手とも宮城とも比較になりません。


低い汚染の場所でより高い汚染のものを燃やすことは,
放射性物質を拡散させないようにするという,
ソ連でも遵守した,ごく基本的ルールを無視しています。






鹿児島県は全国の中でも最も汚染度の低い地域である。


九州を始めとする西日本地域は汚染度が低いのである。


この様な場所に高い汚染場所のもの(汚染物)を移動させ
焼却させる事などあってはならない。







・ 西日本土壌調査結果 第1弾 2011年10月10日
http://www.radiationdefense.jp/wp-content/uploads/2011/10/5f4d34501fca5c65977edba203ebaecb.pdf




・ 西日本土壌調査第2弾
  北海道・九州・沖縄の計32カ所の調査結果 2011年11月18日
http://www.radiationdefense.jp/wp-content/uploads/2011/10/386236084219d8d43b4f29c44ca537b4.pdf





・ 首都圏土壌調査の結果(2011年8月8日)
http://doc.radiationdefense.jp/dojyou1.pdf







・ 原発事故で全国各地に降ったセシウムの量
出典:東京新聞系列の朝刊     2011-10-3
http://blog-imgs-38.fc2.com/m/i/m/mimichanlife/20111020031415687.jpg
政府発表のものを基にしたもの。






・ 放射性物質降下量 積算量 2011/3/18-5/7
https://spreadsheets.google.com/pub?hl=en&hl=en&key=0AjgQ0pwrXV8YdGJORHAzdi1qMlFldUMwRkl4V3VfN0E&output=html
名前の無い県は計測していない県。
政府発表のものを基にしたもの。






・ 群馬大学の早川教授がまとめてくれた焼却灰のセシウムマップ
http://maps.google.co.jp/maps/ms?msid=210951801243060233597.0004b11da4f6fe01476c4&msa=0&ll=37.282795,140.075684&spn=10.080829,14.128418






・ 16都県の一般廃棄物焼却施設における
焼却灰の放射性セシウム濃度測定結果,環境省。
2011年8月24日迄。20110829  
http://www.env.go.jp/jishin/attach/waste-radioCs-16pref-result20110829.pdf







・ 名古屋大の安成哲三教授,
ノルウェー大気研究所などのチームが作った
セシウム汚染全国マップ!  2011/11/15
   米科学アカデミー紀要提供。
   米国科学アカデミー紀要(電子版)に11/15発表


http://blog-imgs-49.fc2.com/i/n/f/infinitepower8/20120302051851413.png


土壌へのセシウム沈着量を計算した地図である。
単位は土壌1キログラム当たりのベクレル


※今回の解析には建屋の水素爆発などで
大量の放射性物質が放出された3月中旬の
データは含まれていない。

同チームでは,地図に示された状況は
「実際の汚染の下限に近い」としている。

「現実はさらに深刻」ということなのである。








宮城県内37箇所の地点の土壌調査結果 2011-12-28
http://infinitepower8.blog.fc2.com/blog-entry-8.html
宮城県37箇所(県南の高濃度地域含まず)の
セシウム合算の平均は およそ921Bq/kg

このうち仙台市内12箇所の
セシウム合算の平均はおよそ479Bq/kg






高濃度汚染の実態  宮城県の土壌汚染状況 39地点
http://infinitepower8.blog.fc2.com/blog-entry-12.html
測定39地点
平均 49,683.3333Bq/㎡
セシウム合計平均 766.0769Bq/kg






岩手県 土壌汚染状況
http://infinitepower8.blog.fc2.com/blog-entry-14.html










空間線量で土壌汚染は計れない。



空間線量でがれき汚染度は計れない。




逆に大変危険であることが
さまざまな土壌測定結果から得ています。



これまでの土壌測定結果から言えることは
自治体から発表された空間線量で
このくらいの数値(0.1μSy/h前後)であれば
30,000Bq/㎡前後の汚染は普通に存在するといっても
過言ではないのです。






これが現実である。 












市町村に焼却を押し付ける行為・市町村が受け入れる行為は,
廃棄物処理法,自治法,環境法を始めとする様々な法令に違反。
当然,地元の協定にも違反。












ガレキ処理は巨額の事業費をねらった
利権事業であり,被災地・日本を
復興させるためのものではない。


東京都でがれき処理を請け負った
「東京臨海リサイクルパーク」は東電の子会社。
がれきの広域処理は大企業が
現地の雇用も復興費用も奪ってしまっているので
被災地の復興にはならない。









陸前高田市長が見た「規制」という名のバカの壁とは?
http://www.cyzo.com/2011/08/post_8323.html





陸前高田市内にがれき処理専門のプラントを作れば,
自分たちの判断で今の何倍ものスピードで処理ができると考え,
そのことを県に相談したら,門前払いのような形で断られました。



現行法に従うといろいろな手続きが必要になり,
仮に許可が出ても建設までに2年はかかると言うんです。
ただ,それは平時での話であって今は緊急事態なんですね。



こんな時にも手続きが一番大事なのかと。



こちらも知り合いの代議士に相談をし,
国会で質問をしてもらったのですが,
当時の環境相も「確かに必要だ」と答弁してくれた。



さぁ,これで進むかと思うと,まったく動かない。


環境省は「県から聞いていない」と言い,
県は「うちは伝えたけど国がウンと言わない」と言う。
そんな無駄なやりとりを繰り返すうちに1カ月,2カ月が過ぎてしまう。


ですから,どこが何をするかという基本的なことが,
この国は全然決まっていないんですよ。







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naoko‏@uniko7050返信 リツイート

岩手県に電話。


現地で9割は処理できると。


「お金を使ってまで1割の瓦礫を広域処理するよりも,
1割の瓦礫は雇用も生むので岩手で処理し,
広域処理のお金はそのまま岩手の人に使ってもらいたい」と話すと,
「そう言ってもらえるとありがたい」と。
「現地でも他府県からもそういう意見は多い」とのこと。









瓦礫の広域処理に岩手県からも批判
2012年02月29日


http://mytown.asahi.com/iwate/news.php?k_id=03000001202290001




現場からは納得できないことが多々ある。がれき処理もそうだ。
あと2年で片付けるという政府の公約が危ぶまれているというが,
無理して早く片付けなくてはいけないんだろうか。


山にしておいて10年,20年かけて片付けた方が
地元に金が落ち,雇用も発生する。


もともと使ってない土地がいっぱいあり,
処理されなくても困らないのに,
税金を青天井に使って全国に運び出す必要がどこにあるのか。








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放射能汚染がれき焼却特別措置法の根拠の法律は,
http://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2011/1111HOUSHIN_houshasei.pdf
東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された
放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法
(平成23年法律110号)であるが,
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H23/H23HO110.html
この法律は憲法・法律・地方自治法及び国際法違反である。




この法律には
http://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2011/1111HOUSHIN_houshasei.pdf
がれきを焼却する施設の周辺の年間放射線量が,
この瓦礫からのものだけで年間1mSvを上限とすると定めてあるので,
この法律は日本の放射線量規制についての法体系が,
食料,飲料・水及び呼吸,大気等からの全ての被爆量合算値が
年間1mSv未満でなければならないと定めていることに違反する。
(原子力基本法を頂点とする原子力規制法体系にも違反)






日本国憲法は,日本国の現行の憲法典である。
日本国の最高法規に位置づけられ(98条),
下位規範である法令等によって改変することはできない。


また,日本国憲法に反する法令や国家の行為は,
原則として無効とされる。













・ 原子力基本法
http://www.houko.com/00/01/S30/186.HTM#s6



第8章 放射線による障害の防止(放射線による障害の防止措置)


第20条 
放射線による障害を防止し,公共の安全を確保するため,
放射性物質及び放射線発生装置に係る製造,販売,使用,
測定等に対する規制その他保安及び保健上の措置に関しては,
別に法律で定める。









放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律
第19条(廃棄の基準)


 許可使用者及び許可廃棄筆者に係る
法第19条第1項の文部科学省令で定める技術上の基準
(第3項に係るものを除く。)については,
次に定めるところによるほか,第15条第1項第3号,
第4号から第10号まで,第11号及び第12号の規定を準用する。




規則の第19条第1項第2号ハ
基準は文部科学大臣が定めると書かれている。
その定めた内容が「放射線を放出する同位元素の数量等を定める件」
というものであり,この第14条4項に
「規則第1条第1項第2号ハ及び第5号ハに
規定する線量限度は,
実効線量が4月1日を始期とする1年間につき1ミリシーベルトとする。」
と定められています。








バグフィルターの目 100nm:
焼却炉温度は1800℃。←と言うことは,
すべて下記元素はガス化する。
放射性物質の沸点 と 原子直径  
→Cs  671℃, 0.53nm,    
→Str 1382℃, 0.43nm,  
→ヨウ素 184,3℃,  0.28nm。










・ バグフィルターの嘘と仙台市の復興姿勢 120203
http://gomi54.cocolog-nifty.com/blog/files/120203slowlife.pdf









・ 【東北沿岸の化学汚染 ~カドミウム ヒ素 
シアン化合物 六価クロム ダイオキシン~】
http://blog.goo.ne.jp/humon007/e/c0dd7a7fecf4701c240c77341d275687









・ NIH(アメリカ国立衛生研究所)が津波瓦礫についてまとめた報告書です。
「化学物質の影響 東北地方太平洋沖地震と津波による汚染と除去」
http://www.scribd.com/doc/77696772/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E7%89%A9%E8%B3%AA%E3%81%AE%E5%BD%B1%E9%9F%BF-%E6%9D%B1%E5%8C%97%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%A4%AA%E5%B9%B3%E6%B4%8B%E6%B2%96%E5%9C%B0%E9%9C%87%E3%81%A8%E6%B4%A5%E6%B3%A2%E3%81%AB-%E3%82%88%E3%82%8B%E6%B1%9A%E6%9F%93%E3%81%A8%E9%99%A4%E5%8E%BB





この資料によれば,今回の津波瓦礫は放射性物質だけでなく,
ヒ素やPCB,アスベストなど様々な有害物質に汚染されている可能性が指摘












・ (12/23) イランのラジオIRIBが
フランスの国際チャンネル・TV5モンドの報道を引用し
被災地に飛散する危険な微粒因子により
急性の呼吸困難に罹患している患者が増加していると報じた。


報道によると被災地に山積している瓦礫の多くは毒性で
こうした瓦礫から舞い上がる塵芥により大気が汚染されている。


また,この地域の土壌から検出される砒素の量は
日本国内の他の地域よりも高い値を示していて
石巻市の工業地域では
大気が肺炎を起こす致死微粒因子により汚染されてもいるという。


http://merx.me/archives/15666











   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~







水俣病をはじめ,有機水銀,カドミウム汚染など

「人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律」(公害罪法)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO142.html









・ 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律 

第一条  
この法律は,事業活動に伴つて
人の健康に係る公害を生じさせる行為等を処罰することにより
公害の防止に関する他の法令に基づく規制と相まつて
人の健康に係る公害の防止に資することを目的とする。








・ 環境基本法違反。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05HO091.html




第一条  
この法律は,環境の保全について,基本理念を定め,
並びに国,地方公共団体,事業者及び
国民の責務を明らかにするとともに,
環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより,
環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し,
もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の
確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。





第二条
3  
この法律において「公害」とは,
環境の保全上の支障のうち,
事業活動その他の人の活動に伴って生ずる
相当範囲にわたる大気の汚染,
水質の汚濁(水質以外の水の状態又は
水底の底質が悪化することを含む。
第十六条第一項を除き,以下同じ。),
土壌の汚染,騒音,振動,地盤の沈下
(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。
以下同じ。)
及び悪臭によって,人の健康又は生活環境
(人の生活に密接な関係のある財産並びに
人の生活に密接な関係のある動植物及び
その生育環境を含む。以下同じ。)に係る
被害が生ずることをいう。






第三条  
環境の保全は,
環境を健全で恵み豊かなものとして維持することが
人間の健康で文化的な生活に
欠くことのできないものであること
及び生態系が微妙な均衡を保つことによって成り立っており
人類の存続の基盤である限りある環境が,
人間の活動による環境への負荷によって
損なわれるおそれが生じてきていることにかんがみ,
現在及び将来の世代の人間が
健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに
人類の存続の基盤である環境が
将来にわたって維持されるように
適切に行われなければならない。









(国の責務)
第六条  

国は,前三条に定める環境の保全についての
基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり,
環境の保全に関する基本的かつ総合的な施策を策定し,
及び実施する責務を有する。









(地方公共団体の責務)
第七条  
地方公共団体は,基本理念にのっとり,
環境の保全に関し,国の施策に準じた施策及び
その他のその地方公共団体の区域の
自然的社会的条件に応じた施策を策定し,
及び実施する責務を有する。








・ 土壌汚染対策法
http://www.env.go.jp/water/dojo/honbun.pdf
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO053.html




第一条  
この法律は,土壌の特定有害物質による
汚染の状況の把握に関する措置及び
その汚染による人の健康に係る被害の防止に関する
措置を定めること等により,土壌汚染対策の実施を図り,
もって国民の健康を保護することを目的とする。




(定義)
第二条  
この法律において「特定有害物質」とは,
鉛,砒素,トリクロロエチレン
その他の物質(放射性物質を除く。)であって,
それが土壌に含まれることに起因して
人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして
政令で定めるものをいう。








・ 水質汚濁防止法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO138.html




水質汚濁防止法では,
水質汚濁防止法施行令で指定された
「特定施設」を設置している「特定事業場」からの
公共用水域への排出,及び地下水への浸透を規制している。




     ダイオキシン類やアスベスト  
     ヒ素 六価クロム チッソ などの有害物質









・ ダイオキシン類対策特別措置法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO105.html




第一条  
この法律は,ダイオキシン類が
人の生命及び健康に
重大な影響を与えるおそれがある物質である
ことにかんがみ,ダイオキシン類による
環境の汚染の防止及びその除去等をするため,
ダイオキシン類に関する施策の
基本とすべき基準を定めるとともに,
必要な規制,汚染土壌に係る措置等を定めることにより,
国民の健康の保護を図ることを目的とする。




第二条  この法律において「ダイオキシン類」とは,
次に掲げるものをいう。


一  ポリ塩化ジベンゾフラン
二  ポリ塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン
三  コプラナーポリ塩化ビフェニル






第二章 ダイオキシン類に関する施策の基本とすべき基準


(耐容一日摂取量)
第六条  
ダイオキシン類が人の活動に伴って発生する化学物質であって
本来環境中には存在しないものであることにかんがみ,
国及び地方公共団体が講ずる
ダイオキシン類に関する施策の指標とすべき
耐容一日摂取量(ダイオキシン類を人が生涯にわたって
継続的に摂取したとしても健康に影響を及ぼすおそれがない
一日当たりの摂取量で
二・三・七・八―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの
量として表したものをいう。)は,
人の体重一キログラム当たり
四ピコグラム以下で政令で定める値とする。

   ※ pg(ピコグラム)  = 1兆分の1グラム




2  
前項の値については,
化学物質の安全性の評価に関する
国際的動向に十分配慮しつつ
科学的知見に基づいて必要な改定を行うものとする。











・ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO137.html




第二条  
この法律において「廃棄物」とは,
ごみ,粗大ごみ,燃え殻,汚泥,
ふん尿,廃油,廃酸,廃アルカリ,
動物の死体その他の汚物又は不要物であつて,
固形状又は液状のもの
(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。




放射性廃棄物は,
放射性同位元素等による
放射線障害の防止に関する法律や
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律
などによって規定されるため,
廃棄物処理法の対象外となっている。








・ 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO167.html






http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO117.html
・ 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律







放射性廃棄物とは,放射性物質を含む廃棄物の総称。







~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~







・ フクシマの放射能汚染によるアメリカ人死亡者14000人。


疫学者ジョセフ・マンガノと内科医・毒理学専門家である
ジャネット・シャーマンの両氏が医学雑誌
International Journal of Health Services12月号に発表


http://www.radiation.org/




・ フクシマのメルトダウンから14週以内に(放射能の影響で)
死亡したアメリカ人は約14000人。


http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=28299



アメリカでは,フクシマの事故からわずか6日後に,
アメリカ大陸に放射性物質が到達したことが確認され,
その後,アメリカ環境庁も大気,水,牛乳に,
基準値の何百倍にも達する放射能を計測した。



アメリカ各地に降った雨に含まれる,
ヨード131の最高値も示されています
(平常値は2ピコキューリー/リットル)


 ボイズ,アイダホ州    390
 カンサスシティ       200
 ソルトレイクシティ     190
 ジャクソンビル,フロリダ州 150
 オリンピア,ワシントン州  125
ボストン,マサチューセッツ州 92






福島第一原子力発電所の事故により
環境に放出された放射性同位体(核種)31種類 1


http://blog-imgs-49.fc2.com/i/n/f/infinitepower8/20120301144719b0f.jpg


http://blog-imgs-49.fc2.com/i/n/f/infinitepower8/20120301144719b46.jpg


あくまで事故当時のもの。


しかし,今も尚,高濃度放射性物質は拡散され続けている。








・ 東日本大震災による津波被害地の
有害物質排出移動登録(PRTR)届出対象事業所
の化学汚染地図によると,石巻の化学汚染がひどいことがわかる。


http://maps.google.com/maps/ms?hl=ja&ie=UTF8&msa=0&msid=213946148148654482861.0004a0132b97f8a4dc549&z=7






東北4県の沿岸部で有害化学物質の
ポリ塩化ビフェニール(PCB)を含むコンデンサー(蓄電器)や
トランス(変圧器)の廃棄物100台以上が,保管場所から流失

2011/7/9の記事






・ PCBは,戦後,絶縁油や熱媒体として,
ビルなどの受配電設備のトランスやコンデンサー,
工業機械などに広く使われた。
1968年の食品公害「カネミ油症事件」の原因物質となり,
72年に製造禁止。


http://mainichi.jp/select/weathernews/news/20110709dde007040016000c.html










・ 化学物質の影響    
東北地方太平洋沖地震と津波による汚染と除去


http://www.scribd.com/doc/77696772/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E7%89%A9%E8%B3%AA%E3%81%AE%E5%BD%B1%E9%9F%BF-%E6%9D%B1%E5%8C%97%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%A4%AA%E5%B9%B3%E6%B4%8B%E6%B2%96%E5%9C%B0%E9%9C%87%E3%81%A8%E6%B4%A5%E6%B3%A2%E3%81%AB-%E3%82%88%E3%82%8B%E6%B1%9A%E6%9F%93%E3%81%A8%E9%99%A4%E5%8E%BB







化学物質が流出したのは,工場だけではない。
汚水を沈殿濾過する下水工場からも流れ出した。
下水工場には,ふだんから雑菌を含む汚泥が堆積している。


そんな汚泥・がれきが流出すれば益々感染症が広がる。


また,放射性物質汚染に加え様々な有害化学物質汚染,
毒性の強い農薬やシロアリ駆除剤なども流出しているので
汚染瓦礫・汚染物の毒性は計り知れない。


今回の被災地とされる地域のがれきは,
阪神・淡路のがれきとはまったく違う性質のものなのである。








・ 焼却炉の問題として,排ガス中の水銀が
自主規制値を越える事故が連続して起きている
http://www.eforum.jp/waste/Mercury-report1.pdf










異常すぎる日本の「暫定基準値」

及び新基準値とされる100bq/kg。





例えば,乳児に与える飲料の基準は
国際法で定められた原発の排水より上=高い。


国際法で定められた原発の排水基準値は
1Lあたりヨウ素40ベクレル,セシウムは90ベクレルまでとなっている。

 
私達は高度汚染され既に核廃棄物でしかないものを飲食させられている。






放射性物質により汚染されているものは
既に食品ではなく汚染物である。








生物学的・生物物理学的にも放射線量には安全な閾値など無い。








汚染物は作っても流通させてもいけない。


「有毒な疑いがある食品は,販売,製造してはならない」
と定めた食品衛生法第6条をはじめとする
多くの法律に違反する違反行為。







大阪の4歳児からセシウム,ウランが基準値越えで出ました。
http://ameblo.jp/mashiroryo/entry-11167377608.html









食物中の放射性セシウム摂取による
内部被曝の研究がほとんどない中,
バンダジェフスキー博士は
大学病院で死亡した患者を解剖し
心臓,腎臓,肝臓等に蓄積した
放射性セシウム137の量と
臓器の細胞組織の変化との環境を調べ,
体内の放射性セシウム137による被曝は
低線量でも危険との結論に達した。  



わずかな量の体内セシウムであっても,
心臓,肝臓,腎臓をはじめとする
生命維持に必要な器官への毒性効果が見られる



放射性セシウム137の体内における慢性被曝により,
細胞の発育と活力プロセスがゆがめられ,
体内器官(心臓、肝臓、腎臓)の不調の原因になる。


大抵いくつかの器官が同時に放射線の毒作用を受け,
代謝機能不全を引き起こす。


細胞増殖が無視できるかまったくない器官や組織(心筋)は,
最大範囲の損傷を受ける。


代謝プロセスや膜細胞組織に大きな影響が生じる。


生命維持に必要な多くの系で乱れが生じるが,
その最初は心臓血管系である。






既に判明している事なのである。


http://infinitepower8.blog.fc2.com/blog-entry-10.html




ユーリー・バンダジェフスキー教授は豊富な実験データを提示し,
「放射性セシウム137 が人体に与える影響の特徴は,
生命維持に重要な臓器や臓器系統の
細胞内の代謝プロセスの抑制だとみられる」とまとめています。


さらには「放射性セシウム137 により
人間や動物の体内に引き起こされる病理的変異を
すべてまとめて“長寿命放射性物質包有症候群”
(SLIR)と名付けることもできそうである。」といい,
その症候群は心臓血管系,神経系,内分泌系,
免疫系,生殖系,消化器系,尿排泄系,肝臓系における
組織的・機能的変異によって規定される
代謝障害という形で表れると書かれています。


SLIR を誘発する放射性セシウムの量は
年齢,性別,その臓器の機能的状態により
異なることを明記したうえで,
「子どもの臓器と臓器系統では,
50Bq/kg 以上の取りこみによって
相当の病的変化が起きている。


しかし,10Bq/kg 程度の蓄積でも様々な身体系統,
特に心筋における代謝異常が起きることが報告されている。」
という指摘を行っています。


10Bq/kg 程度の蓄積でも問題が起こるということです。


内部被曝を回避するためには,
この値を越えない最大限の努力を払うべきである
とご認識ください。


予防の観点からは実際に影響が出る
100分の1にすべきであり,
この10Bq/kg も本来は十分ではないと思われます。


内部被曝は食料,
土壌の粉塵からの吸引等が挙げられますが,
内部被曝を考える場合,
放射性セシウムだけで評価するのは
極めて不十分であり,危険です。









現在来日中のバンダジェフスキー博士の警告


「体内汚染が10Bq/kgでも危ない。」


「ベラルーシの汚染があった場所では,
大人で元気な人はいない。」


「悪化している。」





「福島第一原発事故は,
チェルノブイリを上回る危機になることを
日本の皆さんは覚悟して欲しい。


私は,皆さんの健康を守るために
少しでも役に立ちたいと思って,日本にやってきた。


一人一人の健康を守ることがまず大切だ。」




「年齢や性別に関係なく,すべての人々は,
被曝されたエリアから避難すべきなのです。」





「瓦礫のことはとても重要だ。


すでに日本の多くの土地は,放射性物質に汚染されている。
これは,大変なことだ。


この瓦礫をどのように処理をするのかは,
色んな形で考えなければならない。


もちろん,汚染されていないエリアに瓦礫を運んで
燃やすことはしてはならない。


瓦礫を処理する方法を考えないとならない。


特に汚染のひどいものをどうするのか。


これは,日本の問題ではない。世界の問題なんだ。


大切な話だ。」








解剖で放射性セシウムが心臓に蓄積する事を証明した
ユーリ・バンダジェフスキー博士院内講演会 2012/3/18


http://infinitepower8.blog.fc2.com/blog-entry-22.html


津波の後のがれきが散乱しています。
これは放射性物質の源でもあります。


そういう放射性物質の汚染源を早く排除しなければなりません。


そういうものを日本全国にばらまく必要はない。






放射性セシウムというのは
特に心臓に対して激しく攻撃をします,
他の臓器にも攻撃を加えますが。


セシウムが取り込まれますと,心筋の細胞に蓄積します。


それによって代謝機能が失われ,
そして,エネルギー産出が出来なくなります。


心臓の心拍が乱れる,すなわち,
そこのリズムが乱れて崩れてしまいます。


それが人間にとって死につながるような現象になるわけです。


心臓が止まります。




必要なのは,
完全にクリーンな食品であり,クリーンな土地です。




人々は本当に放射性物質の無い食品を受け取る必要があります。










チェルノブイリ・食物摂取における
放射性セシウム137と心臓血管疾患の関係性 (視覚)
http://infinitepower8.blog.fc2.com/blog-entry-13.html







放射能による神経系の障害
http://infinitepower8.blog.fc2.com/blog-entry-9.html







呼吸器系疾患の初期症状(日本語訳)
Annals of New York Academy of Science (2009)
P.92
http://infinitepower8.blog.fc2.com/blog-entry-11.html







「内部被曝を考慮するECRR(欧州放射線リスク委員会)のモデルだと,
チェルノブイリ事故で放射性物質を体内に取り込んでしまった人の
内部被曝線量は,ICRP式外部被曝線量の600倍であると結論しています。










矢ヶ崎克馬・琉球大名誉教授の内部被曝の考察




α線核種(プルトニウムがその代表)を例にあげますと,
4.5cm程度と極めて短い距離しか飛程しませんが,
極めて強いエネルギーを集中的に放射し,
臓器が受ける損傷はγ線の1億倍とも試算されています。


α線,β線による障害は極めて局所的な問題であり,
γ線と比べ1億倍の障害を与えることとなります。


またα線,β線の放出の速度は遅いため,
緩徐に進行し,変異してしまった遺伝子は次世代,
次次世代へと受け継がれる可能性も高くなります。


内部被曝においてはセシウムよりも遥かに
α線,β線核種が危険なのですが,
ほとんど検査されていません。


その検査をせずにがれき,土壌,食物を
安全というのは極めて重大な問題です。


放射線防護においては,
まずは極力吸入と経口摂取を防ぐことが大前提であり,
汚染の無い食品と国土の確保が必須である。


プルトニウムはアルファ線を出し,
ウランと比較しても放射性毒性は数万倍と極めて高い。


プルトニウムは経口摂取の場合,
不溶解性のため消化管からの吸収は非常に少なく,
ほとんどが排泄されます。


しかし,吸入摂取された場合には,長時間肺にとどまり
その微粒子がリンパ節や血管に移行し,
最終的には骨や肝臓などに数十年間沈着するため,
肺がんや骨がん,肝臓がん,白血病などの要因となります。


また分子量はタバコの煙よりも軽く,
粉塵として容易に吸入されると考えねばなりません。


ストロンチウムはβ 線を放出し,
カルシウムと極めて類似するために,
骨代謝によって骨に沈着して何十年と
長期に渡って内部被曝を引き起こす。


いったん骨に沈着したストロンチウムはなかなか排泄されず,
除去することは非常に難しい。
(放射線医学総合研究所・人体内放射能の除去技術より)


テルル129mはかなり問題があります。


テルル129mはβ 崩壊後に放射性ヨウ素129に変わります。
この半減期は驚くべきことに1600万年です。
放射性ヨウ素の一番の問題は
小児を中心とした甲状腺癌の発生です。
そのテルルが放出された量は3300兆ベクレルで
セシウム137の5分の1に達する莫大な量です。












野生化した牛,
筋肉に蓄積された放射性セシウムの濃度は,
血液中の20~30倍にのぼり,
ガンマ線を放出する「放射性銀」は肝臓に,
化学毒性が強い「放射性テルル」は腎臓に,
それぞれたまっていた。


人体の内部被ばくを考える上で役立つ


http://infinitepower8.blog.fc2.com/blog-entry-15.html








日,米,デンマークからなる研究チームは
チェルノブイリ原発周辺ならびに福島原発周辺に生息する
共通の鳥14種類を選び,その影響を調べた。
その結果についてTimothy Mousseau 氏と
Anders Pape Moller氏は次のように述べた。


鳥の脳の縮小や雄の生殖能力や寿命などの影響が大きい。


また多くの種におけるDNA変異率の上昇,
昆虫の寿命の有意な減少を認めた。


温血動物である鳥に起こることは人間にも起こることである。


http://www.independent.co.uk/news/world/asia/bird-numbers-plummet-around-stricken-fukushima-plant-6348724.html












東日本大震災では発災以降,心不全をはじめ,
ACS,脳卒中などの循環器疾患が有意に増加していた。


特に心不全の増加は,過去の大震災疫学調査では報告例がない。



学会ダイジェスト:第76回日本循環器学会
2012年3月16日~18日 福岡 2012. 3. 20




http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/all/gakkai/jcs2012/201203/524102.html


チェルノブイリ原発事故を始めとする
人体実験及び疫学データー等々からも
既に証明されているように,
ストレスが原因なのではない。


放射性物質・有害化学物質の人体に対する影響は,
確実に私達人間を始めとする,
動植物・ウィルス・細菌・・・・・・ありとあらゆるものの
遺伝子・DNAを傷害させるだけではなく,
計り知れない重篤な状態に貶めていくのである。










健康増進法
(国民の責務)
第二条 
国民は,健康な生活習慣の重要性に対する
関心と理解を深め,生涯にわたって,
自らの健康状態を自覚するとともに,
健康の増進に努めなければならない。


(関係者の協力)
第五条 
国,都道府県,市町村(特別区を含む。以下同じ。),
健康増進事業実施者,医療機関その他の関係者は,
国民の健康の増進の総合的な推進を図るため,
相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。







感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
http://www.acc.go.jp/mlhw/mhw_kansen_law/114.htm


(目的)
第1条  
この法律は,感染症の予防及び
感染症の患者に対する医療に関し
必要な措置を定めることにより,
感染症の発生を予防し,及びそのまん延の防止を図り,
もって公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的とする。


(国及び地方公共団体の責務)
第3条
2  
国及び地方公共団体は,
感染症の予防に関する施策が総合的
かつ迅速に実施されるよう,
相互に連携を図らなければならない。









・ 現在の日本は核戦争後の世界。
土壌,水,空気,食べ物,
日本全体が核戦争の後のように汚染されている。
「もし年間20ミリシーベルトまでは避難させない事になれば,
世界標準では革命が起こる」
by元ブルガリア原子力安全庁長官ゲオルギ・カスチエフ氏


http://www.tokyo-sports.co.jp/writer.php?itemid=17686








宮城,岩手の現地の居住可能エリアに,
ガレキは現在ありません。
ほとんど別の場所に動かしていて,
実は処理を急ぐ現実的な必要は,ほぼありません。


民主党のある代議士は
「マスコミにせかされるからやっているだけ。
本当は急ぐ必要もないし,やり方に問題があることも認識している」
と話しています。









・ 東京新聞の「こちら特報部」
震災がれき広域処理は問題の山 
環境総合研・池田副所長に聞く





被災地に何度も足を運んでいるが,
『がれきがあるから復興が進まない』という話は聞かない。


被災地では,住宅再建や雇用の確保,
原発事故の補償を求める声が圧倒的だ。


がれきは津波被害を受けた沿岸部に積まれるケースが多いが,
そこに街を再建するかはまだ決まっていない。


高台移転には,沿岸部のがれきは全く障害にならない。


がれきが復興の妨げになっているかのような論調は,
国民に情緒的な圧力を加えているだけだ。


「放射性レベルが低いというのであれば,
がれき処理専用の仮設焼却炉を現地に
作って処理するのが最も効率的だ。


雇用も生まれる。高い輸送費をかけて
西日本まで持って行くのは,ばかげている」


http://www.tokyo-np.co.jp/article/tokuho/list/CK2012021502000056.html









・ がれき処理 県管理分,
仙台市が処理肩代わり 他市町分も調整


http://sankei.jp.msn.com/region/news/120224/myg12022402090000-n1.htm


仙台市は23日,県の要請を受け,
県が管理する市内の海岸や河川に漂着した
がれきの処理に着手するとともに,
他市町のがれきの受け入れについても
県と調整に入ったことを明らかにした










・ 瓦礫の広域処理に岩手県からも批判
2012年02月29日



http://mytown.asahi.com/iwate/news.php?k_id=03000001202290001




現場からは納得できないことが多々ある。がれき処理もそうだ。
あと2年で片付けるという政府の公約が危ぶまれているというが,
無理して早く片付けなくてはいけないんだろうか。

山にしておいて10年,20年かけて片付けた方が
地元に金が落ち,雇用も発生する。


もともと使ってない土地がいっぱいあり,
処理されなくても困らないのに,
税金を青天井に使って全国に運び出す必要がどこにあるのか。







naoko‏@uniko7050返信 リツイート


岩手県に電話。


現地で9割は処理できると。


「お金を使ってまで1割の瓦礫を広域処理するよりも,
1割の瓦礫は雇用も生むので岩手で処理し,
広域処理のお金はそのまま岩手の人に使ってもらいたい」と話すと,
「そう言ってもらえるとありがたい」と。
「現地でも他府県からもそういう意見は多い」とのこと。









新党日本,田中康夫氏


静岡や大阪等の遠隔地が受け入れるべきは
「フクシマ」から移住を望む被災者。


岩手や宮城から運送費とCO2を拡散して
瓦礫を遠隔地へ運ぶのは利権にほかならず。



良い意味での地産地消で高台造成に用いるべき。



高濃度汚染地帯の瓦礫&土壌は
「フクシマ」原発周囲に永久処分場とすべき。


http://www.nippon-dream.com/?p=7297


環境省発表の阪神・淡路大震災の瓦礫は2000万トン。
東日本大震災は2300万トン。


即ち岩手・宮城・福島3県に及ぶ後者は、
被災面積当たりの瓦礫(がれき)分量は相対的に少ないのです。












南相馬の桜井市長談


「何で瓦礫を外に出すんだ。
実はその瓦礫で護岸工事をしたい。
南相馬の災害瓦礫では足りないので,
三陸のところから持ってきたいと
官庁に言ってもどこも受け入れてくれない」


→二木啓孝さん3/14文化放送


http://infinitepower8.blog.fc2.com/blog-entry-21.html









陸前高田市の戸羽市長談


「陸前高田の市内に瓦礫処理の施設を作れば、
雇用も生まれるし,自分たちでも処理できるんだ」と。

「この事を,置かして下さいと県に相談したら,
門前払いで断られた」。

「現行の法律が無いので
いろいろと手続きがあるので,ムリです」
というふうに言われた。










被災地とされる所での被災者・現地の声  


「瓦礫を他県に運ぶより,
  もう住めない場所に処理場を作って欲しい」


「出来たコンクリートの線量が高いなら,住宅に使わず
  新たな防波堤を作るために使いたい!
  新たな長く高い防波堤が必要」


「山崩れ,崖崩れした場所の
  防止・補強のコンクリートにも使いたい!」


「瓦礫運ぶ人,処理場作る人,処理する人,
  工事する人の雇用に繋がる」










【被災地の現状を語る方の声・疎開をしている方】




主人の実家は被災地です。


きれいさっぱり瓦礫は片付いて(集積所に集められて)
津波の被害を受けた地域は見渡す限り空き地です。


復興が進まないのは行政がはっきりと住宅再建を
イエスともノーとも言わないから。


イエスと言ってくれたら,戻りたい人は戻って
とっくに家を建てて元の生活を1からやり直すことができるのです。


少なくともその覚悟や決断をして,
前向きな生活を始めることができるはず。


主人の実家近くの被災者は「行政の無策のせい」で
今もまだ宙ぶらりんの生活です。



国は復興出来ない理由を,
「行政の手落ち」や「放射能」ではなくて
「瓦礫」のせいに摺り替えて,
多額の税金を瓦礫広域処理の広報にまで使っています。


自分の住んでいる地域が被災したとして,
ちょっと行ったグラウンドや空き地に瓦礫が集積していても,
復興の妨げなんかにならないのは,少し想像すれば分かることです。




被災者のため・・・とか,絆とか,言うけれど,
被災者の瓦礫広域処理の意見なんて
実際には全く報道されない。おかしいでしょ。




我が家は疎開してます。


瓦礫広域処理のせいで,
放射能がどこまでも追いかけてくる。恐怖です。


そして子供の肩には,ろくでもない広域処理や除染のせいで
多額の債務がのしかかるんだ。


主人を犠牲にして仕事も辞めて生活捨ててきたんだ。


いい加減にしてほしい。


http://blog.goo.ne.jp/nagaikenji20070927/e/10f722aa3626b1ed6796c2bed01ca6b4








長男の尿から放射性セシウムが検出されたため
沖縄に一時,保養に来た岩手県の女性は
「がれきの受け入れはやめてほしい」と切実な声を残し帰郷した。


http://mainichi.jp/area/okinawa/news/20120324rky00m040007000c.html









「被災3県のがれき撤去率9割に」との見出しを冠し
「日本経済新聞」が報じたのは昨年11月5日記事。


昨年の11/5時点で
「環境省によると,東日本大震災に伴う岩手,宮城,
福島3県のがれきの撤去率(仮置き場への搬入率)は」
「宮城が99%、岩手は92%で,
大半のがれきが住宅地や商業地などから仮置き場へ」
「収容が進み、復旧復興に弾みがつく」。
「東京電力福島第1原子力発電所事故の
影響が強い福島は55%に留まる」。


と,公表されております。










ガレキが復興を阻止してるなんて大嘘!!  
見事になくなっている(片付いている)被災地の様子。


http://www.dailymail.co.uk/news/article-2099811/Eleven-months-tsunami-earthquake-ravaged-Japan-new-pictures-incredible-progress-multi-billion-pound-clear-up.html








~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~






・ 事件番号    平成18(行コ)58
事件名
 原爆症認定申請却下処分取消等請求控訴事件
(原審・大阪地方裁判所平成15年
(行ウ)第53号,第69号,第96号~第99号)
裁判年月日  平成20年05月30日

大阪高裁判決(原告被爆者勝訴で確定)では,
放射線影響研究所による
「広島長崎の被爆者10万人の調査」と
それを基礎に作られたICRPの基準そのものについて,
以下のように問題点を指摘しています。




http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=36731&hanreiKbn=04





・ 原文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080827134408.pdf






1審被告らは,ICRPによって
世界的基準とされている事実をもって,
DS86が世界的に承認されたシステムであり,何ら問題がない
と主張するが,
ICRPは,後に大きな欠陥があったとされるT65Dを
リスク決定の基本資料として利用し,世界的に推奨していた時代もあり,
現時点で他に有力な評価システムがなく,
相応の合理性を有しているという以上に
ICRPが採用していることを過大評価することは相当でない。
   DS86=1986年線量推定方式
   T65=1965年暫定線量推定方式




また,死亡率調査において,
死因について相当の誤差があり,その誤差を修正すると,
固形がんのERR(過剰相対リスク)推定値が約12%,
EAR(過剰絶対リスク)推定値が約16%上昇することが示唆されており,
放射線によるリスクが過小評価されている可能性が否定できない。

   たとえ被曝した人が放射線により
   発症したがんが発症して亡くなっていても,
   死亡診断書などには,たとえば「心不全」と書かれることも多く,
   死亡率調査自体が信用できないという,
   ことも問題です。




さらに,ABCCによる寿命調査開始(昭和25年)までの
多数の死者が対象とされていないことにより,
高線量被爆者の可能性の高い死亡者を排除することによって,
高線量被爆者のリスクが低く算定され,
その結果,低線量被爆者についても
低いリスクが与えられるおそれを否定できない。




内部被曝を全く考慮しない審査の方針には
疑問があるといわざるを得ない。


低線量放射線による
継続的被曝が高線量放射線の短時間被曝よりも
深刻な障害を引き起こす可能性について
指摘する科学文献も存在している上,
放影研の充実性腫瘍発生率に関する
1958~1994年のデータを使用し,
爆心地から3000m以内で,
主として0~0.5Svの範囲の線量を被曝した被爆者の
充実性腫瘍(固形がん)の発生率を解析したところ,
0~0.1Sv(100ミリシーベルト)の範囲でも
統計的に有意なリスクが存在し,
あり得るどのしきい値についても,
その信頼限界の上限は0.06Sv(60ミリシーベルト)と算定された
とする文献も存在しているのであって,
これらの科学的知見や解析結果を一概に無視することもできない。
   大阪高裁はこの調査と
   それに基づく基準が内部被曝を考慮していないという
   根本的な欠陥があると疑問を呈しています。







人工放射線核種は内部被曝により
自然放射線核種の内部被曝よりも桁違いに大きな,
かつ深刻な影響を及ぼすが,
その最も大きな要因は,
自然放射線核種とは異なり,
人工放射線核種は生体内で濃縮される点にあるとされる。


すなわち,自然放射性核種の場合は
生物が進化の過程で獲得した適応力が働いて体内で代謝し,
体内濃度を一定に保つのに対し,
自然界には存在しない人工放射性核種の場合,
体内に取り込んで濃縮し,
深刻な内部被曝を引き起こすことになるのである。


そして,この場合には,
体内に取り込んで長時間をかけて放射線を浴びることになるので,
急性症状が遅れて発症することが当然考えられる。


このように,放射線による人体への影響は,
時間をかけて放射線を浴び続けるために,
被爆後長期間経過してからも後障害が発症する
という特徴がある。




生物学的な影響の重傷度は,
放射性エネルギーを吸収して起こる分子傷害の部位とタイプ,
分子の変化した状態,近くの他の分子成分との自然な再編成の程度,
生物学的修復と復位にかかっている。
細胞膜の位置にある遊離基(フリーラジカル)の連鎖反応は,
低線量か微量の放射線被曝の方が,
ミリラド(1mrad=0.001rad)でなくグレイ(1Gy=100rad)で計る
通常の線量被曝よりも比較的激しく,長く持続するという
ペトカウ博士(カナダの医師,生物物理学者)の
最初の報告(1971年)以来,この考えは次第に大きくなってきた。
被曝した体液の遊離基(フリーラジカル)は高線量放射線よりも
低線量の時の方がより活性化されやすい
ことが報告されている。




放射線への被曝は,低線量への被曝でも,
急性放射線症候群又は晩発性のがん,白血病,
先天性欠損以外に,より複雑な障害を引き起こす。







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無過失責任とは,不法行為において損害が生じた場合,
加害者がその行為について故意・過失が無くても,
損害賠償の責任を負うということである。





不法行為とは,
ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為。
また,その場合に加害者に対して被害者の損害を
賠償すべき債務を負わせる法制度である。





・ 一般不法行為
民法  
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html





第五章 不法行為

(不法行為による損害賠償)


第七百九条


故意又は過失によって
他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は,
これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(財産以外の損害の賠償)




第七百十条  


他人の身体,自由若しくは名誉を侵害した場合
又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず,
前条の規定により損害賠償の責任を負う者は,
財産以外の損害に対しても,その賠償をしなければならない。






~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




・ 刑 法
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM





(定義)第7条 
この法律において「公務員」とは,
国又は地方公共団体の職員その他法令により
公務に従事する議員,委員その他の職員をいう。









飲料水に関する罪


(浄水汚染)
第142条 
人の飲料に供する浄水を汚染し,
よって使用することができないようにした者は,
6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。




(水道汚染)
第143条 
水道により公衆に供給する飲料の浄水
又はその水源を汚染し,
よって使用することができないようにした者は,
6月以上7年以下の懲役に処する。




(浄水毒物等混入)
第144条 
人の飲料に供する浄水に
毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は,
3年以下の懲役に処する。




(浄水汚染等致死傷)
第145条 
前3条の罪を犯し,
よって人を死傷させた者は,
傷害の罪と比較して,重い刑により処断する。




(水道毒物等混入及び同致死)
第146条 
水道により公衆に供給する飲料の浄水
又はその水源に毒物
その他人の健康を害すべき物を混入した者は,
2年以上の有期懲役に処する。
よって人を死亡させた者は,
死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。





傷害の罪

(傷害)第204条 
人の身体を傷害した者は,
15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
《改正》平16法156




(傷害致死)第205条 
身体を傷害し,よって人を死亡させた者は,
3年以上の有期懲役に処する。







過失傷害の罪


(過失傷害)第209条
過失により人を傷害した者は,
30万円以下の罰金又は科料に処する。
2 前項の罪は,
告訴がなければ公訴を提起することができない。




(過失致死)第210条 
過失により人を死亡させた者は,
50万円以下の罰金に処する。




(業務上過失致死傷等)第211条 
業務上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた者は,
5年以下の懲役若しくは禁錮
又は100万円以下の罰金に処する。
重大な過失により人を死傷させた者も,同様とする。









脅迫の罪(脅迫)
第222条

生命,身体,自由,名誉又は財産に対し
害を加える旨を告知して人を脅迫した者は,
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。




2 親族の生命,身体,自由,名誉
又は財産に対し害を加える旨を告知して
人を脅迫した者も,前項と同様とする。







(強要)
第223条 



生命,身体,自由,名誉若しくは
財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し,
又は暴行を用いて,人に義務のないことを行わせ,
又は権利の行使を妨害した者は,
3年以下の懲役に処する。




2 親族の生命,身体,自由,名誉
又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し,
人に義務のないことを行わせ,
又は権利の行使を妨害した者も,前項と同様とする。


3 前2項の罪の未遂は,罰する。










日本国憲法は,日本国の現行の憲法典である。
日本国の最高法規に位置づけられ(98条),
下位規範である法令等によって改変することはできない。


また,日本国憲法に反する法令や国家の行為は,
原則として無効とされる。









日本国憲法 第九十七条 


この憲法が日本国民に保障する基本的人権は,
人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて,
これらの権利は,過去幾多の試錬に堪へ,
現在及び将来の国民に対し,
侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。







第九十八条 

この憲法は,国の最高法規であつて,
その条規に反する法律,命令,詔勅及び
国務に関するその他の行為の全部又は一部は,
その効力を有しない。

日本国が締結した条約及び確立された国際法規は,
これを誠実に遵守することを必要とする。







第九十九条 

天皇又は摂政及び国務大臣,
国会議員,裁判官その他の公務員は,
この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。







第十一条 
国民は,すべての基本的人権の享有を妨げられない。
この憲法が国民に保障する基本的人権は,
侵すことのできない永久の権利として,
現在及び将来の国民に与へられる。







第十五条 
公務員を選定し,及びこれを罷免することは,
国民固有の権利である。


すべて公務員は,全体の奉仕者であつて,
一部の奉仕者ではない。




日本国憲法の下での公務員は,
国民主権(憲法前文,第15 条第1項)と法の下の平等
(第14 条)に基づく民主制国家を支える公務員である。
その在り方について,憲法第15 条第2項は,
「すべて公務員は,全体の奉仕者であつて,
一部の奉仕者ではない。」と規定し,
これを受けて,国家公務員法第96 条は,
「すべて職員は、国民全体の奉仕者として、
公共の利益のために勤務し,且つ,
職務の遂行に当つては,
全力を挙げてこれに専念しなければならない。」と規定している。


「主権者である国民によってつくられた『官』は,
市民的公共を実現するためにのみ存在する」という原理を徹底するための
「国権の最高機関」(憲法第41 条)である国会の活動であり,
「全体の奉仕者」である。
「公務員の不正不当行為」は決して許されない。








第十六条 
何人も,損害の救済,公務員の罷免,法律,
命令又は規則の制定,廃止又は改正その他の事項に関し,
平穏に請願する権利を有し,何人も,
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。







第十七条 
何人も,公務員の不法行為により,損害を受けたときは,
法律の定めるところにより,国又は公共団体に,
その賠償を求めることができる。







第十八条 
何人も,いかなる奴隷的拘束も受けない。
又,犯罪に因る処罰の場合を除いては,
その意に反する苦役に服させられない。







第十九条 
思想及び良心の自由は,これを侵してはならない。








日本国憲法第25条
第1項
「すべて国民は,健康で文化的な最低限度の生活を営
いとなむ権利を有する」




第2項
「国は,すべての生活部面について,社会福祉,
社会保障および公衆衛生の向上および
増進に努めなければならない」




公衆衛生の向上とは
「地域住民の健康の保持・向上」 のことを意味する。






生存権


万人が生きる権利をもっているという信念をあらわす。
他者の手で殺されない権利を意味する。





第七十三条 
内閣は,他の一般行政事務の外,左の事務を行ふ。
一 
法律を誠実に執行し,国務を総理すること。




法律の誠実な執行のためには,
公務員の不正不当行為がないことが前提条件であり,
したがって,「公務員の不正不当行為の防止」が
行政監視の主眼となる。







第九十二条 
地方公共団体の組織及び運営に関する事項は,
地方自治の本旨に基いて,法律でこれを定める。










国際環境法  「予防原則」
(Precautionary Principle; 「リオ宣言」第15原則)


たとえ科学的データによって
環境を害することが明らかではない場合でも,
重大で回復不能な損害を与えるリスクの存在だけで,
当該行為を規制しなければならないという原則である。




第1原則
人類は,持続可能な開発への関心の中心にある。
人類は,自然と調和しつつ健康で
生産的な生活を送る資格を有する。




第 2 原則
各国は,国連憲章及び国際法の原則に則り,
自国の環境及び開発政策に従って,
自国の資源を開発する主権的権利及び
その管轄又は支配下における活動が他の国,
又は自国の管轄権の限界を超えた地域の環境に
損害を与えないようにする責任を有する。




第 14 原則
各国は,深刻な環境悪化を引き起こす,
あるいは人間の健康に有害であるとされている
いかなる活動及び物質も,
他の国への移動及び移転を控えるべく,
あるいは防止すべく効果的に協力すべきである。




第15 原則
環境を保護するため,予防的方策は,各国により,
その能力に応じて広く適用されなければならない。
深刻な,あるいは不可逆的な被害のおそれがある場合には,
完全な科学的確実性の欠如が,
環境悪化を防止するための費用対効果の大きい対策を
延期する理由として使われてはならない。




第 23 原則
抑圧,支配及び占領の下にある人々の環境及び
天然資源は,保護されなければならない。













残留性有機汚染物質条約
(Persistent Organic Pollutant Treaty)




残留性有機汚染物質から人の健康と
環境を保護することを目的とし,
(1)PCB等9物質(附属書A掲載物質)の製造・使用,輸出入の禁止
(2)DDT(附属書B掲載物質)の製造・使用・輸出入の制限,
(3)非意図的に生成されるダイオキシン等4物質
(附属書C掲載物質)の放出削減,
及びこれらの付属書掲載物質の廃棄物の
環境上適正な管理等を定めている(注1)。










世界人権宣言  (国連)




第三条

すべて人は,生命,自由及び
身体の安全に対する権利を有する。





第八条
すべて人は,憲法又は法律によって与えられた
基本的権利を侵害する行為に対し,
権限を有する国内裁判所による効果的な救済を受ける権利を有する。
     法的拘束力はもたないが。






国際人権規約
世界人権宣言の内容を基礎としてこれを条約化したもの


第6条1項


人は全て,生まれながらにして生きる権利を有する。


この権利は法によって守られるべきである。


誰もこの権利をみだりに奪ってはならない








市民的及び政治的権利に関する国際規約
(国際人権規約自由権規約)の第6条


生存権


第六条

1 
すべての人間は,
生命に対する固有の権利を有する。
この権利は,法律によって保護される。


何人も,恣意的にその生命を奪われない。



3 
生命の剥奪が集団殺害犯罪を構成する場合には,
この条のいかなる想定も,この規約の締約国が
集団殺害犯罪の防止及び
処罰に関する条約の規定に基づいて負う義務を
方法のいかんを問わず免れることを許すものではないと了解する。




国連の全加盟国において法的に強制できる権利となっている。








憲法98条第2項に
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は,
これを誠実に遵守する事を必要とするとあるから
条約が国内法に優先すると見るのが自然。


つまり憲法→国際法(条約)→国内法→政令の効力優先順位と解釈される。


放射性物質・有害化学物質・放射能汚染瓦礫・汚染物の拡散行為は
違憲・国際条約違反・国際合意違反・違法である。









汚染瓦礫拡散及び汚染物拡散行為及び受け入れ断固反対!!






どうか,皆さまのお力をかして下さい。


鹿児島県・鹿児島県内各市町村に対して,
愚行をし続けている環境省・政府に対して,
汚染物拡散行為(がれき・焼却灰等)及び
受け入れ・焼却断固反対!!
の声をお願い致します!








鹿児島県県知事を始め,
鹿児島県県内各市町村長,
関係各課の長の方々は,
声を大にして「瓦礫は受け入れない!」と,
決意表明して下さい!!






お返事お待ち申し上げます。



             名前









追記






汚染地域の既に食品・商品ではない核廃棄物を
「食品・商品と偽って」全国に流通させるのは
いい加減やめて下さい!





食べて応援など,
青酸カリよりも毒性が1000倍~数万倍以上もある毒物を与え
傷害するのは止めてください。





汚染物を流通させられることで全国各地の土地も
人々の生命・健康も,ありとあらゆるものが
汚染・被曝させられ続けている。






ドイツ放射線防護協会は,
福島第一原発の事故後の日本において,
放射性物質を含む食物の摂取による被曝の危険性を
最小限に抑えるため,
チェルノブイリ原発事故の経験をもとにした
基準の発表を2011年3月20日にしています。


ドイツ放射線防護協会 2011年3月20日
日本における放射線リスク最小化のための提言


http://icbuw-hiroshima.org/wp-content/uploads/2011/04/322838a309529f3382702b3a6c5441a32.pdf


ドイツの許容量(飲食物)
放射性ヨウ素131  年間0.9ミリシーベルト
放射性セシウム137
子ども   4ベクレル(Bq/kg)
成人   8ベクレル(Bq/kg)






日本の許容量(飲食物)
2011/3月17日に策定した飲食物の暫定基準値


放射性ヨウ素131  年間50ミリシーベルト
放射性セシウム137
・飲料水や牛乳,乳製品   200ベクレル(Bq/kg)
・野菜,肉,魚など      500ベクレル(Bq/kg)


飲食物を通じた放射性物質の摂取は,
長期間に亘って生命・身体に
深刻な影響を与え続ける経路となります。




ドイツの基準に比べて日本政府の値は緩すぎて,
我々人間(国民)の生命・健康を守る姿勢が無い事が分ります。










既に鹿児島県は,錦江湾の養殖カンパチから,
放射性セシウム134が6.09ベクレル/kg
+放射性セシウム137が7.91ベクレル/kg
=放射性セシウムが14ベクレル/kg検出。
http://www.ichii-yume.co.jp/


餌は冷凍の生魚と魚粉を混ぜたモイストペレットでしたが,
環境に優しいEPといわれる餌料への
転換が進められているそうです。


しかし,どちらにしても主原料は魚粉。
この魚粉は一体何処のものを使用していたのか!?




鹿児島の卵生産者でも,
その他農・畜産業・養殖業等々でも,
鹿児島県産及び九州管区内のものではなく,
放射性物質により高度に汚染されている
東日本=国産の魚粉を使っているところが結構あるので,
使用しないように注意勧告をすべきである。




鹿児島県枕崎市産及び
指宿市産の削り節から
合計13.3ベクレル/kgの放射性物質セシウム検出。
(平成24年1月 横浜市教育委員会公表)


かつお本体に含まれていたものなのか,
それともかつおぶしを作る行程に使用される木が
原因なのかが判明していないが,
使用しているものすべてについて早急に調査をし,
鹿児島県内産のものではないのであれば
注意・勧告が必要である。






東日本・東北の既に高度に汚染されている地域が,
徹底的な検査すらせず,何もしないザル状で
高度に汚染されている放射性木・灰・土泥・培養土,木・花,
野菜・果物・魚貝類・肉・米・飲料,苗・原木・焼却灰・
木屑・飼料・稚魚・稚貝・肥料・種・原木・加工品・乳製品・牛乳・・・・・・
ありとあらゆる汚染物を全国に拡散させ続けている事実がある。






福島県を例にとってみても,
わずか「1276点」だけの
農産物しか検査を行ってはいません。
その他の都道府県(東日本)はそれ以下という実情。


全量検査ではないのは
農水省のHPの検査結果を見てわかる通りです。


もともとサンプル検査では意味すらありませんが,
加えて「実際測った実測値は何ベクレルだったのか」
ということさえも示されていません。








この様なものを一度でも使用してしまえば,
鹿児島県内産の野菜・果物・花・牛・豚・とり・・・・・・
土地・地下水・大気・家庭用焼却炉等々大いに汚染され,
生産者を始め,私達県民も呼気からも益々被曝させられ,
と同時に生態系での食物連鎖を経て生態濃縮後,
私達消費者の飲食による体内被曝も甚大になるので,
早急に県内各産業に携わる者に対し
徹底的に「東日本(東北をも含む)~北海道のものを
使用しない様」に周知させなければならない。






海外産なら安心という事にはならないので
注意が必要である。




既に上記にてもお伝えしているように,
北アメリカも福島第一原発由来の
放射性物質汚染が酷い。
   (特に太平洋側は深刻である。)




・・・北半球の中でも日本の中の
愛知県より上側にある
地域(国)は放射性物質による汚染が
深刻であると言わざるえない状態である。
(世界地図を広げて愛知県を境に定規で
線 - を引いてみると分りやすい。)






なお,何度もお伝えしていることではありますが,
県を始めとする県内各市町村,各生産業・産業・企業は,
私達人間の生命・健康を第一に最優先し,
率先して検出限界値(下限値)がゼロ以下の
放射性物質検査器を用意し,
県内のありとあらゆるものの放射性物質検査を行い,
ありのままの検査結果実測値を数値で公表して下さい。


  (放射性セシウム・ヨウ素だけではなく,
  他の核種をも測定出来るものを設置して下さい。
   例: ストロンチウム,プルトニウム,キュリウム・・・)

     

 
そうすることで,我々人間の生命・健康も守れますし,
放射性物質検査結果の数値を
ありのままの実測値で公表する事で
県内の生産物・産業物・観光業等々を守る事にもなり,
人々との信頼関係も築け,
益々発展繁栄していく事にも繋がっていきます。  
一番大事な事なのです。






例えば鹿児島県「県」の場合で考えてみると,
県の予算が足りないから・・・という場合には,
県自らが県民に「生命・健康を守る為,
高機能・高性能の放射性物質検査器を買いたいので
1人(一世帯)あたり,幾ら出して」と呼びかければ,
私達県民は喜んでお金を出します。




鹿児島県毎月推計人口(平成24年1月1日現在)


人口   1,698,401
世帯数   733,245


例えば一世帯数1000円とした場合,
合計 733,245,000-


一台1000万円の
放射性物質の検出限界値(下限値)が
ゼロ以下の高性能の機械であっても
73台は購入出来る。


平成22年3月23日現在
県内全43市町村(19市・20町・4村)なので,
市には最低2台,町・村には1台ずつ。
残りの11台は,市の中でも
人口・地域の多いところに追加配布する。



是非検討してみて下さい。










高濃度放射性汚染地域でもある神奈川県湯河原,
真鶴両町の家庭ごみの最終処分場(湯河原町吉浜)が,
地下水の高度放射性物質・高度有害化学物質地汚染を
理由に埋め立てを中止していたにもかかわらず,
一時保管していた高度に汚染されている焼却灰を
2012/1月下旬から,相手先地域住民にも秘密にし,
大型トラックで週3回搬出しているという断じて許されぬ
愚行を行い続けている事が判明。
奈良県内の業者と処分委託契約を締結し愚行が続いている。


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120302-00000016-kana-l14


このような事が,手をかえ品をかえで行われているので,
県を始め県内各市町村及び各企業は,
県内の処理業者などが汚染されている東日本地域の
ありとあらゆる汚染物を
県内に持ち込まないように,
早急に注意・勧告しなければならない。








日本国国民を始めとする,日本国国内に居住している者について,
鹿児島県を始めとする九州地方は,最後の食の砦でもあります。  






私達日本に居住している人間達にとって,
鹿児島県を始めとする九州・四国・中国・近畿地方という
西日本地域は,最後の食の砦と同時に,
内部被曝を強度にさせられてしまっている人々にとっての
安心して時を過ごせる日本国内最後の保養所でもあるのです。







がれき受け入れを拒否して,
東北,関東圏からの避難者,移住者,
一時保養者の受け入れ態勢を整備してください。


福島第1原発からの距離,避難した日付などで区切らず,
放射能汚染から身を守るための避難,
移住を希望する東北・関東圏全ての人を支援対象者としてください。


放射性物質・有害化学物質による汚染されている
瓦礫の拡散,受け入れ,焼却を拒否してください。


現状汚染が少ない西日本を放射能から守り,避難,
移住,保養の体制を確立してください。








どうか,どうか,私達の生命・健康を守って下さい。
宜しくお願い致します。










国家目的とは国民の生命・財産・文化を守り,
発展させるために存在している。


この目標に合致してその目的をどう増進するかが重要。



国益は国民の生命を守るのに有効か,
財産を守る・増やすのに有効か,
文化を向上させるのに有効かを吟味することが必要。




「国益」とは「国民全体の利益」であって,
その時々の「政府益」とは異なる。










放射性物質・有害化学物質・放射能汚染瓦礫,
汚染物を汚染地域に閉じ込めず
違憲・違法・国際合意違反等の下執拗に拡散させ続け
国民の生命・健康を傷害させ続ける事は既に犯罪であり
売国双そのものである。










既に,放射性物質・有害化学物質・
アスベスト・重金属による
汚染瓦礫を拡散・受け入れ・焼却する事自体が,
憲法違反・国際法(条約)違反・国際合意違反・国内法違反・
自治法違反であると同時に,私達人間の生命・健康を
著しく傷害させるものであると教授しているにもかかわらず,
犯罪行為に加担し,
汚染瓦礫受け入れ・焼却を強行しようとしないで下さい。






私達の生命・健康を著しく傷害させる汚染瓦礫の拡散,
及び受け入れ・焼却をしようなどという愚行はやめてください!








汚染がれきを移動し拡散させ,放射性物質・有害化学物質
・汚染瓦礫・汚染物を焼却させようとの言動は,
私達市町村県民を始め最低でも半径400KM範囲内に
居住している他府県市町村県民の生命を脅かす行為です。






脅迫強要行為は止めて下さい。










このままでは,私達は確実に
生命・健康を傷害され,早くは
心臓傷害(免疫力低下・臓器傷害)で殺されます。


子供達だけが傷害させられるのではないのです。
若者も,免疫力の弱い成人も年よりも死にます。


日頃から健康だった人間も,そうではない人間も,
内部被曝により心臓(心血管疾患)を始めとする
臓器を傷害されるのです。




     (死因のうち52.7%は心血管疾患,次いで癌が13.8%,
     多臓器の不全等が以下に続く。)






放射性物質による内部被曝の影響は甘くは無いのです。




有害化学物質・アスベスト・重金属により
汚染されているものから受ける人体影響は
計り知れないのです。










私達国民は,この問題により精神的苦痛・
身体的苦痛を受け続けている状態です。








瓦礫受け入れによって土壌を汚染したり
市町村県民・国民に健康被害を出したり,
土地の汚染で地価の下落やテナント・物件の
入居率低下を引きおこしたり,
地元の農畜産物・食品の売り上げを低下させたり,
輸出産業及び観光客減少をまねくなどして
市や県に経済的な損害を引き起こした場合,
及び最低でも半径400KM範囲内の他府県市町村の
経済的・健康的損害をもたらした場合,
被害を受けた多くの人々と共に
「受け入れを決めた人物(市長や知事,町村長,議員,
環境課の課長や部長,関与した者に対し)」 個人に対して,
集団で民事訴訟を起こして
多額の損害賠償等を請求いたします。






民間企業で勝手に瓦礫や焼却灰等々を引き受けて処理して,
周囲に汚染を引き起こしたり
経済被害・健康被害を引き起こした場合も同様です。










私達市町村県民・国民の
生命・健康を守る立場をとらず,
放射性物質・有害化学物質・アスベスト・重金属により
汚染されている汚染瓦礫を拡散・受け入れ焼却した挙句
市町村県民の生命・健康が傷害された場合,
及び最低でも半径400KM範囲内の他府県民の
生命・健康を傷害した場合,
刑法を始めとする国内法にも違反していることである等々踏まえ,
「受け入れを決めた人物 (市長や知事,町村長,議員,
環境課の課長や部長,処理業者・責任者)」 個人に対して,
被害者集団で刑事責任をといます。




より厳しい刑事罰を求めます。




生命・健康を始め経済面で被害を受けた者達が
そのまま泣き寝入りするという事はありません。




水俣病や薬害エイズの時と同様,
集団訴訟で責任を追及致します。










国は何の責任も取りません。


国が国の責任を負わず,
既に国家の体をなしていない事は周知の事実です。


受け入れを決めた自治体関係者・処理業者達は,
トカゲの尻尾きりにあいます。


「国が責任を取ってくれる。」
と思うかもしれませんが,無駄です。






     AFP通信が伝える記事を見ても,よく分ります。


野田首相は3.11を1週間後に控えた記者会見で,
「刑事責任はないのか」と問われ,
「フクシマでの核のメルトダウンについては
誰にも責任を問うことはできない。


個人を責めるのではなく,
誰もが責任の痛みを分かち合い,
この教訓を学ぶべきだと思う。」


と,ほざいた。


http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5ibUo1F9_HHBAR4-ZyT1Fv4PGzlKA?docId=CNG.ccbdca9c1d32e1a2e21cc3ea00808e2f.191










受け入れによって健康的・経済的被害が起きた場合は,
後年必ず「あなた個人」に対して
住民及び市町村県民を始めとする
最低でも半径400kmに居住している他府県民・国民は
集団で民事訴訟を起こす事になるでしょう。




国ではなく「あなた」に対して。




「国が責任をかぶってくれるはず」と甘い幻想を抱いていても,
実際には,裁判が始まったら
トカゲのしっぽのように切り捨てられるのが落ちです。






最後に,
農畜産家や第一次産業に携わる企業,
第二次・第三次産業,
観光業,食品メーカー,及び
市町村県の関係各課等の方の中には
「風評被害で売り上げが落ちても
国がその分を補償してくれるから安心していいかな?」と,
一瞬思った人もいるかもしれません。


しかし現実には国がまともな補償をしてくれた事など
皆無に等しいのです。


万が一ほしょうを受けられたとしても,
被害を受けた者が希望する額より
大幅に減らされた額を補償されて
泣き寝入りさせられているのが実情です。








国民を始め(諸外国も),消費者達は,
汚染瓦礫を受け入れ焼却した県の農産物を始め
産業により作られたもの全てを
購入することは無くなります。




そして,瓦礫を受け入れ焼却した県を中心として
最低でも半径400km範囲内の府県のものも
購入することは無くなります。




広範囲に亘り高度に汚染されるのです。




風向きにより高度に汚染される地域も必ず現れるのです。






1度汚染されたら最後,数百年以上に亘って
土壌を始めとする様々な物が
汚染前の状態には回復はしないのです。






これ以上内部被曝をしないようにしなければならない事態なのに,
内部被曝をさせられるものを,外部被曝をさせられるものを,
購入する事などありえません。






汚染瓦礫を全国に拡散させた挙句,
焼却させ汚染・被曝を拡大させた後に待ち構えているのは,
「日本国のものは
放射性物質で汚染されていて購入できないので
海外のものを沢山輸入してくれ!」となり,
TPP問題を国民自らが求めてしまう結果にもなります。






観光に行くなどもってのほかです。




国民を始め諸外国の方々も
放射性物質・有害化学物質により
汚染された場所には近寄りません。






また,受け入れて焼却をした自治体及び府県の後の姿は,
日本を始め世界でも行き場が無く手を焼いている
使用済み核燃料の保管場所として扱われるでしょう。






実際に,馬渕元大臣が
「金にものをいわせて,
沖縄を除く,46都道府県に
使用済み核燃料を分散して保管する」
と発言しております。


http://business.nikkeibp.co.jp/article/report/20120314/229801/?top_fcs






断じて許されないことです!!








事の重大さ・危険性を学び,
最大限の防御をなさなくては,
私達人間は勿論の事,産業そのものも壊滅します。








【緊急】 鹿児島県・鹿児島県各市町村,処理業者による
放射性物質・有害化学物質・放射能汚染瓦礫・
汚染物受け入れ,断固反対! の声をお願い致します!!  


このままでは鹿児島県が,九州が,
西日本地域が壊滅させられます。力をかして下さい!

 

     緊急事態が起きているため,
     先般お送りした内容と1部重なる部分もありますが,
     新状況・新情報・データー等をも含めた内容となっておりますので
     必ず最後までお読み下さい。  お願い致します。





既に先般お伝えさせて頂いていたように,
環境省では今般の東京都における広域処理のスタートを契機とし
今後広域処理を加速し広域を汚染させる事を進める為の調査を実施。
ばれると地域住民の反対を受けるので本調査の結果については
個別の地方公共団体名は公表しない という事が
各都道府県に通達されました。




昨年10/21日が
各県の放射性瓦礫受け入れ是非の回答期限となっている書面が
手元に届いておりました。





国民の生命・健康を著しく傷害させる案件に対し,
このやり方は断じて許されることではありません。





違法下の愚行決して許されるべき事ではありません!





鹿児島県・鹿児島県内各市町村,
県内各企業・各処理業者は更なる
「放射性物質・有害化学物質・放射能汚染瓦礫・
汚染物受け入れ拒否」を願います。






既に鹿児島県各市,熊本県,宮崎県,大分県各市町村,
佐賀,長崎,香川県,高知,徳島,山口,
兵庫,京都,滋賀,愛知等々を始めとする
西日本地域各県は各市と共に
市町村県民・国民の生命・健康を最優先に守る立場をとり
汚染瓦礫を始めとする放射性汚染物の
受け入れ拒否を表明しています。






それにもかかわらず,細野を始めとする関係者たちは,
非科学的,及び根拠すら一切ない愚行の元,
拒否を表明した各県を狙い要請を執拗に繰り返し続けている。







断固として許されない愚行である。








鹿児島県・県内各市町村・各処理会社が
放射性物質・有害化学物質により汚染されている
汚染瓦礫・汚染物等々を受け入れてしまったら
福島第一原発事故が再現化され
鹿児島県内は勿論,九州地方は勿論の事,
汚染瓦礫・汚染物受け入れ断固拒否を表明している
周辺県も勿論の事,九州・四国・近畿地方は全壊滅,
西日本全域が汚染され壊滅させられると同時に,
逃げ場も無くなり食べ物も土地も空気も海も
全て汚染・被曝され壊滅させられます。






鹿児島県が放射性物質・有害化学物質により汚染された
汚染瓦礫を始めとする核廃棄物を受け入れ
燃やしたり埋め立てたらりしたら,
鹿児島県は勿論の事,
最低でも半径400km~範囲内は勿論,
九州・四国・中国地方は全壊滅,
風向きにより場合によったら
関西・関東・沖縄方面まで高度に汚染・被曝されてしまいます。






鹿児島県が放射性物質・有害化学物質により汚染された
汚染瓦礫を始めとする核廃棄物の受け入れを許したら
我県は再度福島第一原事故を再現する事になるのです。





今も尚,福島第一原発から
毎時1~2億ベクレル以上の高濃度放射性物質が
日本国内を始め世界に対して放出され続け,
無理やりに被曝させられ続けている状況です。





これ以上の被曝をさせられぬよう
鹿児島県・鹿児島県内各市町村,
県内各企業・各処理業者は強い姿勢で
県民市町村民の生命・健康を死守して下さい!  







「瓦礫の汚染度は低いので大丈夫です」と言われても,
たとえば1キログラムあたり4000ベクレルなどであれば,
この数値は焼却前であり,
焼却によって体積が10分の1になりますから,
濃度は10倍になり4万ベクレルとなります。

   
  (33倍以上に濃縮される事が判明。
  よって上下記載例の場合,最低でも13万2000ベクレル)


※  「33倍」濃縮されたという数値は
   一般ゴミと混ぜて薄めて燃やすのが前提となっており,
   実際は,木材と灰の重量比を考えれば焼却灰は200倍に濃縮される。


   「100ベクレル/kg」を燃やせば「2万ベクレル/kg」の
   高濃度放射性物質・放射能汚染灰になる。








4万ベクレルは放射性セシウムの場合,
法律で除去しなければならないレベルですから,
元々汚染されていない場所に「汚染物質を持ち込む」という結果になり
法律としても違法行為になります。   


1キログラム4000ベクレルというのは「濃度」ですが,
その瓦礫を1万トン受け入れますと400億ベクレルになり,
受け入れるところの住民の数が1万人とすると,
一人あたり400万ベクレルを背負うことになります。
これは大変な量です。  


また,「1年1ミリシーベルト以下の被曝にしかならない」
という説明もあるようですが,被曝は足し算で,
食材の暫定基準値だけでも1年5ミリですから,水,
普通の空間(例えば山形の場合は
0.125マイクロ×8760=約1ミリシーベルト)などを
足しますと子供たちを始めとする
私達が1年10ミリに近い被曝を受ける事になる。  

 

忘れてならない事は,「被曝は足し算」である。  




1)瓦礫,水,食材,空間,土煙などからの被曝をすべてを足す,  
2)風で流れてきた汚染,食材が運び込まれた汚染,  
自動車のタイヤについてきた汚染,瓦礫を運び込んだ汚染・・・などを足す,
の2つの足し算  








  何も知らない情報薄弱者は汚染地域の既に食べ物ではない汚染物
  =核廃棄物を生命・健康に著しく傷害を受けるとも知らず
  情ではしって購入し家庭で消費する。
        ↓
  汚染物を消費する時に生じるゴミは
  家庭用の焼却炉に運ばれ
  一般のゴミとして焼却される 
        ↓
  高度に濃縮された放射性物質が
  焼却炉の煙突から放出され汚染灰も増える
        ↓
  人々は呼吸により内部被曝させられ,
  その土地も水も空気も地下水も農林水産物も,
  あらゆるものが汚染されていく。 
        ↓
  青酸カリの毒性のおおよそ1000倍以上もの強毒性を持つ
  放射性セシウム137を始めとするそれ以上に猛毒な
  放射性ストロンチウム,プルトニウム等
  何十種類にも及ぶ放射性核種が
  私達人類の生命,環境,ありとあらゆるものを攻撃し,
  壊滅させるのである。








環境省は排ガス処理装置としてバグフィルター及び
排ガス吸着能力を有している施設では焼却可能であるとして
核廃棄物である瓦礫や汚泥を拡散し
日本国自体を核廃棄物処理場にさせようとしているが,
原子力保安院はバグフィルターでは一部は集塵できても 
残りは放出される可能性が高いとしている。    






環境省が
「バグフィルターでセシウムは100%近く除去できる」と
のたまっているが,
原子力保安院がバグフィルターでは一部は集塵できても 
残りは放出される可能性が高いとしているように,
既に同じバグフィルターを使っている東京都の
下水汚泥処理施設『東部スラッジプラント』で
周辺地域の土壌が高濃度汚染されていることも
市民団体の調査で判明しているのである。


東京都江東の汚泥処理施設,
0.2マイクロシーベルト放射線量検出 
http://mainichi.jp/area/tokyo/news/20110608ddlk13040259000c.html







バグフィルター等の除去装置は
焼却の過程で産み出される有害物や吐き出される
有害物を除去する為の装置に過ぎず,
放射性物質に限らず有害物を除去分解する為の装置ではない。  


ストロンチウムは沸点が1300度と少し高いが
放射性セシウムは641度,
放射性ヨウ素の沸点は184.3℃。その多くが気化する。   


放射性物質は焼却したからといって
無くなるわけではない。  


焼却すればガスや微細な粒子に形を変えて
清掃工場の煙突から放出される。  


受け入れてしまった鹿児島県市町村が福島第一原発化し,
日本全国・諸外国に対し放射性物質を放出する。
  






高濃度放射性物質で汚染されている瓦礫・廃棄物・汚泥・
家畜等々を鹿児島県内に,この九州地方内に,
この西日本地方に,
受け入れることは決して許されないことだ!!  








高濃度放射性物質で汚染されている野菜・牛・馬・豚・鳥・魚,ペット,
瓦礫・水・木・花・泥,工業用品,等ありとあらゆるもの,
全てのものは我県に絶対入れ込んではならない!!  





高濃度放射性物質で汚染され続けている東日本・及び他県のものは
その地域で閉じ込めるべきであり,
放射能に汚染されているものを汚染されていない県に持ってこられれば
汚染されていなかった県も高濃度放射性物質で汚染・被曝していく。  








高濃度放射性物質で汚染されたものが我県に入ってきたら,
例えば瓦礫の場合であれば,
高濃度放射性物質により汚染している瓦礫が
汚染地域から汚染地域以外に移動されると,
移動の為に使用した車・列車は勿論の事,
移動中放射性物質を拡散し続けながら目的地に到着する。  


移動された放射性汚染物は,
既にそのもの自体が放射能化しているので
そこにあるだけで放射能をまき散らかし
人々を外部被曝・内部被曝させ,またその土地も汚染する。  




焼却炉で放射性物質に汚染された汚染瓦礫などを入れ燃やすと
そこに放射性物質が溜まり,それがまた地面,土壌を汚染すると同時に,
   (既に関東圏が立証している事である)
燃えている間に多大に漏れた
更に濃度が濃くなった放射性物質が空に拡散され
人々は確実に被曝させられる。  



空気は勿論の事,土壌汚染,水汚染,地下水汚染,
食物も汚染(葉物・根菜類等々)され続け, 
葉物も汚染され→それを被曝していなかった
我県の家畜も(牛や羊が)食べる。  

食べたことにより高濃度放射性物質による内部被曝をする。 
そうすると放射性物質が今度は牛・羊の肉や牛・羊のお乳の中にでる。 
その高濃度放射性物質に汚染されている乳を人間が飲んだり,
被曝した家畜の肉を万が一食べたら,
食べた人間達も高濃度放射性物質による内部被曝をするのである。 




食物連鎖をしていくのである。 
しかも高濃度放射性物質による被曝の連鎖をし続けながら。 





経路汚染,経口的になるから
高濃度放射性物質で汚染されているものを
内部被曝せぬように
身体に取り込まないようにしなければならないのである!!  





内部被曝・外部被曝はしてはならない!!  






高濃度に汚染されているものを我県に入れてしまうと
我県の畜産農家・農家・工業・産業も市民・県民・
隣県・周辺県の人々全て死ぬことになる!! (殺人である)  







今日本は日本国全体が高濃度放射性物質に汚染され続けており,
国民はこれ以上内部被曝をさせられないようにと,
「被曝していない汚染されていない食べ物は
ここ鹿児島県のもの,ここ九州地域のものしかない!!」と,
取り寄せてまで食べている!!  








この放射性物質で毎日苦しめられている日々を過ごしている中
全国の国民が食べ物を始めとする様々なものについて,
「日本の中ではもうここしか頼れる所はない!!」と藁をもすがる思いで
この鹿児島県を始めとする九州地方の
様々なものを求めているのである!!!  







放射性物質に汚染されているものは
放射線量がゼロで無い限り他地域には絶対持ち出してはならないのだ!  







東北関東・東日本を応援する正しい方法は,
高濃度放射性物質で汚染されている様々なものを受け入れることではない!!  







我県の放射性物質で全く汚染されていない牛肉・豚肉・とりにく・
工業製品・花々・・・様々なものを鹿児島県民には勿論の事,
九州地方地域・西日本地域を始め,
東北関東・東日本地域のお店にも出荷し,
国民全員がこれ以上の内部被曝をしないように,
提供することである!!  







鹿児島県を始めとするここ九州地方の地域に
高濃度放射性物質で汚染されているものを
受け入れてはならない!!
  





絶対に東北関東・東日本の汚染物を我県に入れないと,
県知事・各市町村長,県内各議員,県内処理企業共々
宣言して下さい!!  







飼料・汚泥なども放射性物質で汚染されている地域のものは
絶対使用しないで下さい。  




そんなものを食べさせたら大いに内部被曝し汚染物となる。  







日本国国民を始めとする,日本国国内に居住している者について,
鹿児島県を始めとする九州地方は,最後の食の砦でもあります。  




私達日本に居住している人間達にとって,
鹿児島県を始めとする九州・四国・中国・近畿地方という
西日本地域は,最後の食の砦と同時に,
内部被曝を強度にさせられてしまっている人々にとっての
安心して時を過ごせる日本国内最後の保養所でもあるのです。






鹿児島県が東日本東北を始めとする汚染地域の
瓦礫を始めとする放射能及び
放射性物質・汚染物=核廃棄物,
有害化学物質を受け入れてしまったら,
日本国民の食べ物を始めとするありとあらゆるものが壊滅させられます。  






どうか,どうか,放射性瓦礫汚泥を始めとする
放射性汚染物・有害化学物質の受け入れを
断固として拒否して下さい。  






鹿児島県内各市・各産業・企業は
「断固として反対」の声を出し
大分県「県」に対して表明して下さい!






既に汚染地域である県・地域の放射性物質・有害化学物質・
放射能汚染瓦礫・汚染物・核廃棄物を
汚染されていない地域に移動させ,汚染・被曝拡大をする事など
言語道断である!!








・ 【わずかな量の体内放射性セシウムであっても,
心臓,肝臓,腎臓をはじめとする
生命維持に必要な器官への毒性効果が見られる】 のです。  
バンダジェフスキー博士は
大学病院で死亡した患者を解剖し心臓,腎臓,
肝臓等に蓄積した放射性セシウム137の量と
臓器の細胞組織の変化との環境を調べ,
体内の放射性セシウム137による被曝は
低線量でも危険との結論に達した。  









日本の法律,特に労働法は国際基準にならい
一般人の放射線被曝を年間1msv以下にする事を求めている。  
(外部被曝値+内部被曝値=空間+環境+呼吸+食べ物+水等々を
  全て合算し(1日分として),
  その値に1年間365日を掛けた合計値である)
一般人の放射線被曝を年間1msv(1ミリシーベルト)以下にする事,
この数値は現行法の基本体系である。  


政府・各自治体は当然それを守る義務があり,
そうでなければ憲法の規定に違反をします。  

年間1msvをはるかに超える現在の暫定規制値,
これは概ね年間5msvを基準としていると言われているが,
これは明らかに危険状態だということになる。  


最優先に国民・県民・市民の安全と健康を守る事を
政府・自治体の大原則として掲げるべき。  


1年間に1msv以下は言うまでもないが,国際的な基準であります。  





・クリアランスの実施においては
「放射性廃棄物と放射性廃棄物として扱う必要のない物を
安全に区分することが大前提であり
経済性が安全性に優先するものではない。」としている。  


クリアランス制度に基づき,
放射性物質として扱う必要の区分をする放射能レベルを,
「クリアランスレベル」といいます。  


クリアランスレベルは,様々な事例を想定した計算結果から
金属やコンクリートが,どのように再利用されても,
また廃棄物として埋め立てられたとしても,
それらに起因する放射線からの人体への影響は
無視できるレベルとして,
それに起因する身体への影響が
1年間あたり0.01ミリシーベルト以下としています。  

また,この値は国際的に認められています。  







環境省を始めとする国・関係各省・汚染地域自治体のやっていることは,
日本全域の人々の生命・健康を著しく傷害し,
日本国全域を世界の原子力発電所の核廃棄物処理場にさせ,
日本国そのものを壊滅させようとするテロにしか見えません。  






汚染瓦礫についても汚染食品についても,
ストロンチウムやプルトニウム,テルルを始めとする
猛毒性を持つ様々な放射性物質・核種を検査せず,
放射性セシウムとヨウ素しか検査しようとはしない事も
重大な問題であります。 
 







福島第一原子力発電所の事故により環境に放出された
放射性同位体(核種)31種類  1
http://blog-imgs-49.fc2.com/i/n/f/infinitepower8/20120105044847db0.jpg





福島第一原子力発電所の事故により環境に放出された
放射性同位体(核種)31種類  2
http://blog-imgs-49.fc2.com/i/n/f/infinitepower8/20120105044847272.jpg





上記データは原子力安全・保安院が6月6日に公表した
下記PDFファイルの13ページを参考に作成
http://www.meti.go.jp/press/2011/06/20110606008/20110606008-2.pdf







県内各市町村,生産者及び各産業・企業は,
放射性物質検査は,生命健康を守るという立場に立ち,
検出限界値(下限値)ゼロの検査器でありとあらゆるものを測定し,
実際に出た検査結果のありのままの測定値を公表すると同時に
僅かでも放射性物質が検出されたら断固として流通させないという
国民の生命・健康を死守する姿勢が無ければならない。







諸外国・地域の規制措置11月17日/情報更新。
海外から輸入停止をされている都道府県  
福島,群馬,栃木,茨城,千葉,宮城,山形,
新潟,長野,埼玉,神奈川,静岡,東京。
国によったら47都道府県=日本国そのものを輸入停止。

http://www.maff.go.jp/j/export/e_info/pdf/kensa_1118.pdf

諸外国は日本国政府,関係各省・自治体より妥当な判断をしている。






諸外国は,私達をずっと注意深くみている。





各国の専門家達は既に早い時期から日本国政府・関係各省,
放射性物質・放射能に汚染されている汚染地域の各自治体の
言動も監視し,この現状に対し指摘・提言・勧告・非難を続けている。





放射性物質検査もほとんどされていないに等しい検査状態のまま
放射性・放射能汚染地域(東日本)は
汚染地域の汚染物を拡散している事実がある。





青酸カリの毒性よりおおよそ1000倍の毒性を持つ放射性物質入りの
毒物を使用した既に核廃棄物でしかない毒物を食わせる行為は
既に犯罪である。





青酸カリの毒性よりおおよそ1000倍~数億倍の毒性を持つ
放射性物質入りの毒物,
既に核廃棄物でしかない毒物を拡散させる行為は犯罪なのである。







汚染物拡散行為により
汚染地域の汚染物を県内に入れられ,
食べさせられたら確実に内部被曝は深刻な状態になります。




そして,この汚染されていない鹿児島県を始めとする
九州・中国・四国地方各県の
ありとあらゆる産業もブランドとされるあらゆるものも
壊滅させられます。





私達の鹿児島県に汚染地域の汚染物を受け入れ,
汚染拡大・被曝増加させる権利など鹿児島県「県」及び
鹿児島県「各市町村・長」,及び鹿児島県各議員には無い!




また,市町村県民・周辺各県の県民の
生命・健康を著しく傷害させる権利など
処理業者・企業・団体組合・国会議員・政府にも一切無い。








法律・憲法・国際基準を厳守しなければならないのである。







放射性物質汚染状況 食品・水
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001cet8-att/2r9852000001cexa.pdf






全国都道府県これまでの放射性物質汚染状況 
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001m9tl-att/2r9852000001m9vw.pdf







放射性物質・放射能汚染瓦礫・汚染物の
拡散行為は憲法・法律・国際的合意にも
違反しているものである。


国際的合意,希釈禁止にも抵触しています。


ドイツ放射線防護協会が日本国に対し
勧告を出しています。




放射線防護協会
Dr. セバスティアン・プフルークバイル
2011年11月27日 ベルリンにて

報道発表


放射線防護協会:
放射線防護の原則は
福島の原子炉災害の後も軽んじられてはならない。


放射線防護においては,
特定の措置を取らないで済ませたいが為に,
あらゆる種類の汚染された食品や
ゴミを汚染されていないものと混ぜて
「安全である」として通用させることを禁止する
国際的な合意があります。


日本の官庁は現時点において,
食品の範囲,また地震と津波の被災地から出た
瓦礫の範囲で,この希釈禁止に抵触しています。


ドイツ放射線防護協会は,
この「希釈政策」を停止するよう,
緊急に勧告するものであります。

http://d.hatena.ne.jp/eisberg/20111130/1322642242







・ 水質汚染防止に係る国内法令・国際条約の概要
http://www.jetro.go.jp/ttppoas/special/env_rep/law.pdf



環境基本法 ,水質汚濁防止法 ,大気汚染防止法 ,
土壌汚染対策法 ,下水道法 ,
環境影響評価法(環境アセスメント法),
ダイオキシン類対策特別措置法・・・等々をも
厳守しなければならないのである。






・ 2011/4/10には宮城県南三陸町の市街地でも,
石綿を含んだ建材が散乱しているのを確認。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110420/dst11042000390001-n2.htm






・ 岩手,宮城,福島の3つの県の沿岸部,
鉛,水銀,ヒ素,フッ素の4種類につき調査した78の地点中
およそ4分の1の20地点で,いずれかの物質が
濃度は最大で基準値の5倍超え。


このうち岩手県では16地点のうち5地点,
宮城県では49地点のうち8地点,
福島県では13地点のうち7地点で基準値超え。


ヒ素の環境基準
(水に溶け出すヒ素の量が1リットルあたり0.01ミリグラム以下)
を超えた地点があるのは岩手,宮城の両県。
岩手県の大船渡港では基準の5倍超,
野田村や宮城県の岩沼市と名取市で約4倍だった。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20110820/t10015027291000.html





・ 既知の事実ですが,
オンタリオ湖のPCB汚染問題では,
汚染物質が生物濃縮により
最高2500万倍も高められている。






・ (12/23) イランのラジオIRIBが
フランスの国際チャンネル・TV5モンドの報道を引用し
被災地に飛散する危険な微粒因子により
急性の呼吸困難に罹患している患者が増加していると報じた。


報道によると被災地に山積している瓦礫の多くは毒性で
こうした瓦礫から舞い上がる塵芥により大気が汚染されている。


また,この地域の土壌から検出される砒素の量は
日本国内の他の地域よりも高い値を示していて
石巻市の工業地域では
大気が肺炎を起こす致死微粒因子により汚染されてもいるという。

http://merx.me/archives/15666






・ 科学的な調査の結果,
今年3月11日に発生した福島原発事故以来,
この原発から流出した放射性物質により
1万4千人以上のアメリカ人が死亡したことが判明。


アメリカ環境保護局は
「水道水や牛乳も放射性物質に汚染され,
アメリカ国民の生活を危険に晒している」と発表。

http://japanese.irib.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=23834:14000&catid=17:2010-09-21-04-36-53&Itemid=116








そもそも日本政府・官僚がいう安全基準の基準としている
ICRP(国際放射線防護委員会)の値は,
被曝限度を年間の総量で示しているだけで
既存の安全基準は急性被曝と慢性被曝の影響の違いを
ほとんど無視している。


http://infinitepower8.blog.fc2.com/blog-entry-3.html


ICRPはイギリスの非営利団体(NPO)として
公認の慈善団体でしかない。


ICRPの一相性のモデルは
外部被ばくだけをモデル化しているので,
内部被ばく,特に低線量の内部被ばくに関しては,
モデルと実際の観察データのズレが桁違いに大きくなる。


ICRPが出す勧告は,
日本を含む世界各国の放射線障害防止に関する
法令の基礎にされているが,
実際の資料に基づいていないため,
虚偽の情報と指摘されている。


ICRPの安全とされる基準には
科学的根拠は無い。



しかしこの様なICRPにしても
『限度値より下なら安全だ』とは言ってはおらず,
低線量でも被害はあるとしている。








2011年3月~6月の放射性物質の都道府県別月間降下量と汚染 
http://hostingserver.sakura.ne.jp/data/map3-6.pdf
イラスト化しているので見やすいかと思います。







どうか,我県・我県各市町村,県内各企業・処理業者は
放射能及び有害化学物質,放射性汚染物の受け入れを拒否して
私達市町村県民を始めとする九州・中国・四国地方,
西日本地域,日本に居住している国民(含他国民)の
生命・健康を守って下さい。  






  どうぞ宜しくお願い致します。   


           名前    






追記:下記に法律を含め
    放射性物質に関する様々なデータや
    参考になるものを記載しておきました。  

 


    生物学・生物物理学的にも,
    放射性物質に安全な閾値などありません。  




    是非,我県・各市町村,
    県内各生産業・企業・各処理会社の方々を始め,
    全ての職員・社員様で読んで参考にして下さい。  




    市町村県民・国民の生命・健康守れずして,
    県市町村・国家の繁栄・復旧無し!   



    お互いこれ以上被曝させられぬよう
    踏ん張って生きていきましょう。   


    



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~





・ 放射線を発散させて
人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律
(平成十九年五月十一日法律第三十八号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19HO038.html  


第三条  放射性物質をみだりに取り扱うこと
若しくは原子核分裂等装置をみだりに操作することにより,
又はその他不当な方法で,
核燃料物質の原子核分裂の連鎖反応を引き起こし,
又は放射線を発散させて,
人の生命,身体又は財産に危険を生じさせた者は,
無期又は二年以上の懲役に処する。  







・ 原子炉等規制法で
「放射性物質として扱う必要がない」とされる基準は
1kg当たり100bq(ベクレル)以下   







・ 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO166.html  







・ 原子炉等規制法では10μsv/年
(目安としてセシウム134と137の合計で100bq/kg 程度)を
放射性物質として扱う必要性の基準として定めている。  



それ以上に汚染されているものは全て核廃棄物である!  




汚泥も瓦礫も法律に従い厳格な管理をしなければならない!  








放射性物質に汚染されているものは
放射線量がゼロで無い限り他地域には絶対持ち出してはならないのだ!  








核廃棄物を我県内にて受け入れてはならない!  








受け入れ断固反対!!  









・ 原子炉等規制法では,放射性セシウム合計100bq/kgの
この基準を超える廃棄物は,放射線障害を防止するため
ドラム缶封入・コンクリートピットへの埋設など
厳格な管理が義務づけられている。  


チェルノブイリ原発事故時の区分  
 (第1区分居住禁止区域 直ちに強制避難、立ち入り禁止) 148万Bq/平方m~    
 (第2区分)特別放射線管理区域 義務的移住区域,農地利用禁止 55万5千Bq/平方m~    
 (第3区分)高汚染区域 移住の権利が認められる 18万5千Bq/平方m~     
 (第4区分)汚染区域 不必要な被ばくを防止するために設けられる区域 3万7千Bq/平方m~  





既に核廃棄物であるものを燃やすなど言語道断である。
また,100ベクレル/kg以下のものだからといって
放射性物質及び有害化学物質入りの汚染物を燃やし
拡散させる行為など愚行であり犯罪である。
放射性物質核種は放射性ヨウ素セシウムだけが
存在しているのでは無い。




放射線物質・放射線に安全な閾値など
生物学的にも生物物理学的にも存在しない。








・ 電離放射線障害防止規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000041.html  


電離放射線障害防止規則 (放射性物質がこぼれたとき等の措置) 第二十八条    


事業者は,粉状又は液状の放射性物質がこぼれる等により汚染が生じた時は,
直ちに,その汚染が拡がらない措置を講じ,かつ,
汚染のおそれがある区域を標識によつて明示したうえ,
別表第三に掲げる限度(その汚染が放射性物質取扱作業室以外の場所で
生じたときは,別表第三に掲げる限度の十分の一)以下になるまで
その汚染を除去しなければならない。  


アルファ線を放出する放射性同位元素 4bq/平方cmの1/10   
アルファ線を放出しない放射性同位元素 40bq/平方cm の1/10  







・電離放射線障害防止規則
(放射性物質がこぼれたとき等の措置) 第二十八条
に示されている通り,
東京電力は40000bq/平方m以上になる地域に社員を派遣し,
直ちに除染作業を行わなくてはならない。 




東電よ!! 法律を守れ!  






国・環境省・関係各省関係自治体が行っている事は既に違法である!  








・ 電離放射線障害防止規則
電離放射線障害防止規則 (貯蔵施設) 第三十三条   


事業者は,放射性物質又は別表第三に掲げる限度の
十分の一を超えて汚染されていると認められる物
(以下「汚染物」という。)を貯蔵する時は,
外部と区画された構造であり,かつ,扉,
ふた等外部に通ずる部分に,かぎその他の閉鎖のための設備
又は器具を設けた貯蔵施設において行わなければならない。  








・ 電離放射線障害防止規則 別表第三  
表面汚染に関する限度  区分 限度  
(Bq/cm2)  アルファ線を放出する放射性同位元素 4   
アルファ線を放出しない放射性同位元素 40  
 10000平方cm→1平方m  
α線 4の1/10=0.4bq/平方cm → 4,000bq/平方m  
α線以外 40の1/10=4bq/平方cm → 4万bq/平方m  








・ 放射能汚染地図(第5版)  早川由紀夫先生 20111209
http://blog-imgs-49.fc2.com/i/n/f/infinitepower8/20111214055317582.jpg





・早川教授作成の福島とチェルノブイリの比較図 2011-12-9
http://blog-imgs-49.fc2.com/i/n/f/infinitepower8/201112140553179c5.jpg






・ 汚染ルートとタイミング(9月30日改訂)  早川由紀夫先生
http://gunma.zamurai.jp/pub/2011/route930.jpg







・ 海の汚染地図  Radioactive-Seawater-Impact-Map
http://blog-imgs-38.fc2.com/m/i/m/mimichanlife/20111002112438abf.jpg
数ヶ月前に発表されたものです。






・  水産物の放射性物質の調査結果(一覧表)
     【10月以降公表分】(12月14日現在)
http://www.jfa.maff.go.jp/j/sigen/housyaseibussitutyousakekka/pdf/111214_result_jp.pdf


食品に対しても言える事であるが,
水産物も同様,
満遍なく全海域の魚貝類藻類を調べてもいない。
水揚げされる度の検査すら行っていない。
http://www.jfa.maff.go.jp/j/press/sigen/110506.html



検出下限値(限界値)ゼロの検査器で検査もせず,
ゆるい数値の下市場に流通させている。
放射性物質検査もストロンチウム・プルトニウムといった
青酸カリの毒性より数万倍~の毒性を持つ
放射線核種及び有害化学物質の検査すらしていない。






・ 名古屋大の安成哲三教授,
ノルウェー大気研究所などのチームが作った
セシウム汚染全国マップ!  2011/11/15
   米科学アカデミー紀要提供。
   米国科学アカデミー紀要(電子版)に11/15発表


北海道~中国地方まで広く汚染は拡散されている。


http://blog-imgs-49.fc2.com/i/n/f/infinitepower8/20120302051851413.png


土壌へのセシウム沈着量を計算した地図である。
単位は土壌1キログラム当たりのベクレル

実態に近い全国版の汚染マップが示されるのは
事故後初めて。


※今回の解析には建屋の水素爆発などで
大量の放射性物質が放出された3月中旬の
データは含まれていない。

同チームでは,地図に示された状況は
「実際の汚染の下限に近い」としている。

「現実はさらに深刻」ということなのである。









2011年4月29衆院予算委
- 放射性物質に汚染された瓦礫について
1:56-

【海江田氏】
放射性物質に汚染されたがれきが一般がれきと混じってしまって,
例えば,燃やしたりしますと,放射性物質がまたそこから出る
ということがありますから,これは厳密に区別をして下さい。


区別をして一時保管をして下さい。


http://youtu.be/-N-I73ZeIdY


民主党海江田氏も国会答弁で
震災がれきを燃やすと再び放射性物質が漏れる
と認めている。











地方公共団体の役割。


○ 地方公共団体の役割は,
「住民の福祉の増進を図ることを基本として,
地域における行政を自主的かつ総合的に実施する」
と定められている(自治法第1条の2第1項)。


○ また,地方公共団体の事務として,
「地域における事務及びその他の事務で
法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを
処理する」とされている(自治法第2条第2項)。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO067.html



地方公共団体の設置の基本目的は,
「住民の福祉の増進」の実現にある。


「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は,
地方自治の本旨に基いて,法律でこれを定める」(92条)
「地方自治の本旨」は,基本的人権を守るため,
地方の運営はその地方の住民の意思に基づき,
国とは別の独立した,自治権を持つ
地方統治機構よって行われるべき
(住民自治・団体自治)という考えを基本にしています。
そして,繰り返しになりますが,地方自治法第1条は
「住民の福祉の増進を図ることを基本」にすることを明記しています。


地域における自治の究極の目標は,「住民の福祉の増進」,
要するに,地域に暮らす人々
の幸せや地域の豊かさを向上させることにある。


自治体は,住民福祉の増進を図ることを目的とする視点で,
主権者である地域住民の人権と暮らしを守らねばならない。





地方公共団体は住民の意志に基づき
地域内の行政や事務を行わなければならない。







住民の健康生命を著しく傷害する
放射性物質による汚染地域の汚染物を
汚染地域以外の自治体が住民の意に反して
勝手に受け入れる事は地方自治法違法である。





また,市町村県民・周辺各県の県民の
生命・健康を著しく傷害させる権利など
市町村県・県内各議員・処理業者・企業・国にも一切無い。







なお,放射性物質により汚染されている汚染地域の各自治体,
関係各省が長きに亘り行っている放射性物質汚染物拡散行為は
下記に記す憲法・法律にも違反し,著しく適正を欠き,かつ,
明らかに公益を害しており,断じて許されぬ行為である。









日本国憲法第25条

第1項「すべて国民は,健康で
文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」
第2項「国は,すべての生活部面について,社会福祉,
社会保障および公衆衛生の向上および
増進に努めなければならない」


公衆衛生の向上とは
「地域住民の健康の保持・向上」 のことを意味する。








廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第1条
廃棄物の排出を抑制し及び廃棄物の適正な分別,
保管,収集,運搬,再生,処分等の処理をし,
並びに生活環境を清潔にすることにより,
生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。


廃棄物の定義
第2条
この法律において「廃棄物」とは,
ごみ,粗大ごみ,燃え殻,汚泥,ふん尿,
廃油,廃酸,廃アルカリ,
動物の死体その他の汚物又は不要物であって,
固形状又は液状のもの
(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。




放射性廃棄物は,上記に先に示したように,
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律や
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律などによって
規定されるため廃棄物処理法の対象外となっている。








・ 航空機モニタリングの測定結果について  

文部科学省がこれまでに測定してきた範囲及び
地表面へのセシウム134,137の沈着量の合計 2011/10/12

http://blog-imgs-38.fc2.com/m/i/m/mimichanlife/20111016055816289.jpg


航空機モニタリングは,各市民団体・住民が測った値よりも
過小された値なのであくまで参考程度に留めて置くべき。  
しかし,過小された地図であっても
   (茶色と薄茶色部分の地域から既に
   高濃度放射性ヨウ素とセシウム,
   ストロンチウムが検出されているが)
茶色と薄茶色以外の色の場所に住んでいる場合,
一刻も早い移住か,除染が必要です。  




基準を超えたものは放射性廃棄物として移動や処分を
厳格に管理され,資格の無いものが移動することや
特別に決められた処分施設以外での廃棄は許されていない。





  


・ 1平方m当たり4万ベクレルを超えるような所は
放射線管理区域の外にあってはならない。
そこは管理区域に指定しなければならない。
人が住んではいけない。我慢値は1年間1msv。日本の法律である。  





法律を守れ! 国が法律を破り続けているとは何事だ!  






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・ セシウムの「環境的半減期」は,180〜320年と算定
http://t.co/Q0QFJwu  


セシウム137の半減期は約30年だが,
チェルノブイリ付近の土壌に含まれるセシウムの「環境的半減期」は,
180〜320年と算定されている。   








・放射性セシウムあるところにストロンチウム有り !  


青酸カリの1000倍以上の毒性を持つ放射性セシウム137。  
放射性セシウムが検出された所ではストロンチウムが見つかるとされている。  


現に汚染地域ではセシウム以外にストロンチウムも検出されている。  


放射性セシウムはカリウムと同じで筋肉細胞全体に行き渡り,
ストロンチウムはセシウムと同じように代謝されて骨の細胞に取り込まれる。  








・ 人類が遭遇した最高の毒物プルトニウム,
Pu-239 の場合年摂取限度の値0.000052mg(0.052μg)。
http://www.rri.kyoto-u.ac.jp/NSRG/kouen/Pu-risk.pdf  








・ セシウム137の経口致死量は人間で0.1mg(計算上),
犬を使った動物実験では0,4mgという値が報告されています。
私達が知っている毒物の中で猛毒とされている青酸カリでも
致死量は200mg(人体,経口)ですから,
500倍から2000倍,つまりおおよそ1000倍も強い毒性を持ちます。
http://takedanet.com/2011/10/post_76b1.html  








・放射性物質を含んだ食物を人間が摂取した結果,
長寿命の放射性核種(ストロンチウム90,セシウム137の様な)が
体内に蓄積する恐れがある。
  

ストロンチウムは,同族元素であるマグネシウムや
カルシウムに性質が似ている為骨や代謝系に,
セシウムは同族元素であるナトリウムやカリウムに性質が似ている為,
体液や筋肉にそれぞれ浸透し,
そこから放たれる放射線によりダメージを受ける。
http://t.co/Q0QFJwu  








・ 内部被曝は恐ろしいほど危険です。 
核種によりますが,内部被曝は,
同じ線量の外部被曝に比べ,300-1000倍も危険だと考えています。
たとえばストロンチウム90は,1mSvの内部被曝をすると,
その影響は300mSvの外部被曝に相当します。
http://www.globe-walkers.com/ohno/interview/busby.html  








・ 放射性核種が体内に取り込まれると,
その核種が崩壊して消滅するか体外に排泄されない限り,
内部汚染は継続します。  
したがって,体内に長期間にわたって残留する放射性核種は,
一般的に内部被ばくも大きくなります。  
http://www.remnet.jp/lecture/b05_01/2_2_5.html




  

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・・ 出典 : 矢ケ崎克馬先生のご著書 「隠された被曝」

  http://a.r10.to/hZHRRg

Sc137と同様にほぼ30年の半減期を持つストロンチウム(Sr90)は,
生成確立もSc137とほぼ同程度です。  


体内にSc137が確認されるならば,骨に親和性があり定着している
Sr90も必ず存在するはずです。  


Sr90はイットリウム(Y)90放射並行
(Sr90とY90の毎秒の放射線発射数が等しくなる)になっていますので,
体内ではSr90とY90合わせて
Sr90の2倍の放射線を放出することとなります。  


しかし,これはベータ線ですので,
体外の測定装置に放射線は届かず検出は不可能なのです。  
   

~ 中略 ~


体内のSc137の量は生物学的半減期約100日に従って減衰し,
ホールボディーカウンター測定の時点では,完全に減衰しきって
測定には掛かりません。  


このことを米原子力委員会の「科学者」や
ABCCの「科学者」は充分認識して,
逆に【被曝がない事】の立証に悪用しようとしました。
核戦略上の必要に応じて「科学の倫理違反」を承知して行ったのです。  







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・ 文部科学省によるプルトニウム,
ストロンチウムの核種分析の結果について 2011-9-30

http://radioactivity.mext.go.jp/ja/distribution_map_around_FukushimaNPP/0002/5600_0930.pdf   



実は6月に実施されていた極めてやる気のない調査=
プルトニウム(α線核種)・ストロンチウム(β線核種)の調査は
これ迄にたった100ヶ所しただけ。  



しかも,「検出限界」を下回る濃度の地点は
全て「不検出」とされているずさんさ。  





検出下限値がゆる過ぎる!!これでは全く話にならない!  





国民の生命・健康・現状を軽視し過ぎである。  










・プルトニウムの内部被ばくは非常に危険。 
プルトニウムはあまりに毒性が強く,
例え僅かな量を呼吸で吸い込んでしまっても
体内に長い間(何十年も)残り,臓器や組織に放射能を出し,
ガンのリスクを高める。  








・プルトニウムは毒性が高いメタルであり,
腎臓へのダメージも考えられる。
プロトニウム239は半減期が2万4000年で
ウラン235よりも短いが,その分,
時間当たりウランの3万倍分の放射線量を出すのではるかに猛毒。  


体内にプルトニウムが入ったら,
半永久的に肺の中で放射線を出し続けて,
その人が亡くなった後も周囲に放射線を出し続ける。  






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・BEIR-VII報告(2005年)    

利用できる生物学的, 生物物理学的なデータを
総合的に検討した結果, 委員会は以下の結論に達した。 

被曝のリスクは,
低線量にいたるまで直線的に存在し続け,
しきい値はない。 
これが現在の学問の到達点である
http://blog-imgs-31-origin.fc2.com/m/i/m/mimichanslife/20111002092515512.jpg  




本文の全体を読みたければ
http://www.nap.edu/catalog/11340.html
http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=11340





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・ 人体に入った放射性セシウムの医学的生物学的影響 ― 
チェルノブイリの教訓? セシウム137による内臓の病変と対策 ―』 
元ゴメリ医大学長バンダジェフスキー博士

http://george743.blog39.fc2.com/?m&no=711  




食物中の放射性セシウム摂取による
内部被曝の研究がほとんどない中,
バンダジェフスキー博士は大学病院で死亡した患者を解剖し
心臓,腎臓,肝臓等に蓄積した放射性セシウム137の量と
臓器の細胞組織の変化との環境を調べ,
体内の放射性セシウム137による被曝は
低線量でも危険との結論に達した。  


放射性セシウム137の体内における慢性被曝により
細胞の発育と活力プロセスがゆがめられ体内器官
(心臓,肝臓,腎臓)の不調の原因になる。  


大抵いくつかの器官が同時に放射線の毒作用を受け
代謝機能不全を引き起こす。   


細胞増殖が無視できるかまったくない器官や組織(心筋)は
最大範囲の損傷を受ける。
代謝プロセスや膜細胞組織に大きな影響が生じる。
生命維持に必要な多くの系で乱れが生じるが,
その最初は心臓血管系である。



チェルノブイリ事故後のゴメリ州住民の突然死の99%に
心筋不調があった。
持続性の心臓血管病では,
心臓域のセシウム137の濃度は高く
136±33.1Bq/kg となっていた。


動物実験で,放射性セシウムは
心筋のエネルギー代謝をまかなう酵素を
抑制することがわかった。


放射性セシウムは血管壁の抗血栓活性を減退させる。

血管系の病理学的変化は,脳,心臓,
腎臓,その他の機関の細胞の破壊を導く。


放射性セシウムは腎臓内のネフロン組織細官や糸球体,
ひいては腎臓機能を破壊し,
他の器官への毒作用や動脈高血圧をもたらす。

ゴメリにおける突然死の89%が腎臓破壊を伴っている。


平均40-60Bq/kg の放射性セシウムは
心筋の微細な構造変化をもたらすことができ
全細胞の10-40%が代謝不全となり,規則的収縮ができなくなる。  




日本政府が弄った暫定という名の付く異常値は
傷害・殺人値である。  




900-1000Bq/kg の放射性セシウム蓄積は
40%以上の動物の死を招いた。  


腎臓は排出に関与していて,
ゴメリ州の大人の死者の腎臓の放射性セシウム濃度は
192.8 ±25.2Bq/kg,子供の死者では645±134.9Bq/kg だった。  


ゴメリ州で,急死の場合に肝臓を検査したところ,
放射性セシウム137の平均濃度は28.2Bq/kg で,
このうち四割に脂肪過多の肝臓病か肝硬変の症状があったという。  


免疫系の損傷により,汚染地ではウィルス性肝炎が増大し,
肝臓の機能不全と肝臓ガンの原因となっている。  


放射性セシウムは免疫の低下をもたらし,
結核,ウィルス性肝炎,急性呼吸器病等の
感染病の増加につながっている。  


免疫系の障害が体内放射能に起因する事は
中性白血球の食作用能力の減退で証明されている。 


神経系は体内放射能に真っ先に反応する。
脳の各部位,特に大脳半球で生命維持に不可欠なモノアミンと
神経刺激性アミノ酸の明らかな不釣合いがおき,
これがやがてさまざまな発育不良に反映される。
 


放射性セシウムの影響による体の病理変化は,
合併症状を示し長寿命体内放射能症候群といわれるSLIR は,
欠陥,内分泌,免疫,生殖,消化,排尿,胆汁の
系における組織的機能変化で明らかになっている。  


合併症状を示すSLIR を引き起こす放射性セシウムの量は,
年齢,性別,系の機能の状態に依存するが,
体内放射能レベルが50Bq/kg 以上の子供は
器官や系にかなりの病理変化を持っていた。
(心筋における代謝不調は20Bq/kg で記録された。)  


汚染地帯,非汚染地帯の双方で,
わずかな量の体内放射性セシウムであっても,
心臓,肝臓,腎臓をはじめとする生命維持に
必要な器官への毒性効果が見られる。 





汚染地域の除染は不可能。人々を移住させる事が重要である。  






汚染地域のありとあらゆる汚染物=核廃棄物は
汚染地域へ閉じ込めろ!!   






拡散され続ければ,日本は国民の生命・健康を失うと同時に,
全て壊滅させられる。   






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・ バンダジェフスキー研究に基づくと,
仕方が無いとされる限界値は心疾患に対して5Bq/kgを超えない為に
毎日摂り続けても1日の摂取量は体重 70kg男性で「1.6Bq」となり,
10Bq/kgを超えないためには「3.2Bq」となるようです。


セシウムを摂取し続けると考える場合,
極めて微量でないとセシウムによる心臓への影響を
防げられないと考えられます。
http://www.unity-design.info/staff/blog/?p=9509  





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汚染地域に行って入市してはならぬ。内部被曝の治療法はない。
http://onodekita.sblo.jp/article/46361502.html  


(65年にわたって被ばく医療を実践し,
原爆認定集団訴訟の中心的役割を担って国と戦ってきた
肥田舜太郎医師に緊急インタビュー)2011年06月26日
  



汚染地域に行って入市してはならぬ。内部被曝の治療法はない。 


 


放射性降下物による内部被ばくには治療法はまだありません。  


一番マークしなければならない症状は
「非常にだるい」「仕事ができない」「家事ができない」という,
原爆症の中で一番つらかった『ぶらぶら病』。   


被曝後の最初の症状の1つ=下痢。  


白血病はまだでない(福島第一原発による放射性物質による)。  

3年以降で,白血病はピークが5年,がんが7年だった。
これは必ずピークは出る。  


チェルノブイリの時ソ連も被害を隠し続けて,
医師にも研究させなかった。  


しかし最近は,学問的にすごく進歩し,
原形質のミトコンドリアの生涯よる
遺伝子以外の放射線障害も分かってきた。  





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・ チェルノブイリ~大惨事の環境と人々へのその後の影響
原子力促進機構IAEA自体が隠蔽している事実 
http://www.universalsubtitles.org/en/videos/zzyKyq4iiV3r/ 





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・ 原発事故 恐ろしい内部被曝(晩発性障害)
Http://www.youtube.com/watch?v=XzK4yAmuZ9M&NR=1 


 
   よほど不都合なのでしょう。 毎回毎回削除され続けています。
   しかし,書き起こし文はとってあります。
   2011/3/11以降情報統制して事実を削除している鬼畜共です。
        断じて許されざる愚行です。



   下記 ↓ 書き起こし文





放射能の影響は脳にまで及んでいることがわかった。


被爆者の体の中で何が起きているのか
世界中の科学者たちが詳しい調査や分析を続けてきました。
その結果,新しい事実が次々と明らかになってきました。 


 

チェルノブイリ事故による放射能汚染実態は
10年という時を経て
私たちの想像をはるかにこえる姿を見せはじめたのです。  


 

・・・・・・




脳の萎縮がみられるなぜなのか,
ラットによる実験によって,放射能の影響により
脳の神経細胞が破壊されることがわかった。 


 


破壊された神経細胞は元にもどることはありません。


  


体の中に入った放射能の量が多いほど脳の破壊がすすみ,
やがて脳の機能が失われていきます。


  
脳のもっとも外側が破壊されると知的な作業ができなくなったり,
記憶力が低下します。    


特に影響を受けやすいのは,視床下部,脳幹。


ここを破壊されると食欲や性欲が失われたり,
疲労感や脱力感に見舞われます。  


また内臓の働きが悪くなったり
手や足の動きをうまくコントロールできなくなるなど
体全体に影響がでます。  
簡単な計算や1人でも買い物もできないなど・・・。 


  





チェルノブイリ原発事故の放射能は,
1500メートル上空まで吹き上げられヨーロッパ全域に拡散した。

30万人以上が故郷から避難を強制された。
780万人の人々が今も汚染地帯で暮らす。(WHO調査)

IAEAの調査団は,事故から5年後の調査で
放射能による健康への影響なしと結論付けている。
調査の取りまとめは広島大学・重松委員長が主導する。


しかし,実際には汚染のひどい地域を中心に4~10年後,
小児甲状腺ガンが急増する。
進行が速く転移しやすい特徴がある。
汚染の高い地域ほど多い。(1991年から急増。)(WHOの調査)



妊婦の貧血,死産,早産の多発が発生する。

事故当時子どもだった女性たち。

担当医は,長期間の被曝の影響を疑う。


妊婦の血液の染色体を調査したところ

被爆が多いほど異常が多く見られる。


新生児の先天性異常が,事故前の1.8倍に増加する。
人工中絶が急増した。






・  事例・ウラジミールさん


事故後から頭痛,関節の痛み,疲労感脱力感あり。
徐々に動けなくなる。
10年後,記憶力の低下(最近の事を忘れる)。
神経系にも異常,正常な動きが出来なくなる。




他の例

幻覚,幻聴。

悪性白血病の急増。

脳腫瘍,42歳死亡男性。
ガン,36歳死亡女性。アルコール依存症から自殺男性。


これは,ウラジミールさんの周囲の出来事だそうです。




処理作業に参加した作業員(事故処理員)は,80万人以上。
最近,深刻な影響が現れ始めている。








・  ロシアの秘密研究


ロシア保健省放射線物理学研究所


事故後から8年間事故処理員を追跡調査した。

ガン発病3倍となる。精神病,心臓病が見られる。
30代なのに50代の体になっている。
2000年には全員,労働不能になると推測している。
その時の推定平均死亡年齢44.5歳。







・  ベラルーシの例


国土の23%が汚染される。汚染地域に住む人口約220万人(20%)。

ベラルーシは,多い時には国家予算の25%を使い,
移住政策を取ってきた。(普通15%との事)

しかし,今後150年かかり,
国家財政の悪化に耐え切れず今後,政策転換。
インフラ整備(水道・ガスなど)に変更。但し,食料は提供しない。






事例1-----

チェチェルスク地区

畑と森の汚染は,今も同じ。

汚染された食物を食べ続ける。

村の保健婦,村人全員が健康状態の悪化を指摘する。

食物からの内部被曝が原因と疑われる。




小池健一・信州大学医学部

免疫細胞の異常が多い。(NK細胞=ナチュラル・キラー細胞)

つまり,村人の健康状態の悪化は免疫力の低下と考えられる。


更に,汚染された食品を食べ続けなければならない人々が
ベラルーシ全体で35万人いる。







事例2-----

ポレーシア地区ゼルジンスク村の例

低線量地域なのに,村人は高い被曝をしていた。

土壌に粘土質がなかったため,
牧草が放射性物質を吸収し汚染され
これを牛が食べてミルクなどを通して人間が被曝した。
土壌の性質によって,
被曝量も変わってしまうと言うこれまでに無い事例。







・  ロシア・脳の研究


事故処理員を対象。

従来,精神異常,ストレスと考えられてきた。
しかし,脳に異常が発見された。







・  ウクライナでの脳の研究


キエフ脳神経外科研究所

従来は,脳は放射能に強いと考えられてきた。

ところが脳でも放射性物質が,神経細胞を破壊する事が判明。

ラットの実験で確認する。

死亡した作業員の脳を調べて,放射性物質の蓄積を確認する。





前述のウラジミールさんの病状が悪化して,
検査した結果,前頭葉に2ヶ所,
他に1箇所脳細胞が死滅した箇所があり,
これが病気の原因と診断された。





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現在,チェルノブイリ及び周辺地域では
40代の女性の甲状腺癌の死者も急増しているそうです。
事故当時20歳前後の女性たちです。

チェルノブイリ原発事故の放射能による健康被害は
現在進行形なのです。

死者数は,毎年増え続けています。





~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



さらに,既に判明している事実として
放射性物質・放射能による死亡原因で一番多いのは,
心臓系疾患である。  (チェルノブイリ周辺諸国の例)



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



・ 核戦争防止国際医師会議(IPPNW)  

「一般公衆の医療行為以外での付加的な被ばくの許容線量は、
すべての放射性核種に対する外部被ばくと内部被ばくの両方を含めて、
合計年間1ミリシーベルトに戻されるべきです。」
「事故発生から一年が経過したあとは
50歳以下の大人に対して年間1ミリシーベルトを超える
被ばくを許容すべきではありません。」
http://ippnweupdate.files.wordpress.com/2011/08/ippnwtokan-japanese1.pdf  




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~





・放射線にやられると,
侵入,増殖し始めた菌の数に対抗できるだけ白血球が集まってこない。 


体内に摂取した核分裂生成物からの低線量長時間放射によって,
免疫担当細胞が障害され,免疫機能の低下による致命的な疾病を起こす。 


低線量内部被曝の被害をこの国は認めています。  
 


2008年5月30日大阪高等裁判所は
入市被爆者(原爆投下後に入市した被爆者及び遠距離被爆者,
即ち低線量放射性物質を体内に取り込んだ為に原爆症になった人達)を
低線量内部被曝による被爆者であると認める判決を出した。  


これに対して国・厚生労働省が
この証拠があるために最高裁への上告を断念し,判決は確定しました。  


大阪地裁,大阪高裁ともに,
「低線量放射線による被曝の影響に関する指摘」を
2冊の科学文献に求めています。
  

『死にいたる虚構 国家による低線量放射線の隠蔽』と
『放射線の衝撃 低線量放射線の人間への影響
(被曝者医療の手引き)』という本です。  


裁判所はこれらの文献を「事実」であるとして引用しました。


  


現在福島第一原発から高濃度放射性物質が
全国各地に拡散され続け被曝を無理やりさせられている私達。  

と同時に,これまでにもご紹介させて頂いた,
様々なデーターや記事などからも明白なように,
放射性物質により汚染されたものは,
汚染地域に閉じ込めなければならないにもかかわらず,
放射性汚染物を汚染地域以外のところに
拡散し続け様々なものを汚染・被曝させ続けている現状。  


『死にいたる虚構』-国家による低線量放射線の隠蔽ーについて 
 大阪高等裁判所が判決文に採用(本資料15-16頁)した
『死にいたる虚構-国家による低線量放射線の隠蔽-』
(アメリカのジェイ・M・グールド氏と
ベンジャミン・A・ゴルドマン氏の共著)は,
多くの被爆者を診察した医師として,
原爆症認定集団訴訟の法廷で証言されている。   

肥田舜太郎医師と斎藤紀医師が翻訳されたものです。  



肥田医師は「訳者のことば」で
「この本から体内に摂取した核分裂生成物からの
低線量長時間放射によって免疫担当細胞が障害され
免疫機能の低下による致命的な疾病を起こす事を
学ぶ事ができた」と述べています。   



この本の第1章から第6章迄が結論部分で,
第7章から第10章迄が事例研究とされています。  



「核実験や原発からのフォールアウト(放射性降下物)による
低線量放射線によって,過剰死が起きている」ことを明らかにした。  


 

低線量のフォールアウトによってもたらされている過剰死は,
主に乳幼児や免疫細胞を侵された人々や高齢者だったことを発見します。  



その原因が解き明かされた結果,
1972年にカナダのペトカウ博士が実験によって明らかにした
“フリーラジカルによる免疫細胞の破壊”だったことを突き止めたのです。


  


大阪高裁は『死にいたる虚構』の第二章から,
フリーラジカルについて「低線量放射線による慢性的な被曝は,
ほんのわずかなフリーラジカルを作るだけであり,
これらのフリーラジカルは
血液細胞の細胞膜に非常に効率よく到達し透過する。  

そして,非常に少量の放射線の吸収にも関わらず,
免疫系全体の統合性に障害を与える
が,
それとは対照的に,瞬間的で強い放射線被曝の場合は,
大量のフリーラジカルを生成し,
そのため互いにぶつかり合って,
無害な普通の酸素分子になってしまうため,
かえって細胞膜への障害は少ない」とまとめて
判決文に採用(本資料16頁)している。  


このことが同書の
「付録(一)方法論の補遺」に述されているペトカウ理論です。  


 
国は,残留放射線のフォールアウトを非常に過小評価していた。  


ベータ線やアルファ線を放出する放射能が
食物や呼吸とともに体の中に取り込まれて細胞の中に留まると,
細胞が至近距離から継続して放射線に直撃されることになる。  



放射能が体外に排出されずに細胞の中に留まっている限り,
機関銃で弾丸を浴びせられることと同じである。  



国が「微量な内部被曝による人体への影響は無視できる」
と言っていることは,
「機関銃で弾丸を浴び続けても,ヒトは死なない」と
言っているのと同じであって,まったく非科学的である。




  

日本政府は,私達国民に対しては
外部被曝・内部被曝の影響を無視し被曝させ続けながら,
原発の被曝労働,及び視察に行った政府関係者たちに対しては,
メディアを通じて皆様もご存知の様に,
フード付きの防護服,フィルター付マスク,手袋,長靴などで全身を覆い,
その繋ぎ目はテープで止めるという厳重な準備をし,
毛穴から絶対に放射能が入らないように防護対策をしている。  


これは皮膚からの内部被曝を防せぐ為だが,
これが何を意味するかと言うと
国が内部被曝の恐ろしさをよく知っているという事である。 


 


斎藤紀医師は,「訳者のことば」で,
「逃げることのできないフォールアウト(放射性降下物)は,
風に運ばれ落下し,食物連鎖はそれを静かに濃縮します」と警告しています。  


第三章には,レイチェル・カーソンが警告した
「沈黙の春」がカリフォルニアの森で起きた事例が報告されている。  


原爆の死の灰が原爆投下から60年以上経った今でも,
細胞の中で放射線を出し続けている様子を
長崎大学の七條和子助教らの研究グループが
世界で初めて確認した」ことが報じられました。  


半減期2.4万年のプルトニウムから出ており
死の灰による内部被曝の恐ろしさを
映像によって明らかにしたものである。  


『死にいたる虚構』の第四章では,核実験だけではなく,
平和利用とされている原発事故のフォールアウトによっても,
「免疫系が破壊されると感染の危険が増し,
妊婦では胎児を異物として拒絶することになり,
結果として流産,未熟児,低体重児が増え,
乳幼児死亡率が劇的に増大する」
と警告します。  




放射線に安全なしきい値はなんてないのだ!!   




チェルノブイリの惨事により免疫系が弱い乳幼児,
エイズ等の感染性疾患を持つ若者,
高齢者らが4万人も過剰死しました。





『死にいたる虚構』の著者,M・グールド氏は,
全米の原子炉から100マイル(約160km)以内の地域と,
原子炉のない地域とを比べて,
乳ガンの発生率に大きな違いがある事を発見した。


  


地震国である日本に現在54基もの原発がある。  


この小さな日本は,面積的に比べても
広大な土地に103基保有しているアメリカに対して
約11倍もの原発を抱えた原発・超過密国家。   


わが国は地震列島である。  


新潟県中越沖地震に襲われた柏崎刈羽原発,
福島第一原発の現状のように
常に地震の脅威に晒されているのが実情だ。  


先般ようやく浜岡原発を止めた国だが,
それまでは国は静岡県御前崎の直下で
近い将来にマグニチュード8クラスの
巨大な東海地震が発生する可能性があると認めながら
その真上に浜岡原発を認可していた。  


また,巨大な活断層・中央構造線上・周辺には川内原発,伊方原発。
笹波沖断層帯に志賀原発。敷地内に浦底断層のある敦賀原発。
野坂断層に美浜原発。大飯断層に大飯原発。
白木~丹生断層にもんじゅなどあり
今や巨大地震がどこで発生してもおかしくなく,
福島第一原発の状態を
これらの原発で再現させてしまったら
日本は確実に終わってしまう。  


現在の東電や経済産業省や関係各省,自民党,
国会議員・官僚・関与している地方自治体・関与している住民,
原発に私利私欲・ドプドプの原発大好きな原発推進家等々がいるが,
もはや原発その物には国民の生命を危機に晒し続けているという事実があり,
「安心・安全」と嘘を声を大にし言い続けているその言動は,
もはや犯罪行為でしかないという事である。  


『死にいたる虚構 国家による低線量放射線の隠蔽』の著者らは,
統計学を駆使し他の多くの専門家や後援者の協力,
莫大な財政援助を受けて,これまで公に議論されたことのない
「核実験や原発からのフォールアウト(放射性降下物)による
低線量放射線によって,過剰死が起きている」事を明らかにしました。  


日本への原爆投下後からはじまった放射線についての多くの研究が
「高線量の放射線は人体に重大な影響を与えるが,
放射線量の少ないフォールアウトはほとんど害をもたらさない」としていました。  


しかし,著者らは,
低線量のフォールアウトによってもたらされている過剰死は,
主に乳幼児や免疫細胞を侵された人々や高齢者だったことを発見します。  


その原因が解き明かされた結果,
1972年にカナダのペトカウ博士が実験によって明らかにした
【フリーラジカルによる免疫細胞の破壊】だったことを突き止めたのです。  



原爆被爆者の裁判とこの本を通して,
原爆の加害国アメリカと原爆の被害国日本が
「国益」のために「共謀」して,
世界に対して低線量放射線の影響について,
徹底的に否定し隠ぺいしてきたことが判ります。  


この本は,核兵器であれ,原発であれ,
隠されていた「低線量放射線の危険性」について,
共通認識を持つために読んでいただきたい本です。  


 
参考資料
『死にいたる虚構 国家による低線量放射線の隠蔽』と
『放射線の衝撃 低線量放射線の人間への影響
(被曝者医療の手引き)』の
連絡先(許可済み) PKO法「雑則」を広める会
0422-51-7602,047-395-9727
  (↑ 本はここで求められます)  






・ 人間と環境への低レベル放射能の脅威
http://t.co/CRvQyHb  


放射性物質により
無理やり被曝させられ続けている現状だからこそ
読んで学んでおきたい一冊 「ペトカウ効果」について,
つぶさに紹介しています。   





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「原発がどんなものか知ってほしい」  

筆者である平井憲夫氏は1997年1月に
逝去されていらっしゃいますが,
20年間,原子力発電所の現場で働いていた方です。
「日本の原子力発電所」の真実が述べられております。 

http://www.iam-t.jp/HIRAI/pageall.html




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・ ベラルーシで現実を見てきた現場の医療医師の考察 〔 必見 〕




判っている事は,確実に除染しなければ,
葉物野菜には危険な束があり,
鶏卵も餌を選んでいるところでなければ危険であり,
Cs(放射性セシウム)の移行係数とは違う汚染があるということです。


対策をした方とそうでない方の差がものすごく大きくなっています。


対策をしていない方々は,
かなり体が痛んでいることが多いという事です。


その状態で危険な食材を摂ってしまうと,
急に異変を起こす方が多くなるでしょうし,
空気中の微粒子も強い物が多いので,皮膚炎や粘膜炎,
二次感染が増えると思います。


皮膚症状は,二つに分かれています。


1つは,丸くエッジが明瞭な穴が開き,時に出血し,
あまり痛まないケースです。


2つ目は,エッジが不明瞭な発赤ができるケースで,
非常に痛いケースです。


1つめは,飛程が短いα線源なら起こる現象です。
痛まないのは,皮下奥までα線届かない事と,
α線の届く範囲の細胞を全部殺してしまうからでしょう。


2つ目は,強いβ線の場合,1粒子の大きさが大きい場合,
皮下深くまで届き神経を傷つけますので痛みますし,
発赤の範囲も広くなります。


同時に存在する微粒子を呼吸で吸収する事が多く,
微量で関節痛,頭痛を起こします。


2つ目でさらに大きな粒子の場合,手や指が丸ごと腫れ,
回復が遅くしばらく腫れて激しく痛みます。

 
鼻血は,1つ目でも2つ目でも起こりえます。



今回1つ目は,私の場合,
3/11-3/28に関西で降下した埃で鼻血,
南相馬市に無防備で行った医師が,
除染せずに他の医師を被曝させ,
その被害にあった医師のかばんの除染で,腕に穴が開きました。


その南相馬市に行った医師が手術した患者は,縫合不全で,
抜糸に2週間もかかっています。


1F(福島第一原発)に近いところでは,
α線源がかなり多いという事,
鼻血や穴は初期に多かったので,短寿命のα線核種,
たとえばAm(アメリシウム)等ではなかったかと推測されます。


現在起きている鼻血は,β線源の付着だと考えられますが
  (止まりにくいので傷が深い=β線が深くまで届く),
内部被曝が進行して粘膜に炎症を起こしやすくなっているからだ
と考えられます。


つまり,最近の鼻血は,内部被曝の指標の一つと考えられます。


粒子が小さく数が多くて広い範囲に付着した場合,
肌荒れ状の現象を起こします。


呼吸器に入れば,気道粘膜に炎症を起こし,咳,鼻水などが出ます。
目なら痛みと結膜炎です。
これも,チェルノブイリの被害者から聞きました。


さらに,呼吸器の二次疾患である風邪等の流行の話もききました。


ミュンヘンでは,アトピーなどアレルギーが酷くなりました。


一方,ウクライナ等さらに激しい汚染地帯では,
自己免疫疾患が一時的に良くなった,
つまり白血球の仲間や抗体産生細胞が減る事で,
花粉症のような疾病が軽癒したという報告もありました。


同時に,各所のリンパ節が腫れたという報告もあり,
気道の白血球が微粒子を取り込み,リンパ液に戻り,
リンパ節でトラップされて死に,
リンパ節に放射性微粒子が残ったためだと考えられます。
その割には,リンパ腫が発生した比率は低かったです。

が,1F(福島第一原発)では判りません。


花粉症が治ったというケースでは
粒子の体内取り込み量が多いと考えられます。


内部被曝が進んでいる場合,
皮膚への広範囲の微粒子の付着は,
種々の形状の炎症の混在した皮膚炎を起こします。


小さな水泡だったり,蚊に食われた跡を小さくしたようなものが,
広範囲に出来ます。


これはちょっとした炎症で,起炎物質が放出されやすくなっており,
さらに細胞もアポトーシスしやすくなっているからだと思います。
かなり危険な兆候です。


チェルノブイリの場合,吸飲により,
激しい頭痛,眩暈,間接痛,難聴,結膜・網膜異常,
痙攣等が一気に起き,皮膚の症状云々と言ってられなかったようです。


こういった症状が激しかった人は,直ぐに楽天的になったようです。

これは,脳の症状です。


初期症状がなく,内部被曝だけだった人の場合,
食べて2ヶ月ほどたってから脳症状が現れているように思います。


ところが福島第一では,もっとはるかに早いのです。
明らかに核種が違います。


チェルノブイリの場合,
これほど早く血管内膜炎様症状を起こしていません。


S35(イオウ35)なら,甲状腺に取り込まれて不思議はありません。


Te(テルル)は現在,枯葉の破片に濃縮され,
皮膚に小さな引っかき傷のような傷をつけたり,
体がチクチクするという現象を起こしているように思えます。


常識的に考えてありえないような WBC のカウント(白血球数) の人は
体内に大量に微粒子を取り込んでいるのでしょう。


全部がイオンで均等分散していれば体が持たないか
体のステージが別の状態へ移行します。
つまり細胞分裂 がほとんど無い状態です。


常識的に考えてありえないようなWBCのカウント(白血球数) の人の
過去 との違いは明らかに進行が早い事,
より多様な症状を起こしている事,中枢症状が激しい事,
子宮・卵巣の異常が多発している事です。


3.11 -3.24での居た場所,食生活,普段の生活,
初期症状等が判るとかなり正確に状態がわかる事がある。


まだ軽症でウラン腎炎と思われる方が
1F(1F=福島第一原発の略称)より北で多くみられ最も北は札幌でした。


その他皮膚の脱落,眼球突出, 意識喪失,血管閉塞,皮膚の異常増殖,
皮下出血 (紫斑)等は福島県 とホットスポットで起きています。



さらに嘔吐・下痢 は,β線 核種の微粒子の摂食による ものだ
と思われますが内部被曝 が進んでいる現在,
より簡単に起こしやすくなっています(特に下痢 )。

これは腸内細菌が吸収したβ線源により
腸内細菌がβ線を腸に浴びせ続けて腸管粘膜が損壊しているから。


過去のデータに書いてなくても被害者から聞いた話に合致するものは多く,
急に食欲が増した等は聞いています。


日本でも,福島県にで行った県職員の食欲が増して太ったという話を,
何箇所かで聞いています。


飲食物の基準値が甘い為,
さらにチェルノブイリ の時よりβ線,α線核種の比率が高い。


今後の健康被害は,はるかに大きいと予測できます。


同時に中枢への影響が大きいので危機感が減少し,
櫛歯状に人が減っても気にしない,という状態
(現在 のキエフ )のようになると考えられます。


飲食物の基準値が甘くチェルノブイリ の時より
β線,α線核種の比率が高いので今後の健康被害ははるかに大きく,
中枢への影響が大きいので危機感が減少し,
櫛歯状に人が減っても気にしない,という状態のようになると考えられます。


酒が強くなったと感じたら中枢障害です。


今後,食物での防衛をしなければ,
皮質全体と,脳幹 の抑制が進みますので,
突然死が増えると思います。


高度汚染エリア では,甲状腺機能低下が始まっており(含む 東京 ),
脳の抑制で,強い欝からブラブラ病への移行期も起き始めています。


核種が多いので,
選択的にどこの組織がどのように損壊するかは,
予測が困難です。 


高度汚染エリアで子供の顔の皮膚が厚く感じるようになったら
危険の兆候です。  


この状態で
(今も尚福島第一原発により高濃度放射性物質が拡散され
多くの人々が被曝している現状),
瓦礫を燃せば,目から始まって,被害が増大するだけでなく,
働けなくなる人の比率が大きく上がると思います。


特に,給食で高濃度の放射性物質を摂取している
子供への被害が大きくなるでしょう。


悪化するのは知能だけではありません。


二次感染を始めあらゆる事がおきます。




以下,現在の東京です。


血小板が少なくなっている事例は,あざが増えた事から判ります。


白血球が増えているのは,抗体産生が悪くなると同時に
微小な粒子を白血球がファゴサイトーシス後,死んでいる事を意味し,
結果,白血球の死骸でリンパ節が腫れる方が増えています。


これは(白血球が増えているのは),
抗生剤が効かない感染症が増えている事でもわかりますし,
粘膜の難治性炎症が激増している事でもわかります。


糖尿病で計測するある数値から
赤血球の寿命が短くなっている事が推定されます。


細胞核の無い赤血球も,
被曝で膜結合タンパクが変化してしまうわけです。


自覚がなくても,確実に,被曝の影響はでています。


恐ろしい事ですが,脳の異常は,その脳が気付けないのです。


 
さらに言えば,コッホや北里柴三郎の時代に,先行や疫学調査がなく,
そこに患者 が居て,原因を追究しながら治療を研究しました。
論文があるのかという医師は,医師とは何か,
知らないという事を自分で述べている事になります。


血管内膜炎に関しては,
心筋梗塞だけがクローズアップされていますが,
現実起こる事は,毛細血管の血流抵抗の増加と
血流量の減少が多くを占めます。 


チェルノブイリ事故後,
放射性物質入りの食材の摂取が始まって,
四肢切断が増えました。 


中枢障害は,医師にも出ましたので,
原因は書かれず,症状だけがありました。
最初は理由がわかりませんでしたが,
皆さんが個人的にメッセージ を送ってきて下さったので,
理由がわかりました。


次に来る免疫系の崩壊 の前に,
血管の障害が多くなっていたわけです。


血圧が上昇し,または,手足(顔)がむくみ,という症状があり,
軟便もしくは下痢があれば,血中のβ線核種の量が多いと推定できます。


α線では,血管内壁の破壊 は少々考えにくい(むしろ免疫系)。

血圧が上昇し,または,手足(顔)がむくみ,という症状があり,
軟便もしくは下痢があるような場合,
内部被曝で血管に内幕炎を含めて異状が起きていると考えられ,
火急的速やかに,血中の放射性物質濃度を下げる必要があります。

続くと,腎障害,肺,網膜はく離・ 出血 を起こす可能性があります。

当然,甲状腺機能低下症をおこすようになります。


上述のように,個人状態を把握しないと,
一般論では,極めて危険な事態になりかねません,
出血傾向を増しかねません。


繰り返しますが,放射線障害は,癌だけではありません。


むしろ,癌は最も少ない障害です。



この症状との闘いは,10歳以下は,
高ミネラルにできないので難しくなります。


給食は極めてなギャンブルなのです。


火消しがβ線を無視するように誘導するのは理由があります。


γ線源ですと,体内では,原子核の周辺のみを電離するのではなく,
離れたところまで,点,点と,少しづつ電離します。
ですから,ある原子核 から遠くと近くとで大きな差が生じにくいので,
特定の臓器に症状が明確におきない,ということになります。


(火消しがβ線を無視するように誘導する理由) 一方,
β線は,体内では,原子核から数mm以内で,
電離してエネルギー を失います。
当然,特定の臓器に集まれば,その臓器を選択的に破壊 します。
特定の臓器障害が多ければ,放射線障害を疑う事になります。
ですから,β線源の存在 を,
火消しを使って打ち消そうとやっきになっているわけです。




【どの放射性物質がどの放射線を出すのか?】


名称           記号   半減期 放射線の種類
・炭素-11        11C     20分    ガンマ線
・酸素-15        15O      2分    ガンマ線
・リン-32         32P     14日    ベータ線
・カリウム-40      40K    13億年    ベータ線,ガンマ線
・鉄-59          59Fe    45日     ベータ線,ガンマ線
・コバルト-60       60Co    5.3年    ベータ線,ガンマ線
・ストロンチウム-90   90Sr     29年   ベータ線
・ヨウ素-131       131I      8日    ベータ線,ガンマ線
・セシウム-137     137Cs    30年    ベータ線、ガンマ線
・ラジウム-226      226Ra   1600年    アルファ線
・ウラン-235       235U    7億年    アルファ線,ガンマ線
・ウラン-238       238U    45億年    アルファ線
・プルトニウム-239    239PU   2万4千年    アルファ線




放射線透過力
http://blog-imgs-38.fc2.com/m/i/m/mimichanlife/2011102003161671a.gif



GM 管式の線量計は,β線 を測れます。


Inspector EXPのようにガラス管マイカ 幕式のGM 管なら,
低いエネルギーのβ線も測れます。


Inspector EXP( Inspector+ )で測ってみると,
β線 とγ線 を測ると,
γ線だけの時の約4倍の放射線数になります。

   Inspector+   http://a.r10.to/hZEsmF

   Inspector EXP+   http://a.r10.to/hZYVgO


ご存知の様に,β線は,γ線よりはるかに組織破壊性が高く,
臓器を選択的に破壊します。


被曝障害を否定する為にβ線を測るな,と誘導しようとしているわけです。


危険なβ線を測れないという意味で,
シンチレータ式の線量計は,無意味です。


行政はもちろん,ほとんどがシンチレータ式です。


測らなければいけないのは,β線なのです。


粘膜炎を起こし,皮膚に赤い発赤と
強い痛みを生じる粒子は,β線源です。

内部被曝で,特定の臓器を破壊するのもβ線源です。


1F(福島第一原発)は,チェルノブイリ と異なり,
β線源が極めて多いので
危険度は,チェルノブイリの比ではありません。


チェルノブイリの被害者を診察し聞いた話より,
症状の進行がずっと早く,組織破壊性が明瞭です。


一つの証拠は,15%以上増えたと考えられる膀胱炎です。


尿に溜まったβ線源からのβ線 が,
薄い細胞組織の膀胱に炎症を起こさせるのです。

その直ぐ近くには,子宮と卵巣があります。
当然薄い細胞層ですから,網膜の異常も増えています。


中枢の異状も,脳で血管の多いところが
集中的に機能障害を起こしている
と考えると,非常に良く合います。


ただし,関東は,空間線量が低くても,
重篤な障害が増加しています。  



1つは,3.14-3.24迄に多大な被曝を蒙った事で
炎症を起こしやすくなっている事。


1つは,浮遊している粒子が,β線に加え
α線を出している可能性が高い事で,
これらの核種が食品に含まれ,内部被曝を起こし,
または付着して激烈な反応を起こしています。


つまり,危険性は,関東の方が高いのです。


核種の分析に,シンチレーションアナ ライザを使えと,
いう人が居たら危険です。


β線核種とα線核種を見落とす事になるのです。


全核種がわからないと,危険性の 予測ができない状態です。


Cs(放射性セシウム)の量だけで安全等と考えないでください。



私もhot particleの被害を受けました。大変痛いですし,発赤します。
今回は穴は開きませんでしたが,肘で関節内まで痛みました。
この症状からすると,β線 です。
穴が開き,神経に沿って痛んだ場合,
α線 を出す核種が多かった事を示していると考えられます。


α線は無理でも,β線が測れ,hot particleからと危険です。



  ・このInspector+は,アルファ線(α),ベーター線(β),
  ガンマ線(γ)が測定できるという高感度測定用機種。 
  詳細は  → Inspector+ http://a.r10.to/hZEsmF


  ・ハロゲンガス封入式GM計数管雲母窓密度,
  測定線種 アルファ線α線,ベータ線β線,
  ガンマ線γ線,エックス線X線    
  詳細は → Inspector EXP+ http://a.r10.to/hZYVgO




時間が経ち,関西でも,枯葉の破片等に濃縮され,
0.3や0.4μSv /Hrの粒子がザラになりました。

β線が主の粒子でも,長時間の接触で,出血 します。


コーヒーや茶のカップを蓋なしで長時間置いたりしないでください。


食器も使う前に水で洗ってください。


大阪・京都は,給食で,「食べて応援」をしている区域があります。


給食は,極力避けてください。給食の影響は無視できません。


1F(福島第一原発)から出続けている放射性物質の粒子で,
症状から,西日本にも新たな高線量地域が
できつつあるあるようにも思えます。


葉物野菜は,良く洗い除染を確実に行うか,食べないでください。


卵と鶏肉にも高線量のものが多くあります。
特に鶏卵は危険性が高いものが多く,
食べないほうが良いと思います。


スライスした魚や肉に,
放射性物質の粒子が付着していることがあります。

こういった食材もよく洗ってください。





   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




・ 西日本土壌調査結果 第1弾 2011年10月10日
http://www.radiationdefense.jp/wp-content/uploads/2011/10/5f4d34501fca5c65977edba203ebaecb.pdf






・ 西日本土壌調査第2弾
  北海道・九州・沖縄の計32カ所の調査結果 2011年11月18日
http://www.radiationdefense.jp/wp-content/uploads/2011/10/386236084219d8d43b4f29c44ca537b4.pdf








・ 首都圏土壌調査の結果(2011年8月8日)
http://doc.radiationdefense.jp/dojyou1.pdf







・ 原発事故で全国各地に降ったセシウムの量
出典:東京新聞系列の朝刊     2011-10-3
http://blog-imgs-38.fc2.com/m/i/m/mimichanlife/20111020031415687.jpg
政府発表のものを基にしたもの。






・ 放射性物質降下量 積算量 2011/3/18-5/7
https://spreadsheets.google.com/pub?hl=en&hl=en&key=0AjgQ0pwrXV8YdGJORHAzdi1qMlFldUMwRkl4V3VfN0E&output=html
名前の無い県は計測していない県。
政府発表のものを基にしたもの。






・ 群馬大学の早川教授がまとめてくれた焼却灰のセシウムマップ
http://maps.google.co.jp/maps/ms?msid=210951801243060233597.0004b11da4f6fe01476c4&msa=0&ll=37.282795,140.075684&spn=10.080829,14.128418






・ 16都県の一般廃棄物焼却施設における
焼却灰の放射性セシウム濃度測定結果,環境省。
2011年8月24日迄。20110829  
http://www.env.go.jp/jishin/attach/waste-radioCs-16pref-result20110829.pdf




これが現実である。 







放射性物質による汚染地域の汚染物は汚染地域に閉じ込めろ。






放射性物質拡散行為は犯罪。







東日本地域は既に高度に汚染されているのである。








既に汚染地域である県の
放射性物質・汚染物を受け入れさせられる事など言語道断,
断固反対である!!






~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~





【福島県 川内村村議総務常任委員会・委員 
西山千嘉子氏からの情報】 以下転載。

http://blogs.yahoo.co.jp/chikako_5155/7006995.html




東電マジ怖い。私は今日,この話を福島の人間から聞くまで,
自分でゆーのもなんやけど,結構広い人脈があるので,
まーまー色んな話は把握できてるかと思ってた。


でも私の希望的観測に基づいた妄想は,
凄く甘いことを今日,思い知った。


 
 今日,ある内部関係者の方とお話した。




『原発作業員が百数名,亡くなっていて,
遺体は福島県立医科大学に
『放射線障害研究用検体』として管理されている話。




福島第一原発で作業員百数名が行方不明は嘘。




 
 瀬戸教授の精一杯の内部告発。たけど現実は,もっと酷かった。
 




        ※※※※※





【瀬戸教授の告発文】


東京電力は,福島第一原発で作業員百数名が
行方不明となっていると報告していますが,あれは嘘です。


実際は,放射性物質の廃棄に伴って強い放射線に曝され,
心筋異常を起こしてしまい命を落としています。


また,その方々は福島県立医科大学に
『放射線障害研究用検体』として徹底的に管理されています。


もちろん,一企業が作業員を殺したとなれば大問題となる。


だからといって作業員の数が減ったことを隠す訳にはいかない。
その狭間で出された結論が『行方不明者多数』というものです。


行方不明と処理された作業員の家族には,
莫大な額のいわば口止め料が支払われています。
そのために公言する方がいないのです。


これは一種の脅しだと思います。





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・ 最新情報



東京都在住医師が都内在住者の爪を
ドイツの検査機関に依頼分析したところ
患者の爪からウランが検出。
ここ1ヶ月でウランの体内値が高い人が続出している。

福島在住者からは特に放射性セシウム,ストロンチウム,
ウラン,水銀等で更に高い数値が出て
検査用紙のグラフを振り切った例あり。
http://merx.me/archives/13378




 


※  既にご存知の事かとは思いますが,
   放射性物質・汚染瓦礫・汚染物を受け入れた地域を始め
   下水処理施設職員の方でも
   「千葉県の汚泥処理施設で作業員が2人も突然死した」
   事実もあります。 
   上記でも説明させて頂きましたが,突然死するのは当然の事。

   http://www.ustream.tv/recorded/18078637   2:39:30あたりから。







※  これは私が耳にした事柄のごく一部の例です。 ↓

   10月26日に私の友達である大阪のレスキュー隊員が亡くなった。


   彼は福島や岩手に災害派遣されていた。
   7月に内部被爆していることが判明,
   チームの人たち全てが内部被曝している事も判明した。
   それでも派遣の出動命令は止むことがなかった。

   その後,派遣チームのメンバーの体調が悪くなりみんな辞職した。
   上の方から非国民扱いを受ける。

   友達はその後何度も吐血して,10月26日に腎不全で死亡した。

   http://www.ustream.tv/recorded/18345887
   上記の発言は00:50:00辺りです。





 

   放射性物質・有害化学物質により汚染された汚染地域には
   絶対に入市してはならないのである。







   鹿児島県内各市町村県,県内各企業,各処理業者は
   「断固反対」の声を表明して下さい!!








   みんなのカルテ:体調変化の記録
    http://sos311.bbs.fc2.com/

   これは現在の日本国に居住している方の
   福島第一原発事故以来今も尚毎日拡散され続けている
   高濃度放射性物質により,体調に異変をきたしている方々の
   掲示板です。
   ここを知っている方々はほんの僅かな人数なので
   (事例数は)氷山の一角です。






   ・ 放射能汚染車両による双子の外部および内部被曝経緯


   汚染車両に乗車していた子供が倦怠感,
   疼痛,萎縮,痙攣,歩行障害。
   医師が「放射線による可能性がある」と認め,診断書。

   http://2011kazu.web.fc2.com/kawauchi-contamination-car001.html






   食べ物を始めとする様々なものに注意を払い生活していた
   東京都目黒区在住の方の体内被曝現状 
   http://infinitepower8.blog.fc2.com/blog-entry-2.html





  以下はチェルノブイリ原発事故により被害にあっている人々の現実です。


  今日本政府が法を犯し続け放射性物質に汚染されている瓦礫や
  ありとあらゆる汚染物=核廃棄物を(食べ物の姿をしているものを含む)
  日本全域に拡散しようとしている愚行は,日本の法律・憲法上でも
  国際的にも断じて許されぬ行為です。



  放射性汚染瓦礫・汚染物を拡散されてしまったら・・・
  
  是非ご覧下さい。  (衝撃が強いので注意)

     http://youtu.be/_LA_PnAQONo
     http://youtu.be/VCYnzEZZKE8


     http://youtu.be/jiuTh1H4n4U




     NHKスペシャル
     終わりなき人体汚染
     ~チェルノブイリ原発事故から10年~
       2006年4月16日(日)放送分


     http://youtu.be/JKpJeGWmnwc
     http://youtu.be/wpgaEGQ7VUQ
     http://youtu.be/V-aQmc2B0q0
     http://youtu.be/g4LeI8cTgVY
     http://youtu.be/TO0qZ4AefOg


     文字起こしは
     http://infinitepower8.blog.fc2.com/blog-entry-19.html






     (実話映像: チェルノブイリハートも是非
      皆さま全員見て下さい)
  




   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~





【 最新情報 】





各市町村県が市町村県民の意を始め国民の意を尊重し,
市町村県民・国民の生命・健康を最優先に守る立場をとり
放射性物質・有害化学物質・放射能汚染瓦礫を始めとする
汚染物の受け入れ拒否を表明しているにもかかわらず,
関係各省・政府・汚染地域自治体は
適切な対処・処理を一切行おうとはせず,
また,東北の被災地とされる地域の住民の意をも無視して
未だ下記愚行を犯し続けているのが現状です。






・ そもそも福島県の瓦礫は
他県が処理しなければならない状況にはない
http://merx.me/wp-content/uploads/2011/11/110.jpg
[福島民放] 
2011-5-19


2011/5/19,福島の地元紙福島民友にて,
福島県内のがれきの総量は
浜通り沿岸部を中心に約220万トンで,
県内の最終処分場の埋め立て残余容量が
約450万トンあることなどを踏まえ
「福島県内施設で処分できる」とする
福島県産業廃棄物課のコメントを伝えている。



福島県内で最終処分が可能などころか,
他県の放射性ガレキの一部を受け入れる余裕もある。






・ 「陸前高田市内にがれき処理専門のプラントを作れば,
自分たちの判断で今の何倍ものスピードで処理ができる」
と,陸前高田市戸羽太市長は訴えております。







・ 岩手県民が強い不満


「(広域処理方針のせいで)
仕事が全くない地元の雇用に結びついていない」


瓦礫を引き受けずに現地に焼却場を立てよ!
2011年11月07日 12時41分11秒
http://ameblo.jp/kusamatsuyoshi/day-20111107.html
横浜市会議員 くさま剛氏ブログより


【岩手県内の議員や首長,職員・市民の皆さんと
意見交換を重ねてきました。

現地の実感として,
「誰ががれきを処理してるのか分からない」という意見と
「全く地元の雇用に結びついていない」という意見を多く頂きました。



宮古のような漁業の街で津波を受けた地域では,
今街にあるのは「がれき」くらいです。
ただ,そのがれきも地元の人たちの
訳のわからないまま誰かが処理して,
例えば東京に持って行っても
仕事が全くない地元の雇用に
実感として何1つ結びついていないそうです。】









岩手の地元業者「俺んとこでやれば1ヵ月で片付けられる」


http://mercury7.biz/archives/18104


現場作業をしていた方(市の職員かな~?)が
「(数値が)問題ないなら
ここに穴掘って埋めればいい。って誰もが思ってんだ~。
その方が作業も簡単でいいんだし,
コストもかかんね~んだからさ~。」








瓦礫の広域処理に岩手県からも批判
2012年02月29日


http://mytown.asahi.com/iwate/news.php?k_id=03000001202290001




現場からは納得できないことが多々ある。がれき処理もそうだ。
あと2年で片付けるという政府の公約が危ぶまれているというが,
無理して早く片付けなくてはいけないんだろうか。


山にしておいて10年,20年かけて片付けた方が
地元に金が落ち,雇用も発生する。


もともと使ってない土地がいっぱいあり,
処理されなくても困らないのに,
税金を青天井に使って全国に運び出す必要がどこにあるのか。









広域処理方針こそが被災地を苦しめている事も判明している。






また,利権に狂い
都民・周辺県の県民もの生命・健康を一切無視し,著しく傷害させ,
汚染・被曝拡大をさせ続けている東京都が,
11月3日に第一弾として岩手県の
高濃度放射性物質・放射能汚染ガレキを
東京に受け入れ燃やしているが,
処理事業分から発生する可燃性廃棄物の焼却は
全て東京臨海リサイクルパワー株式会社が請け負っている。



この会社は東京電力のグループ会社で,
現在の社長は2009年に東京電力から就任している。



東京電力と東京都の利権ズブズブな関係にて,
都民を始めとする周辺県民・国民の生命健康を一切無視し
被曝汚染拡大を増加させている。







2011年11月22日 11:51 山形新聞より。



政府主催の全国知事会議が11/21日午後官邸で開かれ
細野豪志環境相は知事会議で,
放射性物質への懸念などを背景に
「このままでは3年以内の処理は見込めない」と指摘し
自ら地方に足を運んで安全性を説明し
受け入れを要請する考えを表明。

山形県吉村美栄子知事は知事会議で,
47人の知事で少しずつリスクを抱えてはどうか,
受け入れを検討いただきたいと呼び掛けた。


http://yamagata-np.jp/news/201111/22/kj_2011112200694.php






静岡県知事ら8首長が3/11日を目指して
設立を呼びかけている連携組織
「『みんなの力でがれき処理』プロジェクト」。


静岡や神奈川などの県・市の首長が呼びかけ人。


神奈川県と川崎市の各市長,
静岡県川勝平太知事,島田市桜井勝郎と
青森県八戸市,秋田県大仙・仙北各市長参加。


京都府山田知事,参加する意思を明らかにした。


1キロ当たり100ベクレルというセシウムの数値を基準に考え
「食料で言えば食べてもいい基準。
放射能に汚染されていないものしか受け入れないのが前提」
と話す。


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120303-00000200-mailo-l26






放射性物質に食べて良い基準など存在しない!!




また,放射性物質・有害化学物質に
汚染されていないがれきなど,
存在していないのが現実である。






言語道断!!  断固として許されない愚行である。








市町村県民の生命・健康を
真っ先に守らねばならないにもかかわらず,
上記参加者達は「復興」という名を隠れ蓑にし,
目先の金・利権に目をくらませ,うそぶく事に神経を注ぎ,
市町村県民を始め最低でも半径400km範囲内の
各府県民の生命・健康を傷害しようとしている犯罪者である。


既に,市町村県の長である資格は無い!


自治法違反であることは勿論,
憲法違反,国際条約違反,国際合意違反,
法律違反なのである。









これは既に市町村県民・国民の生命・健康を
著しく傷害させ死亡者まで出している犯罪者・鬼畜達の
更なる売国・テロ行動。



執拗な犯罪行動を繰り返し続けています。




3年を超えると現在の様に隠蔽・騙ししたくとも
国民の被曝状態・身体状態及び
国の土地汚染・汚染食の問題が
確実に今以上にあらわれ知れ渡ることになり
自分達ではこれ以上嘘が通せないから,
細野を始めとする関係者達は焦っているのです。






国民の生命・健康を蔑ろにし,
放射性物質・放射能汚染被害及び被曝による
国家賠償の負担を軽減させようとしているだけなのです。






国民の生命・健康を著しく傷害させる愚行,
断じて許されることではありません。







放射線に安全な閾値等存在しないのです! 








鹿児島県・県内各市町村,各企業・県民は
「放射性物質・有害化学物質・放射能汚染瓦礫・
汚染物受け入れ断固反対!!」の
声を願います。








鹿児島県内各市町村・各議員・各産業・企業は
「断固として反対」の声を出し
鹿児島県に対して表明して下さい!







鹿児島を守る為,この九州地方を守る為,
この西日本地域を守る為,皆さまの力をかして下さい!







   絶対に放射性物質・有害化学物質により汚染された
   汚染地域のありとあらゆるものは
   鹿児島県内に入れないで下さい!





   放射性物質・汚染地域の汚染物を
   拡散させる愚行・犯罪の加担をしないで下さい!





   東北関東・東日本を助ける方法は,
   違法行為である放射性物質汚染物拡散行為に加担する事ではない!








   放射性物質・汚染地域のありとあらゆる汚染物=核廃棄物は
   汚染地域内に徹底的に閉じ込め,
   これ以上お互い内部被曝をさせられぬよう
   汚染されていない地域の人々の生命・健康,土地,水, 農産物,
   ありとあらゆるものを守り通す事は勿論の事,
   汚染されていないありとあらゆるものを
   日本国全域の人々に行き渡る様にしつつ,
   これ以上の汚染,これ以上の内部・外部被曝をさせられぬよう
   互いに防御し合う事が真の助け合いである 。






   これ以上,無理やりに私達が被曝させられる事は断じて許されない!!








   鹿児島県を始めとする九州地方から汚染地域に対しての
   食糧水等の提供・援助は良いが,
   汚染地域からのありとあらゆるものは
   (食品・牛・豚・とり・肉・野菜・汚泥・土・コンクリート・原木・飼料等々)
   決して鹿児島県内・九州地方内に受け入れてはならない。
   受け入れ断固反対!!







福島第一原発事故に起因する放射性物質対策の基本は,
今回のように発生源近くに汚染が集中している状況では
福島第一原発ないしその敷地周辺に遮断型の施設をつく り
そこに放射性物質を封じ込め
長期に亘りしっかり汚染物質を管理する方法を
採用することこそが妥当なのである。





東北東日本,日本を本当に救おうとするのであれば,
違法の下放射性物質・放射能汚染瓦礫及び
汚染物(有害化学物質付着物をも含)を拡散してはならない。
 (燃やす行為など言語道断,愚行である。)





今も尚,福島第一原発から
毎時1~2億ベクレル以上の高濃度放射性物質が
日本国内を始め世界に対して放出され続け,
無理やりに被曝させられ続けている状況なのである。





まず「福島及び汚染度の高い県(地域)の地域住民を速やかに
物理的・生物学的にも必要な除染を徹底的に行い
汚染度の低い地域に移動させる(避難希望者を募る)」 。
  (既に放射能化している場合は,医療行為同様
   適切な措置を行う)




次に「大至急大きな予算を割いて
日本中の大学・研究機関の頭脳を結集し
除染技術を確立・実行する。
ガレキは現地で処理する」





今現在も福島第一原発から
毎時1~2億ベクレル以上の高濃度放射性物質が
日本国内を始め世界に対して放出され続けている状況下,
ただでさえ効果の少ない除染作業を行うという事は
愚行でしかないのである。






福島東北等が完全に安全で
綺麗な土地に回復した事を確認できたならばその後で
初めて『復興に取り掛かる』べきなのである。






福島県の警戒区域と計画的避難区域で
来月から始まる除染活動の拠点とする為,
陸上自衛隊は今月12月,13日間かけて楢葉町,
富岡町,浪江町,飯舘村の4つの役場の除染を行ったが
作業後も1時間当たり4マイクロシーベルトを
超えている所がある事が判明。
環境省は「現段階で出来ることは全てやったので
これが除染効果の現実だと言わざるをえない。」とコメント。
http://nhk.jp/N3zH6EZO






放射性物質により高度に汚染され既に営めない
ありとあらゆる生産業者は汚染物(毒物)=核廃棄物を作り
市場に流通させ国民の生命・健康を傷害させるのではなく,
全ての「保障」「保証」「補償」を
東京電力に請求するのが筋である。






放射性物質・放射能・核廃棄物・有害化学物質である
汚染物を拡散する行為は
福島第一原発事故における責任の所在及び
加害者東京電力の被害者に対する「ほしょう」を
有耶無耶にすると同時に,
犯罪行為を犯しているに過ぎない。







福島の農家,東電提訴へ 原発事故で損害 
2011年12月21日 19時49分


東京電力福島第1原発事故によって拡散した
放射性物質で水田の土壌が汚染され
収穫したコメも売れなくなったとして
福島県大玉村の鈴木博之さんら同県内のコメ農家が,
東電に損害賠償を求める訴訟を起こす意向であることが判明。


http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2011122101001725.html


東京電力に損害賠償請求を行うのが筋なのである。




   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




12/21,医師らが大阪府に対し
政府が問題なしと判断する汚染濃度であっても
総量では府民,関西圏全体に
多大な健康被害を起こす」などと指摘。


内部被曝は1キロ当たり10ベクレル以下を目指し
すべての食べ物のベクレル表示をするように提言をまとめ,
受け入れを拒否する意見書を橋下徹市長あてに提出。
12/22日には松井知事あてにも提出。


「汚染されていない土地,
食べ物を確保することがこれからの日本にとって重要。
がれき処理で汚染を拡大させてはいけない」
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/osaka/news/20111222-OYT8T00087.htm
http://www.ustream.tv/channel/iwj-osaka1   ←中継


がれき受け入れについて医師の立場からの意見書
http://www.radiationdefense.jp/wp-content/uploads/2011/12/c1a973770ad3a28000054a899b4091a51.pdf


被曝についての補足資料pdf
http://www.radiationdefense.jp/wp-content/uploads/2011/12/fcba802d13178502a5fbc502ad191163.pdf



現在,医療機関において,
低線量の内部被曝による障害の診断,有効な治療の
提供は不可能である。


放射線防護においては,
まずは極力吸入と経口摂取を防ぐことが大前提であり,
汚染の無い食品と国土の確保が必須である。


環境の汚染が高い場合は,
特に乳幼児や妊産婦の疎開も勧めるべきである。





   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




放射線粒子は家に入り循環し被ばくさせる! カルトフェン教授 
http://youtu.be/9pG4f4LQfxE


・ 放射性粒子は,身体に入るとダメージを与え始め,
細胞や組織を痛めつけます。


・ 放射性粒子は細胞に生き残り,強力に腫瘍に変化します。


・ どこの空気を呼吸するか,どこの食物や水を取るかをという,
我々の行動により違いが出てきます。


・ 放射性粒子は,家に入り込みリサイクルして,
継続して人々を被ばくさせます。
この放射線被ばくは,数時間や瞬間で終わらない。継続していきます。


・ 被ばくしたら,強力に放射性物質は体内に一生残ります。


・ 放射性粒子は,表面に張り付き,服,肌,コンクリート,
カーペット,植木などにも張り付きます。


・ 存在する放射性粒子の塵は,どこかの場所へ飛来し,
誰かを継続的に被ばくさせているのです。


・ 放射性物質拡散の影響に多くの調査力が必要。
何故なら,ひとつの国家(日本)だけの問題ではなく,
国際的な問題だからである。




   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




福島県南相馬市在住の41歳女性が体調異変の写真を公開


・ 水泡ができる
http://blogs.yahoo.co.jp/kmasa924/28214051.html


・ 髪が抜ける
http://blogs.yahoo.co.jp/kmasa924/28364662.html


・ 歯が抜ける
http://blogs.yahoo.co.jp/kmasa924/28563665.html


・ 「 感染症 」 や 「 ウイルス 」 ・ 「 細菌 感染 」 などではない ・・・
と,ドクターは言います。


http://blogs.yahoo.co.jp/kmasa924/28214051.html


・ 目 は, ひどい 「 老眼 」 ・・・
・ 爪 は, どんどん,欠けたり,剥がれたり ・・・
・ 歯 は, すんなり2本 ・・・ 根元からグニャッと取れたり ・・・
・ 指 は, 左手全体がしびれて ・・・ 感覚が無かったり ・・・
・ 傷 が, ぜんぜん治らなかったり ・・・
http://blogs.yahoo.co.jp/kmasa924/27661201.html








   政府,環境省,文科省,復興省,経産省,
   厚労省,東電,関係各自治体(既に汚染されている県)等々の
   関係各省・関係各者に騙されてはならない。




   騙された・・・と気が付いた時は時既に遅し。
   取り返しの付かない健康状態で
   生命を落とすか,長き年月に亘ってもがき苦しむ。





   大いに汚染・被曝させられるこの件,
   断じて許すべき事ではありません!







   県を始めとする県内各市,各生産業・産業・企業は,
   私達人間の生命・健康を第一に最優先し,
   率先して検出限界値(下限値)がゼロ以下の
   放射性物質検査器を用意し,
   県内のありとあらゆるものの放射性物質検査を行い,
   ありのままの検査結果実測値を数値で公表して下さい。


      
   そうすることで,我々人間の生命・健康も守れますし,
   放射性物質検査結果の数値をありのままの実測値で公表する事で
   県内の生産物・産業物・観光業等々を守る事にもなり,
   人々との信頼関係も築け,益々発展繁栄していく事にも
   繋がっていきます。  一番大事な事なのです。






お返事お待ち申し上げます。









【 緊急事態 】 放射性物質・有害化学物質・放射能汚染瓦礫・汚染物拡散行為
および汚染物受け入れ・焼却断固反対!! の声をお願い致します!! 


        3/21 更なる新たな重大内容を追加しました。



今回,更に新たな情報・データーと
知見・法律をも書かせて頂いております。


緊急事態が起きているため,
先般お送りした内容と1部重なる部分もありますが,
必ず最後まで読み学んで下さい。
   (3/21 新たに追加した内容も含んでいます。)



皆さまのお力をかして下さい。


どうぞ宜しくお願い致します。








放射性汚染がれきの広域処理問題で細野環境相が
(被災地以外の地域が)
受け入れられない理屈は通らない等と述べて
執拗に汚染物を拡散し汚染・被曝を
拡大・増加させ続けていること自体が
既に異常であり犯罪である!!




また,被災地とされる各自治体が
震災後早い時期からがれきを処理する
焼却炉の建設を求めているにもかかわらず
現地での建設を3年は認めないとする行為,
及び,何が何でも日本全国を放射性物質・
有害化学物質にて高度に汚染させようという,
異常さ。   犯罪である。




「広域処理」を促進するため,
受け入れ自治体に対する財政支援を行う意向表明。
がれき処理のため処分場を拡充したり,
新設したりする際には国として財政支援を検討するとした。


http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2012030401001742.html








野田佳彦氏が,上記記載新聞記事とは別に
出演したTV番組の中で
「がれきの受け入れを検討している自治体に対する
国の財政支援」をチラつかせる発言を
再度強調し行ったようである。






政府は3/16日,東日本大震災で発生した岩手,
宮城両県のがれきを被災地以外が受け入れる
広域処理について,
これまで受け入れを表明していない道府県や
政令指定都市を対象に
野田佳彦首相名の要請文書を出した。


受け入れの検討状況について,
4月6日までに文書で回答するよう求めた。


http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2012031601001806.html








これらの野田氏発言や細野氏の言動からも,
また,今回のがれき処理費用が,
阪神淡路大震災の時と比べて
現在の物価はやや安くなっているのに,
過去の震災の処理単価と今回の処理単価(トン当たり)
を見比べても判る様に,
阪神淡路震災 約22,000円 新潟中越地震 約33,000円。
東日本大震災の場合
岩手県 63,000円 宮城県 50,000円
東京都 68,000円 (被災地での測定処理費用抜き)
静岡県島田市 100,000円
と高額。




「がれき受け入れ自体が,
自治体にとって不利益を被るものである」
ということを認めているも同然である,
という意味で重大である。






愚行である。


被災地とされる現地に建設すれば良いのである。


現地に放射性物質・有害化学物質を
拡散させない特殊な焼却炉を作れば,
現地に雇用が生まれ
現地に金が落ちていくのである。






あくまで,復興と言う名の下,
放射性物質による汚染・被曝を
拡大させ,日本全国万遍に汚染させ
私達国民の生命・健康を傷害し
東京電力・政府・関係各省・関係自治体に対する
責任の所在を不明にさせ,
後に必ず起こる,東京電力・野田政府を始め
関係各省・関係自治体対する
賠償問題を「因果関係なし」に持っていき,
「保障・保証・補償」を
無いものにしようとするものでしかない事が
はっきりと伝わってくるのである。










各県市町村に核廃棄物場を持つ国など存在しない!






国際原子力機関IAEAの基本原則ですら
放射性物質は集中管理!!






IAEA のSafety Fundamentals安全基礎的条件
基本安全目的は,人及び環境を
電離放射線の有害な影響から防護することである。






私達被害者国民の血税を使って汚染物を拡散させる等言語道断!
断固反対である!!











国家の使命とは,国民の命を守り,国を守る事だ。
国民の命があってこそ,その上に産業経済があり,
金融があり,国際的な立場がある。













樋渡市長は「地元住民の協力を前提とし,
広域処理に向けた国の法整備を条件に
受け入れを表明したい」とする談話を発表。


http://www.nikkei.com/news/local/article/g=96958A9C93819891E3E6E2E1E18DE3E6E2E1E0E2E3E093918BE2E2E2;n=9694E3E4E3E0E0E2E2EBE0E0E5E2





がれき受け入れ 連合佐賀が県に対応を要請


東日本大震災で生じた被災地のがれき撤去に向けた
県の取り組み強化も要請。


武重会長は「がれき撤去が復興・再生の第一歩。
風評被害に惑わされない行政の取り組みが欠かせない」と述べ,
支援策の一環として受け入れ実現に向けた県の対応を求めた。


http://www.saga-s.co.jp/news/saga.0.2163968.article.html











とあるが,これは断じて許されぬ愚行である!








佐賀県よ!   佐賀県各市町村よ!  各企業よ!
放射性物質はセシウムだけじゃないのです! 


カドミウム,ヒ素,シアン化合物,六価クロム,アスベスト,
ダイオキシン,重金属等の有害化学物質も
放射性物質も含まれているがれきを
受け入れたり燃やす行為が安全だと!!?






ストロンチウム・プルトニウム,キュリウムを始めとする
少量の内部被爆でも極めて危険な
放射性物質核種すら検査せず,
またカドミウム,ヒ素,シアン化合物,六価クロム,
ダイオキシン,重金属を始めとする
有害化学物質を含んでいる汚染がれきを,
県民及び最低でも半径400km範囲内の
周辺府県の県民・国民の生命を無視して
強行して受け入れしたり・燃やす愚行は
断じて許されない行為なのである! 











放射性物質はセシウムだけじゃない! 


ストロンチウム・プルトニウム・キュリウムを始めとする
放射性物質核種すら検査せず,
またカドミウム,ヒ素,シアン化合物,六価クロム,
ダイオキシンを始めとする有害化学物質を含んでいる
汚染がれきの拡散行為,及び,受け入れ焼却等
違憲・国際条約違反・国際的合意違反・違法・自治法違反である。







佐賀県・佐賀県各市町村,
処理業者だけの問題では無いのである!







佐賀県が汚染瓦礫を受け入れ燃やしたら
福島第一原発事故を再現させることになり,
わが県県民の生命・健康を始め,
最低でも400KM範囲内の各県府の
県民府民の生命・健康は勿論の事,大気,土地,
地下水,農産畜産物を始めとする産業,ブランドをも
全壊滅させる愚行である!






また,既知のこととは思うが,
汚染地域の汚染物を拡散させる行為及び
汚染物を焼却させる行為に対して
諸外国から「直ちに止めろ」という非難も続出している。


国際問題にもなっているのである。






一般廃棄物用あるいは産廃用の焼却炉で焼却すれば,
本来存在しない膨大な量の化学物質,
それも有害な物質をあえて生み出してしまう。
また焼却炉を早く傷めることにもなる。







一般廃棄物焼却炉のように高い煙突で拡散させれば
遠くまで汚染が拡散します。


それは時間をかけ水などで川にそして海に運ばれると同時に
空間中に放出されたものも
人間の呼吸によって人体に取り入れらるし,
土壌・地下水・農林畜産物にも被害が拡大し,
食物連鎖により濃縮されます。


オンタリオ湖のPCB汚染問題では,
汚染物質が生物濃縮により
最高2500万倍も高められています。







また,1995年の阪神大震災では,
がれき撤去に携わった人たちに
中皮腫が発症している事が判明している。








放射性物質・有害化学物質・放射能汚染がれき・汚染物を,
佐賀県民は勿論の事,
最低でも半径400km範囲内の
周辺府県の県民・国民の生命・健康を無視して
強行して受け入れしたり・燃やしたりするな! 










安全な放射性物質など存在しないのである。







安全な有害化学物質など存在しないのである。








今も尚,福島第一原発による放射性物質拡散は止まらず,
毎時1~2億ベクレル以上放出され続け,
私達は無理やりに被曝させられ続けている
現実があるのである。


これ以上内部被曝・放射性物質・
有害化学物質・放射能汚染を拡大はしてはならないのである。











一般廃棄物の処理は市町村の自治事務。
国がその処理に乗り出すという事は
その市町村の自治事務を奪いとることになる。
よって憲法違反。 


この様な事を許す知事・市長・町長・村長・議員はリコールされて妥当!








憲法第92条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は,
地方自治の本旨に基いて,法律でこれを定める。
にも違反している。


廃棄物処理は市町村の自治事務であり,
国がその地方自治事務に口を出すのは
れっきとした憲法違反であり自治法違反である。








広域がれき処理には根拠法がない事は
既に環境省もはっきり認めている。(下記に記す)


根拠法の無い行政事務は憲法違反である。











@chatran6 伊藤
【放射能】震災ガレキ受入れた周辺の東京品川区で,
11/15空間線量が異常上昇。毎時19マイクロシーベルト。
東京の品川では瓦礫受け入れ後の放射能の数値が跳ね上がってます。
毎時19μSvはかなり高いです。
http://merx.me/archives/13981








諸外国・地域の規制措置  3月21日版


http://www.maff.go.jp/j/export/e_info/pdf/kensa_0321.pdf


放射性物質・有害化学物質・放射能汚染ガレキ,
汚染物を全国に拡散している結果,
各国の検査・規制が尚更強化され
47都道府県全て若しくは特定県の食品を
輸入禁止・停止とした国が増加。










静岡県島田市の大嘘  岩手県山田町は高度汚染地域


http://infinitepower8.blog.fc2.com/blog-entry-16.html


全体図
http://blog-imgs-49.fc2.com/i/n/f/infinitepower8/201203070359422f8.jpg








2011/07/28-01:12 時事通信
鳥取県鳥取市のホームセンター
「カインズホームFC鳥取店」で販売されていた
岩手県産の腐葉土から,
1キロ当たり1万4800ベクレルの
放射性セシウムを検出


http://www.jiji.com/jc/eqa?g=eqa&k=2011072800021








『静岡県島田市の汚染がれき焼却による
がれきのベクレル表示の不正ポイント』
焼却灰65Bq/kg,一般ゴミだけ焼却で
48Bq/kgは明らかにおかしい。
大気中に多くの放射性物質が放出されたことを数学的に立証。
http://www4.tokai.or.jp/shizuoka-search/









ガレキの放射性物質はミルフィーユ状になっており,
正確に経放射性物質の量は計測できません。


NAIシンチレーションを使う計測会社とも
何回も話していますが「本当は無理」とのこと。


遮蔽した状態で,
一部のガレキを持ち込んで計測することはできます。
しかし,現地で,日立アロカの機械で線量を計っても,
そのガレキがどの程度,
放射性物質を含んでいるのかわかりません。


一メートルも離れれば,数百Bq以上の汚染があっても,
線量的な変化はほとんど出ないものなのです。
ごまかしているだけです。











NaI(TI)シンチレーション検出機は
基本的にはガンマ線を放出する核種,
セシウム134,137,カリウム40,
ヨウ素131などのγ線を放出する核種を検出するものです。



ベータ核種のストロンチウム90や
アルファ核種のプルトニウム239などの
最も危険な核種は検出できません。










「μシーベルトは外部線量の数値なので意味がなく,
内部被曝,特に体の健康を害しないように注意して
防御する観点では,
外部線量しか見ないμシーベルトの話をすることは意味がなく,
政治的にごまかしで誘導している話にすぎない。」



「本質的に必要なのは,
内部被曝がどの程度になるのかということだけであって,
大切なのは,食べ物にしろ,土壌にしろ,人体にしろ,
その放射性物質がどのくらいあるのか,
蓄積をしているのかを示すBqというものであって,
これを調べるしかない」のである。



「μシーベルトで話すことなど,
医学的に見て何の意味もないし,ごまかしである。」












静岡県島田市の「セシウムがれき焼却」試験で
6万4,500ベクレルの放射性物質が大気中に飛んだ。
年間5,000tを燃やせば3225万ベクレル放出される


http://blog.goo.ne.jp/fukushine777/e/ac1eb5d5d2dd5c96d812d53c5d681b2e







静岡県島田市でがれき焼却が行われた為,
島田市民が自ら焼却前と後の土壌を企業に提出して
試験焼却の前後の放射性セシウムの量を測定したところ,
試験焼却前 14Bq/kg だったにもかかわらず,
がれきの試験焼却を強行された後の
茶畑の土壌からは放射性セシウムが 157Bq/kg 検出された。


http://tdfk.dendou.jp/fwd.php?u=http%3A%2F%2F%2Fsearch_goo%2F%3Fdsp%3DaHR0cDovL2Jsb2cuZ29vLm5lLmpwL2Z1a3VzaGluZTc3Ny9lL2U0NDU2ZGVkZGI1ZTMxZmYyYzkzZTM5YzlmZGVlYzlj%26MT%3D%25C5%25E7%25C5%25C4%25BB%25D4%26d_type%3Dtitle%26pg%3D1%26num%3D1









20120222 大阪市議会民生保健委員会
(災害廃棄物の広域処理について)


http://osakasaigaihaikibutu.web.fc2.com/documents/0222osakacityminseihokeniinkai.pdf


東京で焼却炉に投入された放射性物質のうち,
約36%が行先不明になるというデータもあります。












焼却によって放射性物質が消えるわけでない。


ごみ焼却は,物質の9割を微細な粒子とガスにし,
1割が燃え殻(焼却灰or焼却主灰)とし,
元の物質の1/10に減容化する処理である。


放射性物質は,微細な粒子やガスとして大気中に放出される。


・バグフィルターではガスや微粒子も除去できないのは
ぜんそくや水銀問題で明らか


・「バグ」で微粒子が99;99%除去できたという論文報告は,
 放射性物質の除去をテーマにしたものではない。
別目的(喘息調査)のための調査。










核に汚染された廃棄物を燃やして処理する国はありません。


なぜなら,気化した超微細な放射性物質を
100パーセント除去するバグフィルターは存在しないからです。


いま日本が行っている放射能汚染災害廃棄物の拡散と
焼却処理は世界の非常識なのである。










焼却灰や飛灰(煤塵)には,
焼却物の約33倍に濃縮した放射性汚染物が蓄積する
事が既に判明している。


「33倍」濃縮されたという数値は
一般ゴミと混ぜて薄めて燃やす事が前提となっており,
実際は,木材と灰の重量比を考えれば
焼却灰は200倍に濃縮される。


「100ベクレル/kg」を燃やせば「2万ベクレル/kg」の
高濃度放射性物質・放射能汚染灰になる。











被災地のがれき焼却を2011年12月9日に
受け入れを開始し焼却し続けていた
岩手県一関地区広域行政組合大東清掃センターでは,
強い毒性があり鼻中隔穿孔(せんこう)やがん,
皮膚・気道障害などの原因になるとされる
六価クロム化合物の含有量が
基準値1・5mg/Lの5倍以上の7・82mg/L検出されていた。
http://www.iwanichi.co.jp/ichinoseki/item_27949.html











大阪の4歳児からセシウム,ウランが基準値越えで出ました。
http://ameblo.jp/mashiroryo/entry-11167377608.html













放射性Cs(セシウム)が心筋に蓄積すると確実に死ぬ。


刺激伝導系が全てやられ不整脈で死ぬ。


心不全で死ぬ。


突然,心室細動VF,TdP,パルスVTが起こる。











今も尚,違法の下執拗強行に
(放射性物質・放射能・有害化学物質)汚染物を
拡散し受け入れ焼却させようとしています。








私達の地域に
汚染地域の汚染物を受け入れ,
汚染拡大・被曝増加・生命健康を傷害させる権利など
各府県「府・県」及び
各府県内「各市町村・長」には無い!






また,市町村県府民・最低でも半径400km範囲内の
周辺各県の県民・国民の生命・健康を著しく傷害させる権利など
処理業者・企業・議員・政府にも一切無い。






憲法・国際基準・国際条約
・法律・自治法を厳守しなければならないのである。









ここ佐賀県を,
ここ九州を始め四国・中国・近畿を,
この西日本を壊滅させてはならない!!








日本全国に居住している私達国民(他国民含)の
生命の源である食の最後の砦佐賀県は勿論の事,
九州を始め四国・中国・近畿,
西日本地域を汚染させる権利等
府・県・市町村長及び
処理業者・企業・議員・政府には一切無いのである。








   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~







放射線を発散させて
人の生命等に危険を生じさせる行為等の
処罰に関する法律
(平成十九年五月十一日法律第三十八号)


(目的)
第一条  
この法律は,核燃料物質の原子核分裂の連鎖反応を引き起こし,
又は放射線を発散させて,人の生命,身体又は財産に
危険を生じさせる行為等を処罰することにより,
核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約
その他これらの行為の処罰に関する国際約束の
適確な実施を確保するとともに,核原料物質,
核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
(昭和三十二年法律第百六十六号)及び
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律
(昭和三十二年法律第百六十七号)と相まって,
放射性物質等による人の生命,
身体及び財産の被害の防止並びに
公共の安全の確保を図ることを目的とする。


(罰則)
第三条  
放射性物質をみだりに取り扱うこと
若しくは原子核分裂等装置をみだりに操作することにより
又はその他不当な方法で,
核燃料物質の原子核分裂の連鎖反応を引き起こし
又は放射線を発散させて,人の生命,身体
又は財産に危険を生じさせた者は,
無期又は二年以上の懲役に処する。


2  
前項の罪の未遂は,罰する。


3  第一項の罪を犯す目的で,その予備をした者は,
五年以下の懲役に処する。
ただし,同項の罪の実行の着手前に自首した者は,
その刑を減軽し,又は免除する。










・ 「フクシマ,今わたしたちは伝えたい」
http://ustre.am/:1mMQM




谷岡郁子参院議員の数十分の問いただしによって 
官僚はようやく吐いた。



「きのう(2012/2/3)(原発の勉強会の中で)
厚生労働省に(ヒロシマ,ナガサキ犠牲者支援のための)
被爆者援護法(平成6年)の被曝基準について
何時間もかけ問いただすと,
『1mSVです』と」







爆心から3.5kmの範囲に当時いた人,
被ばく量にして1mSv以上という推測に基づいて,
国が援護すべき人々の範囲の目安としました。








3/11以来の政府・関係各省・関係自治体・
関係各位等の対応は
これまで築いてきた法体系を無視している。











・ 国際放射線防護委員会(ICRP)の
「パブリケーション99 ICRP」でも,
科学的に100mSv以下の被ばくでも
癌が過剰発生すると認めている。


細胞学的アプローチ,動物実験に基づくアプローチ
疫学的なアプローチ全てで健康被害がある
と述べている。




現在の科学的知見では,
100mSv以下でも健康被害があるというのが正確な表現であり
100mSv以下の健康被害が不明だというのは大嘘である。









2009年4月22日,ストックホルムで行われた討論会で,
ICRPを退職したばかりの元ICRP科学議長
ジャック・ヴァレンティン博士がICRPのモデルは
放射線被曝の健康被害を予測するには安全ではないと認め,
ICRPと国連の放射線防護委員会が
チェルノブイリ事故の証拠を調査しなかったことは
間違っていたと認めた。


その結果,ICRPのリスク・モデルには
大きな誤りがあると認めざるを得ないと述べた。



討論会はネットで視聴できる。


”Pr. Chris Busby, ECRR, versus Dr. Jack Valentin, ICRP, 1(2)”,


http://vimeo.com/15382750?utm_source=www.GreenMedinfo.com&utm_campaign=bda5197514-oct.news&utm_medium=email






   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




・ BEIR-Ⅶ報告(2005年)
出典:京大原子炉実験所助教・小出裕章氏 
2012-2-8
http://www.csij.org/01/archives/backnumber/radi-beir_public%20new.pdf






利用できる生物学的,
生物物理学的なデータを総合的に検討した結果,
委員会は以下の結論に達した。


被ばくのリスクは
低線量に至るまで直線的に存在し続け,
しきい値はない。




しきい値とは,「これ以下なら安全だよ」というもの。
「どんなに微量な被ばくだって,リスクはある」
というのが現在の学問の到達点。




・ 放射線は遺伝情報が書き込まれたDNAを
簡単に切断する




放射線というのは遺伝情報を書き込まれたDNAを
簡単に切断してしまう。
だからこそ,被ばくというのは出来る限り避けなければいけない。







大阪維新の会の議員さん方が,
瓦礫についての広域処理に関して
京都大学原子炉実験所内で勉強会をされました。
http://ustre.am/:1nbTE






・小出裕章氏講師
「広域処理についての勉強会」 を是非ご覧下さい。






放射性物質は拡散させず現場で封じ込める事が一番の原則。


水で薄めても行けないし,空気で薄めても行けないし,
一カ所にあるものをあちこちにばら撒くというような事も
本当はしてはいけない。



なるべく封じ込めやすいように注意をしなさい
というのが,放射能を扱う場合の原則。







福島県の東半分,宮城県の南部,北部,
茨城県の北部と南部,千葉県の北部,
栃木県と群馬県の北部,東京都や
埼玉県の一部というところを
放射線の管理区域にしなければいけない。







放射線の管理区域というのは,

・中に入ったら水を飲んではいけない。
・食べ物を食べてもいけない。
・タバコを吸いたいと思っても,タバコを吸ってもいけない。
・そこで寝てはいけない。
・子どもを連れ込んではいけない






放射線管理区域というごく特殊な場所以外に
1平方メートル当たり4万ベクレルを超えているような物体は,
人達を被曝させてしまうので
どんな物でも持ち出してはならない。




汚れていれば管理区域の中で捨ててくるんです。
放射能のゴミとして捨ててくる。
これが日本の法律である。







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・ 放射性物質・放射能汚染瓦礫・汚染物の
拡散行為は憲法・法律・国際条約・国際的合意にも
違反しているものである。






国際的合意,希釈禁止にも抵触しています。




ドイツ放射線防護協会が日本国に対し
勧告を出しています。
http://d.hatena.ne.jp/eisberg/20111130/1322642242




放射線防護協会
Dr. セバスティアン・プフルークバイル
2011年11月27日 ベルリンにて

報道発表





放射線防護協会:



放射線防護の原則は
福島の原子炉災害の後も軽んじられてはならない。



放射線防護においては,
特定の措置を取らないで済ませたいが為に,
あらゆる種類の汚染された食品や
ゴミを汚染されていないものと混ぜて
「安全である」として通用させることを禁止する
国際的な合意があります。



日本の官庁は現時点において,
食品の範囲,また地震と津波の被災地から出た
瓦礫の範囲で,この希釈禁止に抵触しています。



ドイツ放射線防護協会は,
この「希釈政策」を停止するよう,
緊急に勧告するものであります。






   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~





    生物学・生物物理学的にも,
    放射性物質に安全な閾値などありません。 



 


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~





放射性セシウムは青酸カリの500-2000倍,
おおよそ1000倍の毒性を持つ毒物である。







   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




放射性物質の放出量がチェルノブイリを超えたので
レベル7以上と評価された 2012.01.04
http://blog-imgs-49.fc2.com/i/n/f/infinitepower8/201202210743082d4.png


放射線取扱主任者定期講習会(法定義務のもの)での
講義では放射性物質の放出量がチェルノブイリを超えたので
レベル7以上と評価されたと専門家集団の前で説明があった。
文科省が義務化している講習会での話なので
文科省の公式見解と理解すべきでしょう。 





   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~





リトアニア大気中のフクシマ事故由来の核種:
測定とモデリング・アプローチ  
世界拡散汚染マップ




昨年12月の第一報に続く続報(詳報)で,
測定した放射能比からフクイチの使用済み燃料プール由来の
プルトニウムが検出されたことを確認している。


http://infinitepower8.blog.fc2.com/blog-entry-18.html



ENEニュースの今回の報道で注目されるのは,
リトアニアなどの国際研究チームが同時に発表した,
以下のフクイチ放射能の世界拡散汚染マップである。


http://blog-imgs-49.fc2.com/i/n/f/infinitepower8/20120305044701f2fs.jpg







~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~






災害廃棄物安全評価検討会という名の
有識者会議で検討されたのは,
放射性物質の除去実験ではなかった。




今回環境省は東京新聞の取材で,
データなく焼却の方針を決定していたことを認めました。




http://dl.dropbox.com/u/40607011/%EF%BC%91%EF%BC%92%EF%BC%90%EF%BC%91%EF%BC%92%EF%BC%91%E3%80%80%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E6%96%B0%E8%81%9E%E3%80%8C%E8%A6%8B%E5%88%87%E3%82%8A%E7%99%BA%E8%BB%8A%E3%81%AE%E7%81%BD%E5%AE%B3%E3%81%8C%E3%82%8C%E3%81%8D%E5%87%A6%E7%90%86%E3%80%8D%EF%BC%88%E3%81%93%E3%81%A1%E3%82%89%E7%89%B9%E5%A0%B1%E9%83%A8%EF%BC%89%E3%82%88%E3%82%8A-%E5%AE%8C055.pdf






・ 「99.99%除去できる」は,環境省だけでなく,
放射性汚染がれきの受け入れを検討している地方自治体も
口移し的に説明していますが,
今回の報道によって各自治体は説明の根拠をなくした






環境省 広域がれき処理が違法であることを認める!


http://blog-imgs-49.fc2.com/i/n/f/infinitepower8/2012022107452095c.png


環境省 災害廃棄物の広域処理は根拠法はない 2012-1-30










廃棄物処理法はその二条で
「放射能に汚染されたものを除く」と規定しており,
どれだけ放射線量が低くても,通常の処理はできない。
つまり,すべてのごみが放射性物質によりに汚染されている現在,
ごみ焼却そのものが違法である。








100ベクレル/kgとは,
原発施設の廃棄物を扱う時の基準であり(クリアランスレベル) 
これをもって一般ごみの焼却炉や処分場で処理することはできない。






焼却も,重金属類,ダイオキシン類,
SPMなどの毒物(有害化学物質)が放出され
人体にも環境にも甚大なる被害を与え続ける。







ガレキを焼却すると,
放射能を帯びた汚染物質が大量に発生すると同時に
そこには人体に取り込まれやすい微粒子PMが多く含まれる。








関東以西のエリアは,圧倒的に土壌汚染が低く,
岩手とも宮城とも比較になりません。


低い汚染の場所でより高い汚染のものを燃やすことは,
放射性物質を拡散させないようにするという,
ソ連でも遵守した,ごく基本的ルールを無視しています。






佐賀県は全国の中でも汚染度の低い地域である。


九州地方は全国の中で最も汚染の低い地域なのである。


九州を始めとする西日本地域は汚染度が低いのである。


この様な場所に高い汚染場所のもの(汚染物)を移動させ
焼却させる事などあってはならない。







・ 西日本土壌調査結果 第1弾 2011年10月10日
http://www.radiationdefense.jp/wp-content/uploads/2011/10/5f4d34501fca5c65977edba203ebaecb.pdf




・ 西日本土壌調査第2弾
  北海道・九州・沖縄の計32カ所の調査結果 2011年11月18日
http://www.radiationdefense.jp/wp-content/uploads/2011/10/386236084219d8d43b4f29c44ca537b4.pdf





・ 首都圏土壌調査の結果(2011年8月8日)
http://doc.radiationdefense.jp/dojyou1.pdf







・ 原発事故で全国各地に降ったセシウムの量
出典:東京新聞系列の朝刊     2011-10-3
http://blog-imgs-38.fc2.com/m/i/m/mimichanlife/20111020031415687.jpg
政府発表のものを基にしたもの。






・ 放射性物質降下量 積算量 2011/3/18-5/7
https://spreadsheets.google.com/pub?hl=en&hl=en&key=0AjgQ0pwrXV8YdGJORHAzdi1qMlFldUMwRkl4V3VfN0E&output=html
名前の無い県は計測していない県。
政府発表のものを基にしたもの。






・ 群馬大学の早川教授がまとめてくれた焼却灰のセシウムマップ
http://maps.google.co.jp/maps/ms?msid=210951801243060233597.0004b11da4f6fe01476c4&msa=0&ll=37.282795,140.075684&spn=10.080829,14.128418






・ 16都県の一般廃棄物焼却施設における
焼却灰の放射性セシウム濃度測定結果,環境省。
2011年8月24日迄。20110829  
http://www.env.go.jp/jishin/attach/waste-radioCs-16pref-result20110829.pdf







・ 名古屋大の安成哲三教授,
ノルウェー大気研究所などのチームが作った
セシウム汚染全国マップ!  2011/11/15
   米科学アカデミー紀要提供。
   米国科学アカデミー紀要(電子版)に11/15発表


http://blog-imgs-49.fc2.com/i/n/f/infinitepower8/20120302051851413.png


土壌へのセシウム沈着量を計算した地図である。
単位は土壌1キログラム当たりのベクレル


※今回の解析には建屋の水素爆発などで
大量の放射性物質が放出された3月中旬の
データは含まれていない。

同チームでは,地図に示された状況は
「実際の汚染の下限に近い」としている。

「現実はさらに深刻」ということなのである。








宮城県内37箇所の地点の土壌調査結果 2011-12-28
http://infinitepower8.blog.fc2.com/blog-entry-8.html
宮城県37箇所(県南の高濃度地域含まず)の
セシウム合算の平均は およそ921Bq/kg

このうち仙台市内12箇所の
セシウム合算の平均はおよそ479Bq/kg






高濃度汚染の実態  宮城県の土壌汚染状況 39地点
http://infinitepower8.blog.fc2.com/blog-entry-12.html
測定39地点
平均 49,683.3333Bq/㎡
セシウム合計平均 766.0769Bq/kg






岩手県 土壌汚染状況
http://infinitepower8.blog.fc2.com/blog-entry-14.html











空間線量で土壌汚染は計れない。


空間線量でがれき汚染度は計れない。


逆に大変危険であることが
さまざまな土壌測定結果から得ています。



これまでの土壌測定結果から言えることは
自治体から発表された空間線量で
このくらいの数値(0.1μSy/h前後)であれば
30,000Bq/㎡前後の汚染は普通に存在するといっても
過言ではないのです。






これが現実である。 












市町村に焼却を押し付ける行為・市町村が受け入れる行為は,
廃棄物処理法,自治法,環境法を始めとする様々な法令に違反。
当然,地元の協定にも違反。












ガレキ処理は巨額の事業費をねらった
利権事業であり,被災地・日本を
復興させるためのものではない。


東京都でがれき処理を請け負った
「東京臨海リサイクルパーク」は東電の子会社。
がれきの広域処理は大企業が
現地の雇用も復興費用も奪ってしまっているので
被災地の復興にはならない。










陸前高田市長が見た「規制」という名のバカの壁とは?
http://www.cyzo.com/2011/08/post_8323.html






陸前高田市内にがれき処理専門のプラントを作れば,
自分たちの判断で今の何倍ものスピードで処理ができると考え,
そのことを県に相談したら,門前払いのような形で断られました。




現行法に従うといろいろな手続きが必要になり,
仮に許可が出ても建設までに2年はかかると言うんです。
ただ,それは平時での話であって今は緊急事態なんですね。




こんな時にも手続きが一番大事なのかと。




こちらも知り合いの代議士に相談をし,
国会で質問をしてもらったのですが,
当時の環境相も「確かに必要だ」と答弁してくれた。




さぁ,これで進むかと思うと,まったく動かない。




環境省は「県から聞いていない」と言い,
県は「うちは伝えたけど国がウンと言わない」と言う。
そんな無駄なやりとりを繰り返すうちに1カ月,2カ月が過ぎてしまう。




ですから,どこが何をするかという基本的なことが,
この国は全然決まっていないんですよ。







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naoko‏@uniko7050返信 リツイート

岩手県に電話。


現地で9割は処理できると。


「お金を使ってまで1割の瓦礫を広域処理するよりも,
1割の瓦礫は雇用も生むので岩手で処理し,
広域処理のお金はそのまま岩手の人に使ってもらいたい」と話すと,
「そう言ってもらえるとありがたい」と。
「現地でも他府県からもそういう意見は多い」とのこと。










瓦礫の広域処理に岩手県からも批判
2012年02月29日


http://mytown.asahi.com/iwate/news.php?k_id=03000001202290001




現場からは納得できないことが多々ある。がれき処理もそうだ。
あと2年で片付けるという政府の公約が危ぶまれているというが,
無理して早く片付けなくてはいけないんだろうか。


山にしておいて10年,20年かけて片付けた方が
地元に金が落ち,雇用も発生する。


もともと使ってない土地がいっぱいあり,
処理されなくても困らないのに,
税金を青天井に使って全国に運び出す必要がどこにあるのか。








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放射能汚染がれき焼却特別措置法の根拠の法律は,
http://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2011/1111HOUSHIN_houshasei.pdf
東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された
放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法
(平成23年法律110号)であるが,
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H23/H23HO110.html
この法律は憲法・法律・地方自治法及び国際法違反である。




この法律には
http://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2011/1111HOUSHIN_houshasei.pdf
がれきを焼却する施設の周辺の年間放射線量が,
この瓦礫からのものだけで年間1mSvを上限とすると定めてあるので,
この法律は日本の放射線量規制についての法体系が,
食料,飲料・水及び呼吸,大気等からの全ての被爆量合算値が
年間1mSv未満でなければならないと定めていることに違反する。
(原子力基本法を頂点とする原子力規制法体系にも違反)






日本国憲法は,日本国の現行の憲法典である。
日本国の最高法規に位置づけられ(98条),
下位規範である法令等によって改変することはできない。


また,日本国憲法に反する法令や国家の行為は,
原則として無効とされる。













・ 原子力基本法
http://www.houko.com/00/01/S30/186.HTM#s6



第8章 放射線による障害の防止(放射線による障害の防止措置)


第20条 
放射線による障害を防止し,公共の安全を確保するため,
放射性物質及び放射線発生装置に係る製造,販売,使用,
測定等に対する規制その他保安及び保健上の措置に関しては,
別に法律で定める。









放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律
第19条(廃棄の基準)


 許可使用者及び許可廃棄筆者に係る
法第19条第1項の文部科学省令で定める技術上の基準
(第3項に係るものを除く。)については,
次に定めるところによるほか,第15条第1項第3号,
第4号から第10号まで,第11号及び第12号の規定を準用する。




規則の第19条第1項第2号ハ
基準は文部科学大臣が定めると書かれている。
その定めた内容が「放射線を放出する同位元素の数量等を定める件」
というものであり,この第14条4項に
「規則第1条第1項第2号ハ及び第5号ハに
規定する線量限度は,
実効線量が4月1日を始期とする1年間につき1ミリシーベルトとする。」
と定められています。










バグフィルターの目 100nm:
焼却炉温度は1800℃。←と言うことは,
すべて下記元素はガス化する。
放射性物質の沸点 と 原子直径  
→Cs  671℃, 0.53nm,    
→Str 1382℃, 0.43nm,  
→ヨウ素 184,3℃,  0.28nm。










・ バグフィルターの嘘と仙台市の復興姿勢 120203
http://gomi54.cocolog-nifty.com/blog/files/120203slowlife.pdf










・ 【東北沿岸の化学汚染 ~カドミウム ヒ素 
シアン化合物 六価クロム ダイオキシン~】
http://blog.goo.ne.jp/humon007/e/c0dd7a7fecf4701c240c77341d275687










・ NIH(アメリカ国立衛生研究所)が津波瓦礫についてまとめた報告書です。
「化学物質の影響 東北地方太平洋沖地震と津波による汚染と除去」
http://www.scribd.com/doc/77696772/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E7%89%A9%E8%B3%AA%E3%81%AE%E5%BD%B1%E9%9F%BF-%E6%9D%B1%E5%8C%97%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%A4%AA%E5%B9%B3%E6%B4%8B%E6%B2%96%E5%9C%B0%E9%9C%87%E3%81%A8%E6%B4%A5%E6%B3%A2%E3%81%AB-%E3%82%88%E3%82%8B%E6%B1%9A%E6%9F%93%E3%81%A8%E9%99%A4%E5%8E%BB






この資料によれば,今回の津波瓦礫は放射性物質だけでなく,
ヒ素やPCB,アスベストなど様々な有害物質に汚染されている可能性が指摘







   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~







水俣病をはじめ,有機水銀,カドミウム汚染など

「人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律」(公害罪法)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO142.html









・ 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律 

第一条  
この法律は,事業活動に伴つて
人の健康に係る公害を生じさせる行為等を処罰することにより
公害の防止に関する他の法令に基づく規制と相まつて
人の健康に係る公害の防止に資することを目的とする。








・ 環境基本法違反。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05HO091.html




第一条  
この法律は,環境の保全について,基本理念を定め,
並びに国,地方公共団体,事業者及び
国民の責務を明らかにするとともに,
環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより,
環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し,
もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の
確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。





第二条
3  
この法律において「公害」とは,
環境の保全上の支障のうち,
事業活動その他の人の活動に伴って生ずる
相当範囲にわたる大気の汚染,
水質の汚濁(水質以外の水の状態又は
水底の底質が悪化することを含む。
第十六条第一項を除き,以下同じ。),
土壌の汚染,騒音,振動,地盤の沈下
(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。
以下同じ。)
及び悪臭によって,人の健康又は生活環境
(人の生活に密接な関係のある財産並びに
人の生活に密接な関係のある動植物及び
その生育環境を含む。以下同じ。)に係る
被害が生ずることをいう。






第三条  
環境の保全は,
環境を健全で恵み豊かなものとして維持することが
人間の健康で文化的な生活に
欠くことのできないものであること
及び生態系が微妙な均衡を保つことによって成り立っており
人類の存続の基盤である限りある環境が,
人間の活動による環境への負荷によって
損なわれるおそれが生じてきていることにかんがみ,
現在及び将来の世代の人間が
健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに
人類の存続の基盤である環境が
将来にわたって維持されるように
適切に行われなければならない。









(国の責務)
第六条  

国は,前三条に定める環境の保全についての
基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり,
環境の保全に関する基本的かつ総合的な施策を策定し,
及び実施する責務を有する。









(地方公共団体の責務)
第七条  
地方公共団体は,基本理念にのっとり,
環境の保全に関し,国の施策に準じた施策及び
その他のその地方公共団体の区域の
自然的社会的条件に応じた施策を策定し,
及び実施する責務を有する。








・ 土壌汚染対策法
http://www.env.go.jp/water/dojo/honbun.pdf
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO053.html




第一条  
この法律は,土壌の特定有害物質による
汚染の状況の把握に関する措置及び
その汚染による人の健康に係る被害の防止に関する
措置を定めること等により,土壌汚染対策の実施を図り,
もって国民の健康を保護することを目的とする。




(定義)
第二条  
この法律において「特定有害物質」とは,
鉛,砒素,トリクロロエチレン
その他の物質(放射性物質を除く。)であって,
それが土壌に含まれることに起因して
人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして
政令で定めるものをいう。








・ 水質汚濁防止法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO138.html




水質汚濁防止法では,
水質汚濁防止法施行令で指定された
「特定施設」を設置している「特定事業場」からの
公共用水域への排出,及び地下水への浸透を規制している。




     ダイオキシン類やアスベスト  
     ヒ素 六価クロム チッソ などの有害物質









・ ダイオキシン類対策特別措置法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO105.html




第一条  
この法律は,ダイオキシン類が
人の生命及び健康に
重大な影響を与えるおそれがある物質である
ことにかんがみ,ダイオキシン類による
環境の汚染の防止及びその除去等をするため,
ダイオキシン類に関する施策の
基本とすべき基準を定めるとともに,
必要な規制,汚染土壌に係る措置等を定めることにより,
国民の健康の保護を図ることを目的とする。




第二条  この法律において「ダイオキシン類」とは,
次に掲げるものをいう。


一  ポリ塩化ジベンゾフラン
二  ポリ塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン
三  コプラナーポリ塩化ビフェニル






第二章 ダイオキシン類に関する施策の基本とすべき基準


(耐容一日摂取量)
第六条  
ダイオキシン類が人の活動に伴って発生する化学物質であって
本来環境中には存在しないものであることにかんがみ,
国及び地方公共団体が講ずる
ダイオキシン類に関する施策の指標とすべき
耐容一日摂取量(ダイオキシン類を人が生涯にわたって
継続的に摂取したとしても健康に影響を及ぼすおそれがない
一日当たりの摂取量で
二・三・七・八―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの
量として表したものをいう。)は,
人の体重一キログラム当たり
四ピコグラム以下で政令で定める値とする。

   ※ pg(ピコグラム)  = 1兆分の1グラム




2  
前項の値については,
化学物質の安全性の評価に関する
国際的動向に十分配慮しつつ
科学的知見に基づいて必要な改定を行うものとする。











・ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO137.html




第二条  
この法律において「廃棄物」とは,
ごみ,粗大ごみ,燃え殻,汚泥,
ふん尿,廃油,廃酸,廃アルカリ,
動物の死体その他の汚物又は不要物であつて,
固形状又は液状のもの
(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。




放射性廃棄物は,
放射性同位元素等による
放射線障害の防止に関する法律や
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律
などによって規定されるため,
廃棄物処理法の対象外となっている。








・ 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO167.html






http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO117.html
・ 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律







放射性廃棄物とは,放射性物質を含む廃棄物の総称。







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・ フクシマの放射能汚染によるアメリカ人死亡者14000人。


疫学者ジョセフ・マンガノと内科医・毒理学専門家である
ジャネット・シャーマンの両氏が医学雑誌
International Journal of Health Services12月号に発表


http://www.radiation.org/




・ フクシマのメルトダウンから14週以内に(放射能の影響で)
死亡したアメリカ人は約14000人。


http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=28299



アメリカでは,フクシマの事故からわずか6日後に,
アメリカ大陸に放射性物質が到達したことが確認され,
その後,アメリカ環境庁も大気,水,牛乳に,
基準値の何百倍にも達する放射能を計測した。



アメリカ各地に降った雨に含まれる,
ヨード131の最高値も示されています
(平常値は2ピコキューリー/リットル)


 ボイズ,アイダホ州    390
 カンサスシティ       200
 ソルトレイクシティ     190
 ジャクソンビル,フロリダ州 150
 オリンピア,ワシントン州  125
ボストン,マサチューセッツ州 92






福島第一原子力発電所の事故により
環境に放出された放射性同位体(核種)31種類 1


http://blog-imgs-49.fc2.com/i/n/f/infinitepower8/20120301144719b0f.jpg


http://blog-imgs-49.fc2.com/i/n/f/infinitepower8/20120301144719b46.jpg


あくまで事故当時のもの。


しかし,今も尚,高濃度放射性物質は拡散され続けている。








・ 東日本大震災による津波被害地の
有害物質排出移動登録(PRTR)届出対象事業所
の化学汚染地図によると,石巻の化学汚染がひどいことがわかる。


http://maps.google.com/maps/ms?hl=ja&ie=UTF8&msa=0&msid=213946148148654482861.0004a0132b97f8a4dc549&z=7






東北4県の沿岸部で有害化学物質の
ポリ塩化ビフェニール(PCB)を含むコンデンサー(蓄電器)や
トランス(変圧器)の廃棄物100台以上が,保管場所から流失

2011/7/9の記事






・ PCBは,戦後,絶縁油や熱媒体として,
ビルなどの受配電設備のトランスやコンデンサー,
工業機械などに広く使われた。
1968年の食品公害「カネミ油症事件」の原因物質となり,
72年に製造禁止。


http://mainichi.jp/select/weathernews/news/20110709dde007040016000c.html










・ 化学物質の影響    
東北地方太平洋沖地震と津波による汚染と除去


http://www.scribd.com/doc/77696772/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E7%89%A9%E8%B3%AA%E3%81%AE%E5%BD%B1%E9%9F%BF-%E6%9D%B1%E5%8C%97%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%A4%AA%E5%B9%B3%E6%B4%8B%E6%B2%96%E5%9C%B0%E9%9C%87%E3%81%A8%E6%B4%A5%E6%B3%A2%E3%81%AB-%E3%82%88%E3%82%8B%E6%B1%9A%E6%9F%93%E3%81%A8%E9%99%A4%E5%8E%BB







化学物質が流出したのは,工場だけではない。
汚水を沈殿濾過する下水工場からも流れ出した。
下水工場には,ふだんから雑菌を含む汚泥が堆積している。


そんな汚泥・がれきが流出すれば益々感染症が広がる。


また,放射性物質汚染に加え様々な有害化学物質汚染,
毒性の強い農薬やシロアリ駆除剤なども流出しているので
汚染瓦礫・汚染物の毒性は計り知れない。


今回の被災地とされる地域のがれきは,
阪神・淡路のがれきとはまったく違う性質のものなのである。








・ 焼却炉の問題として,排ガス中の水銀が
自主規制値を越える事故が連続して起きている
http://www.eforum.jp/waste/Mercury-report1.pdf










異常すぎる日本の「暫定基準値」

及び新基準値とされる100bq/kg。





例えば,乳児に与える飲料の基準は
国際法で定められた原発の排水より上=高い。


国際法で定められた原発の排水基準値は
1Lあたりヨウ素40ベクレル,セシウムは90ベクレルまでとなっている。

 
私達は高度汚染され既に核廃棄物でしかないものを飲食させられている。






放射性物質により汚染されているものは
既に食品ではなく汚染物である。








生物学的・生物物理学的にも放射線量には安全な閾値など無い。








汚染物は作っても流通させてもいけない。


「有毒な疑いがある食品は,販売,製造してはならない」
と定めた食品衛生法第6条をはじめとする
多くの法律に違反する違反行為。







大阪の4歳児からセシウム,ウランが基準値越えで出ました。
http://ameblo.jp/mashiroryo/entry-11167377608.html









食物中の放射性セシウム摂取による
内部被曝の研究がほとんどない中,
バンダジェフスキー博士は
大学病院で死亡した患者を解剖し
心臓,腎臓,肝臓等に蓄積した
放射性セシウム137の量と
臓器の細胞組織の変化との環境を調べ,
体内の放射性セシウム137による被曝は
低線量でも危険との結論に達した。  



わずかな量の体内セシウムであっても,
心臓,肝臓,腎臓をはじめとする
生命維持に必要な器官への毒性効果が見られる



放射性セシウム137の体内における慢性被曝により,
細胞の発育と活力プロセスがゆがめられ,
体内器官(心臓、肝臓、腎臓)の不調の原因になる。


大抵いくつかの器官が同時に放射線の毒作用を受け,
代謝機能不全を引き起こす。


細胞増殖が無視できるかまったくない器官や組織(心筋)は,
最大範囲の損傷を受ける。


代謝プロセスや膜細胞組織に大きな影響が生じる。


生命維持に必要な多くの系で乱れが生じるが,
その最初は心臓血管系である。






既に判明している事なのである。


http://infinitepower8.blog.fc2.com/blog-entry-10.html




ユーリー・バンダジェフスキー教授は豊富な実験データを提示し,
「放射性セシウム137 が人体に与える影響の特徴は,
生命維持に重要な臓器や臓器系統の
細胞内の代謝プロセスの抑制だとみられる」とまとめています。


さらには「放射性セシウム137 により
人間や動物の体内に引き起こされる病理的変異を
すべてまとめて“長寿命放射性物質包有症候群”
(SLIR)と名付けることもできそうである。」といい,
その症候群は心臓血管系,神経系,内分泌系,
免疫系,生殖系,消化器系,尿排泄系,肝臓系における
組織的・機能的変異によって規定される
代謝障害という形で表れると書かれています。


SLIR を誘発する放射性セシウムの量は
年齢,性別,その臓器の機能的状態により
異なることを明記したうえで,
「子どもの臓器と臓器系統では,
50Bq/kg 以上の取りこみによって
相当の病的変化が起きている。


しかし,10Bq/kg 程度の蓄積でも様々な身体系統,
特に心筋における代謝異常が起きることが報告されている。」
という指摘を行っています。


10Bq/kg 程度の蓄積でも問題が起こるということです。


内部被曝を回避するためには,
この値を越えない最大限の努力を払うべきである
とご認識ください。


予防の観点からは実際に影響が出る
100分の1にすべきであり,
この10Bq/kg も本来は十分ではないと思われます。


内部被曝は食料,
土壌の粉塵からの吸引等が挙げられますが,
内部被曝を考える場合,
放射性セシウムだけで評価するのは
極めて不十分であり,危険です。









現在来日中のバンダジェフスキー博士の警告


「体内汚染が10Bq/kgでも危ない。」


「ベラルーシの汚染があった場所では,
大人で元気な人はいない。」


「悪化している。」





「福島第一原発事故は,
チェルノブイリを上回る危機になることを
日本の皆さんは覚悟して欲しい。


私は,皆さんの健康を守るために
少しでも役に立ちたいと思って,日本にやってきた。


一人一人の健康を守ることがまず大切だ。」




「年齢や性別に関係なく,すべての人々は,
被曝されたエリアから避難すべきなのです。」





「瓦礫のことはとても重要だ。


すでに日本の多くの土地は,放射性物質に汚染されている。
これは,大変なことだ。


この瓦礫をどのように処理をするのかは,
色んな形で考えなければならない。


もちろん,汚染されていないエリアに瓦礫を運んで
燃やすことはしてはならない。


瓦礫を処理する方法を考えないとならない。


特に汚染のひどいものをどうするのか。


これは,日本の問題ではない。世界の問題なんだ。


大切な話だ。」










チェルノブイリ・食物摂取における
放射性セシウム137と心臓血管疾患の関係性 (視覚)
http://infinitepower8.blog.fc2.com/blog-entry-13.html







放射能による神経系の障害
http://infinitepower8.blog.fc2.com/blog-entry-9.html







呼吸器系疾患の初期症状(日本語訳)
Annals of New York Academy of Science (2009)
P.92
http://infinitepower8.blog.fc2.com/blog-entry-11.html







「内部被曝を考慮するECRR(欧州放射線リスク委員会)のモデルだと,
チェルノブイリ事故で放射性物質を体内に取り込んでしまった人の
内部被曝線量は,ICRP式外部被曝線量の600倍であると結論しています。










矢ヶ崎克馬・琉球大名誉教授の内部被曝の考察




α線核種(プルトニウムがその代表)を例にあげますと,
4.5cm程度と極めて短い距離しか飛程しませんが,
極めて強いエネルギーを集中的に放射し,
臓器が受ける損傷はγ線の1億倍とも試算されています。


α線,β線による障害は極めて局所的な問題であり,
γ線と比べ1億倍の障害を与えることとなります。


またα線,β線の放出の速度は遅いため,
緩徐に進行し,変異してしまった遺伝子は次世代,
次次世代へと受け継がれる可能性も高くなります。


内部被曝においてはセシウムよりも遥かに
α線,β線核種が危険なのですが,
ほとんど検査されていません。


その検査をせずにがれき,土壌,食物を
安全というのは極めて重大な問題です。


放射線防護においては,
まずは極力吸入と経口摂取を防ぐことが大前提であり,
汚染の無い食品と国土の確保が必須である。


プルトニウムはアルファ線を出し,
ウランと比較しても放射性毒性は数万倍と極めて高い。


プルトニウムは経口摂取の場合,
不溶解性のため消化管からの吸収は非常に少なく,
ほとんどが排泄されます。


しかし,吸入摂取された場合には,長時間肺にとどまり
その微粒子がリンパ節や血管に移行し,
最終的には骨や肝臓などに数十年間沈着するため,
肺がんや骨がん,肝臓がん,白血病などの要因となります。


また分子量はタバコの煙よりも軽く,
粉塵として容易に吸入されると考えねばなりません。


ストロンチウムはβ 線を放出し,
カルシウムと極めて類似するために,
骨代謝によって骨に沈着して何十年と
長期に渡って内部被曝を引き起こす。


いったん骨に沈着したストロンチウムはなかなか排泄されず,
除去することは非常に難しい。
(放射線医学総合研究所・人体内放射能の除去技術より)


テルル129mはかなり問題があります。


テルル129mはβ 崩壊後に放射性ヨウ素129に変わります。
この半減期は驚くべきことに1600万年です。
放射性ヨウ素の一番の問題は
小児を中心とした甲状腺癌の発生です。
そのテルルが放出された量は3300兆ベクレルで
セシウム137の5分の1に達する莫大な量です。












野生化した牛,
筋肉に蓄積された放射性セシウムの濃度は,
血液中の20~30倍にのぼり,
ガンマ線を放出する「放射性銀」は肝臓に,
化学毒性が強い「放射性テルル」は腎臓に,
それぞれたまっていた。


人体の内部被ばくを考える上で役立つ


http://infinitepower8.blog.fc2.com/blog-entry-15.html








日,米,デンマークからなる研究チームは
チェルノブイリ原発周辺ならびに福島原発周辺に生息する
共通の鳥14種類を選び,その影響を調べた。
その結果についてTimothy Mousseau 氏と
Anders Pape Moller氏は次のように述べた。


鳥の脳の縮小や雄の生殖能力や寿命などの影響が大きい。


また多くの種におけるDNA変異率の上昇,
昆虫の寿命の有意な減少を認めた。


温血動物である鳥に起こることは人間にも起こることである。


http://www.independent.co.uk/news/world/asia/bird-numbers-plummet-around-stricken-fukushima-plant-6348724.html









東日本大震災では発災以降,心不全をはじめ,
ACS,脳卒中などの循環器疾患が有意に増加していた。
特に心不全の増加は,過去の大震災疫学調査では報告例がない。



学会ダイジェスト:第76回日本循環器学会
2012年3月16日~18日 福岡 2012. 3. 20




http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/all/gakkai/jcs2012/201203/524102.html


チェルノブイリ原発事故を始めとする
人体実験及び疫学データー等々からも
既に証明されているように,
ストレスが原因なのではない。


放射性物質・有害化学物質の人体に対する影響は,
確実に私達人間を始めとする,
動植物・ウィルス・細菌・・・・・・ありとあらゆるものの
遺伝子を傷害させるだけではなく,
計り知れない重篤な状態に貶めていくのである。










健康増進法
(国民の責務)
第二条 
国民は,健康な生活習慣の重要性に対する
関心と理解を深め,生涯にわたって,
自らの健康状態を自覚するとともに,
健康の増進に努めなければならない。


(関係者の協力)
第五条 
国,都道府県,市町村(特別区を含む。以下同じ。),
健康増進事業実施者,医療機関その他の関係者は,
国民の健康の増進の総合的な推進を図るため,
相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。







感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
http://www.acc.go.jp/mlhw/mhw_kansen_law/114.htm


(目的)
第1条  
この法律は,感染症の予防及び
感染症の患者に対する医療に関し
必要な措置を定めることにより,
感染症の発生を予防し,及びそのまん延の防止を図り,
もって公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的とする。


(国及び地方公共団体の責務)
第3条
2  
国及び地方公共団体は,
感染症の予防に関する施策が総合的
かつ迅速に実施されるよう,
相互に連携を図らなければならない。









・ 現在の日本は核戦争後の世界。
土壌,水,空気,食べ物,
日本全体が核戦争の後のように汚染されている。
「もし年間20ミリシーベルトまでは避難させない事になれば,
世界標準では革命が起こる」
by元ブルガリア原子力安全庁長官ゲオルギ・カスチエフ氏


http://www.tokyo-sports.co.jp/writer.php?itemid=17686








宮城,岩手の現地の居住可能エリアに,
ガレキは現在ありません。
ほとんど別の場所に動かしていて,
実は処理を急ぐ現実的な必要は,ほぼありません。


民主党のある代議士は
「マスコミにせかされるからやっているだけ。
本当は急ぐ必要もないし,やり方に問題があることも認識している」
と話しています。









・ 東京新聞の「こちら特報部」
震災がれき広域処理は問題の山 
環境総合研・池田副所長に聞く





被災地に何度も足を運んでいるが,
『がれきがあるから復興が進まない』という話は聞かない。


被災地では,住宅再建や雇用の確保,
原発事故の補償を求める声が圧倒的だ。


がれきは津波被害を受けた沿岸部に積まれるケースが多いが,
そこに街を再建するかはまだ決まっていない。


高台移転には,沿岸部のがれきは全く障害にならない。


がれきが復興の妨げになっているかのような論調は,
国民に情緒的な圧力を加えているだけだ。


「放射性レベルが低いというのであれば,
がれき処理専用の仮設焼却炉を現地に
作って処理するのが最も効率的だ。


雇用も生まれる。高い輸送費をかけて
西日本まで持って行くのは,ばかげている」


http://www.tokyo-np.co.jp/article/tokuho/list/CK2012021502000056.html









・ がれき処理 県管理分,
仙台市が処理肩代わり 他市町分も調整


http://sankei.jp.msn.com/region/news/120224/myg12022402090000-n1.htm


仙台市は23日,県の要請を受け,
県が管理する市内の海岸や河川に漂着した
がれきの処理に着手するとともに,
他市町のがれきの受け入れについても
県と調整に入ったことを明らかにした










・ 瓦礫の広域処理に岩手県からも批判
2012年02月29日



http://mytown.asahi.com/iwate/news.php?k_id=03000001202290001




現場からは納得できないことが多々ある。がれき処理もそうだ。
あと2年で片付けるという政府の公約が危ぶまれているというが,
無理して早く片付けなくてはいけないんだろうか。

山にしておいて10年,20年かけて片付けた方が
地元に金が落ち,雇用も発生する。


もともと使ってない土地がいっぱいあり,
処理されなくても困らないのに,
税金を青天井に使って全国に運び出す必要がどこにあるのか。







naoko‏@uniko7050返信 リツイート


岩手県に電話。


現地で9割は処理できると。


「お金を使ってまで1割の瓦礫を広域処理するよりも,
1割の瓦礫は雇用も生むので岩手で処理し,
広域処理のお金はそのまま岩手の人に使ってもらいたい」と話すと,
「そう言ってもらえるとありがたい」と。
「現地でも他府県からもそういう意見は多い」とのこと。









新党日本,田中康夫氏


静岡や大阪等の遠隔地が受け入れるべきは
「フクシマ」から移住を望む被災者。


岩手や宮城から運送費とCO2を拡散して
瓦礫を遠隔地へ運ぶのは利権にほかならず。



良い意味での地産地消で高台造成に用いるべき。



高濃度汚染地帯の瓦礫&土壌は
「フクシマ」原発周囲に永久処分場とすべき。


http://www.nippon-dream.com/?p=7297


環境省発表の阪神・淡路大震災の瓦礫は2000万トン。
東日本大震災は2300万トン。


即ち岩手・宮城・福島3県に及ぶ後者は、
被災面積当たりの瓦礫(がれき)分量は相対的に少ないのです。









南相馬の桜井市長談


「何で瓦礫を外に出すんだ。
実はその瓦礫で護岸工事をしたい。
南相馬の災害瓦礫では足りないので,
三陸のところから持ってきたいと
官庁に言ってもどこも受け入れてくれない」


→二木啓孝さん3/14文化放送
http://infinitepower8.blog.fc2.com/blog-entry-21.html









陸前高田市の戸羽市長談


「陸前高田の市内に瓦礫処理の施設を作れば、
雇用も生まれるし,自分たちでも処理できるんだ」と。

「この事を,置かして下さいと県に相談したら,
門前払いで断られた」。

「現行の法律が無いので
いろいろと手続きがあるので,ムリです」
というふうに言われた。










被災地とされる所での被災者・現地の声  


「瓦礫を他県に運ぶより,
  もう住めない場所に処理場を作って欲しい」


「出来たコンクリートの線量が高いなら,住宅に使わず
  新たな防波堤を作るために使いたい!
  新たな長く高い防波堤が必要」


「山崩れ,崖崩れした場所の
  防止・補強のコンクリートにも使いたい!」


「瓦礫運ぶ人,処理場作る人,処理する人,
  工事する人の雇用に繋がる」










ガレキが復興を阻止(邪魔)してるなんて大嘘!! 

 
見事になくなっている(片付いている)被災地の様子。


http://www.dailymail.co.uk/news/article-2099811/Eleven-months-tsunami-earthquake-ravaged-Japan-new-pictures-incredible-progress-multi-billion-pound-clear-up.html








~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~






・ 事件番号    平成18(行コ)58
事件名
 原爆症認定申請却下処分取消等請求控訴事件
(原審・大阪地方裁判所平成15年
(行ウ)第53号,第69号,第96号~第99号)
裁判年月日  平成20年05月30日

大阪高裁判決(原告被爆者勝訴で確定)では,
放射線影響研究所による
「広島長崎の被爆者10万人の調査」と
それを基礎に作られたICRPの基準そのものについて,
以下のように問題点を指摘しています。




http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=36731&hanreiKbn=04





・ 原文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080827134408.pdf






1審被告らは,ICRPによって
世界的基準とされている事実をもって,
DS86が世界的に承認されたシステムであり,何ら問題がない
と主張するが,
ICRPは,後に大きな欠陥があったとされるT65Dを
リスク決定の基本資料として利用し,世界的に推奨していた時代もあり,
現時点で他に有力な評価システムがなく,
相応の合理性を有しているという以上に
ICRPが採用していることを過大評価することは相当でない。
   DS86=1986年線量推定方式
   T65=1965年暫定線量推定方式




また,死亡率調査において,
死因について相当の誤差があり,その誤差を修正すると,
固形がんのERR(過剰相対リスク)推定値が約12%,
EAR(過剰絶対リスク)推定値が約16%上昇することが示唆されており,
放射線によるリスクが過小評価されている可能性が否定できない。

   たとえ被曝した人が放射線により
   発症したがんが発症して亡くなっていても,
   死亡診断書などには,たとえば「心不全」と書かれることも多く,
   死亡率調査自体が信用できないという,
   ことも問題です。




さらに,ABCCによる寿命調査開始(昭和25年)までの
多数の死者が対象とされていないことにより,
高線量被爆者の可能性の高い死亡者を排除することによって,
高線量被爆者のリスクが低く算定され,
その結果,低線量被爆者についても
低いリスクが与えられるおそれを否定できない。




内部被曝を全く考慮しない審査の方針には
疑問があるといわざるを得ない。


低線量放射線による
継続的被曝が高線量放射線の短時間被曝よりも
深刻な障害を引き起こす可能性について
指摘する科学文献も存在している上,
放影研の充実性腫瘍発生率に関する
1958~1994年のデータを使用し,
爆心地から3000m以内で,
主として0~0.5Svの範囲の線量を被曝した被爆者の
充実性腫瘍(固形がん)の発生率を解析したところ,
0~0.1Sv(100ミリシーベルト)の範囲でも
統計的に有意なリスクが存在し,
あり得るどのしきい値についても,
その信頼限界の上限は0.06Sv(60ミリシーベルト)と算定された
とする文献も存在しているのであって,
これらの科学的知見や解析結果を一概に無視することもできない。
   大阪高裁はこの調査と
   それに基づく基準が内部被曝を考慮していないという
   根本的な欠陥があると疑問を呈しています。







人工放射線核種は内部被曝により
自然放射線核種の内部被曝よりも桁違いに大きな,
かつ深刻な影響を及ぼすが,
その最も大きな要因は,
自然放射線核種とは異なり,
人工放射線核種は生体内で濃縮される点にあるとされる。


すなわち,自然放射性核種の場合は
生物が進化の過程で獲得した適応力が働いて体内で代謝し,
体内濃度を一定に保つのに対し,
自然界には存在しない人工放射性核種の場合,
体内に取り込んで濃縮し,
深刻な内部被曝を引き起こすことになるのである。


そして,この場合には,
体内に取り込んで長時間をかけて放射線を浴びることになるので,
急性症状が遅れて発症することが当然考えられる。


このように,放射線による人体への影響は,
時間をかけて放射線を浴び続けるために,
被爆後長期間経過してからも後障害が発症する
という特徴がある。




生物学的な影響の重傷度は,
放射性エネルギーを吸収して起こる分子傷害の部位とタイプ,
分子の変化した状態,近くの他の分子成分との自然な再編成の程度,
生物学的修復と復位にかかっている。
細胞膜の位置にある遊離基(フリーラジカル)の連鎖反応は,
低線量か微量の放射線被曝の方が,
ミリラド(1mrad=0.001rad)でなくグレイ(1Gy=100rad)で計る
通常の線量被曝よりも比較的激しく,長く持続するという
ペトカウ博士(カナダの医師,生物物理学者)の
最初の報告(1971年)以来,この考えは次第に大きくなってきた。
被曝した体液の遊離基(フリーラジカル)は高線量放射線よりも
低線量の時の方がより活性化されやすい
ことが報告されている。




放射線への被曝は,低線量への被曝でも,
急性放射線症候群又は晩発性のがん,白血病,
先天性欠損以外に,より複雑な障害を引き起こす。








~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~








無過失責任とは,不法行為において損害が生じた場合,
加害者がその行為について故意・過失が無くても,
損害賠償の責任を負うということである。





不法行為とは,
ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為。
また,その場合に加害者に対して被害者の損害を
賠償すべき債務を負わせる法制度である。





・ 一般不法行為
民法  
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html





第五章 不法行為

(不法行為による損害賠償)


第七百九条


故意又は過失によって
他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は,
これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(財産以外の損害の賠償)




第七百十条  


他人の身体,自由若しくは名誉を侵害した場合
又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず,
前条の規定により損害賠償の責任を負う者は,
財産以外の損害に対しても,その賠償をしなければならない。






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・ 刑 法
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM





(定義)第7条 
この法律において「公務員」とは,
国又は地方公共団体の職員その他法令により
公務に従事する議員,委員その他の職員をいう。









飲料水に関する罪


(浄水汚染)
第142条 
人の飲料に供する浄水を汚染し,
よって使用することができないようにした者は,
6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。




(水道汚染)
第143条 
水道により公衆に供給する飲料の浄水
又はその水源を汚染し,
よって使用することができないようにした者は,
6月以上7年以下の懲役に処する。




(浄水毒物等混入)
第144条 
人の飲料に供する浄水に
毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は,
3年以下の懲役に処する。




(浄水汚染等致死傷)
第145条 
前3条の罪を犯し,
よって人を死傷させた者は,
傷害の罪と比較して,重い刑により処断する。




(水道毒物等混入及び同致死)
第146条 
水道により公衆に供給する飲料の浄水
又はその水源に毒物
その他人の健康を害すべき物を混入した者は,
2年以上の有期懲役に処する。
よって人を死亡させた者は,
死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。





傷害の罪

(傷害)第204条 
人の身体を傷害した者は,
15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
《改正》平16法156




(傷害致死)第205条 
身体を傷害し,よって人を死亡させた者は,
3年以上の有期懲役に処する。







過失傷害の罪


(過失傷害)第209条
過失により人を傷害した者は,
30万円以下の罰金又は科料に処する。
2 前項の罪は,
告訴がなければ公訴を提起することができない。




(過失致死)第210条 
過失により人を死亡させた者は,
50万円以下の罰金に処する。




(業務上過失致死傷等)第211条 
業務上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた者は,
5年以下の懲役若しくは禁錮
又は100万円以下の罰金に処する。
重大な過失により人を死傷させた者も,同様とする。









脅迫の罪(脅迫)
第222条

生命,身体,自由,名誉又は財産に対し
害を加える旨を告知して人を脅迫した者は,
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。




2 親族の生命,身体,自由,名誉
又は財産に対し害を加える旨を告知して
人を脅迫した者も,前項と同様とする。







(強要)
第223条 



生命,身体,自由,名誉若しくは
財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し,
又は暴行を用いて,人に義務のないことを行わせ,
又は権利の行使を妨害した者は,
3年以下の懲役に処する。




2 親族の生命,身体,自由,名誉
又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し,
人に義務のないことを行わせ,
又は権利の行使を妨害した者も,前項と同様とする。


3 前2項の罪の未遂は,罰する。










日本国憲法は,日本国の現行の憲法典である。
日本国の最高法規に位置づけられ(98条),
下位規範である法令等によって改変することはできない。


また,日本国憲法に反する法令や国家の行為は,
原則として無効とされる。









日本国憲法 第九十七条 


この憲法が日本国民に保障する基本的人権は,
人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて,
これらの権利は,過去幾多の試錬に堪へ,
現在及び将来の国民に対し,
侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。







第九十八条 

この憲法は,国の最高法規であつて,
その条規に反する法律,命令,詔勅及び
国務に関するその他の行為の全部又は一部は,
その効力を有しない。

日本国が締結した条約及び確立された国際法規は,
これを誠実に遵守することを必要とする。







第九十九条 

天皇又は摂政及び国務大臣,
国会議員,裁判官その他の公務員は,
この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。







第十一条 
国民は,すべての基本的人権の享有を妨げられない。
この憲法が国民に保障する基本的人権は,
侵すことのできない永久の権利として,
現在及び将来の国民に与へられる。







第十五条 
公務員を選定し,及びこれを罷免することは,
国民固有の権利である。


すべて公務員は,全体の奉仕者であつて,
一部の奉仕者ではない。




日本国憲法の下での公務員は,
国民主権(憲法前文,第15 条第1項)と法の下の平等
(第14 条)に基づく民主制国家を支える公務員である。
その在り方について,憲法第15 条第2項は,
「すべて公務員は,全体の奉仕者であつて,
一部の奉仕者ではない。」と規定し,
これを受けて,国家公務員法第96 条は,
「すべて職員は、国民全体の奉仕者として、
公共の利益のために勤務し,且つ,
職務の遂行に当つては,
全力を挙げてこれに専念しなければならない。」と規定している。


「主権者である国民によってつくられた『官』は,
市民的公共を実現するためにのみ存在する」という原理を徹底するための
「国権の最高機関」(憲法第41 条)である国会の活動であり,
「全体の奉仕者」である。
「公務員の不正不当行為」は決して許されない。








第十六条 
何人も,損害の救済,公務員の罷免,法律,
命令又は規則の制定,廃止又は改正その他の事項に関し,
平穏に請願する権利を有し,何人も,
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。







第十七条 
何人も,公務員の不法行為により,損害を受けたときは,
法律の定めるところにより,国又は公共団体に,
その賠償を求めることができる。







第十八条 
何人も,いかなる奴隷的拘束も受けない。
又,犯罪に因る処罰の場合を除いては,
その意に反する苦役に服させられない。







第十九条 
思想及び良心の自由は,これを侵してはならない。








日本国憲法第25条
第1項
「すべて国民は,健康で文化的な最低限度の生活を営
いとなむ権利を有する」




第2項
「国は,すべての生活部面について,社会福祉,
社会保障および公衆衛生の向上および
増進に努めなければならない」




公衆衛生の向上とは
「地域住民の健康の保持・向上」 のことを意味する。






生存権


万人が生きる権利をもっているという信念をあらわす。
他者の手で殺されない権利を意味する。





第七十三条 
内閣は,他の一般行政事務の外,左の事務を行ふ。
一 
法律を誠実に執行し,国務を総理すること。




法律の誠実な執行のためには,
公務員の不正不当行為がないことが前提条件であり,
したがって,「公務員の不正不当行為の防止」が
行政監視の主眼となる。







第九十二条 
地方公共団体の組織及び運営に関する事項は,
地方自治の本旨に基いて,法律でこれを定める。










国際環境法  「予防原則」
(Precautionary Principle; 「リオ宣言」第15原則)


たとえ科学的データによって
環境を害することが明らかではない場合でも,
重大で回復不能な損害を与えるリスクの存在だけで,
当該行為を規制しなければならないという原則である。




第1原則
人類は,持続可能な開発への関心の中心にある。
人類は,自然と調和しつつ健康で
生産的な生活を送る資格を有する。




第 2 原則
各国は,国連憲章及び国際法の原則に則り,
自国の環境及び開発政策に従って,
自国の資源を開発する主権的権利及び
その管轄又は支配下における活動が他の国,
又は自国の管轄権の限界を超えた地域の環境に
損害を与えないようにする責任を有する。




第 14 原則
各国は,深刻な環境悪化を引き起こす,
あるいは人間の健康に有害であるとされている
いかなる活動及び物質も,
他の国への移動及び移転を控えるべく,
あるいは防止すべく効果的に協力すべきである。




第15 原則
環境を保護するため,予防的方策は,各国により,
その能力に応じて広く適用されなければならない。
深刻な,あるいは不可逆的な被害のおそれがある場合には,
完全な科学的確実性の欠如が,
環境悪化を防止するための費用対効果の大きい対策を
延期する理由として使われてはならない。




第 23 原則
抑圧,支配及び占領の下にある人々の環境及び
天然資源は,保護されなければならない。













残留性有機汚染物質条約
(Persistent Organic Pollutant Treaty)




残留性有機汚染物質から人の健康と
環境を保護することを目的とし,
(1)PCB等9物質(附属書A掲載物質)の製造・使用,輸出入の禁止
(2)DDT(附属書B掲載物質)の製造・使用・輸出入の制限,
(3)非意図的に生成されるダイオキシン等4物質
(附属書C掲載物質)の放出削減,
及びこれらの付属書掲載物質の廃棄物の
環境上適正な管理等を定めている(注1)。










世界人権宣言  (国連)




第三条

すべて人は,生命,自由及び
身体の安全に対する権利を有する。





第八条
すべて人は,憲法又は法律によって与えられた
基本的権利を侵害する行為に対し,
権限を有する国内裁判所による効果的な救済を受ける権利を有する。
     法的拘束力はもたないが。






国際人権規約
世界人権宣言の内容を基礎としてこれを条約化したもの


第6条1項


人は全て,生まれながらにして生きる権利を有する。


この権利は法によって守られるべきである。


誰もこの権利をみだりに奪ってはならない








市民的及び政治的権利に関する国際規約
(国際人権規約自由権規約)の第6条


生存権


第六条

1 
すべての人間は,
生命に対する固有の権利を有する。
この権利は,法律によって保護される。


何人も,恣意的にその生命を奪われない。



3 
生命の剥奪が集団殺害犯罪を構成する場合には,
この条のいかなる想定も,この規約の締約国が
集団殺害犯罪の防止及び
処罰に関する条約の規定に基づいて負う義務を
方法のいかんを問わず免れることを許すものではないと了解する。




国連の全加盟国において法的に強制できる権利となっている。








憲法98条第2項に
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は,
これを誠実に遵守する事を必要とするとあるから
条約が国内法に優先すると見るのが自然。


つまり憲法→国際法(条約)→国内法→政令の効力優先順位と解釈される。


放射性物質・有害化学物質・放射能汚染瓦礫・汚染物の拡散行為は
違憲・国際条約違反・国際合意違反・違法である。










汚染瓦礫拡散及び汚染物拡散行為及び受け入れ断固反対!!






どうか,皆さまのお力をかして下さい。


佐賀県・佐賀県内各市町村に対して,
愚行をし続けている環境省・政府に対して,
汚染物拡散行為(がれき・焼却灰等)及び
受け入れ・焼却断固反対!!
の声をお願い致します!








佐賀県県知事を始め,
佐賀県県内各市町村長,
関係各課の長の方々は,
声を大にして「瓦礫は受け入れない!」と,
決意表明して下さい!!






お返事お待ち申し上げます。



        名前









追記






汚染地域の既に食品・商品ではない核廃棄物を
「食品・商品と偽って」全国に流通させるのは
いい加減やめて下さい!





食べて応援など,
青酸カリよりも毒性が1000倍~数万倍以上もある毒物を与え
傷害するのは止めてください。





汚染物を流通させられることで全国各地の土地も
人々の生命・健康も,ありとあらゆるものが
汚染・被曝させられ続けている。






ドイツ放射線防護協会は,
福島第一原発の事故後の日本において,
放射性物質を含む食物の摂取による被曝の危険性を
最小限に抑えるため,
チェルノブイリ原発事故の経験をもとにした
基準の発表を2011年3月20日にしています。


ドイツ放射線防護協会 2011年3月20日
日本における放射線リスク最小化のための提言


http://icbuw-hiroshima.org/wp-content/uploads/2011/04/322838a309529f3382702b3a6c5441a32.pdf


ドイツの許容量(飲食物)
放射性ヨウ素131  年間0.9ミリシーベルト
放射性セシウム137
子ども   4ベクレル(Bq/kg)
成人   8ベクレル(Bq/kg)






日本の許容量(飲食物)
2011/3月17日に策定した飲食物の暫定基準値


放射性ヨウ素131  年間50ミリシーベルト
放射性セシウム137
・飲料水や牛乳,乳製品   200ベクレル(Bq/kg)
・野菜,肉,魚など      500ベクレル(Bq/kg)




飲食物を通じた放射性物質の摂取は,
長期間に亘って生命・身体に
深刻な影響を与え続ける経路となります。


ドイツの基準に比べて日本政府の値は緩すぎて,
我々人間(国民)の生命・健康を守る姿勢が無い事が分ります。










東日本・東北の既に高度に汚染されている地域が,
徹底的な検査すらせず,何もしないザル状で
高度に汚染されている放射性木・灰・土泥・培養土,木・花,
野菜・果物・魚貝類・肉・米・飲料,苗・原木・焼却灰・
木屑・飼料・稚魚・稚貝・肥料・種・原木・加工品・乳製品・牛乳・・・・・・
ありとあらゆる汚染物を全国に拡散させ続けている事実がある。




福島県を例にとってみても,
わずか「1276点」だけの
農産物しか検査を行ってはいません。
その他の都道府県(東日本)はそれ以下という実情。


全量検査ではないのは
農水省のHPの検査結果を見てわかる通りです。


もともとサンプル検査では意味すらありませんが,
加えて「実際測った実測値は何ベクレルだったのか」
ということさえも示されていません。






この様なものを一度でも使用してしまえば,
佐賀県内産の野菜・果物・花・牛・豚・とり・・・・・・
土地・地下水・大気・家庭用焼却炉等々大いに汚染され,
生産者を始め,私達県民も呼気からも益々被曝させられ,
と同時に生態系での食物連鎖を経て生態濃縮後,
私達消費者の飲食による体内被曝も甚大になるので,
早急に県内各産業に携わる者に対し
徹底的に「東日本(東北をも含む)~北海道のものを
使用しない様」に周知させなければならない。






海外産なら安心という事にはならないので
注意が必要である。




既に上記にてもお伝えしているように,
北アメリカも福島第一原発由来の
放射性物質汚染が酷い。
   (特に太平洋側は深刻である。)




・・・北半球の中でも日本の中の
愛知県より上側にある
地域(国)は放射性物質による汚染が
深刻であると言わざるえない状態である。
(世界地図を広げて愛知県を境に定規で
線 - を引いてみると分りやすい。)






なお,何度もお伝えしていることではありますが,
県を始めとする県内各市町村,各生産業・産業・企業は,
私達人間の生命・健康を第一に最優先し,
率先して検出限界値(下限値)がゼロ以下の
放射性物質検査器を用意し,
県内のありとあらゆるものの放射性物質検査を行い,
ありのままの検査結果実測値を数値で公表して下さい。


  (放射性セシウム・ヨウ素だけではなく,
  他の核種をも測定出来るものを設置して下さい。
   例: ストロンチウム,プルトニウム,キュリウム・・・)

     

 
そうすることで,我々人間の生命・健康も守れますし,
放射性物質検査結果の数値を
ありのままの実測値で公表する事で
県内の生産物・産業物・観光業等々を守る事にもなり,
人々との信頼関係も築け,
益々発展繁栄していく事にも繋がっていきます。  
一番大事な事なのです。








例えば佐賀県「県」の場合で考えてみると,
県の予算が足りないから・・・という場合には,
県自らが県民に「生命・健康を守る為,
高機能・高性能の放射性物質検査器を買いたいので
1人(一世帯)あたり,幾ら出して」と呼びかければ,
私達県民は喜んでお金を出します。




佐賀県毎月推計人口(平成24年2月1日現在)


人口    846,358
世帯数   297,895


例えば一世帯数1000円とした場合,
合計 297,895,000-


一台1000万円の
放射性物質の検出限界値(下限値)が
ゼロ以下の高性能の機械であっても
29台は購入出来る。


平成24年3月16日現在
県内全20市町村(10市・10町村)なので,
市K中でも人口・地域の多いところに
最低2台,町・村には1台ずつ配布設置する。






是非検討してみて下さい。










高濃度放射性汚染地域でもある神奈川県湯河原,
真鶴両町の家庭ごみの最終処分場(湯河原町吉浜)が,
地下水の高度放射性物質・高度有害化学物質地汚染を
理由に埋め立てを中止していたにもかかわらず,
一時保管していた高度に汚染されている焼却灰を
2012/1月下旬から,相手先地域住民にも秘密にし,
大型トラックで週3回搬出しているという断じて許されぬ
愚行を行い続けている事が判明。
奈良県内の業者と処分委託契約を締結し愚行が続いている。


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120302-00000016-kana-l14


このような事が,手をかえ品をかえで行われているので,
県を始め県内各市町村及び各企業は,
県内の処理業者などが汚染されている東日本地域の
ありとあらゆる汚染物を
県内に持ち込まないように,
早急に注意・勧告しなければならない。










日本国国民を始めとする,日本国国内に居住している者について,
佐賀県を始めとする九州地方は,最後の食の砦でもあります。  






私達日本に居住している人間達にとって,
佐賀県を始めとする九州・四国・中国・近畿地方という
西日本地域は,最後の食の砦と同時に,
内部被曝を強度にさせられてしまっている人々にとっての
安心して時を過ごせる日本国内最後の保養所でもあるのです。




どうか,どうか,私達の生命・健康を守って下さい。
宜しくお願い致します。








国家目的とは国民の生命・財産・文化を守り,
発展させるために存在している。

この目標に合致してその目的をどう増進するかが重要。



国益は国民の生命を守るのに有効か,
財産を守る・増やすのに有効か,
文化を向上させるのに有効かを吟味することが必要。




「国益」とは「国民全体の利益」であって,
その時々の「政府益」とは異なる。








放射性物質・有害化学物質・放射能汚染瓦礫,
汚染物を汚染地域に閉じ込めず
違憲・違法・国際合意違反等の下執拗に拡散させ続け
国民の生命・健康を傷害させ続ける事は既に犯罪であり
売国双そのものである。










既に,放射性物質・有害化学物質・
アスベスト・重金属による
汚染瓦礫を拡散・受け入れ・焼却する事自体が,
憲法違反・国際法(条約)違反・国際合意違反・国内法違反・
自治法違反であると同時に,私達人間の生命・健康を
著しく傷害させるものであると教授しているにもかかわらず,
犯罪行為に加担し,
汚染瓦礫受け入れ・焼却を強行しようとしないで下さい。




私達の生命・健康を著しく傷害させる汚染瓦礫の拡散,
及び受け入れ・焼却をしようなどという愚行はやめてください!







汚染がれきを移動し拡散させ,放射性物質・有害化学物質
・汚染瓦礫・汚染物を焼却させようとの言動は,
私達市町村県民を始め最低でも半径400KM範囲内に
居住している他府県市町村県民の生命を脅かす行為です。




脅迫強要行為は止めて下さい。










このままでは,私達は確実に
生命・健康を傷害され,早くは
心臓傷害(免疫力低下・臓器傷害)で殺されます。


子供達だけが傷害させられるのではないのです。
若者も,免疫力の弱い成人も年よりも死にます。


日頃から健康だった人間も,そうではない人間も,
内部被曝により心臓(心血管疾患)を始めとする
臓器を傷害されるのです。




     (死因のうち52.7%は心血管疾患,次いで癌が13.8%,
     多臓器の不全等が以下に続く。)






放射性物質による内部被曝の影響は甘くは無いのです。




有害化学物質・アスベスト・重金属により
汚染されているものから受ける人体影響は
計り知れないのです。










私達国民は,この問題により精神的苦痛・
身体的苦痛を受け続けている状態です。








瓦礫受け入れによって土壌を汚染したり
市町村県民・国民に健康被害を出したり,
土地の汚染で地価の下落やテナント・物件の
入居率低下を引きおこしたり,
地元の農畜産物・食品の売り上げを低下させたり,
輸出産業及び観光客減少をまねくなどして
市や県に経済的な損害を引き起こした場合,
及び最低でも半径400KM範囲内の他府県市町村の
経済的・健康的損害をもたらした場合,
被害を受けた多くの人々と共に
「受け入れを決めた人物(市長や知事,町村長,議員,
環境課の課長や部長,関与した者に対し)」 個人に対して,
集団で民事訴訟を起こして
多額の損害賠償等を請求いたします。








民間企業で勝手に瓦礫や焼却灰等々を引き受けて処理して,
周囲に汚染を引き起こしたり
経済被害・健康被害を引き起こした場合も同様です。








私達市町村県民・国民の
生命・健康を守る立場をとらず,
放射性物質・有害化学物質・アスベスト・重金属により
汚染されている汚染瓦礫を拡散・受け入れ焼却した挙句
市町村県民の生命・健康が傷害された場合,
及び最低でも半径400KM範囲内の他府県民の
生命・健康を傷害した場合,
刑法を始めとする国内法にも違反していることである等々踏まえ,
「受け入れを決めた人物 (市長や知事,町村長,議員,
環境課の課長や部長,処理業社・責任者)」 個人に対して,
被害者集団で刑事責任をといます。




より厳しい刑事罰を求めます。




生命・健康を始め経済面で被害を受けた者達が
そのまま泣き寝入りするという事はありません。




水俣病や薬害エイズの時と同様,
集団訴訟で責任を追及致します。








国は何の責任も取りません。


国が国の責任を負わず,
既に国家の体をなしていない事は周知の事実です。


受け入れを決めた自治体関係者・処理業者達は,
トカゲの尻尾きりにあいます。


「国が責任を取ってくれる。」
と思うかもしれませんが,無駄です。






     AFP通信が伝える記事を見ても,よく分ります。


野田首相は3.11を1週間後に控えた記者会見で,
「刑事責任はないのか」と問われ,
「フクシマでの核のメルトダウンについては
誰にも責任を問うことはできない。


個人を責めるのではなく,
誰もが責任の痛みを分かち合い,
この教訓を学ぶべきだと思う。」


と,ほざいた。


http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5ibUo1F9_HHBAR4-ZyT1Fv4PGzlKA?docId=CNG.ccbdca9c1d32e1a2e21cc3ea00808e2f.191










受け入れによって健康的・経済的被害が起きた場合は,
後年必ず「あなた個人」に対して
住民及び市町村県民を始めとする
最低でも半径400kmに居住している他府県民・国民は
集団で民事訴訟を起こす事になるでしょう。




国ではなく「あなた」に対して。




「国が責任をかぶってくれるはず」と甘い幻想を抱いていても,
実際には,裁判が始まったら
トカゲのしっぽのように切り捨てられるのが落ちです。








最後に,
農畜産家や第一次産業に携わる企業,
第二次・第三次産業,
観光業,食品メーカー,及び
市町村県の関係各課等の方の中には
「風評被害で売り上げが落ちても
国がその分を補償してくれるから安心していいかな?」と,
一瞬思った人もいるかもしれません。


しかし現実には国がまともな補償をしてくれた事など
皆無に等しいのです。


万が一ほしょうを受けられたとしても,
被害を受けた者が希望する額より
大幅に減らされた額を補償されて
泣き寝入りさせられているのが実情です。








国民を始め(諸外国も),消費者達は,
汚染瓦礫を受け入れ焼却した県の農産物を始め
産業により作られたもの全てを
購入することは無くなります。


そして,瓦礫を受け入れ焼却した県を中心として
最低でも半径400km範囲内の他府県のものも
購入することは無くなります。


広範囲に亘り高度に汚染されるのです。


風向きにより高度に汚染される地域も必ず現れるのです。




1度汚染されたら最後,数百年以上に亘って
土壌を始めとする様々な物が
汚染前の状態には回復はしないのです。




これ以上内部被曝をしないようにしなければならない事態なのに,
内部被曝をさせられるものを,外部被曝をさせられるものを,
購入する事などありえません。




汚染瓦礫を全国に拡散させた挙句,
焼却させ汚染・被曝を拡大させた後に待ち構えているのは,
「日本国内のものは
放射性物質・有害化学物質で汚染されていて購入できないので
海外のものを沢山輸入してくれ!」 となり,
TPP問題を国民自らが求めてしまう結果にもなります。






観光に行くなどもってのほかです。


国民を始め諸外国の方々も
放射性物質・有害化学物質により
汚染された場所には近寄りません。








また,受け入れて焼却をした自治体及び府県の後の姿は,
日本を始め世界でも行き場が無く手を焼いている
使用済み核燃料の保管場所として扱われるでしょう。






実際に,馬渕元大臣が
「金にものをいわせて,
沖縄を除く,46都道府県に
使用済み核燃料を分散して保管する」
と発言しております。


http://business.nikkeibp.co.jp/article/report/20120314/229801/?top_fcs






断じて許されないことです!!








事の重大さ・危険性を学び,
最大限の防御をなさなくては,
私達人間は勿論の事,産業そのものも壊滅します。











【緊急】 佐賀県・佐賀県各市町村,処理業者による
放射性物質・有害化学物質・放射能汚染瓦礫・
汚染物受け入れ,断固反対! の声をお願い致します!!  

このままでは佐賀県が,九州が,
西日本地域が壊滅させられます。
力をかして下さい!

 

     緊急事態が起きているため,
     先般お送りした内容と1部重なる部分もありますが,
     新状況・新情報・データー等をも含めた内容となっておりますので
     必ず最後までお読み下さい。  お願い致します。






既にご存知のように,
環境省では今般の東京都における広域処理のスタートを契機とし
今後広域処理を加速し広域を汚染させる事を進める為の調査を実施。
ばれると地域住民の反対を受けるので本調査の結果については
個別の地方公共団体名は公表しない という事が
各都道府県に通達されました。




昨年10/21日が
各県の放射性瓦礫受け入れ是非の回答期限となっている書面が
手元に届いておりました。





国民の生命・健康を著しく傷害させる案件に対し,
このやり方は断じて許されることではありません。





違法下の愚行決して許されるべき事ではありません!





佐賀県・佐賀県内各市町村,
県内各企業・各処理業者は更なる
「放射性物質・有害化学物質・放射能汚染瓦礫・
汚染物受け入れ拒否」を願います。






既に鹿児島県各市,熊本県,宮崎県,大分県各市町村,
佐賀,長崎,香川県,高知,徳島,山口,
兵庫,京都,滋賀,愛知等々を始めとする
西日本地域各県は各市と共に
市町村県民・国民の生命・健康を最優先に守る立場をとり
汚染瓦礫を始めとする放射性汚染物の
受け入れ拒否を表明しています。






それにもかかわらず,細野を始めとする関係者たちは,
非科学的,及び根拠すら一切ない愚行の元,
拒否を表明した各県を狙い要請を執拗に繰り返し続けている。







断固として許されない愚行である。








佐賀県・佐賀県内各市町村・各処理会社が
放射性物質・有害化学物質により汚染されている
汚染瓦礫・汚染物等々を受け入れてしまったら
福島第一原発事故が再現化され
佐賀県内は勿論,九州地方は勿論の事,
汚染瓦礫・汚染物受け入れ断固拒否を表明している
周辺県も勿論の事,九州・四国・近畿地方は全壊滅,
西日本全域が汚染され壊滅させられると同時に,
逃げ場も無くなり食べ物も土地も空気も海も
全て汚染・被曝され壊滅させられます。






佐賀県が放射性物質・有害化学物質により汚染された
汚染瓦礫を始めとする核廃棄物を受け入れ
燃やしたり埋め立てたらりしたら,
佐賀県は勿論の事,
最低でも半径400km~範囲内は勿論,
九州・四国・中国地方は全壊滅,
風向きにより場合によったら
関西・関東・沖縄方面まで高度に汚染・被曝されてしまいます。






佐賀県が放射性物質・有害化学物質により汚染された
汚染瓦礫を始めとする核廃棄物の受け入れを許したら
我県は再度福島第一原事故を再現する事になるのです。





今も尚,福島第一原発から
毎時1~2億ベクレル以上の高濃度放射性物質が
日本国内を始め世界に対して放出され続け,
無理やりに被曝させられ続けている状況です。





これ以上の被曝をさせられぬよう
佐賀県・佐賀県内各市町村,
県内各企業・各処理業者は強い姿勢で
県民市町村民の生命・健康を死守して下さい!  







「瓦礫の汚染度は低いので大丈夫です」と言われても,
たとえば1キログラムあたり4000ベクレルなどであれば,
この数値は焼却前であり,
焼却によって体積が10分の1になりますから,
濃度は10倍になり4万ベクレルとなります。

   
  (33倍以上に濃縮される事が判明。
  よって上下記載例の場合,最低でも13万2000ベクレル)


※  「33倍」濃縮されたという数値は
   一般ゴミと混ぜて薄めて燃やすのが前提となっており,
   実際は,木材と灰の重量比を考えれば焼却灰は200倍に濃縮される。


   「100ベクレル/kg」を燃やせば「2万ベクレル/kg」の
   高濃度放射性物質・放射能汚染灰になる。








4万ベクレルは放射性セシウムの場合,
法律で除去しなければならないレベルですから,
元々汚染されていない場所に「汚染物質を持ち込む」という結果になり
法律としても違法行為になります。   


1キログラム4000ベクレルというのは「濃度」ですが,
その瓦礫を1万トン受け入れますと400億ベクレルになり,
受け入れるところの住民の数が1万人とすると,
一人あたり400万ベクレルを背負うことになります。
これは大変な量です。  


また,「1年1ミリシーベルト以下の被曝にしかならない」
という説明もあるようですが,被曝は足し算で,
食材の暫定基準値だけでも1年5ミリですから,水,
普通の空間(例えば山形の場合は
0.125マイクロ×8760=約1ミリシーベルト)などを
足しますと子供たちを始めとする
私達が1年10ミリに近い被曝を受ける事になる。  

 

忘れてならない事は,「被曝は足し算」である。  




1)瓦礫,水,食材,空間,土煙などからの被曝をすべてを足す,  
2)風で流れてきた汚染,食材が運び込まれた汚染,  
自動車のタイヤについてきた汚染,瓦礫を運び込んだ汚染・・・などを足す,
の2つの足し算  








  何も知らない情報薄弱者は汚染地域の既に食べ物ではない汚染物
  =核廃棄物を生命・健康に著しく傷害を受けるとも知らず
  情ではしって購入し家庭で消費する。
        ↓
  汚染物を消費する時に生じるゴミは
  家庭用の焼却炉に運ばれ
  一般のゴミとして焼却される 
        ↓
  高度に濃縮された放射性物質が
  焼却炉の煙突から放出され汚染灰も増える
        ↓
  人々は呼吸により内部被曝させられ,
  その土地も水も空気も地下水も農林水産物も,
  あらゆるものが汚染されていく。 
        ↓
  青酸カリの毒性のおおよそ1000倍以上もの強毒性を持つ
  放射性セシウム137を始めとするそれ以上に猛毒な
  放射性ストロンチウム,プルトニウム等
  何十種類にも及ぶ放射性核種が
  私達人類の生命,環境,ありとあらゆるものを攻撃し,
  壊滅させるのである。








環境省は排ガス処理装置としてバグフィルター及び
排ガス吸着能力を有している施設では焼却可能であるとして
核廃棄物である瓦礫や汚泥を拡散し
日本国自体を核廃棄物処理場にさせようとしているが,
原子力保安院はバグフィルターでは一部は集塵できても 
残りは放出される可能性が高いとしている。    






環境省が
「バグフィルターでセシウムは100%近く除去できる」と
のたまっているが,
原子力保安院がバグフィルターでは一部は集塵できても 
残りは放出される可能性が高いとしているように,
既に同じバグフィルターを使っている東京都の
下水汚泥処理施設『東部スラッジプラント』で
周辺地域の土壌が高濃度汚染されていることも
市民団体の調査で判明しているのである。


東京都江東の汚泥処理施設,
0.2マイクロシーベルト放射線量検出 
http://mainichi.jp/area/tokyo/news/20110608ddlk13040259000c.html







バグフィルター等の除去装置は
焼却の過程で産み出される有害物や吐き出される
有害物を除去する為の装置に過ぎず,
放射性物質に限らず有害物を除去分解する為の装置ではない。  


ストロンチウムは沸点が1300度と少し高いが
放射性セシウムは641度,
放射性ヨウ素の沸点は184.3℃。その多くが気化する。   


放射性物質は焼却したからといって
無くなるわけではない。  


焼却すればガスや微細な粒子に形を変えて
清掃工場の煙突から放出される。  


受け入れてしまった佐賀県市町村が福島第一原発化し,
日本全国・諸外国に対し放射性物質を放出する。  





高濃度放射性物質で汚染されている瓦礫・廃棄物・汚泥・
家畜等々を佐賀県内に,この九州地方内に,
この西日本地方に,
受け入れることは決して許されないことだ!!  








高濃度放射性物質で汚染されている野菜・牛・馬・豚・鳥・魚,ペット,
瓦礫・水・木・花・泥,工業用品,等ありとあらゆるもの,
全てのものは我県に絶対入れ込んではならない!!  





高濃度放射性物質で汚染され続けている東日本・及び他県のものは
その地域で閉じ込めるべきであり,
放射能に汚染されているものを汚染されていない県に持ってこられれば
汚染されていなかった県も高濃度放射性物質で汚染・被曝していく。  








高濃度放射性物質で汚染されたものが我県に入ってきたら,
例えば瓦礫の場合であれば,
高濃度放射性物質により汚染している瓦礫が
汚染地域から汚染地域以外に移動されると,
移動の為に使用した車・列車は勿論の事,
移動中放射性物質を拡散し続けながら目的地に到着する。  


移動された放射性汚染物は,
既にそのもの自体が放射能化しているので
そこにあるだけで放射能をまき散らかし
人々を外部被曝・内部被曝させ,またその土地も汚染する。  




焼却炉で放射性物質に汚染された汚染瓦礫などを入れ燃やすと
そこに放射性物質が溜まり,それがまた地面,土壌を汚染すると同時に,
   (既に関東圏が立証している事である)
燃えている間に多大に漏れた
更に濃度が濃くなった放射性物質が空に拡散され
人々は確実に被曝させられる。  



空気は勿論の事,土壌汚染,水汚染,地下水汚染,
食物も汚染(葉物・根菜類等々)され続け, 
葉物も汚染され→それを被曝していなかった
我県の家畜も(牛や羊が)食べる。  

食べたことにより高濃度放射性物質による内部被曝をする。 
そうすると放射性物質が今度は牛・羊の肉や牛・羊のお乳の中にでる。 
その高濃度放射性物質に汚染されている乳を人間が飲んだり,
被曝した家畜の肉を万が一食べたら,
食べた人間達も高濃度放射性物質による内部被曝をするのである。 




食物連鎖をしていくのである。 
しかも高濃度放射性物質による被曝の連鎖をし続けながら。 





経路汚染,経口的になるから
高濃度放射性物質で汚染されているものを
内部被曝せぬように
身体に取り込まないようにしなければならないのである!!  





内部被曝・外部被曝はしてはならない!!  






高濃度に汚染されているものを我県に入れてしまうと
我県の畜産農家・農家・工業・産業も市民・県民・
隣県・周辺県の人々全て死ぬことになる!! (殺人である)  







今日本は日本国全体が高濃度放射性物質に汚染され続けており,
国民はこれ以上内部被曝をさせられないようにと,
「被曝していない汚染されていない食べ物は
ここ佐賀県のもの,ここ九州地域のものしかない!!」と,
取り寄せてまで食べている!!  








この放射性物質で毎日苦しめられている日々を過ごしている中
全国の国民が食べ物を始めとする様々なものについて,
「日本の中ではもうここしか頼れる所はない!!」と藁をもすがる思いで
この佐賀県を始めとする九州地方の
様々なものを求めているのである!!!  







放射性物質に汚染されているものは
放射線量がゼロで無い限り他地域には絶対持ち出してはならないのだ!  







東北関東・東日本を応援する正しい方法は,
高濃度放射性物質で汚染されている様々なものを受け入れることではない!!  







我県の放射性物質で全く汚染されていない牛肉・豚肉・とりにく・
工業製品・花々・・・様々なものを佐賀県民には勿論の事,
九州地方地域・西日本地域を始め,
東北関東・東日本地域のお店にも出荷し,
国民全員がこれ以上の内部被曝をしないように,
提供することである!!  







佐賀県を始めとするここ九州地方の地域に
高濃度放射性物質で汚染されているものを
受け入れてはならない!!
  





絶対に東北関東・東日本の汚染物を我県に入れないと,
県知事・各市町村長,県内各議員,県内処理企業共々
宣言して下さい!!  







飼料・汚泥なども放射性物質で汚染されている地域のものは
絶対使用しないで下さい。  




そんなものを食べさせたら大いに内部被曝し汚染物となる。  







日本国国民を始めとする,日本国国内に居住している者について,
佐賀県を始めとする九州地方は,最後の食の砦でもあります。  




私達日本に居住している人間達にとって,
佐賀県を始めとする九州・四国・中国・近畿地方という
西日本地域は,最後の食の砦と同時に,
内部被曝を強度にさせられてしまっている人々にとっての
安心して時を過ごせる日本国内最後の保養所でもあるのです。






佐賀県が東日本東北を始めとする汚染地域の
瓦礫を始めとする放射能及び
放射性物質・汚染物=核廃棄物,
有害化学物質を受け入れてしまったら,
日本国民の食べ物を始めとするありとあらゆるものが壊滅させられます。  






どうか,どうか,放射性瓦礫汚泥を始めとする
放射性汚染物・有害化学物質の受け入れを
断固として拒否して下さい。  






佐賀県内各市・各産業・企業は
「断固として反対」の声を出し
佐賀県「県」に対して表明して下さい!






既に汚染地域である県・地域の放射性物質・有害化学物質・
放射能汚染瓦礫・汚染物・核廃棄物を
汚染されていない地域に移動させ,汚染・被曝拡大をする事など
言語道断である!!








・ 【わずかな量の体内放射性セシウムであっても,
心臓,肝臓,腎臓をはじめとする
生命維持に必要な器官への毒性効果が見られる】 のです。  
バンダジェフスキー博士は
大学病院で死亡した患者を解剖し心臓,腎臓,
肝臓等に蓄積した放射性セシウム137の量と
臓器の細胞組織の変化との環境を調べ,
体内の放射性セシウム137による被曝は
低線量でも危険との結論に達した。  









日本の法律,特に労働法は国際基準にならい
一般人の放射線被曝を年間1msv以下にする事を求めている。  
(外部被曝値+内部被曝値=空間+環境+呼吸+食べ物+水等々を
  全て合算し(1日分として),
  その値に1年間365日を掛けた合計値である)
一般人の放射線被曝を年間1msv(1ミリシーベルト)以下にする事,
この数値は現行法の基本体系である。  


政府・各自治体は当然それを守る義務があり,
そうでなければ憲法の規定に違反をします。  

年間1msvをはるかに超える現在の暫定規制値,
これは概ね年間5msvを基準としていると言われているが,
これは明らかに危険状態だということになる。  


最優先に国民・県民・市民の安全と健康を守る事を
政府・自治体の大原則として掲げるべき。  


1年間に1msv以下は言うまでもないが,国際的な基準であります。  





・クリアランスの実施においては
「放射性廃棄物と放射性廃棄物として扱う必要のない物を
安全に区分することが大前提であり
経済性が安全性に優先するものではない。」としている。  


クリアランス制度に基づき,
放射性物質として扱う必要の区分をする放射能レベルを,
「クリアランスレベル」といいます。  


クリアランスレベルは,様々な事例を想定した計算結果から
金属やコンクリートが,どのように再利用されても,
また廃棄物として埋め立てられたとしても,
それらに起因する放射線からの人体への影響は
無視できるレベルとして,
それに起因する身体への影響が
1年間あたり0.01ミリシーベルト以下としています。  

また,この値は国際的に認められています。  







環境省を始めとする国・関係各省・汚染地域自治体のやっていることは,
日本全域の人々の生命・健康を著しく傷害し,
日本国全域を世界の原子力発電所の核廃棄物処理場にさせ,
日本国そのものを壊滅させようとするテロにしか見えません。  







汚染瓦礫についても汚染食品についても,
ストロンチウムやプルトニウム,テルルを始めとする
猛毒性を持つ様々な放射性物質・核種を検査せず,
放射性セシウムとヨウ素しか検査しようとはしない事も
重大な問題であります。  







福島第一原子力発電所の事故により環境に放出された
放射性同位体(核種)31種類  1
http://blog-imgs-49.fc2.com/i/n/f/infinitepower8/20120105044847db0.jpg





福島第一原子力発電所の事故により環境に放出された
放射性同位体(核種)31種類  2
http://blog-imgs-49.fc2.com/i/n/f/infinitepower8/20120105044847272.jpg





上記データは原子力安全・保安院が6月6日に公表した
下記PDFファイルの13ページを参考に作成
http://www.meti.go.jp/press/2011/06/20110606008/20110606008-2.pdf







県内各市町村,生産者及び各産業・企業は,
放射性物質検査は,生命健康を守るという立場に立ち,
検出限界値(下限値)ゼロの検査器でありとあらゆるものを測定し,
実際に出た検査結果のありのままの測定値を公表すると同時に
僅かでも放射性物質が検出されたら断固として流通させないという
国民の生命・健康を死守する姿勢が無ければならない。







諸外国・地域の規制措置11月17日/情報更新。
海外から輸入停止をされている都道府県  
福島,群馬,栃木,茨城,千葉,宮城,山形,
新潟,長野,埼玉,神奈川,静岡,東京。
国によったら47都道府県=日本国そのものを輸入停止。

http://www.maff.go.jp/j/export/e_info/pdf/kensa_1118.pdf

諸外国は日本国政府,関係各省・自治体より妥当な判断をしている。






諸外国は,私達をずっと注意深くみている。





各国の専門家達は既に早い時期から日本国政府・関係各省,
放射性物質・放射能に汚染されている汚染地域の各自治体の
言動も監視し,この現状に対し指摘・提言・勧告・非難を続けている。





放射性物質検査もほとんどされていないに等しい検査状態のまま
放射性・放射能汚染地域(東日本)は
汚染地域の汚染物を拡散している事実がある。





青酸カリの毒性よりおおよそ1000倍の毒性を持つ放射性物質入りの
毒物を使用した既に核廃棄物でしかない毒物を食わせる行為は
既に犯罪である。





青酸カリの毒性よりおおよそ1000倍~数億倍の毒性を持つ
放射性物質入りの毒物,
既に核廃棄物でしかない毒物を拡散させる行為は犯罪なのである。







汚染物拡散行為により
汚染地域の汚染物を県内に入れられ,
食べさせられたら確実に内部被曝は深刻な状態になります。




そして,この汚染されていない佐賀県を始めとする
九州・中国・四国地方各県の
ありとあらゆる産業もブランドとされるあらゆるものも
壊滅させられます。





私達の佐賀県に汚染地域の汚染物を受け入れ,
汚染拡大・被曝増加させる権利など佐賀県「県」及び
佐賀県「各市町村・長」,及び佐賀県各議員には無い!




また,市町村県民・周辺各県の県民の
生命・健康を著しく傷害させる権利など
処理業者・企業・団体組合・国会議員・政府にも一切無い。








法律・憲法・国際基準を厳守しなければならないのである。







放射性物質汚染状況 食品・水
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001cet8-att/2r9852000001cexa.pdf






全国都道府県これまでの放射性物質汚染状況 
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001m9tl-att/2r9852000001m9vw.pdf







放射性物質・放射能汚染瓦礫・汚染物の
拡散行為は憲法・法律・国際的合意にも
違反しているものである。


国際的合意,希釈禁止にも抵触しています。


ドイツ放射線防護協会が日本国に対し
勧告を出しています。




放射線防護協会
Dr. セバスティアン・プフルークバイル
2011年11月27日 ベルリンにて

報道発表


放射線防護協会:
放射線防護の原則は
福島の原子炉災害の後も軽んじられてはならない。


放射線防護においては,
特定の措置を取らないで済ませたいが為に,
あらゆる種類の汚染された食品や
ゴミを汚染されていないものと混ぜて
「安全である」として通用させることを禁止する
国際的な合意があります。


日本の官庁は現時点において,
食品の範囲,また地震と津波の被災地から出た
瓦礫の範囲で,この希釈禁止に抵触しています。


ドイツ放射線防護協会は,
この「希釈政策」を停止するよう,
緊急に勧告するものであります。

http://d.hatena.ne.jp/eisberg/20111130/1322642242






・ 水質汚染防止に係る国内法令・国際条約の概要
http://www.jetro.go.jp/ttppoas/special/env_rep/law.pdf



環境基本法 ,水質汚濁防止法 ,大気汚染防止法 ,
土壌汚染対策法 ,下水道法 ,
環境影響評価法(環境アセスメント法),
ダイオキシン類対策特別措置法・・・等々をも
厳守しなければならないのである。






・ 2011/4/10には宮城県南三陸町の市街地でも,
石綿を含んだ建材が散乱しているのを確認。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110420/dst11042000390001-n2.htm






・ 岩手,宮城,福島の3つの県の沿岸部,
鉛,水銀,ヒ素,フッ素の4種類につき調査した78の地点中
およそ4分の1の20地点で,いずれかの物質が
濃度は最大で基準値の5倍超え。


このうち岩手県では16地点のうち5地点,
宮城県では49地点のうち8地点,
福島県では13地点のうち7地点で基準値超え。


ヒ素の環境基準
(水に溶け出すヒ素の量が1リットルあたり0.01ミリグラム以下)
を超えた地点があるのは岩手,宮城の両県。
岩手県の大船渡港では基準の5倍超,
野田村や宮城県の岩沼市と名取市で約4倍だった。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20110820/t10015027291000.html





・ 既知の事実ですが,
オンタリオ湖のPCB汚染問題では,
汚染物質が生物濃縮により
最高2500万倍も高められている。






・ (12/23) イランのラジオIRIBが
フランスの国際チャンネル・TV5モンドの報道を引用し
被災地に飛散する危険な微粒因子により
急性の呼吸困難に罹患している患者が増加していると報じた。


報道によると被災地に山積している瓦礫の多くは毒性で
こうした瓦礫から舞い上がる塵芥により大気が汚染されている。


また,この地域の土壌から検出される砒素の量は
日本国内の他の地域よりも高い値を示していて
石巻市の工業地域では
大気が肺炎を起こす致死微粒因子により汚染されてもいるという。

http://merx.me/archives/15666






・ 科学的な調査の結果,
今年3月11日に発生した福島原発事故以来,
この原発から流出した放射性物質により
1万4千人以上のアメリカ人が死亡したことが判明。


アメリカ環境保護局は
「水道水や牛乳も放射性物質に汚染され,
アメリカ国民の生活を危険に晒している」と発表。

http://japanese.irib.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=23834:14000&catid=17:2010-09-21-04-36-53&Itemid=116








そもそも日本政府・官僚がいう安全基準の基準としている
ICRP(国際放射線防護委員会)の値は,
被曝限度を年間の総量で示しているだけで
既存の安全基準は急性被曝と慢性被曝の影響の違いを
ほとんど無視している。


http://infinitepower8.blog.fc2.com/blog-entry-3.html


ICRPはイギリスの非営利団体(NPO)として
公認の慈善団体でしかない。


ICRPの一相性のモデルは
外部被ばくだけをモデル化しているので,
内部被ばく,特に低線量の内部被ばくに関しては,
モデルと実際の観察データのズレが桁違いに大きくなる。


ICRPが出す勧告は,
日本を含む世界各国の放射線障害防止に関する
法令の基礎にされているが,
実際の資料に基づいていないため,
虚偽の情報と指摘されている。


ICRPの安全とされる基準には
科学的根拠は無い。



しかしこの様なICRPにしても
『限度値より下なら安全だ』とは言ってはおらず,
低線量でも被害はあるとしている。








2011年3月~6月の放射性物質の都道府県別月間降下量と汚染 
http://hostingserver.sakura.ne.jp/data/map3-6.pdf
イラスト化しているので見やすいかと思います。







どうか,我県・我県各市町村,県内各企業・処理業者は
放射能及び有害化学物質,放射性汚染物の受け入れを拒否して
私達市町村県民を始めとする九州・中国・四国地方,
西日本地域,日本に居住している国民(含他国民)の
生命・健康を守って下さい。  






  どうぞ宜しくお願い致します。   


         名前    






追記:下記に法律を含め
    放射性物質に関する様々なデータや
    参考になるものを記載しておきました。  

 


    生物学・生物物理学的にも,
    放射性物質に安全な閾値などありません。  




    是非,我県・各市町村,
    県内各生産業・企業・各処理会社の方々を始め,
    全ての職員・社員様で読んで参考にして下さい。  




    市町村県民・国民の生命・健康守れずして,
    県市町村・国家の繁栄・復旧無し!   



    お互いこれ以上被曝させられぬよう
    踏ん張って生きていきましょう。   


    



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~





・ 放射線を発散させて
人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律
(平成十九年五月十一日法律第三十八号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19HO038.html  


第三条  放射性物質をみだりに取り扱うこと
若しくは原子核分裂等装置をみだりに操作することにより,
又はその他不当な方法で,
核燃料物質の原子核分裂の連鎖反応を引き起こし,
又は放射線を発散させて,
人の生命,身体又は財産に危険を生じさせた者は,
無期又は二年以上の懲役に処する。  







・ 原子炉等規制法で
「放射性物質として扱う必要がない」とされる基準は
1kg当たり100bq(ベクレル)以下   







・ 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO166.html  







・ 原子炉等規制法では10μsv/年
(目安としてセシウム134と137の合計で100bq/kg 程度)を
放射性物質として扱う必要性の基準として定めている。  



それ以上に汚染されているものは全て核廃棄物である!  




汚泥も瓦礫も法律に従い厳格な管理をしなければならない!  








放射性物質に汚染されているものは
放射線量がゼロで無い限り他地域には絶対持ち出してはならないのだ!  








核廃棄物を我県内にて受け入れてはならない!  








受け入れ断固反対!!  









・ 原子炉等規制法では,放射性セシウム合計100bq/kgの
この基準を超える廃棄物は,放射線障害を防止するため
ドラム缶封入・コンクリートピットへの埋設など
厳格な管理が義務づけられている。  


チェルノブイリ原発事故時の区分  
 (第1区分居住禁止区域 直ちに強制避難、立ち入り禁止) 148万Bq/平方m~    
 (第2区分)特別放射線管理区域 義務的移住区域,農地利用禁止 55万5千Bq/平方m~    
 (第3区分)高汚染区域 移住の権利が認められる 18万5千Bq/平方m~     
 (第4区分)汚染区域 不必要な被ばくを防止するために設けられる区域 3万7千Bq/平方m~  





既に核廃棄物であるものを燃やすなど言語道断である。
また,100ベクレル/kg以下のものだからといって
放射性物質及び有害化学物質入りの汚染物を燃やし
拡散させる行為など愚行であり犯罪である。
放射性物質核種は放射性ヨウ素セシウムだけが
存在しているのでは無い。




放射線物質・放射線に安全な閾値など
生物学的にも生物物理学的にも存在しない。







・ 電離放射線障害防止規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000041.html  


電離放射線障害防止規則 (放射性物質がこぼれたとき等の措置) 第二十八条    


事業者は,粉状又は液状の放射性物質がこぼれる等により汚染が生じた時は,
直ちに,その汚染が拡がらない措置を講じ,かつ,
汚染のおそれがある区域を標識によつて明示したうえ,
別表第三に掲げる限度(その汚染が放射性物質取扱作業室以外の場所で
生じたときは,別表第三に掲げる限度の十分の一)以下になるまで
その汚染を除去しなければならない。  


アルファ線を放出する放射性同位元素 4bq/平方cmの1/10   
アルファ線を放出しない放射性同位元素 40bq/平方cm の1/10  







・電離放射線障害防止規則
(放射性物質がこぼれたとき等の措置) 第二十八条
に示されている通り,
東京電力は40000bq/平方m以上になる地域に社員を派遣し,
直ちに除染作業を行わなくてはならない。 




東電よ!! 法律を守れ!  






国・環境省・関係各省関係自治体が行っている事は既に違法である!  








・ 電離放射線障害防止規則
電離放射線障害防止規則 (貯蔵施設) 第三十三条   


事業者は,放射性物質又は別表第三に掲げる限度の
十分の一を超えて汚染されていると認められる物
(以下「汚染物」という。)を貯蔵する時は,
外部と区画された構造であり,かつ,扉,
ふた等外部に通ずる部分に,かぎその他の閉鎖のための設備
又は器具を設けた貯蔵施設において行わなければならない。  








・ 電離放射線障害防止規則 別表第三  
表面汚染に関する限度  区分 限度  
(Bq/cm2)  アルファ線を放出する放射性同位元素 4   
アルファ線を放出しない放射性同位元素 40  
 10000平方cm→1平方m  
α線 4の1/10=0.4bq/平方cm → 4,000bq/平方m  
α線以外 40の1/10=4bq/平方cm → 4万bq/平方m  








・ 放射能汚染地図(第5版)  早川由紀夫先生 20111209
http://blog-imgs-49.fc2.com/i/n/f/infinitepower8/20111214055317582.jpg





・早川教授作成の福島とチェルノブイリの比較図 2011-12-9
http://blog-imgs-49.fc2.com/i/n/f/infinitepower8/201112140553179c5.jpg






・ 汚染ルートとタイミング(9月30日改訂)  早川由紀夫先生
http://gunma.zamurai.jp/pub/2011/route930.jpg







・ 海の汚染地図  Radioactive-Seawater-Impact-Map
http://blog-imgs-38.fc2.com/m/i/m/mimichanlife/20111002112438abf.jpg
数ヶ月前に発表されたものです。






・  水産物の放射性物質の調査結果(一覧表)
     【10月以降公表分】(12月14日現在)
http://www.jfa.maff.go.jp/j/sigen/housyaseibussitutyousakekka/pdf/111214_result_jp.pdf


食品に対しても言える事であるが,
水産物も同様,
満遍なく全海域の魚貝類藻類を調べてもいない。
水揚げされる度の検査すら行っていない。
http://www.jfa.maff.go.jp/j/press/sigen/110506.html



検出下限値(限界値)ゼロの検査器で検査もせず,
ゆるい数値の下市場に流通させている。
放射性物質検査もストロンチウム・プルトニウムといった
青酸カリの毒性より数万倍~の毒性を持つ
放射線核種及び有害化学物質の検査すらしていない。






・ 名古屋大の安成哲三教授,
ノルウェー大気研究所などのチームが作った
セシウム汚染全国マップ!  2011/11/15
   米科学アカデミー紀要提供。
   米国科学アカデミー紀要(電子版)に11/15発表


北海道~中国地方まで広く汚染は拡散されている。


http://blog-imgs-49.fc2.com/i/n/f/infinitepower8/20120302051851413.png


土壌へのセシウム沈着量を計算した地図である。
単位は土壌1キログラム当たりのベクレル

実態に近い全国版の汚染マップが示されるのは
事故後初めて。


※今回の解析には建屋の水素爆発などで
大量の放射性物質が放出された3月中旬の
データは含まれていない。

同チームでは,地図に示された状況は
「実際の汚染の下限に近い」としている。

「現実はさらに深刻」ということなのである。









2011年4月29衆院予算委
- 放射性物質に汚染された瓦礫について
1:56-

【海江田氏】
放射性物質に汚染されたがれきが一般がれきと混じってしまって,
例えば,燃やしたりしますと,放射性物質がまたそこから出る
ということがありますから,これは厳密に区別をして下さい。


区別をして一時保管をして下さい。


http://youtu.be/-N-I73ZeIdY


民主党海江田氏も国会答弁で
震災がれきを燃やすと再び放射性物質が漏れる
と認めている。











地方公共団体の役割。


○ 地方公共団体の役割は,
「住民の福祉の増進を図ることを基本として,
地域における行政を自主的かつ総合的に実施する」
と定められている(自治法第1条の2第1項)。


○ また,地方公共団体の事務として,
「地域における事務及びその他の事務で
法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを
処理する」とされている(自治法第2条第2項)。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO067.html



地方公共団体の設置の基本目的は,
「住民の福祉の増進」の実現にある。


「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は,
地方自治の本旨に基いて,法律でこれを定める」(92条)
「地方自治の本旨」は,基本的人権を守るため,
地方の運営はその地方の住民の意思に基づき,
国とは別の独立した,自治権を持つ
地方統治機構よって行われるべき
(住民自治・団体自治)という考えを基本にしています。
そして,繰り返しになりますが,地方自治法第1条は
「住民の福祉の増進を図ることを基本」にすることを明記しています。


地域における自治の究極の目標は,「住民の福祉の増進」,
要するに,地域に暮らす人々
の幸せや地域の豊かさを向上させることにある。


自治体は,住民福祉の増進を図ることを目的とする視点で,
主権者である地域住民の人権と暮らしを守らねばならない。





地方公共団体は住民の意志に基づき
地域内の行政や事務を行わなければならない。







住民の健康生命を著しく傷害する
放射性物質による汚染地域の汚染物を
汚染地域以外の自治体が住民の意に反して
勝手に受け入れる事は地方自治法違法である。




また,市町村県民・周辺各県の県民の
生命・健康を著しく傷害させる権利など
市町村県・県内各議員・処理業者・企業・国にも一切無い。







なお,放射性物質により汚染されている汚染地域の各自治体,
関係各省が長きに亘り行っている放射性物質汚染物拡散行為は
下記に記す憲法・法律にも違反し,著しく適正を欠き,かつ,
明らかに公益を害しており,断じて許されぬ行為である。








日本国憲法第25条

第1項「すべて国民は,健康で
文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」
第2項「国は,すべての生活部面について,社会福祉,
社会保障および公衆衛生の向上および
増進に努めなければならない」


公衆衛生の向上とは
「地域住民の健康の保持・向上」 のことを意味する。








廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第1条
廃棄物の排出を抑制し及び廃棄物の適正な分別,
保管,収集,運搬,再生,処分等の処理をし,
並びに生活環境を清潔にすることにより,
生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。


廃棄物の定義
第2条
この法律において「廃棄物」とは,
ごみ,粗大ごみ,燃え殻,汚泥,ふん尿,
廃油,廃酸,廃アルカリ,
動物の死体その他の汚物又は不要物であって,
固形状又は液状のもの
(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。




放射性廃棄物は,上記に先に示したように,
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律や
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律などによって
規定されるため廃棄物処理法の対象外となっている。








・ 航空機モニタリングの測定結果について  

文部科学省がこれまでに測定してきた範囲及び
地表面へのセシウム134,137の沈着量の合計 2011/10/12

http://blog-imgs-38.fc2.com/m/i/m/mimichanlife/20111016055816289.jpg


航空機モニタリングは,各市民団体・住民が測った値よりも
過小された値なのであくまで参考程度に留めて置くべき。  
しかし,過小された地図であっても
   (茶色と薄茶色部分の地域から既に
   高濃度放射性ヨウ素とセシウム,
   ストロンチウムが検出されているが)
茶色と薄茶色以外の色の場所に住んでいる場合,
一刻も早い移住か,除染が必要です。  




基準を超えたものは放射性廃棄物として移動や処分を
厳格に管理され,資格の無いものが移動することや
特別に決められた処分施設以外での廃棄は許されていない。





  


・ 1平方m当たり4万ベクレルを超えるような所は
放射線管理区域の外にあってはならない。
そこは管理区域に指定しなければならない。
人が住んではいけない。我慢値は1年間1msv。日本の法律である。  





法律を守れ! 国が法律を破り続けているとは何事だ!  






~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~





・ セシウムの「環境的半減期」は,180〜320年と算定
http://t.co/Q0QFJwu  


セシウム137の半減期は約30年だが,
チェルノブイリ付近の土壌に含まれるセシウムの「環境的半減期」は,
180〜320年と算定されている。   








・放射性セシウムあるところにストロンチウム有り !  


青酸カリの1000倍以上の毒性を持つ放射性セシウム137。  
放射性セシウムが検出された所ではストロンチウムが見つかるとされている。  


現に汚染地域ではセシウム以外にストロンチウムも検出されている。  


放射性セシウムはカリウムと同じで筋肉細胞全体に行き渡り,
ストロンチウムはセシウムと同じように代謝されて骨の細胞に取り込まれる。  








・ 人類が遭遇した最高の毒物プルトニウム,
Pu-239 の場合年摂取限度の値0.000052mg(0.052μg)。
http://www.rri.kyoto-u.ac.jp/NSRG/kouen/Pu-risk.pdf  








・ セシウム137の経口致死量は人間で0.1mg(計算上),
犬を使った動物実験では0,4mgという値が報告されています。
私達が知っている毒物の中で猛毒とされている青酸カリでも
致死量は200mg(人体,経口)ですから,
500倍から2000倍,つまりおおよそ1000倍も強い毒性を持ちます。
http://takedanet.com/2011/10/post_76b1.html  








・放射性物質を含んだ食物を人間が摂取した結果,
長寿命の放射性核種(ストロンチウム90,セシウム137の様な)が
体内に蓄積する恐れがある。
  

ストロンチウムは,同族元素であるマグネシウムや
カルシウムに性質が似ている為骨や代謝系に,
セシウムは同族元素であるナトリウムやカリウムに性質が似ている為,
体液や筋肉にそれぞれ浸透し,
そこから放たれる放射線によりダメージを受ける。
http://t.co/Q0QFJwu  








・ 内部被曝は恐ろしいほど危険です。 
核種によりますが,内部被曝は,
同じ線量の外部被曝に比べ,300-1000倍も危険だと考えています。
たとえばストロンチウム90は,1mSvの内部被曝をすると,
その影響は300mSvの外部被曝に相当します。
http://www.globe-walkers.com/ohno/interview/busby.html  








・ 放射性核種が体内に取り込まれると,
その核種が崩壊して消滅するか体外に排泄されない限り,
内部汚染は継続します。  
したがって,体内に長期間にわたって残留する放射性核種は,
一般的に内部被ばくも大きくなります。  
http://www.remnet.jp/lecture/b05_01/2_2_5.html




  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~





・・ 出典 : 矢ケ崎克馬先生のご著書 「隠された被曝」

  http://a.r10.to/hZHRRg

Sc137と同様にほぼ30年の半減期を持つストロンチウム(Sr90)は,
生成確立もSc137とほぼ同程度です。  


体内にSc137が確認されるならば,骨に親和性があり定着している
Sr90も必ず存在するはずです。  


Sr90はイットリウム(Y)90放射並行
(Sr90とY90の毎秒の放射線発射数が等しくなる)になっていますので,
体内ではSr90とY90合わせて
Sr90の2倍の放射線を放出することとなります。  


しかし,これはベータ線ですので,
体外の測定装置に放射線は届かず検出は不可能なのです。  
   

~ 中略 ~


体内のSc137の量は生物学的半減期約100日に従って減衰し,
ホールボディーカウンター測定の時点では,完全に減衰しきって
測定には掛かりません。  


このことを米原子力委員会の「科学者」や
ABCCの「科学者」は充分認識して,
逆に【被曝がない事】の立証に悪用しようとしました。
核戦略上の必要に応じて「科学の倫理違反」を承知して行ったのです。  







~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~






・ 文部科学省によるプルトニウム,
ストロンチウムの核種分析の結果について 2011-9-30

http://radioactivity.mext.go.jp/ja/distribution_map_around_FukushimaNPP/0002/5600_0930.pdf   



実は6月に実施されていた極めてやる気のない調査=
プルトニウム(α線核種)・ストロンチウム(β線核種)の調査は
これ迄にたった100ヶ所しただけ。  



しかも,「検出限界」を下回る濃度の地点は
全て「不検出」とされているずさんさ。  





検出下限値がゆる過ぎる!!これでは全く話にならない!  





国民の生命・健康・現状を軽視し過ぎである。  










・プルトニウムの内部被ばくは非常に危険。 
プルトニウムはあまりに毒性が強く,
例え僅かな量を呼吸で吸い込んでしまっても
体内に長い間(何十年も)残り,臓器や組織に放射能を出し,
ガンのリスクを高める。  








・プルトニウムは毒性が高いメタルであり,
腎臓へのダメージも考えられる。
プロトニウム239は半減期が2万4000年で
ウラン235よりも短いが,その分,
時間当たりウランの3万倍分の放射線量を出すのではるかに猛毒。  


体内にプルトニウムが入ったら,
半永久的に肺の中で放射線を出し続けて,
その人が亡くなった後も周囲に放射線を出し続ける。  






~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




・BEIR-VII報告(2005年)    

利用できる生物学的, 生物物理学的なデータを
総合的に検討した結果, 委員会は以下の結論に達した。 

被曝のリスクは,
低線量にいたるまで直線的に存在し続け,
しきい値はない。 
これが現在の学問の到達点である
http://blog-imgs-31-origin.fc2.com/m/i/m/mimichanslife/20111002092515512.jpg  




本文の全体を読みたければ
http://www.nap.edu/catalog/11340.html
http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=11340





~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~





・ 人体に入った放射性セシウムの医学的生物学的影響 ― 
チェルノブイリの教訓? セシウム137による内臓の病変と対策 ―』 
元ゴメリ医大学長バンダジェフスキー博士

http://george743.blog39.fc2.com/?m&no=711  




食物中の放射性セシウム摂取による
内部被曝の研究がほとんどない中,
バンダジェフスキー博士は大学病院で死亡した患者を解剖し
心臓,腎臓,肝臓等に蓄積した放射性セシウム137の量と
臓器の細胞組織の変化との環境を調べ,
体内の放射性セシウム137による被曝は
低線量でも危険との結論に達した。  


放射性セシウム137の体内における慢性被曝により
細胞の発育と活力プロセスがゆがめられ体内器官
(心臓,肝臓,腎臓)の不調の原因になる。  


大抵いくつかの器官が同時に放射線の毒作用を受け
代謝機能不全を引き起こす。   


細胞増殖が無視できるかまったくない器官や組織(心筋)は
最大範囲の損傷を受ける。
代謝プロセスや膜細胞組織に大きな影響が生じる。
生命維持に必要な多くの系で乱れが生じるが,
その最初は心臓血管系である。


チェルノブイリ事故後のゴメリ州住民の突然死の99%に
心筋不調があった。
持続性の心臓血管病では,
心臓域のセシウム137の濃度は高く
136±33.1Bq/kg となっていた。


動物実験で,放射性セシウムは
心筋のエネルギー代謝をまかなう酵素を
抑制することがわかった。


放射性セシウムは血管壁の抗血栓活性を減退させる。

血管系の病理学的変化は,脳,心臓,
腎臓,その他の機関の細胞の破壊を導く。


放射性セシウムは腎臓内のネフロン組織細官や糸球体,
ひいては腎臓機能を破壊し,
他の器官への毒作用や動脈高血圧をもたらす。
ゴメリにおける突然死の89%が腎臓破壊を伴っている。


平均40-60Bq/kg の放射性セシウムは
心筋の微細な構造変化をもたらすことができ
全細胞の10-40%が代謝不全となり,規則的収縮ができなくなる。  




日本政府が弄った暫定という名の付く異常値は
傷害・殺人値である。  




900-1000Bq/kg の放射性セシウム蓄積は
40%以上の動物の死を招いた。  


腎臓は排出に関与していて,
ゴメリ州の大人の死者の腎臓の放射性セシウム濃度は
192.8 ±25.2Bq/kg,子供の死者では645±134.9Bq/kg だった。  


ゴメリ州で,急死の場合に肝臓を検査したところ,
放射性セシウム137の平均濃度は28.2Bq/kg で,
このうち四割に脂肪過多の肝臓病か肝硬変の症状があったという。  


免疫系の損傷により,汚染地ではウィルス性肝炎が増大し,
肝臓の機能不全と肝臓ガンの原因となっている。  


放射性セシウムは免疫の低下をもたらし,
結核,ウィルス性肝炎,急性呼吸器病等の
感染病の増加につながっている。  


免疫系の障害が体内放射能に起因する事は
中性白血球の食作用能力の減退で証明されている。 


神経系は体内放射能に真っ先に反応する。
脳の各部位,特に大脳半球で生命維持に不可欠なモノアミンと
神経刺激性アミノ酸の明らかな不釣合いがおき,
これがやがてさまざまな発育不良に反映される。
 


放射性セシウムの影響による体の病理変化は,
合併症状を示し長寿命体内放射能症候群といわれるSLIR は,
欠陥,内分泌,免疫,生殖,消化,排尿,胆汁の
系における組織的機能変化で明らかになっている。  


合併症状を示すSLIR を引き起こす放射性セシウムの量は,
年齢,性別,系の機能の状態に依存するが,
体内放射能レベルが50Bq/kg 以上の子供は
器官や系にかなりの病理変化を持っていた。
(心筋における代謝不調は20Bq/kg で記録された。)  


汚染地帯,非汚染地帯の双方で,
わずかな量の体内放射性セシウムであっても,
心臓,肝臓,腎臓をはじめとする生命維持に
必要な器官への毒性効果が見られる。  





汚染地域の除染は不可能。人々を移住させる事が重要である。  






汚染地域のありとあらゆる汚染物=核廃棄物は
汚染地域へ閉じ込めろ!!   






拡散され続ければ,日本は国民の生命・健康を失うと同時に,
全て壊滅させられる。   






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・ バンダジェフスキー研究に基づくと,
仕方が無いとされる限界値は心疾患に対して5Bq/kgを超えない為に
毎日摂り続けても1日の摂取量は体重 70kg男性で「1.6Bq」となり,
10Bq/kgを超えないためには「3.2Bq」となるようです。


セシウムを摂取し続けると考える場合,
極めて微量でないとセシウムによる心臓への影響を
防げられないと考えられます。
http://www.unity-design.info/staff/blog/?p=9509  





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汚染地域に行って入市してはならぬ。内部被曝の治療法はない。
http://onodekita.sblo.jp/article/46361502.html  


(65年にわたって被ばく医療を実践し,
原爆認定集団訴訟の中心的役割を担って国と戦ってきた
肥田舜太郎医師に緊急インタビュー)2011年06月26日
  



汚染地域に行って入市してはならぬ。内部被曝の治療法はない。 


 


放射性降下物による内部被ばくには治療法はまだありません。  


一番マークしなければならない症状は
「非常にだるい」「仕事ができない」「家事ができない」という,
原爆症の中で一番つらかった『ぶらぶら病』。   


被曝後の最初の症状の1つ=下痢。  


白血病はまだでない(福島第一原発による放射性物質による)。  

3年以降で,白血病はピークが5年,がんが7年だった。
これは必ずピークは出る。  


チェルノブイリの時ソ連も被害を隠し続けて,
医師にも研究させなかった。  


しかし最近は,学問的にすごく進歩し,
原形質のミトコンドリアの生涯よる
遺伝子以外の放射線障害も分かってきた。  





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・ チェルノブイリ~大惨事の環境と人々へのその後の影響
原子力促進機構IAEA自体が隠蔽している事実 
http://www.universalsubtitles.org/en/videos/zzyKyq4iiV3r/ 





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・ 原発事故 恐ろしい内部被曝(晩発性障害)
Http://www.youtube.com/watch?v=XzK4yAmuZ9M&NR=1 


 
   よほど不都合なのでしょう。 毎回毎回削除され続けています。
   しかし,書き起こし文はとってあります。
   2011/3/11以降情報統制して事実を削除している鬼畜共です。
        断じて許されざる愚行です。



   下記 ↓ 書き起こし文





放射能の影響は脳にまで及んでいることがわかった。


被爆者の体の中で何が起きているのか
世界中の科学者たちが詳しい調査や分析を続けてきました。
その結果,新しい事実が次々と明らかになってきました。 


 

チェルノブイリ事故による放射能汚染実態は
10年という時を経て
私たちの想像をはるかにこえる姿を見せはじめたのです。  


 

・・・・・・




脳の萎縮がみられるなぜなのか,
ラットによる実験によって,放射能の影響により
脳の神経細胞が破壊されることがわかった。 


 


破壊された神経細胞は元にもどることはありません。


  


体の中に入った放射能の量が多いほど脳の破壊がすすみ,
やがて脳の機能が失われていきます。


  
脳のもっとも外側が破壊されると知的な作業ができなくなったり,
記憶力が低下します。    


特に影響を受けやすいのは,視床下部,脳幹。


ここを破壊されると食欲や性欲が失われたり,
疲労感や脱力感に見舞われます。  


また内臓の働きが悪くなったり
手や足の動きをうまくコントロールできなくなるなど
体全体に影響がでます。  
簡単な計算や1人でも買い物もできないなど・・・。 


  





チェルノブイリ原発事故の放射能は,
1500メートル上空まで吹き上げられヨーロッパ全域に拡散した。

30万人以上が故郷から避難を強制された。
780万人の人々が今も汚染地帯で暮らす。(WHO調査)

IAEAの調査団は,事故から5年後の調査で
放射能による健康への影響なしと結論付けている。
調査の取りまとめは広島大学・重松委員長が主導する。


しかし,実際には汚染のひどい地域を中心に4~10年後,
小児甲状腺ガンが急増する。
進行が速く転移しやすい特徴がある。
汚染の高い地域ほど多い。(1991年から急増。)(WHOの調査)



妊婦の貧血,死産,早産の多発が発生する。

事故当時子どもだった女性たち。

担当医は,長期間の被曝の影響を疑う。


妊婦の血液の染色体を調査したところ

被爆が多いほど異常が多く見られる。


新生児の先天性異常が,事故前の1.8倍に増加する。
人工中絶が急増した。






・  事例・ウラジミールさん


事故後から頭痛,関節の痛み,疲労感脱力感あり。
徐々に動けなくなる。
10年後,記憶力の低下(最近の事を忘れる)。
神経系にも異常,正常な動きが出来なくなる。




他の例

幻覚,幻聴。

悪性白血病の急増。

脳腫瘍,42歳死亡男性。
ガン,36歳死亡女性。アルコール依存症から自殺男性。


これは,ウラジミールさんの周囲の出来事だそうです。




処理作業に参加した作業員(事故処理員)は,80万人以上。
最近,深刻な影響が現れ始めている。








・  ロシアの秘密研究


ロシア保健省放射線物理学研究所


事故後から8年間事故処理員を追跡調査した。

ガン発病3倍となる。精神病,心臓病が見られる。
30代なのに50代の体になっている。
2000年には全員,労働不能になると推測している。
その時の推定平均死亡年齢44.5歳。







・  ベラルーシの例


国土の23%が汚染される。汚染地域に住む人口約220万人(20%)。

ベラルーシは,多い時には国家予算の25%を使い,
移住政策を取ってきた。(普通15%との事)

しかし,今後150年かかり,
国家財政の悪化に耐え切れず今後,政策転換。
インフラ整備(水道・ガスなど)に変更。但し,食料は提供しない。






事例1-----

チェチェルスク地区

畑と森の汚染は,今も同じ。

汚染された食物を食べ続ける。

村の保健婦,村人全員が健康状態の悪化を指摘する。

食物からの内部被曝が原因と疑われる。




小池健一・信州大学医学部

免疫細胞の異常が多い。(NK細胞=ナチュラル・キラー細胞)

つまり,村人の健康状態の悪化は免疫力の低下と考えられる。


更に,汚染された食品を食べ続けなければならない人々が
ベラルーシ全体で35万人いる。







事例2-----

ポレーシア地区ゼルジンスク村の例

低線量地域なのに,村人は高い被曝をしていた。

土壌に粘土質がなかったため,
牧草が放射性物質を吸収し汚染され
これを牛が食べてミルクなどを通して人間が被曝した。
土壌の性質によって,
被曝量も変わってしまうと言うこれまでに無い事例。







・  ロシア・脳の研究


事故処理員を対象。

従来,精神異常,ストレスと考えられてきた。
しかし,脳に異常が発見された。







・  ウクライナでの脳の研究


キエフ脳神経外科研究所

従来は,脳は放射能に強いと考えられてきた。

ところが脳でも放射性物質が,神経細胞を破壊する事が判明。

ラットの実験で確認する。

死亡した作業員の脳を調べて,放射性物質の蓄積を確認する。





前述のウラジミールさんの病状が悪化して,
検査した結果,前頭葉に2ヶ所,
他に1箇所脳細胞が死滅した箇所があり,
これが病気の原因と診断された。





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現在,チェルノブイリ及び周辺地域では
40代の女性の甲状腺癌の死者も急増しているそうです。
事故当時20歳前後の女性たちです。

チェルノブイリ原発事故の放射能による健康被害は
現在進行形なのです。

死者数は,毎年増え続けています。





~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



さらに,既に判明している事実として
放射性物質・放射能による死亡原因で一番多いのは,
心臓系疾患である。  (チェルノブイリ周辺諸国の例)




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・ 核戦争防止国際医師会議(IPPNW)  

「一般公衆の医療行為以外での付加的な被ばくの許容線量は、
すべての放射性核種に対する外部被ばくと内部被ばくの両方を含めて、
合計年間1ミリシーベルトに戻されるべきです。」
「事故発生から一年が経過したあとは
50歳以下の大人に対して年間1ミリシーベルトを超える
被ばくを許容すべきではありません。」
http://ippnweupdate.files.wordpress.com/2011/08/ippnwtokan-japanese1.pdf  




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・放射線にやられると,
侵入,増殖し始めた菌の数に対抗できるだけ白血球が集まってこない。 


体内に摂取した核分裂生成物からの低線量長時間放射によって,
免疫担当細胞が障害され,免疫機能の低下による致命的な疾病を起こす。 


低線量内部被曝の被害をこの国は認めています。   


2008年5月30日大阪高等裁判所は
入市被爆者(原爆投下後に入市した被爆者及び遠距離被爆者,
即ち低線量放射性物質を体内に取り込んだ為に原爆症になった人達)を
低線量内部被曝による被爆者であると認める判決を出した。  


これに対して国・厚生労働省が
この証拠があるために最高裁への上告を断念し,判決は確定しました。  


大阪地裁,大阪高裁ともに,
「低線量放射線による被曝の影響に関する指摘」を
2冊の科学文献に求めています。
  

『死にいたる虚構 国家による低線量放射線の隠蔽』と
『放射線の衝撃 低線量放射線の人間への影響
(被曝者医療の手引き)』という本です。  


裁判所はこれらの文献を「事実」であるとして引用しました。


  


現在福島第一原発から高濃度放射性物質が
全国各地に拡散され続け被曝を無理やりさせられている私達。  

と同時に,これまでにもご紹介させて頂いた,
様々なデーターや記事などからも明白なように,
放射性物質により汚染されたものは,
汚染地域に閉じ込めなければならないにもかかわらず,
放射性汚染物を汚染地域以外のところに
拡散し続け様々なものを汚染・被曝させ続けている現状。  


『死にいたる虚構』-国家による低線量放射線の隠蔽ーについて 
 大阪高等裁判所が判決文に採用(本資料15-16頁)した
『死にいたる虚構-国家による低線量放射線の隠蔽-』
(アメリカのジェイ・M・グールド氏と
ベンジャミン・A・ゴルドマン氏の共著)は,
多くの被爆者を診察した医師として,
原爆症認定集団訴訟の法廷で証言されている。   

肥田舜太郎医師と斎藤紀医師が翻訳されたものです。  



肥田医師は「訳者のことば」で
「この本から体内に摂取した核分裂生成物からの
低線量長時間放射によって免疫担当細胞が障害され
免疫機能の低下による致命的な疾病を起こす事を
学ぶ事ができた」と述べています。   



この本の第1章から第6章迄が結論部分で,
第7章から第10章迄が事例研究とされています。  



「核実験や原発からのフォールアウト(放射性降下物)による
低線量放射線によって,過剰死が起きている」ことを明らかにした。  


 

低線量のフォールアウトによってもたらされている過剰死は,
主に乳幼児や免疫細胞を侵された人々や高齢者だったことを発見します。  



その原因が解き明かされた結果,
1972年にカナダのペトカウ博士が実験によって明らかにした
“フリーラジカルによる免疫細胞の破壊”だったことを突き止めたのです。


  


大阪高裁は『死にいたる虚構』の第二章から,
フリーラジカルについて「低線量放射線による慢性的な被曝は,
ほんのわずかなフリーラジカルを作るだけであり,
これらのフリーラジカルは
血液細胞の細胞膜に非常に効率よく到達し透過する。  

そして,非常に少量の放射線の吸収にも関わらず,
免疫系全体の統合性に障害を与えるが,
それとは対照的に,瞬間的で強い放射線被曝の場合は,
大量のフリーラジカルを生成し,
そのため互いにぶつかり合って,
無害な普通の酸素分子になってしまうため,
かえって細胞膜への障害は少ない」とまとめて
判決文に採用(本資料16頁)している。  


このことが同書の
「付録(一)方法論の補遺」に述されているペトカウ理論です。  


 
国は,残留放射線のフォールアウトを非常に過小評価していた。  


ベータ線やアルファ線を放出する放射能が
食物や呼吸とともに体の中に取り込まれて細胞の中に留まると,
細胞が至近距離から継続して放射線に直撃されることになる。  



放射能が体外に排出されずに細胞の中に留まっている限り,
機関銃で弾丸を浴びせられることと同じである。  



国が「微量な内部被曝による人体への影響は無視できる」
と言っていることは,
「機関銃で弾丸を浴び続けても,ヒトは死なない」と
言っているのと同じであって,まったく非科学的である。



  

日本政府は,私達国民に対しては
外部被曝・内部被曝の影響を無視し被曝させ続けながら,
原発の被曝労働,及び視察に行った政府関係者たちに対しては,
メディアを通じて皆様もご存知の様に,
フード付きの防護服,フィルター付マスク,手袋,長靴などで全身を覆い,
その繋ぎ目はテープで止めるという厳重な準備をし,
毛穴から絶対に放射能が入らないように防護対策をしている。  


これは皮膚からの内部被曝を防せぐ為だが,
これが何を意味するかと言うと
国が内部被曝の恐ろしさをよく知っているという事である。 


 


斎藤紀医師は,「訳者のことば」で,
「逃げることのできないフォールアウト(放射性降下物)は,
風に運ばれ落下し,食物連鎖はそれを静かに濃縮します」と警告しています。  


第三章には,レイチェル・カーソンが警告した
「沈黙の春」がカリフォルニアの森で起きた事例が報告されている。  


原爆の死の灰が原爆投下から60年以上経った今でも,
細胞の中で放射線を出し続けている様子を
長崎大学の七條和子助教らの研究グループが
世界で初めて確認した」ことが報じられました。  


半減期2.4万年のプルトニウムから出ており
死の灰による内部被曝の恐ろしさを
映像によって明らかにしたものである。  


『死にいたる虚構』の第四章では,核実験だけではなく,
平和利用とされている原発事故のフォールアウトによっても,
「免疫系が破壊されると感染の危険が増し,
妊婦では胎児を異物として拒絶することになり,
結果として流産,未熟児,低体重児が増え,
乳幼児死亡率が劇的に増大する」と警告します。  




放射線に安全なしきい値はなんてないのだ!!   




チェルノブイリの惨事により免疫系が弱い乳幼児,
エイズ等の感染性疾患を持つ若者,
高齢者らが4万人も過剰死しました。  




『死にいたる虚構』の著者,M・グールド氏は,
全米の原子炉から100マイル(約160km)以内の地域と,
原子炉のない地域とを比べて,
乳ガンの発生率に大きな違いがある事を発見した。


  


地震国である日本に現在54基もの原発がある。  


この小さな日本は,面積的に比べても
広大な土地に103基保有しているアメリカに対して
約11倍もの原発を抱えた原発・超過密国家。   


わが国は地震列島である。  


新潟県中越沖地震に襲われた柏崎刈羽原発,
福島第一原発の現状のように
常に地震の脅威に晒されているのが実情だ。  


先般ようやく浜岡原発を止めた国だが,
それまでは国は静岡県御前崎の直下で
近い将来にマグニチュード8クラスの
巨大な東海地震が発生する可能性があると認めながら
その真上に浜岡原発を認可していた。  


また,巨大な活断層・中央構造線上・周辺には川内原発,伊方原発。
笹波沖断層帯に志賀原発。敷地内に浦底断層のある敦賀原発。
野坂断層に美浜原発。大飯断層に大飯原発。
白木~丹生断層にもんじゅなどあり
今や巨大地震がどこで発生してもおかしくなく,
福島第一原発の状態を
これらの原発で再現させてしまったら
日本は確実に終わってしまう。  


現在の東電や経済産業省や関係各省,自民党,
国会議員・官僚・関与している地方自治体・関与している住民,
原発に私利私欲・ドプドプの原発大好きな原発推進家等々がいるが,
もはや原発その物には国民の生命を危機に晒し続けているという事実があり,
「安心・安全」と嘘を声を大にし言い続けているその言動は,
もはや犯罪行為でしかないという事である。  


『死にいたる虚構 国家による低線量放射線の隠蔽』の著者らは,
統計学を駆使し他の多くの専門家や後援者の協力,
莫大な財政援助を受けて,これまで公に議論されたことのない
「核実験や原発からのフォールアウト(放射性降下物)による
低線量放射線によって,過剰死が起きている」事を明らかにしました。  


日本への原爆投下後からはじまった放射線についての多くの研究が
「高線量の放射線は人体に重大な影響を与えるが,
放射線量の少ないフォールアウトはほとんど害をもたらさない」としていました。  


しかし,著者らは,
低線量のフォールアウトによってもたらされている過剰死は,
主に乳幼児や免疫細胞を侵された人々や高齢者だったことを発見します。  


その原因が解き明かされた結果,
1972年にカナダのペトカウ博士が実験によって明らかにした
【フリーラジカルによる免疫細胞の破壊】だったことを突き止めたのです。  



原爆被爆者の裁判とこの本を通して,
原爆の加害国アメリカと原爆の被害国日本が
「国益」のために「共謀」して,
世界に対して低線量放射線の影響について,
徹底的に否定し隠ぺいしてきたことが判ります。  


この本は,核兵器であれ,原発であれ,
隠されていた「低線量放射線の危険性」について,
共通認識を持つために読んでいただきたい本です。  


 
参考資料
『死にいたる虚構 国家による低線量放射線の隠蔽』と
『放射線の衝撃 低線量放射線の人間への影響
(被曝者医療の手引き)』の
連絡先(許可済み) PKO法「雑則」を広める会
0422-51-7602,047-395-9727
  (↑ 本はここで求められます)  






・ 人間と環境への低レベル放射能の脅威
http://t.co/CRvQyHb  


放射性物質により
無理やり被曝させられ続けている現状だからこそ
読んで学んでおきたい一冊 「ペトカウ効果」について,
つぶさに紹介しています。   





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「原発がどんなものか知ってほしい」  

筆者である平井憲夫氏は1997年1月に
逝去されていらっしゃいますが,
20年間,原子力発電所の現場で働いていた方です。
「日本の原子力発電所」の真実が述べられております。 

http://www.iam-t.jp/HIRAI/pageall.html




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・ ベラルーシで現実を見てきた現場の医療医師の考察 〔 必見 〕




判っている事は,確実に除染しなければ,
葉物野菜には危険な束があり,
鶏卵も餌を選んでいるところでなければ危険であり,
Cs(放射性セシウム)の移行係数とは違う汚染があるということです。


対策をした方とそうでない方の差がものすごく大きくなっています。


対策をしていない方々は,
かなり体が痛んでいることが多いという事です。


その状態で危険な食材を摂ってしまうと,
急に異変を起こす方が多くなるでしょうし,
空気中の微粒子も強い物が多いので,皮膚炎や粘膜炎,
二次感染が増えると思います。


皮膚症状は,二つに分かれています。


1つは,丸くエッジが明瞭な穴が開き,時に出血し,
あまり痛まないケースです。


2つ目は,エッジが不明瞭な発赤ができるケースで,
非常に痛いケースです。


1つめは,飛程が短いα線源なら起こる現象です。
痛まないのは,皮下奥までα線届かない事と,
α線の届く範囲の細胞を全部殺してしまうからでしょう。


2つ目は,強いβ線の場合,1粒子の大きさが大きい場合,
皮下深くまで届き神経を傷つけますので痛みますし,
発赤の範囲も広くなります。


同時に存在する微粒子を呼吸で吸収する事が多く,
微量で関節痛,頭痛を起こします。


2つ目でさらに大きな粒子の場合,手や指が丸ごと腫れ,
回復が遅くしばらく腫れて激しく痛みます。

 
鼻血は,1つ目でも2つ目でも起こりえます。



今回1つ目は,私の場合,
3/11-3/28に関西で降下した埃で鼻血,
南相馬市に無防備で行った医師が,
除染せずに他の医師を被曝させ,
その被害にあった医師のかばんの除染で,腕に穴が開きました。


その南相馬市に行った医師が手術した患者は,縫合不全で,
抜糸に2週間もかかっています。


1F(福島第一原発)に近いところでは,
α線源がかなり多いという事,
鼻血や穴は初期に多かったので,短寿命のα線核種,
たとえばAm(アメリシウム)等ではなかったかと推測されます。


現在起きている鼻血は,β線源の付着だと考えられますが
  (止まりにくいので傷が深い=β線が深くまで届く),
内部被曝が進行して粘膜に炎症を起こしやすくなっているからだ
と考えられます。


つまり,最近の鼻血は,内部被曝の指標の一つと考えられます。


粒子が小さく数が多くて広い範囲に付着した場合,
肌荒れ状の現象を起こします。


呼吸器に入れば,気道粘膜に炎症を起こし,咳,鼻水などが出ます。
目なら痛みと結膜炎です。
これも,チェルノブイリの被害者から聞きました。


さらに,呼吸器の二次疾患である風邪等の流行の話もききました。


ミュンヘンでは,アトピーなどアレルギーが酷くなりました。


一方,ウクライナ等さらに激しい汚染地帯では,
自己免疫疾患が一時的に良くなった,
つまり白血球の仲間や抗体産生細胞が減る事で,
花粉症のような疾病が軽癒したという報告もありました。


同時に,各所のリンパ節が腫れたという報告もあり,
気道の白血球が微粒子を取り込み,リンパ液に戻り,
リンパ節でトラップされて死に,
リンパ節に放射性微粒子が残ったためだと考えられます。
その割には,リンパ腫が発生した比率は低かったです。

が,1F(福島第一原発)では判りません。


花粉症が治ったというケースでは
粒子の体内取り込み量が多いと考えられます。


内部被曝が進んでいる場合,
皮膚への広範囲の微粒子の付着は,
種々の形状の炎症の混在した皮膚炎を起こします。


小さな水泡だったり,蚊に食われた跡を小さくしたようなものが,
広範囲に出来ます。


これはちょっとした炎症で,起炎物質が放出されやすくなっており,
さらに細胞もアポトーシスしやすくなっているからだと思います。
かなり危険な兆候です。


チェルノブイリの場合,吸飲により,
激しい頭痛,眩暈,間接痛,難聴,結膜・網膜異常,
痙攣等が一気に起き,皮膚の症状云々と言ってられなかったようです。


こういった症状が激しかった人は,直ぐに楽天的になったようです。

これは,脳の症状です。


初期症状がなく,内部被曝だけだった人の場合,
食べて2ヶ月ほどたってから脳症状が現れているように思います。


ところが福島第一では,もっとはるかに早いのです。
明らかに核種が違います。


チェルノブイリの場合,
これほど早く血管内膜炎様症状を起こしていません。


S35(イオウ35)なら,甲状腺に取り込まれて不思議はありません。


Te(テルル)は現在,枯葉の破片に濃縮され,
皮膚に小さな引っかき傷のような傷をつけたり,
体がチクチクするという現象を起こしているように思えます。


常識的に考えてありえないような WBC のカウント(白血球数) の人は
体内に大量に微粒子を取り込んでいるのでしょう。


全部がイオンで均等分散していれば体が持たないか
体のステージが別の状態へ移行します。
つまり細胞分裂 がほとんど無い状態です。


常識的に考えてありえないようなWBCのカウント(白血球数) の人の
過去 との違いは明らかに進行が早い事,
より多様な症状を起こしている事,中枢症状が激しい事,
子宮・卵巣の異常が多発している事です。


3.11 -3.24での居た場所,食生活,普段の生活,
初期症状等が判るとかなり正確に状態がわかる事がある。


まだ軽症でウラン腎炎と思われる方が
1F(1F=福島第一原発の略称)より北で多くみられ最も北は札幌でした。


その他皮膚の脱落,眼球突出, 意識喪失,血管閉塞,皮膚の異常増殖,
皮下出血 (紫斑)等は福島県 とホットスポットで起きています。



さらに嘔吐・下痢 は,β線 核種の微粒子の摂食による ものだ
と思われますが内部被曝 が進んでいる現在,
より簡単に起こしやすくなっています(特に下痢 )。

これは腸内細菌が吸収したβ線源により
腸内細菌がβ線を腸に浴びせ続けて腸管粘膜が損壊しているから。


過去のデータに書いてなくても被害者から聞いた話に合致するものは多く,
急に食欲が増した等は聞いています。


日本でも,福島県にで行った県職員の食欲が増して太ったという話を,
何箇所かで聞いています。


飲食物の基準値が甘い為,
さらにチェルノブイリ の時よりβ線,α線核種の比率が高い。


今後の健康被害は,はるかに大きいと予測できます。


同時に中枢への影響が大きいので危機感が減少し,
櫛歯状に人が減っても気にしない,という状態
(現在 のキエフ )のようになると考えられます。


飲食物の基準値が甘くチェルノブイリ の時より
β線,α線核種の比率が高いので今後の健康被害ははるかに大きく,
中枢への影響が大きいので危機感が減少し,
櫛歯状に人が減っても気にしない,という状態のようになると考えられます。


酒が強くなったと感じたら中枢障害です。


今後,食物での防衛をしなければ,
皮質全体と,脳幹 の抑制が進みますので,
突然死が増えると思います。


高度汚染エリア では,甲状腺機能低下が始まっており(含む 東京 ),
脳の抑制で,強い欝からブラブラ病への移行期も起き始めています。


核種が多いので,
選択的にどこの組織がどのように損壊するかは,
予測が困難です。 


高度汚染エリアで子供の顔の皮膚が厚く感じるようになったら
危険の兆候です。  


この状態で
(今も尚福島第一原発により高濃度放射性物質が拡散され
多くの人々が被曝している現状),
瓦礫を燃せば,目から始まって,被害が増大するだけでなく,
働けなくなる人の比率が大きく上がると思います。


特に,給食で高濃度の放射性物質を摂取している
子供への被害が大きくなるでしょう。


悪化するのは知能だけではありません。


二次感染を始めあらゆる事がおきます。




以下,現在の東京です。


血小板が少なくなっている事例は,あざが増えた事から判ります。


白血球が増えているのは,抗体産生が悪くなると同時に
微小な粒子を白血球がファゴサイトーシス後,死んでいる事を意味し,
結果,白血球の死骸でリンパ節が腫れる方が増えています。


これは(白血球が増えているのは),
抗生剤が効かない感染症が増えている事でもわかりますし,
粘膜の難治性炎症が激増している事でもわかります。


糖尿病で計測するある数値から
赤血球の寿命が短くなっている事が推定されます。


細胞核の無い赤血球も,
被曝で膜結合タンパクが変化してしまうわけです。


自覚がなくても,確実に,被曝の影響はでています。


恐ろしい事ですが,脳の異常は,その脳が気付けないのです。


 
さらに言えば,コッホや北里柴三郎の時代に,先行や疫学調査がなく,
そこに患者 が居て,原因を追究しながら治療を研究しました。
論文があるのかという医師は,医師とは何か,
知らないという事を自分で述べている事になります。


血管内膜炎に関しては,
心筋梗塞だけがクローズアップされていますが,
現実起こる事は,毛細血管の血流抵抗の増加と
血流量の減少が多くを占めます。 


チェルノブイリ事故後,
放射性物質入りの食材の摂取が始まって,
四肢切断が増えました。 


中枢障害は,医師にも出ましたので,
原因は書かれず,症状だけがありました。
最初は理由がわかりませんでしたが,
皆さんが個人的にメッセージ を送ってきて下さったので,
理由がわかりました。


次に来る免疫系の崩壊 の前に,
血管の障害が多くなっていたわけです。


血圧が上昇し,または,手足(顔)がむくみ,という症状があり,
軟便もしくは下痢があれば,血中のβ線核種の量が多いと推定できます。


α線では,血管内壁の破壊 は少々考えにくい(むしろ免疫系)。

血圧が上昇し,または,手足(顔)がむくみ,という症状があり,
軟便もしくは下痢があるような場合,
内部被曝で血管に内幕炎を含めて異状が起きていると考えられ,
火急的速やかに,血中の放射性物質濃度を下げる必要があります。

続くと,腎障害,肺,網膜はく離・ 出血 を起こす可能性があります。

当然,甲状腺機能低下症をおこすようになります。


上述のように,個人状態を把握しないと,
一般論では,極めて危険な事態になりかねません,
出血傾向を増しかねません。


繰り返しますが,放射線障害は,癌だけではありません。


むしろ,癌は最も少ない障害です。


この症状との闘いは,10歳以下は,
高ミネラルにできないので難しくなります。


給食は極めてなギャンブルなのです。


火消しがβ線を無視するように誘導するのは理由があります。


γ線源ですと,体内では,原子核の周辺のみを電離するのではなく,
離れたところまで,点,点と,少しづつ電離します。
ですから,ある原子核 から遠くと近くとで大きな差が生じにくいので,
特定の臓器に症状が明確におきない,ということになります。


(火消しがβ線を無視するように誘導する理由) 一方,
β線は,体内では,原子核から数mm以内で,
電離してエネルギー を失います。
当然,特定の臓器に集まれば,その臓器を選択的に破壊 します。
特定の臓器障害が多ければ,放射線障害を疑う事になります。
ですから,β線源の存在 を,
火消しを使って打ち消そうとやっきになっているわけです。




【どの放射性物質がどの放射線を出すのか?】


名称           記号   半減期 放射線の種類
・炭素-11        11C     20分    ガンマ線
・酸素-15        15O      2分    ガンマ線
・リン-32         32P     14日    ベータ線
・カリウム-40      40K    13億年    ベータ線,ガンマ線
・鉄-59          59Fe    45日     ベータ線,ガンマ線
・コバルト-60       60Co    5.3年    ベータ線,ガンマ線
・ストロンチウム-90   90Sr     29年   ベータ線
・ヨウ素-131       131I      8日    ベータ線,ガンマ線
・セシウム-137     137Cs    30年    ベータ線、ガンマ線
・ラジウム-226      226Ra   1600年    アルファ線
・ウラン-235       235U    7億年    アルファ線,ガンマ線
・ウラン-238       238U    45億年    アルファ線
・プルトニウム-239    239PU   2万4千年    アルファ線




放射線透過力
http://blog-imgs-38.fc2.com/m/i/m/mimichanlife/2011102003161671a.gif



GM 管式の線量計は,β線 を測れます。


Inspector EXPのようにガラス管マイカ 幕式のGM 管なら,
低いエネルギーのβ線も測れます。


Inspector EXP( Inspector+ )で測ってみると,
β線 とγ線 を測ると,
γ線だけの時の約4倍の放射線数になります。

   Inspector+   http://a.r10.to/hZEsmF

   Inspector EXP+   http://a.r10.to/hZYVgO


ご存知の様に,β線は,γ線よりはるかに組織破壊性が高く,
臓器を選択的に破壊します。


被曝障害を否定する為にβ線を測るな,と誘導しようとしているわけです。


危険なβ線を測れないという意味で,
シンチレータ式の線量計は,無意味です。


行政はもちろん,ほとんどがシンチレータ式です。


測らなければいけないのは,β線なのです。


粘膜炎を起こし,皮膚に赤い発赤と
強い痛みを生じる粒子は,β線源です。

内部被曝で,特定の臓器を破壊するのもβ線源です。


1F(福島第一原発)は,チェルノブイリ と異なり,
β線源が極めて多いので
危険度は,チェルノブイリの比ではありません。


チェルノブイリの被害者を診察し聞いた話より,
症状の進行がずっと早く,組織破壊性が明瞭です。


一つの証拠は,15%以上増えたと考えられる膀胱炎です。


尿に溜まったβ線源からのβ線 が,
薄い細胞組織の膀胱に炎症を起こさせるのです。

その直ぐ近くには,子宮と卵巣があります。
当然薄い細胞層ですから,網膜の異常も増えています。


中枢の異状も,脳で血管の多いところが
集中的に機能障害を起こしている
と考えると,非常に良く合います。


ただし,関東は,空間線量が低くても,
重篤な障害が増加しています。


1つは,3.14-3.24迄に多大な被曝を蒙った事で
炎症を起こしやすくなっている事。


1つは,浮遊している粒子が,β線に加え
α線を出している可能性が高い事で,
これらの核種が食品に含まれ,内部被曝を起こし,
または付着して激烈な反応を起こしています。


つまり,危険性は,関東の方が高いのです。


核種の分析に,シンチレーションアナ ライザを使えと,
いう人が居たら危険です。


β線核種とα線核種を見落とす事になるのです。


全核種がわからないと,危険性の 予測ができない状態です。


Cs(放射性セシウム)の量だけで安全等と考えないでください。


私もhot particleの被害を受けました。大変痛いですし,発赤します。
今回は穴は開きませんでしたが,肘で関節内まで痛みました。
この症状からすると,β線 です。
穴が開き,神経に沿って痛んだ場合,
α線 を出す核種が多かった事を示していると考えられます。


α線は無理でも,β線が測れ,hot particleからと危険です。



  ・このInspector+は,アルファ線(α),ベーター線(β),
  ガンマ線(γ)が測定できるという高感度測定用機種。 
  詳細は  → Inspector+ http://a.r10.to/hZEsmF


  ・ハロゲンガス封入式GM計数管雲母窓密度,
  測定線種 アルファ線α線,ベータ線β線,
  ガンマ線γ線,エックス線X線    
  詳細は → Inspector EXP+ http://a.r10.to/hZYVgO




時間が経ち,関西でも,枯葉の破片等に濃縮され,
0.3や0.4μSv /Hrの粒子がザラになりました。

β線が主の粒子でも,長時間の接触で,出血 します。


コーヒーや茶のカップを蓋なしで長時間置いたりしないでください。


食器も使う前に水で洗ってください。


大阪・京都は,給食で,「食べて応援」をしている区域があります。


給食は,極力避けてください。給食の影響は無視できません。


1F(福島第一原発)から出続けている放射性物質の粒子で,
症状から,西日本にも新たな高線量地域が
できつつあるあるようにも思えます。


葉物野菜は,良く洗い除染を確実に行うか,食べないでください。


卵と鶏肉にも高線量のものが多くあります。
特に鶏卵は危険性が高いものが多く,
食べないほうが良いと思います。


スライスした魚や肉に,
放射性物質の粒子が付着していることがあります。

こういった食材もよく洗ってください。





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・ 西日本土壌調査結果 第1弾 2011年10月10日
http://www.radiationdefense.jp/wp-content/uploads/2011/10/5f4d34501fca5c65977edba203ebaecb.pdf






・ 西日本土壌調査第2弾
  北海道・九州・沖縄の計32カ所の調査結果 2011年11月18日
http://www.radiationdefense.jp/wp-content/uploads/2011/10/386236084219d8d43b4f29c44ca537b4.pdf








・ 首都圏土壌調査の結果(2011年8月8日)
http://doc.radiationdefense.jp/dojyou1.pdf







・ 原発事故で全国各地に降ったセシウムの量
出典:東京新聞系列の朝刊     2011-10-3
http://blog-imgs-38.fc2.com/m/i/m/mimichanlife/20111020031415687.jpg
政府発表のものを基にしたもの。






・ 放射性物質降下量 積算量 2011/3/18-5/7
https://spreadsheets.google.com/pub?hl=en&hl=en&key=0AjgQ0pwrXV8YdGJORHAzdi1qMlFldUMwRkl4V3VfN0E&output=html
名前の無い県は計測していない県。
政府発表のものを基にしたもの。






・ 群馬大学の早川教授がまとめてくれた焼却灰のセシウムマップ
http://maps.google.co.jp/maps/ms?msid=210951801243060233597.0004b11da4f6fe01476c4&msa=0&ll=37.282795,140.075684&spn=10.080829,14.128418






・ 16都県の一般廃棄物焼却施設における
焼却灰の放射性セシウム濃度測定結果,環境省。
2011年8月24日迄。20110829  
http://www.env.go.jp/jishin/attach/waste-radioCs-16pref-result20110829.pdf




これが現実である。 






放射性物質による汚染地域の汚染物は汚染地域に閉じ込めろ。






放射性物質拡散行為は犯罪。







東日本地域は既に高度に汚染されているのである。








既に汚染地域である県の
放射性物質・汚染物を受け入れさせられる事など言語道断,
断固反対である!!






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【福島県 川内村村議総務常任委員会・委員 
西山千嘉子氏からの情報】 以下転載。

http://blogs.yahoo.co.jp/chikako_5155/7006995.html




東電マジ怖い。私は今日,この話を福島の人間から聞くまで,
自分でゆーのもなんやけど,結構広い人脈があるので,
まーまー色んな話は把握できてるかと思ってた。


でも私の希望的観測に基づいた妄想は,
凄く甘いことを今日,思い知った。


 
 今日,ある内部関係者の方とお話した。




『原発作業員が百数名,亡くなっていて,
遺体は福島県立医科大学に
『放射線障害研究用検体』として管理されている話。




福島第一原発で作業員百数名が行方不明は嘘。




 
 瀬戸教授の精一杯の内部告発。たけど現実は,もっと酷かった。
 




        ※※※※※





【瀬戸教授の告発文】


東京電力は,福島第一原発で作業員百数名が
行方不明となっていると報告していますが,あれは嘘です。


実際は,放射性物質の廃棄に伴って強い放射線に曝され,
心筋異常を起こしてしまい命を落としています。


また,その方々は福島県立医科大学に
『放射線障害研究用検体』として徹底的に管理されています。


もちろん,一企業が作業員を殺したとなれば大問題となる。


だからといって作業員の数が減ったことを隠す訳にはいかない。
その狭間で出された結論が『行方不明者多数』というものです。


行方不明と処理された作業員の家族には,
莫大な額のいわば口止め料が支払われています。
そのために公言する方がいないのです。


これは一種の脅しだと思います。





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・ 最新情報



東京都在住医師が都内在住者の爪を
ドイツの検査機関に依頼分析したところ
患者の爪からウランが検出。
ここ1ヶ月でウランの体内値が高い人が続出している。

福島在住者からは特に放射性セシウム,ストロンチウム,
ウラン,水銀等で更に高い数値が出て
検査用紙のグラフを振り切った例あり。
http://merx.me/archives/13378




 


※  既にご存知の事かとは思いますが,
   放射性物質・汚染瓦礫・汚染物を受け入れた地域を始め
   下水処理施設職員の方でも
   「千葉県の汚泥処理施設で作業員が2人も突然死した」
   事実もあります。 
   上記でも説明させて頂きましたが,突然死するのは当然の事。

   http://www.ustream.tv/recorded/18078637   2:39:30あたりから。







※  これは私が耳にした事柄のごく一部の例です。 ↓

   10月26日に私の友達である大阪のレスキュー隊員が亡くなった。


   彼は福島や岩手に災害派遣されていた。
   7月に内部被爆していることが判明,
   チームの人たち全てが内部被曝している事も判明した。
   それでも派遣の出動命令は止むことがなかった。

   その後,派遣チームのメンバーの体調が悪くなりみんな辞職した。
   上の方から非国民扱いを受ける。

   友達はその後何度も吐血して,10月26日に腎不全で死亡した。

   http://www.ustream.tv/recorded/18345887
   上記の発言は00:50:00辺りです。





 

   放射性物質・有害化学物質により汚染された汚染地域には
   絶対に入市してはならないのである。






   佐賀県内各市町村県,県内各企業,各処理業者は
   「断固反対」の声を表明して下さい!!








   みんなのカルテ:体調変化の記録
    http://sos311.bbs.fc2.com/

   これは現在の日本国に居住している方の
   福島第一原発事故以来今も尚毎日拡散され続けている
   高濃度放射性物質により,体調に異変をきたしている方々の
   掲示板です。
   ここを知っている方々はほんの僅かな人数なので
   (事例数は)氷山の一角です。






   ・ 放射能汚染車両による双子の外部および内部被曝経緯


   汚染車両に乗車していた子供が倦怠感,
   疼痛,萎縮,痙攣,歩行障害。
   医師が「放射線による可能性がある」と認め,診断書。

   http://2011kazu.web.fc2.com/kawauchi-contamination-car001.html






   食べ物を始めとする様々なものに注意を払い生活していた
   東京都目黒区在住の方の体内被曝現状 
   http://infinitepower8.blog.fc2.com/blog-entry-2.html





  以下はチェルノブイリ原発事故により被害にあっている人々の現実です。


  今日本政府が法を犯し続け放射性物質に汚染されている瓦礫や
  ありとあらゆる汚染物=核廃棄物を(食べ物の姿をしているものを含む)
  日本全域に拡散しようとしている愚行は,日本の法律・憲法上でも
  国際的にも断じて許されぬ行為です。



  放射性汚染瓦礫・汚染物を拡散されてしまったら・・・
  
  是非ご覧下さい。  (衝撃が強いので注意)

     http://youtu.be/_LA_PnAQONo
     http://youtu.be/VCYnzEZZKE8


     http://youtu.be/jiuTh1H4n4U




     NHKスペシャル
     終わりなき人体汚染
     ~チェルノブイリ原発事故から10年~
       2006年4月16日(日)放送分


     http://youtu.be/JKpJeGWmnwc
     http://youtu.be/wpgaEGQ7VUQ
     http://youtu.be/V-aQmc2B0q0
     http://youtu.be/g4LeI8cTgVY
     http://youtu.be/TO0qZ4AefOg


     文字起こしは
     http://infinitepower8.blog.fc2.com/blog-entry-19.html






     (実話映像: チェルノブイリハートも是非
      皆さま全員見て下さい)
  




   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~





【 最新情報 】





各市町村県が市町村県民の意を始め国民の意を尊重し,
市町村県民・国民の生命・健康を最優先に守る立場をとり
放射性物質・有害化学物質・放射能汚染瓦礫を始めとする
汚染物の受け入れ拒否を表明しているにもかかわらず,
関係各省・政府・汚染地域自治体は
適切な対処・処理を一切行おうとはせず,
また,東北の被災地とされる地域の住民の意をも無視して
未だ下記愚行を犯し続けているのが現状です。






・ そもそも福島県の瓦礫は
他県が処理しなければならない状況にはない
http://merx.me/wp-content/uploads/2011/11/110.jpg
[福島民放] 
2011-5-19


2011/5/19,福島の地元紙福島民友にて,
福島県内のがれきの総量は
浜通り沿岸部を中心に約220万トンで,
県内の最終処分場の埋め立て残余容量が
約450万トンあることなどを踏まえ
「福島県内施設で処分できる」とする
福島県産業廃棄物課のコメントを伝えている。



福島県内で最終処分が可能などころか,
他県の放射性ガレキの一部を受け入れる余裕もある。






・ 「陸前高田市内にがれき処理専門のプラントを作れば,
自分たちの判断で今の何倍ものスピードで処理ができる」
と,陸前高田市戸羽太市長は訴えております。







・ 岩手県民が強い不満


「(広域処理方針のせいで)
仕事が全くない地元の雇用に結びついていない」


瓦礫を引き受けずに現地に焼却場を立てよ!
2011年11月07日 12時41分11秒
http://ameblo.jp/kusamatsuyoshi/day-20111107.html
横浜市会議員 くさま剛氏ブログより


【岩手県内の議員や首長,職員・市民の皆さんと
意見交換を重ねてきました。

現地の実感として,
「誰ががれきを処理してるのか分からない」という意見と
「全く地元の雇用に結びついていない」という意見を多く頂きました。



宮古のような漁業の街で津波を受けた地域では,
今街にあるのは「がれき」くらいです。
ただ,そのがれきも地元の人たちの
訳のわからないまま誰かが処理して,
例えば東京に持って行っても
仕事が全くない地元の雇用に
実感として何1つ結びついていないそうです。】









岩手の地元業者「俺んとこでやれば1ヵ月で片付けられる」


http://mercury7.biz/archives/18104


現場作業をしていた方(市の職員かな~?)が
「(数値が)問題ないなら
ここに穴掘って埋めればいい。って誰もが思ってんだ~。
その方が作業も簡単でいいんだし,
コストもかかんね~んだからさ~。」








瓦礫の広域処理に岩手県からも批判
2012年02月29日


http://mytown.asahi.com/iwate/news.php?k_id=03000001202290001




現場からは納得できないことが多々ある。がれき処理もそうだ。
あと2年で片付けるという政府の公約が危ぶまれているというが,
無理して早く片付けなくてはいけないんだろうか。


山にしておいて10年,20年かけて片付けた方が
地元に金が落ち,雇用も発生する。


もともと使ってない土地がいっぱいあり,
処理されなくても困らないのに,
税金を青天井に使って全国に運び出す必要がどこにあるのか。









広域処理方針こそが被災地を苦しめている事も判明している。






また,利権に狂い
都民・周辺県の県民もの生命・健康を一切無視し,著しく傷害させ,
汚染・被曝拡大をさせ続けている東京都が,
11月3日に第一弾として岩手県の
高濃度放射性物質・放射能汚染ガレキを
東京に受け入れ燃やしているが,
処理事業分から発生する可燃性廃棄物の焼却は
全て東京臨海リサイクルパワー株式会社が請け負っている。



この会社は東京電力のグループ会社で,
現在の社長は2009年に東京電力から就任している。



東京電力と東京都の利権ズブズブな関係にて,
都民を始めとする周辺県民・国民の生命健康を一切無視し
被曝汚染拡大を増加させている。







2011年11月22日 11:51 山形新聞より。



政府主催の全国知事会議が11/21日午後官邸で開かれ
細野豪志環境相は知事会議で,
放射性物質への懸念などを背景に
「このままでは3年以内の処理は見込めない」と指摘し
自ら地方に足を運んで安全性を説明し
受け入れを要請する考えを表明。

山形県吉村美栄子知事は知事会議で,
47人の知事で少しずつリスクを抱えてはどうか,
受け入れを検討いただきたいと呼び掛けた。


http://yamagata-np.jp/news/201111/22/kj_2011112200694.php






静岡県知事ら8首長が3/11日を目指して
設立を呼びかけている連携組織
「『みんなの力でがれき処理』プロジェクト」。


静岡や神奈川などの県・市の首長が呼びかけ人。


神奈川県と川崎市の各市長,
静岡県川勝平太知事,島田市桜井勝郎と
青森県八戸市,秋田県大仙・仙北各市長参加。


京都府山田知事,参加する意思を明らかにした。


1キロ当たり100ベクレルというセシウムの数値を基準に考え
「食料で言えば食べてもいい基準。
放射能に汚染されていないものしか受け入れないのが前提」
と話す。


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120303-00000200-mailo-l26






放射性物質に食べて良い基準など存在しない!!




また,放射性物質・有害化学物質に
汚染されていないがれきなど,
存在していないのが現実である。






言語道断!!  断固として許されない愚行である。








市町村県民の生命・健康を
真っ先に守らねばならないにもかかわらず,
上記参加者達は「復興」という名を隠れ蓑にし,
目先の金・利権に目をくらませ,うそぶく事に神経を注ぎ,
市町村県民を始め最低でも半径400km範囲内の
各府県民の生命・健康を傷害しようとしている犯罪者である。


既に,市町村県の長である資格は無い!


自治法違反であることは勿論,
憲法違反,国際条約違反,国際合意違反,
法律違反なのである。








これは既に市町村県民・国民の生命・健康を
著しく傷害させ死亡者まで出している犯罪者・鬼畜達の
更なる売国・テロ行動。



執拗な犯罪行動を繰り返し続けています。




3年を超えると現在の様に隠蔽・騙ししたくとも
国民の被曝状態・身体状態及び
国の土地汚染・汚染食の問題が
確実に今以上にあらわれ知れ渡ることになり
自分達ではこれ以上嘘が通せないから,
細野を始めとする関係者達は焦っているのです。






国民の生命・健康を蔑ろにし,
放射性物質・放射能汚染被害及び被曝による
国家賠償の負担を軽減させようとしているだけなのです。






国民の生命・健康を著しく傷害させる愚行,
断じて許されることではありません。







放射線に安全な閾値等存在しないのです! 








佐賀県・県内各市町村,各企業・県民は
「放射性物質・有害化学物質・放射能汚染瓦礫・
汚染物受け入れ断固反対!!」の
声を願います。








佐賀県内各市町村・各議員・各産業・企業は
「断固として反対」の声を出し
佐賀県に対して表明して下さい!







佐賀を守る為,この九州地方を守る為,
この西日本地域を守る為,皆さまの力をかして下さい!







   絶対に放射性物質・有害化学物質により汚染された
   汚染地域のありとあらゆるものは
   佐賀県内に入れないで下さい!





   放射性物質・汚染地域の汚染物を
   拡散させる愚行・犯罪の加担をしないで下さい!





   東北関東・東日本を助ける方法は,
   違法行為である放射性物質汚染物拡散行為に加担する事ではない!








   放射性物質・汚染地域のありとあらゆる汚染物=核廃棄物は
   汚染地域内に徹底的に閉じ込め,
   これ以上お互い内部被曝をさせられぬよう
   汚染されていない地域の人々の生命・健康,土地,水, 農産物,
   ありとあらゆるものを守り通す事は勿論の事,
   汚染されていないありとあらゆるものを
   日本国全域の人々に行き渡る様にしつつ,
   これ以上の汚染,これ以上の内部・外部被曝をさせられぬよう
   互いに防御し合う事が真の助け合いである 。






   これ以上,無理やりに私達が被曝させられる事は断じて許されない!!








   佐賀県を始めとする九州地方から汚染地域に対しての
   食糧水等の提供・援助は良いが,
   汚染地域からのありとあらゆるものは
   (食品・牛・豚・とり・肉・野菜・汚泥・土・コンクリート・原木・飼料等々)
   決して佐賀県内・九州地方内に受け入れてはならない。
   受け入れ断固反対!!







福島第一原発事故に起因する放射性物質対策の基本は,
今回のように発生源近くに汚染が集中している状況では
福島第一原発ないしその敷地周辺に遮断型の施設をつく り
そこに放射性物質を封じ込め
長期に亘りしっかり汚染物質を管理する方法を
採用することこそが妥当なのである。





東北東日本,日本を本当に救おうとするのであれば,
違法の下放射性物質・放射能汚染瓦礫及び
汚染物(有害化学物質付着物をも含)を拡散してはならない。
 (燃やす行為など言語道断,愚行である。)





今も尚,福島第一原発から
毎時1~2億ベクレル以上の高濃度放射性物質が
日本国内を始め世界に対して放出され続け,
無理やりに被曝させられ続けている状況なのである。





まず「福島及び汚染度の高い県(地域)の地域住民を速やかに
物理的・生物学的にも必要な除染を徹底的に行い
汚染度の低い地域に移動させる(避難希望者を募る)」 。
  (既に放射能化している場合は,医療行為同様
   適切な措置を行う)




次に「大至急大きな予算を割いて
日本中の大学・研究機関の頭脳を結集し
除染技術を確立・実行する。
ガレキは現地で処理する」





今現在も福島第一原発から
毎時1~2億ベクレル以上の高濃度放射性物質が
日本国内を始め世界に対して放出され続けている状況下,
ただでさえ効果の少ない除染作業を行うという事は
愚行でしかないのである。






福島東北等が完全に安全で
綺麗な土地に回復した事を確認できたならばその後で
初めて『復興に取り掛かる』べきなのである。






福島県の警戒区域と計画的避難区域で
来月から始まる除染活動の拠点とする為,
陸上自衛隊は今月12月,13日間かけて楢葉町,
富岡町,浪江町,飯舘村の4つの役場の除染を行ったが
作業後も1時間当たり4マイクロシーベルトを
超えている所がある事が判明。
環境省は「現段階で出来ることは全てやったので
これが除染効果の現実だと言わざるをえない。」とコメント。
http://nhk.jp/N3zH6EZO






放射性物質により高度に汚染され既に営めない
ありとあらゆる生産業者は汚染物(毒物)=核廃棄物を作り
市場に流通させ国民の生命・健康を傷害させるのではなく,
全ての「保障」「保証」「補償」を
東京電力に請求するのが筋である。






放射性物質・放射能・核廃棄物・有害化学物質である
汚染物を拡散する行為は
福島第一原発事故における責任の所在及び
加害者東京電力の被害者に対する「ほしょう」を
有耶無耶にすると同時に,
犯罪行為を犯しているに過ぎない。







福島の農家,東電提訴へ 原発事故で損害 
2011年12月21日 19時49分


東京電力福島第1原発事故によって拡散した
放射性物質で水田の土壌が汚染され
収穫したコメも売れなくなったとして
福島県大玉村の鈴木博之さんら同県内のコメ農家が,
東電に損害賠償を求める訴訟を起こす意向であることが判明。


http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2011122101001725.html


東京電力に損害賠償請求を行うのが筋なのである。




   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




12/21,医師らが大阪府に対し
政府が問題なしと判断する汚染濃度であっても
総量では府民,関西圏全体に
多大な健康被害を起こす」などと指摘。


内部被曝は1キロ当たり10ベクレル以下を目指し
すべての食べ物のベクレル表示をするように提言をまとめ,
受け入れを拒否する意見書を橋下徹市長あてに提出。
12/22日には松井知事あてにも提出。


「汚染されていない土地,
食べ物を確保することがこれからの日本にとって重要。
がれき処理で汚染を拡大させてはいけない」
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/osaka/news/20111222-OYT8T00087.htm
http://www.ustream.tv/channel/iwj-osaka1   ←中継


がれき受け入れについて医師の立場からの意見書
http://www.radiationdefense.jp/wp-content/uploads/2011/12/c1a973770ad3a28000054a899b4091a51.pdf


被曝についての補足資料pdf
http://www.radiationdefense.jp/wp-content/uploads/2011/12/fcba802d13178502a5fbc502ad191163.pdf



現在,医療機関において,
低線量の内部被曝による障害の診断,有効な治療の
提供は不可能である。


放射線防護においては,
まずは極力吸入と経口摂取を防ぐことが大前提であり,
汚染の無い食品と国土の確保が必須である。


環境の汚染が高い場合は,
特に乳幼児や妊産婦の疎開も勧めるべきである。





   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




放射線粒子は家に入り循環し被ばくさせる! カルトフェン教授 
http://youtu.be/9pG4f4LQfxE


・ 放射性粒子は,身体に入るとダメージを与え始め,
細胞や組織を痛めつけます。


・ 放射性粒子は細胞に生き残り,強力に腫瘍に変化します。


・ どこの空気を呼吸するか,どこの食物や水を取るかをという,
我々の行動により違いが出てきます。


・ 放射性粒子は,家に入り込みリサイクルして,
継続して人々を被ばくさせます。
この放射線被ばくは,数時間や瞬間で終わらない。継続していきます。


・ 被ばくしたら,強力に放射性物質は体内に一生残ります。


・ 放射性粒子は,表面に張り付き,服,肌,コンクリート,
カーペット,植木などにも張り付きます。


・ 存在する放射性粒子の塵は,どこかの場所へ飛来し,
誰かを継続的に被ばくさせているのです。


・ 放射性物質拡散の影響に多くの調査力が必要。
何故なら,ひとつの国家(日本)だけの問題ではなく,
国際的な問題だからである。




   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




福島県南相馬市在住の41歳女性が体調異変の写真を公開


・ 水泡ができる
http://blogs.yahoo.co.jp/kmasa924/28214051.html


・ 髪が抜ける
http://blogs.yahoo.co.jp/kmasa924/28364662.html


・ 歯が抜ける
http://blogs.yahoo.co.jp/kmasa924/28563665.html


・ 「 感染症 」 や 「 ウイルス 」 ・ 「 細菌 感染 」 などではない ・・・
と,ドクターは言います。


http://blogs.yahoo.co.jp/kmasa924/28214051.html


・ 目 は, ひどい 「 老眼 」 ・・・
・ 爪 は, どんどん,欠けたり,剥がれたり ・・・
・ 歯 は, すんなり2本 ・・・ 根元からグニャッと取れたり ・・・
・ 指 は, 左手全体がしびれて ・・・ 感覚が無かったり ・・・
・ 傷 が, ぜんぜん治らなかったり ・・・
http://blogs.yahoo.co.jp/kmasa924/27661201.html








   政府,環境省,文科省,復興省,経産省,
   厚労省,東電,関係各自治体(既に汚染されている県)等々の
   関係各省・関係各者に騙されてはならない。




   騙された・・・と気が付いた時は時既に遅し。
   取り返しの付かない健康状態で
   生命を落とすか,長き年月に亘ってもがき苦しむ。





   大いに汚染・被曝させられるこの件,
   断じて許すべき事ではありません!







   県を始めとする県内各市,各生産業・産業・企業は,
   私達人間の生命・健康を第一に最優先し,
   率先して検出限界値(下限値)がゼロ以下の
   放射性物質検査器を用意し,
   県内のありとあらゆるものの放射性物質検査を行い,
   ありのままの検査結果実測値を数値で公表して下さい。


      
   そうすることで,我々人間の生命・健康も守れますし,
   放射性物質検査結果の数値をありのままの実測値で公表する事で
   県内の生産物・産業物・観光業等々を守る事にもなり,
   人々との信頼関係も築け,益々発展繁栄していく事にも
   繋がっていきます。  一番大事な事なのです。






お返事お待ち申し上げます。












【 緊急事態 】 放射性物質・有害化学物質・放射能汚染瓦礫・汚染物拡散行為

および汚染物受け入れ・焼却断固反対!! の声をお願い致します!! 


        


今回,更に新たな情報・データーと
知見・法律をも書かせて頂いております。


緊急事態が起きているため,
先般お送りした内容と1部重なる部分もありますが,
必ず最後まで読み学んで下さい。
   



皆さまのお力をかして下さい。


どうぞ宜しくお願い致します。








放射性汚染がれきの広域処理問題で細野環境相が
(被災地以外の地域が)
受け入れられない理屈は通らない等と述べて
執拗に汚染物を拡散し汚染・被曝を
拡大・増加させ続けていること自体が
既に異常であり犯罪である!!




また,被災地とされる各自治体が
震災後早い時期からがれきを処理する
焼却炉の建設を求めているにもかかわらず
現地での建設を3年は認めないとする行為,
及び,何が何でも日本全国を放射性物質・
有害化学物質にて高度に汚染させようという,
異常さ。   犯罪である。




「広域処理」を促進するため,
受け入れ自治体に対する財政支援を行う意向表明。
がれき処理のため処分場を拡充したり,
新設したりする際には国として財政支援を検討するとした。


http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2012030401001742.html








野田佳彦氏が,上記記載新聞記事とは別に
出演したTV番組の中で
「がれきの受け入れを検討している自治体に対する
国の財政支援」をチラつかせる発言を
再度強調し行ったようである。






政府は3/16日,東日本大震災で発生した岩手,
宮城両県のがれきを被災地以外が受け入れる
広域処理について,
これまで受け入れを表明していない道府県や
政令指定都市を対象に
野田佳彦首相名の要請文書を出した。


受け入れの検討状況について,
4月6日までに文書で回答するよう求めた。


http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2012031601001806.html








これらの野田氏発言や細野氏の言動からも,
また,今回のがれき処理費用が,
阪神淡路大震災の時と比べて
現在の物価はやや安くなっているのに,
過去の震災の処理単価と今回の処理単価(トン当たり)
を見比べても判る様に,
阪神淡路震災 約22,000円 新潟中越地震 約33,000円。
東日本大震災の場合
岩手県 63,000円 宮城県 50,000円
東京都 68,000円 (被災地での測定処理費用抜き)
静岡県島田市 100,000円
と高額。




「がれき受け入れ自体が,
自治体にとって不利益を被るものである」
ということを認めているも同然である,
という意味で重大である。






愚行である。


被災地とされる現地に建設すれば良いのである。


現地に放射性物質・有害化学物質を
拡散させない特殊な焼却炉を作れば,
現地に雇用が生まれ
現地に金が落ちていくのである。






あくまで,復興と言う名の下,
放射性物質による汚染・被曝を
拡大させ,日本全国万遍に汚染させ
私達国民の生命・健康を傷害し
東京電力・政府・関係各省・関係自治体に対する
責任の所在を不明にさせ,
後に必ず起こる,東京電力・野田政府を始め
関係各省・関係自治体対する
賠償問題を「因果関係なし」に持っていき,
「保障・保証・補償」を
無いものにしようとするものでしかない事が
はっきりと伝わってくるのである。










各県市町村に核廃棄物場を持つ国など存在しない!





国際原子力機関IAEAの基本原則ですら
放射性物質は集中管理!!





IAEA のSafety Fundamentals安全基礎的条件
基本安全目的は,人及び環境を
電離放射線の有害な影響から防護することである。






私達被害者国民の血税を使って汚染物を拡散させる等言語道断!
断固反対である!!











国家の使命とは,国民の命を守り,国を守る事だ。
国民の命があってこそ,その上に産業経済があり,
金融があり,国際的な立場がある。










北九州市議会は12日の本会議で,
東日本大震災で発生したがれきの受け入れを
市に求める決議を全会一致で可決した。


決議を受け,北橋健治市長は取材に対し
「全議員が賛同されたことを
大変真摯に受け止めなければならない」と話した。


自民党,民主・社民系,公明党,
共産党の4会派が共同提案した。


決議では「がれきの処理なくして
被災地の真の復興はあり得ない」と主張。










とあるが,これは断じて許されぬ愚行である!








福岡県よ!   福岡県各市町村よ!  各企業よ!
放射性物質はセシウムだけじゃないのです! 


カドミウム,ヒ素,シアン化合物,六価クロム,アスベスト,
ダイオキシン,重金属等の有害化学物質も
放射性物質も含まれているがれきを
受け入れたり燃やす行為が安全だと!!?






ストロンチウム・プルトニウム,キュリウムを始めとする
少量の内部被爆でも極めて危険な
放射性物質核種すら検査せず,
またカドミウム,ヒ素,シアン化合物,六価クロム,
ダイオキシン,重金属を始めとする
有害化学物質を含んでいる汚染がれきを,
県民及び最低でも半径400km範囲内の
周辺府県の県民・国民の生命を無視して
強行して受け入れしたり・燃やす愚行は
断じて許されない行為なのである! 











放射性物質はセシウムだけじゃない! 


ストロンチウム・プルトニウム・キュリウムを始めとする
放射性物質核種すら検査せず,
またカドミウム,ヒ素,シアン化合物,六価クロム,
ダイオキシンを始めとする有害化学物質を含んでいる
汚染がれきの拡散行為,及び,受け入れ焼却等
違憲・国際条約違反・国際的合意違反・違法・自治法違反である。







福岡県・福岡県各市町村,
処理業者だけの問題では無いのである!







福岡県が汚染瓦礫を受け入れ燃やしたら
福島第一原発事故を再現させることになり,
わが県県民の生命・健康を始め,
最低でも400KM範囲内の各県府の
県民府民の生命・健康は勿論の事,大気,土地,
地下水,農産畜産物を始めとする産業,ブランドをも
全壊滅させる愚行である!






また,既知のこととは思うが,
汚染地域の汚染物を拡散させる行為及び
汚染物を焼却させる行為に対して
諸外国から「直ちに止めろ」という非難も続出している。

国際問題にもなっているのである。






一般廃棄物用あるいは産廃用の焼却炉で焼却すれば,
本来存在しない膨大な量の化学物質,
それも有害な物質をあえて生み出してしまう。
また焼却炉を早く傷めることにもなる。






一般廃棄物焼却炉のように高い煙突で拡散させれば
遠くまで汚染が拡散します。


それは時間をかけ水などで川にそして海に運ばれると同時に
空間中に放出されたものも
人間の呼吸によって人体に取り入れらるし,
土壌・地下水・農林畜産物にも被害が拡大し,
食物連鎖により濃縮されます。


オンタリオ湖のPCB汚染問題では,
汚染物質が生物濃縮により
最高2500万倍も高められています。







また,1995年の阪神大震災では,
がれき撤去に携わった人たちに
中皮腫が発症している事が判明している。








放射性物質・有害化学物質・放射能汚染がれき・汚染物を,
福岡県民は勿論の事,
最低でも半径400km範囲内の
周辺府県の県民・国民の生命・健康を無視して
強行して受け入れしたり・燃やしたりするな! 










安全な放射性物質など存在しないのである。







安全な有害化学物質など存在しないのである。








今も尚,福島第一原発による放射性物質拡散は止まらず,
毎時1~2億ベクレル以上放出され続け,
私達は無理やりに被曝させられ続けている
現実があるのである。


これ以上内部被曝・放射性物質・
有害化学物質・放射能汚染を拡大はしてはならないのである。










一般廃棄物の処理は市町村の自治事務。
国がその処理に乗り出すという事は
その市町村の自治事務を奪いとることになる。
よって憲法違反。 


この様な事を許す知事・市長・町長・村長・議員はリコールされて妥当!







憲法第92条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は,
地方自治の本旨に基いて,法律でこれを定める。
にも違反している。


廃棄物処理は市町村の自治事務であり,
国がその地方自治事務に口を出すのは
れっきとした憲法違反であり自治法違反である。






広域がれき処理には根拠法がない事は
既に環境省もはっきり認めている。(下記に記す)


根拠法の無い行政事務は憲法違反である。











@chatran6 伊藤
【放射能】震災ガレキ受入れた周辺の東京品川区で,
11/15空間線量が異常上昇。毎時19マイクロシーベルト。
東京の品川では瓦礫受け入れ後の放射能の数値が跳ね上がってます。
毎時19μSvはかなり高いです。
http://merx.me/archives/13981








諸外国・地域の規制措置  3月16日版
http://www.maff.go.jp/j/export/e_info/pdf/kensa_0316.pdf

放射性物質・有害化学物質・放射能汚染ガレキ,
汚染物を全国に拡散している結果,
各国の検査・規制が尚更強化され
47都道府県全て若しくは特定県の食品を
輸入禁止・停止とした国が増加。









静岡県島田市の大嘘  岩手県山田町は高度汚染地域


http://infinitepower8.blog.fc2.com/blog-entry-16.html


全体図
http://blog-imgs-49.fc2.com/i/n/f/infinitepower8/201203070359422f8.jpg







2011/07/28-01:12 時事通信
鳥取県鳥取市のホームセンター
「カインズホームFC鳥取店」で販売されていた
岩手県産の腐葉土から,
1キロ当たり1万4800ベクレルの
放射性セシウムを検出


http://www.jiji.com/jc/eqa?g=eqa&k=2011072800021








『静岡県島田市の汚染がれき焼却による
がれきのベクレル表示の不正ポイント』
焼却灰65Bq/kg,一般ゴミだけ焼却で
48Bq/kgは明らかにおかしい。
大気中に多くの放射性物質が放出されたことを数学的に立証。
http://www4.tokai.or.jp/shizuoka-search/








ガレキの放射性物質はミルフィーユ状になっており,
正確に経放射性物質の量は計測できません。


NAIシンチレーションを使う計測会社とも
何回も話していますが「本当は無理」とのこと。


遮蔽した状態で,
一部のガレキを持ち込んで計測することはできます。
しかし,現地で,日立アロカの機械で線量を計っても,
そのガレキがどの程度,
放射性物質を含んでいるのかわかりません。


一メートルも離れれば,数百Bq以上の汚染があっても,
線量的な変化はほとんど出ないものなのです。
ごまかしているだけです。










NaI(TI)シンチレーション検出機は
基本的にはガンマ線を放出する核種,
セシウム134,137,カリウム40,
ヨウ素131などのγ線を放出する核種を検出するものです。



ベータ核種のストロンチウム90や
アルファ核種のプルトニウム239などの
最も危険な核種は検出できません。








「μシーベルトは外部線量の数値なので意味がなく,
内部被曝,特に体の健康を害しないように注意して
防御する観点では,
外部線量しか見ないμシーベルトの話をすることは意味がなく,
政治的にごまかしで誘導している話にすぎない。」



「本質的に必要なのは,
内部被曝がどの程度になるのかということだけであって,
大切なのは,食べ物にしろ,土壌にしろ,人体にしろ,
その放射性物質がどのくらいあるのか,
蓄積をしているのかを示すBqというものであって,
これを調べるしかない」のである。



「μシーベルトで話すことなど,
医学的に見て何の意味もないし,ごまかしである。」












静岡県島田市の「セシウムがれき焼却」試験で
6万4,500ベクレルの放射性物質が大気中に飛んだ。
年間5,000tを燃やせば3225万ベクレル放出される


http://blog.goo.ne.jp/fukushine777/e/ac1eb5d5d2dd5c96d812d53c5d681b2e







静岡県島田市でがれき焼却が行われた為,
島田市民が自ら焼却前と後の土壌を企業に提出して
試験焼却の前後の放射性セシウムの量を測定したところ,
試験焼却前 14Bq/kg だったにもかかわらず,
がれきの試験焼却を強行された後の
茶畑の土壌からは放射性セシウムが 157Bq/kg 検出された。


http://tdfk.dendou.jp/fwd.php?u=http%3A%2F%2F%2Fsearch_goo%2F%3Fdsp%3DaHR0cDovL2Jsb2cuZ29vLm5lLmpwL2Z1a3VzaGluZTc3Ny9lL2U0NDU2ZGVkZGI1ZTMxZmYyYzkzZTM5YzlmZGVlYzlj%26MT%3D%25C5%25E7%25C5%25C4%25BB%25D4%26d_type%3Dtitle%26pg%3D1%26num%3D1







20120222 大阪市議会民生保健委員会
(災害廃棄物の広域処理について)


http://osakasaigaihaikibutu.web.fc2.com/documents/0222osakacityminseihokeniinkai.pdf


東京で焼却炉に投入された放射性物質のうち,
約36%が行先不明になるというデータもあります。












焼却によって放射性物質が消えるわけでない。


ごみ焼却は,物質の9割を微細な粒子とガスにし,
1割が燃え殻(焼却灰or焼却主灰)とし,
元の物質の1/10に減容化する処理である。


放射性物質は,微細な粒子やガスとして大気中に放出される。


・バグフィルターではガスや微粒子も除去できないのは
ぜんそくや水銀問題で明らか


・「バグ」で微粒子が99;99%除去できたという論文報告は,
 放射性物質の除去をテーマにしたものではない。
別目的(喘息調査)のための調査。








核に汚染された廃棄物を燃やして処理する国はありません。


なぜなら,気化した超微細な放射性物質を
100パーセント除去するバグフィルターは存在しないからです。


いま日本が行っている放射能汚染災害廃棄物の拡散と
焼却処理は世界の非常識なのである。








焼却灰や飛灰(煤塵)には,
焼却物の約33倍に濃縮した放射性汚染物が蓄積する
事が既に判明している。


「33倍」濃縮されたという数値は
一般ゴミと混ぜて薄めて燃やす事が前提となっており,
実際は,木材と灰の重量比を考えれば
焼却灰は200倍に濃縮される。


「100ベクレル/kg」を燃やせば「2万ベクレル/kg」の
高濃度放射性物質・放射能汚染灰になる。










被災地のがれき焼却を2011年12月9日に
受け入れを開始し焼却し続けていた
岩手県一関地区広域行政組合大東清掃センターでは,
強い毒性があり鼻中隔穿孔(せんこう)やがん,
皮膚・気道障害などの原因になるとされる
六価クロム化合物の含有量が
基準値1・5mg/Lの5倍以上の7・82mg/L検出されていた。
http://www.iwanichi.co.jp/ichinoseki/item_27949.html










大阪の4歳児からセシウム,ウランが基準値越えで出ました。
http://ameblo.jp/mashiroryo/entry-11167377608.html













放射性Cs(セシウム)が心筋に蓄積すると確実に死ぬ。


刺激伝導系が全てやられ不整脈で死ぬ。


心不全で死ぬ。


突然,心室細動VF,TdP,パルスVTが起こる。










今も尚,違法の下執拗強行に
(放射性物質・放射能・有害化学物質)汚染物を
拡散し受け入れ焼却させようとしています。








私達の地域に
汚染地域の汚染物を受け入れ,
汚染拡大・被曝増加・生命健康を傷害させる権利など
各府県「府・県」及び
各府県内「各市町村・長」には無い!





また,市町村県府民・最低でも半径400km範囲内の
周辺各県の県民・国民の生命・健康を著しく傷害させる権利など
処理業者・企業・議員・政府にも一切無い。






憲法・国際基準・国際条約
・法律・自治法を厳守しなければならないのである。








ここ福岡県を,
ここ九州を始め四国・中国・近畿を,
この西日本を壊滅させてはならない!!








日本全国に居住している私達国民(他国民含)の
生命の源である食の最後の砦福岡県は勿論の事,
九州を始め四国・中国・近畿,
西日本地域を汚染させる権利等
府・県・市町村長及び
処理業者・企業・議員・政府には一切無いのである。







   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~







放射線を発散させて
人の生命等に危険を生じさせる行為等の
処罰に関する法律
(平成十九年五月十一日法律第三十八号)


(目的)
第一条  
この法律は,核燃料物質の原子核分裂の連鎖反応を引き起こし,
又は放射線を発散させて,人の生命,身体又は財産に
危険を生じさせる行為等を処罰することにより,
核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約
その他これらの行為の処罰に関する国際約束の
適確な実施を確保するとともに,核原料物質,
核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
(昭和三十二年法律第百六十六号)及び
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律
(昭和三十二年法律第百六十七号)と相まって,
放射性物質等による人の生命,
身体及び財産の被害の防止並びに
公共の安全の確保を図ることを目的とする。


(罰則)
第三条  
放射性物質をみだりに取り扱うこと
若しくは原子核分裂等装置をみだりに操作することにより
又はその他不当な方法で,
核燃料物質の原子核分裂の連鎖反応を引き起こし
又は放射線を発散させて,人の生命,身体
又は財産に危険を生じさせた者は,
無期又は二年以上の懲役に処する。


2  
前項の罪の未遂は,罰する。


3  第一項の罪を犯す目的で,その予備をした者は,
五年以下の懲役に処する。
ただし,同項の罪の実行の着手前に自首した者は,
その刑を減軽し,又は免除する。










・ 「フクシマ,今わたしたちは伝えたい」
http://ustre.am/:1mMQM




谷岡郁子参院議員の数十分の問いただしによって 
官僚はようやく吐いた。



「きのう(2012/2/3)(原発の勉強会の中で)
厚生労働省に(ヒロシマ,ナガサキ犠牲者支援のための)
被爆者援護法(平成6年)の被曝基準について
何時間もかけ問いただすと,
『1mSVです』と」







爆心から3.5kmの範囲に当時いた人,
被ばく量にして1mSv以上という推測に基づいて,
国が援護すべき人々の範囲の目安としました。








3/11以来の政府・関係各省・関係自治体・
関係各位等の対応は
これまで築いてきた法体系を無視している。











・ 国際放射線防護委員会(ICRP)の
「パブリケーション99 ICRP」でも,
科学的に100mSv以下の被ばくでも
癌が過剰発生すると認めている。


細胞学的アプローチ,動物実験に基づくアプローチ
疫学的なアプローチ全てで健康被害がある
と述べている。




現在の科学的知見では,
100mSv以下でも健康被害があるというのが正確な表現であり
100mSv以下の健康被害が不明だというのは大嘘である。









2009年4月22日,ストックホルムで行われた討論会で,
ICRPを退職したばかりの元ICRP科学議長
ジャック・ヴァレンティン博士がICRPのモデルは
放射線被曝の健康被害を予測するには安全ではないと認め,
ICRPと国連の放射線防護委員会が
チェルノブイリ事故の証拠を調査しなかったことは
間違っていたと認めた。


その結果,ICRPのリスク・モデルには
大きな誤りがあると認めざるを得ないと述べた。



討論会はネットで視聴できる。


”Pr. Chris Busby, ECRR, versus Dr. Jack Valentin, ICRP, 1(2)”,


http://vimeo.com/15382750?utm_source=www.GreenMedinfo.com&utm_campaign=bda5197514-oct.news&utm_medium=email






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・ BEIR-Ⅶ報告(2005年)
出典:京大原子炉実験所助教・小出裕章氏 
2012-2-8
http://www.csij.org/01/archives/backnumber/radi-beir_public%20new.pdf






利用できる生物学的,
生物物理学的なデータを総合的に検討した結果,
委員会は以下の結論に達した。


被ばくのリスクは
低線量に至るまで直線的に存在し続け,
しきい値はない。




しきい値とは,「これ以下なら安全だよ」というもの。
「どんなに微量な被ばくだって,リスクはある」
というのが現在の学問の到達点。




・ 放射線は遺伝情報が書き込まれたDNAを
簡単に切断する




放射線というのは遺伝情報を書き込まれたDNAを
簡単に切断してしまう。
だからこそ,被ばくというのは出来る限り避けなければいけない。







大阪維新の会の議員さん方が,
瓦礫についての広域処理に関して
京都大学原子炉実験所内で勉強会をされました。
http://ustre.am/:1nbTE






・小出裕章氏講師
「広域処理についての勉強会」 を是非ご覧下さい。






放射性物質は拡散させず現場で封じ込める事が一番の原則。


水で薄めても行けないし,空気で薄めても行けないし,
一カ所にあるものをあちこちにばら撒くというような事も
本当はしてはいけない。



なるべく封じ込めやすいように注意をしなさい
というのが,放射能を扱う場合の原則。







福島県の東半分,宮城県の南部,北部,
茨城県の北部と南部,千葉県の北部,
栃木県と群馬県の北部,東京都や
埼玉県の一部というところを
放射線の管理区域にしなければいけない。







放射線の管理区域というのは,

・中に入ったら水を飲んではいけない。
・食べ物を食べてもいけない。
・タバコを吸いたいと思っても,タバコを吸ってもいけない。
・そこで寝てはいけない。
・子どもを連れ込んではいけない






放射線管理区域というごく特殊な場所以外に
1平方メートル当たり4万ベクレルを超えているような物体は,
人達を被曝させてしまうので
どんな物でも持ち出してはならない。




汚れていれば管理区域の中で捨ててくるんです。
放射能のゴミとして捨ててくる。
これが日本の法律である。







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・ 放射性物質・放射能汚染瓦礫・汚染物の
拡散行為は憲法・法律・国際条約・国際的合意にも
違反しているものである。






国際的合意,希釈禁止にも抵触しています。




ドイツ放射線防護協会が日本国に対し
勧告を出しています。
http://d.hatena.ne.jp/eisberg/20111130/1322642242




放射線防護協会
Dr. セバスティアン・プフルークバイル
2011年11月27日 ベルリンにて

報道発表





放射線防護協会:



放射線防護の原則は
福島の原子炉災害の後も軽んじられてはならない。



放射線防護においては,
特定の措置を取らないで済ませたいが為に,
あらゆる種類の汚染された食品や
ゴミを汚染されていないものと混ぜて
「安全である」として通用させることを禁止する
国際的な合意があります。



日本の官庁は現時点において,
食品の範囲,また地震と津波の被災地から出た
瓦礫の範囲で,この希釈禁止に抵触しています。



ドイツ放射線防護協会は,
この「希釈政策」を停止するよう,
緊急に勧告するものであります。






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    生物学・生物物理学的にも,
    放射性物質に安全な閾値などありません。 



 


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放射性セシウムは青酸カリの500-2000倍,
おおよそ1000倍の毒性を持つ毒物である。







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放射性物質の放出量がチェルノブイリを超えたので
レベル7以上と評価された 2012.01.04
http://blog-imgs-49.fc2.com/i/n/f/infinitepower8/201202210743082d4.png


放射線取扱主任者定期講習会(法定義務のもの)での
講義では放射性物質の放出量がチェルノブイリを超えたので
レベル7以上と評価されたと専門家集団の前で説明があった。
文科省が義務化している講習会での話なので
文科省の公式見解と理解すべきでしょう。 





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リトアニア大気中のフクシマ事故由来の核種:
測定とモデリング・アプローチ  
世界拡散汚染マップ




昨年12月の第一報に続く続報(詳報)で,
測定した放射能比からフクイチの使用済み燃料プール由来の
プルトニウムが検出されたことを確認している。


http://infinitepower8.blog.fc2.com/blog-entry-18.html



ENEニュースの今回の報道で注目されるのは,
リトアニアなどの国際研究チームが同時に発表した,
以下のフクイチ放射能の世界拡散汚染マップである。


http://blog-imgs-49.fc2.com/i/n/f/infinitepower8/20120305044701f2fs.jpg







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災害廃棄物安全評価検討会という名の
有識者会議で検討されたのは,
放射性物質の除去実験ではなかった。




今回環境省は東京新聞の取材で,
データなく焼却の方針を決定していたことを認めました。




http://dl.dropbox.com/u/40607011/%EF%BC%91%EF%BC%92%EF%BC%90%EF%BC%91%EF%BC%92%EF%BC%91%E3%80%80%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E6%96%B0%E8%81%9E%E3%80%8C%E8%A6%8B%E5%88%87%E3%82%8A%E7%99%BA%E8%BB%8A%E3%81%AE%E7%81%BD%E5%AE%B3%E3%81%8C%E3%82%8C%E3%81%8D%E5%87%A6%E7%90%86%E3%80%8D%EF%BC%88%E3%81%93%E3%81%A1%E3%82%89%E7%89%B9%E5%A0%B1%E9%83%A8%EF%BC%89%E3%82%88%E3%82%8A-%E5%AE%8C055.pdf




・ 「99.99%除去できる」は,環境省だけでなく,
放射性汚染がれきの受け入れを検討している地方自治体も
口移し的に説明していますが,
今回の報道によって各自治体は説明の根拠をなくした





環境省 広域がれき処理が違法であることを認める!


http://blog-imgs-49.fc2.com/i/n/f/infinitepower8/2012022107452095c.png


環境省 災害廃棄物の広域処理は根拠法はない 2012-1-30









廃棄物処理法はその二条で
「放射能に汚染されたものを除く」と規定しており,
どれだけ放射線量が低くても,通常の処理はできない。
つまり,すべてのごみが放射性物質によりに汚染されている現在,
ごみ焼却そのものが違法である。








100ベクレル/kgとは,
原発施設の廃棄物を扱う時の基準であり(クリアランスレベル) 
これをもって一般ごみの焼却炉や処分場で処理することはできない。




焼却も,重金属類,ダイオキシン類,
SPMなどの毒物(有害化学物質)が放出され
人体にも環境にも甚大なる被害を与え続ける。






ガレキを焼却すると,
放射能を帯びた汚染物質が大量に発生すると同時に
そこには人体に取り込まれやすい微粒子PMが多く含まれる。







関東以西のエリアは,圧倒的に土壌汚染が低く,
岩手とも宮城とも比較になりません。


低い汚染の場所でより高い汚染のものを燃やすことは,
放射性物質を拡散させないようにするという,
ソ連でも遵守した,ごく基本的ルールを無視しています。






福岡県は全国の中でも汚染度の低い地域である。


九州地方は全国の中で最も汚染の低い地域なのである。


九州を始めとする西日本地域は汚染度が低いのである。


この様な場所に高い汚染場所のもの(汚染物)を移動させ
焼却させる事などあってはならない。







・ 西日本土壌調査結果 第1弾 2011年10月10日
http://www.radiationdefense.jp/wp-content/uploads/2011/10/5f4d34501fca5c65977edba203ebaecb.pdf




・ 西日本土壌調査第2弾
  北海道・九州・沖縄の計32カ所の調査結果 2011年11月18日
http://www.radiationdefense.jp/wp-content/uploads/2011/10/386236084219d8d43b4f29c44ca537b4.pdf





・ 首都圏土壌調査の結果(2011年8月8日)
http://doc.radiationdefense.jp/dojyou1.pdf







・ 原発事故で全国各地に降ったセシウムの量
出典:東京新聞系列の朝刊     2011-10-3
http://blog-imgs-38.fc2.com/m/i/m/mimichanlife/20111020031415687.jpg
政府発表のものを基にしたもの。






・ 放射性物質降下量 積算量 2011/3/18-5/7
https://spreadsheets.google.com/pub?hl=en&hl=en&key=0AjgQ0pwrXV8YdGJORHAzdi1qMlFldUMwRkl4V3VfN0E&output=html
名前の無い県は計測していない県。
政府発表のものを基にしたもの。






・ 群馬大学の早川教授がまとめてくれた焼却灰のセシウムマップ
http://maps.google.co.jp/maps/ms?msid=210951801243060233597.0004b11da4f6fe01476c4&msa=0&ll=37.282795,140.075684&spn=10.080829,14.128418






・ 16都県の一般廃棄物焼却施設における
焼却灰の放射性セシウム濃度測定結果,環境省。
2011年8月24日迄。20110829  
http://www.env.go.jp/jishin/attach/waste-radioCs-16pref-result20110829.pdf







・ 名古屋大の安成哲三教授,
ノルウェー大気研究所などのチームが作った
セシウム汚染全国マップ!  2011/11/15
   米科学アカデミー紀要提供。
   米国科学アカデミー紀要(電子版)に11/15発表


http://blog-imgs-49.fc2.com/i/n/f/infinitepower8/20120302051851413.png


土壌へのセシウム沈着量を計算した地図である。
単位は土壌1キログラム当たりのベクレル


※今回の解析には建屋の水素爆発などで
大量の放射性物質が放出された3月中旬の
データは含まれていない。

同チームでは,地図に示された状況は
「実際の汚染の下限に近い」としている。

「現実はさらに深刻」ということなのである。








宮城県内37箇所の地点の土壌調査結果 2011-12-28
http://infinitepower8.blog.fc2.com/blog-entry-8.html
宮城県37箇所(県南の高濃度地域含まず)の
セシウム合算の平均は およそ921Bq/kg

このうち仙台市内12箇所の
セシウム合算の平均はおよそ479Bq/kg






高濃度汚染の実態  宮城県の土壌汚染状況 39地点
http://infinitepower8.blog.fc2.com/blog-entry-12.html
測定39地点
平均 49,683.3333Bq/㎡
セシウム合計平均 766.0769Bq/kg






岩手県 土壌汚染状況
http://infinitepower8.blog.fc2.com/blog-entry-14.html










空間線量で土壌汚染は計れない。


空間線量でがれき汚染度は計れない。


逆に大変危険であることが
さまざまな土壌測定結果から得ています。



これまでの土壌測定結果から言えることは
自治体から発表された空間線量で
このくらいの数値(0.1μSy/h前後)であれば
30,000Bq/㎡前後の汚染は普通に存在するといっても
過言ではないのです。





これが現実である。 












市町村に焼却を押し付ける行為・市町村が受け入れる行為は,
廃棄物処理法,自治法,環境法を始めとする様々な法令に違反。
当然,地元の協定にも違反。












ガレキ処理は巨額の事業費をねらった
利権事業であり,被災地・日本を
復興させるためのものではない。


東京都でがれき処理を請け負った
「東京臨海リサイクルパーク」は東電の子会社。
がれきの広域処理は大企業が
現地の雇用も復興費用も奪ってしまっているので
被災地の復興にはならない。









陸前高田市長が見た「規制」という名のバカの壁とは?
http://www.cyzo.com/2011/08/post_8323.html





陸前高田市内にがれき処理専門のプラントを作れば,
自分たちの判断で今の何倍ものスピードで処理ができると考え,
そのことを県に相談したら,門前払いのような形で断られました。



現行法に従うといろいろな手続きが必要になり,
仮に許可が出ても建設までに2年はかかると言うんです。
ただ,それは平時での話であって今は緊急事態なんですね。



こんな時にも手続きが一番大事なのかと。



こちらも知り合いの代議士に相談をし,
国会で質問をしてもらったのですが,
当時の環境相も「確かに必要だ」と答弁してくれた。



さぁ,これで進むかと思うと,まったく動かない。


環境省は「県から聞いていない」と言い,
県は「うちは伝えたけど国がウンと言わない」と言う。
そんな無駄なやりとりを繰り返すうちに1カ月,2カ月が過ぎてしまう。


ですから,どこが何をするかという基本的なことが,
この国は全然決まっていないんですよ。







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naoko‏@uniko7050返信 リツイート

岩手県に電話。


現地で9割は処理できると。


「お金を使ってまで1割の瓦礫を広域処理するよりも,
1割の瓦礫は雇用も生むので岩手で処理し,
広域処理のお金はそのまま岩手の人に使ってもらいたい」と話すと,
「そう言ってもらえるとありがたい」と。
「現地でも他府県からもそういう意見は多い」とのこと。









瓦礫の広域処理に岩手県からも批判
2012年02月29日


http://mytown.asahi.com/iwate/news.php?k_id=03000001202290001




現場からは納得できないことが多々ある。がれき処理もそうだ。
あと2年で片付けるという政府の公約が危ぶまれているというが,
無理して早く片付けなくてはいけないんだろうか。


山にしておいて10年,20年かけて片付けた方が
地元に金が落ち,雇用も発生する。


もともと使ってない土地がいっぱいあり,
処理されなくても困らないのに,
税金を青天井に使って全国に運び出す必要がどこにあるのか。








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放射能汚染がれき焼却特別措置法の根拠の法律は,
http://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2011/1111HOUSHIN_houshasei.pdf
東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された
放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法
(平成23年法律110号)であるが,
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H23/H23HO110.html
この法律は憲法・法律・地方自治法及び国際法違反である。




この法律には
http://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2011/1111HOUSHIN_houshasei.pdf
がれきを焼却する施設の周辺の年間放射線量が,
この瓦礫からのものだけで年間1mSvを上限とすると定めてあるので,
この法律は日本の放射線量規制についての法体系が,
食料,飲料・水及び呼吸,大気等からの全ての被爆量合算値が
年間1mSv未満でなければならないと定めていることに違反する。
(原子力基本法を頂点とする原子力規制法体系にも違反)






日本国憲法は,日本国の現行の憲法典である。
日本国の最高法規に位置づけられ(98条),
下位規範である法令等によって改変することはできない。


また,日本国憲法に反する法令や国家の行為は,
原則として無効とされる。













・ 原子力基本法
http://www.houko.com/00/01/S30/186.HTM#s6



第8章 放射線による障害の防止(放射線による障害の防止措置)


第20条 
放射線による障害を防止し,公共の安全を確保するため,
放射性物質及び放射線発生装置に係る製造,販売,使用,
測定等に対する規制その他保安及び保健上の措置に関しては,
別に法律で定める。









放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律
第19条(廃棄の基準)


 許可使用者及び許可廃棄筆者に係る
法第19条第1項の文部科学省令で定める技術上の基準
(第3項に係るものを除く。)については,
次に定めるところによるほか,第15条第1項第3号,
第4号から第10号まで,第11号及び第12号の規定を準用する。




規則の第19条第1項第2号ハ
基準は文部科学大臣が定めると書かれている。
その定めた内容が「放射線を放出する同位元素の数量等を定める件」
というものであり,この第14条4項に
「規則第1条第1項第2号ハ及び第5号ハに
規定する線量限度は,
実効線量が4月1日を始期とする1年間につき1ミリシーベルトとする。」
と定められています。








バグフィルターの目 100nm:
焼却炉温度は1800℃。←と言うことは,
すべて下記元素はガス化する。
放射性物質の沸点 と 原子直径  
→Cs  671℃, 0.53nm,    
→Str 1382℃, 0.43nm,  
→ヨウ素 184,3℃,  0.28nm。










・ バグフィルターの嘘と仙台市の復興姿勢 120203
http://gomi54.cocolog-nifty.com/blog/files/120203slowlife.pdf









・ 【東北沿岸の化学汚染 ~カドミウム ヒ素 
シアン化合物 六価クロム ダイオキシン~】
http://blog.goo.ne.jp/humon007/e/c0dd7a7fecf4701c240c77341d275687









・ NIH(アメリカ国立衛生研究所)が津波瓦礫についてまとめた報告書です。
「化学物質の影響 東北地方太平洋沖地震と津波による汚染と除去」
http://www.scribd.com/doc/77696772/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E7%89%A9%E8%B3%AA%E3%81%AE%E5%BD%B1%E9%9F%BF-%E6%9D%B1%E5%8C%97%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%A4%AA%E5%B9%B3%E6%B4%8B%E6%B2%96%E5%9C%B0%E9%9C%87%E3%81%A8%E6%B4%A5%E6%B3%A2%E3%81%AB-%E3%82%88%E3%82%8B%E6%B1%9A%E6%9F%93%E3%81%A8%E9%99%A4%E5%8E%BB





この資料によれば,今回の津波瓦礫は放射性物質だけでなく,
ヒ素やPCB,アスベストなど様々な有害物質に汚染されている可能性が指摘







   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~







水俣病をはじめ,有機水銀,カドミウム汚染など

「人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律」(公害罪法)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO142.html









・ 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律 

第一条  
この法律は,事業活動に伴つて
人の健康に係る公害を生じさせる行為等を処罰することにより
公害の防止に関する他の法令に基づく規制と相まつて
人の健康に係る公害の防止に資することを目的とする。








・ 環境基本法違反。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05HO091.html




第一条  
この法律は,環境の保全について,基本理念を定め,
並びに国,地方公共団体,事業者及び
国民の責務を明らかにするとともに,
環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより,
環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し,
もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の
確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。





第二条
3  
この法律において「公害」とは,
環境の保全上の支障のうち,
事業活動その他の人の活動に伴って生ずる
相当範囲にわたる大気の汚染,
水質の汚濁(水質以外の水の状態又は
水底の底質が悪化することを含む。
第十六条第一項を除き,以下同じ。),
土壌の汚染,騒音,振動,地盤の沈下
(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。
以下同じ。)
及び悪臭によって,人の健康又は生活環境
(人の生活に密接な関係のある財産並びに
人の生活に密接な関係のある動植物及び
その生育環境を含む。以下同じ。)に係る
被害が生ずることをいう。






第三条  
環境の保全は,
環境を健全で恵み豊かなものとして維持することが
人間の健康で文化的な生活に
欠くことのできないものであること
及び生態系が微妙な均衡を保つことによって成り立っており
人類の存続の基盤である限りある環境が,
人間の活動による環境への負荷によって
損なわれるおそれが生じてきていることにかんがみ,
現在及び将来の世代の人間が
健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに
人類の存続の基盤である環境が
将来にわたって維持されるように
適切に行われなければならない。









(国の責務)
第六条  

国は,前三条に定める環境の保全についての
基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり,
環境の保全に関する基本的かつ総合的な施策を策定し,
及び実施する責務を有する。









(地方公共団体の責務)
第七条  
地方公共団体は,基本理念にのっとり,
環境の保全に関し,国の施策に準じた施策及び
その他のその地方公共団体の区域の
自然的社会的条件に応じた施策を策定し,
及び実施する責務を有する。








・ 土壌汚染対策法
http://www.env.go.jp/water/dojo/honbun.pdf
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO053.html




第一条  
この法律は,土壌の特定有害物質による
汚染の状況の把握に関する措置及び
その汚染による人の健康に係る被害の防止に関する
措置を定めること等により,土壌汚染対策の実施を図り,
もって国民の健康を保護することを目的とする。




(定義)
第二条  
この法律において「特定有害物質」とは,
鉛,砒素,トリクロロエチレン
その他の物質(放射性物質を除く。)であって,
それが土壌に含まれることに起因して
人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして
政令で定めるものをいう。








・ 水質汚濁防止法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO138.html




水質汚濁防止法では,
水質汚濁防止法施行令で指定された
「特定施設」を設置している「特定事業場」からの
公共用水域への排出,及び地下水への浸透を規制している。




     ダイオキシン類やアスベスト  
     ヒ素 六価クロム チッソ などの有害物質









・ ダイオキシン類対策特別措置法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO105.html




第一条  
この法律は,ダイオキシン類が
人の生命及び健康に
重大な影響を与えるおそれがある物質である
ことにかんがみ,ダイオキシン類による
環境の汚染の防止及びその除去等をするため,
ダイオキシン類に関する施策の
基本とすべき基準を定めるとともに,
必要な規制,汚染土壌に係る措置等を定めることにより,
国民の健康の保護を図ることを目的とする。




第二条  この法律において「ダイオキシン類」とは,
次に掲げるものをいう。


一  ポリ塩化ジベンゾフラン
二  ポリ塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン
三  コプラナーポリ塩化ビフェニル






第二章 ダイオキシン類に関する施策の基本とすべき基準


(耐容一日摂取量)
第六条  
ダイオキシン類が人の活動に伴って発生する化学物質であって
本来環境中には存在しないものであることにかんがみ,
国及び地方公共団体が講ずる
ダイオキシン類に関する施策の指標とすべき
耐容一日摂取量(ダイオキシン類を人が生涯にわたって
継続的に摂取したとしても健康に影響を及ぼすおそれがない
一日当たりの摂取量で
二・三・七・八―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの
量として表したものをいう。)は,
人の体重一キログラム当たり
四ピコグラム以下で政令で定める値とする。

   ※ pg(ピコグラム)  = 1兆分の1グラム




2  
前項の値については,
化学物質の安全性の評価に関する
国際的動向に十分配慮しつつ
科学的知見に基づいて必要な改定を行うものとする。











・ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO137.html




第二条  
この法律において「廃棄物」とは,
ごみ,粗大ごみ,燃え殻,汚泥,
ふん尿,廃油,廃酸,廃アルカリ,
動物の死体その他の汚物又は不要物であつて,
固形状又は液状のもの
(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。




放射性廃棄物は,
放射性同位元素等による
放射線障害の防止に関する法律や
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律
などによって規定されるため,
廃棄物処理法の対象外となっている。








・ 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO167.html






http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO117.html
・ 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律







放射性廃棄物とは,放射性物質を含む廃棄物の総称。







~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~







・ フクシマの放射能汚染によるアメリカ人死亡者14000人。


疫学者ジョセフ・マンガノと内科医・毒理学専門家である
ジャネット・シャーマンの両氏が医学雑誌
International Journal of Health Services12月号に発表


http://www.radiation.org/




・ フクシマのメルトダウンから14週以内に(放射能の影響で)
死亡したアメリカ人は約14000人。


http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=28299



アメリカでは,フクシマの事故からわずか6日後に,
アメリカ大陸に放射性物質が到達したことが確認され,
その後,アメリカ環境庁も大気,水,牛乳に,
基準値の何百倍にも達する放射能を計測した。



アメリカ各地に降った雨に含まれる,
ヨード131の最高値も示されています
(平常値は2ピコキューリー/リットル)


 ボイズ,アイダホ州    390
 カンサスシティ       200
 ソルトレイクシティ     190
 ジャクソンビル,フロリダ州 150
 オリンピア,ワシントン州  125
ボストン,マサチューセッツ州 92






福島第一原子力発電所の事故により
環境に放出された放射性同位体(核種)31種類 1


http://blog-imgs-49.fc2.com/i/n/f/infinitepower8/20120301144719b0f.jpg


http://blog-imgs-49.fc2.com/i/n/f/infinitepower8/20120301144719b46.jpg


あくまで事故当時のもの。


しかし,今も尚,高濃度放射性物質は拡散され続けている。








・ 東日本大震災による津波被害地の
有害物質排出移動登録(PRTR)届出対象事業所
の化学汚染地図によると,石巻の化学汚染がひどいことがわかる。


http://maps.google.com/maps/ms?hl=ja&ie=UTF8&msa=0&msid=213946148148654482861.0004a0132b97f8a4dc549&z=7






東北4県の沿岸部で有害化学物質の
ポリ塩化ビフェニール(PCB)を含むコンデンサー(蓄電器)や
トランス(変圧器)の廃棄物100台以上が,保管場所から流失

2011/7/9の記事






・ PCBは,戦後,絶縁油や熱媒体として,
ビルなどの受配電設備のトランスやコンデンサー,
工業機械などに広く使われた。
1968年の食品公害「カネミ油症事件」の原因物質となり,
72年に製造禁止。


http://mainichi.jp/select/weathernews/news/20110709dde007040016000c.html










・ 化学物質の影響    
東北地方太平洋沖地震と津波による汚染と除去


http://www.scribd.com/doc/77696772/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E7%89%A9%E8%B3%AA%E3%81%AE%E5%BD%B1%E9%9F%BF-%E6%9D%B1%E5%8C%97%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%A4%AA%E5%B9%B3%E6%B4%8B%E6%B2%96%E5%9C%B0%E9%9C%87%E3%81%A8%E6%B4%A5%E6%B3%A2%E3%81%AB-%E3%82%88%E3%82%8B%E6%B1%9A%E6%9F%93%E3%81%A8%E9%99%A4%E5%8E%BB







化学物質が流出したのは,工場だけではない。
汚水を沈殿濾過する下水工場からも流れ出した。
下水工場には,ふだんから雑菌を含む汚泥が堆積している。


そんな汚泥・がれきが流出すれば益々感染症が広がる。


また,放射性物質汚染に加え様々な有害化学物質汚染,
毒性の強い農薬やシロアリ駆除剤なども流出しているので
汚染瓦礫・汚染物の毒性は計り知れない。


今回の被災地とされる地域のがれきは,
阪神・淡路のがれきとはまったく違う性質のものなのである。








・ 焼却炉の問題として,排ガス中の水銀が
自主規制値を越える事故が連続して起きている
http://www.eforum.jp/waste/Mercury-report1.pdf










異常すぎる日本の「暫定基準値」

及び新基準値とされる100bq/kg。





例えば,乳児に与える飲料の基準は
国際法で定められた原発の排水より上=高い。


国際法で定められた原発の排水基準値は
1Lあたりヨウ素40ベクレル,セシウムは90ベクレルまでとなっている。

 
私達は高度汚染され既に核廃棄物でしかないものを飲食させられている。






放射性物質により汚染されているものは
既に食品ではなく汚染物である。








生物学的・生物物理学的にも放射線量には安全な閾値など無い。








汚染物は作っても流通させてもいけない。


「有毒な疑いがある食品は,販売,製造してはならない」
と定めた食品衛生法第6条をはじめとする
多くの法律に違反する違反行為。







大阪の4歳児からセシウム,ウランが基準値越えで出ました。
http://ameblo.jp/mashiroryo/entry-11167377608.html









食物中の放射性セシウム摂取による
内部被曝の研究がほとんどない中,
バンダジェフスキー博士は
大学病院で死亡した患者を解剖し
心臓,腎臓,肝臓等に蓄積した
放射性セシウム137の量と
臓器の細胞組織の変化との環境を調べ,
体内の放射性セシウム137による被曝は
低線量でも危険との結論に達した。  



わずかな量の体内セシウムであっても,
心臓,肝臓,腎臓をはじめとする
生命維持に必要な器官への毒性効果が見られる



放射性セシウム137の体内における慢性被曝により,
細胞の発育と活力プロセスがゆがめられ,
体内器官(心臓、肝臓、腎臓)の不調の原因になる。


大抵いくつかの器官が同時に放射線の毒作用を受け,
代謝機能不全を引き起こす。


細胞増殖が無視できるかまったくない器官や組織(心筋)は,
最大範囲の損傷を受ける。


代謝プロセスや膜細胞組織に大きな影響が生じる。


生命維持に必要な多くの系で乱れが生じるが,
その最初は心臓血管系である。






既に判明している事なのである。


http://infinitepower8.blog.fc2.com/blog-entry-10.html




ユーリー・バンダジェフスキー教授は豊富な実験データを提示し,
「放射性セシウム137 が人体に与える影響の特徴は,
生命維持に重要な臓器や臓器系統の
細胞内の代謝プロセスの抑制だとみられる」とまとめています。


さらには「放射性セシウム137 により
人間や動物の体内に引き起こされる病理的変異を
すべてまとめて“長寿命放射性物質包有症候群”
(SLIR)と名付けることもできそうである。」といい,
その症候群は心臓血管系,神経系,内分泌系,
免疫系,生殖系,消化器系,尿排泄系,肝臓系における
組織的・機能的変異によって規定される
代謝障害という形で表れると書かれています。


SLIR を誘発する放射性セシウムの量は
年齢,性別,その臓器の機能的状態により
異なることを明記したうえで,
「子どもの臓器と臓器系統では,
50Bq/kg 以上の取りこみによって
相当の病的変化が起きている。


しかし,10Bq/kg 程度の蓄積でも様々な身体系統,
特に心筋における代謝異常が起きることが報告されている。」
という指摘を行っています。


10Bq/kg 程度の蓄積でも問題が起こるということです。


内部被曝を回避するためには,
この値を越えない最大限の努力を払うべきである
とご認識ください。


予防の観点からは実際に影響が出る
100分の1にすべきであり,
この10Bq/kg も本来は十分ではないと思われます。


内部被曝は食料,
土壌の粉塵からの吸引等が挙げられますが,
内部被曝を考える場合,
放射性セシウムだけで評価するのは
極めて不十分であり,危険です。









現在来日中のバンダジェフスキー博士の警告


「体内汚染が10Bq/kgでも危ない。」


「ベラルーシの汚染があった場所では,
大人で元気な人はいない。」


「悪化している。」





「福島第一原発事故は,
チェルノブイリを上回る危機になることを
日本の皆さんは覚悟して欲しい。


私は,皆さんの健康を守るために
少しでも役に立ちたいと思って,日本にやってきた。


一人一人の健康を守ることがまず大切だ。」




「年齢や性別に関係なく,すべての人々は,
被曝されたエリアから避難すべきなのです。」





「瓦礫のことはとても重要だ。


すでに日本の多くの土地は,放射性物質に汚染されている。
これは,大変なことだ。


この瓦礫をどのように処理をするのかは,
色んな形で考えなければならない。


もちろん,汚染されていないエリアに瓦礫を運んで
燃やすことはしてはならない。


瓦礫を処理する方法を考えないとならない。


特に汚染のひどいものをどうするのか。


これは,日本の問題ではない。世界の問題なんだ。


大切な話だ。」










チェルノブイリ・食物摂取における
放射性セシウム137と心臓血管疾患の関係性 (視覚)
http://infinitepower8.blog.fc2.com/blog-entry-13.html







放射能による神経系の障害
http://infinitepower8.blog.fc2.com/blog-entry-9.html







呼吸器系疾患の初期症状(日本語訳)
Annals of New York Academy of Science (2009)
P.92
http://infinitepower8.blog.fc2.com/blog-entry-11.html







「内部被曝を考慮するECRR(欧州放射線リスク委員会)のモデルだと,
チェルノブイリ事故で放射性物質を体内に取り込んでしまった人の
内部被曝線量は,ICRP式外部被曝線量の600倍であると結論しています。










矢ヶ崎克馬・琉球大名誉教授の内部被曝の考察




α線核種(プルトニウムがその代表)を例にあげますと,
4.5cm程度と極めて短い距離しか飛程しませんが,
極めて強いエネルギーを集中的に放射し,
臓器が受ける損傷はγ線の1億倍とも試算されています。


α線,β線による障害は極めて局所的な問題であり,
γ線と比べ1億倍の障害を与えることとなります。


またα線,β線の放出の速度は遅いため,
緩徐に進行し,変異してしまった遺伝子は次世代,
次次世代へと受け継がれる可能性も高くなります。


内部被曝においてはセシウムよりも遥かに
α線,β線核種が危険なのですが,
ほとんど検査されていません。


その検査をせずにがれき,土壌,食物を
安全というのは極めて重大な問題です。


放射線防護においては,
まずは極力吸入と経口摂取を防ぐことが大前提であり,
汚染の無い食品と国土の確保が必須である。


プルトニウムはアルファ線を出し,
ウランと比較しても放射性毒性は数万倍と極めて高い。


プルトニウムは経口摂取の場合,
不溶解性のため消化管からの吸収は非常に少なく,
ほとんどが排泄されます。


しかし,吸入摂取された場合には,長時間肺にとどまり
その微粒子がリンパ節や血管に移行し,
最終的には骨や肝臓などに数十年間沈着するため,
肺がんや骨がん,肝臓がん,白血病などの要因となります。


また分子量はタバコの煙よりも軽く,
粉塵として容易に吸入されると考えねばなりません。


ストロンチウムはβ 線を放出し,
カルシウムと極めて類似するために,
骨代謝によって骨に沈着して何十年と
長期に渡って内部被曝を引き起こす。


いったん骨に沈着したストロンチウムはなかなか排泄されず,
除去することは非常に難しい。
(放射線医学総合研究所・人体内放射能の除去技術より)


テルル129mはかなり問題があります。


テルル129mはβ 崩壊後に放射性ヨウ素129に変わります。
この半減期は驚くべきことに1600万年です。
放射性ヨウ素の一番の問題は
小児を中心とした甲状腺癌の発生です。
そのテルルが放出された量は3300兆ベクレルで
セシウム137の5分の1に達する莫大な量です。












野生化した牛,
筋肉に蓄積された放射性セシウムの濃度は,
血液中の20~30倍にのぼり,
ガンマ線を放出する「放射性銀」は肝臓に,
化学毒性が強い「放射性テルル」は腎臓に,
それぞれたまっていた。


人体の内部被ばくを考える上で役立つ


http://infinitepower8.blog.fc2.com/blog-entry-15.html








日,米,デンマークからなる研究チームは
チェルノブイリ原発周辺ならびに福島原発周辺に生息する
共通の鳥14種類を選び,その影響を調べた。
その結果についてTimothy Mousseau 氏と
Anders Pape Moller氏は次のように述べた。


鳥の脳の縮小や雄の生殖能力や寿命などの影響が大きい。


また多くの種におけるDNA変異率の上昇,
昆虫の寿命の有意な減少を認めた。


温血動物である鳥に起こることは人間にも起こることである。


http://www.independent.co.uk/news/world/asia/bird-numbers-plummet-around-stricken-fukushima-plant-6348724.html








健康増進法
(国民の責務)
第二条 
国民は,健康な生活習慣の重要性に対する
関心と理解を深め,生涯にわたって,
自らの健康状態を自覚するとともに,
健康の増進に努めなければならない。


(関係者の協力)
第五条 
国,都道府県,市町村(特別区を含む。以下同じ。),
健康増進事業実施者,医療機関その他の関係者は,
国民の健康の増進の総合的な推進を図るため,
相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。







感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
http://www.acc.go.jp/mlhw/mhw_kansen_law/114.htm


(目的)
第1条  
この法律は,感染症の予防及び
感染症の患者に対する医療に関し
必要な措置を定めることにより,
感染症の発生を予防し,及びそのまん延の防止を図り,
もって公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的とする。


(国及び地方公共団体の責務)
第3条
2  
国及び地方公共団体は,
感染症の予防に関する施策が総合的
かつ迅速に実施されるよう,
相互に連携を図らなければならない。









・ 現在の日本は核戦争後の世界。
土壌,水,空気,食べ物,
日本全体が核戦争の後のように汚染されている。
「もし年間20ミリシーベルトまでは避難させない事になれば,
世界標準では革命が起こる」
by元ブルガリア原子力安全庁長官ゲオルギ・カスチエフ氏


http://www.tokyo-sports.co.jp/writer.php?itemid=17686








宮城,岩手の現地の居住可能エリアに,
ガレキは現在ありません。
ほとんど別の場所に動かしていて,
実は処理を急ぐ現実的な必要は,ほぼありません。


民主党のある代議士は
「マスコミにせかされるからやっているだけ。
本当は急ぐ必要もないし,やり方に問題があることも認識している」
と話しています。









・ 東京新聞の「こちら特報部」
震災がれき広域処理は問題の山 
環境総合研・池田副所長に聞く





被災地に何度も足を運んでいるが,
『がれきがあるから復興が進まない』という話は聞かない。


被災地では,住宅再建や雇用の確保,
原発事故の補償を求める声が圧倒的だ。


がれきは津波被害を受けた沿岸部に積まれるケースが多いが,
そこに街を再建するかはまだ決まっていない。


高台移転には,沿岸部のがれきは全く障害にならない。


がれきが復興の妨げになっているかのような論調は,
国民に情緒的な圧力を加えているだけだ。


「放射性レベルが低いというのであれば,
がれき処理専用の仮設焼却炉を現地に
作って処理するのが最も効率的だ。


雇用も生まれる。高い輸送費をかけて
西日本まで持って行くのは,ばかげている」


http://www.tokyo-np.co.jp/article/tokuho/list/CK2012021502000056.html









・ がれき処理 県管理分,
仙台市が処理肩代わり 他市町分も調整


http://sankei.jp.msn.com/region/news/120224/myg12022402090000-n1.htm


仙台市は23日,県の要請を受け,
県が管理する市内の海岸や河川に漂着した
がれきの処理に着手するとともに,
他市町のがれきの受け入れについても
県と調整に入ったことを明らかにした










・ 瓦礫の広域処理に岩手県からも批判
2012年02月29日



http://mytown.asahi.com/iwate/news.php?k_id=03000001202290001




現場からは納得できないことが多々ある。がれき処理もそうだ。
あと2年で片付けるという政府の公約が危ぶまれているというが,
無理して早く片付けなくてはいけないんだろうか。

山にしておいて10年,20年かけて片付けた方が
地元に金が落ち,雇用も発生する。


もともと使ってない土地がいっぱいあり,
処理されなくても困らないのに,
税金を青天井に使って全国に運び出す必要がどこにあるのか。







naoko‏@uniko7050返信 リツイート


岩手県に電話。


現地で9割は処理できると。


「お金を使ってまで1割の瓦礫を広域処理するよりも,
1割の瓦礫は雇用も生むので岩手で処理し,
広域処理のお金はそのまま岩手の人に使ってもらいたい」と話すと,
「そう言ってもらえるとありがたい」と。
「現地でも他府県からもそういう意見は多い」とのこと。









新党日本,田中康夫氏


静岡や大阪等の遠隔地が受け入れるべきは
「フクシマ」から移住を望む被災者。


岩手や宮城から運送費とCO2を拡散して
瓦礫を遠隔地へ運ぶのは利権にほかならず。



良い意味での地産地消で高台造成に用いるべき。



高濃度汚染地帯の瓦礫&土壌は
「フクシマ」原発周囲に永久処分場とすべき。


http://www.nippon-dream.com/?p=7297


環境省発表の阪神・淡路大震災の瓦礫は2000万トン。
東日本大震災は2300万トン。


即ち岩手・宮城・福島3県に及ぶ後者は、
被災面積当たりの瓦礫(がれき)分量は相対的に少ないのです。









南相馬の桜井市長談


「何で瓦礫を外に出すんだ。
実はその瓦礫で護岸工事をしたい。
南相馬の災害瓦礫では足りないので,
三陸のところから持ってきたいと
官庁に言ってもどこも受け入れてくれない」


→二木啓孝さん3/14文化放送
http://infinitepower8.blog.fc2.com/blog-entry-21.html









陸前高田市の戸羽市長談


「陸前高田の市内に瓦礫処理の施設を作れば、
雇用も生まれるし,自分たちでも処理できるんだ」と。

「この事を,置かして下さいと県に相談したら,
門前払いで断られた」。

「現行の法律が無いので
いろいろと手続きがあるので,ムリです」
というふうに言われた。










被災地とされる所での被災者・現地の声  


「瓦礫を他県に運ぶより,
  もう住めない場所に処理場を作って欲しい」


「出来たコンクリートの線量が高いなら,住宅に使わず
  新たな防波堤を作るために使いたい!
  新たな長く高い防波堤が必要」


「山崩れ,崖崩れした場所の
  防止・補強のコンクリートにも使いたい!」


「瓦礫運ぶ人,処理場作る人,処理する人,
  工事する人の雇用に繋がる」








ガレキが復興を阻止してるなんて大嘘!!  
見事になくなっている(片付いている)被災地の様子。


http://www.dailymail.co.uk/news/article-2099811/Eleven-months-tsunami-earthquake-ravaged-Japan-new-pictures-incredible-progress-multi-billion-pound-clear-up.html








~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~






・ 事件番号    平成18(行コ)58
事件名
 原爆症認定申請却下処分取消等請求控訴事件
(原審・大阪地方裁判所平成15年
(行ウ)第53号,第69号,第96号~第99号)
裁判年月日  平成20年05月30日

大阪高裁判決(原告被爆者勝訴で確定)では,
放射線影響研究所による
「広島長崎の被爆者10万人の調査」と
それを基礎に作られたICRPの基準そのものについて,
以下のように問題点を指摘しています。




http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=36731&hanreiKbn=04





・ 原文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080827134408.pdf






1審被告らは,ICRPによって
世界的基準とされている事実をもって,
DS86が世界的に承認されたシステムであり,何ら問題がない
と主張するが,
ICRPは,後に大きな欠陥があったとされるT65Dを
リスク決定の基本資料として利用し,世界的に推奨していた時代もあり,
現時点で他に有力な評価システムがなく,
相応の合理性を有しているという以上に
ICRPが採用していることを過大評価することは相当でない。
   DS86=1986年線量推定方式
   T65=1965年暫定線量推定方式




また,死亡率調査において,
死因について相当の誤差があり,その誤差を修正すると,
固形がんのERR(過剰相対リスク)推定値が約12%,
EAR(過剰絶対リスク)推定値が約16%上昇することが示唆されており,
放射線によるリスクが過小評価されている可能性が否定できない。

   たとえ被曝した人が放射線により
   発症したがんが発症して亡くなっていても,
   死亡診断書などには,たとえば「心不全」と書かれることも多く,
   死亡率調査自体が信用できないという,
   ことも問題です。




さらに,ABCCによる寿命調査開始(昭和25年)までの
多数の死者が対象とされていないことにより,
高線量被爆者の可能性の高い死亡者を排除することによって,
高線量被爆者のリスクが低く算定され,
その結果,低線量被爆者についても
低いリスクが与えられるおそれを否定できない。




内部被曝を全く考慮しない審査の方針には
疑問があるといわざるを得ない。


低線量放射線による
継続的被曝が高線量放射線の短時間被曝よりも
深刻な障害を引き起こす可能性について
指摘する科学文献も存在している上,
放影研の充実性腫瘍発生率に関する
1958~1994年のデータを使用し,
爆心地から3000m以内で,
主として0~0.5Svの範囲の線量を被曝した被爆者の
充実性腫瘍(固形がん)の発生率を解析したところ,
0~0.1Sv(100ミリシーベルト)の範囲でも
統計的に有意なリスクが存在し,
あり得るどのしきい値についても,
その信頼限界の上限は0.06Sv(60ミリシーベルト)と算定された
とする文献も存在しているのであって,
これらの科学的知見や解析結果を一概に無視することもできない。
   大阪高裁はこの調査と
   それに基づく基準が内部被曝を考慮していないという
   根本的な欠陥があると疑問を呈しています。







人工放射線核種は内部被曝により
自然放射線核種の内部被曝よりも桁違いに大きな,
かつ深刻な影響を及ぼすが,
その最も大きな要因は,
自然放射線核種とは異なり,
人工放射線核種は生体内で濃縮される点にあるとされる。


すなわち,自然放射性核種の場合は
生物が進化の過程で獲得した適応力が働いて体内で代謝し,
体内濃度を一定に保つのに対し,
自然界には存在しない人工放射性核種の場合,
体内に取り込んで濃縮し,
深刻な内部被曝を引き起こすことになるのである。


そして,この場合には,
体内に取り込んで長時間をかけて放射線を浴びることになるので,
急性症状が遅れて発症することが当然考えられる。


このように,放射線による人体への影響は,
時間をかけて放射線を浴び続けるために,
被爆後長期間経過してからも後障害が発症する
という特徴がある。




生物学的な影響の重傷度は,
放射性エネルギーを吸収して起こる分子傷害の部位とタイプ,
分子の変化した状態,近くの他の分子成分との自然な再編成の程度,
生物学的修復と復位にかかっている。
細胞膜の位置にある遊離基(フリーラジカル)の連鎖反応は,
低線量か微量の放射線被曝の方が,
ミリラド(1mrad=0.001rad)でなくグレイ(1Gy=100rad)で計る
通常の線量被曝よりも比較的激しく,長く持続するという
ペトカウ博士(カナダの医師,生物物理学者)の
最初の報告(1971年)以来,この考えは次第に大きくなってきた。
被曝した体液の遊離基(フリーラジカル)は高線量放射線よりも
低線量の時の方がより活性化されやすい
ことが報告されている。




放射線への被曝は,低線量への被曝でも,
急性放射線症候群又は晩発性のがん,白血病,
先天性欠損以外に,より複雑な障害を引き起こす。







~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~






無過失責任とは,不法行為において損害が生じた場合,
加害者がその行為について故意・過失が無くても,
損害賠償の責任を負うということである。





不法行為とは,
ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為。
また,その場合に加害者に対して被害者の損害を
賠償すべき債務を負わせる法制度である。





・ 一般不法行為
民法  
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html





第五章 不法行為

(不法行為による損害賠償)


第七百九条


故意又は過失によって
他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は,
これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(財産以外の損害の賠償)




第七百十条  


他人の身体,自由若しくは名誉を侵害した場合
又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず,
前条の規定により損害賠償の責任を負う者は,
財産以外の損害に対しても,その賠償をしなければならない。






~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




・ 刑 法
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM





(定義)第7条 
この法律において「公務員」とは,
国又は地方公共団体の職員その他法令により
公務に従事する議員,委員その他の職員をいう。









飲料水に関する罪


(浄水汚染)
第142条 
人の飲料に供する浄水を汚染し,
よって使用することができないようにした者は,
6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。




(水道汚染)
第143条 
水道により公衆に供給する飲料の浄水
又はその水源を汚染し,
よって使用することができないようにした者は,
6月以上7年以下の懲役に処する。




(浄水毒物等混入)
第144条 
人の飲料に供する浄水に
毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は,
3年以下の懲役に処する。




(浄水汚染等致死傷)
第145条 
前3条の罪を犯し,
よって人を死傷させた者は,
傷害の罪と比較して,重い刑により処断する。




(水道毒物等混入及び同致死)
第146条 
水道により公衆に供給する飲料の浄水
又はその水源に毒物
その他人の健康を害すべき物を混入した者は,
2年以上の有期懲役に処する。
よって人を死亡させた者は,
死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。





傷害の罪

(傷害)第204条 
人の身体を傷害した者は,
15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
《改正》平16法156




(傷害致死)第205条 
身体を傷害し,よって人を死亡させた者は,
3年以上の有期懲役に処する。







過失傷害の罪


(過失傷害)第209条
過失により人を傷害した者は,
30万円以下の罰金又は科料に処する。
2 前項の罪は,
告訴がなければ公訴を提起することができない。




(過失致死)第210条 
過失により人を死亡させた者は,
50万円以下の罰金に処する。




(業務上過失致死傷等)第211条 
業務上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた者は,
5年以下の懲役若しくは禁錮
又は100万円以下の罰金に処する。
重大な過失により人を死傷させた者も,同様とする。









脅迫の罪(脅迫)
第222条

生命,身体,自由,名誉又は財産に対し
害を加える旨を告知して人を脅迫した者は,
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。




2 親族の生命,身体,自由,名誉
又は財産に対し害を加える旨を告知して
人を脅迫した者も,前項と同様とする。







(強要)
第223条 



生命,身体,自由,名誉若しくは
財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し,
又は暴行を用いて,人に義務のないことを行わせ,
又は権利の行使を妨害した者は,
3年以下の懲役に処する。




2 親族の生命,身体,自由,名誉
又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し,
人に義務のないことを行わせ,
又は権利の行使を妨害した者も,前項と同様とする。


3 前2項の罪の未遂は,罰する。










日本国憲法は,日本国の現行の憲法典である。
日本国の最高法規に位置づけられ(98条),
下位規範である法令等によって改変することはできない。


また,日本国憲法に反する法令や国家の行為は,
原則として無効とされる。









日本国憲法 第九十七条 


この憲法が日本国民に保障する基本的人権は,
人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて,
これらの権利は,過去幾多の試錬に堪へ,
現在及び将来の国民に対し,
侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。







第九十八条 

この憲法は,国の最高法規であつて,
その条規に反する法律,命令,詔勅及び
国務に関するその他の行為の全部又は一部は,
その効力を有しない。

日本国が締結した条約及び確立された国際法規は,
これを誠実に遵守することを必要とする。







第九十九条 

天皇又は摂政及び国務大臣,
国会議員,裁判官その他の公務員は,
この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。







第十一条 
国民は,すべての基本的人権の享有を妨げられない。
この憲法が国民に保障する基本的人権は,
侵すことのできない永久の権利として,
現在及び将来の国民に与へられる。







第十五条 
公務員を選定し,及びこれを罷免することは,
国民固有の権利である。


すべて公務員は,全体の奉仕者であつて,
一部の奉仕者ではない。




日本国憲法の下での公務員は,
国民主権(憲法前文,第15 条第1項)と法の下の平等
(第14 条)に基づく民主制国家を支える公務員である。
その在り方について,憲法第15 条第2項は,
「すべて公務員は,全体の奉仕者であつて,
一部の奉仕者ではない。」と規定し,
これを受けて,国家公務員法第96 条は,
「すべて職員は、国民全体の奉仕者として、
公共の利益のために勤務し,且つ,
職務の遂行に当つては,
全力を挙げてこれに専念しなければならない。」と規定している。


「主権者である国民によってつくられた『官』は,
市民的公共を実現するためにのみ存在する」という原理を徹底するための
「国権の最高機関」(憲法第41 条)である国会の活動であり,
「全体の奉仕者」である。
「公務員の不正不当行為」は決して許されない。








第十六条 
何人も,損害の救済,公務員の罷免,法律,
命令又は規則の制定,廃止又は改正その他の事項に関し,
平穏に請願する権利を有し,何人も,
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。







第十七条 
何人も,公務員の不法行為により,損害を受けたときは,
法律の定めるところにより,国又は公共団体に,
その賠償を求めることができる。







第十八条 
何人も,いかなる奴隷的拘束も受けない。
又,犯罪に因る処罰の場合を除いては,
その意に反する苦役に服させられない。







第十九条 
思想及び良心の自由は,これを侵してはならない。








日本国憲法第25条
第1項
「すべて国民は,健康で文化的な最低限度の生活を営
いとなむ権利を有する」




第2項
「国は,すべての生活部面について,社会福祉,
社会保障および公衆衛生の向上および
増進に努めなければならない」




公衆衛生の向上とは
「地域住民の健康の保持・向上」 のことを意味する。






生存権


万人が生きる権利をもっているという信念をあらわす。
他者の手で殺されない権利を意味する。





第七十三条 
内閣は,他の一般行政事務の外,左の事務を行ふ。
一 
法律を誠実に執行し,国務を総理すること。




法律の誠実な執行のためには,
公務員の不正不当行為がないことが前提条件であり,
したがって,「公務員の不正不当行為の防止」が
行政監視の主眼となる。







第九十二条 
地方公共団体の組織及び運営に関する事項は,
地方自治の本旨に基いて,法律でこれを定める。










国際環境法  「予防原則」
(Precautionary Principle; 「リオ宣言」第15原則)


たとえ科学的データによって
環境を害することが明らかではない場合でも,
重大で回復不能な損害を与えるリスクの存在だけで,
当該行為を規制しなければならないという原則である。




第1原則
人類は,持続可能な開発への関心の中心にある。
人類は,自然と調和しつつ健康で
生産的な生活を送る資格を有する。




第 2 原則
各国は,国連憲章及び国際法の原則に則り,
自国の環境及び開発政策に従って,
自国の資源を開発する主権的権利及び
その管轄又は支配下における活動が他の国,
又は自国の管轄権の限界を超えた地域の環境に
損害を与えないようにする責任を有する。




第 14 原則
各国は,深刻な環境悪化を引き起こす,
あるいは人間の健康に有害であるとされている
いかなる活動及び物質も,
他の国への移動及び移転を控えるべく,
あるいは防止すべく効果的に協力すべきである。




第15 原則
環境を保護するため,予防的方策は,各国により,
その能力に応じて広く適用されなければならない。
深刻な,あるいは不可逆的な被害のおそれがある場合には,
完全な科学的確実性の欠如が,
環境悪化を防止するための費用対効果の大きい対策を
延期する理由として使われてはならない。




第 23 原則
抑圧,支配及び占領の下にある人々の環境及び
天然資源は,保護されなければならない。













残留性有機汚染物質条約
(Persistent Organic Pollutant Treaty)




残留性有機汚染物質から人の健康と
環境を保護することを目的とし,
(1)PCB等9物質(附属書A掲載物質)の製造・使用,輸出入の禁止
(2)DDT(附属書B掲載物質)の製造・使用・輸出入の制限,
(3)非意図的に生成されるダイオキシン等4物質
(附属書C掲載物質)の放出削減,
及びこれらの付属書掲載物質の廃棄物の
環境上適正な管理等を定めている(注1)。










世界人権宣言  (国連)




第三条

すべて人は,生命,自由及び
身体の安全に対する権利を有する。





第八条
すべて人は,憲法又は法律によって与えられた
基本的権利を侵害する行為に対し,
権限を有する国内裁判所による効果的な救済を受ける権利を有する。
     法的拘束力はもたないが。






国際人権規約
世界人権宣言の内容を基礎としてこれを条約化したもの


第6条1項


人は全て,生まれながらにして生きる権利を有する。


この権利は法によって守られるべきである。


誰もこの権利をみだりに奪ってはならない








市民的及び政治的権利に関する国際規約
(国際人権規約自由権規約)の第6条


生存権


第六条

1 
すべての人間は,
生命に対する固有の権利を有する。
この権利は,法律によって保護される。


何人も,恣意的にその生命を奪われない。



3 
生命の剥奪が集団殺害犯罪を構成する場合には,
この条のいかなる想定も,この規約の締約国が
集団殺害犯罪の防止及び
処罰に関する条約の規定に基づいて負う義務を
方法のいかんを問わず免れることを許すものではないと了解する。




国連の全加盟国において法的に強制できる権利となっている。








憲法98条第2項に
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は,
これを誠実に遵守する事を必要とするとあるから
条約が国内法に優先すると見るのが自然。


つまり憲法→国際法(条約)→国内法→政令の効力優先順位と解釈される。


放射性物質・有害化学物質・放射能汚染瓦礫・汚染物の拡散行為は
違憲・国際条約違反・国際合意違反・違法である。









汚染瓦礫拡散及び汚染物拡散行為及び受け入れ断固反対!!






どうか,皆さまのお力をかして下さい。


福岡県・福岡県内各市町村に対して,
愚行をし続けている環境省・政府に対して,
汚染物拡散行為(がれき・焼却灰等)及び
受け入れ・焼却断固反対!!
の声をお願い致します!








福岡県県知事を始め,
福岡県県内各市町村長,
関係各課の長の方々は,
声を大にして「瓦礫は受け入れない!」と,
決意表明して下さい!!






お返事お待ち申し上げます。



        名前









追記






汚染地域の既に食品・商品ではない核廃棄物を
「食品・商品と偽って」全国に流通させるのは
いい加減やめて下さい!





食べて応援など,
青酸カリよりも毒性が1000倍~数万倍以上もある毒物を与え
傷害するのは止めてください。





汚染物を流通させられることで全国各地の土地も
人々の生命・健康も,ありとあらゆるものが
汚染・被曝させられ続けている。






ドイツ放射線防護協会は,
福島第一原発の事故後の日本において,
放射性物質を含む食物の摂取による被曝の危険性を
最小限に抑えるため,
チェルノブイリ原発事故の経験をもとにした
基準の発表を2011年3月20日にしています。


ドイツ放射線防護協会 2011年3月20日
日本における放射線リスク最小化のための提言


http://icbuw-hiroshima.org/wp-content/uploads/2011/04/322838a309529f3382702b3a6c5441a32.pdf


ドイツの許容量(飲食物)
放射性ヨウ素131  年間0.9ミリシーベルト
放射性セシウム137
子ども   4ベクレル(Bq/kg)
成人   8ベクレル(Bq/kg)


日本の許容量(飲食物)
2011/3月17日に策定した飲食物の暫定基準値

放射性ヨウ素131  年間50ミリシーベルト
放射性セシウム137
・飲料水や牛乳,乳製品   200ベクレル(Bq/kg)
・野菜,肉,魚など      500ベクレル(Bq/kg)


飲食物を通じた放射性物質の摂取は,
長期間に亘って生命・身体に
深刻な影響を与え続ける経路となります。


ドイツの基準に比べて日本政府の値は緩すぎて,
我々人間(国民)の生命・健康を守る姿勢が無い事が分ります。









東日本・東北の既に高度に汚染されている地域が,
徹底的な検査すらせず,何もしないザル状で
高度に汚染されている放射性木・灰・土泥・培養土,木・花,
野菜・果物・魚貝類・肉・米・飲料,苗・原木・焼却灰・
木屑・飼料・稚魚・稚貝・肥料・種・原木・加工品・乳製品・牛乳・・・・・・
ありとあらゆる汚染物を全国に拡散させ続けている事実がある。




福島県を例にとってみても,
わずか「1276点」だけの
農産物しか検査を行ってはいません。
その他の都道府県(東日本)はそれ以下という実情。


全量検査ではないのは
農水省のHPの検査結果を見てわかる通りです。


もともとサンプル検査では意味すらありませんが,
加えて「実際測った実測値は何ベクレルだったのか」
ということさえも示されていません。






この様なものを一度でも使用してしまえば,
福岡県内産の野菜・果物・花・牛・豚・とり・・・・・・
土地・地下水・大気・家庭用焼却炉等々大いに汚染され,
生産者を始め,私達県民も呼気からも益々被曝させられ,
と同時に生態系での食物連鎖を経て生態濃縮後,
私達消費者の飲食による体内被曝も甚大になるので,
早急に県内各産業に携わる者に対し
徹底的に「東日本(東北をも含む)~北海道のものを
使用しない様」に周知させなければならない。






海外産なら安心という事にはならないので
注意が必要である。




既に上記にてもお伝えしているように,
北アメリカも福島第一原発由来の
放射性物質汚染が酷い。
   (特に太平洋側は深刻である。)




・・・北半球の中でも日本の中の
愛知県より上側にある
地域(国)は放射性物質による汚染が
深刻であると言わざるえない状態である。
(世界地図を広げて愛知県を境に定規で
線 - を引いてみると分りやすい。)






なお,何度もお伝えしていることではありますが,
県を始めとする県内各市町村,各生産業・産業・企業は,
私達人間の生命・健康を第一に最優先し,
率先して検出限界値(下限値)がゼロ以下の
放射性物質検査器を用意し,
県内のありとあらゆるものの放射性物質検査を行い,
ありのままの検査結果実測値を数値で公表して下さい。


  (放射性セシウム・ヨウ素だけではなく,
  他の核種をも測定出来るものを設置して下さい。
   例: ストロンチウム,プルトニウム,キュリウム・・・)

     

 
そうすることで,我々人間の生命・健康も守れますし,
放射性物質検査結果の数値を
ありのままの実測値で公表する事で
県内の生産物・産業物・観光業等々を守る事にもなり,
人々との信頼関係も築け,
益々発展繁栄していく事にも繋がっていきます。  
一番大事な事なのです。






例えば福岡県「県」の場合で考えてみると,
県の予算が足りないから・・・という場合には,
県自らが県民に「生命・健康を守る為,
高機能・高性能の放射性物質検査器を買いたいので
1人(一世帯)あたり,幾ら出して」と呼びかければ,
私達県民は喜んでお金を出します。




福岡県毎月推計人口(平成24年2月1日現在)


人口    5,081,731
世帯数   2,137,816



例えば一世帯数1000円とした場合,
合計 2,137,816,000-


一台1000万円の
放射性物質の検出限界値(下限値)が
ゼロ以下の高性能の機械であっても
213台は購入出来る。


平成22年3月23日現在
県内全60市町村(28市・31町・1村)なので,
市には最低4台,町・村には3台ずつ。 等。



是非検討してみて下さい。










高濃度放射性汚染地域でもある神奈川県湯河原,
真鶴両町の家庭ごみの最終処分場(湯河原町吉浜)が,
地下水の高度放射性物質・高度有害化学物質地汚染を
理由に埋め立てを中止していたにもかかわらず,
一時保管していた高度に汚染されている焼却灰を
2012/1月下旬から,相手先地域住民にも秘密にし,
大型トラックで週3回搬出しているという断じて許されぬ
愚行を行い続けている事が判明。
奈良県内の業者と処分委託契約を締結し愚行が続いている。


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120302-00000016-kana-l14


このような事が,手をかえ品をかえで行われているので,
県を始め県内各市町村及び各企業は,
県内の処理業者などが汚染されている東日本地域の
ありとあらゆる汚染物を
県内に持ち込まないように,
早急に注意・勧告しなければならない。








日本国国民を始めとする,日本国国内に居住している者について,
福岡県を始めとする九州地方は,最後の食の砦でもあります。  




私達日本に居住している人間達にとって,
福岡県を始めとする九州・四国・中国・近畿地方という
西日本地域は,最後の食の砦と同時に,
内部被曝を強度にさせられてしまっている人々にとっての
安心して時を過ごせる日本国内最後の保養所でもあるのです。


どうか,どうか,私達の生命・健康を守って下さい。
宜しくお願い致します。








国家目的とは国民の生命・財産・文化を守り,
発展させるために存在している。

この目標に合致してその目的をどう増進するかが重要。



国益は国民の生命を守るのに有効か,
財産を守る・増やすのに有効か,
文化を向上させるのに有効かを吟味することが必要。




「国益」とは「国民全体の利益」であって,
その時々の「政府益」とは異なる。








放射性物質・有害化学物質・放射能汚染瓦礫,
汚染物を汚染地域に閉じ込めず
違憲・違法・国際合意違反等の下執拗に拡散させ続け
国民の生命・健康を傷害させ続ける事は既に犯罪であり
売国双そのものである。









既に,放射性物質・有害化学物質・
アスベスト・重金属による
汚染瓦礫を拡散・受け入れ・焼却する事自体が,
憲法違反・国際法(条約)違反・国際合意違反・国内法違反・
自治法違反であると同時に,私達人間の生命・健康を
著しく傷害させるものであると教授しているにもかかわらず,
犯罪行為に加担し,
汚染瓦礫受け入れ・焼却を強行しようとしないで下さい。




私達の生命・健康を著しく傷害させる汚染瓦礫の拡散,
及び受け入れ・焼却をしようなどという愚行はやめてください!






汚染がれきを移動し拡散させ,放射性物質・有害化学物質
・汚染瓦礫・汚染物を焼却させようとの言動は,
私達市町村県民を始め最低でも半径400KM範囲内に
居住している他府県市町村県民の生命を脅かす行為です。




脅迫強要行為は止めて下さい。










このままでは,私達は確実に
生命・健康を傷害され,早くは
心臓傷害(免疫力低下・臓器傷害)で殺されます。


子供達だけが傷害させられるのではないのです。
若者も,免疫力の弱い成人も年よりも死にます。


日頃から健康だった人間も,そうではない人間も,
内部被曝により心臓(心血管疾患)を始めとする
臓器を傷害されるのです。




     (死因のうち52.7%は心血管疾患,次いで癌が13.8%,
     多臓器の不全等が以下に続く。)






放射性物質による内部被曝の影響は甘くは無いのです。




有害化学物質・アスベスト・重金属により
汚染されているものから受ける人体影響は
計り知れないのです。









私達国民は,この問題により精神的苦痛・
身体的苦痛を受け続けている状態です。






瓦礫受け入れによって土壌を汚染したり
市町村県民・国民に健康被害を出したり,
土地の汚染で地価の下落やテナント・物件の
入居率低下を引きおこしたり,
地元の農畜産物・食品の売り上げを低下させたり,
輸出産業及び観光客減少をまねくなどして
市や県に経済的な損害を引き起こした場合,
及び最低でも半径400KM範囲内の他府県市町村の
経済的・健康的損害をもたらした場合,
被害を受けた多くの人々と共に
「受け入れを決めた人物(市長や知事,町村長,議員,
環境課の課長や部長,関与した者に対し)」 個人に対して,
集団で民事訴訟を起こして
多額の損害賠償等を請求いたします。






民間企業で勝手に瓦礫や焼却灰等々を引き受けて処理して,
周囲に汚染を引き起こしたり
経済被害・健康被害を引き起こした場合も同様です。








私達市町村県民・国民の
生命・健康を守る立場をとらず,
放射性物質・有害化学物質・アスベスト・重金属により
汚染されている汚染瓦礫を拡散・受け入れ焼却した挙句
市町村県民の生命・健康が傷害された場合,
及び最低でも半径400KM範囲内の他府県民の
生命・健康を傷害した場合,
刑法を始めとする国内法にも違反していることである等々踏まえ,
「受け入れを決めた人物 (市長や知事,町村長,議員,
環境課の課長や部長,処理業者・責任者)」 個人に対して,
被害者集団で刑事責任をといます。




より厳しい刑事罰を求めます。




生命・健康を始め経済面で被害を受けた者達が
そのまま泣き寝入りするという事はありません。


水俣病や薬害エイズの時と同様,
集団訴訟で責任を追及致します。








国は何の責任も取りません。


国が国の責任を負わず,
既に国家の体をなしていない事は周知の事実です。


受け入れを決めた自治体関係者・処理業者達は,
トカゲの尻尾きりにあいます。


「国が責任を取ってくれる。」
と思うかもしれませんが,無駄です。






     AFP通信が伝える記事を見ても,よく分ります。


野田首相は3.11を1週間後に控えた記者会見で,
「刑事責任はないのか」と問われ,
「フクシマでの核のメルトダウンについては
誰にも責任を問うことはできない。


個人を責めるのではなく,
誰もが責任の痛みを分かち合い,
この教訓を学ぶべきだと思う。」


と,ほざいた。


http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5ibUo1F9_HHBAR4-ZyT1Fv4PGzlKA?docId=CNG.ccbdca9c1d32e1a2e21cc3ea00808e2f.191










受け入れによって健康的・経済的被害が起きた場合は,
後年必ず「あなた個人」に対して
住民及び市町村県民を始めとする
最低でも半径400kmに居住している他府県民・国民は
集団で民事訴訟を起こす事になるでしょう。




国ではなく「あなた」に対して。




「国が責任をかぶってくれるはず」と甘い幻想を抱いていても,
実際には,裁判が始まったら
トカゲのしっぽのように切り捨てられるのが落ちです。






最後に,
農畜産家や第一次産業に携わる企業,
第二次・第三次産業,
観光業,食品メーカー,及び
市町村県の関係各課等の方の中には
「風評被害で売り上げが落ちても
国がその分を補償してくれるから安心していいかな?」と,
一瞬思った人もいるかもしれません。


しかし現実には国がまともな補償をしてくれた事など
皆無に等しいのです。


万が一ほしょうを受けられたとしても,
被害を受けた者が希望する額より
大幅に減らされた額を補償されて
泣き寝入りさせられているのが実情です。






国民を始め(諸外国も),消費者達は,
汚染瓦礫を受け入れ焼却した県の農産物を始め
産業により作られたもの全てを
購入することは無くなります。


そして,瓦礫を受け入れ焼却した県を中心として
最低でも半径400km範囲内の府県のものも
購入することは無くなります。


広範囲に亘り高度に汚染されるのです。


風向きにより高度に汚染される地域も必ず現れるのです。




1度汚染されたら最後,数百年以上に亘って
土壌を始めとする様々な物が
汚染前の状態には回復はしないのです。




これ以上内部被曝をしないようにしなければならない事態なのに,
内部被曝をさせられるものを,外部被曝をさせられるものを,
購入する事などありえません。




汚染瓦礫を全国に拡散させた挙句,
焼却させ汚染・被曝を拡大させた後に待ち構えているのは,
日本国のものは放射性物質で汚染されていて購入できないので
海外のものを沢山輸入してくれ!となり,
TPP問題を国民自らが求めてしまう結果にもなります。




観光に行くなどもってのほかです。


国民を始め諸外国の方々も
放射性物質・有害化学物質により
汚染された場所には近寄りません。






また,受け入れて焼却をした自治体及び府県の後の姿は,
日本を始め世界でも行き場が無く手を焼いている
使用済み核燃料の保管場所として扱われるでしょう。






実際に,馬渕元大臣が
「金にものをいわせて,
沖縄を除く,46都道府県に
使用済み核燃料を分散して保管する」
と発言しております。


http://business.nikkeibp.co.jp/article/report/20120314/229801/?top_fcs






断じて許されないことです!!








事の重大さ・危険性を学び,
最大限の防御をなさなくては,
私達人間は勿論の事,産業そのものも壊滅します。









【緊急】 福岡県・福岡県各市町村,処理業者による
放射性物質・有害化学物質・放射能汚染瓦礫・
汚染物受け入れ,断固反対! の声をお願い致します!!  

このままでは福岡県が,九州が,
西日本地域が壊滅させられます。
力をかして下さい!

 

     緊急事態が起きているため,
     先般お送りした内容と1部重なる部分もありますが,
     新状況・新情報・データー等をも含めた内容となっておりますので
     必ず最後までお読み下さい。  お願い致します。





既にご存知のように,
環境省では今般の東京都における広域処理のスタートを契機とし
今後広域処理を加速し広域を汚染させる事を進める為の調査を実施。
ばれると地域住民の反対を受けるので本調査の結果については
個別の地方公共団体名は公表しない という事が
各都道府県に通達されました。




昨年10/21日が
各県の放射性瓦礫受け入れ是非の回答期限となっている書面が
手元に届いておりました。





国民の生命・健康を著しく傷害させる案件に対し,
このやり方は断じて許されることではありません。





違法下の愚行決して許されるべき事ではありません!





福岡県・福岡県内各市町村,
県内各企業・各処理業者は更なる
「放射性物質・有害化学物質・放射能汚染瓦礫・
汚染物受け入れ拒否」を願います。






既に鹿児島県各市,熊本県,宮崎県,大分県各市町村,
佐賀,長崎,香川県,高知,徳島,山口,
兵庫,京都,滋賀,愛知等々を始めとする
西日本地域各県は各市と共に
市町村県民・国民の生命・健康を最優先に守る立場をとり
汚染瓦礫を始めとする放射性汚染物の
受け入れ拒否を表明しています。






それにもかかわらず,細野を始めとする関係者たちは,
非科学的,及び根拠すら一切ない愚行の元,
拒否を表明した各県を狙い要請を執拗に繰り返し続けている。







断固として許されない愚行である。








福岡県・県内各市町村・各処理会社が
放射性物質・有害化学物質により汚染されている
汚染瓦礫・汚染物等々を受け入れてしまったら
福島第一原発事故が再現化され
福岡県内は勿論,九州地方は勿論の事,
汚染瓦礫・汚染物受け入れ断固拒否を表明している
周辺県も勿論の事,九州・四国・近畿地方は全壊滅,
西日本全域が汚染され壊滅させられると同時に,
逃げ場も無くなり食べ物も土地も空気も海も
全て汚染・被曝され壊滅させられます。






福岡県が放射性物質・有害化学物質により汚染された
汚染瓦礫を始めとする核廃棄物を受け入れ
燃やしたり埋め立てたらりしたら,
福岡県は勿論の事,
最低でも半径400km~範囲内は勿論,
九州・四国・中国地方は全壊滅,
風向きにより場合によったら
関西・関東・沖縄方面まで高度に汚染・被曝されてしまいます。






福岡県が放射性物質・有害化学物質により汚染された
汚染瓦礫を始めとする核廃棄物の受け入れを許したら
我県は再度福島第一原事故を再現する事になるのです。





今も尚,福島第一原発から
毎時1~2億ベクレル以上の高濃度放射性物質が
日本国内を始め世界に対して放出され続け,
無理やりに被曝させられ続けている状況です。





これ以上の被曝をさせられぬよう
福岡県・福岡県内各市町村,
県内各企業・各処理業者は強い姿勢で
県民市町村民の生命・健康を死守して下さい!  







「瓦礫の汚染度は低いので大丈夫です」と言われても,
たとえば1キログラムあたり4000ベクレルなどであれば,
この数値は焼却前であり,
焼却によって体積が10分の1になりますから,
濃度は10倍になり4万ベクレルとなります。

   
  (33倍以上に濃縮される事が判明。
  よって上下記載例の場合,最低でも13万2000ベクレル)


※  「33倍」濃縮されたという数値は
   一般ゴミと混ぜて薄めて燃やすのが前提となっており,
   実際は,木材と灰の重量比を考えれば焼却灰は200倍に濃縮される。


   「100ベクレル/kg」を燃やせば「2万ベクレル/kg」の
   高濃度放射性物質・放射能汚染灰になる。








4万ベクレルは放射性セシウムの場合,
法律で除去しなければならないレベルですから,
元々汚染されていない場所に「汚染物質を持ち込む」という結果になり
法律としても違法行為になります。   


1キログラム4000ベクレルというのは「濃度」ですが,
その瓦礫を1万トン受け入れますと400億ベクレルになり,
受け入れるところの住民の数が1万人とすると,
一人あたり400万ベクレルを背負うことになります。
これは大変な量です。  


また,「1年1ミリシーベルト以下の被曝にしかならない」
という説明もあるようですが,被曝は足し算で,
食材の暫定基準値だけでも1年5ミリですから,水,
普通の空間(例えば山形の場合は
0.125マイクロ×8760=約1ミリシーベルト)などを
足しますと子供たちを始めとする
私達が1年10ミリに近い被曝を受ける事になる。  

 

忘れてならない事は,「被曝は足し算」である。  




1)瓦礫,水,食材,空間,土煙などからの被曝をすべてを足す,  
2)風で流れてきた汚染,食材が運び込まれた汚染,  
自動車のタイヤについてきた汚染,瓦礫を運び込んだ汚染・・・などを足す,
の2つの足し算  








  何も知らない情報薄弱者は汚染地域の既に食べ物ではない汚染物
  =核廃棄物を生命・健康に著しく傷害を受けるとも知らず
  情ではしって購入し家庭で消費する。
        ↓
  汚染物を消費する時に生じるゴミは
  家庭用の焼却炉に運ばれ
  一般のゴミとして焼却される 
        ↓
  高度に濃縮された放射性物質が
  焼却炉の煙突から放出され汚染灰も増える
        ↓
  人々は呼吸により内部被曝させられ,
  その土地も水も空気も地下水も農林水産物も,
  あらゆるものが汚染されていく。 
        ↓
  青酸カリの毒性のおおよそ1000倍以上もの強毒性を持つ
  放射性セシウム137を始めとするそれ以上に猛毒な
  放射性ストロンチウム,プルトニウム等
  何十種類にも及ぶ放射性核種が
  私達人類の生命,環境,ありとあらゆるものを攻撃し,
  壊滅させるのである。








環境省は排ガス処理装置としてバグフィルター及び
排ガス吸着能力を有している施設では焼却可能であるとして
核廃棄物である瓦礫や汚泥を拡散し
日本国自体を核廃棄物処理場にさせようとしているが,
原子力保安院はバグフィルターでは一部は集塵できても 
残りは放出される可能性が高いとしている。    






環境省が
「バグフィルターでセシウムは100%近く除去できる」と
のたまっているが,
原子力保安院がバグフィルターでは一部は集塵できても 
残りは放出される可能性が高いとしているように,
既に同じバグフィルターを使っている東京都の
下水汚泥処理施設『東部スラッジプラント』で
周辺地域の土壌が高濃度汚染されていることも
市民団体の調査で判明しているのである。


東京都江東の汚泥処理施設,
0.2マイクロシーベルト放射線量検出 
http://mainichi.jp/area/tokyo/news/20110608ddlk13040259000c.html







バグフィルター等の除去装置は
焼却の過程で産み出される有害物や吐き出される
有害物を除去する為の装置に過ぎず,
放射性物質に限らず有害物を除去分解する為の装置ではない。  


ストロンチウムは沸点が1300度と少し高いが
放射性セシウムは641度,
放射性ヨウ素の沸点は184.3℃。その多くが気化する。   


放射性物質は焼却したからといって
無くなるわけではない。  


焼却すればガスや微細な粒子に形を変えて
清掃工場の煙突から放出される。  


受け入れてしまった福岡県市町村が福島第一原発化し,
日本全国・諸外国に対し放射性物質を放出する。  





高濃度放射性物質で汚染されている瓦礫・廃棄物・汚泥・
家畜等々を福岡県内に,この九州地方内に,
この西日本地方に,
受け入れることは決して許されないことだ!!  








高濃度放射性物質で汚染されている野菜・牛・馬・豚・鳥・魚,ペット,
瓦礫・水・木・花・泥,工業用品,等ありとあらゆるもの,
全てのものは我県に絶対入れ込んではならない!!  





高濃度放射性物質で汚染され続けている東日本・及び他県のものは
その地域で閉じ込めるべきであり,
放射能に汚染されているものを汚染されていない県に持ってこられれば
汚染されていなかった県も高濃度放射性物質で汚染・被曝していく。  








高濃度放射性物質で汚染されたものが我県に入ってきたら,
例えば瓦礫の場合であれば,
高濃度放射性物質により汚染している瓦礫が
汚染地域から汚染地域以外に移動されると,
移動の為に使用した車・列車は勿論の事,
移動中放射性物質を拡散し続けながら目的地に到着する。  


移動された放射性汚染物は,
既にそのもの自体が放射能化しているので
そこにあるだけで放射能をまき散らかし
人々を外部被曝・内部被曝させ,またその土地も汚染する。  




焼却炉で放射性物質に汚染された汚染瓦礫などを入れ燃やすと
そこに放射性物質が溜まり,それがまた地面,土壌を汚染すると同時に,
   (既に関東圏が立証している事である)
燃えている間に多大に漏れた
更に濃度が濃くなった放射性物質が空に拡散され
人々は確実に被曝させられる。  



空気は勿論の事,土壌汚染,水汚染,地下水汚染,
食物も汚染(葉物・根菜類等々)され続け, 
葉物も汚染され→それを被曝していなかった
我県の家畜も(牛や羊が)食べる。  

食べたことにより高濃度放射性物質による内部被曝をする。 
そうすると放射性物質が今度は牛・羊の肉や牛・羊のお乳の中にでる。 
その高濃度放射性物質に汚染されている乳を人間が飲んだり,
被曝した家畜の肉を万が一食べたら,
食べた人間達も高濃度放射性物質による内部被曝をするのである。 




食物連鎖をしていくのである。 
しかも高濃度放射性物質による被曝の連鎖をし続けながら。 





経路汚染,経口的になるから
高濃度放射性物質で汚染されているものを
内部被曝せぬように
身体に取り込まないようにしなければならないのである!!  





内部被曝・外部被曝はしてはならない!!  






高濃度に汚染されているものを我県に入れてしまうと
我県の畜産農家・農家・工業・産業も市民・県民・
隣県・周辺県の人々全て死ぬことになる!! (殺人である)  







今日本は日本国全体が高濃度放射性物質に汚染され続けており,
国民はこれ以上内部被曝をさせられないようにと,
「被曝していない汚染されていない食べ物は
ここ福岡県のもの,ここ九州地域のものしかない!!」と,
取り寄せてまで食べている!!  








この放射性物質で毎日苦しめられている日々を過ごしている中
全国の国民が食べ物を始めとする様々なものについて,
「日本の中ではもうここしか頼れる所はない!!」と藁をもすがる思いで
この福岡県を始めとする九州地方の
様々なものを求めているのである!!!  







放射性物質に汚染されているものは
放射線量がゼロで無い限り他地域には絶対持ち出してはならないのだ!  







東北関東・東日本を応援する正しい方法は,
高濃度放射性物質で汚染されている様々なものを受け入れることではない!!  







我県の放射性物質で全く汚染されていない牛肉・豚肉・とりにく・
工業製品・花々・・・様々なものを福岡県民には勿論の事,
九州地方地域・西日本地域を始め,
東北関東・東日本地域のお店にも出荷し,
国民全員がこれ以上の内部被曝をしないように,
提供することである!!  







福岡県を始めとするここ九州地方の地域に
高濃度放射性物質で汚染されているものを
受け入れてはならない!!
  





絶対に東北関東・東日本の汚染物を我県に入れないと,
県知事・各市町村長,県内各議員,県内処理企業共々
宣言して下さい!!  







飼料・汚泥なども放射性物質で汚染されている地域のものは
絶対使用しないで下さい。  




そんなものを食べさせたら大いに内部被曝し汚染物となる。  







日本国国民を始めとする,日本国国内に居住している者について,
福岡県を始めとする九州地方は,最後の食の砦でもあります。  




私達日本に居住している人間達にとって,
鹿児島県を始めとする九州・四国・中国・近畿地方という
西日本地域は,最後の食の砦と同時に,
内部被曝を強度にさせられてしまっている人々にとっての
安心して時を過ごせる日本国内最後の保養所でもあるのです。






福岡県が東日本東北を始めとする汚染地域の
瓦礫を始めとする放射能及び
放射性物質・汚染物=核廃棄物,
有害化学物質を受け入れてしまったら,
日本国民の食べ物を始めとするありとあらゆるものが壊滅させられます。  






どうか,どうか,放射性瓦礫汚泥を始めとする
放射性汚染物・有害化学物質の受け入れを
断固として拒否して下さい。  






福岡県内各市・各産業・企業は
「断固として反対」の声を出し
福岡県「県」に対して表明して下さい!






既に汚染地域である県・地域の放射性物質・有害化学物質・
放射能汚染瓦礫・汚染物・核廃棄物を
汚染されていない地域に移動させ,汚染・被曝拡大をする事など
言語道断である!!








・ 【わずかな量の体内放射性セシウムであっても,
心臓,肝臓,腎臓をはじめとする
生命維持に必要な器官への毒性効果が見られる】 のです。  
バンダジェフスキー博士は
大学病院で死亡した患者を解剖し心臓,腎臓,
肝臓等に蓄積した放射性セシウム137の量と
臓器の細胞組織の変化との環境を調べ,
体内の放射性セシウム137による被曝は
低線量でも危険との結論に達した。  









日本の法律,特に労働法は国際基準にならい
一般人の放射線被曝を年間1msv以下にする事を求めている。  
(外部被曝値+内部被曝値=空間+環境+呼吸+食べ物+水等々を
  全て合算し(1日分として),
  その値に1年間365日を掛けた合計値である)
一般人の放射線被曝を年間1msv(1ミリシーベルト)以下にする事,
この数値は現行法の基本体系である。  


政府・各自治体は当然それを守る義務があり,
そうでなければ憲法の規定に違反をします。  

年間1msvをはるかに超える現在の暫定規制値,
これは概ね年間5msvを基準としていると言われているが,
これは明らかに危険状態だということになる。  


最優先に国民・県民・市民の安全と健康を守る事を
政府・自治体の大原則として掲げるべき。  


1年間に1msv以下は言うまでもないが,国際的な基準であります。  





・クリアランスの実施においては
「放射性廃棄物と放射性廃棄物として扱う必要のない物を
安全に区分することが大前提であり
経済性が安全性に優先するものではない。」としている。  


クリアランス制度に基づき,
放射性物質として扱う必要の区分をする放射能レベルを,
「クリアランスレベル」といいます。  


クリアランスレベルは,様々な事例を想定した計算結果から
金属やコンクリートが,どのように再利用されても,
また廃棄物として埋め立てられたとしても,
それらに起因する放射線からの人体への影響は
無視できるレベルとして,
それに起因する身体への影響が
1年間あたり0.01ミリシーベルト以下としています。  

また,この値は国際的に認められています。  







環境省を始めとする国・関係各省・汚染地域自治体のやっていることは,
日本全域の人々の生命・健康を著しく傷害し,
日本国全域を世界の原子力発電所の核廃棄物処理場にさせ,
日本国そのものを壊滅させようとするテロにしか見えません。  







汚染瓦礫についても汚染食品についても,
ストロンチウムやプルトニウム,テルルを始めとする
猛毒性を持つ様々な放射性物質・核種を検査せず,
放射性セシウムとヨウ素しか検査しようとはしない事も
重大な問題であります。  







福島第一原子力発電所の事故により環境に放出された
放射性同位体(核種)31種類  1
http://blog-imgs-49.fc2.com/i/n/f/infinitepower8/20120105044847db0.jpg





福島第一原子力発電所の事故により環境に放出された
放射性同位体(核種)31種類  2
http://blog-imgs-49.fc2.com/i/n/f/infinitepower8/20120105044847272.jpg





上記データは原子力安全・保安院が6月6日に公表した
下記PDFファイルの13ページを参考に作成
http://www.meti.go.jp/press/2011/06/20110606008/20110606008-2.pdf







県内各市町村,生産者及び各産業・企業は,
放射性物質検査は,生命健康を守るという立場に立ち,
検出限界値(下限値)ゼロの検査器でありとあらゆるものを測定し,
実際に出た検査結果のありのままの測定値を公表すると同時に
僅かでも放射性物質が検出されたら断固として流通させないという
国民の生命・健康を死守する姿勢が無ければならない。







諸外国・地域の規制措置11月17日/情報更新。
海外から輸入停止をされている都道府県  
福島,群馬,栃木,茨城,千葉,宮城,山形,
新潟,長野,埼玉,神奈川,静岡,東京。
国によったら47都道府県=日本国そのものを輸入停止。

http://www.maff.go.jp/j/export/e_info/pdf/kensa_1118.pdf

諸外国は日本国政府,関係各省・自治体より妥当な判断をしている。






諸外国は,私達をずっと注意深くみている。





各国の専門家達は既に早い時期から日本国政府・関係各省,
放射性物質・放射能に汚染されている汚染地域の各自治体の
言動も監視し,この現状に対し指摘・提言・勧告・非難を続けている。





放射性物質検査もほとんどされていないに等しい検査状態のまま
放射性・放射能汚染地域(東日本)は
汚染地域の汚染物を拡散している事実がある。





青酸カリの毒性よりおおよそ1000倍の毒性を持つ放射性物質入りの
毒物を使用した既に核廃棄物でしかない毒物を食わせる行為は
既に犯罪である。





青酸カリの毒性よりおおよそ1000倍~数億倍の毒性を持つ
放射性物質入りの毒物,
既に核廃棄物でしかない毒物を拡散させる行為は犯罪なのである。







汚染物拡散行為により
汚染地域の汚染物を県内に入れられ,
食べさせられたら確実に内部被曝は深刻な状態になります。




そして,この汚染されていない福岡県を始めとする
九州・中国・四国地方各県の
ありとあらゆる産業もブランドとされるあらゆるものも
壊滅させられます。





私達の福岡県に汚染地域の汚染物を受け入れ,
汚染拡大・被曝増加させる権利など福岡県「県」及び
福岡県「各市町村・長」,及び福岡県各議員には無い!




また,市町村県民・周辺各県の県民の
生命・健康を著しく傷害させる権利など
処理業者・企業・団体組合・国会議員・政府にも一切無い。








法律・憲法・国際基準を厳守しなければならないのである。







放射性物質汚染状況 食品・水
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001cet8-att/2r9852000001cexa.pdf






全国都道府県これまでの放射性物質汚染状況 
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001m9tl-att/2r9852000001m9vw.pdf







放射性物質・放射能汚染瓦礫・汚染物の
拡散行為は憲法・法律・国際的合意にも
違反しているものである。


国際的合意,希釈禁止にも抵触しています。


ドイツ放射線防護協会が日本国に対し
勧告を出しています。




放射線防護協会
Dr. セバスティアン・プフルークバイル
2011年11月27日 ベルリンにて

報道発表


放射線防護協会:
放射線防護の原則は
福島の原子炉災害の後も軽んじられてはならない。


放射線防護においては,
特定の措置を取らないで済ませたいが為に,
あらゆる種類の汚染された食品や
ゴミを汚染されていないものと混ぜて
「安全である」として通用させることを禁止する
国際的な合意があります。


日本の官庁は現時点において,
食品の範囲,また地震と津波の被災地から出た
瓦礫の範囲で,この希釈禁止に抵触しています。


ドイツ放射線防護協会は,
この「希釈政策」を停止するよう,
緊急に勧告するものであります。

http://d.hatena.ne.jp/eisberg/20111130/1322642242






・ 水質汚染防止に係る国内法令・国際条約の概要
http://www.jetro.go.jp/ttppoas/special/env_rep/law.pdf



環境基本法 ,水質汚濁防止法 ,大気汚染防止法 ,
土壌汚染対策法 ,下水道法 ,
環境影響評価法(環境アセスメント法),
ダイオキシン類対策特別措置法・・・等々をも
厳守しなければならないのである。






・ 2011/4/10には宮城県南三陸町の市街地でも,
石綿を含んだ建材が散乱しているのを確認。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110420/dst11042000390001-n2.htm






・ 岩手,宮城,福島の3つの県の沿岸部,
鉛,水銀,ヒ素,フッ素の4種類につき調査した78の地点中
およそ4分の1の20地点で,いずれかの物質が
濃度は最大で基準値の5倍超え。


このうち岩手県では16地点のうち5地点,
宮城県では49地点のうち8地点,
福島県では13地点のうち7地点で基準値超え。


ヒ素の環境基準
(水に溶け出すヒ素の量が1リットルあたり0.01ミリグラム以下)
を超えた地点があるのは岩手,宮城の両県。
岩手県の大船渡港では基準の5倍超,
野田村や宮城県の岩沼市と名取市で約4倍だった。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20110820/t10015027291000.html





・ 既知の事実ですが,
オンタリオ湖のPCB汚染問題では,
汚染物質が生物濃縮により
最高2500万倍も高められている。






・ (12/23) イランのラジオIRIBが
フランスの国際チャンネル・TV5モンドの報道を引用し
被災地に飛散する危険な微粒因子により
急性の呼吸困難に罹患している患者が増加していると報じた。


報道によると被災地に山積している瓦礫の多くは毒性で
こうした瓦礫から舞い上がる塵芥により大気が汚染されている。


また,この地域の土壌から検出される砒素の量は
日本国内の他の地域よりも高い値を示していて
石巻市の工業地域では
大気が肺炎を起こす致死微粒因子により汚染されてもいるという。

http://merx.me/archives/15666






・ 科学的な調査の結果,
今年3月11日に発生した福島原発事故以来,
この原発から流出した放射性物質により
1万4千人以上のアメリカ人が死亡したことが判明。


アメリカ環境保護局は
「水道水や牛乳も放射性物質に汚染され,
アメリカ国民の生活を危険に晒している」と発表。

http://japanese.irib.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=23834:14000&catid=17:2010-09-21-04-36-53&Itemid=116








そもそも日本政府・官僚がいう安全基準の基準としている
ICRP(国際放射線防護委員会)の値は,
被曝限度を年間の総量で示しているだけで
既存の安全基準は急性被曝と慢性被曝の影響の違いを
ほとんど無視している。


http://infinitepower8.blog.fc2.com/blog-entry-3.html


ICRPはイギリスの非営利団体(NPO)として
公認の慈善団体でしかない。


ICRPの一相性のモデルは
外部被ばくだけをモデル化しているので,
内部被ばく,特に低線量の内部被ばくに関しては,
モデルと実際の観察データのズレが桁違いに大きくなる。


ICRPが出す勧告は,
日本を含む世界各国の放射線障害防止に関する
法令の基礎にされているが,
実際の資料に基づいていないため,
虚偽の情報と指摘されている。


ICRPの安全とされる基準には
科学的根拠は無い。



しかしこの様なICRPにしても
『限度値より下なら安全だ』とは言ってはおらず,
低線量でも被害はあるとしている。








2011年3月~6月の放射性物質の都道府県別月間降下量と汚染 
http://hostingserver.sakura.ne.jp/data/map3-6.pdf
イラスト化しているので見やすいかと思います。







どうか,我県・我県各市町村,県内各企業・処理業者は
放射能及び有害化学物質,放射性汚染物の受け入れを拒否して
私達市町村県民を始めとする九州・中国・四国地方,
西日本地域,日本に居住している国民(含他国民)の
生命・健康を守って下さい。  






  どうぞ宜しくお願い致します。   


         名前    






追記:下記に法律を含め
    放射性物質に関する様々なデータや
    参考になるものを記載しておきました。  

 


    生物学・生物物理学的にも,
    放射性物質に安全な閾値などありません。  




    是非,我県・各市町村,
    県内各生産業・企業・各処理会社の方々を始め,
    全ての職員・社員様で読んで参考にして下さい。  




    市町村県民・国民の生命・健康守れずして,
    県市町村・国家の繁栄・復旧無し!   



    お互いこれ以上被曝させられぬよう
    踏ん張って生きていきましょう。   


    



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~





・ 放射線を発散させて
人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律
(平成十九年五月十一日法律第三十八号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19HO038.html  


第三条  放射性物質をみだりに取り扱うこと
若しくは原子核分裂等装置をみだりに操作することにより,
又はその他不当な方法で,
核燃料物質の原子核分裂の連鎖反応を引き起こし,
又は放射線を発散させて,
人の生命,身体又は財産に危険を生じさせた者は,
無期又は二年以上の懲役に処する。  







・ 原子炉等規制法で
「放射性物質として扱う必要がない」とされる基準は
1kg当たり100bq(ベクレル)以下   







・ 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO166.html  







・ 原子炉等規制法では10μsv/年
(目安としてセシウム134と137の合計で100bq/kg 程度)を
放射性物質として扱う必要性の基準として定めている。  



それ以上に汚染されているものは全て核廃棄物である!  




汚泥も瓦礫も法律に従い厳格な管理をしなければならない!  








放射性物質に汚染されているものは
放射線量がゼロで無い限り他地域には絶対持ち出してはならないのだ!  








核廃棄物を我県内にて受け入れてはならない!  








受け入れ断固反対!!  









・ 原子炉等規制法では,放射性セシウム合計100bq/kgの
この基準を超える廃棄物は,放射線障害を防止するため
ドラム缶封入・コンクリートピットへの埋設など
厳格な管理が義務づけられている。  


チェルノブイリ原発事故時の区分  
 (第1区分居住禁止区域 直ちに強制避難、立ち入り禁止) 148万Bq/平方m~    
 (第2区分)特別放射線管理区域 義務的移住区域,農地利用禁止 55万5千Bq/平方m~    
 (第3区分)高汚染区域 移住の権利が認められる 18万5千Bq/平方m~     
 (第4区分)汚染区域 不必要な被ばくを防止するために設けられる区域 3万7千Bq/平方m~  





既に核廃棄物であるものを燃やすなど言語道断である。
また,100ベクレル/kg以下のものだからといって
放射性物質及び有害化学物質入りの汚染物を燃やし
拡散させる行為など愚行であり犯罪である。
放射性物質核種は放射性ヨウ素セシウムだけが
存在しているのでは無い。




放射線物質・放射線に安全な閾値など
生物学的にも生物物理学的にも存在しない。







・ 電離放射線障害防止規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000041.html  


電離放射線障害防止規則 (放射性物質がこぼれたとき等の措置) 第二十八条    


事業者は,粉状又は液状の放射性物質がこぼれる等により汚染が生じた時は,
直ちに,その汚染が拡がらない措置を講じ,かつ,
汚染のおそれがある区域を標識によつて明示したうえ,
別表第三に掲げる限度(その汚染が放射性物質取扱作業室以外の場所で
生じたときは,別表第三に掲げる限度の十分の一)以下になるまで
その汚染を除去しなければならない。  


アルファ線を放出する放射性同位元素 4bq/平方cmの1/10   
アルファ線を放出しない放射性同位元素 40bq/平方cm の1/10  







・電離放射線障害防止規則
(放射性物質がこぼれたとき等の措置) 第二十八条
に示されている通り,
東京電力は40000bq/平方m以上になる地域に社員を派遣し,
直ちに除染作業を行わなくてはならない。 




東電よ!! 法律を守れ!  






国・環境省・関係各省関係自治体が行っている事は既に違法である!  








・ 電離放射線障害防止規則
電離放射線障害防止規則 (貯蔵施設) 第三十三条   


事業者は,放射性物質又は別表第三に掲げる限度の
十分の一を超えて汚染されていると認められる物
(以下「汚染物」という。)を貯蔵する時は,
外部と区画された構造であり,かつ,扉,
ふた等外部に通ずる部分に,かぎその他の閉鎖のための設備
又は器具を設けた貯蔵施設において行わなければならない。  








・ 電離放射線障害防止規則 別表第三  
表面汚染に関する限度  区分 限度  
(Bq/cm2)  アルファ線を放出する放射性同位元素 4   
アルファ線を放出しない放射性同位元素 40  
 10000平方cm→1平方m  
α線 4の1/10=0.4bq/平方cm → 4,000bq/平方m  
α線以外 40の1/10=4bq/平方cm → 4万bq/平方m  








・ 放射能汚染地図(第5版)  早川由紀夫先生 20111209
http://blog-imgs-49.fc2.com/i/n/f/infinitepower8/20111214055317582.jpg





・早川教授作成の福島とチェルノブイリの比較図 2011-12-9
http://blog-imgs-49.fc2.com/i/n/f/infinitepower8/201112140553179c5.jpg






・ 汚染ルートとタイミング(9月30日改訂)  早川由紀夫先生
http://gunma.zamurai.jp/pub/2011/route930.jpg







・ 海の汚染地図  Radioactive-Seawater-Impact-Map
http://blog-imgs-38.fc2.com/m/i/m/mimichanlife/20111002112438abf.jpg
数ヶ月前に発表されたものです。






・  水産物の放射性物質の調査結果(一覧表)
     【10月以降公表分】(12月14日現在)
http://www.jfa.maff.go.jp/j/sigen/housyaseibussitutyousakekka/pdf/111214_result_jp.pdf


食品に対しても言える事であるが,
水産物も同様,
満遍なく全海域の魚貝類藻類を調べてもいない。
水揚げされる度の検査すら行っていない。
http://www.jfa.maff.go.jp/j/press/sigen/110506.html



検出下限値(限界値)ゼロの検査器で検査もせず,
ゆるい数値の下市場に流通させている。
放射性物質検査もストロンチウム・プルトニウムといった
青酸カリの毒性より数万倍~の毒性を持つ
放射線核種及び有害化学物質の検査すらしていない。






・ 名古屋大の安成哲三教授,
ノルウェー大気研究所などのチームが作った
セシウム汚染全国マップ!  2011/11/15
   米科学アカデミー紀要提供。
   米国科学アカデミー紀要(電子版)に11/15発表


北海道~中国地方まで広く汚染は拡散されている。


http://blog-imgs-49.fc2.com/i/n/f/infinitepower8/20120302051851413.png


土壌へのセシウム沈着量を計算した地図である。
単位は土壌1キログラム当たりのベクレル

実態に近い全国版の汚染マップが示されるのは
事故後初めて。


※今回の解析には建屋の水素爆発などで
大量の放射性物質が放出された3月中旬の
データは含まれていない。

同チームでは,地図に示された状況は
「実際の汚染の下限に近い」としている。

「現実はさらに深刻」ということなのである。









2011年4月29衆院予算委
- 放射性物質に汚染された瓦礫について
1:56-

【海江田氏】
放射性物質に汚染されたがれきが一般がれきと混じってしまって,
例えば,燃やしたりしますと,放射性物質がまたそこから出る
ということがありますから,これは厳密に区別をして下さい。


区別をして一時保管をして下さい。


http://youtu.be/-N-I73ZeIdY


民主党海江田氏も国会答弁で
震災がれきを燃やすと再び放射性物質が漏れる
と認めている。











地方公共団体の役割。


○ 地方公共団体の役割は,
「住民の福祉の増進を図ることを基本として,
地域における行政を自主的かつ総合的に実施する」
と定められている(自治法第1条の2第1項)。


○ また,地方公共団体の事務として,
「地域における事務及びその他の事務で
法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを
処理する」とされている(自治法第2条第2項)。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO067.html



地方公共団体の設置の基本目的は,
「住民の福祉の増進」の実現にある。


「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は,
地方自治の本旨に基いて,法律でこれを定める」(92条)
「地方自治の本旨」は,基本的人権を守るため,
地方の運営はその地方の住民の意思に基づき,
国とは別の独立した,自治権を持つ
地方統治機構よって行われるべき
(住民自治・団体自治)という考えを基本にしています。
そして,繰り返しになりますが,地方自治法第1条は
「住民の福祉の増進を図ることを基本」にすることを明記しています。


地域における自治の究極の目標は,「住民の福祉の増進」,
要するに,地域に暮らす人々
の幸せや地域の豊かさを向上させることにある。


自治体は,住民福祉の増進を図ることを目的とする視点で,
主権者である地域住民の人権と暮らしを守らねばならない。





地方公共団体は住民の意志に基づき
地域内の行政や事務を行わなければならない。







住民の健康生命を著しく傷害する
放射性物質による汚染地域の汚染物を
汚染地域以外の自治体が住民の意に反して
勝手に受け入れる事は地方自治法違法である。




また,市町村県民・周辺各県の県民の
生命・健康を著しく傷害させる権利など
市町村県・県内各議員・処理業者・企業・国にも一切無い。







なお,放射性物質により汚染されている汚染地域の各自治体,
関係各省が長きに亘り行っている放射性物質汚染物拡散行為は
下記に記す憲法・法律にも違反し,著しく適正を欠き,かつ,
明らかに公益を害しており,断じて許されぬ行為である。








日本国憲法第25条

第1項「すべて国民は,健康で
文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」
第2項「国は,すべての生活部面について,社会福祉,
社会保障および公衆衛生の向上および
増進に努めなければならない」


公衆衛生の向上とは
「地域住民の健康の保持・向上」 のことを意味する。








廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第1条
廃棄物の排出を抑制し及び廃棄物の適正な分別,
保管,収集,運搬,再生,処分等の処理をし,
並びに生活環境を清潔にすることにより,
生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。


廃棄物の定義
第2条
この法律において「廃棄物」とは,
ごみ,粗大ごみ,燃え殻,汚泥,ふん尿,
廃油,廃酸,廃アルカリ,
動物の死体その他の汚物又は不要物であって,
固形状又は液状のもの
(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。




放射性廃棄物は,上記に先に示したように,
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律や
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律などによって
規定されるため廃棄物処理法の対象外となっている。








・ 航空機モニタリングの測定結果について  

文部科学省がこれまでに測定してきた範囲及び
地表面へのセシウム134,137の沈着量の合計 2011/10/12

http://blog-imgs-38.fc2.com/m/i/m/mimichanlife/20111016055816289.jpg


航空機モニタリングは,各市民団体・住民が測った値よりも
過小された値なのであくまで参考程度に留めて置くべき。  
しかし,過小された地図であっても
   (茶色と薄茶色部分の地域から既に
   高濃度放射性ヨウ素とセシウム,
   ストロンチウムが検出されているが)
茶色と薄茶色以外の色の場所に住んでいる場合,
一刻も早い移住か,除染が必要です。  




基準を超えたものは放射性廃棄物として移動や処分を
厳格に管理され,資格の無いものが移動することや
特別に決められた処分施設以外での廃棄は許されていない。





  


・ 1平方m当たり4万ベクレルを超えるような所は
放射線管理区域の外にあってはならない。
そこは管理区域に指定しなければならない。
人が住んではいけない。我慢値は1年間1msv。日本の法律である。  





法律を守れ! 国が法律を破り続けているとは何事だ!  






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・ セシウムの「環境的半減期」は,180〜320年と算定
http://t.co/Q0QFJwu  


セシウム137の半減期は約30年だが,
チェルノブイリ付近の土壌に含まれるセシウムの「環境的半減期」は,
180〜320年と算定されている。   








・放射性セシウムあるところにストロンチウム有り !  


青酸カリの1000倍以上の毒性を持つ放射性セシウム137。  
放射性セシウムが検出された所ではストロンチウムが見つかるとされている。  


現に汚染地域ではセシウム以外にストロンチウムも検出されている。  


放射性セシウムはカリウムと同じで筋肉細胞全体に行き渡り,
ストロンチウムはセシウムと同じように代謝されて骨の細胞に取り込まれる。  








・ 人類が遭遇した最高の毒物プルトニウム,
Pu-239 の場合年摂取限度の値0.000052mg(0.052μg)。
http://www.rri.kyoto-u.ac.jp/NSRG/kouen/Pu-risk.pdf  








・ セシウム137の経口致死量は人間で0.1mg(計算上),
犬を使った動物実験では0,4mgという値が報告されています。
私達が知っている毒物の中で猛毒とされている青酸カリでも
致死量は200mg(人体,経口)ですから,
500倍から2000倍,つまりおおよそ1000倍も強い毒性を持ちます。
http://takedanet.com/2011/10/post_76b1.html  








・放射性物質を含んだ食物を人間が摂取した結果,
長寿命の放射性核種(ストロンチウム90,セシウム137の様な)が
体内に蓄積する恐れがある。
  

ストロンチウムは,同族元素であるマグネシウムや
カルシウムに性質が似ている為骨や代謝系に,
セシウムは同族元素であるナトリウムやカリウムに性質が似ている為,
体液や筋肉にそれぞれ浸透し,
そこから放たれる放射線によりダメージを受ける。
http://t.co/Q0QFJwu  








・ 内部被曝は恐ろしいほど危険です。 
核種によりますが,内部被曝は,
同じ線量の外部被曝に比べ,300-1000倍も危険だと考えています。
たとえばストロンチウム90は,1mSvの内部被曝をすると,
その影響は300mSvの外部被曝に相当します。
http://www.globe-walkers.com/ohno/interview/busby.html  








・ 放射性核種が体内に取り込まれると,
その核種が崩壊して消滅するか体外に排泄されない限り,
内部汚染は継続します。  
したがって,体内に長期間にわたって残留する放射性核種は,
一般的に内部被ばくも大きくなります。  
http://www.remnet.jp/lecture/b05_01/2_2_5.html




  

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・・ 出典 : 矢ケ崎克馬先生のご著書 「隠された被曝」

  http://a.r10.to/hZHRRg

Sc137と同様にほぼ30年の半減期を持つストロンチウム(Sr90)は,
生成確立もSc137とほぼ同程度です。  


体内にSc137が確認されるならば,骨に親和性があり定着している
Sr90も必ず存在するはずです。  


Sr90はイットリウム(Y)90放射並行
(Sr90とY90の毎秒の放射線発射数が等しくなる)になっていますので,
体内ではSr90とY90合わせて
Sr90の2倍の放射線を放出することとなります。  


しかし,これはベータ線ですので,
体外の測定装置に放射線は届かず検出は不可能なのです。  
   

~ 中略 ~


体内のSc137の量は生物学的半減期約100日に従って減衰し,
ホールボディーカウンター測定の時点では,完全に減衰しきって
測定には掛かりません。  


このことを米原子力委員会の「科学者」や
ABCCの「科学者」は充分認識して,
逆に【被曝がない事】の立証に悪用しようとしました。
核戦略上の必要に応じて「科学の倫理違反」を承知して行ったのです。  







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・ 文部科学省によるプルトニウム,
ストロンチウムの核種分析の結果について 2011-9-30

http://radioactivity.mext.go.jp/ja/distribution_map_around_FukushimaNPP/0002/5600_0930.pdf   



実は6月に実施されていた極めてやる気のない調査=
プルトニウム(α線核種)・ストロンチウム(β線核種)の調査は
これ迄にたった100ヶ所しただけ。  



しかも,「検出限界」を下回る濃度の地点は
全て「不検出」とされているずさんさ。  





検出下限値がゆる過ぎる!!これでは全く話にならない!  





国民の生命・健康・現状を軽視し過ぎである。  










・プルトニウムの内部被ばくは非常に危険。 
プルトニウムはあまりに毒性が強く,
例え僅かな量を呼吸で吸い込んでしまっても
体内に長い間(何十年も)残り,臓器や組織に放射能を出し,
ガンのリスクを高める。  








・プルトニウムは毒性が高いメタルであり,
腎臓へのダメージも考えられる。
プロトニウム239は半減期が2万4000年で
ウラン235よりも短いが,その分,
時間当たりウランの3万倍分の放射線量を出すのではるかに猛毒。  


体内にプルトニウムが入ったら,
半永久的に肺の中で放射線を出し続けて,
その人が亡くなった後も周囲に放射線を出し続ける。  






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・BEIR-VII報告(2005年)    

利用できる生物学的, 生物物理学的なデータを
総合的に検討した結果, 委員会は以下の結論に達した。 

被曝のリスクは,
低線量にいたるまで直線的に存在し続け,
しきい値はない。 
これが現在の学問の到達点である
http://blog-imgs-31-origin.fc2.com/m/i/m/mimichanslife/20111002092515512.jpg  




本文の全体を読みたければ
http://www.nap.edu/catalog/11340.html
http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=11340





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・ 人体に入った放射性セシウムの医学的生物学的影響 ― 
チェルノブイリの教訓? セシウム137による内臓の病変と対策 ―』 
元ゴメリ医大学長バンダジェフスキー博士

http://george743.blog39.fc2.com/?m&no=711  




食物中の放射性セシウム摂取による
内部被曝の研究がほとんどない中,
バンダジェフスキー博士は大学病院で死亡した患者を解剖し
心臓,腎臓,肝臓等に蓄積した放射性セシウム137の量と
臓器の細胞組織の変化との環境を調べ,
体内の放射性セシウム137による被曝は
低線量でも危険との結論に達した。  


放射性セシウム137の体内における慢性被曝により
細胞の発育と活力プロセスがゆがめられ体内器官
(心臓,肝臓,腎臓)の不調の原因になる。  


大抵いくつかの器官が同時に放射線の毒作用を受け
代謝機能不全を引き起こす。   


細胞増殖が無視できるかまったくない器官や組織(心筋)は
最大範囲の損傷を受ける。
代謝プロセスや膜細胞組織に大きな影響が生じる。
生命維持に必要な多くの系で乱れが生じるが,
その最初は心臓血管系である。


チェルノブイリ事故後のゴメリ州住民の突然死の99%に
心筋不調があった。
持続性の心臓血管病では,
心臓域のセシウム137の濃度は高く
136±33.1Bq/kg となっていた。


動物実験で,放射性セシウムは
心筋のエネルギー代謝をまかなう酵素を
抑制することがわかった。


放射性セシウムは血管壁の抗血栓活性を減退させる。

血管系の病理学的変化は,脳,心臓,
腎臓,その他の機関の細胞の破壊を導く。


放射性セシウムは腎臓内のネフロン組織細官や糸球体,
ひいては腎臓機能を破壊し,
他の器官への毒作用や動脈高血圧をもたらす。
ゴメリにおける突然死の89%が腎臓破壊を伴っている。


平均40-60Bq/kg の放射性セシウムは
心筋の微細な構造変化をもたらすことができ
全細胞の10-40%が代謝不全となり,規則的収縮ができなくなる。  




日本政府が弄った暫定という名の付く異常値は
傷害・殺人値である。  




900-1000Bq/kg の放射性セシウム蓄積は
40%以上の動物の死を招いた。  


腎臓は排出に関与していて,
ゴメリ州の大人の死者の腎臓の放射性セシウム濃度は
192.8 ±25.2Bq/kg,子供の死者では645±134.9Bq/kg だった。  


ゴメリ州で,急死の場合に肝臓を検査したところ,
放射性セシウム137の平均濃度は28.2Bq/kg で,
このうち四割に脂肪過多の肝臓病か肝硬変の症状があったという。  


免疫系の損傷により,汚染地ではウィルス性肝炎が増大し,
肝臓の機能不全と肝臓ガンの原因となっている。  


放射性セシウムは免疫の低下をもたらし,
結核,ウィルス性肝炎,急性呼吸器病等の
感染病の増加につながっている。  


免疫系の障害が体内放射能に起因する事は
中性白血球の食作用能力の減退で証明されている。 


神経系は体内放射能に真っ先に反応する。
脳の各部位,特に大脳半球で生命維持に不可欠なモノアミンと
神経刺激性アミノ酸の明らかな不釣合いがおき,
これがやがてさまざまな発育不良に反映される。
 


放射性セシウムの影響による体の病理変化は,
合併症状を示し長寿命体内放射能症候群といわれるSLIR は,
欠陥,内分泌,免疫,生殖,消化,排尿,胆汁の
系における組織的機能変化で明らかになっている。  


合併症状を示すSLIR を引き起こす放射性セシウムの量は,
年齢,性別,系の機能の状態に依存するが,
体内放射能レベルが50Bq/kg 以上の子供は
器官や系にかなりの病理変化を持っていた。
(心筋における代謝不調は20Bq/kg で記録された。)  


汚染地帯,非汚染地帯の双方で,
わずかな量の体内放射性セシウムであっても,
心臓,肝臓,腎臓をはじめとする生命維持に
必要な器官への毒性効果が見られる。  





汚染地域の除染は不可能。人々を移住させる事が重要である。  






汚染地域のありとあらゆる汚染物=核廃棄物は
汚染地域へ閉じ込めろ!!   






拡散され続ければ,日本は国民の生命・健康を失うと同時に,
全て壊滅させられる。   






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・ バンダジェフスキー研究に基づくと,
仕方が無いとされる限界値は心疾患に対して5Bq/kgを超えない為に
毎日摂り続けても1日の摂取量は体重 70kg男性で「1.6Bq」となり,
10Bq/kgを超えないためには「3.2Bq」となるようです。


セシウムを摂取し続けると考える場合,
極めて微量でないとセシウムによる心臓への影響を
防げられないと考えられます。
http://www.unity-design.info/staff/blog/?p=9509  





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汚染地域に行って入市してはならぬ。内部被曝の治療法はない。
http://onodekita.sblo.jp/article/46361502.html  


(65年にわたって被ばく医療を実践し,
原爆認定集団訴訟の中心的役割を担って国と戦ってきた
肥田舜太郎医師に緊急インタビュー)2011年06月26日
  



汚染地域に行って入市してはならぬ。内部被曝の治療法はない。 


 


放射性降下物による内部被ばくには治療法はまだありません。  


一番マークしなければならない症状は
「非常にだるい」「仕事ができない」「家事ができない」という,
原爆症の中で一番つらかった『ぶらぶら病』。   


被曝後の最初の症状の1つ=下痢。  


白血病はまだでない(福島第一原発による放射性物質による)。  

3年以降で,白血病はピークが5年,がんが7年だった。
これは必ずピークは出る。  


チェルノブイリの時ソ連も被害を隠し続けて,
医師にも研究させなかった。  


しかし最近は,学問的にすごく進歩し,
原形質のミトコンドリアの生涯よる
遺伝子以外の放射線障害も分かってきた。  





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・ チェルノブイリ~大惨事の環境と人々へのその後の影響
原子力促進機構IAEA自体が隠蔽している事実 
http://www.universalsubtitles.org/en/videos/zzyKyq4iiV3r/ 





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・ 原発事故 恐ろしい内部被曝(晩発性障害)
Http://www.youtube.com/watch?v=XzK4yAmuZ9M&NR=1 


 
   よほど不都合なのでしょう。 毎回毎回削除され続けています。
   しかし,書き起こし文はとってあります。
   2011/3/11以降情報統制して事実を削除している鬼畜共です。
        断じて許されざる愚行です。



   下記 ↓ 書き起こし文





放射能の影響は脳にまで及んでいることがわかった。


被爆者の体の中で何が起きているのか
世界中の科学者たちが詳しい調査や分析を続けてきました。
その結果,新しい事実が次々と明らかになってきました。 


 

チェルノブイリ事故による放射能汚染実態は
10年という時を経て
私たちの想像をはるかにこえる姿を見せはじめたのです。  


 

・・・・・・




脳の萎縮がみられるなぜなのか,
ラットによる実験によって,放射能の影響により
脳の神経細胞が破壊されることがわかった。 


 


破壊された神経細胞は元にもどることはありません。


  


体の中に入った放射能の量が多いほど脳の破壊がすすみ,
やがて脳の機能が失われていきます。


  
脳のもっとも外側が破壊されると知的な作業ができなくなったり,
記憶力が低下します。    


特に影響を受けやすいのは,視床下部,脳幹。


ここを破壊されると食欲や性欲が失われたり,
疲労感や脱力感に見舞われます。  


また内臓の働きが悪くなったり
手や足の動きをうまくコントロールできなくなるなど
体全体に影響がでます。  
簡単な計算や1人でも買い物もできないなど・・・。 


  





チェルノブイリ原発事故の放射能は,
1500メートル上空まで吹き上げられヨーロッパ全域に拡散した。

30万人以上が故郷から避難を強制された。
780万人の人々が今も汚染地帯で暮らす。(WHO調査)

IAEAの調査団は,事故から5年後の調査で
放射能による健康への影響なしと結論付けている。
調査の取りまとめは広島大学・重松委員長が主導する。


しかし,実際には汚染のひどい地域を中心に4~10年後,
小児甲状腺ガンが急増する。
進行が速く転移しやすい特徴がある。
汚染の高い地域ほど多い。(1991年から急増。)(WHOの調査)



妊婦の貧血,死産,早産の多発が発生する。

事故当時子どもだった女性たち。

担当医は,長期間の被曝の影響を疑う。


妊婦の血液の染色体を調査したところ

被爆が多いほど異常が多く見られる。


新生児の先天性異常が,事故前の1.8倍に増加する。
人工中絶が急増した。






・  事例・ウラジミールさん


事故後から頭痛,関節の痛み,疲労感脱力感あり。
徐々に動けなくなる。
10年後,記憶力の低下(最近の事を忘れる)。
神経系にも異常,正常な動きが出来なくなる。




他の例

幻覚,幻聴。

悪性白血病の急増。

脳腫瘍,42歳死亡男性。
ガン,36歳死亡女性。アルコール依存症から自殺男性。


これは,ウラジミールさんの周囲の出来事だそうです。




処理作業に参加した作業員(事故処理員)は,80万人以上。
最近,深刻な影響が現れ始めている。








・  ロシアの秘密研究


ロシア保健省放射線物理学研究所


事故後から8年間事故処理員を追跡調査した。

ガン発病3倍となる。精神病,心臓病が見られる。
30代なのに50代の体になっている。
2000年には全員,労働不能になると推測している。
その時の推定平均死亡年齢44.5歳。







・  ベラルーシの例


国土の23%が汚染される。汚染地域に住む人口約220万人(20%)。

ベラルーシは,多い時には国家予算の25%を使い,
移住政策を取ってきた。(普通15%との事)

しかし,今後150年かかり,
国家財政の悪化に耐え切れず今後,政策転換。
インフラ整備(水道・ガスなど)に変更。但し,食料は提供しない。






事例1-----

チェチェルスク地区

畑と森の汚染は,今も同じ。

汚染された食物を食べ続ける。

村の保健婦,村人全員が健康状態の悪化を指摘する。

食物からの内部被曝が原因と疑われる。




小池健一・信州大学医学部

免疫細胞の異常が多い。(NK細胞=ナチュラル・キラー細胞)

つまり,村人の健康状態の悪化は免疫力の低下と考えられる。


更に,汚染された食品を食べ続けなければならない人々が
ベラルーシ全体で35万人いる。







事例2-----

ポレーシア地区ゼルジンスク村の例

低線量地域なのに,村人は高い被曝をしていた。

土壌に粘土質がなかったため,
牧草が放射性物質を吸収し汚染され
これを牛が食べてミルクなどを通して人間が被曝した。
土壌の性質によって,
被曝量も変わってしまうと言うこれまでに無い事例。







・  ロシア・脳の研究


事故処理員を対象。

従来,精神異常,ストレスと考えられてきた。
しかし,脳に異常が発見された。







・  ウクライナでの脳の研究


キエフ脳神経外科研究所

従来は,脳は放射能に強いと考えられてきた。

ところが脳でも放射性物質が,神経細胞を破壊する事が判明。

ラットの実験で確認する。

死亡した作業員の脳を調べて,放射性物質の蓄積を確認する。





前述のウラジミールさんの病状が悪化して,
検査した結果,前頭葉に2ヶ所,
他に1箇所脳細胞が死滅した箇所があり,
これが病気の原因と診断された。





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現在,チェルノブイリ及び周辺地域では
40代の女性の甲状腺癌の死者も急増しているそうです。
事故当時20歳前後の女性たちです。

チェルノブイリ原発事故の放射能による健康被害は
現在進行形なのです。

死者数は,毎年増え続けています。





~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



さらに,既に判明している事実として
放射性物質・放射能による死亡原因で一番多いのは,
心臓系疾患である。  (チェルノブイリ周辺諸国の例)




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・ 核戦争防止国際医師会議(IPPNW)  

「一般公衆の医療行為以外での付加的な被ばくの許容線量は、
すべての放射性核種に対する外部被ばくと内部被ばくの両方を含めて、
合計年間1ミリシーベルトに戻されるべきです。」
「事故発生から一年が経過したあとは
50歳以下の大人に対して年間1ミリシーベルトを超える
被ばくを許容すべきではありません。」
http://ippnweupdate.files.wordpress.com/2011/08/ippnwtokan-japanese1.pdf  




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・放射線にやられると,
侵入,増殖し始めた菌の数に対抗できるだけ白血球が集まってこない。 


体内に摂取した核分裂生成物からの低線量長時間放射によって,
免疫担当細胞が障害され,免疫機能の低下による致命的な疾病を起こす。 


低線量内部被曝の被害をこの国は認めています。   


2008年5月30日大阪高等裁判所は
入市被爆者(原爆投下後に入市した被爆者及び遠距離被爆者,
即ち低線量放射性物質を体内に取り込んだ為に原爆症になった人達)を
低線量内部被曝による被爆者であると認める判決を出した。  


これに対して国・厚生労働省が
この証拠があるために最高裁への上告を断念し,判決は確定しました。  


大阪地裁,大阪高裁ともに,
「低線量放射線による被曝の影響に関する指摘」を
2冊の科学文献に求めています。
  

『死にいたる虚構 国家による低線量放射線の隠蔽』と
『放射線の衝撃 低線量放射線の人間への影響
(被曝者医療の手引き)』という本です。  


裁判所はこれらの文献を「事実」であるとして引用しました。


  


現在福島第一原発から高濃度放射性物質が
全国各地に拡散され続け被曝を無理やりさせられている私達。  

と同時に,これまでにもご紹介させて頂いた,
様々なデーターや記事などからも明白なように,
放射性物質により汚染されたものは,
汚染地域に閉じ込めなければならないにもかかわらず,
放射性汚染物を汚染地域以外のところに
拡散し続け様々なものを汚染・被曝させ続けている現状。  


『死にいたる虚構』-国家による低線量放射線の隠蔽ーについて 
 大阪高等裁判所が判決文に採用(本資料15-16頁)した
『死にいたる虚構-国家による低線量放射線の隠蔽-』
(アメリカのジェイ・M・グールド氏と
ベンジャミン・A・ゴルドマン氏の共著)は,
多くの被爆者を診察した医師として,
原爆症認定集団訴訟の法廷で証言されている。   

肥田舜太郎医師と斎藤紀医師が翻訳されたものです。  



肥田医師は「訳者のことば」で
「この本から体内に摂取した核分裂生成物からの
低線量長時間放射によって免疫担当細胞が障害され
免疫機能の低下による致命的な疾病を起こす事を
学ぶ事ができた」と述べています。   



この本の第1章から第6章迄が結論部分で,
第7章から第10章迄が事例研究とされています。  



「核実験や原発からのフォールアウト(放射性降下物)による
低線量放射線によって,過剰死が起きている」ことを明らかにした。  


 

低線量のフォールアウトによってもたらされている過剰死は,
主に乳幼児や免疫細胞を侵された人々や高齢者だったことを発見します。  



その原因が解き明かされた結果,
1972年にカナダのペトカウ博士が実験によって明らかにした
“フリーラジカルによる免疫細胞の破壊”だったことを突き止めたのです。


  


大阪高裁は『死にいたる虚構』の第二章から,
フリーラジカルについて「低線量放射線による慢性的な被曝は,
ほんのわずかなフリーラジカルを作るだけであり,
これらのフリーラジカルは
血液細胞の細胞膜に非常に効率よく到達し透過する。  

そして,非常に少量の放射線の吸収にも関わらず,
免疫系全体の統合性に障害を与えるが,
それとは対照的に,瞬間的で強い放射線被曝の場合は,
大量のフリーラジカルを生成し,
そのため互いにぶつかり合って,
無害な普通の酸素分子になってしまうため,
かえって細胞膜への障害は少ない」とまとめて
判決文に採用(本資料16頁)している。  


このことが同書の
「付録(一)方法論の補遺」に述されているペトカウ理論です。  


 
国は,残留放射線のフォールアウトを非常に過小評価していた。  


ベータ線やアルファ線を放出する放射能が
食物や呼吸とともに体の中に取り込まれて細胞の中に留まると,
細胞が至近距離から継続して放射線に直撃されることになる。  



放射能が体外に排出されずに細胞の中に留まっている限り,
機関銃で弾丸を浴びせられることと同じである。  



国が「微量な内部被曝による人体への影響は無視できる」
と言っていることは,
「機関銃で弾丸を浴び続けても,ヒトは死なない」と
言っているのと同じであって,まったく非科学的である。



  

日本政府は,私達国民に対しては
外部被曝・内部被曝の影響を無視し被曝させ続けながら,
原発の被曝労働,及び視察に行った政府関係者たちに対しては,
メディアを通じて皆様もご存知の様に,
フード付きの防護服,フィルター付マスク,手袋,長靴などで全身を覆い,
その繋ぎ目はテープで止めるという厳重な準備をし,
毛穴から絶対に放射能が入らないように防護対策をしている。  


これは皮膚からの内部被曝を防せぐ為だが,
これが何を意味するかと言うと
国が内部被曝の恐ろしさをよく知っているという事である。 


 


斎藤紀医師は,「訳者のことば」で,
「逃げることのできないフォールアウト(放射性降下物)は,
風に運ばれ落下し,食物連鎖はそれを静かに濃縮します」と警告しています。  


第三章には,レイチェル・カーソンが警告した
「沈黙の春」がカリフォルニアの森で起きた事例が報告されている。  


原爆の死の灰が原爆投下から60年以上経った今でも,
細胞の中で放射線を出し続けている様子を
長崎大学の七條和子助教らの研究グループが
世界で初めて確認した」ことが報じられました。  


半減期2.4万年のプルトニウムから出ており
死の灰による内部被曝の恐ろしさを
映像によって明らかにしたものである。  


『死にいたる虚構』の第四章では,核実験だけではなく,
平和利用とされている原発事故のフォールアウトによっても,
「免疫系が破壊されると感染の危険が増し,
妊婦では胎児を異物として拒絶することになり,
結果として流産,未熟児,低体重児が増え,
乳幼児死亡率が劇的に増大する」と警告します。  




放射線に安全なしきい値はなんてないのだ!!   




チェルノブイリの惨事により免疫系が弱い乳幼児,
エイズ等の感染性疾患を持つ若者,
高齢者らが4万人も過剰死しました。  




『死にいたる虚構』の著者,M・グールド氏は,
全米の原子炉から100マイル(約160km)以内の地域と,
原子炉のない地域とを比べて,
乳ガンの発生率に大きな違いがある事を発見した。


  


地震国である日本に現在54基もの原発がある。  


この小さな日本は,面積的に比べても
広大な土地に103基保有しているアメリカに対して
約11倍もの原発を抱えた原発・超過密国家。   


わが国は地震列島である。  


新潟県中越沖地震に襲われた柏崎刈羽原発,
福島第一原発の現状のように
常に地震の脅威に晒されているのが実情だ。  


先般ようやく浜岡原発を止めた国だが,
それまでは国は静岡県御前崎の直下で
近い将来にマグニチュード8クラスの
巨大な東海地震が発生する可能性があると認めながら
その真上に浜岡原発を認可していた。  


また,巨大な活断層・中央構造線上・周辺には川内原発,伊方原発。
笹波沖断層帯に志賀原発。敷地内に浦底断層のある敦賀原発。
野坂断層に美浜原発。大飯断層に大飯原発。
白木~丹生断層にもんじゅなどあり
今や巨大地震がどこで発生してもおかしくなく,
福島第一原発の状態を
これらの原発で再現させてしまったら
日本は確実に終わってしまう。  


現在の東電や経済産業省や関係各省,自民党,
国会議員・官僚・関与している地方自治体・関与している住民,
原発に私利私欲・ドプドプの原発大好きな原発推進家等々がいるが,
もはや原発その物には国民の生命を危機に晒し続けているという事実があり,
「安心・安全」と嘘を声を大にし言い続けているその言動は,
もはや犯罪行為でしかないという事である。  


『死にいたる虚構 国家による低線量放射線の隠蔽』の著者らは,
統計学を駆使し他の多くの専門家や後援者の協力,
莫大な財政援助を受けて,これまで公に議論されたことのない
「核実験や原発からのフォールアウト(放射性降下物)による
低線量放射線によって,過剰死が起きている」事を明らかにしました。  


日本への原爆投下後からはじまった放射線についての多くの研究が
「高線量の放射線は人体に重大な影響を与えるが,
放射線量の少ないフォールアウトはほとんど害をもたらさない」としていました。  


しかし,著者らは,
低線量のフォールアウトによってもたらされている過剰死は,
主に乳幼児や免疫細胞を侵された人々や高齢者だったことを発見します。  


その原因が解き明かされた結果,
1972年にカナダのペトカウ博士が実験によって明らかにした
【フリーラジカルによる免疫細胞の破壊】だったことを突き止めたのです。  



原爆被爆者の裁判とこの本を通して,
原爆の加害国アメリカと原爆の被害国日本が
「国益」のために「共謀」して,
世界に対して低線量放射線の影響について,
徹底的に否定し隠ぺいしてきたことが判ります。  


この本は,核兵器であれ,原発であれ,
隠されていた「低線量放射線の危険性」について,
共通認識を持つために読んでいただきたい本です。  


 
参考資料
『死にいたる虚構 国家による低線量放射線の隠蔽』と
『放射線の衝撃 低線量放射線の人間への影響
(被曝者医療の手引き)』の
連絡先(許可済み) PKO法「雑則」を広める会
0422-51-7602,047-395-9727
  (↑ 本はここで求められます)  






・ 人間と環境への低レベル放射能の脅威
http://t.co/CRvQyHb  


放射性物質により
無理やり被曝させられ続けている現状だからこそ
読んで学んでおきたい一冊 「ペトカウ効果」について,
つぶさに紹介しています。   





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「原発がどんなものか知ってほしい」  

筆者である平井憲夫氏は1997年1月に
逝去されていらっしゃいますが,
20年間,原子力発電所の現場で働いていた方です。
「日本の原子力発電所」の真実が述べられております。 

http://www.iam-t.jp/HIRAI/pageall.html




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・ ベラルーシで現実を見てきた現場の医療医師の考察 〔 必見 〕




判っている事は,確実に除染しなければ,
葉物野菜には危険な束があり,
鶏卵も餌を選んでいるところでなければ危険であり,
Cs(放射性セシウム)の移行係数とは違う汚染があるということです。


対策をした方とそうでない方の差がものすごく大きくなっています。


対策をしていない方々は,
かなり体が痛んでいることが多いという事です。


その状態で危険な食材を摂ってしまうと,
急に異変を起こす方が多くなるでしょうし,
空気中の微粒子も強い物が多いので,皮膚炎や粘膜炎,
二次感染が増えると思います。


皮膚症状は,二つに分かれています。


1つは,丸くエッジが明瞭な穴が開き,時に出血し,
あまり痛まないケースです。


2つ目は,エッジが不明瞭な発赤ができるケースで,
非常に痛いケースです。


1つめは,飛程が短いα線源なら起こる現象です。
痛まないのは,皮下奥までα線届かない事と,
α線の届く範囲の細胞を全部殺してしまうからでしょう。


2つ目は,強いβ線の場合,1粒子の大きさが大きい場合,
皮下深くまで届き神経を傷つけますので痛みますし,
発赤の範囲も広くなります。


同時に存在する微粒子を呼吸で吸収する事が多く,
微量で関節痛,頭痛を起こします。


2つ目でさらに大きな粒子の場合,手や指が丸ごと腫れ,
回復が遅くしばらく腫れて激しく痛みます。

 
鼻血は,1つ目でも2つ目でも起こりえます。



今回1つ目は,私の場合,
3/11-3/28に関西で降下した埃で鼻血,
南相馬市に無防備で行った医師が,
除染せずに他の医師を被曝させ,
その被害にあった医師のかばんの除染で,腕に穴が開きました。


その南相馬市に行った医師が手術した患者は,縫合不全で,
抜糸に2週間もかかっています。


1F(福島第一原発)に近いところでは,
α線源がかなり多いという事,
鼻血や穴は初期に多かったので,短寿命のα線核種,
たとえばAm(アメリシウム)等ではなかったかと推測されます。


現在起きている鼻血は,β線源の付着だと考えられますが
  (止まりにくいので傷が深い=β線が深くまで届く),
内部被曝が進行して粘膜に炎症を起こしやすくなっているからだ
と考えられます。


つまり,最近の鼻血は,内部被曝の指標の一つと考えられます。


粒子が小さく数が多くて広い範囲に付着した場合,
肌荒れ状の現象を起こします。


呼吸器に入れば,気道粘膜に炎症を起こし,咳,鼻水などが出ます。
目なら痛みと結膜炎です。
これも,チェルノブイリの被害者から聞きました。


さらに,呼吸器の二次疾患である風邪等の流行の話もききました。


ミュンヘンでは,アトピーなどアレルギーが酷くなりました。


一方,ウクライナ等さらに激しい汚染地帯では,
自己免疫疾患が一時的に良くなった,
つまり白血球の仲間や抗体産生細胞が減る事で,
花粉症のような疾病が軽癒したという報告もありました。


同時に,各所のリンパ節が腫れたという報告もあり,
気道の白血球が微粒子を取り込み,リンパ液に戻り,
リンパ節でトラップされて死に,
リンパ節に放射性微粒子が残ったためだと考えられます。
その割には,リンパ腫が発生した比率は低かったです。

が,1F(福島第一原発)では判りません。


花粉症が治ったというケースでは
粒子の体内取り込み量が多いと考えられます。


内部被曝が進んでいる場合,
皮膚への広範囲の微粒子の付着は,
種々の形状の炎症の混在した皮膚炎を起こします。


小さな水泡だったり,蚊に食われた跡を小さくしたようなものが,
広範囲に出来ます。


これはちょっとした炎症で,起炎物質が放出されやすくなっており,
さらに細胞もアポトーシスしやすくなっているからだと思います。
かなり危険な兆候です。


チェルノブイリの場合,吸飲により,
激しい頭痛,眩暈,間接痛,難聴,結膜・網膜異常,
痙攣等が一気に起き,皮膚の症状云々と言ってられなかったようです。


こういった症状が激しかった人は,直ぐに楽天的になったようです。

これは,脳の症状です。


初期症状がなく,内部被曝だけだった人の場合,
食べて2ヶ月ほどたってから脳症状が現れているように思います。


ところが福島第一では,もっとはるかに早いのです。
明らかに核種が違います。


チェルノブイリの場合,
これほど早く血管内膜炎様症状を起こしていません。


S35(イオウ35)なら,甲状腺に取り込まれて不思議はありません。


Te(テルル)は現在,枯葉の破片に濃縮され,
皮膚に小さな引っかき傷のような傷をつけたり,
体がチクチクするという現象を起こしているように思えます。


常識的に考えてありえないような WBC のカウント(白血球数) の人は
体内に大量に微粒子を取り込んでいるのでしょう。


全部がイオンで均等分散していれば体が持たないか
体のステージが別の状態へ移行します。
つまり細胞分裂 がほとんど無い状態です。


常識的に考えてありえないようなWBCのカウント(白血球数) の人の
過去 との違いは明らかに進行が早い事,
より多様な症状を起こしている事,中枢症状が激しい事,
子宮・卵巣の異常が多発している事です。


3.11 -3.24での居た場所,食生活,普段の生活,
初期症状等が判るとかなり正確に状態がわかる事がある。


まだ軽症でウラン腎炎と思われる方が
1F(1F=福島第一原発の略称)より北で多くみられ最も北は札幌でした。


その他皮膚の脱落,眼球突出, 意識喪失,血管閉塞,皮膚の異常増殖,
皮下出血 (紫斑)等は福島県 とホットスポットで起きています。



さらに嘔吐・下痢 は,β線 核種の微粒子の摂食による ものだ
と思われますが内部被曝 が進んでいる現在,
より簡単に起こしやすくなっています(特に下痢 )。

これは腸内細菌が吸収したβ線源により
腸内細菌がβ線を腸に浴びせ続けて腸管粘膜が損壊しているから。


過去のデータに書いてなくても被害者から聞いた話に合致するものは多く,
急に食欲が増した等は聞いています。


日本でも,福島県にで行った県職員の食欲が増して太ったという話を,
何箇所かで聞いています。


飲食物の基準値が甘い為,
さらにチェルノブイリ の時よりβ線,α線核種の比率が高い。


今後の健康被害は,はるかに大きいと予測できます。


同時に中枢への影響が大きいので危機感が減少し,
櫛歯状に人が減っても気にしない,という状態
(現在 のキエフ )のようになると考えられます。


飲食物の基準値が甘くチェルノブイリ の時より
β線,α線核種の比率が高いので今後の健康被害ははるかに大きく,
中枢への影響が大きいので危機感が減少し,
櫛歯状に人が減っても気にしない,という状態のようになると考えられます。


酒が強くなったと感じたら中枢障害です。


今後,食物での防衛をしなければ,
皮質全体と,脳幹 の抑制が進みますので,
突然死が増えると思います。


高度汚染エリア では,甲状腺機能低下が始まっており(含む 東京 ),
脳の抑制で,強い欝からブラブラ病への移行期も起き始めています。


核種が多いので,
選択的にどこの組織がどのように損壊するかは,
予測が困難です。 


高度汚染エリアで子供の顔の皮膚が厚く感じるようになったら
危険の兆候です。  


この状態で
(今も尚福島第一原発により高濃度放射性物質が拡散され
多くの人々が被曝している現状),
瓦礫を燃せば,目から始まって,被害が増大するだけでなく,
働けなくなる人の比率が大きく上がると思います。


特に,給食で高濃度の放射性物質を摂取している
子供への被害が大きくなるでしょう。


悪化するのは知能だけではありません。


二次感染を始めあらゆる事がおきます。




以下,現在の東京です。


血小板が少なくなっている事例は,あざが増えた事から判ります。


白血球が増えているのは,抗体産生が悪くなると同時に
微小な粒子を白血球がファゴサイトーシス後,死んでいる事を意味し,
結果,白血球の死骸でリンパ節が腫れる方が増えています。


これは(白血球が増えているのは),
抗生剤が効かない感染症が増えている事でもわかりますし,
粘膜の難治性炎症が激増している事でもわかります。


糖尿病で計測するある数値から
赤血球の寿命が短くなっている事が推定されます。


細胞核の無い赤血球も,
被曝で膜結合タンパクが変化してしまうわけです。


自覚がなくても,確実に,被曝の影響はでています。


恐ろしい事ですが,脳の異常は,その脳が気付けないのです。


 
さらに言えば,コッホや北里柴三郎の時代に,先行や疫学調査がなく,
そこに患者 が居て,原因を追究しながら治療を研究しました。
論文があるのかという医師は,医師とは何か,
知らないという事を自分で述べている事になります。


血管内膜炎に関しては,
心筋梗塞だけがクローズアップされていますが,
現実起こる事は,毛細血管の血流抵抗の増加と
血流量の減少が多くを占めます。 


チェルノブイリ事故後,
放射性物質入りの食材の摂取が始まって,
四肢切断が増えました。 


中枢障害は,医師にも出ましたので,
原因は書かれず,症状だけがありました。
最初は理由がわかりませんでしたが,
皆さんが個人的にメッセージ を送ってきて下さったので,
理由がわかりました。


次に来る免疫系の崩壊 の前に,
血管の障害が多くなっていたわけです。


血圧が上昇し,または,手足(顔)がむくみ,という症状があり,
軟便もしくは下痢があれば,血中のβ線核種の量が多いと推定できます。


α線では,血管内壁の破壊 は少々考えにくい(むしろ免疫系)。

血圧が上昇し,または,手足(顔)がむくみ,という症状があり,
軟便もしくは下痢があるような場合,
内部被曝で血管に内幕炎を含めて異状が起きていると考えられ,
火急的速やかに,血中の放射性物質濃度を下げる必要があります。

続くと,腎障害,肺,網膜はく離・ 出血 を起こす可能性があります。

当然,甲状腺機能低下症をおこすようになります。


上述のように,個人状態を把握しないと,
一般論では,極めて危険な事態になりかねません,
出血傾向を増しかねません。


繰り返しますが,放射線障害は,癌だけではありません。


むしろ,癌は最も少ない障害です。


この症状との闘いは,10歳以下は,
高ミネラルにできないので難しくなります。


給食は極めてなギャンブルなのです。


火消しがβ線を無視するように誘導するのは理由があります。


γ線源ですと,体内では,原子核の周辺のみを電離するのではなく,
離れたところまで,点,点と,少しづつ電離します。
ですから,ある原子核 から遠くと近くとで大きな差が生じにくいので,
特定の臓器に症状が明確におきない,ということになります。


(火消しがβ線を無視するように誘導する理由) 一方,
β線は,体内では,原子核から数mm以内で,
電離してエネルギー を失います。
当然,特定の臓器に集まれば,その臓器を選択的に破壊 します。
特定の臓器障害が多ければ,放射線障害を疑う事になります。
ですから,β線源の存在 を,
火消しを使って打ち消そうとやっきになっているわけです。




【どの放射性物質がどの放射線を出すのか?】


名称           記号   半減期 放射線の種類
・炭素-11        11C     20分    ガンマ線
・酸素-15        15O      2分    ガンマ線
・リン-32         32P     14日    ベータ線
・カリウム-40      40K    13億年    ベータ線,ガンマ線
・鉄-59          59Fe    45日     ベータ線,ガンマ線
・コバルト-60       60Co    5.3年    ベータ線,ガンマ線
・ストロンチウム-90   90Sr     29年   ベータ線
・ヨウ素-131       131I      8日    ベータ線,ガンマ線
・セシウム-137     137Cs    30年    ベータ線、ガンマ線
・ラジウム-226      226Ra   1600年    アルファ線
・ウラン-235       235U    7億年    アルファ線,ガンマ線
・ウラン-238       238U    45億年    アルファ線
・プルトニウム-239    239PU   2万4千年    アルファ線




放射線透過力
http://blog-imgs-38.fc2.com/m/i/m/mimichanlife/2011102003161671a.gif



GM 管式の線量計は,β線 を測れます。


Inspector EXPのようにガラス管マイカ 幕式のGM 管なら,
低いエネルギーのβ線も測れます。


Inspector EXP( Inspector+ )で測ってみると,
β線 とγ線 を測ると,
γ線だけの時の約4倍の放射線数になります。

   Inspector+   http://a.r10.to/hZEsmF

   Inspector EXP+   http://a.r10.to/hZYVgO


ご存知の様に,β線は,γ線よりはるかに組織破壊性が高く,
臓器を選択的に破壊します。


被曝障害を否定する為にβ線を測るな,と誘導しようとしているわけです。


危険なβ線を測れないという意味で,
シンチレータ式の線量計は,無意味です。


行政はもちろん,ほとんどがシンチレータ式です。


測らなければいけないのは,β線なのです。


粘膜炎を起こし,皮膚に赤い発赤と
強い痛みを生じる粒子は,β線源です。

内部被曝で,特定の臓器を破壊するのもβ線源です。


1F(福島第一原発)は,チェルノブイリ と異なり,
β線源が極めて多いので
危険度は,チェルノブイリの比ではありません。


チェルノブイリの被害者を診察し聞いた話より,
症状の進行がずっと早く,組織破壊性が明瞭です。


一つの証拠は,15%以上増えたと考えられる膀胱炎です。


尿に溜まったβ線源からのβ線 が,
薄い細胞組織の膀胱に炎症を起こさせるのです。

その直ぐ近くには,子宮と卵巣があります。
当然薄い細胞層ですから,網膜の異常も増えています。


中枢の異状も,脳で血管の多いところが
集中的に機能障害を起こしている
と考えると,非常に良く合います。


ただし,関東は,空間線量が低くても,
重篤な障害が増加しています。


1つは,3.14-3.24迄に多大な被曝を蒙った事で
炎症を起こしやすくなっている事。


1つは,浮遊している粒子が,β線に加え
α線を出している可能性が高い事で,
これらの核種が食品に含まれ,内部被曝を起こし,
または付着して激烈な反応を起こしています。


つまり,危険性は,関東の方が高いのです。


核種の分析に,シンチレーションアナ ライザを使えと,
いう人が居たら危険です。


β線核種とα線核種を見落とす事になるのです。


全核種がわからないと,危険性の 予測ができない状態です。


Cs(放射性セシウム)の量だけで安全等と考えないでください。


私もhot particleの被害を受けました。大変痛いですし,発赤します。
今回は穴は開きませんでしたが,肘で関節内まで痛みました。
この症状からすると,β線 です。
穴が開き,神経に沿って痛んだ場合,
α線 を出す核種が多かった事を示していると考えられます。


α線は無理でも,β線が測れ,hot particleからと危険です。



  ・このInspector+は,アルファ線(α),ベーター線(β),
  ガンマ線(γ)が測定できるという高感度測定用機種。 
  詳細は  → Inspector+ http://a.r10.to/hZEsmF


  ・ハロゲンガス封入式GM計数管雲母窓密度,
  測定線種 アルファ線α線,ベータ線β線,
  ガンマ線γ線,エックス線X線    
  詳細は → Inspector EXP+ http://a.r10.to/hZYVgO




時間が経ち,関西でも,枯葉の破片等に濃縮され,
0.3や0.4μSv /Hrの粒子がザラになりました。

β線が主の粒子でも,長時間の接触で,出血 します。


コーヒーや茶のカップを蓋なしで長時間置いたりしないでください。


食器も使う前に水で洗ってください。


大阪・京都は,給食で,「食べて応援」をしている区域があります。


給食は,極力避けてください。給食の影響は無視できません。


1F(福島第一原発)から出続けている放射性物質の粒子で,
症状から,西日本にも新たな高線量地域が
できつつあるあるようにも思えます。


葉物野菜は,良く洗い除染を確実に行うか,食べないでください。


卵と鶏肉にも高線量のものが多くあります。
特に鶏卵は危険性が高いものが多く,
食べないほうが良いと思います。


スライスした魚や肉に,
放射性物質の粒子が付着していることがあります。

こういった食材もよく洗ってください。





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・ 西日本土壌調査結果 第1弾 2011年10月10日
http://www.radiationdefense.jp/wp-content/uploads/2011/10/5f4d34501fca5c65977edba203ebaecb.pdf






・ 西日本土壌調査第2弾
  北海道・九州・沖縄の計32カ所の調査結果 2011年11月18日
http://www.radiationdefense.jp/wp-content/uploads/2011/10/386236084219d8d43b4f29c44ca537b4.pdf








・ 首都圏土壌調査の結果(2011年8月8日)
http://doc.radiationdefense.jp/dojyou1.pdf







・ 原発事故で全国各地に降ったセシウムの量
出典:東京新聞系列の朝刊     2011-10-3
http://blog-imgs-38.fc2.com/m/i/m/mimichanlife/20111020031415687.jpg
政府発表のものを基にしたもの。






・ 放射性物質降下量 積算量 2011/3/18-5/7
https://spreadsheets.google.com/pub?hl=en&hl=en&key=0AjgQ0pwrXV8YdGJORHAzdi1qMlFldUMwRkl4V3VfN0E&output=html
名前の無い県は計測していない県。
政府発表のものを基にしたもの。






・ 群馬大学の早川教授がまとめてくれた焼却灰のセシウムマップ
http://maps.google.co.jp/maps/ms?msid=210951801243060233597.0004b11da4f6fe01476c4&msa=0&ll=37.282795,140.075684&spn=10.080829,14.128418






・ 16都県の一般廃棄物焼却施設における
焼却灰の放射性セシウム濃度測定結果,環境省。
2011年8月24日迄。20110829  
http://www.env.go.jp/jishin/attach/waste-radioCs-16pref-result20110829.pdf




これが現実である。 






放射性物質による汚染地域の汚染物は汚染地域に閉じ込めろ。






放射性物質拡散行為は犯罪。







東日本地域は既に高度に汚染されているのである。








既に汚染地域である県の
放射性物質・汚染物を受け入れさせられる事など言語道断,
断固反対である!!






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【福島県 川内村村議総務常任委員会・委員 
西山千嘉子氏からの情報】 以下転載。

http://blogs.yahoo.co.jp/chikako_5155/7006995.html




東電マジ怖い。私は今日,この話を福島の人間から聞くまで,
自分でゆーのもなんやけど,結構広い人脈があるので,
まーまー色んな話は把握できてるかと思ってた。


でも私の希望的観測に基づいた妄想は,
凄く甘いことを今日,思い知った。


 
 今日,ある内部関係者の方とお話した。




『原発作業員が百数名,亡くなっていて,
遺体は福島県立医科大学に
『放射線障害研究用検体』として管理されている話。




福島第一原発で作業員百数名が行方不明は嘘。




 
 瀬戸教授の精一杯の内部告発。たけど現実は,もっと酷かった。
 




        ※※※※※





【瀬戸教授の告発文】


東京電力は,福島第一原発で作業員百数名が
行方不明となっていると報告していますが,あれは嘘です。


実際は,放射性物質の廃棄に伴って強い放射線に曝され,
心筋異常を起こしてしまい命を落としています。


また,その方々は福島県立医科大学に
『放射線障害研究用検体』として徹底的に管理されています。


もちろん,一企業が作業員を殺したとなれば大問題となる。


だからといって作業員の数が減ったことを隠す訳にはいかない。
その狭間で出された結論が『行方不明者多数』というものです。


行方不明と処理された作業員の家族には,
莫大な額のいわば口止め料が支払われています。
そのために公言する方がいないのです。


これは一種の脅しだと思います。





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・ 最新情報



東京都在住医師が都内在住者の爪を
ドイツの検査機関に依頼分析したところ
患者の爪からウランが検出。
ここ1ヶ月でウランの体内値が高い人が続出している。

福島在住者からは特に放射性セシウム,ストロンチウム,
ウラン,水銀等で更に高い数値が出て
検査用紙のグラフを振り切った例あり。
http://merx.me/archives/13378




 


※  既にご存知の事かとは思いますが,
   放射性物質・汚染瓦礫・汚染物を受け入れた地域を始め
   下水処理施設職員の方でも
   「千葉県の汚泥処理施設で作業員が2人も突然死した」
   事実もあります。 
   上記でも説明させて頂きましたが,突然死するのは当然の事。

   http://www.ustream.tv/recorded/18078637   2:39:30あたりから。







※  これは私が耳にした事柄のごく一部の例です。 ↓

   10月26日に私の友達である大阪のレスキュー隊員が亡くなった。


   彼は福島や岩手に災害派遣されていた。
   7月に内部被爆していることが判明,
   チームの人たち全てが内部被曝している事も判明した。
   それでも派遣の出動命令は止むことがなかった。

   その後,派遣チームのメンバーの体調が悪くなりみんな辞職した。
   上の方から非国民扱いを受ける。

   友達はその後何度も吐血して,10月26日に腎不全で死亡した。

   http://www.ustream.tv/recorded/18345887
   上記の発言は00:50:00辺りです。





 

   放射性物質・有害化学物質により汚染された汚染地域には
   絶対に入市してはならないのである。






   福岡県内各市町村県,県内各企業,各処理業者は
   「断固反対」の声を表明して下さい!!








   みんなのカルテ:体調変化の記録
    http://sos311.bbs.fc2.com/

   これは現在の日本国に居住している方の
   福島第一原発事故以来今も尚毎日拡散され続けている
   高濃度放射性物質により,体調に異変をきたしている方々の
   掲示板です。
   ここを知っている方々はほんの僅かな人数なので
   (事例数は)氷山の一角です。






   ・ 放射能汚染車両による双子の外部および内部被曝経緯


   汚染車両に乗車していた子供が倦怠感,
   疼痛,萎縮,痙攣,歩行障害。
   医師が「放射線による可能性がある」と認め,診断書。

   http://2011kazu.web.fc2.com/kawauchi-contamination-car001.html






   食べ物を始めとする様々なものに注意を払い生活していた
   東京都目黒区在住の方の体内被曝現状 
   http://infinitepower8.blog.fc2.com/blog-entry-2.html





  以下はチェルノブイリ原発事故により被害にあっている人々の現実です。


  今日本政府が法を犯し続け放射性物質に汚染されている瓦礫や
  ありとあらゆる汚染物=核廃棄物を(食べ物の姿をしているものを含む)
  日本全域に拡散しようとしている愚行は,日本の法律・憲法上でも
  国際的にも断じて許されぬ行為です。



  放射性汚染瓦礫・汚染物を拡散されてしまったら・・・
  
  是非ご覧下さい。  (衝撃が強いので注意)

     http://youtu.be/_LA_PnAQONo
     http://youtu.be/VCYnzEZZKE8


     http://youtu.be/jiuTh1H4n4U




     NHKスペシャル
     終わりなき人体汚染
     ~チェルノブイリ原発事故から10年~
       2006年4月16日(日)放送分


     http://youtu.be/JKpJeGWmnwc
     http://youtu.be/wpgaEGQ7VUQ
     http://youtu.be/V-aQmc2B0q0
     http://youtu.be/g4LeI8cTgVY
     http://youtu.be/TO0qZ4AefOg


     文字起こしは
     http://infinitepower8.blog.fc2.com/blog-entry-19.html






     (実話映像: チェルノブイリハートも是非
      皆さま全員見て下さい)
  




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【 最新情報 】





各市町村県が市町村県民の意を始め国民の意を尊重し,
市町村県民・国民の生命・健康を最優先に守る立場をとり
放射性物質・有害化学物質・放射能汚染瓦礫を始めとする
汚染物の受け入れ拒否を表明しているにもかかわらず,
関係各省・政府・汚染地域自治体は
適切な対処・処理を一切行おうとはせず,
また,東北の被災地とされる地域の住民の意をも無視して
未だ下記愚行を犯し続けているのが現状です。






・ そもそも福島県の瓦礫は
他県が処理しなければならない状況にはない
http://merx.me/wp-content/uploads/2011/11/110.jpg
[福島民放] 
2011-5-19


2011/5/19,福島の地元紙福島民友にて,
福島県内のがれきの総量は
浜通り沿岸部を中心に約220万トンで,
県内の最終処分場の埋め立て残余容量が
約450万トンあることなどを踏まえ
「福島県内施設で処分できる」とする
福島県産業廃棄物課のコメントを伝えている。



福島県内で最終処分が可能などころか,
他県の放射性ガレキの一部を受け入れる余裕もある。






・ 「陸前高田市内にがれき処理専門のプラントを作れば,
自分たちの判断で今の何倍ものスピードで処理ができる」
と,陸前高田市戸羽太市長は訴えております。







・ 岩手県民が強い不満


「(広域処理方針のせいで)
仕事が全くない地元の雇用に結びついていない」


瓦礫を引き受けずに現地に焼却場を立てよ!
2011年11月07日 12時41分11秒
http://ameblo.jp/kusamatsuyoshi/day-20111107.html
横浜市会議員 くさま剛氏ブログより


【岩手県内の議員や首長,職員・市民の皆さんと
意見交換を重ねてきました。

現地の実感として,
「誰ががれきを処理してるのか分からない」という意見と
「全く地元の雇用に結びついていない」という意見を多く頂きました。



宮古のような漁業の街で津波を受けた地域では,
今街にあるのは「がれき」くらいです。
ただ,そのがれきも地元の人たちの
訳のわからないまま誰かが処理して,
例えば東京に持って行っても
仕事が全くない地元の雇用に
実感として何1つ結びついていないそうです。】









岩手の地元業者「俺んとこでやれば1ヵ月で片付けられる」


http://mercury7.biz/archives/18104


現場作業をしていた方(市の職員かな~?)が
「(数値が)問題ないなら
ここに穴掘って埋めればいい。って誰もが思ってんだ~。
その方が作業も簡単でいいんだし,
コストもかかんね~んだからさ~。」








瓦礫の広域処理に岩手県からも批判
2012年02月29日


http://mytown.asahi.com/iwate/news.php?k_id=03000001202290001




現場からは納得できないことが多々ある。がれき処理もそうだ。
あと2年で片付けるという政府の公約が危ぶまれているというが,
無理して早く片付けなくてはいけないんだろうか。


山にしておいて10年,20年かけて片付けた方が
地元に金が落ち,雇用も発生する。


もともと使ってない土地がいっぱいあり,
処理されなくても困らないのに,
税金を青天井に使って全国に運び出す必要がどこにあるのか。









広域処理方針こそが被災地を苦しめている事も判明している。






また,利権に狂い
都民・周辺県の県民もの生命・健康を一切無視し,著しく傷害させ,
汚染・被曝拡大をさせ続けている東京都が,
11月3日に第一弾として岩手県の
高濃度放射性物質・放射能汚染ガレキを
東京に受け入れ燃やしているが,
処理事業分から発生する可燃性廃棄物の焼却は
全て東京臨海リサイクルパワー株式会社が請け負っている。



この会社は東京電力のグループ会社で,
現在の社長は2009年に東京電力から就任している。



東京電力と東京都の利権ズブズブな関係にて,
都民を始めとする周辺県民・国民の生命健康を一切無視し
被曝汚染拡大を増加させている。







2011年11月22日 11:51 山形新聞より。



政府主催の全国知事会議が11/21日午後官邸で開かれ
細野豪志環境相は知事会議で,
放射性物質への懸念などを背景に
「このままでは3年以内の処理は見込めない」と指摘し
自ら地方に足を運んで安全性を説明し
受け入れを要請する考えを表明。

山形県吉村美栄子知事は知事会議で,
47人の知事で少しずつリスクを抱えてはどうか,
受け入れを検討いただきたいと呼び掛けた。


http://yamagata-np.jp/news/201111/22/kj_2011112200694.php






静岡県知事ら8首長が3/11日を目指して
設立を呼びかけている連携組織
「『みんなの力でがれき処理』プロジェクト」。


静岡や神奈川などの県・市の首長が呼びかけ人。


神奈川県と川崎市の各市長,
静岡県川勝平太知事,島田市桜井勝郎と
青森県八戸市,秋田県大仙・仙北各市長参加。


京都府山田知事,参加する意思を明らかにした。


1キロ当たり100ベクレルというセシウムの数値を基準に考え
「食料で言えば食べてもいい基準。
放射能に汚染されていないものしか受け入れないのが前提」
と話す。


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120303-00000200-mailo-l26






放射性物質に食べて良い基準など存在しない!!




また,放射性物質・有害化学物質に
汚染されていないがれきなど,
存在していないのが現実である。






言語道断!!  断固として許されない愚行である。








市町村県民の生命・健康を
真っ先に守らねばならないにもかかわらず,
上記参加者達は「復興」という名を隠れ蓑にし,
目先の金・利権に目をくらませ,うそぶく事に神経を注ぎ,
市町村県民を始め最低でも半径400km範囲内の
各府県民の生命・健康を傷害しようとしている犯罪者である。


既に,市町村県の長である資格は無い!


自治法違反であることは勿論,
憲法違反,国際条約違反,国際合意違反,
法律違反なのである。








これは既に市町村県民・国民の生命・健康を
著しく傷害させ死亡者まで出している犯罪者・鬼畜達の
更なる売国・テロ行動。



執拗な犯罪行動を繰り返し続けています。




3年を超えると現在の様に隠蔽・騙ししたくとも
国民の被曝状態・身体状態及び
国の土地汚染・汚染食の問題が
確実に今以上にあらわれ知れ渡ることになり
自分達ではこれ以上嘘が通せないから,
細野を始めとする関係者達は焦っているのです。






国民の生命・健康を蔑ろにし,
放射性物質・放射能汚染被害及び被曝による
国家賠償の負担を軽減させようとしているだけなのです。






国民の生命・健康を著しく傷害させる愚行,
断じて許されることではありません。







放射線に安全な閾値等存在しないのです! 








福岡県・県内各市町村,各企業・県民は
「放射性物質・有害化学物質・放射能汚染瓦礫・
汚染物受け入れ断固反対!!」の
声を願います。








福岡県内各市町村・各議員・各産業・企業は
「断固として反対」の声を出し
福岡県に対して表明して下さい!







福岡を守る為,この九州地方を守る為,
この西日本地域を守る為,皆さまの力をかして下さい!







   絶対に放射性物質・有害化学物質により汚染された
   汚染地域のありとあらゆるものは
   福岡県内に入れないで下さい!





   放射性物質・汚染地域の汚染物を
   拡散させる愚行・犯罪の加担をしないで下さい!





   東北関東・東日本を助ける方法は,
   違法行為である放射性物質汚染物拡散行為に加担する事ではない!








   放射性物質・汚染地域のありとあらゆる汚染物=核廃棄物は
   汚染地域内に徹底的に閉じ込め,
   これ以上お互い内部被曝をさせられぬよう
   汚染されていない地域の人々の生命・健康,土地,水, 農産物,
   ありとあらゆるものを守り通す事は勿論の事,
   汚染されていないありとあらゆるものを
   日本国全域の人々に行き渡る様にしつつ,
   これ以上の汚染,これ以上の内部・外部被曝をさせられぬよう
   互いに防御し合う事が真の助け合いである 。






   これ以上,無理やりに私達が被曝させられる事は断じて許されない!!








   福岡県を始めとする九州地方から汚染地域に対しての
   食糧水等の提供・援助は良いが,
   汚染地域からのありとあらゆるものは
   (食品・牛・豚・とり・肉・野菜・汚泥・土・コンクリート・原木・飼料等々)
   決して福岡県内・九州地方内に受け入れてはならない。
   受け入れ断固反対!!







福島第一原発事故に起因する放射性物質対策の基本は,
今回のように発生源近くに汚染が集中している状況では
福島第一原発ないしその敷地周辺に遮断型の施設をつく り
そこに放射性物質を封じ込め
長期に亘りしっかり汚染物質を管理する方法を
採用することこそが妥当なのである。





東北東日本,日本を本当に救おうとするのであれば,
違法の下放射性物質・放射能汚染瓦礫及び
汚染物(有害化学物質付着物をも含)を拡散してはならない。
 (燃やす行為など言語道断,愚行である。)





今も尚,福島第一原発から
毎時1~2億ベクレル以上の高濃度放射性物質が
日本国内を始め世界に対して放出され続け,
無理やりに被曝させられ続けている状況なのである。





まず「福島及び汚染度の高い県(地域)の地域住民を速やかに
物理的・生物学的にも必要な除染を徹底的に行い
汚染度の低い地域に移動させる(避難希望者を募る)」 。
  (既に放射能化している場合は,医療行為同様
   適切な措置を行う)




次に「大至急大きな予算を割いて
日本中の大学・研究機関の頭脳を結集し
除染技術を確立・実行する。
ガレキは現地で処理する」





今現在も福島第一原発から
毎時1~2億ベクレル以上の高濃度放射性物質が
日本国内を始め世界に対して放出され続けている状況下,
ただでさえ効果の少ない除染作業を行うという事は
愚行でしかないのである。






福島東北等が完全に安全で
綺麗な土地に回復した事を確認できたならばその後で
初めて『復興に取り掛かる』べきなのである。






福島県の警戒区域と計画的避難区域で
来月から始まる除染活動の拠点とする為,
陸上自衛隊は今月12月,13日間かけて楢葉町,
富岡町,浪江町,飯舘村の4つの役場の除染を行ったが
作業後も1時間当たり4マイクロシーベルトを
超えている所がある事が判明。
環境省は「現段階で出来ることは全てやったので
これが除染効果の現実だと言わざるをえない。」とコメント。
http://nhk.jp/N3zH6EZO






放射性物質により高度に汚染され既に営めない
ありとあらゆる生産業者は汚染物(毒物)=核廃棄物を作り
市場に流通させ国民の生命・健康を傷害させるのではなく,
全ての「保障」「保証」「補償」を
東京電力に請求するのが筋である。






放射性物質・放射能・核廃棄物・有害化学物質である
汚染物を拡散する行為は
福島第一原発事故における責任の所在及び
加害者東京電力の被害者に対する「ほしょう」を
有耶無耶にすると同時に,
犯罪行為を犯しているに過ぎない。







福島の農家,東電提訴へ 原発事故で損害 
2011年12月21日 19時49分


東京電力福島第1原発事故によって拡散した
放射性物質で水田の土壌が汚染され
収穫したコメも売れなくなったとして
福島県大玉村の鈴木博之さんら同県内のコメ農家が,
東電に損害賠償を求める訴訟を起こす意向であることが判明。


http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2011122101001725.html


東京電力に損害賠償請求を行うのが筋なのである。




   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




12/21,医師らが大阪府に対し
政府が問題なしと判断する汚染濃度であっても
総量では府民,関西圏全体に
多大な健康被害を起こす」などと指摘。


内部被曝は1キロ当たり10ベクレル以下を目指し
すべての食べ物のベクレル表示をするように提言をまとめ,
受け入れを拒否する意見書を橋下徹市長あてに提出。
12/22日には松井知事あてにも提出。


「汚染されていない土地,
食べ物を確保することがこれからの日本にとって重要。
がれき処理で汚染を拡大させてはいけない」
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/osaka/news/20111222-OYT8T00087.htm
http://www.ustream.tv/channel/iwj-osaka1   ←中継


がれき受け入れについて医師の立場からの意見書
http://www.radiationdefense.jp/wp-content/uploads/2011/12/c1a973770ad3a28000054a899b4091a51.pdf


被曝についての補足資料pdf
http://www.radiationdefense.jp/wp-content/uploads/2011/12/fcba802d13178502a5fbc502ad191163.pdf



現在,医療機関において,
低線量の内部被曝による障害の診断,有効な治療の
提供は不可能である。


放射線防護においては,
まずは極力吸入と経口摂取を防ぐことが大前提であり,
汚染の無い食品と国土の確保が必須である。


環境の汚染が高い場合は,
特に乳幼児や妊産婦の疎開も勧めるべきである。





   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




放射線粒子は家に入り循環し被ばくさせる! カルトフェン教授 
http://youtu.be/9pG4f4LQfxE


・ 放射性粒子は,身体に入るとダメージを与え始め,
細胞や組織を痛めつけます。


・ 放射性粒子は細胞に生き残り,強力に腫瘍に変化します。


・ どこの空気を呼吸するか,どこの食物や水を取るかをという,
我々の行動により違いが出てきます。


・ 放射性粒子は,家に入り込みリサイクルして,
継続して人々を被ばくさせます。
この放射線被ばくは,数時間や瞬間で終わらない。継続していきます。


・ 被ばくしたら,強力に放射性物質は体内に一生残ります。


・ 放射性粒子は,表面に張り付き,服,肌,コンクリート,
カーペット,植木などにも張り付きます。


・ 存在する放射性粒子の塵は,どこかの場所へ飛来し,
誰かを継続的に被ばくさせているのです。


・ 放射性物質拡散の影響に多くの調査力が必要。
何故なら,ひとつの国家(日本)だけの問題ではなく,
国際的な問題だからである。




   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




福島県南相馬市在住の41歳女性が体調異変の写真を公開


・ 水泡ができる
http://blogs.yahoo.co.jp/kmasa924/28214051.html


・ 髪が抜ける
http://blogs.yahoo.co.jp/kmasa924/28364662.html


・ 歯が抜ける
http://blogs.yahoo.co.jp/kmasa924/28563665.html


・ 「 感染症 」 や 「 ウイルス 」 ・ 「 細菌 感染 」 などではない ・・・
と,ドクターは言います。


http://blogs.yahoo.co.jp/kmasa924/28214051.html


・ 目 は, ひどい 「 老眼 」 ・・・
・ 爪 は, どんどん,欠けたり,剥がれたり ・・・
・ 歯 は, すんなり2本 ・・・ 根元からグニャッと取れたり ・・・
・ 指 は, 左手全体がしびれて ・・・ 感覚が無かったり ・・・
・ 傷 が, ぜんぜん治らなかったり ・・・
http://blogs.yahoo.co.jp/kmasa924/27661201.html








   政府,環境省,文科省,復興省,経産省,
   厚労省,東電,関係各自治体(既に汚染されている県)等々の
   関係各省・関係各者に騙されてはならない。




   騙された・・・と気が付いた時は時既に遅し。
   取り返しの付かない健康状態で
   生命を落とすか,長き年月に亘ってもがき苦しむ。





   大いに汚染・被曝させられるこの件,
   断じて許すべき事ではありません!







   県を始めとする県内各市,各生産業・産業・企業は,
   私達人間の生命・健康を第一に最優先し,
   率先して検出限界値(下限値)がゼロ以下の
   放射性物質検査器を用意し,
   県内のありとあらゆるものの放射性物質検査を行い,
   ありのままの検査結果実測値を数値で公表して下さい。


      
   そうすることで,我々人間の生命・健康も守れますし,
   放射性物質検査結果の数値をありのままの実測値で公表する事で
   県内の生産物・産業物・観光業等々を守る事にもなり,
   人々との信頼関係も築け,益々発展繁栄していく事にも
   繋がっていきます。  一番大事な事なのです。






お返事お待ち申し上げます。





   今回メールのものをそのままコピーしましたので
   改行が大きくなってしまっていますがお許し下さい。

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



【緊急】 大阪府・大阪府各市町村,処理業者による
放射性物質・有害化学物質・放射能汚染瓦礫・汚染焼却灰・
汚染物受け入れ,断固反対!  


     新状況・新情報・データー等をも含めた内容となっておりますので
     必ず最後までお読み下さい。  お願い致します。






環境省では今般の東京都における広域処理のスタートを契機とし
今後広域処理を加速し広域を汚染させる事を進める為の調査を実施。
ばれると地域住民の反対を受けるので本調査の結果については
個別の地方公共団体名は公表しない という事が
各都道府県に通達されました。


10/21日が各県の放射性瓦礫受け入れ是非の回答期限となっている書面が
手元に届いておりました。





国民の生命・健康を著しく傷害させる案件に対し,
このやり方は断じて許されることではありません。





違法下の愚行決して許されるべき事ではありません!





大阪府・大阪府内各市町村,
府内各議員・府内各企業・処理業者は更なる
「放射性物質・放射能汚染瓦礫・有害化学物質,
汚染物受け入れ拒否」を願います。






既に熊本県と宮崎県,鹿児島県,大分県,佐賀,長崎,
香川県,高知,徳島,山口,
兵庫,京都,滋賀,愛知等々を始めとする
西日本地域各県は各市と共に
市町村県民・国民の生命・健康を最優先に守る立場をとり
汚染瓦礫を始めとする放射性汚染物の
受け入れ拒否を表明しています。






それにもかかわらず,細野を始めとする関係者たちは,
非科学的,及び根拠すら一切ない愚行の元,
拒否を表明した各県を狙い要請を執拗に繰り返し続けている。




また,大阪府「府」は府民を始め,
最低でも400Km~範囲内に居住している
既に人々の生命・健康を死守する為に
受け入れを拒否している周辺県に居住している
県民・国民の生命・健康をも一切無視し,
「受け入れあり気」,「内部被曝・汚染増加拡大推進」で
物事を進めている事実,現状である。

http://www.pref.osaka.jp/hodo/attach/hodo-09078_5.pdf






断固として許されない愚行である。






これは既に市町村県民・国民の生命・健康を
著しく傷害させ死亡者まで出している犯罪者・鬼畜達の
更なる売国・テロ行動。








大阪府・府内各市町村・各処理会社が
放射性物質により汚染されている
汚染瓦礫・汚染物等々を受け入れてしまったら
福島第一原発事故が再現化され
大阪府内は勿論,関西・近畿・中部地方は勿論の事,
汚染瓦礫・汚染物受け入れ断固拒否を表明している
周辺県も勿論の事,中国・四国・九州地方は全壊滅,
西日本全域が汚染され壊滅させられると同時に,
逃げ場も無くなり食べ物も土地も空気も海も
全て汚染・被曝され壊滅させられます。






大阪府が放射性物質・有害化学物質により汚染された
汚染瓦礫を始めとする核廃棄物を受け入れ
燃やしたり埋め立てたらりしたら,
最低でも半径400km~範囲内は勿論,
近畿・中国・四国・九州地方は全壊滅,
風向きにより場合によったら
関西・関東・沖縄方面まで高度に汚染・被曝されてしまいます。






大阪府が放射性物質・有害化学物質により汚染された
汚染瓦礫を始めとする核廃棄物の受け入れを許したら
我県は再度福島第一原事故を再現する事になるのです。





今も尚,福島第一原発から
毎時1~2億ベクレルの高濃度放射性物質が
日本国内を始め世界に対して放出され続け,
無理やりに被曝させられ続けている状況です。




これ以上の被曝をさせられぬよう
大阪府・大阪府内各市町村,府内各議員,
府内各企業・各処理業者は強い姿勢で
府県民市町村民・国民の生命・健康を死守して下さい!  







「瓦礫の汚染度は低いので大丈夫です」と言われても,
たとえば1キログラムあたり4000ベクレルなどであれば,
この数値は焼却前であり,
焼却によって体積が10分の1になりますから,
濃度は10倍になり4万ベクレルとなります。   
  (33倍以上に濃縮される事が判明。
  よって上下記載例の場合,最低でも13万2000ベクレル)


4万ベクレルは放射性セシウムの場合,
法律で除去しなければならないレベルですから,
元々汚染されていない場所に「汚染物質を持ち込む」という結果になり
法律としても違法行為になります。   


1キログラム4000ベクレルというのは「濃度」ですが,
その瓦礫を1万トン受け入れますと400億ベクレルになり,
受け入れるところの住民の数が1万人とすると,
一人あたり400万ベクレルを背負うことになります。
これは大変な量です。  


また,「1年1ミリシーベルト以下の被曝にしかならない」
という説明もあるようですが,被曝は足し算で,
食材の暫定基準値だけでも1年5ミリですから,水,
普通の空間(例えば山形の場合は
0.125マイクロ×8760=約1ミリシーベルト)などを
足しますと子供たちが1年10ミリに近い被曝を受ける事になる。  

 

忘れてならない事は,「被曝は足し算」である。  




1)瓦礫,水,食材,空間,土煙などからの被曝をすべてを足す,  
2)風で流れてきた汚染,食材が運び込まれた汚染,  
自動車のタイヤについてきた汚染,瓦礫を運び込んだ汚染・・・などを足す,
の2つの足し算  








  何も知らない情報薄弱者は汚染地域の既に食べ物ではない汚染物
  =核廃棄物を生命・健康に著しく傷害を受けるとも知らず
  情ではしって購入し家庭で消費する。
        ↓
  汚染物を消費する時に生じるゴミは
  家庭用の焼却炉に運ばれ
  一般のゴミとして焼却される 
        ↓
  高度に濃縮された放射性物質が
  焼却炉の煙突から放出され汚染灰も増える
        ↓
  人々は呼吸により内部被曝させられ,
  その土地も水も空気も地下水も農林水産物も,
  あらゆるものが汚染されていく。 
        ↓
  青酸カリの毒性のおおよそ1000倍以上もの強毒性を持つ
  放射性セシウム137を始めとするそれ以上に猛毒な
  放射性ストロンチウム,プルトニウム等
  何十種類にも及ぶ放射性核種が
  私達人類の生命,環境,ありとあらゆるものを攻撃し,
  壊滅させるのである。








環境省は排ガス処理装置としてバグフィルター及び
排ガス吸着能力を有している施設では焼却可能であるとして
核廃棄物である瓦礫や汚泥を拡散し
日本国自体を核廃棄物処理場にさせようとしているが,
原子力保安院はバグフィルターでは一部は集塵できても 
残りは放出される可能性が高いとしている。    





環境省が
「バグフィルターでセシウムは100%近く除去できる」と
のたまっているが,
既に同じバグフィルターを使っている東京都の
下水汚泥処理施設『東部スラッジプラント』で
周辺地域の土壌が高濃度汚染されていることも
市民団体の調査で判明しているのである。


東京都江東の汚泥処理施設,
0.2マイクロシーベルト放射線量検出 
http://mainichi.jp/area/tokyo/news/20110608ddlk13040259000c.html






バグフィルター等の除去装置は
焼却の過程で産み出される有害物や吐き出される
有害物を除去する為の装置に過ぎず,
放射性物質に限らず有害物を除去分解する為の装置ではない。  


ストロンチウムは沸点が1300度と少し高いが
放射性セシウムは641度,
放射性ヨウ素の沸点は184.3℃。その多くが気化する。   


放射性物質は焼却したからといって
無くなるわけではない。  


焼却すればガスや微細な粒子に形を変えて
清掃工場の煙突から放出される。  


受け入れてしまった大阪府市町村が福島第一原発化し,
日本全国・諸外国に対し放射性物質を放出する。  





高濃度放射性物質で汚染されている瓦礫・廃棄物・汚泥・
家畜等々を大阪府内に,この西日本地域内に,
受け入れることは決して許されないことだ!!  








高濃度放射性物質で汚染されている野菜・牛・馬・豚・鳥・魚,ペット,
瓦礫・水・木・花・泥,工業用品,等ありとあらゆるもの,
全てのものは我県に絶対入れ込んではならない!!  





高濃度放射性物質で汚染され続けている東日本・及び他県のものは
その地域で閉じ込めるべきであり,
放射能に汚染されているものを汚染されていない県に持ってこられれば
汚染されていなかった県も高濃度放射性物質で汚染・被曝していく。  








高濃度放射性物質で汚染されたものが我府に入ってきたら,
例えば瓦礫の場合であれば,
高濃度放射性物質により汚染している瓦礫が
汚染地域から汚染地域以外に移動されると,
移動の為に使用した車・列車は勿論の事,
移動中放射性物質を拡散し続けながら目的地に到着する。  


移動された放射性汚染物は,
既にそのもの自体が放射能化しているので
そこにあるだけで放射能をまき散らかし
人々を外部被曝・内部被曝させ,またその土地も汚染する。  




焼却炉で放射性物質に汚染された汚染瓦礫などを入れ燃やすと
そこに放射性物質が溜まり,それがまた地面,土壌を汚染すると同時に,
   (既に関東圏が立証している事である)
燃えている間に多大に漏れた
更に濃度が濃くなった放射性物質が空に拡散され
人々は確実に被曝させられる。  



空気は勿論の事,土壌汚染,水汚染,地下水汚染,
食物も汚染(葉物・根菜類等々)され続け, 
葉物も汚染され→それを被曝していなかった
我県の家畜も(牛や羊が)食べる。  

食べたことにより高濃度放射性物質による内部被曝をする。 
そうすると放射性物質が今度は牛・羊の肉や牛・羊のお乳の中にでる。 
その高濃度放射性物質に汚染されている乳を人間が飲んだり,
被曝した家畜の肉を万が一食べたら,
食べた人間達も高濃度放射性物質による内部被曝をするのである。 




食物連鎖をしていくのである。 
しかも高濃度放射性物質による被曝の連鎖をし続けながら。 





経路汚染,経口的になるから
高濃度放射性物質で汚染されているものを
内部被曝せぬように
身体に取り込まないようにしなければならないのである!!  





内部被曝・外部被曝はしてはならない!!  






高濃度に汚染されているものを我県に入れてしまうと
我県の畜産農家・農家・工業・産業も市民・県民・
隣県・周辺県の人々全て死ぬことになる!! (殺人である)  







今日本は日本国全体が高濃度放射性物質に汚染され続けており,
国民はこれ以上内部被曝をさせられないようにと,
「被曝していない汚染されていない食べ物は
ここ西日本地域のものしかない!!」と,
取り寄せてまで食べている!!  








この放射性物質で毎日苦しめられている日々を過ごしている中
全国の国民が食べ物を始めとする様々なものについて,
「日本の中ではもうここしか頼れる所はない!!」と藁をもすがる思いで
この西日本地域・地方の
様々なものを求めているのである!!!  







放射性物質に汚染されているものは
放射線量がゼロで無い限り他地域には絶対持ち出してはならないのだ!  







東北関東・東日本を応援する正しい方法は,
高濃度放射性物質で汚染されている様々なものを受け入れることではない!!  







我府の放射性物質で全く汚染されていない牛肉・豚肉・とりにく・
工業製品・花々・・・様々なものを大阪府民を始め
西日本地域には勿論の事,
東北関東・東日本地域のお店にも出荷し,
国民全員がこれ以上の内部被曝をしないように,
提供することである!!  







大阪府を始めとするここ西日本地域に
高濃度放射性物質で汚染されているものを
受け入れてはならない!!
  





絶対に東北関東・東日本の汚染物を我府に入れないと,
府知事・各市町村長,県内各議員,
府内処理企業共々宣言して下さい!!  







飼料・汚泥なども放射性物質で汚染されている地域のものは
絶対使用しないで下さい。  




そんなものを食べさせたら大いに内部被曝し汚染物となる。  







日本国国民を始めとする,日本国国内に居住している者について,
西日本地域は,最後の食の砦でもあります。  






大阪府が東日本東北を始めとする汚染地域の
瓦礫を始めとする放射能及び
放射性物質・汚染物=核廃棄物を受け入れてしまったら,
日本国民の食べ物を始めとするありとあらゆるものが壊滅させられます。  






どうか,どうか,放射性瓦礫汚泥を始めとする
放射性汚染物の受け入れを断固として拒否して下さい。  






既に汚染地域である県の放射性物質・有害化学物質・
放射能汚染瓦礫・汚染物・核廃棄物を
汚染されていない地域に移動させ,汚染・被曝拡大をする事など
言語道断である!!








・ 【わずかな量の体内放射性セシウムであっても,
心臓,肝臓,腎臓をはじめとする
生命維持に必要な器官への毒性効果が見られる】 のです。  
バンダジェフスキー博士は
大学病院で死亡した患者を解剖し心臓,腎臓,
肝臓等に蓄積した放射性セシウム137の量と
臓器の細胞組織の変化との環境を調べ,
体内の放射性セシウム137による被曝は
低線量でも危険との結論に達した。  









日本の法律,特に労働法は国際基準にならい
一般人の放射線被曝を年間1msv以下にする事を求めている。  
(外部被曝値+内部被曝値=空間+環境+呼吸+食べ物+水等々を
  全て合算し(1日分として),
  その値に1年間365日を掛けた合計値である)
一般人の放射線被曝を年間1msv以下にする事,
この数値は現行法の基本体系である。  


政府・各自治体は当然それを守る義務があり,
そうでなければ憲法の規定に違反をします。  

年間1msvをはるかに超える現在の暫定規制値,
これは概ね年間5msvを基準としていると言われているが,
これは明らかに危険状態だということになる。  


最優先に国民・県民・市民の安全と健康を守る事を
政府・自治体の大原則として掲げるべき。  


1年間に1msv以下は言うまでもないが,国際的な基準であります。  





・クリアランスの実施においては
「放射性廃棄物と放射性廃棄物として扱う必要のない物を
安全に区分することが大前提であり
経済性が安全性に優先するものではない。」としている。  


クリアランス制度に基づき,
放射性物質として扱う必要の区分をする放射能レベルを,
「クリアランスレベル」といいます。  


クリアランスレベルは,様々な事例を想定した計算結果から
金属やコンクリートが,どのように再利用されても,
また廃棄物として埋め立てられたとしても,
それらに起因する放射線からの人体への影響は
無視できるレベルとして,
それに起因する身体への影響が
1年間あたり0.01ミリシーベルト以下としています。  

また,この値は国際的に認められています。  







環境省を始めとする国・関係各省・汚染地域自治体のやっていることは,
日本全域の人々の生命・健康を著しく傷害し,
日本国全域を世界の原子力発電所の核廃棄物処理場にさせ,
日本国そのものを壊滅させようとするテロにしか見えません。  







汚染瓦礫についても汚染食品についても,
ストロンチウムやプルトニウムを始めとする
猛毒性を持つ様々な放射性物質・核種を検査せず,
放射性セシウムとヨウ素しか検査しようとはしない事も
重大な問題であります。  






福島第一原子力発電所の事故により環境に放出された
放射性同位体(核種)31種類  1
http://blog-imgs-49.fc2.com/i/n/f/infinitepower8/20120105044847db0.jpg





福島第一原子力発電所の事故により環境に放出された
放射性同位体(核種)31種類  2
http://blog-imgs-49.fc2.com/i/n/f/infinitepower8/20120105044847272.jpg





上記データは原子力安全・保安院が6月6日に公表した
下記PDFファイルの13ページを参考に作成
http://www.meti.go.jp/press/2011/06/20110606008/20110606008-2.pdf







府内各市町村,生産者及び各産業・企業は,
放射性物質検査は,生命健康を守るという立場に立ち,
検出限界値(下限値)ゼロの検査器でありとあらゆるものを測定し,
実際に出た検査結果のありのままの測定値を公表すると同時に
僅かでも放射性物質が検出されたら断固として流通させないという
国民の生命・健康を死守する姿勢が無ければならない。







諸外国・地域の規制措置11月17日/情報更新。
海外から輸入停止をされている都道府県  
福島,群馬,栃木,茨城,千葉,宮城,山形,
新潟,長野,埼玉,神奈川,静岡,東京。
国によったら47都道府県=日本国そのものを輸入停止。

http://www.maff.go.jp/j/export/e_info/pdf/kensa_1118.pdf

諸外国は日本国政府,関係各省・自治体より妥当な判断をしている。






諸外国は,私達をずっと注意深くみている。






各国の専門家達は既に早い時期から日本国政府・関係各省,
放射性物質・放射能に汚染されている汚染地域の各自治体の
言動も監視し,この現状に対し指摘・提言・勧告・非難を続けている。






放射性物質検査もほとんどされていないに等しい検査状態のまま
放射性・放射能汚染地域(東日本)は
汚染地域の汚染物を拡散している事実がある。






青酸カリの毒性よりおおよそ1000倍の毒性を持つ放射性物質入りの
毒物を使用した既に核廃棄物でしかない毒物を食わせる行為は
既に犯罪である。





青酸カリの毒性よりおおよそ1000倍~数億倍の毒性を持つ
放射性物質入りの毒物,
既に核廃棄物でしかない毒物を拡散させる行為は犯罪なのである。







汚染物拡散行為により
汚染地域の汚染物を府内に入れられ,
食べさせられたら確実に内部被曝は深刻な状態になります。





そして,この汚染されていない大阪府を始めとする
近畿・中国・四国・九州地方各県の
ありとあらゆる産業もブランドとされるあらゆるものも
壊滅させられます。





私達の大阪府に汚染地域の汚染物を受け入れ,
汚染拡大・被曝増加させる権利など大阪府「府」及び
大阪府「各市町村・長」,及び大阪府各議員には無い!




また,市町村県府民・周辺各県の県民の
生命・健康を著しく傷害させる権利など
処理業者・企業にも一切無い。






法律・憲法・国際基準を厳守しなければならないのである。








放射性物質汚染状況 食品・水
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001cet8-att/2r9852000001cexa.pdf






全国都道府県のこれまでの放射性物質汚染状況 
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001m9tl-att/2r9852000001m9vw.pdf









放射性物質・放射能汚染瓦礫・汚染物の
拡散行為は憲法・法律・国際的合意にも
違反しているものである。


国際的合意,希釈禁止にも抵触しています。


ドイツ放射線防護協会が日本国に対し
勧告を出しています。




放射線防護協会
Dr. セバスティアン・プフルークバイル
2011年11月27日 ベルリンにて

報道発表


放射線防護協会:
放射線防護の原則は
福島の原子炉災害の後も軽んじられてはならない。


放射線防護においては,
特定の措置を取らないで済ませたいが為に,
あらゆる種類の汚染された食品や
ゴミを汚染されていないものと混ぜて
「安全である」として通用させることを禁止する
国際的な合意があります。


日本の官庁は現時点において,
食品の範囲,また地震と津波の被災地から出た
瓦礫の範囲で,この希釈禁止に抵触しています。


ドイツ放射線防護協会は,
この「希釈政策」を停止するよう,
緊急に勧告するものであります。

http://d.hatena.ne.jp/eisberg/20111130/1322642242







・ 水質汚染防止に係る国内法令・国際条約の概要
http://www.jetro.go.jp/ttppoas/special/env_rep/law.pdf



環境基本法 ,水質汚濁防止法 ,大気汚染防止法 ,
土壌汚染対策法 ,下水道法 ,
環境影響評価法(環境アセスメント法),
ダイオキシン類対策特別措置法・・・等々をも
厳守しろ。






・ 2011/4/10には宮城県南三陸町の市街地でも,
石綿を含んだ建材が散乱しているのを確認。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110420/dst11042000390001-n2.htm






・ 岩手,宮城,福島の3つの県の沿岸部,
鉛,水銀,ヒ素,フッ素の4種類につき調査した78の地点中
およそ4分の1の20地点で,いずれかの物質が
濃度は最大で基準値の5倍超え。

このうち岩手県では16地点のうち5地点,
宮城県では49地点のうち8地点,
福島県では13地点のうち7地点で基準値超え。

ヒ素の環境基準
(水に溶け出すヒ素の量が1リットルあたり0.01ミリグラム以下)
を超えた地点があるのは岩手,宮城の両県。
岩手県の大船渡港では基準の5倍超,
野田村や宮城県の岩沼市と名取市で約4倍だった。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20110820/t10015027291000.html





・ 既知の事実ですが,
オンタリオ湖のPCB汚染問題では,
汚染物質が生物濃縮により
最高2500万倍も高められている。





・ (12/23) イランのラジオIRIBが
フランスの国際チャンネル・TV5モンドの報道を引用し
被災地に飛散する危険な微粒因子により
急性の呼吸困難に罹患している患者が増加していると報じた。


報道によると被災地に山積している瓦礫の多くは毒性で
こうした瓦礫から舞い上がる塵芥により大気が汚染されている。


また,この地域の土壌から検出される砒素の量は
日本国内の他の地域よりも高い値を示していて
石巻市の工業地域では
大気が肺炎を起こす致死微粒因子により汚染されてもいるという。

http://merx.me/archives/15666






・ 科学的な調査の結果,
今年3月11日に発生した福島原発事故以来,
この原発から流出した放射性物質により
1万4千人以上のアメリカ人が死亡したことが判明。


アメリカ環境保護局は
「水道水や牛乳も放射性物質に汚染され,
アメリカ国民の生活を危険に晒している」と発表。

http://japanese.irib.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=23834:14000&catid=17:2010-09-21-04-36-53&Itemid=116







そもそも日本政府・官僚がいう安全基準の基準としている
ICRP(国際放射線防護委員会)の値は,
被曝限度を年間の総量で示しているだけで
既存の安全基準は急性被曝と慢性被曝の影響の違いを
ほとんど無視している。


http://infinitepower8.blog.fc2.com/blog-entry-3.html


ICRPはイギリスの非営利団体(NPO)として
公認の慈善団体でしかない。


ICRPの一相性のモデルは
外部被ばくだけをモデル化しているので,
内部被ばく,特に低線量の内部被ばくに関しては,
モデルと実際の観察データのズレが桁違いに大きくなる。


ICRPが出す勧告は,
日本を含む世界各国の放射線障害防止に関する
法令の基礎にされているが,
実際の資料に基づいていないため,
虚偽の情報と指摘されている。


ICRPの安全とされる基準には
科学的根拠は無い。








2011年3月~6月の放射性物質の都道府県別月間降下量と汚染 
http://hostingserver.sakura.ne.jp/data/map3-6.pdf
イラスト化しているので見やすいかと思います。







どうか,我府・我府各市町村,府内処理業者は
放射能及び放射性汚染物の受け入れを拒否して
私達市町村県民を始めとする近畿・中国・四国・九州,
西日本地域,日本に居住している国民(含他国民)の
生命・健康を守って下さい。  




  どうぞ宜しくお願い致します。   

          名前    






追記:下記に法律を含め
    放射性物質に関する様々なデータや
    参考になるものを記載しておきました。  


 

    生物学・生物物理学的にも,
    放射性物質に安全な閾値などありません。  




    是非,我府知事・各市町村長,各議員,
    府内処理企業の方々を始め,
    全ての職員・社員様で読んで参考にして下さい。  




    市町村府県府民・国民の生命・健康守れずして,
    府県市町村・国家の繁栄・復旧無し!   




    お互いこれ以上被曝させられぬよう
    踏ん張って生きていきましょう。   






~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~





・ 放射線を発散させて
人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律
(平成十九年五月十一日法律第三十八号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19HO038.html  


第三条  放射性物質をみだりに取り扱うこと
若しくは原子核分裂等装置をみだりに操作することにより,
又はその他不当な方法で,
核燃料物質の原子核分裂の連鎖反応を引き起こし,
又は放射線を発散させて,
人の生命,身体又は財産に危険を生じさせた者は,
無期又は二年以上の懲役に処する。  







・ 原子炉等規制法で
「放射性物質として扱う必要がない」とされる基準は
1kg当たり100bq以下   







・ 核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO166.html  







・ 原子炉等規制法では10μsv/年
(目安としてセシウム134と137の合計で100bq/kg 程度)を
放射性物質として扱う必要性の基準として定めている。  



それ以上に汚染されているものは全て核廃棄物である!  




汚泥も瓦礫も法律に従い厳格な管理をしなければならない!  








放射性物質に汚染されているものは
放射線量がゼロで無い限り他地域には絶対持ち出してはならないのだ!  








核廃棄物を我県内にて受け入れてはならない!  








受け入れ断固反対!!  









・ 原子炉等規制法では,放射性セシウム合計100bq/kgの
この基準を超える廃棄物は,放射線障害を防止するため
ドラム缶封入・コンクリートピットへの埋設など
厳格な管理が義務づけられている。  


チェルノブイリ原発事故時の区分  
 (第1区分居住禁止区域 直ちに強制避難、立ち入り禁止) 148万Bq/平方m~    
 (第2区分)特別放射線管理区域 義務的移住区域,農地利用禁止 55万5千Bq/平方m~    
 (第3区分)高汚染区域 移住の権利が認められる 18万5千Bq/平方m~     
 (第4区分)汚染区域 不必要な被ばくを防止するために設けられる区域 3万7千Bq/平方m~  





既に核廃棄物であるものを燃やすなど言語道断である。
また,100ベクレル/kg以下のものだからといって
放射性物質及び有害化学物質入りの汚染物を燃やし
拡散させる行為など愚行であり犯罪である。
放射性物質核種は放射性ヨウ素セシウムだけが
存在しているのでは無い。



放射線物質・放射線に安全な閾値など
生物学的にも生物物理学的にも存在しない。







・ 電離放射線障害防止規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000041.html  


電離放射線障害防止規則 (放射性物質がこぼれたとき等の措置) 第二十八条    


事業者は,粉状又は液状の放射性物質がこぼれる等により汚染が生じた時は,
直ちに,その汚染が拡がらない措置を講じ,かつ,
汚染のおそれがある区域を標識によつて明示したうえ,
別表第三に掲げる限度(その汚染が放射性物質取扱作業室以外の場所で
生じたときは,別表第三に掲げる限度の十分の一)以下になるまで
その汚染を除去しなければならない。  


アルファ線を放出する放射性同位元素 4bq/平方cmの1/10   
アルファ線を放出しない放射性同位元素 40bq/平方cm の1/10  







・電離放射線障害防止規則
(放射性物質がこぼれたとき等の措置) 第二十八条
に示されている通り,
東京電力は40000bq/平方m以上になる地域に社員を派遣し,
直ちに除染作業を行わなくてはならない。 




東電よ!! 法律を守れ!  






国・環境省・関係各省・関係自治体が行っている事は既に違法である!  








・ 電離放射線障害防止規則
電離放射線障害防止規則 (貯蔵施設) 第三十三条   


事業者は,放射性物質又は別表第三に掲げる限度の
十分の一を超えて汚染されていると認められる物
(以下「汚染物」という。)を貯蔵する時は,
外部と区画された構造であり,かつ,扉,
ふた等外部に通ずる部分に,かぎその他の閉鎖のための設備
又は器具を設けた貯蔵施設において行わなければならない。  








・ 電離放射線障害防止規則 別表第三  
表面汚染に関する限度  区分 限度  
(Bq/cm2)  アルファ線を放出する放射性同位元素 4   
アルファ線を放出しない放射性同位元素 40  
 10000平方cm→1平方m  
α線 4の1/10=0.4bq/平方cm → 4,000bq/平方m  
α線以外 40の1/10=4bq/平方cm → 4万bq/平方m  








・ 放射能汚染地図(第5版)  早川由紀夫先生 20111209
http://blog-imgs-49.fc2.com/i/n/f/infinitepower8/20111214055317582.jpg





・早川教授作成の福島とチェルノブイリの比較図 2011-12-9
http://blog-imgs-49.fc2.com/i/n/f/infinitepower8/201112140553179c5.jpg






・ 汚染ルートとタイミング(9月30日改訂)  早川由紀夫先生
http://gunma.zamurai.jp/pub/2011/route930.jpg







・ 海の汚染地図  Radioactive-Seawater-Impact-Map
http://blog-imgs-38.fc2.com/m/i/m/mimichanlife/20111002112438abf.jpg
数ヶ月前に発表されたものです。







・  水産物の放射性物質の調査結果(一覧表)
     【10月以降公表分】(12月14日現在)
http://www.jfa.maff.go.jp/j/sigen/housyaseibussitutyousakekka/pdf/111214_result_jp.pdf


食品に対しても言える事であるが,
水産物も同様,
満遍なく全海域の魚貝類藻類を調べてもいない。
水揚げされる度の検査すら行っていない。
http://www.jfa.maff.go.jp/j/press/sigen/110506.html



検出下限値(限界値)ゼロの検査器で検査もせず,
ゆるい数値の下市場に流通させている。
放射性物質検査もストロンチウム・プルトニウムといった
青酸カリの毒性より数万倍~の毒性を持つ
放射線核種及び有害化学物質の検査すらしていない。







・ 名古屋大の安成哲三教授,
ノルウェー大気研究所などのチームが作った
セシウム汚染全国マップ!  2011/11/15
   米科学アカデミー紀要提供。
   米国科学アカデミー紀要(電子版)に11/15発表


北海道~中国地方まで広く汚染は拡散されている。

http://blog-imgs-38.fc2.com/m/i/m/mimichanlife/20111119054450712.jpg

土壌へのセシウム沈着量を計算した地図である。
単位は土壌1キログラム当たりのベクレル

実態に近い全国版の汚染マップが示されるのは
事故後初めて。


※今回の解析には建屋の水素爆発などで
大量の放射性物質が放出された3月中旬の
データは含まれていない。

同チームでは,地図に示された状況は
「実際の汚染の下限に近い」としている。

「現実はさらに深刻」ということなのである。











地方公共団体の役割。


○ 地方公共団体の役割は,
「住民の福祉の増進を図ることを基本として,
地域における行政を自主的かつ総合的に実施する」
と定められている(自治法第1条の2第1項)。


○ また,地方公共団体の事務として,
「地域における事務及びその他の事務で
法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを
処理する」とされている(自治法第2条第2項)。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO067.html



地方公共団体の設置の基本目的は,
「住民の福祉の増進」の実現にある。


「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は,
地方自治の本旨に基いて,法律でこれを定める」(92条)
「地方自治の本旨」は,基本的人権を守るため,
地方の運営はその地方の住民の意思に基づき,
国とは別の独立した,自治権を持つ
地方統治機構よって行われるべき
(住民自治・団体自治)という考えを基本にしています。
そして,繰り返しになりますが,地方自治法第1条は
「住民の福祉の増進を図ることを基本」にすることを明記しています。


地域における自治の究極の目標は,「住民の福祉の増進」,
要するに,地域に暮らす人々
の幸せや地域の豊かさを向上させることにある。


自治体は,住民福祉の増進を図ることを目的とする視点で,
主権者である地域住民の人権と暮らしを守らねばならない。





地方公共団体は住民の意志に基づき
地域内の行政や事務を行わなければならない。







住民の健康・生命を著しく傷害する
放射性物質による汚染地域の汚染物を
汚染地域以外の自治体が住民の意に反して
勝手に受け入れる事は地方自治法違法である。



また,市町村県民・周辺各県の県民の
生命・健康を著しく傷害させる権利など
市町村県・県内各議員・処理業者・企業・国にも一切無い。







なお,放射性物質により汚染されている汚染地域の各自治体,
関係各省が長きに亘り行っている放射性物質汚染物拡散行為は
下記に記す憲法・法律にも違反し,著しく適正を欠き,かつ,
明らかに公益を害しており,断じて許されぬ行為である。








日本国憲法第25条

第1項「すべて国民は,健康で
文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」
第2項「国は,すべての生活部面について,社会福祉,
社会保障および公衆衛生の向上および
増進に努めなければならない」


公衆衛生の向上とは
「地域住民の健康の保持・向上」 のことを意味する。








廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第1条
廃棄物の排出を抑制し及び廃棄物の適正な分別,
保管,収集,運搬,再生,処分等の処理をし,
並びに生活環境を清潔にすることにより,
生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。


廃棄物の定義
第2条
この法律において「廃棄物」とは,
ごみ,粗大ごみ,燃え殻,汚泥,ふん尿,
廃油,廃酸,廃アルカリ,
動物の死体その他の汚物又は不要物であって,
固形状又は液状のもの
(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。




放射性廃棄物は,上記に先に示したように,
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律や
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律などによって
規定されるため廃棄物処理法の対象外となっている。








・ 航空機モニタリングの測定結果について  

文部科学省がこれまでに測定してきた範囲及び
地表面へのセシウム134,137の沈着量の合計 2011/10/12

http://blog-imgs-38.fc2.com/m/i/m/mimichanlife/20111016055816289.jpg


航空機モニタリングは,各市民団体・住民が測った値よりも
過小された値なのであくまで参考程度に留めて置くべき。  
しかし,過小された地図であっても
   (茶色と薄茶色部分の地域から既に
   高濃度放射性ヨウ素とセシウム,
   ストロンチウムが検出されているが)
茶色と薄茶色以外の色の場所に住んでいる場合,
一刻も早い移住か,除染が必要です。  




基準を超えたものは放射性廃棄物として移動や処分を
厳格に管理され,資格の無いものが移動することや
特別に決められた処分施設以外での廃棄は許されていない。





  


・ 1平方m当たり4万ベクレルを超えるような所は
放射線管理区域の外にあってはならない。
そこは管理区域に指定しなければならない。
人が住んではいけない。我慢値は1年間1msv。日本の法律である。  





法律を守れ! 国が法律を破り続けているとは何事だ!  






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・ セシウムの「環境的半減期」は,180〜320年と算定
http://t.co/Q0QFJwu  


セシウム137の半減期は約30年だが,
チェルノブイリ付近の土壌に含まれるセシウムの「環境的半減期」は,
180〜320年と算定されている。   








・放射性セシウムあるところにストロンチウム有り !  


青酸カリの1000倍以上の毒性を持つ放射性セシウム137。  
放射性セシウムが検出された所ではストロンチウムが見つかるとされている。  


現に汚染地域ではセシウム以外にストロンチウムも検出されている。  


放射性セシウムはカリウムと同じで筋肉細胞全体に行き渡り,
ストロンチウムはセシウムと同じように代謝されて骨の細胞に取り込まれる。  








・ 人類が遭遇した最高の毒物プルトニウム,
Pu-239 の場合年摂取限度の値0.000052mg(0.052μg)。
http://www.rri.kyoto-u.ac.jp/NSRG/kouen/Pu-risk.pdf  








・ セシウム137の経口致死量は人間で0.1mg(計算上),
犬を使った動物実験では0,4mgという値が報告されています。
私達が知っている毒物の中で猛毒とされている青酸カリでも
致死量は200mg(人体,経口)ですから,
500倍から2000倍,つまりおおよそ1000倍も強い毒性を持ちます。
http://takedanet.com/2011/10/post_76b1.html  








・放射性物質を含んだ食物を人間が摂取した結果,
長寿命の放射性核種(ストロンチウム90,セシウム137の様な)が
体内に蓄積する恐れがある。
  

ストロンチウムは,同族元素であるマグネシウムや
カルシウムに性質が似ている為骨や代謝系に,
セシウムは同族元素であるナトリウムやカリウムに性質が似ている為,
体液や筋肉にそれぞれ浸透し,
そこから放たれる放射線によりダメージを受ける。
http://t.co/Q0QFJwu  








・ 内部被曝は恐ろしいほど危険です。 
核種によりますが,内部被曝は,
同じ線量の外部被曝に比べ,300-1000倍も危険だと考えています。
たとえばストロンチウム90は,1mSvの内部被曝をすると,
その影響は300mSvの外部被曝に相当します。
http://www.globe-walkers.com/ohno/interview/busby.html  








・ 放射性核種が体内に取り込まれると,
その核種が崩壊して消滅するか体外に排泄されない限り,
内部汚染は継続します。  
したがって,体内に長期間にわたって残留する放射性核種は,
一般的に内部被ばくも大きくなります。  
http://www.remnet.jp/lecture/b05_01/2_2_5.html




  

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・・ 出典 : 矢ケ崎克馬先生のご著書 「隠された被曝」

  http://a.r10.to/hZHRRg

Sc137と同様にほぼ30年の半減期を持つストロンチウム(Sr90)は,
生成確立もSc137とほぼ同程度です。  


体内にSc137が確認されるならば,骨に親和性があり定着している
Sr90も必ず存在するはずです。  


Sr90はイットリウム(Y)90放射並行
(Sr90とY90の毎秒の放射線発射数が等しくなる)になっていますので,
体内ではSr90とY90合わせて
Sr90の2倍の放射線を放出することとなります。  


しかし,これはベータ線ですので,
体外の測定装置に放射線は届かず検出は不可能なのです。  
   


<中略>



体内のSc137の量は生物学的半減期約100日に従って減衰し,
ホールボディーカウンター測定の時点では,完全に減衰しきって
測定には掛かりません。  


このことを米原子力委員会の「科学者」や
ABCCの「科学者」は充分認識して,
逆に【被曝がない事】の立証に悪用しようとしました。
核戦略上の必要に応じて「科学の倫理違反」を承知して行ったのです。  







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・ 文部科学省によるプルトニウム,
ストロンチウムの核種分析の結果について 2011-9-30

http://radioactivity.mext.go.jp/ja/distribution_map_around_FukushimaNPP/0002/5600_0930.pdf   



実は6月に実施されていた極めてやる気のない調査=
プルトニウム(α線核種)・ストロンチウム(β線核種)の調査は
これ迄にたった100ヶ所しただけ。  



しかも,「検出限界」を下回る濃度の地点は
全て「不検出」とされているずさんさ。  





検出下限値がゆる過ぎる!!これでは全く話にならない!  





国民の生命・健康・現状を軽視し過ぎである。  










・プルトニウムの内部被ばくは非常に危険。 
プルトニウムはあまりに毒性が強く,
例え僅かな量を呼吸で吸い込んでしまっても
体内に長い間(何十年も)残り,臓器や組織に放射能を出し,
ガンのリスクを高める。  








・プルトニウムは毒性が高いメタルであり,
腎臓へのダメージも考えられる。
プロトニウム239は半減期が2万4000年で
ウラン235よりも短いが,その分,
時間当たりウランの3万倍分の放射線量を出すのではるかに猛毒。  


体内にプルトニウムが入ったら,
半永久的に肺の中で放射線を出し続けて,
その人が亡くなった後も周囲に放射線を出し続ける。  






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・BEIR-VII報告(2005年)    

利用できる生物学的, 生物物理学的なデータを
総合的に検討した結果, 委員会は以下の結論に達した。 

被曝のリスクは,
低線量にいたるまで直線的に存在し続け,
しきい値はない。 
これが現在の学問の到達点である
http://blog-imgs-31-origin.fc2.com/m/i/m/mimichanslife/20111002092515512.jpg  



本文の全体を読みたければ
http://www.nap.edu/catalog/11340.html
http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=11340





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・ 人体に入った放射性セシウムの医学的生物学的影響 ― 
チェルノブイリの教訓? セシウム137による内臓の病変と対策 ―』 
元ゴメリ医大学長バンダジェフスキー博士

http://george743.blog39.fc2.com/?m&no=711  




食物中の放射性セシウム摂取による
内部被曝の研究がほとんどない中,
バンダジェフスキー博士は大学病院で死亡した患者を解剖し
心臓,腎臓,肝臓等に蓄積した放射性セシウム137の量と
臓器の細胞組織の変化との環境を調べ,
体内の放射性セシウム137による被曝は
低線量でも危険との結論に達した。  


放射性セシウム137の体内における慢性被曝により
細胞の発育と活力プロセスがゆがめられ体内器官
(心臓,肝臓,腎臓)の不調の原因になる。  


大抵いくつかの器官が同時に放射線の毒作用を受け
代謝機能不全を引き起こす。   


細胞増殖が無視できるかまったくない器官や組織(心筋)は
最大範囲の損傷を受ける。
代謝プロセスや膜細胞組織に大きな影響が生じる。
生命維持に必要な多くの系で乱れが生じるが,
その最初は心臓血管系である。


チェルノブイリ事故後のゴメリ州住民の突然死の99%に
心筋不調があった。
持続性の心臓血管病では,
心臓域のセシウム137の濃度は高く
136±33.1Bq/kg となっていた。


動物実験で,放射性セシウムは
心筋のエネルギー代謝をまかなう酵素を
抑制することがわかった。


放射性セシウムは血管壁の抗血栓活性を減退させる。

血管系の病理学的変化は,脳,心臓,
腎臓,その他の機関の細胞の破壊を導く。


放射性セシウムは腎臓内のネフロン組織細官や糸球体,
ひいては腎臓機能を破壊し,
他の器官への毒作用や動脈高血圧をもたらす。
ゴメリにおける突然死の89%が腎臓破壊を伴っている。


平均40-60Bq/kg の放射性セシウムは
心筋の微細な構造変化をもたらすことができ
全細胞の10-40%が代謝不全となり,規則的収縮ができなくなる。  




日本政府が弄った暫定という名の付く異常値は
傷害・殺人値である。  




900-1000Bq/kg の放射性セシウム蓄積は
40%以上の動物の死を招いた。  


腎臓は排出に関与していて,
ゴメリ州の大人の死者の腎臓の放射性セシウム濃度は
192.8 ±25.2Bq/kg,子供の死者では645±134.9Bq/kg だった。  


ゴメリ州で,急死の場合に肝臓を検査したところ,
放射性セシウム137の平均濃度は28.2Bq/kg で,
このうち四割に脂肪過多の肝臓病か肝硬変の症状があったという。  


免疫系の損傷により,汚染地ではウィルス性肝炎が増大し,
肝臓の機能不全と肝臓ガンの原因となっている。  


放射性セシウムは免疫の低下をもたらし,
結核,ウィルス性肝炎,急性呼吸器病等の
感染病の増加につながっている。  


免疫系の障害が体内放射能に起因する事は
中性白血球の食作用能力の減退で証明されている。 


神経系は体内放射能に真っ先に反応する。
脳の各部位,特に大脳半球で生命維持に不可欠なモノアミンと
神経刺激性アミノ酸の明らかな不釣合いがおき,
これがやがてさまざまな発育不良に反映される。
 


放射性セシウムの影響による体の病理変化は,
合併症状を示し長寿命体内放射能症候群といわれるSLIR は,
欠陥,内分泌,免疫,生殖,消化,排尿,胆汁の
系における組織的機能変化で明らかになっている。  


合併症状を示すSLIR を引き起こす放射性セシウムの量は,
年齢,性別,系の機能の状態に依存するが,
体内放射能レベルが50Bq/kg 以上の子供は
器官や系にかなりの病理変化を持っていた。
(心筋における代謝不調は20Bq/kg で記録された。)  


汚染地帯,非汚染地帯の双方で,
わずかな量の体内放射性セシウムであっても,
心臓,肝臓,腎臓をはじめとする生命維持に
必要な器官への毒性効果が見られる。  





汚染地域の除染は不可能。人々を移住させる事が重要である。  






汚染地域のありとあらゆる汚染物=核廃棄物は
汚染地域へ閉じ込めろ!!   






拡散され続ければ,日本は国民の生命・健康を失うと同時に,
全て壊滅させられる。   






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・ バンダジェフスキー研究に基づくと,
仕方が無いとされる限界値は心疾患に対して5Bq/kgを超えない為に
毎日摂り続けても1日の摂取量は体重 70kg男性で「1.6Bq」となり,
10Bq/kgを超えないためには「3.2Bq」となるようです。


セシウムを摂取し続けると考える場合,
極めて微量でないとセシウムによる心臓への影響を
防げられないと考えられます。
http://www.unity-design.info/staff/blog/?p=9509  





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汚染地域に行って入市してはならぬ。内部被曝の治療法はない。
http://onodekita.sblo.jp/article/46361502.html  


(65年にわたって被ばく医療を実践し,
原爆認定集団訴訟の中心的役割を担って国と戦ってきた
肥田舜太郎医師に緊急インタビュー)2011年06月26日
  



汚染地域に行って入市してはならぬ。内部被曝の治療法はない。 


 


放射性降下物による内部被ばくには治療法はまだありません。  


一番マークしなければならない症状は
「非常にだるい」「仕事ができない」「家事ができない」という,
原爆症の中で一番つらかった『ぶらぶら病』。   


被曝後の最初の症状の1つ=下痢。  


白血病はまだでない(福島第一原発による放射性物質による)。  

3年以降で,白血病はピークが5年,がんが7年だった。
これは必ずピークは出る。  


チェルノブイリの時ソ連も被害を隠し続けて,
医師にも研究させなかった。  


しかし最近は,学問的にすごく進歩し,
原形質のミトコンドリアの生涯よる
遺伝子以外の放射線障害も分かってきた。  





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・ チェルノブイリ~大惨事の環境と人々へのその後の影響
原子力促進機構IAEA自体が隠蔽している事実 
http://www.universalsubtitles.org/en/videos/zzyKyq4iiV3r/ 





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・ 原発事故 恐ろしい内部被曝(晩発性障害)
Http://www.youtube.com/watch?v=XzK4yAmuZ9M&NR=1 


 
   よほど不都合なのでしょう。 毎回毎回削除され続けています。
   しかし,書き起こし文はとってあります。
   2011/3/11以降情報統制して事実を削除している鬼畜共です。
        断じて許されざる愚行です。



   下記 ↓ 書き起こし文





放射能の影響は脳にまで及んでいることがわかった。


被爆者の体の中で何が起きているのか
世界中の科学者たちが詳しい調査や分析を続けてきました。
その結果,新しい事実が次々と明らかになってきました。 


 

チェルノブイリ事故による放射能汚染実態は
10年という時を経て
私たちの想像をはるかにこえる姿を見せはじめたのです。  


 

・・・・・・




脳の萎縮がみられるなぜなのか,
ラットによる実験によって,放射能の影響により
脳の神経細胞が破壊されることがわかった。 


 


破壊された神経細胞は元にもどることはありません。


  


体の中に入った放射能の量が多いほど脳の破壊がすすみ,
やがて脳の機能が失われていきます。


  
脳のもっとも外側が破壊されると知的な作業ができなくなったり,
記憶力が低下します。    


特に影響を受けやすいのは,視床下部,脳幹。


ここを破壊されると食欲や性欲が失われたり,
疲労感や脱力感に見舞われます。  


また内臓の働きが悪くなったり
手や足の動きをうまくコントロールできなくなるなど
体全体に影響がでます。  
簡単な計算や1人でも買い物もできないなど・・・。 


  





チェルノブイリ原発事故の放射能は,
1500メートル上空まで吹き上げられヨーロッパ全域に拡散した。

30万人以上が故郷から避難を強制された。
780万人の人々が今も汚染地帯で暮らす。(WHO調査)

IAEAの調査団は,事故から5年後の調査で
放射能による健康への影響なしと結論付けている。
調査の取りまとめは広島大学・重松委員長が主導する。


しかし,実際には汚染のひどい地域を中心に4~10年後,
小児甲状腺ガンが急増する。
進行が速く転移しやすい特徴がある。
汚染の高い地域ほど多い。(1991年から急増。)(WHOの調査)



妊婦の貧血,死産,早産の多発が発生する。

事故当時子どもだった女性たち。

担当医は,長期間の被曝の影響を疑う。


妊婦の血液の染色体を調査したところ

被爆が多いほど異常が多く見られる。


新生児の先天性異常が,事故前の1.8倍に増加する。
人工中絶が急増した。






<事例・ウラジミールさん>


事故後から頭痛,関節の痛み,疲労感脱力感あり。
徐々に動けなくなる。
10年後,記憶力の低下(最近の事を忘れる)。
神経系にも異常,正常な動きが出来なくなる。




他の例

幻覚,幻聴。

悪性白血病の急増。

脳腫瘍,42歳死亡男性。
ガン,36歳死亡女性。アルコール依存症から自殺男性。


これは,ウラジミールさんの周囲の出来事だそうです。




処理作業に参加した作業員(事故処理員)は,80万人以上。
最近,深刻な影響が現れ始めている。








<ロシアの秘密研究>


ロシア保健省放射線物理学研究所


事故後から8年間事故処理員を追跡調査した。

ガン発病3倍となる。精神病,心臓病が見られる。
30代なのに50代の体になっている。
2000年には全員,労働不能になると推測している。
その時の推定平均死亡年齢44.5歳。







<ベラルーシの例>


国土の23%が汚染される。汚染地域に住む人口約220万人(20%)。

ベラルーシは,多い時には国家予算の25%を使い,
移住政策を取ってきた。(普通15%との事)

しかし,今後150年かかり,
国家財政の悪化に耐え切れず今後,政策転換。
インフラ整備(水道・ガスなど)に変更。但し,食料は提供しない。






事例1-----

チェチェルスク地区

畑と森の汚染は,今も同じ。

汚染された食物を食べ続ける。

村の保健婦,村人全員が健康状態の悪化を指摘する。

食物からの内部被曝が原因と疑われる。




小池健一・信州大学医学部

免疫細胞の異常が多い。(NK細胞=ナチュラル・キラー細胞)

つまり,村人の健康状態の悪化は免疫力の低下と考えられる。


更に,汚染された食品を食べ続けなければならない人々が
ベラルーシ全体で35万人いる。







事例2-----

ポレーシア地区ゼルジンスク村の例

低線量地域なのに,村人は高い被曝をしていた。

土壌に粘土質がなかったため,
牧草が放射性物質を吸収し汚染され
これを牛が食べてミルクなどを通して人間が被曝した。
土壌の性質によって,
被曝量も変わってしまうと言うこれまでに無い事例。







<ロシア・脳の研究>


事故処理員を対象。

従来,精神異常,ストレスと考えられてきた。
しかし,脳に異常が発見された。







<ウクライナでの脳の研究>


キエフ脳神経外科研究所

従来は,脳は放射能に強いと考えられてきた。

ところが脳でも放射性物質が,神経細胞を破壊する事が判明。

ラットの実験で確認する。

死亡した作業員の脳を調べて,放射性物質の蓄積を確認する。





前述のウラジミールさんの病状が悪化して,
検査した結果,前頭葉に2ヶ所,
他に1箇所脳細胞が死滅した箇所があり,
これが病気の原因と診断された。





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現在,チェルノブイリ及び周辺地域では
40代の女性の甲状腺癌の死者も急増しているそうです。
事故当時20歳前後の女性たちです。

チェルノブイリ原発事故の放射能による健康被害は
現在進行形なのです。

死者数は,毎年増え続けています。





~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



さらに,既に判明している事実として
放射性物質・放射能による死亡原因で一番多いのは,
心臓系疾患である。  (チェルノブイリ周辺諸国の例)




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



・ 核戦争防止国際医師会議(IPPNW)  

「一般公衆の医療行為以外での付加的な被ばくの許容線量は、
すべての放射性核種に対する外部被ばくと内部被ばくの両方を含めて、
合計年間1ミリシーベルトに戻されるべきです。」
「事故発生から一年が経過したあとは
50歳以下の大人に対して年間1ミリシーベルトを超える
被ばくを許容すべきではありません。」
http://ippnweupdate.files.wordpress.com/2011/08/ippnwtokan-japanese1.pdf  




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~





・放射線にやられると,
侵入,増殖し始めた菌の数に対抗できるだけ白血球が集まってこない。 


体内に摂取した核分裂生成物からの低線量長時間放射によって,
免疫担当細胞が障害され,免疫機能の低下による致命的な疾病を起こす。 


低線量内部被曝の被害をこの国は認めています。   


2008年5月30日大阪高等裁判所は
入市被爆者(原爆投下後に入市した被爆者及び遠距離被爆者,
即ち低線量放射性物質を体内に取り込んだ為に原爆症になった人達)を
低線量内部被曝による被爆者であると認める判決を出した。  


これに対して国・厚生労働省が
この証拠があるために最高裁への上告を断念し,判決は確定しました。  


大阪地裁,大阪高裁ともに,
「低線量放射線による被曝の影響に関する指摘」を
2冊の科学文献に求めています。
  

『死にいたる虚構 国家による低線量放射線の隠蔽』と
『放射線の衝撃 低線量放射線の人間への影響
(被曝者医療の手引き)』という本です。  


裁判所はこれらの文献を「事実」であるとして引用しました。


  


現在福島第一原発から高濃度放射性物質が
全国各地に拡散され続け被曝を無理やりさせられている私達。  

と同時に,これまでにもご紹介させて頂いた,
様々なデーターや記事などからも明白なように,
放射性物質により汚染されたものは,
汚染地域に閉じ込めなければならないにもかかわらず,
放射性汚染物を汚染地域以外のところに
拡散し続け様々なものを汚染・被曝させ続けている現状。  


『死にいたる虚構』-国家による低線量放射線の隠蔽ーについて 
 大阪高等裁判所が判決文に採用(本資料15-16頁)した
『死にいたる虚構-国家による低線量放射線の隠蔽-』
(アメリカのジェイ・M・グールド氏と
ベンジャミン・A・ゴルドマン氏の共著)は,
多くの被爆者を診察した医師として,
原爆症認定集団訴訟の法廷で証言されている。   

肥田舜太郎医師と斎藤紀医師が翻訳されたものです。  



肥田医師は「訳者のことば」で
「この本から体内に摂取した核分裂生成物からの
低線量長時間放射によって免疫担当細胞が障害され
免疫機能の低下による致命的な疾病を起こす事を
学ぶ事ができた」と述べています。   



この本の第1章から第6章迄が結論部分で,
第7章から第10章迄が事例研究とされています。  



「核実験や原発からのフォールアウト(放射性降下物)による
低線量放射線によって,過剰死が起きている」ことを明らかにした。  


 

低線量のフォールアウトによってもたらされている過剰死は,
主に乳幼児や免疫細胞を侵された人々や高齢者だったことを発見します。  



その原因が解き明かされた結果,
1972年にカナダのペトカウ博士が実験によって明らかにした
“フリーラジカルによる免疫細胞の破壊”だったことを突き止めたのです。


  


大阪高裁は『死にいたる虚構』の第二章から,
フリーラジカルについて「低線量放射線による慢性的な被曝は,
ほんのわずかなフリーラジカルを作るだけであり,
これらのフリーラジカルは
血液細胞の細胞膜に非常に効率よく到達し透過する。  

そして,非常に少量の放射線の吸収にも関わらず,
免疫系全体の統合性に障害を与えるが,
それとは対照的に,瞬間的で強い放射線被曝の場合は,
大量のフリーラジカルを生成し,
そのため互いにぶつかり合って,
無害な普通の酸素分子になってしまうため,
かえって細胞膜への障害は少ない」とまとめて
判決文に採用(本資料16頁)している。  


このことが同書の
「付録(一)方法論の補遺」に述されているペトカウ理論です。  


 
国は,残留放射線のフォールアウトを非常に過小評価していた。  


ベータ線やアルファ線を放出する放射能が
食物や呼吸とともに体の中に取り込まれて細胞の中に留まると,
細胞が至近距離から継続して放射線に直撃されることになる。  



放射能が体外に排出されずに細胞の中に留まっている限り,
機関銃で弾丸を浴びせられることと同じである。  



国が「微量な内部被曝による人体への影響は無視できる」
と言っていることは,
「機関銃で弾丸を浴び続けても,ヒトは死なない」と
言っているのと同じであって,まったく非科学的である。



  

日本政府は,私達国民に対しては
外部被曝・内部被曝の影響を無視し被曝させ続けながら,
原発の被曝労働,及び視察に行った政府関係者たちに対しては,
メディアを通じて皆様もご存知の様に,
フード付きの防護服,フィルター付マスク,手袋,長靴などで全身を覆い,
その繋ぎ目はテープで止めるという厳重な準備をし,
毛穴から絶対に放射能が入らないように防護対策をしている。  


これは皮膚からの内部被曝を防せぐ為だが,
これが何を意味するかと言うと
国が内部被曝の恐ろしさをよく知っているという事である。 


 


斎藤紀医師は,「訳者のことば」で,
「逃げることのできないフォールアウト(放射性降下物)は,
風に運ばれ落下し,食物連鎖はそれを静かに濃縮します」と警告しています。  


第三章には,レイチェル・カーソンが警告した
「沈黙の春」がカリフォルニアの森で起きた事例が報告されている。  


原爆の死の灰が原爆投下から60年以上経った今でも,
細胞の中で放射線を出し続けている様子を
長崎大学の七條和子助教らの研究グループが
世界で初めて確認した」ことが報じられました。  


半減期2.4万年のプルトニウムから出ており
死の灰による内部被曝の恐ろしさを
映像によって明らかにしたものである。  


『死にいたる虚構』の第四章では,核実験だけではなく,
平和利用とされている原発事故のフォールアウトによっても,
「免疫系が破壊されると感染の危険が増し,
妊婦では胎児を異物として拒絶することになり,
結果として流産,未熟児,低体重児が増え,
乳幼児死亡率が劇的に増大する」と警告します。  




放射線に安全なしきい値はなんてないのだ!!   




チェルノブイリの惨事により免疫系が弱い乳幼児,
エイズ等の感染性疾患を持つ若者,
高齢者らが4万人も過剰死しました。  




『死にいたる虚構』の著者,M・グールド氏は,
全米の原子炉から100マイル(約160km)以内の地域と,
原子炉のない地域とを比べて,
乳ガンの発生率に大きな違いがある事を発見した。


  


地震国である日本に現在54基もの原発がある。  


この小さな日本は,面積的に比べても
広大な土地に103基保有しているアメリカに対して
約11倍もの原発を抱えた原発・超過密国家。   


わが国は地震列島である。  


新潟県中越沖地震に襲われた柏崎刈羽原発,
福島第一原発の現状のように
常に地震の脅威に晒されているのが実情だ。  


先般ようやく浜岡原発を止めた国だが,
それまでは国は静岡県御前崎の直下で
近い将来にマグニチュード8クラスの
巨大な東海地震が発生する可能性があると認めながら
その真上に浜岡原発を認可していた。  


また,巨大な活断層・中央構造線上・周辺には川内原発,伊方原発。
笹波沖断層帯に志賀原発。敷地内に浦底断層のある敦賀原発。
野坂断層に美浜原発。大飯断層に大飯原発。
白木~丹生断層にもんじゅなどあり
今や巨大地震がどこで発生してもおかしくなく,
福島第一原発の状態を
これらの原発で再現させてしまったら
日本は確実に終わってしまう。  


現在の東電や経済産業省や関係各省,自民党,
国会議員・官僚・関与している地方自治体・関与している住民,
原発に私利私欲・ドプドプの原発大好きな原発推進家等々がいるが,
もはや原発その物には国民の生命を危機に晒し続けているという事実があり,
「安心・安全」と嘘を声を大にし言い続けているその言動は,
もはや犯罪行為でしかないという事である。  


『死にいたる虚構 国家による低線量放射線の隠蔽』の著者らは,
統計学を駆使し他の多くの専門家や後援者の協力,
莫大な財政援助を受けて,これまで公に議論されたことのない
「核実験や原発からのフォールアウト(放射性降下物)による
低線量放射線によって,過剰死が起きている」事を明らかにしました。  


日本への原爆投下後からはじまった放射線についての多くの研究が
「高線量の放射線は人体に重大な影響を与えるが,
放射線量の少ないフォールアウトはほとんど害をもたらさない」としていました。  


しかし,著者らは,
低線量のフォールアウトによってもたらされている過剰死は,
主に乳幼児や免疫細胞を侵された人々や高齢者だったことを発見します。  


その原因が解き明かされた結果,
1972年にカナダのペトカウ博士が実験によって明らかにした
【フリーラジカルによる免疫細胞の破壊】だったことを突き止めたのです。  



原爆被爆者の裁判とこの本を通して,
原爆の加害国アメリカと原爆の被害国日本が
「国益」のために「共謀」して,
世界に対して低線量放射線の影響について,
徹底的に否定し隠ぺいしてきたことが判ります。  


この本は,核兵器であれ,原発であれ,
隠されていた「低線量放射線の危険性」について,
共通認識を持つために読んでいただきたい本です。  


 
参考資料
『死にいたる虚構 国家による低線量放射線の隠蔽』と
『放射線の衝撃 低線量放射線の人間への影響
(被曝者医療の手引き)』の
連絡先(許可済み) PKO法「雑則」を広める会
0422-51-7602,047-395-9727
  (↑ 本はここで求められます)  






・ 人間と環境への低レベル放射能の脅威
http://t.co/CRvQyHb  


放射性物質により
無理やり被曝させられ続けている現状だからこそ
読んで学んでおきたい一冊 「ペトカウ効果」について,
つぶさに紹介しています。   





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・ ベラルーシで現実を見てきた現場の医療医師の考察 〔 必見 〕




判っている事は,確実に除染しなければ,
葉物野菜には危険な束があり,
鶏卵も餌を選んでいるところでなければ危険であり,
Cs(放射性セシウム)の移行係数とは違う汚染があるということです。


対策をした方とそうでない方の差がものすごく大きくなっています。


対策をしていない方々は,
かなり体が痛んでいることが多いという事です。


その状態で危険な食材を摂ってしまうと,
急に異変を起こす方が多くなるでしょうし,
空気中の微粒子も強い物が多いので,皮膚炎や粘膜炎,
二次感染が増えると思います。


皮膚症状は,二つに分かれています。


1つは,丸くエッジが明瞭な穴が開き,時に出血し,
あまり痛まないケースです。


2つ目は,エッジが不明瞭な発赤ができるケースで,
非常に痛いケースです。


1つめは,飛程が短いα線源なら起こる現象です。
痛まないのは,皮下奥までα線届かない事と,
α線の届く範囲の細胞を全部殺してしまうからでしょう。


2つ目は,強いβ線の場合,1粒子の大きさが大きい場合,
皮下深くまで届き神経を傷つけますので痛みますし,
発赤の範囲も広くなります。


同時に存在する微粒子を呼吸で吸収する事が多く,
微量で関節痛,頭痛を起こします。


2つ目でさらに大きな粒子の場合,手や指が丸ごと腫れ,
回復が遅くしばらく腫れて激しく痛みます。

 
鼻血は,1つ目でも2つ目でも起こりえます。



今回1つ目は,私の場合,
3/11-3/28に関西で降下した埃で鼻血,
南相馬市に無防備で行った医師が,
除染せずに他の医師を被曝させ,
その被害にあった医師のかばんの除染で,腕に穴が開きました。


その南相馬市に行った医師が手術した患者は,縫合不全で,
抜糸に2週間もかかっています。


1F(福島第一原発)に近いところでは,
α線源がかなり多いという事,
鼻血や穴は初期に多かったので,短寿命のα線核種,
たとえばAm(アメリシウム)等ではなかったかと推測されます。


現在起きている鼻血は,β線源の付着だと考えられますが
  (止まりにくいので傷が深い=β線が深くまで届く),
内部被曝が進行して粘膜に炎症を起こしやすくなっているからだ
と考えられます。


つまり,最近の鼻血は,内部被曝の指標の一つと考えられます。


粒子が小さく数が多くて広い範囲に付着した場合,
肌荒れ状の現象を起こします。


呼吸器に入れば,気道粘膜に炎症を起こし,咳,鼻水などが出ます。
目なら痛みと結膜炎です。
これも,チェルノブイリの被害者から聞きました。


さらに,呼吸器の二次疾患である風邪等の流行の話もききました。


ミュンヘンでは,アトピーなどアレルギーが酷くなりました。


一方,ウクライナ等さらに激しい汚染地帯では,
自己免疫疾患が一時的に良くなった,
つまり白血球の仲間や抗体産生細胞が減る事で,
花粉症のような疾病が軽癒したという報告もありました。


同時に,各所のリンパ節が腫れたという報告もあり,
気道の白血球が微粒子を取り込み,リンパ液に戻り,
リンパ節でトラップされて死に,
リンパ節に放射性微粒子が残ったためだと考えられます。
その割には,リンパ腫が発生した比率は低かったです。

が,1F(福島第一原発)では判りません。


花粉症が治ったというケースでは
粒子の体内取り込み量が多いと考えられます。


内部被曝が進んでいる場合,
皮膚への広範囲の微粒子の付着は,
種々の形状の炎症の混在した皮膚炎を起こします。


小さな水泡だったり,蚊に食われた跡を小さくしたようなものが,
広範囲に出来ます。


これはちょっとした炎症で,起炎物質が放出されやすくなっており,
さらに細胞もアポトーシスしやすくなっているからだと思います。
かなり危険な兆候です。


チェルノブイリの場合,吸飲により,
激しい頭痛,眩暈,間接痛,難聴,結膜・網膜異常,
痙攣等が一気に起き,皮膚の症状云々と言ってられなかったようです。


こういった症状が激しかった人は,直ぐに楽天的になったようです。

これは,脳の症状です。


初期症状がなく,内部被曝だけだった人の場合,
食べて2ヶ月ほどたってから脳症状が現れているように思います。


ところが福島第一では,もっとはるかに早いのです。
明らかに核種が違います。


チェルノブイリの場合,
これほど早く血管内膜炎様症状を起こしていません。


S35(イオウ35)なら,甲状腺に取り込まれて不思議はありません。


Te(テルル)は現在,枯葉の破片に濃縮され,
皮膚に小さな引っかき傷のような傷をつけたり,
体がチクチクするという現象を起こしているように思えます。


常識的に考えてありえないような WBC のカウント(白血球数) の人は
体内に大量に微粒子を取り込んでいるのでしょう。


全部がイオンで均等分散していれば体が持たないか
体のステージが別の状態へ移行します。
つまり細胞分裂 がほとんど無い状態です。


常識的に考えてありえないようなWBCのカウント(白血球数) の人の
過去 との違いは明らかに進行が早い事,
より多様な症状を起こしている事,中枢症状が激しい事,
子宮・卵巣の異常が多発している事です。


3.11 -3.24での居た場所,食生活,普段の生活,
初期症状等が判るとかなり正確に状態がわかる事がある。


まだ軽症でウラン腎炎と思われる方が
1F(1F=福島第一原発の略称)より北で多くみられ最も北は札幌でした。


その他皮膚の脱落,眼球突出, 意識喪失,血管閉塞,皮膚の異常増殖,
皮下出血 (紫斑)等は福島県 とホットスポットで起きています。



さらに嘔吐・下痢 は,β線 核種の微粒子の摂食による ものだ
と思われますが内部被曝 が進んでいる現在,
より簡単に起こしやすくなっています(特に下痢 )。

これは腸内細菌が吸収したβ線源により
腸内細菌がβ線を腸に浴びせ続けて腸管粘膜が損壊しているから。


過去のデータに書いてなくても被害者から聞いた話に合致するものは多く,
急に食欲が増した等は聞いています。


日本でも,福島県にで行った県職員の食欲が増して太ったという話を,
何箇所かで聞いています。


飲食物の基準値が甘い為,
さらにチェルノブイリ の時よりβ線,α線核種の比率が高い。


今後の健康被害は,はるかに大きいと予測できます。


同時に中枢への影響が大きいので危機感が減少し,
櫛歯状に人が減っても気にしない,という状態
(現在 のキエフ )のようになると考えられます。


飲食物の基準値が甘くチェルノブイリ の時より
β線,α線核種の比率が高いので今後の健康被害ははるかに大きく,
中枢への影響が大きいので危機感が減少し,
櫛歯状に人が減っても気にしない,という状態のようになると考えられます。


酒が強くなったと感じたら中枢障害です。


今後,食物での防衛をしなければ,
皮質全体と,脳幹 の抑制が進みますので,
突然死が増えると思います。


高度汚染エリア では,甲状腺機能低下が始まっており(含む 東京 ),
脳の抑制で,強い欝からブラブラ病への移行期も起き始めています。


核種が多いので,
選択的にどこの組織がどのように損壊するかは,
予測が困難です。 


高度汚染エリアで子供の顔の皮膚が厚く感じるようになったら
危険の兆候です。  


この状態で
(今も尚福島第一原発により高濃度放射性物質が拡散され
多くの人々が被曝している現状),
瓦礫を燃せば,目から始まって,被害が増大するだけでなく,
働けなくなる人の比率が大きく上がると思います。


特に,給食で高濃度の放射性物質を摂取している
子供への被害が大きくなるでしょう。


悪化するのは知能だけではありません。


二次感染を始めあらゆる事がおきます。




以下,現在の東京です。


血小板が少なくなっている事例は,あざが増えた事から判ります。


白血球が増えているのは,抗体産生が悪くなると同時に
微小な粒子を白血球がファゴサイトーシス後,死んでいる事を意味し,
結果,白血球の死骸でリンパ節が腫れる方が増えています。


これは(白血球が増えているのは),
抗生剤が効かない感染症が増えている事でもわかりますし,
粘膜の難治性炎症が激増している事でもわかります。


糖尿病で計測するある数値から
赤血球の寿命が短くなっている事が推定されます。


細胞核の無い赤血球も,
被曝で膜結合タンパクが変化してしまうわけです。


自覚がなくても,確実に,被曝の影響はでています。


恐ろしい事ですが,脳の異常は,その脳が気付けないのです。


 
さらに言えば,コッホや北里柴三郎の時代に,先行や疫学調査がなく,
そこに患者 が居て,原因を追究しながら治療を研究しました。
論文があるのかという医師は,医師とは何か,
知らないという事を自分で述べている事になります。


血管内膜炎に関しては,
心筋梗塞だけがクローズアップされていますが,
現実起こる事は,毛細血管の血流抵抗の増加と
血流量の減少が多くを占めます。 


チェルノブイリ事故後,
放射性物質入りの食材の摂取が始まって,
四肢切断が増えました。 


中枢障害は,医師にも出ましたので,
原因は書かれず,症状だけがありました。
最初は理由がわかりませんでしたが,
皆さんが個人的にメッセージ を送ってきて下さったので,
理由がわかりました。


次に来る免疫系の崩壊 の前に,
血管の障害が多くなっていたわけです。


血圧が上昇し,または,手足(顔)がむくみ,という症状があり,
軟便もしくは下痢があれば,血中のβ線核種の量が多いと推定できます。


α線では,血管内壁の破壊 は少々考えにくい(むしろ免疫系)。

血圧が上昇し,または,手足(顔)がむくみ,という症状があり,
軟便もしくは下痢があるような場合,
内部被曝で血管に内幕炎を含めて異状が起きていると考えられ,
火急的速やかに,血中の放射性物質濃度を下げる必要があります。

続くと,腎障害,肺,網膜はく離・ 出血 を起こす可能性があります。

当然,甲状腺機能低下症をおこすようになります。


上述のように,個人状態を把握しないと,
一般論では,極めて危険な事態になりかねません,
出血傾向を増しかねません。


繰り返しますが,放射線障害は,癌だけではありません。


むしろ,癌は最も少ない障害です。


この症状との闘いは,10歳以下は,
高ミネラルにできないので難しくなります。


給食は極めてなギャンブルなのです。


火消しがβ線を無視するように誘導するのは理由があります。


γ線源ですと,体内では,原子核の周辺のみを電離するのではなく,
離れたところまで,点,点と,少しづつ電離します。
ですから,ある原子核 から遠くと近くとで大きな差が生じにくいので,
特定の臓器に症状が明確におきない,ということになります。


(火消しがβ線を無視するように誘導する理由) 一方,
β線は,体内では,原子核から数mm以内で,
電離してエネルギー を失います。
当然,特定の臓器に集まれば,その臓器を選択的に破壊 します。
特定の臓器障害が多ければ,放射線障害を疑う事になります。
ですから,β線源の存在 を,
火消しを使って打ち消そうとやっきになっているわけです。




【どの放射性物質がどの放射線を出すのか?】


名称           記号   半減期 放射線の種類
・炭素-11        11C     20分    ガンマ線
・酸素-15        15O      2分    ガンマ線
・リン-32         32P     14日    ベータ線
・カリウム-40      40K    13億年    ベータ線,ガンマ線
・鉄-59          59Fe    45日     ベータ線,ガンマ線
・コバルト-60       60Co    5.3年    ベータ線,ガンマ線
・ストロンチウム-90   90Sr     29年   ベータ線
・ヨウ素-131       131I      8日    ベータ線,ガンマ線
・セシウム-137     137Cs    30年    ベータ線、ガンマ線
・ラジウム-226      226Ra   1600年    アルファ線
・ウラン-235       235U    7億年    アルファ線,ガンマ線
・ウラン-238       238U    45億年    アルファ線
・プルトニウム-239    239PU   2万4千年    アルファ線




放射線透過力
http://blog-imgs-38.fc2.com/m/i/m/mimichanlife/2011102003161671a.gif



GM 管式の線量計は,β線 を測れます。


Inspector EXPのようにガラス管マイカ 幕式のGM 管なら,
低いエネルギーのβ線も測れます。


Inspector EXP( Inspector+ )で測ってみると,
β線 とγ線 を測ると,
γ線だけの時の約4倍の放射線数になります。

   Inspector+   http://a.r10.to/hZEsmF

   Inspector EXP+   http://a.r10.to/hZYVgO


ご存知の様に,β線は,γ線よりはるかに組織破壊性が高く,
臓器を選択的に破壊します。


被曝障害を否定する為にβ線を測るな,と誘導しようとしているわけです。


危険なβ線を測れないという意味で,
シンチレータ式の線量計は,無意味です。


行政はもちろん,ほとんどがシンチレータ式です。


測らなければいけないのは,β線なのです。


粘膜炎を起こし,皮膚に赤い発赤と
強い痛みを生じる粒子は,β線源です。

内部被曝で,特定の臓器を破壊するのもβ線源です。


1F(福島第一原発)は,チェルノブイリ と異なり,
β線源が極めて多いので
危険度は,チェルノブイリの比ではありません。


チェルノブイリの被害者を診察し聞いた話より,
症状の進行がずっと早く,組織破壊性が明瞭です。


一つの証拠は,15%以上増えたと考えられる膀胱炎です。


尿に溜まったβ線源からのβ線 が,
薄い細胞組織の膀胱に炎症を起こさせるのです。

その直ぐ近くには,子宮と卵巣があります。
当然薄い細胞層ですから,網膜の異常も増えています。


中枢の異状も,脳で血管の多いところが
集中的に機能障害を起こしている
と考えると,非常に良く合います。


ただし,関東は,空間線量が低くても,
重篤な障害が増加しています。


1つは,3.14-3.24迄に多大な被曝を蒙った事で
炎症を起こしやすくなっている事。


1つは,浮遊している粒子が,β線に加え
α線を出している可能性が高い事で,
これらの核種が食品に含まれ,内部被曝を起こし,
または付着して激烈な反応を起こしています。


つまり,危険性は,関東の方が高いのです。


核種の分析に,シンチレーションアナ ライザを使えと,
いう人が居たら危険です。


β線核種とα線核種を見落とす事になるのです。


全核種がわからないと,危険性の 予測ができない状態です。


Cs(放射性セシウム)の量だけで安全等と考えないでください。


私もhot particleの被害を受けました。大変痛いですし,発赤します。
今回は穴は開きませんでしたが,肘で関節内まで痛みました。
この症状からすると,β線 です。
穴が開き,神経に沿って痛んだ場合,
α線 を出す核種が多かった事を示していると考えられます。


α線は無理でも,β線が測れ,hot particleからと危険です。



  ・このInspector+は,アルファ線(α),ベーター線(β),
  ガンマ線(γ)が測定できるという高感度測定用機種。 
  詳細は  → Inspector+ http://a.r10.to/hZEsmF


  ・ハロゲンガス封入式GM計数管雲母窓密度,
  測定線種 アルファ線α線,ベータ線β線,
  ガンマ線γ線,エックス線X線    
  詳細は → Inspector EXP+ http://a.r10.to/hZYVgO




時間が経ち,関西でも,枯葉の破片等に濃縮され,
0.3や0.4μSv /Hrの粒子がザラになりました。

β線が主の粒子でも,長時間の接触で,出血 します。


コーヒーや茶のカップを蓋なしで長時間置いたりしないでください。


食器も使う前に水で洗ってください。


大阪・京都は,給食で,「食べて応援」をしている区域があります。


給食は,極力避けてください。給食の影響は無視できません。


1F(福島第一原発)から出続けている放射性物質の粒子で,
症状から,西日本にも新たな高線量地域が
できつつあるあるようにも思えます。


葉物野菜は,良く洗い除染を確実に行うか,食べないでください。


卵と鶏肉にも高線量のものが多くあります。
特に鶏卵は危険性が高いものが多く,
食べないほうが良いと思います。


スライスした魚や肉に,
放射性物質の粒子が付着していることがあります。

こういった食材もよく洗ってください。





   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




・ 西日本土壌調査結果 第1弾 2011年10月10日
http://www.radiationdefense.jp/wp-content/uploads/2011/10/5f4d34501fca5c65977edba203ebaecb.pdf







・ 西日本土壌調査第2弾
  北海道・九州・沖縄の計32カ所の調査結果 2011年11月18日
http://www.radiationdefense.jp/wp-content/uploads/2011/10/386236084219d8d43b4f29c44ca537b4.pdf



10月に発表した西日本土壌調査第1弾の結果では
愛知県以西では同核種の検出が無かったのに,
今回の調査では大分県で放射性セシウム134が検出。







・ 首都圏土壌調査の結果(2011年8月8日)
http://doc.radiationdefense.jp/dojyou1.pdf







・ 原発事故で全国各地に降ったセシウムの量
出典:東京新聞系列の朝刊     2011-10-3
http://blog-imgs-38.fc2.com/m/i/m/mimichanlife/20111020031415687.jpg
政府発表のものを基にしたもの。






・ 放射性物質降下量 積算量 2011/3/18-5/7
https://spreadsheets.google.com/pub?hl=en&hl=en&key=0AjgQ0pwrXV8YdGJORHAzdi1qMlFldUMwRkl4V3VfN0E&output=html
名前の無い県は計測していない県。
政府発表のものを基にしたもの。






・ 群馬大学の早川教授がまとめてくれた焼却灰のセシウムマップ
http://maps.google.co.jp/maps/ms?msid=210951801243060233597.0004b11da4f6fe01476c4&msa=0&ll=37.282795,140.075684&spn=10.080829,14.128418






・ 16都県の一般廃棄物焼却施設における
焼却灰の放射性セシウム濃度測定結果,環境省。
2011年8月24日迄。20110829  
http://www.env.go.jp/jishin/attach/waste-radioCs-16pref-result20110829.pdf




これが現実である。 






放射性物質による汚染地域の汚染物は汚染地域に閉じ込めろ。






放射性物質拡散行為は犯罪。







東日本地域は既に高度に汚染されているのである。








既に汚染地域である県の
放射性物質・汚染物を受け入れさせられる事など言語道断,
断固反対である!!






~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~





【福島県 川内村村議総務常任委員会・委員 
西山千嘉子氏からの情報】 以下転載。

http://blogs.yahoo.co.jp/chikako_5155/7006995.html




東電マジ怖い。私は今日,この話を福島の人間から聞くまで,
自分でゆーのもなんやけど,結構広い人脈があるので,
まーまー色んな話は把握できてるかと思ってた。


でも私の希望的観測に基づいた妄想は,
凄く甘いことを今日,思い知った。


 
 今日,ある内部関係者の方とお話した。




『原発作業員が百数名,亡くなっていて,
遺体は福島県立医科大学に
『放射線障害研究用検体』として管理されている話。




福島第一原発で作業員百数名が行方不明は嘘。




 
 瀬戸教授の精一杯の内部告発。たけど現実は,もっと酷かった。
 




        ※※※※※





【瀬戸教授の告発文】


東京電力は,福島第一原発で作業員百数名が
行方不明となっていると報告していますが,あれは嘘です。


実際は,放射性物質の廃棄に伴って強い放射線に曝され,
心筋異常を起こしてしまい命を落としています。


また,その方々は福島県立医科大学に
『放射線障害研究用検体』として徹底的に管理されています。


もちろん,一企業が作業員を殺したとなれば大問題となる。


だからといって作業員の数が減ったことを隠す訳にはいかない。
その狭間で出された結論が『行方不明者多数』というものです。


行方不明と処理された作業員の家族には,
莫大な額のいわば口止め料が支払われています。
そのために公言する方がいないのです。


これは一種の脅しだと思います。





~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




・ 最新情報



東京都在住医師が都内在住者の爪を
ドイツの検査機関に依頼分析したところ
患者の爪からウランが検出。
ここ1ヶ月でウランの体内値が高い人が続出している。

福島在住者からは特に放射性セシウム,ストロンチウム,
ウラン,水銀等で更に高い数値が出て
検査用紙のグラフを振り切った例あり。
http://merx.me/archives/13378




 


※  既にご存知の事かとは思いますが,
   放射性物質・汚染瓦礫・汚染物を受け入れた地域を始め
   下水処理施設職員の方でも
   「千葉県の汚泥処理施設で作業員が2人も突然死した」
   事実もあります。 
   上記でも説明させて頂きましたが,突然死するのは当然の事。

   http://www.ustream.tv/recorded/18078637   2:39:30あたりから。







※  これは私が耳にした事柄のごく一部の例です。 ↓

   10月26日に私の友達である大阪のレスキュー隊員が亡くなった。


   彼は福島や岩手に災害派遣されていた。
   7月に内部被爆していることが判明,
   チームの人たち全てが内部被曝している事も判明した。
   それでも派遣の出動命令は止むことがなかった。

   その後,派遣チームのメンバーの体調が悪くなりみんな辞職した。
   上の方から非国民扱いを受ける。

   友達はその後何度も吐血して,10月26日に腎不全で死亡した。

   http://www.ustream.tv/recorded/18345887
   上記の発言は00:50:00辺りです。




 


   放射性物質・有害化学物質により汚染された汚染地域には
   絶対に入市してはならないのである。






   大阪府内各市町村県,各議員,
   府内処理業者は「断固反対」の声を
   表明して下さい!!








   みんなのカルテ:体調変化の記録
    http://sos311.bbs.fc2.com/

   これは現在の日本国に居住している方の
   福島第一原発事故以来今も尚毎日拡散され続けている
   高濃度放射性物質により,体調に異変をきたしている方々の
   掲示板です。
   ここを知っている方々はほんの僅かな人数なので
   (事例数は)氷山の一角です。







   ・ 放射能汚染車両による双子の外部および内部被曝経緯


   汚染車両に乗車していた子供が倦怠感,
   疼痛,萎縮,痙攣,歩行障害。
   医師が「放射線による可能性がある」と認め,診断書。

   http://2011kazu.web.fc2.com/kawauchi-contamination-car001.html






   食べ物を始めとする様々なものに注意を払い生活していた
   東京都目黒区在住の方の体内被曝現状 
   http://infinitepower8.blog.fc2.com/blog-entry-2.html






  以下はチェルノブイリ原発事故により被害にあっている人々の現実です。


  今日本政府が法を犯し続け放射性物質に汚染されている瓦礫や
  ありとあらゆる汚染物=核廃棄物を(食べ物の姿をしているものを含む)
  日本全域に拡散しようとしている愚行は,日本の法律・憲法上でも
  国際的にも断じて許されぬ行為です。




  放射性汚染瓦礫・汚染物を拡散されてしまったら・・・
  
  是非ご覧下さい。  (衝撃が強いので注意)

     http://youtu.be/_LA_PnAQONo
     http://youtu.be/VCYnzEZZKE8

     (実話映像: チェルノブイリハートも是非
      皆さま全員見て下さい)
  




   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~





【 最新情報 】






各市町村県が市町村県民の意を始め国民の意を尊重し,
市町村県民・国民の生命・健康を最優先に守る立場をとり
放射性物質・有害化学物質・放射能汚染瓦礫を始めとする
汚染物の受け入れ拒否を表明しているにもかかわらず,
関係各省・政府・汚染地域自治体は
適切な対処・処理を一切行おうとはせず,
また,東北の被災地とされる地域の住民の意をも無視して
未だ下記愚行を犯し続けているのが現状です。






そもそも福島県の瓦礫は
他県が処理しなければならない状況にはない

http://merx.me/wp-content/uploads/2011/11/110.jpg
[福島民放] 
2011-5-19

2011/5/19,福島の地元紙福島民友にて,
福島県内のがれきの総量は
浜通り沿岸部を中心に約220万トンで,
県内の最終処分場の埋め立て残余容量が
約450万トンあることなどを踏まえ
「福島県内施設で処分できる」とする
福島県産業廃棄物課のコメントを伝えている。


福島県内で最終処分が可能などころか,
他県の放射性ガレキの一部を受け入れる余裕もある。






・ 「陸前高田市内にがれき処理専門のプラントを作れば,
自分たちの判断で今の何倍ものスピードで処理ができる」
と,陸前高田市戸羽太市長は訴えております。







・ 岩手県民が強い不満


「(広域処理方針のせいで)
仕事が全くない地元の雇用に結びついていない」


瓦礫を引き受けずに現地に焼却場を立てよ!
2011年11月07日 12時41分11秒
http://ameblo.jp/kusamatsuyoshi/day-20111107.html
横浜市会議員 くさま剛氏ブログより


【岩手県内の議員や首長,職員・市民の皆さんと
意見交換を重ねてきました。

現地の実感として,
「誰ががれきを処理してるのか分からない」という意見と
「全く地元の雇用に結びついていない」という意見を多く頂きました。

宮古のような漁業の街で津波を受けた地域では,
今街にあるのは「がれき」くらいです。
ただ,そのがれきも地元の人たちの
訳のわからないまま誰かが処理して,
例えば東京に持って行っても
仕事が全くない地元の雇用に
実感として何1つ結びついていないそうです。】


広域処理方針こそが被災地を苦しめている事も判明している。


また,利権に狂い
都民・周辺県の県民もの生命・健康を一切無視し,著しく傷害させ,
汚染・被曝拡大をさせ続けている東京都が,
11月3日に第一弾として岩手県の
高濃度放射性物質・放射能汚染ガレキを
東京に受け入れ燃やしているが,
処理事業分から発生する可燃性廃棄物の焼却は
全て東京臨海リサイクルパワー株式会社が請け負っている。

この会社は東京電力のグループ会社で,
現在の社長は2009年に東京電力から就任している。




東京電力と東京都の利権ズブズブな関係にて,
都民を始めとする周辺県民・国民の生命健康を一切無視し
被曝汚染拡大を増加させている。







2011年11月22日 11:51 山形新聞より。



政府主催の全国知事会議が11/21日午後官邸で開かれ
細野豪志環境相は知事会議で,
放射性物質への懸念などを背景に
「このままでは3年以内の処理は見込めない」と指摘し
自ら地方に足を運んで安全性を説明し
受け入れを要請する考えを表明。

山形県吉村美栄子知事は知事会議で,
47人の知事で少しずつリスクを抱えてはどうか,
受け入れを検討いただきたいと呼び掛けた。


http://yamagata-np.jp/news/201111/22/kj_2011112200694.php




とあります。




断固として許されない愚行である。






これは既に市町村県民・国民の生命・健康を
著しく傷害させ死亡者まで出している犯罪者・鬼畜達の
更なる売国・テロ行動。



執拗な犯罪行動を繰り返し続けています。





3年を超えると現在の様に隠蔽・騙ししたくとも
国民の被曝状態・身体状態及び
国の土地汚染・汚染食の問題が
確実に今以上にあらわれ知れ渡ることになり
自分達ではこれ以上嘘が通せないから,
細野を始めとする関係者達は焦っているのです。







国民の生命・健康を蔑ろにし,
放射性物質・放射能汚染被害及び被曝による
国家賠償の負担を軽減させようとしているだけなのです。







国民の生命・健康を著しく傷害させる愚行,
断じて許されることではありません。







放射線に安全な閾値等存在しないのです! 








大阪府の各市,各議員,各企業は
「放射性物質・有害化学物質・放射能汚染瓦礫・
汚染物受け入れ断固反対!!」の
声を願います。






大阪府・大阪府各市町村,各議員,各処理業者は
「断固として反対」の声を出し表明して下さい!







大阪を守る為,この近畿地方を始めとする
中国・四国・九州地方,西日本地域を守る為,
皆さまの力をかして下さい!






   絶対に放射性物質により汚染された汚染地域のありとあらゆるものは
   大阪府内に入れないで下さい!





   放射性物質・汚染地域の汚染物を
   拡散させる愚行・犯罪の加担をしないで下さい!





   東北関東・東日本を助ける方法は,
   違法行為である放射性物質汚染物拡散行為に加担する事ではない!








   放射性物質・汚染地域のありとあらゆる汚染物=核廃棄物は
   汚染地域内に徹底的に閉じ込め,
   これ以上お互い内部被曝をさせられぬよう
   汚染されていない地域の人々の生命・健康,土地,水, 農産物,
   ありとあらゆるものを守り通す事は勿論の事,
   汚染されていないありとあらゆるものを
   日本国全域の人々に行き渡る様にしつつ,
   これ以上の汚染・被曝をさせられぬよう互いに防御し合う事が
   真の助け合いである 。





   これ以上,無理やりに私達が被曝させられる事は断じて許されない!!








   大阪府を始めとする近畿地方,
   西日本地域から汚染地域に対しての
   食糧水等の提供・援助は良いが,
   汚染地域からのありとあらゆるものは
   決して大阪府・西日本地域内に受け入れてはならない。
   受け入れ断固反対!!







福島第一原発事故に起因する放射性物質対策の基本は,
今回のように発生源近くに汚染が集中している状況では
福島第一原発ないしその敷地周辺に遮断型の施設をつく り
そこに放射性物質を封じ込め
長期に亘りしっかり汚染物質を管理する方法を
採用することこそが妥当なのである。





東北東日本,日本を本当に救おうとするのであれば,
違法の下放射性物質・放射能汚染瓦礫及び
汚染物(有害化学物質付着物をも含)を拡散してはならない。
 (燃やす行為など言語道断,愚行である。)




今も尚,福島第一原発から
毎時1~2億ベクレルの高濃度放射性物質が
日本国内を始め世界に対して放出され続け,
無理やりに被曝させられ続けている状況なのである。





まず「福島及び汚染度の高い県の地域住民を速やかに
物理的にも必要な除染を徹底的に行い
汚染度の低い地域に移動させる(避難希望者を募る)」 。
  (既に放射能化している場合は,医療行為同様
   適切な措置を行う)




次に「大至急大きな予算を割いて
日本中の大学・研究機関の頭脳を結集し
除染技術を確立・実行する。
ガレキは現地で処理する」





今現在も福島第一原発から
毎時1~2億ベクレルの高濃度放射性物質が
日本国内を始め世界に対して放出され続けている状況下,
ただでさえ効果の少ない除染作業を行うという事は
愚行でしかないのである。






福島東北等が完全に安全で
綺麗な土地に回復した事を確認できたならばその後で
初めて『復興に取り掛かる』べきなのである。






福島県の警戒区域と計画的避難区域で
来月から始まる除染活動の拠点とする為,
陸上自衛隊は今月12月,13日間かけて楢葉町,
富岡町,浪江町,飯舘村の4つの役場の除染を行ったが
作業後も1時間当たり4マイクロシーベルトを
超えている所がある事が判明。
環境省は「現段階で出来ることは全てやったので
これが除染効果の現実だと言わざるをえない。」とコメント。
http://nhk.jp/N3zH6EZO







放射性物質により高度に汚染され既に営めない
ありとあらゆる生産業者は汚染物(毒物)を作り
市場に流通させ国民の生命・健康を傷害させるのではなく,
全ての「保障」「保証」「補償」を
東京電力に請求するのが筋である。






放射性物質・放射能・核廃棄物・有害化学物質である
汚染物を拡散する行為は
福島第一原発事故における責任の所在及び
加害者東京電力の被害者に対する「ほしょう」を
有耶無耶にすると同時に,
犯罪行為を犯しているに過ぎない。







福島の農家,東電提訴へ 原発事故で損害 
2011年12月21日 19時49分
東京電力福島第1原発事故によって拡散した
放射性物質で水田の土壌が汚染され
収穫したコメも売れなくなったとして
福島県大玉村の鈴木博之さんら同県内のコメ農家が,
東電に損害賠償を求める訴訟を起こす意向であることが判明。

http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2011122101001725.html

東京電力に損害賠償請求を行うのが筋なのである。




   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



12/21,医師らが大阪府に対し
政府が問題なしと判断する汚染濃度であっても
総量では府民,関西圏全体に
多大な健康被害を起こす」などと指摘。


内部被曝は1キロ当たり10ベクレル以下を目指し
すべての食べ物のベクレル表示をするように提言をまとめ,
受け入れを拒否する意見書を橋下徹市長あてに提出。
12/22日には松井知事あてにも提出。


「汚染されていない土地,
食べ物を確保することがこれからの日本にとって重要。
がれき処理で汚染を拡大させてはいけない」
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/osaka/news/20111222-OYT8T00087.htm
http://www.ustream.tv/channel/iwj-osaka1   ←中継


がれき受け入れについて医師の立場からの意見書
http://www.radiationdefense.jp/wp-content/uploads/2011/12/c1a973770ad3a28000054a899b4091a51.pdf


被曝についての補足資料pdf
http://www.radiationdefense.jp/wp-content/uploads/2011/12/fcba802d13178502a5fbc502ad191163.pdf



現在,医療機関において,
低線量の内部被曝による障害の診断,有効な治療の
提供は不可能である。

放射線防護においては,
まずは極力吸入と経口摂取を防ぐことが大前提であり,
汚染の無い食品と国土の確保が必須である。

環境の汚染が高い場合は,
特に乳幼児や妊産婦の疎開も勧めるべきである。




   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




放射線粒子は家に入り循環し被ばくさせる! カルトフェン教授 
http://youtu.be/9pG4f4LQfxE

・ 放射性粒子は,身体に入るとダメージを与え始め,
細胞や組織を痛めつけます。

・ 放射性粒子は細胞に生き残り,強力に腫瘍に変化します。

・ どこの空気を呼吸するか,どこの食物や水を取るかをという,
我々の行動により違いが出てきます。

・ 放射性粒子は,家に入り込みリサイクルして,
継続して人々を被ばくさせます。
この放射線被ばくは,数時間や瞬間で終わらない。継続していきます。

・ 被ばくしたら,強力に放射性物質は体内に一生残ります。

・ 放射性粒子は,表面に張り付き,服,肌,コンクリート,
カーペット,植木などにも張り付きます。

・ 存在する放射性粒子の塵は,どこかの場所へ飛来し,
誰かを継続的に被ばくさせているのです。

・ 放射性物質拡散の影響に多くの調査力が必要。
何故なら,ひとつの国家(日本)だけの問題ではなく,
国際的な問題だからである。





   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




福島県南相馬市在住の41歳女性が体調異変の写真を公開


・ 水泡ができる
http://blogs.yahoo.co.jp/kmasa924/28214051.html


・ 髪が抜ける
http://blogs.yahoo.co.jp/kmasa924/28364662.html


・ 歯が抜ける
http://blogs.yahoo.co.jp/kmasa924/28563665.html


・ ただ,「 感染症 」 や 「 ウイルス 」 ・ 「 細菌 感染 」 などではない ・・・
と,ドクターは言います。
http://blogs.yahoo.co.jp/kmasa924/28214051.html


① 目 は, ひどい 「 老眼 」 ・・・
② 爪 は, どんどん,欠けたり,剥がれたり ・・・
③ 歯 は, すんなり2本 ・・・ 根元からグニャッと取れたり ・・・
④ 指 は, 左手全体がしびれて ・・・ 感覚が無かったり ・・・
⑤ 傷 が, ぜんぜん治らなかったり ・・・
http://blogs.yahoo.co.jp/kmasa924/27661201.html








   政府,環境省,文科省,復興省,経産省,
   厚労省,東電,関係各自治体(既に汚染されている県)等々の
   関係各省・関係各者に騙されてはならない。




   騙された・・・と気が付いた時は時既に遅し。
   取り返しの付かない健康状態で
   生命を落とすか,長き年月に亘ってもがき苦しむ。




   大いに汚染・被曝させられるこの件,
   断じて許すべき事ではありません!







   府を始めとする府内各市,各議員,各生産業・産業・企業は,
   私達人間の生命・健康を第一に最優先し,
   率先して検出限界値(下限値)がゼロ以下の
   放射性物質検査器を用意し,
   府内のありとあらゆるものの放射性物質検査を行い,
   ありのままの検査結果実測値を数値で公表して下さい。


      
   そうすることで,我々人間の生命・健康も守れますし,
   放射性物質検査結果の数値をありのままの実測値で公表する事で
   府内の生産物・産業物・観光業等々を守る事にもなり,
   人々との信頼関係も築け,益々発展繁栄していく事にも
   繋がっていきます。  一番大事な事なのです。






お返事お待ち申し上げます。















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     簡単に詳細ページに行けます。
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放射性物質・有害化学物質・放射能汚染瓦礫・汚染物全国受け入れ状況。
山形と東京は国民の生命を無視して焼却中。
受け入れる気マンマンは,秋田,埼玉,神奈川,静岡,
大阪,広島,愛知・高知。・・・大分知事

・愛媛・福岡危険



・ 静岡県島田市は16日に住民県民周辺県の意を無視して強行して
試験と言う名の焼却を開始。



・ 広島県は10日,
放射性セシウム濃度が1キロ当たり
100ベクレルを超える廃棄物を受け入れない方針を決めた。



・ 愛媛県内労働組合員約5万人から構成される
連合愛媛が県民・周辺県民(最低でも半径400km範囲内)の
生命・健康を著しく傷害させようと放射性物質・有害化学物質・
放射能汚染瓦礫・汚染物を受け入れるように愛媛県に要請。


・ 連合愛媛への意見フォーム
089-941-0500 fax089-947-8010 


・ 田辺かずき 福岡県議会議員

福岡県は,受け入れに当たって放射性セシウムの不安を
払しょくするための基準を示した「指針」を策定したうえで,
安全性について住民理解を求め,
広域処理への協力を検討するべきではないかと考えます。
092-692-8510
【 FAX 】 092-410-7730


【 Mail 】 challenge@tanabe-kazuki.jp



・ 放射能瓦礫拡散問題で小学生に突っ込まれる大阪府知事
大阪府知事 :「国が決めた処理方法なんだから
大阪府知事として僕にどう判断?と言われても困る
環境省の長官にでも聞いてくださいよw(笑)」   
小学生 :「クニガークニガーって,じゃあ国が人殺せ言うたら殺すんか!」








放射性汚染がれきの広域処理問題で細野環境相が
(被災地以外の地域が)
受け入れられない理屈は通らない等と述べて
執拗に汚染物を拡散し汚染・被曝を
拡大・増加させ続けていること自体が
既に異常であり犯罪である!!




各県市町村に核廃棄物場を持つ国など存在しない!


国際原子力機関IAEAの基本原則ですら
放射性物質は集中管理!!



IAEA のSafety Fundamentals安全基礎的条件
基本安全目的は,人及び環境を
電離放射線の有害な影響から防護することである。





私達被害者国民の血税を使って汚染物を拡散させる等言語道断!
断固反対である!!




国家の使命とは,国民の命を守り,国を守る事だ。
国民の命があってこそ,その上に産業経済があり,
金融があり,国際的な立場がある。





・ 「がれき処理の法的根拠必要」神奈川県の黒岩知事が国に要請へ
一般廃棄物の処理は市町村の自治事務。
国がその処理に乗り出すという事は
その市町村の自治事務を奪いとることになる。
よって憲法違反。この知事はリコールだな!


憲法第92条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は,
地方自治の本旨に基いて,法律でこれを定める。

にも違反している。
廃棄物処理は市町村の自治事務であり,
国がその地方自治事務に口を出すのは
れっきとした憲法違反であり自治法違反である。
広域がれき処理には根拠法がない事は
既に環境省もはっきり認めている。
根拠法の無い行政事務は憲法違反である。



今も尚違法の下執拗強行に
(放射性物質・放射能・有害化学物質)汚染物を
拡散し受け入れさせようとしています。

私達の西日本地域に汚染地域の汚染物を受け入れ,
汚染拡大・被曝増加させる権利など
西日本地域各府県「府・県」及び
各府県内「各市町村・長」には無い!

また,市町村県府民・周辺各県の県民の
生命・健康を著しく傷害させる権利など
処理業者・企業・政府にも一切無い。

憲法・国際基準・法律を厳守しなければならないのである。


最後の食の砦西日本が壊滅させられます。

皆さま引き続き汚染物受け入れ断固拒否の意を!
お願い致します。

皆さまのお力をどうかかして下さい。



 
・ 【緊急】 九州地方,四国・中国・近畿・中部地方,
西日本地域内の各県・各市町村による放射性物質・
高濃度有害化学物質・放射能汚染瓦礫・
汚染物拡散行為・受け入れ行為・焼却,断固反対!
【各県市町村連絡先】



 □ 参考になれば・・・。
断固反対の意を表したメール内容です。 □




   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




放射性物質はセシウムだけじゃないのです! 

カドミウム,ヒ素,シアン化合物,六価クロム,
ダイオキシン等の有害化学物質も放射性物質も含まれている
がれきを受け入れたり燃やす行為が安全だと!!?


ストロンチウム・プルトニウムを始めとする
放射性物質核種すら検査せず,
またカドミウム,ヒ素,シアン化合物,六価クロム,
ダイオキシンを始めとする有害化学物質を含んでいる
汚染がれきを移動し受け入れ・焼却したら
県民及び最低でも半径400km範囲内の
周辺府県の県民・国民の生命を傷害されると同時に
空気・土地・地下水・・・ありとあらゆるものが汚染される。
拡散したり,受け入れしたり・燃やしてはならないのである。



放射性物質はセシウムだけじゃない! 


ストロンチウム・プルトニウムを始めとする核種すら検査せず,
またカドミウム,ヒ素,シアン化合物,六価クロム,
ダイオキシンを始めとする有害化学物質を含んでいる
汚染がれきの拡散行為,及び,受け入れ焼却等
違憲・国際条約違反・国際的合意違反・違法・自治法違反である。



受け入れようとする府県各市町村だけの問題では無いのである!

何処かの府県が汚染瓦礫を受け入れ燃やしたら
福島第一原発事故を再現させることになり,
最低でも400KM範囲内の各県府の
県民府民の生命・健康は勿論の事,
農産畜産物を始めとする産業,ブランドをも
全壊滅させる愚行である!



また,既知のこととは思うが,
汚染地域の汚染物を拡散させる行為及び
汚染物を焼却させる行為に対して
諸外国から「直ちに止めろ」という非難も続出している。

国際問題にもなっているのである。



一般廃棄物用あるいは産廃用の焼却炉で焼却すれば,
本来存在しない膨大な量の化学物質,
それも有害な物質をあえて生み出してしまう。
また焼却炉を早く傷めることにもなる。





一般廃棄物焼却炉のように高い煙突で拡散させれば
遠くまで汚染が拡散します。


それは時間をかけ水などで川にそして海に運ばれると同時に
空間中に放出されたものも
人間の呼吸によって人体に取り入れらるし,
土壌・地下水・農林畜産物にも被害が拡大し,
食物連鎖により濃縮されます。


オンタリオ湖のPCB汚染問題では,
汚染物質が生物濃縮により
最高2500万倍も高められています。





安全な放射性物質など存在しないのである。



安全な有害化学物質など存在しないのである。




今も尚,福島第一原発による放射性物質拡散は止まらず,
毎時1~2億ベクレル放出され続け,
私達は無理やりに被曝させられ続けている
現実があるのである。
これ以上内部被曝・放射性物質・
有害化学物質・放射能汚染を拡大はしてはならないのである。




一般廃棄物の処理は市町村の自治事務。
国がその処理に乗り出すという事は
その市町村の自治事務を奪いとることになる。
よって憲法違反。 

この様な事を許す知事・市長・町長・村長はリコールされて妥当!



憲法第92条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は,
地方自治の本旨に基いて,法律でこれを定める。
にも違反している。


廃棄物処理は市町村の自治事務であり,
国がその地方自治事務に口を出すのは
れっきとした憲法違反であり自治法違反である。




広域がれき処理には根拠法がない事は
既に環境省もはっきり認めている。(下記に記す)


根拠法の無い行政事務は憲法違反である。




・ @chatran6 伊藤
【放射能】震災ガレキ受入れた周辺の東京品川区で,
11/15空間線量が異常上昇。毎時19マイクロシーベルト。
東京の品川で は瓦礫受け入れ後の放射能の数値が跳ね上がってます。
毎時19μSvはかなり高いです。




・ 諸外国・地域の規制措置  2012-2-21版

放射性物質・有害化学物質・放射能汚染ガレキ,
汚染物を全国に拡散している結果,
各国の検査・規制が尚更強化され
47都道府県全て若しくは特定県の食品を
輸入禁止とした国が増加か。 


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


ガレキの放射性物質はミルフィーユ状になっており,
正確に経放射性物質の量は計測できません。


NAIシンチレーションを使う計測会社とも
何回も話していますが「本当は無理」とのこと。


遮蔽した状態で,
一部のガレキを持ち込んで計測することはできます。
しかし,現地で,日立アロカの機械で線量を計っても,
そのガレキがどの程度,
放射性物質を含んでいるのかわかりません。


一メートルも離れれば,数百Bq以上の汚染があっても,
線量的な変化はほとんど出ないものなのです。
ごまかしているだけです。



・ 静岡県島田市の「セシウムがれき焼却」試験で
6万4,500ベクレルの放射性物質が大気中に飛んだ。
年間5,000tを燃やせば3225万ベクレル放出される





焼却によって放射性物質が消えるわけでない。
ごみ焼却は,物質の9割を微細な粒子とガスにし,
1割が燃え殻(焼却灰or焼却主灰)とし,
元の物質の1/10に減容化する処理である。

放射性物質は,微細な粒子やガスとして大気中に放出される。

・バグフィルターではガスや微粒子も除去できないのは
ぜんそくや水銀問題で明らか

・「バグ」で微粒子が99;99%除去できたという論文報告は,
 放射性物質の除去をテーマにしたものではない。
別目的(喘息調査)のための調査。



焼却灰や飛灰(煤塵)には,
焼却物の約33倍に濃縮した放射性汚染物が蓄積する
事が既に判明している。




・ 被災地のがれき焼却を2011年12月9日に
受け入れを開始し焼却し続けていた
岩手県一関地区広域行政組合大東清掃センターでは,
強い毒性があり鼻中隔穿孔(せんこう)やがん,
皮膚・気道障害などの原因になるとされる
六価クロム化合物の含有量が
基準値1・5mg/Lの5倍以上の7・82mg/L検出されていた。



・ 大阪の4歳児からセシウム,ウランが基準値越えで出ました。



今も尚,違法の下執拗強行に
(放射性物質・放射能・有害化学物質)汚染物を
拡散し受け入れ焼却させようとしています。


私達の地域に
汚染地域の汚染物を受け入れ,
汚染拡大・被曝増加・生命健康を傷害させる権利など
各府県「府・県」及び
各府県内「各市町村・長」には無い!


また,市町村県府民・最低でも半径400km範囲内の
周辺各県の県民・国民の生命・健康を著しく傷害させる権利など
処理業者・企業・政府にも一切無い。

憲法・国際基準・国際条約
・法律・自治法を厳守しなければならないのである。




日本全国に居住している私達国民(他国民含)の
生命の源である食の最後の砦
九州・中国・四国・近畿を,
西日本地域を汚染させる権利等
府・県・市町村長及び
処理業者・企業・政府には一切無いのである。



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


放射線を発散させて
人の生命等に危険を生じさせる行為等の
処罰に関する法律
(平成十九年五月十一日法律第三十八号)


(目的)
第一条  
この法律は,核燃料物質の原子核分裂の連鎖反応を引き起こし,
又は放射線を発散させて,人の生命,身体又は財産に
危険を生じさせる行為等を処罰することにより,
核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約
その他これらの行為の処罰に関する国際約束の
適確な実施を確保するとともに,核原料物質,
核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
(昭和三十二年法律第百六十六号)及び
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律
(昭和三十二年法律第百六十七号)と相まって,
放射性物質等による人の生命,
身体及び財産の被害の防止並びに
公共の安全の確保を図ることを目的とする。


(罰則)
第三条  
放射性物質をみだりに取り扱うこと
若しくは原子核分裂等装置をみだりに操作することにより
又はその他不当な方法で,
核燃料物質の原子核分裂の連鎖反応を引き起こし
又は放射線を発散させて,人の生命,身体
又は財産に危険を生じさせた者は,
無期又は二年以上の懲役に処する。


2  
前項の罪の未遂は,罰する。


3  第一項の罪を犯す目的で,その予備をした者は,
五年以下の懲役に処する。
ただし,同項の罪の実行の着手前に自首した者は,
その刑を減軽し,又は免除する。






・ 「フクシマ,今わたしたちは伝えたい」

谷岡郁子参院議員の数十分の問いただしによって 
官僚はようやく吐いた。

「きのう(2012/2/3)(原発の勉強会の中で)
厚生労働省に(ヒロシマ,ナガサキ犠牲者支援のための)
被爆者援護法(平成6年)の被曝基準について
何時間もかけ問いただすと,
『1mSVです』と」


爆心から3.5kmの範囲に当時いた人,
被ばく量にして1mSv以上という推測に基づいて,
国が援護すべき人々の範囲の目安としました。

3/11以来の政府・関係各省・関係自治体・
関係各位等の対応は
これまで築いてきた法体系を無視している。

・ 国際放射線防護委員会(ICRP)の
「パブリケーション99 ICRP」でも,
科学的に100mSv以下の被ばくでも
癌が過剰発生すると認めている。
細胞学的アプローチ,動物実験に基づくアプローチ
疫学的なアプローチ全てで健康被害がある
と述べている。


現在の科学的知見では,
100mSv以下でも健康被害があるというのが正確な表現であり
100mSv以下の健康被害が不明だというのは大嘘である。


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

・ BEIR-Ⅶ報告(2005年)
出典:京大原子炉実験所助教・小出裕章氏 
2012-2-8


利用できる生物学的,
生物物理学的なデータを総合的に検討した結果,
委員会は以下の結論に達した。
被ばくのリスクは
低線量に至るまで直線的に存在し続け,
しきい値はない。


しきい値とは,「これ以下なら安全だよ」というもの。
「どんなに微量な被ばくだって,リスクはある」
というのが現在の学問の到達点。

・ 放射線は遺伝情報が書き込まれたDNAを
簡単に切断する


放射線というのは遺伝情報を書き込まれたDNAを
簡単に切断してしまう。
だからこそ,被ばくというのは出来る限り避けなければいけない。

大阪維新の会の議員さん方が,
瓦礫についての広域処理に関して
京都大学原子炉実験所内で勉強会をされました。
 ・小出裕章氏講師
「広域処理についての勉強会」 を是非ご覧下さい。


放射性物質は拡散させず現場で封じ込める事が一番の原則。
水で薄めても行けないし,空気で薄めても行けないし,
一カ所にあるものをあちこちにばら撒くというような事も
本当はしてはいけない。
なるべく封じ込めやすいように注意をしなさい
というのが,放射能を扱う場合の原則。

福島県の東半分,宮城県の南部,北部,
茨城県の北部と南部,千葉県の北部,
栃木県と群馬県の北部,東京都や
埼玉県の一部というところを
放射線の管理区域にしなければいけない。

放射線の管理区域というのは,

・中に入ったら水を飲んではいけない。
・食べ物を食べてもいけない。
・タバコを吸いたいと思っても,タバコを吸ってもいけない。
・そこで寝てはいけない。
・子どもを連れ込んではいけない

放射線管理区域というごく特殊な場所以外に
1平方メートル当たり4万ベクレルを超えているような物体は,
人達を被曝させてしまうので
どんな物でも持ち出してはならない。
汚れていれば管理区域の中で捨ててくるんです。
放射能のゴミとして捨ててくる。
これが日本の法律である。


・ 放射性物質・放射能汚染瓦礫・汚染物の
拡散行為は憲法・法律・国際的合意にも
違反しているものである。

国際的合意,希釈禁止にも抵触しています。

ドイツ放射線防護協会が日本国に対し
勧告を出しています。



放射線防護協会
Dr. セバスティアン・プフルークバイル
2011年11月27日 ベルリンにて

報道発表

放射線防護協会:
放射線防護の原則は
福島の原子炉災害の後も軽んじられてはならない。

放射線防護においては,
特定の措置を取らないで済ませたいが為に,
あらゆる種類の汚染された食品や
ゴミを汚染されていないものと混ぜて
「安全である」として通用させることを禁止する
国際的な合意があります。


日本の官庁は現時点において,
食品の範囲,また地震と津波の被災地から出た
瓦礫の範囲で,この希釈禁止に抵触しています。


ドイツ放射線防護協会は,
この「希釈政策」を停止するよう,
緊急に勧告するものであります。


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    生物学・生物物理学的にも,
    放射性物質に安全な閾値などありません。  


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

放射性セシウムは青酸カリの500-2000倍,
おおよそ1000倍の毒性を持つ毒物である。

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


放射性物質の放出量がチェルノブイリを超えたので
レベル7以上と評価された 2012.01.04
放射性物質の放出量がチェルノブイリを超えたのでレベル7以上と評価された 2012.01.04


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


災害廃棄物安全評価検討会という名の
有識者会議で検討されたのは,
放射性物質の除去実験ではなかった。
今回環境省は東京新聞の取材で,
データなく焼却の方針を決定していたことを認めました。


・ 「99.99%除去できる」は,環境省だけでなく,
放射性汚染がれきの受け入れを検討している地方自治体も
口移し的に説明していますが,
今回の報道によって各自治体は説明の根拠をなくした



環境省 広域がれき処理が違法であることを認める!
環境省  災害廃棄物の広域処理は根拠法はない 2012-1-30



廃棄物処理法はその二条で
「放射能に汚染されたものを除く」と規定しており,
どれだけ放射線量が低くても,通常の処理はできない。
つまり,すべてのごみが放射性物質によりに汚染されている現在,
ごみ焼却そのものが違法である。


100ベクレル/kgとは,
原発施設の廃棄物を扱う時の基準であり(クリアランスレベル) 
これをもって一般ごみの焼却炉や処分場で処理することはできない。

焼却も,重金属類,ダイオキシン類,
SPMなどの毒物(有害化学物質)が放出され
人体にも環境にも甚大なる被害を与え続ける。


ガレキを焼却すると,
放射能を帯びた汚染物質が大量に発生すると同時に
そこには人体に取り込まれやすい微粒子PMが多く含まれる。



関東以西のエリアは,圧倒的に土壌汚染が低く,
岩手とも比較になりません。


低い汚染の場所でより高い汚染のものを燃やすことは,
放射性物質を拡散させないようにするという,
ソ連でも遵守した,ごく基本的ルールを無視しています。


九州は全国の中でも最も汚染度の低い地域である。
西日本地域は汚染度が低いのである。

この様な場所に高い汚染場所のもの(汚染物)を移動させ
焼却させる事などあってはならない。




・ 西日本土壌調査結果 第1弾 2011年10月10日


・ 西日本土壌調査第2弾
  北海道・九州・沖縄の計32カ所の調査結果 2011年11月18日



・ 首都圏土壌調査の結果(2011年8月8日)


・ 原発事故で全国各地に降ったセシウムの量
出典:東京新聞系列の朝刊     2011-10-3

政府発表のものを基にしたもの。



・ 放射性物質降下量 積算量 2011/3/18-5/7
名前の無い県は計測していない県。
政府発表のものを基にしたもの。



・ 群馬大学の早川教授がまとめてくれた焼却灰のセシウムマップ


・ 16都県の一般廃棄物焼却施設における
焼却灰の放射性セシウム濃度測定結果,環境省。
2011年8月24日迄。20110829




・ 宮城県内37箇所の地点の土壌調査結果 2011-12-28
宮城県37箇所(県南の高濃度地域含まず)の
セシウム合算の平均は およそ921Bq/kg

このうち仙台市内12箇所の
セシウム合算の平均はおよそ479Bq/kg




・ 高濃度汚染の実態  宮城県の土壌汚染状況 39地点
測定39地点
平均 49,683.3333Bq/㎡
セシウム合計平均 766.0769Bq/kg




・ 岩手県 土壌汚染状況



空間線量で土壌汚染は計れない。
逆に大変危険であることが
さまざまな土壌測定結果から得ています。


これまでの土壌測定結果から言えることは
自治体から発表された空間線量で
このくらいの数値(0.1μSy/h前後)であれば
30,000Bq/㎡前後の汚染は普通に存在するといっても
過言ではないのです。



これが現実である。 




市町村に焼却を押し付ける行為・市町村が受け入れる行為は,
廃棄物処理法,自治法,環境法を始めとする様々な法令に違反。
当然,地元の協定にも違反。




ガレキ処理は巨額の事業費をねらった
利権事業であり,被災地・日本を
復興させるためのものではない。
東京都でがれき処理を請け負った
「東京臨海リサイクルパーク」は東電の子会社。
がれきの広域処理は大企業が
現地の雇用も復興費用も奪ってしまっているので
被災地の復興にはならない。




・ 陸前高田市長が見た「規制」という名のバカの壁とは?

陸前高田市内にがれき処理専門のプラントを作れば,
自分たちの判断で今の何倍ものスピードで処理ができると考え,
そのことを県に相談したら,門前払いのような形で断られました。


現行法に従うといろいろな手続きが必要になり,
仮に許可が出ても建設までに2年はかかると言うんです。
ただ,それは平時での話であって今は緊急事態なんですね。


こんな時にも手続きが一番大事なのかと。


こちらも知り合いの代議士に相談をし,
国会で質問をしてもらったのですが,
当時の環境相も「確かに必要だ」と答弁してくれた。


さぁ,これで進むかと思うと,まったく動かない。


環境省は「県から聞いていない」と言い,
県は「うちは伝えたけど国がウンと言わない」と言う。
そんな無駄なやりとりを繰り返すうちに1カ月,2カ月が過ぎてしまう。


ですから,どこが何をするかという基本的なことが,
この国は全然決まっていないんですよ。



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~





放射能汚染がれき焼却特別措置法の根拠の法律は,
東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された
放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法
(平成23年法律110号)
であるが
この法律は憲法・地方自治法及び国際法違反である。

この法律には
がれきを焼却する施設の周辺の年間放射線量が,
この瓦礫からのものだけで年間1mSvを上限とすると定めてあるので
この法律は日本の放射線量規制についての法体系が,
食料,飲料・水及び呼吸,大気等からの全ての被爆量合算値が
年間1mSv未満でなければならないと定めていることに違反する。
(原子力基本法を頂点とする原子力規制法体系にも違反)


・ 原子力基本法

第8章 放射線による障害の防止(放射線による障害の防止措置)
第20条 
放射線による障害を防止し,公共の安全を確保するため,
放射性物質及び放射線発生装置に係る製造,販売,使用,
測定等に対する規制その他保安及び保健上の措置に関しては,
別に法律で定める。

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律
第19条(廃棄の基準)
 許可使用者及び許可廃棄筆者に係る
法第19条第1項の文部科学省令で定める技術上の基準
(第3項に係るものを除く。)については,
次に定めるところによるほか,第15条第1項第3号,
第4号から第10号まで,第11号及び第12号の規定を準用する。

規則の第19条第1項第2号ハ
基準は文部科学大臣が定めると書かれている。
その定めた内容が「放射線を放出する同位元素の数量等を定める件」
というものであり,この第14条4項に
「規則第1条第1項第2号ハ及び第5号ハに規定する線量限度は,
実効線量が4月1日を始期とする1年間につき1ミリシーベルトとする。」

と定められています。




バグフィルターの目 100nm:
焼却炉温度は1800℃。←と言うことは,
すべて下記元素はガス化する。
放射性物質の沸点 と 原子直径  
→Cs  671℃, 0.53nm,    
→Str 1382℃, 0.43nm,  
→ヨウ素 184,3℃,  0.28nm。



・ バグフィルターの嘘と
仙台市の復興姿勢 120203



・ 【東北沿岸の化学汚染 ~カドミウム ヒ素 
シアン化合物 六価クロム ダイオキシン~】



・ NIH(アメリカ国立衛生研究所)が津波瓦礫についてまとめた報告書です。
「化学物質の影響 東北地方太平洋沖地震と津波による汚染と除去」


この資料によれば,今回の津波瓦礫は放射性物質だけでなく,
ヒ素やPCB,アスベストなど様々な有害物質に汚染されている可能性が指摘



   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


水俣病をはじめ,有機水銀,カドミウム汚染など

「人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律」(公害罪法)違反
・ 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律
第一条  
この法律は,事業活動に伴つて
人の健康に係る公害を生じさせる行為等を処罰することにより
公害の防止に関する他の法令に基づく規制と相まつて
人の健康に係る公害の防止に資することを目的とする。



・ 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律 

第一条  
この法律は,事業活動に伴つて
人の健康に係る公害を生じさせる行為等を処罰することにより
公害の防止に関する他の法令に基づく規制と相まつて
人の健康に係る公害の防止に資することを目的とする。




・ 環境基本法違反。

第一条  
この法律は,環境の保全について,基本理念を定め,
並びに国,地方公共団体,事業者及び
国民の責務を明らかにするとともに,
環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより,
環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し,
もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の
確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。



第二条
3  
この法律において「公害」とは,
環境の保全上の支障のうち,
事業活動その他の人の活動に伴って生ずる
相当範囲にわたる大気の汚染,
水質の汚濁(水質以外の水の状態又は
水底の底質が悪化することを含む。
第十六条第一項を除き,以下同じ。),
土壌の汚染,騒音,振動,地盤の沈下
(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。
以下同じ。)
及び悪臭によって,人の健康又は生活環境
(人の生活に密接な関係のある財産並びに
人の生活に密接な関係のある動植物及び
その生育環境を含む。以下同じ。)に係る
被害が生ずることをいう。

第三条  
環境の保全は,
環境を健全で恵み豊かなものとして維持することが
人間の健康で文化的な生活に
欠くことのできないものであること
及び生態系が微妙な均衡を保つことによって成り立っており
人類の存続の基盤である限りある環境が,
人間の活動による環境への負荷によって
損なわれるおそれが生じてきていることにかんがみ,
現在及び将来の世代の人間が
健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに
人類の存続の基盤である環境が
将来にわたって維持されるように
適切に行われなければならない。


(国の責務)
第六条  
国は,前三条に定める環境の保全についての
基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり,
環境の保全に関する基本的かつ総合的な施策を策定し,
及び実施する責務を有する。


(地方公共団体の責務)
第七条  
地方公共団体は,基本理念にのっとり,
環境の保全に関し,国の施策に準じた施策及び
その他のその地方公共団体の区域の
自然的社会的条件に応じた施策を策定し,
及び実施する責務を有する。



・ 土壌汚染対策法
・ 土壌汚染対策法

第一条  
この法律は,土壌の特定有害物質による
汚染の状況の把握に関する措置及び
その汚染による人の健康に係る被害の防止に関する
措置を定めること等により,土壌汚染対策の実施を図り,
もって国民の健康を保護することを目的とする。

(定義)
第二条  
この法律において「特定有害物質」とは,
鉛,砒素,トリクロロエチレン
その他の物質(放射性物質を除く。)であって,
それが土壌に含まれることに起因して
人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして
政令で定めるものをいう。


・ 水質汚濁防止法

水質汚濁防止法では,
水質汚濁防止法施行令で指定された
「特定施設」を設置している「特定事業場」からの
公共用水域への排出,及び地下水への浸透を規制している。

     ダイオキシン類やアスベスト  
     ヒ素 六価クロム チッソ などの有害物質

・ ダイオキシン類対策特別措置法

第一条  
この法律は,ダイオキシン類が
人の生命及び健康に
重大な影響を与えるおそれがある物質である
ことにかんがみ,ダイオキシン類による
環境の汚染の防止及びその除去等をするため,
ダイオキシン類に関する施策の
基本とすべき基準を定めるとともに,
必要な規制,汚染土壌に係る措置等を定めることにより,
国民の健康の保護を図ることを目的とする。


第二条  この法律において「ダイオキシン類」とは,
次に掲げるものをいう。

一  ポリ塩化ジベンゾフラン
二  ポリ塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン
三  コプラナーポリ塩化ビフェニル

第二章 ダイオキシン類に関する施策の基本とすべき基準


(耐容一日摂取量)
第六条  
ダイオキシン類が人の活動に伴って発生する化学物質であって
本来環境中には存在しないものであることにかんがみ,
国及び地方公共団体が講ずる
ダイオキシン類に関する施策の指標とすべき
耐容一日摂取量
(ダイオキシン類を人が生涯にわたって
継続的に摂取したとしても健康に影響を及ぼすおそれがない
一日当たりの摂取量で
二・三・七・八―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの
量として表したものをいう。)は,
人の体重一キログラム当たり
四ピコグラム以下で政令で定める値とする。

   ※ pg(ピコグラム)  = 1兆分の1グラム

2  
前項の値については,
化学物質の安全性の評価に関する
国際的動向に十分配慮しつつ
科学的知見に基づいて必要な改定を行うものとする。



・ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第二条  
この法律において「廃棄物」とは,
ごみ,粗大ごみ,燃え殻,汚泥,
ふん尿,廃油,廃酸,廃アルカリ,
動物の死体その他の汚物又は不要物であつて,
固形状又は液状のもの
(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)
をいう。


放射性廃棄物は,
放射性同位元素等による
放射線障害の防止に関する法律や
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律
などによって規定されるため,
廃棄物処理法の対象外となっている。



・ 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律

・ 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律

放射性廃棄物とは,放射性物質を含む廃棄物の総称。

・ 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律



・ フクシマの放射能汚染によるアメリカ人死亡者14000人。
疫学者ジョセフ・マンガノと内科医・毒理学専門家である
ジャネット・シャーマンの両氏が医学雑誌
International Journal of Health Services12月号に発表



・ 東日本大震災による津波被害地の
有害物質排出移動登録(PRTR)届出対象事業所

の化学汚染地図によると,石巻の化学汚染がひどいことがわかる。

東北4県の沿岸部で有害化学物質の
ポリ塩化ビフェニール(PCB)を含むコンデンサー(蓄電器)や
トランス(変圧器)の廃棄物100台以上が,保管場所から流失


・ PCBは,戦後,絶縁油や熱媒体として,
ビルなどの受配電設備のトランスやコンデンサー,
工業機械などに広く使われた。
1968年の食品公害「カネミ油症事件」の原因物質となり,
72年に製造禁止。



・ 化学物質の影響    
東北地方太平洋沖地震と津波による汚染と除去


・ 焼却炉の問題として,排ガス中の水銀が
自主規制値を越える事故が連続して起きている





異常すぎる日本の「暫定基準値」。
例えば,乳児に与える飲料の基準は
国際法で定められた原発の排水より上=高い。

国際法で定められた原発の排水基準値は
1Lあたりヨウ素40ベクレル,セシウムは90ベクレルまで
となっている
。 

私達は高度汚染され既に核廃棄物でしかないものを飲食させられている

放射性物質により汚染されているものは
既に食品ではなく汚染物である。


生物学的・生物物理学的にも放射線量には安全な閾値など無い。  


汚染物は作っても流通させてもいけない。

「有毒な疑いがある食品は,販売,製造してはならない」
と定めた食品衛生法第6条をはじめとする
多くの法律に違反する違反行為。





・ 大阪の4歳児からセシウム,ウランが基準値越えで出ました。



・ 『人体に入った放射性セシウムの
医学的生物学的影響―チェルノブイリの教訓
セシウム137による内臓の病変と対策 ―』
元ゴメリ医大学長、バンダジェフスキー博士


食物中の放射性セシウム摂取による
内部被曝の研究がほとんどない中,
バンダジェフスキー博士は
大学病院で死亡した患者を解剖し
心臓,腎臓,肝臓等に蓄積した
放射性セシウム137の量と
臓器の細胞組織の変化との環境を調べ,
体内の放射性セシウム137による被曝は
低線量でも危険との結論に達した。  

わずかな量の体内セシウムであっても,
心臓,肝臓,腎臓をはじめとする
生命維持に必要な器官への毒性効果が見られる


既に判明している事なのである。



・ チェルノブイリ・食物摂取における
放射性セシウム137と心臓血管疾患の関係性 (視覚)



・ 放射能による神経系の障害


・ 呼吸器系疾患の初期症状(日本語訳)
Annals of New York Academy of Science (2009)
P.92



「内部被曝を考慮するECRR(欧州放射線リスク委員会)のモデルだと,
チェルノブイリ事故で放射性物質を体内に取り込んでしまった人の
内部被曝線量は,ICRP式外部被曝線量の600倍であると結論しています。




・ 野生化した牛,
筋肉に蓄積された放射性セシウムの濃度は,
血液中の20~30倍にのぼり,
ガンマ線を放出する「放射性銀」は肝臓に,
化学毒性が強い「放射性テルル」は腎臓に,
それぞれたまっていた。


人体の内部被ばくを考える上で役立つ




・ 日,米,デンマークからなる研究チームは
チェルノブイリ原発周辺ならびに福島原発周辺に生息する
共通の鳥14種類を選び,その影響を調べた。
その結果についてTimothy Mousseau 氏と
Anders Pape Moller氏は次のように述べた。

鳥の脳の縮小や雄の生殖能力や寿命などの影響が大きい。

また多くの種におけるDNA変異率の上昇,
昆虫の寿命の有意な減少を認めた。

温血動物である鳥に起こることは人間にも起こることである。





健康増進法
(国民の責務)
第二条 
国民は,健康な生活習慣の重要性に対する
関心と理解を深め,生涯にわたって,
自らの健康状態を自覚するとともに,
健康の増進に努めなければならない。


(関係者の協力)
第五条 
国,都道府県,市町村(特別区を含む。以下同じ。),
健康増進事業実施者,医療機関その他の関係者は,
国民の健康の増進の総合的な推進を図るため,
相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。



・ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律


(目的)
第1条  
この法律は,感染症の予防及び
感染症の患者に対する医療に関し
必要な措置を定めることにより,
感染症の発生を予防し,及びそのまん延の防止を図り,
もって公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的とする。


(国及び地方公共団体の責務)
第3条
2  
国及び地方公共団体は,
感染症の予防に関する施策が総合的
かつ迅速に実施されるよう,
相互に連携を図らなければならない。




・ 現在の日本は核戦争後の世界。
土壌,水,空気,食べ物,
日本全体が核戦争の後のように汚染されている。
「もし年間20ミリシーベルトまでは避難させない事になれば,
世界標準では革命が起こる」
by元ブルガリア原子力安全庁長官ゲオルギ・カスチエフ氏





宮城,岩手の現地の居住可能エリアに,
ガレキは現在ありません。
ほとんど別の場所に動かしていて,
実は処理を急ぐ現実的な必要は,ほぼありません。


民主党のある代議士は
「マスコミにせかされるからやっているだけ。
本当は急ぐ必要もないし,やり方に問題があることも認識している」
と話しています。



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


・ 事件番号    平成18(行コ)58
事件名
 原爆症認定申請却下処分取消等請求控訴事件
(原審・大阪地方裁判所平成15年
(行ウ)第53号,第69号,第96号~第99号)
裁判年月日  平成20年05月30日

大阪高裁判決(原告被爆者勝訴で確定)では,
放射線影響研究所による
「広島長崎の被爆者10万人の調査」と
それを基礎に作られたICRPの基準そのものについて,
以下のように問題点を指摘しています。


・ 原文

1審被告らは,ICRPによって
世界的基準とされている事実をもって,
DS86が世界的に承認されたシステムであり,何ら問題がない
と主張するが,ICRPは,後に大きな欠陥があったとされるT65Dを
リスク決定の基本資料として利用し,世界的に推奨していた時代もあり,
現時点で他に有力な評価システムがなく,
相応の合理性を有しているという以上に
ICRPが採用していることを過大評価することは相当でない。

   DS86=1986年線量推定方式
   T65=1965年暫定線量推定方式


また,死亡率調査において,
死因について相当の誤差があり,その誤差を修正すると,
固形がんのERR(過剰相対リスク)推定値が約12%,
EAR(過剰絶対リスク)推定値が約16%上昇することが示唆されており,
放射線によるリスクが過小評価されている可能性が否定できない。
   たとえ被曝した人が放射線により
   発症したがんが発症して亡くなっていても,
   死亡診断書などには,たとえば「心不全」と書かれることも多く,
   死亡率調査自体が信用できないという,
   ことも問題です


さらに,ABCCによる寿命調査開始(昭和25年)までの
多数の死者が対象とされていないことにより,
高線量被爆者の可能性の高い死亡者を排除することによって,
高線量被爆者のリスクが低く算定され,
その結果,低線量被爆者についても
低いリスクが与えられるおそれを否定できない。

内部被曝を全く考慮しない審査の方針には
疑問があるといわざるを得ない。
低線量放射線による
継続的被曝が高線量放射線の短時間被曝よりも
深刻な障害を引き起こす
可能性について
指摘する科学文献も存在している上,
放影研の充実性腫瘍発生率に関する
1958~1994年のデータを使用し,
爆心地から3000m以内で,
主として0~0.5Svの範囲の線量を被曝した被爆者の
充実性腫瘍(固形がん)の発生率を解析したところ,
0~0.1Sv(100ミリシーベルト)の範囲でも
統計的に有意なリスクが存在し,

あり得るどのしきい値についても,
その信頼限界の上限は0.06Sv(60ミリシーベルト)と算定された
とする文献も存在しているのであって,
これらの科学的知見や解析結果を一概に無視することもできない。
   大阪高裁はこの調査と
   それに基づく基準が内部被曝を考慮していないという
   根本的な欠陥があると疑問を呈しています。



人工放射線核種は内部被曝により
自然放射線核種の内部被曝よりも桁違いに大きな,
かつ深刻な影響を及ぼす
が,
その最も大きな要因は,
自然放射線核種とは異なり,
人工放射線核種は生体内で濃縮される点にあるとされる。
すなわち,自然放射性核種の場合は
生物が進化の過程で獲得した適応力が働いて体内で代謝し,
体内濃度を一定に保つのに対し,
自然界には存在しない人工放射性核種の場合,
体内に取り込んで濃縮し,
深刻な内部被曝を引き起こす
ことになるのである。
そして,この場合には,
体内に取り込んで長時間をかけて放射線を浴びることになるので,
急性症状が遅れて発症することが当然考えられる。
このように,放射線による人体への影響は,
時間をかけて放射線を浴び続けるために,
被爆後長期間経過してからも後障害が発症する

という特徴がある。

生物学的な影響の重傷度は,
放射性エネルギーを吸収して起こる分子傷害の部位とタイプ,
分子の変化した状態,近くの他の分子成分との自然な再編成の程度,
生物学的修復と復位にかかっている。
細胞膜の位置にある遊離基(フリーラジカル)の連鎖反応は,
低線量か微量の放射線被曝の方が,
ミリラド(1mrad=0.001rad)でなくグレイ(1Gy=100rad)で計る
通常の線量被曝よりも比較的激しく,長く持続するという
ペトカウ博士(カナダの医師,生物物理学者)の
最初の報告(1971年)以来,この考えは次第に大きくなってきた。
被曝した体液の遊離基(フリーラジカル)は高線量放射線よりも
低線量の時の方がより活性化されやすい

ことが報告されている。
放射線への被曝は,低線量への被曝でも,
急性放射線症候群又は晩発性のがん,白血病,
先天性欠損以外に,より複雑な障害を引き起こす。



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

無過失責任とは,不法行為において損害が生じた場合,
加害者がその行為について故意・過失が無くても,
損害賠償の責任を負うということである。

不法行為とは,
ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為。
また,その場合に加害者に対して被害者の損害を
賠償すべき債務を負わせる法制度である。


・ 一般不法行為
民法  


第五章 不法行為

(不法行為による損害賠償)
第七百九条  

故意又は過失によって
他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は,
これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(財産以外の損害の賠償)
第七百十条  

他人の身体,自由若しくは名誉を侵害した場合
又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず,
前条の規定により損害賠償の責任を負う者は,
財産以外の損害に対しても,その賠償をしなければならない。


・ 刑 法

(定義)第7条 
この法律において「公務員」とは,
国又は地方公共団体の職員その他法令により
公務に従事する議員,委員その他の職員をいう。


第15章 飲料水に関する罪

(浄水汚染)
第142条 

人の飲料に供する浄水を汚染し,
よって使用することができないようにした者は,
6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

(水道汚染)
第143条 

水道により公衆に供給する飲料の浄水
又はその水源を汚染し,
よって使用することができないようにした者は,
6月以上7年以下の懲役に処する。

(浄水毒物等混入)
第144条 

人の飲料に供する浄水に
毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は,
3年以下の懲役に処する。

(浄水汚染等致死傷)
第145条 
前3条の罪を犯し,
よって人を死傷させた者は,
傷害の罪と比較して,重い刑により処断する。

(水道毒物等混入及び同致死)
第146条 

水道により公衆に供給する飲料の浄水
又はその水源に毒物
その他人の健康を害すべき物を混入した者は,
2年以上の有期懲役に処する。
よって人を死亡させた者は,
死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。


第27章 傷害の罪

(傷害)第204条 
人の身体を傷害した者は,
15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
《改正》平16法156

(傷害致死)第205条 
身体を傷害し,よって人を死亡させた者は,
3年以上の有期懲役に処する。


第28章 過失傷害の罪

(過失傷害)第209条 
過失により人を傷害した者は,
30万円以下の罰金又は科料に処する。
2 前項の罪は,
告訴がなければ公訴を提起することができない。

(過失致死)第210条 
過失により人を死亡させた者は,
50万円以下の罰金に処する。

(業務上過失致死傷等)第211条 
業務上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた者は,
5年以下の懲役若しくは禁錮
又は100万円以下の罰金に処する。
重大な過失により人を死傷させた者も,同様とする。

第32章 

脅迫の罪(脅迫)第222条 

生命,身体,自由,名誉又は財産に対し
害を加える旨を告知して人を脅迫した者は,
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

2 親族の生命,身体,自由,名誉
又は財産に対し害を加える旨を告知して
人を脅迫した者も,前項と同様とする。

(強要)第223条 

生命,身体,自由,名誉若しくは
財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し,
又は暴行を用いて,人に義務のないことを行わせ,
又は権利の行使を妨害した者は,
3年以下の懲役に処する。

2 親族の生命,身体,自由,名誉
又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し,
人に義務のないことを行わせ,
又は権利の行使を妨害した者も,前項と同様とする。

3 前2項の罪の未遂は,罰する。





日本国憲法は,日本国の現行の憲法典である。
日本国の最高法規に位置づけられ(98条),
下位規範である法令等によって改変することはできない。
また,日本国憲法に反する法令や国家の行為は,
原則として無効とされる。

日本国憲法 第九十七条 
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は,
人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて,
これらの権利は,過去幾多の試錬に堪へ,
現在及び将来の国民に対し,
侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

第九十八条 この憲法は,国の最高法規であつて,
その条規に反する法律,命令,詔勅及び
国務に関するその他の行為の全部又は一部は,
その効力を有しない。

日本国が締結した条約及び確立された国際法規は,
これを誠実に遵守することを必要とする。

第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣,
国会議員,裁判官その他の公務員は,
この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。


第十一条 
国民は,すべての基本的人権の享有を妨げられない。
この憲法が国民に保障する基本的人権は,
侵すことのできない永久の権利として,
現在及び将来の国民に与へられる。

第十五条 
公務員を選定し,及びこれを罷免することは,
国民固有の権利である。

すべて公務員は,全体の奉仕者であつて,
一部の奉仕者ではない。


日本国憲法の下での公務員は,
国民主権(憲法前文,第15 条第1項)と法の下の平等
(第14 条)に基づく民主制国家を支える公務員である。
その在り方について,憲法第15 条第2項は,
「すべて公務員は,全体の奉仕者であつて,
一部の奉仕者ではない。」と規定し,
これを受けて,国家公務員法第96 条は,
「すべて職員は、国民全体の奉仕者として、
公共の利益のために勤務し,且つ,
職務の遂行に当つては,
全力を挙げてこれに専念しなければならない。」と規定している。

行政監視とは「主権者である国民によってつくられた『官』は,
市民的公共を実現するためにのみ存在する」という原理を徹底するための
「国権の最高機関」(憲法第41 条)である国会の活動であり,
そうであるからこそ,「全体の奉仕者」である
「公務員の不正不当行為の防止」を主眼とし,
「行政組織、公務員制度、公務員倫理の在り方」を重要な
対象事項とするのである。


第十六条 
何人も,損害の救済,公務員の罷免,法律,
命令又は規則の制定,廃止又は改正その他の事項に関し,
平穏に請願する権利を有し,何人も,
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

第十七条 
何人も,公務員の不法行為により,損害を受けたときは,
法律の定めるところにより,国又は公共団体に,
その賠償を求めることができる。


第十八条 
何人も,いかなる奴隷的拘束も受けない。
又,犯罪に因る処罰の場合を除いては,
その意に反する苦役に服させられない。

第十九条 思想及び良心の自由は,これを侵してはならない。



日本国憲法第25条
第1項「すべて国民は,健康で文化的な最低限度の生活を営
いとなむ権利を有する」

第2項「国は,すべての生活部面について,社会福祉,
社会保障および公衆衛生の向上および
増進に努めなければならない」

公衆衛生の向上とは
「地域住民の健康の保持・向上」 のことを意味する。


生存権



第七十三条 
内閣は,他の一般行政事務の外,左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し,国務を総理すること。


法律の誠実な執行のためには,
公務員の不正不当行為がないことが前提条件であり,
したがって,「公務員の不正不当行為の防止」が
行政監視の主眼となる。


第九十二条 
地方公共団体の組織及び運営に関する事項は,
地方自治の本旨に基いて,法律でこれを定める。




国際環境法  「予防原則」
(Precautionary Principle; 「リオ宣言」第15原則)
たとえ科学的データによって
環境を害することが明らかではない場合でも,
重大で回復不能な損害を与えるリスクの存在だけで,
当該行為を規制しなければならないという原則である。



第1原則
人類は,持続可能な開発への関心の中心にある。
人類は,自然と調和しつつ健康で
生産的な生活を送る資格を有する。

第 2 原則
各国は,国連憲章及び国際法の原則に則り,
自国の環境及び開発政策に従って,
自国の資源を開発する主権的権利及び
その管轄又は支配下における活動が他の国,
又は自国の管轄権の限界を超えた地域の環境に
損害を与えないようにする責任を有する。


第 14 原則
各国は,深刻な環境悪化を引き起こす,
あるいは人間の健康に有害であるとされている
いかなる活動及び物質も,
他の国への移動及び移転を控えるべく,
あるいは防止すべく効果的に協力すべきである。


第15 原則
環境を保護するため,予防的方策は,各国により,
その能力に応じて広く適用されなければならない。
深刻な,あるいは不可逆的な被害のおそれがある場合には,
完全な科学的確実性の欠如が,
環境悪化を防止するための費用対効果の大きい対策を
延期する理由として使われてはならない。


第 23 原則
抑圧,支配及び占領の下にある人々の環境及び
天然資源は,保護されなければならない。




残留性有機汚染物質条約
(Persistent Organic Pollutant Treaty)

残留性有機汚染物質から人の健康と
環境を保護することを目的とし,
(1)PCB等9物質(附属書A掲載物質)の製造・使用,輸出入の禁止
(2)DDT(附属書B掲載物質)の製造・使用・輸出入の制限,
(3)非意図的に生成されるダイオキシン等4物質
(附属書C掲載物質)の放出削減,
及びこれらの付属書掲載物質の廃棄物の
環境上適正な管理等を定めている(注1)。


世界人権宣言
第三条
すべて人は,生命,自由及び
身体の安全に対する権利を有する。

第八条
すべて人は,憲法又は法律によって与えられた
基本的権利を侵害する行為に対し,
権限を有する国内裁判所による効果的な救済を受ける権利を有する。

法的拘束力はもたないが。

国際人権規約
世界人権宣言の内容を基礎としてこれを条約化したもの



憲法98条第2項に
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は,
これを誠実に遵守する事を必要とするとあるから
条約が国内法に優先すると見るのが自然。
つまり憲法→国際法(条約)→国内法→政令の効力優先順位と解釈される。
放射性物質・有害化学物質・放射能汚染瓦礫・汚染物の拡散行為は違憲・違法。



汚染瓦礫拡散及び汚染物拡散行為断固反対!!


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


追記


汚染地域の既に食品・商品ではない核廃棄物を
「食品・商品と偽って」全国に流通させるのは
いい加減やめて下さい!


食べて応援など,
青酸カリよりも毒性が1000倍~数万倍以上もある毒物を与え
傷害するのは止めてください。


汚染物を流通させられることで全国各地の土地も
人々の生命・健康も,ありとあらゆるものが
汚染・被曝させられ続けている。




国家目的とは国民の生命・財産・文化を守り,
発展させるために存在している。

この目標に合致してその目的をどう増進するかが重要。


国益は国民の生命を守るのに有効か,
財産を守る・増やすのに有効か,
文化を向上させるのに有効かを吟味することが必要。


「国益」とは「国民全体の利益」であって,
その時々の「政府益」とは異なる。


放射性物質・有害化学物質・放射能汚染瓦礫,
汚染物を汚染地域に閉じ込めず
違憲・違法・国際合意違反等の下執拗に拡散させ続け
国民の生命・健康を傷害させ続ける事は既に犯罪であり
売国双そのものである。










【緊急】 岐阜県・ 岐阜県各市による汚染瓦礫・汚染物受け入れ,断固反対!  

岐阜県市町村   2011-12-6




【緊急】 九州地方,四国・中国・近畿・中部地方,
西日本地域内の各県・各市町村による
汚染瓦礫・汚染物受け入れ,断固反対!
九州を始めとする西日本全域を守りましょう。最後の食の砦

詳細メインページは此方を(* v v)σ クリック  □


放射性汚染瓦礫・汚染物受け入れ地域ありとの事で,
大阪,岡山,沖縄,京都,高知,愛知,広島,静岡,三重,東京,
島根,鳥取,和歌山,奈良,富山,福井,愛媛も追加。
引き続き皆さまのお力添えを宜しくお願い致します。
 (ポイントは,全市町村と県・企業に連絡し
 反対の意を表明する事です。)



【緊急】 鹿児島県県・鹿児島県各市町村による
放射性物質汚染瓦礫・汚染物受け入れ,及び,
汚染地域との相互応援協定締結,断固反対!  
皆さまのお力をかして下さい!

   静岡と岐阜に鹿児島県が・・・九州が・・・。




   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



一度もメールを送っていなかった事と,
細野が執拗に拡散させ続ける愚行を
自ら足を運んで今後も交渉するとの事なので
急遽掲載。



担当課・部署だけではなく,
ことの重大さを,必ずや打撃を受けるであろう課・部署,
及び,1人でも多くの方にも真実を知って頂き,
放射性物質・放射能汚染瓦礫,汚染物の受け入れ
断固反対の意を表明して頂く事が大切です。


     皆さまの力をかして下さい!!


      追加情報 隠された真実 2011/12/2



   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




安八町   
0584-64-3111  FAX 0584-64-5014
anpachi-HP@town.anpachi.gifu.jp

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

池田町   
0585-45-3111 FAX 0585-45-8314
   フォーム

池田町   議会事務局
0585-45-3111(内線 311) 
FAX番号 0585-45-8314 池田町有線 4666

西濃環境整備組合
西濃環境保全センター
   構成 : 大垣市,瑞穂市,本巣市,神戸町,輪之内町,
        安八町ね揖斐川町,大野町,池田町,北方町
0585-32-3963  fax 0585-32-4860
@seino-kankyo.jp

     以下検索結果。

池田町   
産業課商工観光係
0585-45- 3111 (内線 293・294)
yakuba@town.ikeda.gifu.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

揖斐川町   
0585-22-2111 FAX:0585-22-4496 
info@town.ibigawa.gifu.jp

揖斐川町   町議会議会事務局
0585-22-2111 ファクス: 0585-22-4496
   フォーム

揖斐川町   生活環境課
0585-22-2111 ファクス: 0585-22-4496
   フォーム

揖斐川町   水源地域ビジョン推進課
0585-52-0166 ファクス: 0585-52-2166
   フォーム

揖斐川町   産業建設部農林振興課
0585-22-2111 ファクス: 0585-22-4496
   フォーム

揖斐川町   学校給食センター
0585-22-4510 ファクス: 0585-22-4511
   フォーム


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


恵那市   
0573-26-2111(代表)
   代表 フォーム


恵那市   市議会
0573-26-2111(代表)  内線403・404
FAX 0573-25-8209
gikai@city.ena.gifu.jp

恵那市   総務課 
0573-26-2111 内線304~307
FAX 0573-25-6150 

恵那市   水道環境部 環境課 
0573-26-2111 内線 186
FAX 0573-25-8204 

恵那市   学校給食センター
0573-26-1633
FAX 0573-26-1634

     うーむ。たった一つの代表メールフォームのみ。
     以下,検索結果より。


恵那市   環境政策課
kankyouseisaku@city.ena.lg.jp

恵那市   企画課
kikaku@city.ena.lg.jp

恵那市   農業振興課
nougyoushinkou@city.ena.lg.jp

恵那市   代表
info@city.ena.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

大垣市   
0584-81-4111(代表)  fax 0584-81-4460(代表)

大垣市   市議会事務局議事調査課[3階]
0584-81-4111 (内線)庶務係732/議事係733/調査係734
gikai@city.ogaki.lg.jp

大垣市   企画部 秘書広報課[2階]
0584-81-4111 (内線)広報係246
hisyokouhouka@city.ogaki.lg.jp

大垣市   生活環境部環境衛生課[2階]
0584-81-4111 (内線)衛生係415・418
kankyoueiseika@city.ogaki.lg.jp

大垣市   生活環境部資源対策課
0584-89-9278
   フォーム

大垣市   大垣市クリーンセンター(維持管理係・施設整備係) 
0584-89-4124  fax 0584-89-6090
kurinsenta@city.ogaki.lg.jp

大垣市   経済部 農林課
0584-81-4111(内線)農務係523 農産係523
     畜産係526 家畜診療所527 林政係528 土地改良係542
fax 0584-81-4899
nourinka@city.ogaki.lg.jp

大垣市   教育委員会事務局庶務課
0584-81-4111 (内線)庶務係762・763/施設係765・766
              学校保健係767
kyouikusyomuka@city.ogaki.lg.jp

大垣市   教育委員会事務局南部学校給食センター
0584-89-2033
   フォーム
教育委員会事務局北部学校給食センター
0584-89-6988
   フォーム


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

大野町   
0585-34-1111

大野町   総務部 総務広報課
soumu@town-ono.jp

大野町   民生部 住民環境課
jumin@town-ono.jp

大野町   民生部 健康推進課
kenko@town-ono.jp 

大野町   産業建設部 産業経済課
sankei@town-ono.jp 

大野町   教育委員会 教育総務課
kyoiku@town-ono.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

海津市   
0584-53-1111 FAX 0584-53-2170
   フォーム  500文字制限あり

海津市   秘書広報課
0584-53-1112

海津市   議会事務局
53-1110
53-2170
   フォーム  500文字制限あり

海津市   環境衛生課
0584-66-3348
66-2851
   フォーム  500文字制限あり

海津市   学校教育課
0584-55-2607

     以下検索結果より。


海津市   財政課
zaisei@city.kaizu.lg.jp

海津市   都市計画課
toshikeikaku@city.kaizu.lg.jp

海津市   商工観光課
0584- 66-2411 , FAX 0584-66-4140
shokokanko@city.kaizu.lg.jp

海津市   企画政策課
0584-53 -3194  FAX 0584-53-2170
kikakuseisaku@city.kaizu.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

各務原市   
058-383-1111(代表)
   質問・提言フォーム 入り口

各務原市   議会事務局総務課
058-383-2001

各務原市   環境政策課
058-383-4230

     うーむ。ここはメルアド・メールフォーム見つからない。
     以下,検索結果より。


各務原市   教育委員会学校教育課
「各務野 冒険塾」実行委員会事務局 担当 丹羽 直正
niwa-naomasa@city.kakamigahara.lg.jp

各務原市   環境モデル都市
ookuma-shigehiro@city.kakamigahara.lg.jp

各務原市   各務原市少年自然の家
sizennoie@city.kakamigahara.gifu.jp

jyohos04@city.kakamigahara.gifu.jp

各務原市   水と緑推進課
fax 058-383-6365
mizumidori@city.kakamigahara.gifu.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

笠松町   
058-388-1111  fax 058-387-5816
   町長への意見提言


笠松町   環境経済課
直通 058-388-1114  fax 058-387-5816
   意見フォーム

笠松町   学校給食センター
直通 058-387-5321  fax 058-388-0918
   意見フォーム

     以下,検索結果より。

笠松町   総務課
soumu@town.kasamatsu.gifu.jp

笠松町   環境 経済課
kankyoukeizai@town.kasamatsu.gifu.jp

笠松町   企画課
kikaku@town.kasamatsu.gifu.jp

笠松町   建設課
kensetsu.lg@town.kasamatsu.gifu.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

可児市   
0574-62-1111(代表)

可児市   秘書広報課
0574-62-1111(代表)
hisyo@city.kani.lg.jp


可児市   議会事務局総務課
議会・委員会事務
   フォーム

可児市   環境課
0574-62-1111(代表)
kankyo@city.kani.lg.jp
   フォーム


可児市   学校給食センター
   フォーム

可児市   こども課
0574-62-1111(代表)
kodomo@city.kani.lg.jp

可児市   学校教育課
0574-62-1111(代表)
gakkokyoiku@city.kani.lg.jp

可児市   健康増進課
0574-62-1111(代表)
kenkozosin@city.kani.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

川辺町   
0574-53-2511 Fax 0574-53-2374

川辺町   総務企画課   
0574-53-2511(内線210~219)
soumu@town.gifu-kawabe.lg.jp

川辺町   議会事務局   
0574-53-7215(内線301)
gikai@town.gifu-kawabe.lg.jp

川辺町   産業環境課   
0574-53-7212(内線140~143)
sangyou@town.gifu-kawabe.lg.jp

川辺町   住民課   
0574-53-2513(内線121~126)
juumin@town.gifu-kawabe.lg.jp

川辺町   教育委員会   
0574-53-2650(内線500~516)
kyouiku@town.gifu-kawabe.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

北方町   
058-323-1111(代)  FAX 058-323-2963
info@town.gifu-kitagata.lg.jp

北方町   総務課
058-323-1111
soumu@town.gifu-kitagata.lg.jp

北方町   議会事務局
058-323-1111
gikai@town.gifu-kitagata.lg.jp

北方町   都市環境農政課
058-323-1114
toshikan@town.gifu-kitagata.lg.jp

北方町   教育委員会 教育課
058-323-1115
kyouiku@town.gifu-kitagata.lg.jp

北方町   広域働く婦人の家
058-323-2500
fujinhome@town.kitagata.gifu.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


岐南町   
058-247-1331 FAX:058-247-9904

岐南町   総務課
058-247-1331
soumu@town.ginan.lg.jp

岐南町   住民環境課
058-247-1333
jyuumin@town.ginan.lg.jp


岐阜羽島衛生施設組合
構成団体  岐阜市・羽島市・羽島郡笠松町・羽島郡岐南町
058-271-0157   FAX.058-271-0159
   フォーム


岐南町   議会事務局
058-247-1682
gikai@town.ginan.lg.jp

岐南町   健康推進課
058-247-1321
kenkousuisin@town.ginan.lg.jp

生涯教育課
058-247-1395
岐南町   syougai@town.ginan.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

岐阜市   
058-265-4141


岐阜市   秘書
2302・2305・2308
hisyo@city.gifu.gifu.jp

岐阜市   自然共生政策課  ごみ 廃棄物
6402
kyousei-sei@city.gifu.gifu.jp
   ↑↓  メルアド一緒。
岐阜市   環境事業政策課  ごみ 廃棄物
6267・6268
kankyo-sei@city.gifu.gifu.jp

岐阜市   循環型社会推進課  ごみ 廃棄物
6422~6424
junkan@city.gifu.gifu.jp

岐阜市   環境施設課  ごみ 廃棄物
ka-shisetsu@city.gifu.gifu.jp

岐阜市   産業廃棄物特別対策課
対策
6276~6278
san-toku@city.gifu.gifu.jp

岐阜市   産業廃棄物指導課
ka-shidou@city.gifu.gifu.jp

岐阜市   環境事業課  リサイクルセンター管理
ka-jigyou1@city.gifu.gifu.jp



岐阜市   商工観光政策課
6241・6242
shoukou-sei@city.gifu.gifu.jp

岐阜市   産業振興課
sangyo-shin@city.gifu.gifu.jp

岐阜市   観光コンベンション課
6231~6234
(265-3984)
kankou@city.gifu.gifu.jp

岐阜市   農林園芸課
nourin@city.gifu.gifu.jp

岐阜市   畜産センター
(232-7181)
chikusan@city.gifu.gifu.jp

岐阜市   堆肥センター
(232-7181)
chikusan@city.gifu.gifu.jp

岐阜市   健康政策課
kenkou-sei@city.gifu.gifu.jp

岐阜市   生活衛生課
s-eisei@city.gifu.gifu.jp

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

郡上市   
0575-67-1121(代表) FAX:0575-67-1711
   意見フォーム

郡上市   市長公室秘書広報課
0575-67-1831  FAX:0575-67-1711
kouhou@city.gujo.gifu.jp

郡上市   議会事務局議会総務課
0575-67-1830  FAX:0575-67-1821
gikai@city.gujo.gifu.jp

郡上市   環境水道部環境課
0575-67-1833  FAX:0575-66-0157
kankyo@city.gujo.gifu.jp

郡上市   教育委員会事務局教育総務課
0575-67-1123  FAX:0575-65-2584
kyouiku@city.gujo.gifu.jp

郡上市   健康福祉部児童家庭課
0575-67-1817  FAX:0575-67-0604
jidou-katei@city.gujo.gifu.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

下呂市   
0576-24-2222
info@city.gero.lg.jp

下呂市   議会事務局 議会総務課
0576-24-2222  fax 0576-25-2833

下呂市   環境部 環境施設課
0576-26-3397  fax 0576-26-3398

     うーむ。 代表メルアドのみ。
     以下検索結果より。


下呂市   環境部環境課
0576-26-5011
kankyou@city.gero.lg.jp

下呂市   総合政策
sougouseisaku@city.gero.lg.jp

下呂市   観光商工部 観光課
0576-24-2222(代)
info-kankou@city.gero.lg.jp

下呂市   子育て支援課
0576-52-2900 内線520-524. FAX:0576-52-3166
kosodateshien@city-gero.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

神戸町   
0584-27-3111  FAX 0584-27-8224
godo1@town.godo.lg.jp


神戸町   議会事務局
0584-27-3111(内線301)/FAX:0584-27-2300

神戸町   教育委員会
   フォーム


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

坂祝町   
0574-26-7111
kikaku@town.sakahogi.gifu.jp

坂祝町   議会事務局
0574-26-7111/内線番号:401
gikaijimukyoku@town.sakahogi.gifu.jp

坂祝町   総務課【企画係】
0574-26-7111/内線番号:322,323
soumu@town.sakahogi.gifu.jp

坂祝町   住民課【保険環境係・戸籍住民係】
0574-26-7111/内線番号:221から226
jyuumin@town.sakahogi.gifu.jp



坂祝町   産業建設課【建設係・都市計画係・産業係】
0574-26-7111/内線番号:242から244・251から256
sangyoukensetsu@town.sakahogi.gifu.jp

坂祝町   給食センター
0574-26-7927
kyuushoku@town.sakahogi.gifu.jp

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

白川町   
0574-72-1311(代)  FAX 0574-72-1317
   意見フォーム  300文字制限あり。

白川町   議会事務局
0574-72-1311  Fax 0574-72-1317
   意見フォーム  300文字制限あり。


     うーむ。 300文字制限フォームのみか。
     以下,検索結果より。


白川町   建設環境課
0574-72-1311(内線284)
kensetu@town.shirakawa.lg.jp

白川町   農林商工課
0574-72-1311 FAX:0574-72-1317
nourin@town.shirakawa.lg.jp

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

白川村   
05769-6-1311 FAX 05769-6-1709
   フォーム

白川村   総務課 環境計画係
05769-6-1311


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

関ヶ原町   
0584-43-1111(代)  FAX 0584-43-3122(代)
   フォーム

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

関市   
0575-22-3131(代表)
   意見フォーム入り口

関市   秘書課
0575-23-7710  FAX 0575-23-7744

関市   議会事務局
0575-23-9068  FAX 0575-23-7749

関市   生活環境課
0575-23-7702
廃棄物係:0575-23-6732
FAX 0575-23-7750

関市   学校給食センター
0575-22-3588  FAX 0575-23-7901

     うーむ。メルアドひとつもない。フォームも1つだけ。
     以下,検索結果より。

関市   市長への伝言
0120– 874042
seki-c@rd.mmtr.or.jp

machizukuri@city.seki.lg.jp

関市   建設部都市計画課
0575-22-3131 内線(1423). FAX, 0575-23-7746
toshikeikaku@city.seki.lg.jp

kikaku@city.seki.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

高山市   
0577-32-3333 FAX:0577-35-3162 
kouhou@city.takayama.lg.jp

ここは放射性物質について過小評価している気配を感じた。


高山市   議会事務局
0577-35-3152
0577-35-3170
gikai@city.takayama.lg.jp

高山市   生活環境課
0577-35-3138(直通) FAX:0577-35-3169
seikatsukankyou@city.takayama.lg.jp 


高山市   資源リサイクルセンター
0577-35-1244
FAX 0577-35-1244

高山市   教育委員会教育総務課 学校給食センター
0577-32-6218  FAX0577-32-6219 
kyuusyokucenter@city.takayama.lg.jp

高山市   農務課内
高山市農業委員会事務局
代表 0577-32-3333(内線2227・2228)
直通 0577-35-3141 FAX 0577-35-3166
noumu@city.takayama.lg.jp

高山市   農政部農務課 
35-3141 Fax 35-3166
noumu@city.takayama.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

多治見市   
057222-1111 FAX:057224-3679 
hisyokoho@city.tajimi.gifu.jp

議会事務局
0572-22-1111(内線:1522)
FAX 0572-25-6437
g-jimu@city.tajimi.gifu.jp


環境課
0572-22-1111(内線:廃棄物 1333~1335,保全 1331,1332)
FAX 0572-25-8222
kankyo@city.tajimi.gifu.jp

三の倉センター   廃棄物
0572-23-1103
FAX 0572-25-4010
sannnokura-cen@city.tajimi.gifu.jp

大畑センター   廃棄物
0572-23-2926
FAX 0572-23-2926

笠原クリーンセンター   廃棄物
0572-44-1422
FAX 0572-44-2847

教育総務課
0572-43-3131
FAX 0572-43-4200
k-soumu@city.tajimi.gifu.jp

産業観光課
0572-22-1111
・産業労働グループ  内線:1342,1344,1345
・産業観光グループ  内線:1343,1347
・農林グループ     内線:1387,1388
FAX 0572-25-3400
sangyokanko@city.tajimi.gifu.jp

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

垂井町   
0584)22-1151(代表) FAX (0584)22-5180 
tarui@town.tarui.lg.jp

   街づくり提案箱


垂井町   議会事務局
0584-22-1151 (代) 内線 263
FAX: 0584-22-5180
gikai@town.tarui.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

土岐市   
0572-54-1111(代表)
koho@city.toki.lg.jp

土岐市   議会事務局
0572-54-1111
gikai@city.toki.lg.jp

土岐市   環境センター
0572-55-3325
kankyo@city.toki.lg.jp

土岐市   環境課
0572-54-1111
kankyoka@city.toki.lg.jp

土岐市   給食センター
0572-54-6195
kyusyoku@city.toki.lg.jp


土岐市   農林課
0572-54-1111
norin@city.toki.lg.jp

土岐市   保健センター
0572-55-2010 / 0572-53-0095(FAX)
kenko@city.toki.lg.jp

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

富加町   
0574-54-2111

議会事務局
0574-54-2111(内線311)

保健センター
hoken-center@town.tomika.lg.jp

子育て支援センター
kosodate@town.tomika.lg.jp

総務課 企画グループ
0574-54-2111(内線171・172)

産業環境課 産業環境グループ
0574-54-2113(直通)

教育課 教育グループ
0574-54-2177(直通)

     うーむ。肝心な連絡先・メルアド無し。
     以下検索結果。

soumu@town.tomika.gifu.jp

cyoucyou@town.tomika.gifu.jp

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

中津川市   

   汚染瓦礫受け入れ問題について


中津川市   環境センター
(0573)-62-0085/FAX(0573)62-0072
   入り口


中津川市   市議会
0573-66-1111  FAX 0573-66-9754
   フォーム

中津川市   環境センター
0573-62-0085  FAX 0573-62-0072
   フォーム


中津川市   教育企画課
0573-66-1111  FAX 0573-65-3338
   フォーム



   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


羽島市   市長への意見提言宛先
企画部市民相談室
058-392-1113  FAX 058-394-0025
sodan@city.hashima.lg.jp

羽島市   議会事務局庶務課
058-392-1121  FAX 058-391-1733
gikai@city.hashima.lg.jp

羽島市   生活環境課
058-392-9919  FAX 058-394-0250
seikatsu@city.hashima.lg.jp

羽島市   教育委員会教育支援センター
058-393-4616  FAX 058-391-0906
kyoikushien@city.hashima.lg.jp

羽島市   福祉部健康管理課
058-392-9937  FAX 058-391-5934
kenko@city.hashima.lg.jp

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

東白川村   
0574-78-3111  FAX 0574-78-3099
IP-Phone 050-6000-7000
507soumu@vill.higashishirakawa.lg.jp

   東白川村   村長への意見提言

東白川村   議会事務局

0574-78-3111  FAX 0574-78-3099
IP-Phone 050-6000-7000
507gikai@vill.higashishirakawa.lg.jp

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

飛騨市   
0577-73-2111
   フォーム

飛騨市   企画課
0577-73-6558
FAX 0577-73-0071
kikaku@city.hida.gifu.jp

飛騨市   環境課
0577-73-7482
FAX 0577-73-7295(代)
kankyou@city.hida.gifu.jp

飛騨市   健康生きがい課
0577-73-2948
FAX 0577-73-3604(代)
kenkou@city.hida.gifu.jp

飛騨市   農務課
0577-73-7466
FAX 0577-73-0071
noumu@city.hida.gifu.jp

飛騨市   畜産課
0577-73-0152
FAX 0577-73-0071
chikusan@city.hida.gifu.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

七宗町   
0574-48-1111  FAX:0574-48-2239
   フォーム

七宗町   農林建設課環境係
0574-48-1111(内266)

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   汚染地域へのボランティアを募るなど問題外。


瑞浪市   0572-68-2111(代)
   市政への意見提言

瑞浪市   秘書課 
hisho@city.mizunami.lg.jp

瑞浪市   議会事務局   総務課
内線:540 . 541 . 518 
gikai@city.mizunami.lg.jp


瑞浪市   環境課
kankyo@city.mizunami.lg.jp
廃棄物対策係 内線:490・491

瑞浪市   企画政策課 
kikaku@city.mizunami.lg.jp

瑞浪市   商工課 
shoko@city.mizunami.lg.jp

瑞浪市   農林課
norin@city.mizunami.lg.jp

瑞浪市   健康増進課 
kenko@city.mizunami.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

瑞穂市   
058-327-4111

瑞穂市   議会事務局
   フォーム

瑞穂市   環境課  
058-327-4127

瑞穂市   給食センター  
058-328-7771

     うーむ。 以下,検索結果より。

瑞穂市   総務課
058-327-4111  FAX 058-327-7414
soumu@city.mizuho.lg.jp

瑞穂市   環境課
058−327−4127  FAX 058−327−2127
kankyou@city.mizuho.lg.jp

瑞穂市   都市整備部都市開発課
058-327-2101 内線(517)
FAX, 058-327-2120
tosikai@city.mizuho.lg.jp

瑞穂市   市民保険課
siminho@city.mizuho.lg.jp

瑞穂市   商工農政課
058-327- 2103  FAX 058-327-2120
syokounou@city.mizuho.lg.jp

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

御嵩町   
0574-67-2111  FAX 67-1999
mitake@town.mitake.lg.jp

御嵩町   教育センター
(0574) 67-2111 内線2271
Fax  (0574) 67-1902
m-kngnkk@town.mitake.gifu.jp

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

美濃加茂市   
0574-25-2111  FAX 0574-25-3917
   フォーム

   ここの市は注意。 
   放射性物質の影響を過小している様にみえる。

   美濃加茂市   市長への意見提言

美濃加茂市   議会事務局
   フォーム


美濃加茂市   社会福祉協議会
0574-28-6111 FAX 0574-28-6110
info@minokamo-shakyo.or.jp


     うーむ。 以下検索結果。


美濃加茂市   市民協働部 地域振興課
定住自立圏 推進室
0574-25-2111(内線447)
goiken2@city.minokamo.lg.jp

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

美濃市   
0575-33-1122(代)
mail@city.mino.lg.jp
   市長への意見提言宛先メルアド

美濃市   議会事務局
0575-33-1122 内線:411

美濃市   市民生活課
0575-33-1122 内線:171~177,160~164

美濃市   産業課
0575-33-1122 内線:262~266

     うーむ。 各課のメルアドが見つからない。
     以下,検索結果より。  って,見つからない。

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

本巣市   
0581-34-2511  FAX 0581-34-3273
   意見提言フォーム


本巣市   総務課
0581-34-5020  FAX 0581-34-5034

本巣市   生活環境課  環境係
058-323-7751  FAX 058-323-1143

本巣市   学校教育課  教育総務係
058-323-7762  FAX 058-323-2964

本巣市   企画政策係
0581-34-5024  FAX 0581-34-3273
kikakuzaisei@city.motosu.lg.jp

本巣市   産業経済課  商工観光係
058-323-7755  FAX 058-323-1157
sankei@city.motosu.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

八百津町   
0574-43-2111
   フォーム

教育課 学校教育係
0574-43-0390  FAX 0574-43-0372

     以下,検索結果。

yaotsu@town.yaotsu.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

山県市   
0581-22-2111(代表)  FAX 0581-27-2075(代表)
info@city.gifu-yamagata.lg.jp

山県市   秘書広報課
0581-22-6821  FAX 0581-27-2075
hisho@city.gifu-yamagata.lg.jp

山県市   議会事務局
0581-22-6840  FAX 0581-22-6852
gikai@city.gifu-yamagata.lg.jp

山県市   市民環境部 生活環境課
0581-22-6828  FAX 0581-22-6850
kankyo@city.gifu-yamagata.lg.jp

山県市   クリーンセンター 
0581-55-2202

山県市   教育委員会
0581-22-6844  FAX 0581-22-6851

山県市   クリーンセンター 
0581-55-2202
産業振興課
0581-22-6830  FAX 0581-22-2118
sanshin@city.gifu-yamagata.lg.jp

山県市   クリーンセンター 
0581-55-2202
健康課
0581-22-6838  FAX 0581-23-0129
kenko@city.gifu-yamagata.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


養老町   
(0584)32-1100  FAX (0584)32-2686
   代表 フォーム

養老町   議会事務局
   意見フォーム

養老町   生活環境課
   フォーム

     以下,検索結果より。

養老町   商工労働課
0584-32- 1100
10syoukou@town.yoro.gifu.jp

養老町   農林政策課
taki-takagi@town.yoro.gifu.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

輪之内町   

050-5808-9600。(0584)69-3111 FAX:(0584)69-3119 
(総務課)
soumu@town.wanouchi.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

この県は復興ボランティアを募集・・・目に付くなぁ。


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


岐阜県   058-272-1111

知事へのメール・宛先
知事直轄・秘書広報部門秘書課
058-272-1111 (内2043)
c11101@pref.gifu.lg.jp

岐阜県議会事務局
058-272-8717 FAX 058-278-2802 
c12159@pref.gifu.lg.jp

環境生活部環境生活政策課
政策企画   058-272-8202
FAX 058-278-2605
c11260@pref.gifu.lg.jp

環境生活部廃棄物対策課
TEL:058-272-8214
8217(産業廃棄物担当)
8219(一般廃棄物担当))
8221(監視指導担当)
FAX 058-278-2607
c11225@pref.gifu.lg.jp

健康福祉部健康福祉政策課
058-272-8260 (直通)  FAX 058-278-2620
c11221@pref.gifu.lg.jp


農政部農政課
058-272-8415 (直通)  FAX 058-278-2680
c11411@pref.gifu.lg.jp

商工労働部商業流通課
058-272-8364,8365,8374(直通)  FAX 058-278-2658
c11359@pref.gifu.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

県会議員

足立 勝利  県政自民クラブ
058-384-0897 【事務所】058-384-1628
FAX 058-385-0050

伊藤 秀光  無所属
0584-78-5043  FAX 0584-78-6104
328@hidemitsu.info

伊藤 正博  県民クラブ
058-382-6360 【事務所】058-382-6752
FAX 058-382-6360 【事務所】058-382-6752
m-ito@hsnt.or.jp

岩井 豊太郎  県政自民クラブ

0584-81-2562 【事務所】0584-75-5818
FAX 0584-81-1623 【事務所】0584-81-6566
toyosa@ogaki-tv.ne.jp 

岩花 正樹  岐阜県議会公明党
058-271-2081 
FAX 058-271-2081
iwahana@gaea.ocn.ne.jp

大須賀 志津香  日本共産党
058-294-6755
FAX 058-294-6755
kyousan@govt.pref.gifu.jp

太田 維久  県民クラブ
058-262-3771 【事務所】058-264-4515
FAX 058-262-3771 【事務所】058-264-4516
info@gifu-ohta.jp

大野 泰正  県政自民クラブ
058-391-5637 【事務所】058-391-0273
FAX 058-391-5637 【事務所】058-391-0283
info@ohno-yasutada.com

小原 尚  県政自民クラブ
0574-62-6710 【事務所】0574-66-4445
FAX 0574-62-6710 【事務所】0574-63-4134
kaninogenki8@goo.jp

加藤 大博  県政自民クラブ
0574-77-0135
FAX 0574-77-0137
t.kato@minos.ocn.ne.jp

川上 哲也  無所属
0577-36-0701
FAX 0577-36-5516
tetsuya5@bronze.ocn.ne.jp

郷 明夫  県政自民クラブ 
0581-22-1835                        
FAX 0581-22-1835  
goagoa_home@ccy.ne.jp

駒田 誠  県政自民クラブ
0576-25-2320 【事務所】0576- 25-3471
FAX 0576-25-3477
friends-makoto@abeam.ocn.ne.jp

酒向 薫  県政自民クラブ
0575-22-4926 【事務所】0575-29-6110
FAX 0575-29-6637
5kc2ws@bma.biglobe.ne.jp

佐藤 武彦  県政自民クラブ
0575-33-0905 【事務所】0575-33-4081
FAX 0575-33-0905 【事務所】0575-31-0187
tsato@satopack.co.jp

篠田 徹  県政自民クラブ
058-327-5878
FAX 058-326-1528
shinoda3@rouge.plala.or.jp

高木 貴行  県民クラブ
0572-45-0265
FAX 0572-45-0266
gifu@t-takagi.jp

玉田 和浩  県政自民クラブ
058-241-7172 【事務所】058-243-3331
FAX 058-243-2090
kazuhiro@alato.ne.jp

野島 征夫  県政自民クラブ
0575-84-1314
FAX 0575-84-1348 
nojima.ikuo@gujo-tv.ne.jp

野村 美穂  県民クラブ
0584-89-6627
FAX 0584-88-0991
miho-bigmama@ip.mirai.ne.jp

林 幸広  県民クラブ
0575-23-9700 【事務所】0575-21-5031
FAX 0575-23-9700 【事務所】0575-21-5032
hayashi-yukihiro@syd.odn.ne.jp

松岡 正人  県政自民クラブ
058-389-6665
FAX 058-389-6676 
shiawase@yaranaakan.jp

松村 多美夫  県政自民クラブ
0581-34-3218 【事務所】0581-34-4500
FAX 0581-34-3218 【事務所】0581-34-3007
tamio@cat.biglobe.ne.jp

水野 正敏  県政自民クラブ
0573-56-2456
FAX 0573-56-2456
masa2456@ya.enat.jp

水野 吉近  岐阜県議会公明党 
058-215-8195                         
FAX 058-215-8195                   
yoshmzn@gmail.com

村上 孝志  県民クラブ
0574-65-7089 【事務所】0574-65-0052
FAX 0574-65-1880 【事務所】0574-65-0058
kani-murakami@m7.dion.ne.jp

渡辺 真  県政自民クラブ
0572-68-2051 【事務所】0572-67-3382
FAX 0572-67-3429
gifu@watanabe-shin.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


下呂市地産地消推進協議会
0576-52-2000(代表)

NOSAI岐阜・岐阜県農業共済組合連合
info@nosai-gifu.or.jp

JA岐阜中央会
058-276-5611 FAX 058-278-0039
jagifuch@he.mirai.ne.jp

飛騨農業協同組合  JA飛騨

   フォーム


岐阜県畜産協会
058(273)1111(代)  FAX 058(278)0068
   フォーム

岐阜県酒造組合連合会
058-265-4548
FAX 058-265-3201
IP PHONE 050-3385-1267

岐阜県しょうゆ協業組合
0573-28-2311
FAX 0573-28-2964
info@kenshoyu.com

岐 阜 県 食 肉 事 業 協 同 組 合 連 合 会
058-273-6011(代)  FAX 058-274-8248

白川町 観光協会
kankou-info@town.shirakawa.lg.jp

関市観光協会
0575-22-3131
kanko@city.seki.gifu.jp

美濃加茂市観光協会
0574-25-2111(内線263) FAX 0574-27-3863
Mobile 090-8150-2111 
onsai@mail2.city.minokamo.gifu.jp


池田温泉
0585-45-0310
onsen@town.ikeda.gifu.jp

道の駅 半布里の郷 とみか 
(0574)54-1171
FAX (0574)54-3313
info@hanyuri.com


おんさい!みのかも定住自立圏
美濃加茂市 市民協働部 地域振興課 定住自立圏推進室
0574-25-2111(内線447)
goiken2@city.minokamo.lg.jp









【緊急】 滋賀県・滋賀県各市による汚染瓦礫・汚染物受け入れ,断固反対!
【滋賀県・滋賀県内各市町村・民間企業連絡先】  2011-11-29




【 皆さま,どうか力を貸して下さい。
九州地方,四国・中国・近畿地方内各県・各市町村による
汚染瓦礫・汚染物受け入れ断固拒否の声を! 】

九州を始めとする西日本全域を守りましょう。最後の食の砦

詳細メインページは此方を(* v v)σ クリック  □



引き続き皆さまのお力添えを宜しくお願い致します。
 (ポイントは,全市町村と県・企業に連絡し
 反対の意を表明する事です。)




   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



一度もメールを送っていなかった事と,
細野が執拗に拡散させ続ける愚行を
自ら足を運んで今後も交渉するとの事なので
急遽掲載。



担当課・部署だけではなく,
ことの重大さを,必ずや打撃を受けるであろう課・部署,
及び,1人でも多くの方にも真実を知って頂き,
放射性物質・放射能汚染瓦礫,汚染物の受け入れ
断固反対の意を表明して頂く事が大切です。


     皆さまの力をかして下さい!!



   追加情報 隠された真実 2011/12/2


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



滋賀県   知事への意見宛先   ab0001@pref.shiga.lg.jp

滋賀県   琵琶湖政策課 水政策担当
077-528-3460・3461
077-528-4847
dk00@pref.shiga.lg.jp


滋賀県   循環社会推進課   循環調整担当
077-528-3471(内線:3471)
df00@pref.shiga.lg.jp


滋賀県   琵琶湖環境部循環社会推進課循環調整担当
077-528-3471
FAX 077-528-4845
df00@pref.shiga.lg.jp


滋賀県   環境部最終処分場特別対策室
077-528-3670
FAX 077-528-4849
df0001@pref.shiga.lg.jp





       上記記載全所,メール送信完了。 2011/12/1



   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



滋賀県市町村   2011/12/5



宮古市の汚染物を受け入れる・・・。との話を目にした。




大津市   (旧大津市,志賀町)
077-528-2666  FAX 077-523-0411
   意見提言フォーム

大津市   総務課   077-528-2710   FAX 077-522-4815 
otsu1202@city.otsu.lg.jp

大津市   議会事務局
077-528-2640  FAX 077-521-0409 
otsu2002@city.otsu.lg.jp

大津市   環境政策課
077-528-2760   FAX 077-522-1097 
otsu1121@city.otsu.lg.jp

大津市   廃棄物減量推進課
077-528-2802   FAX 077-523-2423 
otsu1703@city.otsu.lg.jp

大津市   産業廃棄物対策課
077-528-2062  FAX 077-523-1560 
otsu1710@city.otsu.lg.jp

大津市   施設整備課
077-528-2762  FAX 077-522-1097 
otsu1707@city.otsu.lg.jp

大津市   環境美化センター
077-531-0230  FAX 077-531-0235 
otsu1702@city.otsu.lg.jp

大津市   大田廃棄物最終処分場
077-546-4223

大津市   北部クリーンセンター
077-598-2781  FAX 077-598-8000 
otsu1708@city.otsu.lg.jp

大津市   北部廃棄物最終処分場
077-598-2532

大津市   大津クリーンセンター
077-546-3081  FAX 077-546-5985 
otsu1712@city.otsu.lg.jp

大津市   衛生プラント
077-596-1331  FAX 077-596-1331 
otsu1711@city.otsu.lg.jp



大津市   衛生課
077-522-7372   FAX 077-525-6161 
otsu1441@city.otsu.lg.jp

大津市   福祉子ども部   福祉政策課
077-528-2740   FAX 077-523-0412 
otsu1405@city.otsu.lg.jp

大津市   保健総務課   
077-522-6756   FAX 077-525-6161 
otsu1440@city.otsu.lg.jp

大津市   健康推進課
077-528-2748   FAX 077-523-1110 
otsu1402@city.otsu.lg.jp

大津市   観光振興課
077-528-2756   FAX 077-523-4053 
otsu1604@city.otsu.lg.jp

大津市   農林水産課
077-528-2757   FAX 077-523-4053 
otsu1605@city.otsu.lg.jp

大津市   教育委員会   教育総務課
077-528-2630  FAX 077-523-5735 
otsu2401@city.otsu.lg.jp

大津市   学校教育課
077-528-2633  FAX 077-523-5735 
otsu2402@city.otsu.lg.jp



   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

草津市   077-563-1234(代表)  FAX 077-561-2483

草津市   市長宛意見提言   
mayor@city.kusatsu.lg.jp

草津市   秘書課   
077-561-2303  FAX 077-561-2483 
hisho@city.kusatsu.lg.jp 

草津市   議会事務局
議事庶務課 
077-561-2413  FAX 077-561-2485 
gikai@city.kusatsu.lg.jp 

草津市   法令遵守グループ 
077-561-2301  FAX 077-561-2483 
somu@city.kusatsu.lg.jp 

草津市   ごみ減量推進課
077-561-2346  FAX 077-561-2479 
genryo@city.kusatsu.lg.jp 

草津市   廃棄物処理施設建設準備室 
077-561-6517  FAX 077-561-2487 
haiki@city.kusatsu.lg.jp

草津市   クリーンセンター 
077-562-6361  FAX 077-566-1694 
cleancenter@city.kusatsu.lg.jp



草津市   市民環境部   環境課
環境管理グループ 
077-561-2342  FAX 077-561-2479 
kankyo@city.kusatsu.lg.jp

草津市   環境政策・地球温暖化防止グループ 
077-561-2341  FAX 077-561-2479 
kankyo@city.kusatsu.lg.jp

草津市   健康増進グループ 
077-561-2323  FAX 077-561-2491 
kenko@city.kusatsu.lg.jp 

草津市   子育て支援センター 
077-562-7882  FAX 077-561-6782 
kosodate@city.kusatsu.lg.jp 

草津市   商業観光グループ 
077-561-2351  FAX 077-561-2486 
shokan@city.kusatsu.lg.jp 

草津市   水生植物公園みずの森
管理グループ 
077-568-2332  FAX 077-568-0955 
mizunomori@city.kusatsu.lg.jp 

草津市   農林水産グループ 
077-561-2347  FAX 077-561-2486 
norin@city.kusatsu.lg.jp 

草津市   教育委員会事務局
学校給食センター 
077-563-4380  FAX 077-567-1056 
school-lunch@city.kusatsu.lg.jp 


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

守山市   077-583-2525(代表)  FAX 077-582-0539

守山市   秘書課   
077-582-1113  FAX 0120-582-248
hisho@city.moriyama.lg.jp

守山市   守山市議会事務局
077-582-1151(直通)  FAX 077-582-1155    
gikai@city.moriyama.lg.jp

守山市   ごみ減量対策課   
077-582-1121
gomigenryo@city.moriyama.lg.jp

守山市   環境センター   
077-585-3728
kankyocenter@city.moriyama.lg.jp

守山市   環境政策課   
077-582-1154
kankyoseisaku@city.moriyama.lg.jp

守山市   こども課   077-582-1129

kodomo@city.moriyama.lg.jp

守山市   教育委員会   学校教育課
077-582-1141(学校教育)
077-582-1143(保健給食)
gakkokyoiku@city.moriyama.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


栗東市   公式ホームページ・・・。素人なのか・・・。

077-553-1234  FAX 077-554-1123
info@city.ritto.lg.jp

栗東市   秘書広報課   
077-551-0641
kohokocho@city.ritto.lg.jp

栗東市   議会事務局議事課
077-551-0137
gikai@city.ritto.lg.jp

栗東市   総務課
077-551-0103
somu@city.ritto.lg.jp

栗東市   環境政策課
077-551-0341
kankyoseisaku@city.ritto.lg.jp

栗東市   環境センター
077-553-1901
kankyocenter@city.ritto.lg.jp



栗東市   生活安全課
077-551-0109
kikikanri@city.ritto.lg.jp

栗東市   子育て応援課
077-551-0114
kosodateouen@city.ritto.lg.jp

栗東市   学校給食共同調理場
077-552-0001
kyusyokucenter@city.ritto.lg.jp

栗東市   教育総務課
077-551-0129
kyoi-somu@city.ritto.lg.jp

栗東市   健康増進課
077-554-6100
hoken@city.ritto.lg.jp

栗東市   農林課
077-551-0124
nourin@city.ritto.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

野洲市   (旧中主町,野洲町)
077-587-1121  代表FAX 077-587-4033
代表 info@city.yasu.lg.jp

   市長への意見提言フォーム

野洲市   議会事務局
077-587-6034 FAX番 077-586-4300 
gikai@city.yasu.lg.jp

野洲市   広報秘書課
077-587-6036 FAX 077-586-2200
hisyo@city.yasu.lg.jp

野洲市   環境課
077-587-6003 FAX 077-587-3834 
kankyou@city.yasu.lg.jp

野洲市   野洲クリーンセンター
077-588-0568 FAX 077-586-2150 
clean@city.yasu.lg.jp

野洲市   蓮池の里・蓮池の里第二処分場
077-589-2117 FAX 077-589-2172



野洲市   生活安全課
077-587-6089 FAX 077-587-4033 
seikatu@city.yasu.lg.jp

野洲市   子育て支援センター
077-518-0830 FAX 077-518-0831 
kosodate@city.yasu.lg.jp

野洲市   学校給食センター
077-589-1011 FAX 077-589-1022 
kyuusyoku@city.yasu.lg.jp

野洲市   教育委員会   教育総務課
077-587-6014 FAX 077-587-3835 
kyouisoumu@city.yasu.lg.jp

野洲市   教育委員会   学校教育課
077-587-6017 FAX 077-587-3835 
kyouiku@city.yasu.lg.jp

野洲市   健康推進課
077-588-1788 FAX 077-586-3668 
kenkou@city.yasu.lg.jp

野洲市   農林水産課
077-587-6008 FAX 077-587-3835 
syoukan@city.yasu.lg.jp

野洲市   商工観光課
077-587-6008 FAX 077-587-3835 
syoukan@city.yasu.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

甲賀市   (旧水口町,土山町,甲賀町,甲南町,信楽町)
0748-65-0650  FAX 0748-63-4554

   メールフォーム以外にメルアドも記載しているので
   重複にご注意下さい。


甲賀市   秘書課
0748-65-0662  FAX 0748-63-4619
     400文字数制限あり。

甲賀市   議会事務局
0748-65-0654  FAX 0748-63-4373
   フォーム

甲賀市   生活環境課
0748-65-0690  FAX 0748-63-4582
   ゴミ・廃棄物意見フォーム


甲賀市   市民課   市民環境部
0748-62-4272  FAX 0748-65-6338
   意見フォーム



甲賀市   健康推進課
0748-65-0703  FAX 0748-63-4591
   フォーム

甲賀市   観光戦略推進室
0748-65-0708  FAX 0748-63-4087
   

甲賀市   農業振興課
0748-65-0711  FAX 0748-63-4592
   フォーム

甲賀市   教育委員会   学校教育課
0748-86-8019  FAX 0748-86-8380
   


     うーむ。 メールフォームしかない。
     以下検索結果より。


甲賀市   生活環境課
0748-65-0685  FAX 0748-63-4582
koka244000@city.koka.lg.jp

甲賀市   環境
koka244000@city.koka.lg.jp

甲賀市   政策推進室
0748-65-0670  FAX 0748-63-4554
koka211000@city.koka.lg.jp

地域コミュニティ推進室
0748-65-0604  FAX 0748-63-4554
koka215000@city.koka.lg.jp


甲賀市   教育委員会 社会教育課
0748-86-8021  FAX 0748-86-8380
koka612000@city.koka.lg.jp

甲賀市   産業経済部 農業振興課
0748-65-0711  FAX 0748-63-4592
koka273000@city.koka.lg.jp

甲賀市   社会教育課
0748-86-8021  FAX 0748-86-8380,
koka612000@city.koka.lg.jp

甲賀市   市町発達支援室・発達支援センター
0748-65-0735  FAX 0748-63-4085
koka256000@city.koka.lg.jp

甲賀市   信楽陶芸トリエンナーレ実行委員会 事務局
(信楽支所 特区 推進室内)
0748-82-1153  FAX 0748-82-3415
koka276000@city.koka.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

湖南市   (旧石部町,甲西町)
0748-72-1290  FAX 0748-72-3390
info@city.konan.shiga.jp

湖南市   秘書担当
0748-71-2314  FAX 0748-72-1467
hisyo@city.konan.shiga.jp

湖南市   議会事務局   議事・調査担当
0748-71-2347  FAX 0748-72-2495
gikai@city.konan.shiga.jp

湖南市   環境課
環境保全担当
0748-71-2326  FAX 0748-72-2201
kankyo@city.konan.shiga.jp

湖南市   環境課   クリーンタウン推進担当
0748-71-2358  FAX・メルアドは保全課と共通

湖南市   環境課   リサイクルプラザ担当
0748-75-3933  FAX 0748-75-3904
re-plaza@city.konan.shiga.jp



湖南市   健康政策課   健康推進担当
0748-72-4008  FAX 0748-72-1481
kenkou@city.konan.shiga.jp

湖南市   教育総務課   学校給食センター
0748-72-3185  FAX 0748-72-1180
kyuusyoku@city.konan.shiga.jp

湖南市   農林振興課
0748-71-2329  FAX 0748-72-7964
noushin@city.konan.shiga.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

東近江市   0748-24-1234  FAX 0748-24-0752
   (旧八日市市,永源寺町,五個荘町,愛東町,
    湖東町,能登川町,蒲生町)

   フォーム  1000文字制限あり

東近江市   総務部総務課
0748-24-5600  FAX 0748-24-0752

東近江市   議会事務局
0748-24-5680 IP電話:0505-801-5680
FAX 0748-24-0217

東近江市   廃棄物対策課
0748-24-5636 IP電話:0505-801-5636
FAX 0748-24-5692

東近江市   生活環境課
0748-24-5633 IP電話:0505-801-5633
FAX 0748-24-5692


中部清掃組合
   (八日市地区 永源寺地区 五個荘地区 能登川地区 蒲生地区)

0748(53)0155  FAX 0748(53)0941
   意見フォーム

湖東広域衛生管理組合 :リバースセンター
愛知郡広域行政組合 :愛知郡清掃センター
   (愛東地区 湖東地区)
0749-45-1416  FAX 0749-45-1418
soumu@echi-kouiki.jp


     東近江市各課のメルアド・メールフォーム無し。
     以下,検索結果より。


info@city.higashiomi.shiga.jp

東近江市長 西澤久夫氏のブログ発見! よっしゃ!
tohi@city.higashiomi.shiga.jp
   ブログ

行政改革?   gyokaku@city.higashiomi.shiga.jp

東近江市   あいとうエコプラザ菜の花館
nanohana@city.higashiomi.shiga.jp

東近江市   生涯学習課
syogaika@city.higashiomi.shiga.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

近江八幡市   (旧近江八幡市,安土町)

近江八幡市   市長への意見提言宛先   
010402@city.omihachiman.lg.jp

近江八幡市   議会事務局
0748-36-5528  FAX 0748-36-7101
020200@city.omihachiman.lg.jp

近江八幡市   総合政策部   政策推進課
0748-36-5527  FAX 0748-32-2695
010202@city.omihachiman.lg.jp

近江八幡市   市民部環境課  ごみ
0748-36-5509  FAX 0748-36-5882
010602@city.omihachiman.lg.jp

近江八幡市   新施設整備推進室   一般廃棄物
0748-36-5567
010605@city.omihachiman.lg.jp

近江八幡市   市民部第二クリーンセンター   廃棄物
0748-32-4394  FAX 0748-32-4401
010606@city.omihachiman.lg.jp

近江八幡市   最終処分場
0748-33-8017
010607@city.omihachiman.lg.jp

近江八幡市   生活安全課
0748-33-4192  FAX 0748-33-4193
010409@city.omihachiman.lg.jp

近江八幡市   教育委員会   学校教育課  給食
0748-36-5531  FAX 0748-32-3352
040400@city.omihachiman.lg.jp

近江八幡市   子ども支援課
0748-36-5524  FAX 0748-32-6518
010427@city.omihachiman.lg.jp

近江八幡市   農業振興課
0748-36-5514  FAX 0748-32-5032
011002@city.omihachiman.lg.jp

近江八幡市   かわらミュージアム
0748-33-8567  FAX 0748-33-8722
048500@city.omihachiman.lg.jp

近江八幡市   文化観光課
0748-36-5529  FAX 0748-32-5032
048200@city.omihachiman.lg.jp



   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


日野町   0748-52-1211(代表)  FAX  0748-52-2043
mail@town.shiga-hino.lg.jp

議会事務局事務局
0748-52-6551  FAX 0748-52-2044
gikai@town.shiga-hino.lg.jp

日野町   生活環境交通担当
0748-52-6578  FAX 0748-52-2003
jumin@town.shiga-hino.lg.jp


福祉課保健担当
0748-52-6574  FAX 0748-52-6503
hoken@town.shiga-hino.lg.jp

学校教育課学校教育担当
0748-52-6564  FAX 0748-52-4665
kik-gako@town.shiga-hino.lg.jp

日野町   農林課 農政担当
0748-52-6563  fax 0748-52-2043
nourin@town.shiga-hino.lg.jp

商工観光課商工観光担当
0748-52-6562  FAX 0748-52-2043
kankou@town.shiga-hino.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

竜王町   0748-58-3701  FAX 0748-58-1388
info@town.ryuoh.shiga.jp

竜王町   政策推進課
0748-58-3701
info@town.ryuoh.shiga.jp

竜王町   総務課
0748-58-3700
somu@town.ryuoh.shiga.jp

竜王町   生活安全課  ごみ
0748-58-3703
seian@town.ryuoh.shiga.jp


竜王町   学務課  給食
0748-58-3710
gakumu@town.ryuoh.shiga.jp

竜王町   学校給食センター
0748-58-0124

竜王町   健康推進課
0748-58-1006
kenko@town.ryuoh.shiga.jp

竜王町   産業振興課
0748-58-3706
dream@town.ryuoh.shiga.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


彦根市   2011/12/5 AM ホームページエラー アクセス出来ず。

     以下,検索結果より。

it@mb.city.hikone.shiga.jp エラー 2011/12/5

市民環境部生活環境課
0749-30-6116
kankyohozen@ma.city.hikone.shiga.jp

中部清掃組合
0748(53)0155   FAX 0748(53)0941
   意見フォーム



彦根子ども療育センター あすなろ教室 (彦根市)
ryoiku_ct@ma.city.hikone.shiga.jp



   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


愛荘町   (旧秦荘町,愛知川町)
0749-42-4111 FAX: 0749-42-6090
info@town.aisho.lg.jp

     うーむ,代表メルアドのみの様だ。
     以下,検索結果より。


教育委員会
maruhashi-sa@town.aisho.shiga.jp

愛荘町秦荘観光協会ボランティアガイド
農林商工課内
0749-37- 8051  FAX 0749-37-4444
norin@town.aisho.shiga.jp

愛荘町   建設・下水道課
kensetsu@town.aisho.shiga.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

豊郷町   0749-35-8111
   問い合わせ・・・  現在問い合わせは受けつけていません。
   って, オリャー!! (ノ`´)ノミ┻┻ ガッチャーン!!  なめとんのか!?

豊郷町   議会事務局
0749-35-8130  FAX 0749-35-4575

豊郷町   総務企画課
0749-35-8112  FAX 0749-35-4575

豊郷町   生活環境係
0749-35-8115  FAX 0749-35-4588

     うーむ。何かあるな,ここは。
     以下検索結果より。


豊郷町   総務企画課
soumukikaku@town.toyosato.shiga.jp

豊郷町   地域整備課
0749-35-8111 内線(242)  FAX 0749-35-5270
chiikiseibe@town.toyosato.shiga.jp エラー 2011/12/5

豊郷町   産業振興課
0749-35-8114
sangyo@town.toyosato.shiga.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

甲良町   
0749-38-3311 FAX 0749-38-3421

甲良町   総務課   
somuka@town.koura.lg.jp

甲良町   議会事務局   
gikai@town.koura.lg.jp

甲良町   住民課
jyumin@town.koura.lg.jp

甲良町   教育委員会
kyoui@town.koura.lg.jp

甲良町   給食センター
kyusyoku@town.koura.lg.jp

甲良町   保健福祉課
hokens@town.koura.lg.jp

甲良町   産業課
sangyo@town.koura.lg.jp

甲良町   呉竹センター
kuretake@town.koura.lg.jp

甲良町   長寺センター
osadera@town.koura.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

多賀町   0749-48-8111(代)

多賀町   総務課
0749-48-8120 有線 2-2001
soumu@town.taga.lg.jp

多賀町   議会事務局
0749-48-8126 有線 2-2011
gikai@town.taga.lg.jp

多賀町   産業環境課   環境係
0749-48-8117 有線 2-2030
kankyo@town.taga.lg.jp



多賀町   教育委員会   教育総務課
0749-48-8123 有線 2-3741
k-ed@town.taga.lg.jp

多賀町   教育委員会   学校教育課
0749-48-8123 有線 2-3741
g-ed@town.taga.lg.jp

多賀町   産業環境課   農政係
0749-48-8117 有線 2-2030
nousei@town.taga.lg.jp

多賀町   産業環境課   商業観光係
0749-48-8118 有線 2-2012
shokan@town.taga.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

米原市   (旧山東町,伊吹町,米原町,近江町)
0749-52-1551  FAX 0749-52-4447
   意見フォーム

米原市   広報秘書課(米原庁舎)
0749-52-6627

米原市   環境保全課(伊吹庁舎)
0749-58-2230

   ここの市は各課共通のメールフォームのみか。
     以下,検索結果より。



米原市   政策推進部   政策秘書課
0749-52-6626  FAX 0749-52-5195
sousei@city.maibara.lg.jp

米原市   環境 部環境保全課
0749-58-2230
kankyohozen@city.maibara.lg.jp

米原市   生涯学習課
0749-55-8106  FAX 0749-55-4556
manabi@city.maibara.lg.jp

米原市   伊吹市民自治センター
0749-58-1121
ibuki-shinkou@city.maibara.lg.jp

米原市   水源の里振興室
suigen@city.maibara.lg.jp

米原市   人権政策課
0749-52-6629  FAX 0749-52-4539
jinsui@city.maibara.lg.jp

米原市   農林振興課
0749-58-2228  FAX 0749-58-1719
nourin@city.maibara.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

長浜市   (旧長浜市,浅井町,びわ町,虎姫町,
     湖北町,高月町,木之本町,余呉町,西浅井町)
0749-62-4111 (代表)   代表FAX 0749-63-4111

     うーむ,ここもメールフォームのみだ。
     隙に検索結果メルアドを記載しておこう。



長浜市   市長・副市長・秘書
0749-65-6501
   意見フォーム  

長浜市   議会事務局
0749-65-6547  FAX 0749-62-5800
   意見フォーム

長浜市   市民生活部   環境保全課
0749-65-6513
   意見フォーム

長浜市   社会福祉課
0749-65-6519
   意見フォーム

長浜市   長浜学校給食センター
0749-63-5818
   意見フォーム

     以下,検索結果より。


長浜市   環境保全課
kankyou@city.nagahama.shiga.jp

長浜市   秘書
kouhou@city.nagahama.shiga.jp

kikaku@city.nagahama.shiga.jp

長浜市   育て支援課
kosodate@city.nagahama.shiga.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

高島市   (旧マキノ町,今津町,朽木村,
        安曇川町,高島町,新旭町)
0740-25-8000(代)
t-info@city.takashima.shiga.jp

高島市   秘書課 担当事務
0740-25-8000  FAX 0740-25-8101
hisho@city.takashima.shiga.jp

高島市   議会事務局 議事課
0740-25-8140  Fax 0740-25-8146
gikai-giji@city.takashima.shiga.jp

高島市   環境政策課
0740-25-8123  Fax 0740-25-8145
kankyo@city.takashima.shiga.jp

高島市   ごみ減量推進室
0740-25-8123

高島市   環境センター
0740-24-0031

高島市   今津環境クリーンセンター
0740-24-0053



高島市   健康推進課
0740-25-8078  FAX 0740-25-5490
kenko@city.takashima.shiga.jp

高島市   子育て支援課
0740-25-8136  FAX 0740-25-5490
jido@city.takashima.shiga.jp

高島市   学校給食課
0740-32-4475  FAX 0740-32-3569
g-hoken@city.takashima.shiga.jp

高島市   学校給食課 マキノ学校給食センター
0740-27-0360
m-kyushoku@city.takashima.shiga.jp

高島市   学校給食課 今津学校給食センター
0740-22-2091
i-kyushoku@city.takashima.shiga.jp

高島市   学校給食課 安曇川学校給食センター
0740-32-0072
a-kyushoku@city.takashima.shiga.jp

高島市   学校給食課 新旭学校給食センター
0740-25-7080
s-kyushoku@city.takashima.shiga.jp

高島市   農業振興課
0740-25-8511  FAX 0740-25-8519
norin@city.takashima.shiga.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


滋賀県県庁   webmaster@pref.shiga.lg.jp

滋賀県   秘書課   
077-528-3021  FAX 077-528-4800
hisyo@pref.shiga.lg.jp

滋賀県   滋賀県   議会事務局
077-528-4094 (直通)  FAX 077-528-4940
gikai@pref.shiga.lg.jp

滋賀県   琵琶湖環境部   環境政策課
077-528-3350  FAX 077-528-4844
de00@pref.shiga.lg.jp

滋賀県   自然環境保全課
077-528-3480  FAX 077-528-4846
dg00@pref.shiga.lg.jp



滋賀県   農政課
077-528-3811  FAX 077-528-4880
ga00@pref.shiga.lg.jp

滋賀県   食のブランド推進課
077-528-3891  FAX 077-528-4882
gc01@pref.shiga.lg.jp

滋賀県   畜産課
077-528-3851  FAX 077-528-4883
ge00@pref.shiga.lg.jp

滋賀県   農村振興課
077-528-3961  FAX 077-528-4888
gh01@pref.shiga.lg.jp

観光交流局   国際室
077-528-3741  FAX 077-521-5030
ff00@pref.shiga.lg.jp

商業振興課
077-528-3731  FAX 077-528-4871
fb00@pref.shiga.lg.jp



   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



(財団法人)滋賀県環境事業公社
クリーンセンター滋賀
0748-88-9191  FAX 0748-88-6322
ccs-kousha@kouka.ne.jp

滋賀県産業廃棄物協会
shiga@sanpai.com

社団法人 滋賀県生活環境事業協会
077-554-9271  Fax 077-554-9293 
info@s-seikan.or.jp

公益社団法人滋賀県環境保全協会
077-525-2061 Fax 077-521-0441
info@kankyohozen.jp

湖南・甲賀環境協会
     滋賀県南部環境・総合事務所 環境課内
077-567-5444 FAX 077-564-1733
konan99@poppy.ocn.ne.jp

美しい湖国をつくる会
077-528-3492  FAX 077-528-4845
bikokukai@ex.biwa.ne.jp

社団法人 日本舟艇工業会
03-3567-6929(リサイクルセンター)
   フォーム
        1000文字制限あり
        jbia-japan5163@marine-jbia.or.jp

成功産業
0749-26-6216 FAX 0749-26-6217
   フォーム

甲陽興産 株式会社
0748-88-5380  FAX 0748-88-2074
   フォーム

株式会社 黒田商会
077-587-5955  FAX 077-587-5959
   フォーム



   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


滋賀県議会
環境・農水常任委員会

野田 藤雄   長浜市
環境・農水常任委員会(委員長)
0749-82-3849  FAX 0749-82-3849
yume_farm_senda@yahoo.co.jp

富田 博明   甲賀市
環境・農水常任委員会(副委員長)
0748-62-6141  FAX 0748-65-3971
h-tomida@mcv.zaq.ne.jp

有村 國俊   近江八幡市
0748-32-4891  FAX 0748-32-4891
kunitoshi@arimura.net

木沢 成人   東近江市
0748-55-2641  FAX 0748-55-2641
mokuchan07@remus.dti.ne.jp

石田 祐介   
0740-24-7171  FAX 0740-24-7172
yusuke-ishida@mail.goo.ne.jp

家森 茂樹   甲賀市
0748-88-4814  FAX 0748-88-6025
s-yamori@mx.biwa.ne.jp

大井  豊   守山市  民主
関西広域連合議会議員
077-585-1144  FAX 077-585-1144
yutakaoi@usennet.ne.jp

中沢 啓子   彦根市   民主
防災対策特別委員会
0749-26-6300  FAX 0749-22-4131
nakazawa@serikawa.club.ne.jp

沢田 享子   大津市   対話の会・しがねっと
議会運営委員会
温暖化・流域治水対策特別委員会
077-522-2572  FAX 077-525-1818
t.sawada@purple.plala.or.jp

西川 勝彦   甲賀市   民主
総務・企業常任委員会
議会運営委員会
経済雇用対策特別委員会
0748-62-4660  FAX 0748-62-4660
no1@katsu-nishikawa.com

蔦田 恵子   大津市   みんなの党
総務・企業常任委員会
防災対策特別委員会
077-523-6108  FAX  077-523-6109
info@tsuta-kei.com

梅村  正   大津市   公明党
総務・企業常任委員会
防災対策特別委員会
077-545-9445  FAX 077-545-9385
info@shiga-komei.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


近江米振興協会   077-523-3920
shiga@ohmimai.jp
     ここは市が県内の農業関係企業が属しているようだ。
   会員

滋賀県農業協同組合中央会(JA滋賀中央会)
077-521-1611(代)  FAX 077-523-3903
   意見フォーム

全国農業協同組合連合会滋賀県本部
077-521-1667  FAX 077-525-8014
zz_si_kikakuka_kyo@zennoh.or.jp

滋賀県農業共済組合連合会  NOSAI滋賀
077-524-4688  FAX 077-521-0167
   フォーム  文字数制限あり。

滋賀県生活協同組合連合会
生活協同組合コープしが 生協会館内
077-525-6040
   フォーム  500文字制限あり

滋賀県酒造組合
   フォーム  文字制限あり
        hba34000@wood.odn.ne.jp


長浜観光協会
0749-62-4111(代)   FAX 0749-64-0396
kankou@city.nagahama.shiga.jp

社団法人 びわ湖高島観光協会
0740-22-6111  FAX 0740-22-6113 
biwako@takashima-kanko.jp

夢ふるさとワイワイ倶楽部
goodtaigar@yahoo.co.jp

彦根ユビキタス産業協議会 事務局
0749-22-4551  FAX 0749-26-2730
   フォーム



        2011/12/5 PM13:27 上記記載全所宛メール送信完了。





     ※ コメント欄にて
     皆さまの確認した・知り得た情報があれば
     是非書き込みして頂きたく思います。
     多くの方々で情報が共有できれば,
     こんなに力強いものはありません。

     どうぞ,宜しくお願い致します。










【緊急】 兵庫県・兵庫県各市による汚染瓦礫・汚染物受け入れ,断固反対!
【兵庫県・兵庫県内各市町村・民間企業連絡先】 




【 皆さま,どうか力を貸して下さい。
九州地方,四国・中国・近畿地方内各県・各市町村による
汚染瓦礫・汚染物受け入れ断固拒否の声を! 】

九州を始めとする西日本全域を守りましょう。最後の食の砦

詳細メインページは此方を(* v v)σ クリック  □



引き続き皆さまのお力添えを宜しくお願い致します。
 (ポイントは,全市町村と県・企業に連絡し
 反対の意を表明する事です。)




   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



一度もメールを送っていなかった事と,
細野が執拗に拡散させ続ける愚行を
自ら足を運んで今後も交渉するとの事なので
急遽掲載。



担当課・部署だけではなく,
ことの重大さを,必ずや打撃を受けるであろう課・部署,
及び,1人でも多くの方にも真実を知って頂き,
放射性物質・放射能汚染瓦礫,汚染物の受け入れ
断固反対の意を表明して頂く事が大切です。


     皆さまの力をかして下さい!!



   追加情報 隠された真実 2011/12/2


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


兵庫県   知事秘書担当
078-362-3009  FAX 078-341-2021
hishoka@pref.hyogo.lg.jp

兵庫県   広聴係   078-362-3022
FAX 078-362-4291
kocho@pref.hyogo.lg.jp


兵庫県   環境整備課   078-362-3280
FAX 078-362-4189
kankyouseibika@pref.hyogo.lg.jp



兵庫県   農政環境部環境創造局環境政策課
078-362-3156
FAX 078-362-4024
kankyouseisakuka@pref.hyogo.lg.jp


兵庫県   農政環境部環境管理局水大気課
078-341-7711(内線3384)
FAX 078-362-3966
mizutaiki@pref.hyogo.lg.jp



       上記記載全所,メール送信完了。 2011/12/1



   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~





兵庫県市町村 企業 追加分  2011-12-11



【緊急】 九州地方,四国・中国・近畿・中部地方,
西日本地域内の各県・各市町村による
汚染瓦礫・汚染物受け入れ,断固反対!
     【各県の宛先記載】


年末に向けて,この時期を確実に狙い
汚染物を受け入れさせようとしています。
皆さま引き続き汚染物受け入れ断固拒否の意を!

鹿児島県で建設が進められようとしている
管理型最終処分場,
原発事故で汚染された
放射性廃棄物が持ち込まれる可能性が高い
との事。


【緊急】 鹿児島県による
放射性物質汚染瓦礫・汚染物受け入れ断固反対!






神戸市   
078-331-8181(代表)

   市長への意見提言フォーム


     うーむ。神戸市はメールフォームしか無い。
     フォームの下記に検索結果によるメルアド記載。


神戸市   市会事務局
庶務課 Tel:(078)322-5853
議事課 Tel:(078)322-5857
調査課 Tel:(078)322-5859
   意見フォーム

神戸市   市長室 秘書課 総務係 
078-322-5006  Fax 078-322-6005
   フォーム

神戸市   環境局  資源循環部 庶務課
078-322-5278  Fax 078-322-6060
   意見フォーム

   【環境局より】東日本大震災で発生した
災害廃棄物の処理について

「災害廃棄物の放射能に関しては,
埋立作業者の安全が確保されるレベルが示されていますが
災害廃棄物の移動手段に関する事項や,
処理施設での作業員の安全性の確保,
最終処分において海面埋立が想定されていないことなど
埋立処分に関しての明確な基準等が示されていないため
具体的な検討をしていない。」旨10月26日に回答いたしました。



     うーむ。神戸市はメールフォームしか無い。
     以下検索結果より。


神戸市   代表
webmaster@office.city.kobe.lg.jp

神戸市   市長室秘書課
078-322-5006
hisyoshitsu@office.city.kobe.lg.jp

神戸市   市会事務局  調査課
078-322-5859 Fax:078-322-6170
shikaikouhou@office.city.kobe.lg.jp

神戸市   市民参画推進局広報課
078-322-5015 / Fax:078-322-6007
media@office.city.kobe.lg.jp

神戸市   環境局環境創造部環境評価共生推進室
078-322-5312
kankyo_sidou_joho@office.city.kobe.lg.jp

神戸市   環境局 環境創造部地球環境課
078-322-5301 内線:3611
chikyukankyo@office.city.kobe.lg.jp

神戸市   環境局資源循環部環境未来都市推進室
078-322-5283 内線3581
kankyoseisaku@office.city.kobe.lg.jp

神戸市   環境局地球環境課
078-322-5301
eco_office@office.city.kobe.lg.jp

神戸市   環境局環境創造部地球環境課
FAX (078)322-6068
kankyojoho@office.city.kobe.lg.jp



神戸市   教育委員会事務局 総務部教育企画課/指導部指導課
078-322-5761(内線6225)/322-6442(内線6251)
eduplan@office.city.kobe.lg.jp  給食

神戸市   教育委員会 事務局指導部指導課 国際教育担当
078-322-6546  FAX 078-322-6143
koichi_fujiyama@office.city.kobe.lg.jp

神戸市   教育委員会 社会教育部 生涯学習課
078-322-5814  FAX 078-322-6144
manabee@office.city.kobe.lg.jp

神戸市   保健福祉局 子育て支援部 児童育成係
078-322-5210  FAX 078-322-6043
kosodate_jidou@office.city.kobe.lg.jp

神戸市   産業振興局農水産課
078-322-5366  FAX 078-322-6076
nousuisanka2@office.city.kobe.lg.jp

神戸市   保健福祉局健康部生活衛生課
078-322- 5262 内線:3341
syokuhin@office.city.kobe.lg.jp

神戸市   保健福祉局 健康部 地域保健課
078-322-6512
tiikihoken@office.city.kobe.lg.jp ...


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

尼崎市   
06-6489-6880
トップページに下記記載あり。
「尼崎市は気仙沼市を中心に、
被災地の皆さんを支援します。」

     この尼崎市はメルアドのあるところが少ないので,
     以下検索結果をも混ぜての記載。


尼崎市   市長への意見提言宛先   
mayor_amagasaki@city.amagasaki.hyogo.jp

尼崎市   秘書課
ama-hisyo@city.amagasaki.hyogo.jp

尼崎市   議会事務局 
06-6489-6103(総務課)
06-6489-6112(議事課)
06-6489-6104(政策調査担当)
ama-gikai-gijika@city.amagasaki.hyogo.jp


尼崎市   環境市民局 ごみ減量推進課
06-6409-1341  FAX 06-6409-1277
ama-gomigen@city.amagasaki.hyogo.jp

尼崎市   環境市民局 クリーンセンター
06-6409-0101  FAX 06-6409-1721

尼崎市   教育委員会事務局 学校教育室 学校保健担当
06-6489-6741ファックス06-6489-6693
学校教育課 06-6489-6727
ama-kyouiku-somu@city.amagasaki.hyogo.jp

尼崎市   保健所健康増進担当(健康福祉局健康増進課)
06-4869-3053ファックス06-4869-3057
ama-kenkouzoushin@ city.amagasaki.hyogo.jp

尼崎市   市立衛生研究所(健康福祉局衛生研究所)
06-6426-6355  FAX 06-6428-2566

尼崎市   防災対策課  インフルエンザなど
06-6489-6165ファックス06-6489-6166
ama-bousai@city.amagasaki.hyogo.jp

尼崎市   企画財政局 行政経営推進室 調整担当
06-6489-6124 FAX:06-6489-6793
ama-gyoseikeiei@city.amagasaki.hyogo.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

西宮市   
0798-35-3151(代表)

     うーむ。西宮市もメールフォームのみだ。
     以下検索結果をも混ぜて記載。


西宮市   秘書・国際課
0798-35-3432 Fax.0798-22-7272
   フォーム  3MByte文字制限有り。
hisyo-kokusai@nishi.or.jp



西宮市   議会事務局
0798-35-3382
   フォーム



西宮市   環境局 環境施設部
0798-22-6601

西宮市   環境局 環境事業部
0798-33-4758

kanhozen@nishi.or.jp
gomigen@nishi.or.jp
vo_kangaku@nishi.or.jp

西宮市   西部総合処理センター
0798-22-6601  FAX 0798-26-9091
seibusen@nishi.or.jp

環境局環境都市推進グループ.
0798-35-3479 FAX: 0798-35-1096
vo_kanhozen@nishi.or.jp

環境局 環境緑化部 環境監視グループ
0798-35-3802  FAX 0798-23-8164
kankansi@nishi.or.jp


西宮市   健康増進グループ
0798-35-3308  FAX 0798-33-1174

健康増進課感染症予防チーム
(保健所での肝炎ウイル. ス検査及び一般的な肝炎 相談)
0798-26-3675 0798-33-. 1174
zoshin@nishi.or.jp

西宮市   教育委員会  学校保健グループ
0798-35-3861 FAX 0798-22-7019

kosodate_k@nishi.or.jp

西宮市   農政課
0798-35-3392

nougyo@nishi.or.jp

西宮市   観光振興グループ 
0798-35-3331 FAX:0798-33-1160
kanko@nishi.or.jp

西宮市   市民祭り協議会事務局
0798-35- 3637 FAX : 0798-33-1160
chiiki@nishi.or.jp


     ここの市は,メルアドも中々見つからない。
     オリャー!! (ノ`´)ノミ┻┻ ガッチャーン!!


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


     芦屋市も代表メールフォームが1つのみ。
     以下,検索結果メルアドをも記載。


芦屋市   
0797-31-2121(代表)
   
info@city.ashiya.hyogo.jp

芦屋市   市議会事務局
0797-38-2001  FAX 0797-38-2170

芦屋市   総務部 秘書課 秘書担当
0797-38-2000  FAX 0797-38-2150

芦屋市   都市環境部 環境処理センター 収集担当
0797-32-5391  FAX 0797-22-1599

芦屋市   都市環境部 環境課 環境担当
0797-38-2050  FAX 0797-38-2162

芦屋市   保健福祉部 健康課(保健センター)
0797-31-1586  FAX 0797-31-1018

芦屋市   教育委員会 管理部管理課 管理担当
0797-38-2085  FAX 0797-38-2166

芦屋市   市民生活部 経済課 商工観光・労政担当
0797-38-2033  FAX 0797-38-2176

     うーむ。この市はメールアドレスも1つのみか。
     メール本文上段に,上記記載の課に送信してくれと
     依頼文も付け加えておこう。

     総務部人事課をみつけた。
     so-jinji@city.ashiya.hyogo.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

伊丹市   
072-783-1234(代表)

     うーむ。伊丹市も先の市と同様の臭いがする
     以下検索結果をも混ぜて掲載。

itami-hp@city.itami.lg.jp

syogai-f@city.itami.lg.jp

伊丹市   総合政策部 政策室秘書課
072-784-8009  FAX 072-784-8133

koho@city.itami.lg.jp

伊丹市   議会事務局
072-783-1344  FAX 072-784-8092

伊丹市   環境政策室生活環境課
072-781-5371  FAX 072-784-8053
seikatsukankyo@city.itami.lg.jp

伊丹市   環境政策室環境保全課
072-784-8054  FAX 072-784-8053
kankyohozen@city.itami.lg.jp

伊丹市   環境クリーンセンター
072-782-0968  FAX 072-775-3179

伊丹市   教育委員会事務局学校教育部保健体育課
072-784-8087  FAX 072-784-8083

ed-gakko@city.itami.lg.jp

伊丹市   都市活力部産業振興室農業政策課
072-784-8050  FAX 072-784-8048
nosei@city.itami.lg.jp
syokorodo@city.itami.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

宝塚市   
0797-71-1141(代表)

市民交流部 きずなづくり室 市民相談課
0797-77-2003  FAX 0797-77-2086
sumire@city.takarazuka.lg.jp 
     代表メルアドとなっている。

宝塚市議会
0797-77-2034 FAX:0797-74-6902
m-takarazuka0177@city.takarazuka.lg.jp


宝塚市クリーンセンター 管理課
0797-84-6363  FAX 0797-81-1941
m-takarazuka0042@city.takarazuka.lg.jp

クリーンセンター 業務課
0797-87-7883  FAX 0797-81-1941
m-takarazuka0043@city.takarazuka.lg.jp

教育委員会事務局 学校教育課
0797-77-2028  FAX 0797-71-1891
m-takarazuka0112@city.takarazuka.lg.jp

教育委員会 管理部 管理室 学事課
0797-77-2039  FAX 0797-71-1891

宝塚市立健康センター
0797-86-0056  FAX 0797-83-2421

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

川西市   
072-740-1111(代表)
   意見提言フォーム

川西市   秘書課
072-740-1103
   フォーム
koho@city.kawanishi.hyogo.jp

川西市   市議会事務局
072-740-1250  FAX 072-740-1318
   フォーム

川西市   美化推進部 リサイクル推進課
072-759-4240 
kawa0190@city.kawanishi.lg.jp

猪名川上流広域ごみ処理施設組合
     構成 : 兵庫県川西市,猪名川町,
           大阪府豊能町,能勢町の1市3町
072-744-7280  FAX  072-744-7281
kcc@morinoizumi.or.jp 


川西市   健康福祉部 健康づくり室
072-758-4721  FAX 072-758-8705 
kawa-sfj004@triton.ne.ocn.jp

川西市   教育委員会 教育振興部 学校教育室 学務課
072-740-1256 
kshido-kyoiku@mail.city.kawanishi.hyogo.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

三田市   
079-563-1111(代表)


三田市   議会事務局  
079-559-5162  fax 079-564-2992
   フォーム
gikai_u@city.sanda.lg.jp

三田市   秘書課
559-5028  fax 564-6563
   フォーム

seisaku_u@city.sanda.lg.jp

三田市   境推進室  環境政策課
559-5064  fax 562-3555
   フォーム

三田市   ごみ政策課
562-0007  fax 563-6672
   フォーム
kankyo_u@city.sanda.lg.jp

三田市   クリーンセンター
563-5551  fax 563-6672
   フォーム

三田市   環境センター
563-4533  fax 563-4538
   フォーム

三田市   学校給食課
567-2279  fax 567-2329
   フォーム

kenkou_u@city.sanda.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

猪名川町   
072-766-0001(代表)FAX: 072-766-3732
   町長への意見フォーム


猪名川町   秘書広報室
072-766-8713
hisho@town.inagawa.lg.jp

猪名川町   議会事務局
072-766-8710
gikaijimu@town.inagawa.lg.jp

猪名川町   住民保険課
072-766-8700
jumin@town.inagawa.lg.jp



猪名川町   健康づくり室
072-766-1000
hokencenter@town.inagawa.lg.jp

猪名川町   教育委員会  給食センター
072-766-0219
kyushoku@town.inagawa.lg.jp

猪名川町   産業観光課
072-766-8709
sangyo@town.inagawa.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

明石市   
078-912-1111(大代表)

明石市   政策部 秘書課
078-918-5000
secre@city.akashi.lg.jp

明石市   市議会事務局 議事課
078-918-5060
gijika@city.akashi.lg.jp

明石市   環境部 資源循環課
078-918-5794
sigen-j@city.akashi.lg.jp

明石市   環境部 収集事業課
078-918-5780
shuushuu-j@city.akashi.lg.jp

明石市   環境部 明石クリーンセンター
078-918-5790(ごみに関すること)
clean-c@city.akashi.lg.jp

明石市   環境部 環境保全課
078-918-5030
kankyo-hozen@city.akashi.lg.jp



明石市   保険・健康部 健康推進課
078-918-5656・5657
kenkou@city.akashi.lg.jp

明石市   教育委員会事務局 学校教育課
078-918-5055
gakkyo@city.akashi.lg.jp


明石市   産業振興部 農水産課
078-918-5017
nousui@city.akashi.lg.jp

明石市   産業振興部 卸売市場
078-918-5591
ichiba@city.akashi.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

加古川市   
079-421-2000(代表)

加古川市   秘書室   
   フォーム
     ここの市は,上記メールフォームの
     「問い合わせ先の宛先を変えて夫々送信。」
     という形態だ。   うーむ。

     以下,検索結果より。

加古川市   議会事務局 総務課
079-427-9304 FAX:079-424-9043
gikai_somu@city.kakogawa.hyogo.jp

加古川市   総務部 危機管理室
risk_mng@ city.kakogawa.hyogo.jp

加古川市   環境第1課
079-426-1561  fax 079-426-6403
   フォーム

加古川市   リサイクルセンター
079-428-2391  fax 079-428-2597
   フォーム

加古川市   環境部 環境政策課 環境政策係
kan_policy@city.kakogawa.hyogo.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

高砂市   
079-442-2101(代表) Fax:079-442-2229(代表)
info@city.takasago.hyogo.jp

高砂市   秘書広報広聴室 秘書担当
079-443-9000
tact1210@city.takasago.hyogo.jp

高砂市   議会事務局
079-443-9051 FAX:079-442-2617
tact8010@city.takasago.hyogo.jp

高砂市   生活環境部 美化センター 計画管理課
リサイクル・計画
079-448-5260
tact3420@city.takasago.hyogo.jp

高砂市   生活環境部 美化センター 業務施設課
ごみ  079-448-5220 
施設  079-447-1760
tact3430@city.takasago.hyogo.jp


高砂市   健康文化部 健康市民室 健康増進課
079-443-3936
tact2555@city.takasago.hyogo.jp

高砂市   教育部 学校教育室 学務課
079-443-9053
tact7510@city.takasago.hyogo.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

稲美町   
079-492-1212  fax 079-492-5162 


稲美町   稲美町議会
079-492-9147  fax 079-492-7979
gikai@town.hyogo-inami.lg.jp

稲美町   政策・行革係
079-492-9130  fax 079-492-5162
kikaku@town.hyogo-inami.lg.jp

稲美町   生活環境課  環境係
079-492-9140  fax 079-492-7792
seikatu@town.hyogo-inami.lg.jp


健康推進係
079-492-9138  fax 079-492-8030
kenko-h@town.hyogo-inami.lg.jp

稲美町   産業課  産業振興係
079-492-9141  fax 079-492-7792
sangyo@town.hyogo-inami.lg.jp

稲美町   教育課  教育係
079-492-9149  fax 079-492-6962
kyouiku@town.hyogo-inami.lg.jp

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

播磨町   
079-435-0355(代表)   fax 079-435-3398

播磨町   企画グループ
079-435-0356
079-435-0609
kikaku@town.harima.lg.jp

播磨町   議会事務局
079-435-2387  fax 079-435-0474
gikai@town.harima.lg.jp

播磨町   すこやか環境グループ
079-435-2721
079-435-0831
kankyo@town.harima.lg.jp

播磨町   教育総務グループ
079-435-0533
079-437-4193
kyoikusoumu@town.harima.lg.jp

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

西脇市   
0795-22-3111(代) FAX:0795-22-1014
koho@city.nishiwaki.hyogo.jp

西脇市   総務部 秘書広報課
0795-22-3111
fax 0795-22-1014
koho@city.nishiwaki.hyogo.jp

西脇市   議会事務局
0795-22-3111
fax 0795-22-4301
gikai@city.nishiwaki.hyogo.jp

西脇市   生活環境課
0795-22-3111
fax 0795-22-1014
kankyou@city.nishiwaki.hyogo.jp

北播磨清掃事務組合
みどり園はやすクリーンセンター
(一般廃棄物最終処分場)
     構成 : 西脇市・加東市滝野地域・多可町
0795-23-2808  FAX 0795-23-3941
midorien@city.nishiwaki.hyogo.jp

西脇市   福祉生活部 健康課
0795-22-3111
0795-23-5219
kenkou-c@city.nishiwaki.hyogo.jp

西脇市   教育委員会 教育総務課
0795-22-3111
0795-23-8844
kyouiku@city.nishiwaki.hyogo.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

三木市   
0794-82-2000  

三木市   秘書課
0794-89-2303  FAX 0794-82-7504
hisho@city.miki.lg.jp

三木市   議会事務局
0794-89-2309  FAX 0794-82-2094
gikai@city.miki.lg.jp

三木市   環境課
(清掃センター,クリーンセンター)
0794-83-2608  FAX 0794-83-2695
kankyo@city.miki.lg.jp

三木市   健康福祉課
 (健康福祉センター)
0794-72-2210
yokakenko@city.miki.lg.jp

三木市   教育環境整備課
0794-89-2390
kyokankyo@city.miki.lg.jp

三木市   農業振興課
0794-89-2356  FAX 0794-82-9613
nogyo@city.miki.lg.jp

三木市   商工課
0794-89-2352  FAX 0794-82-9728
shoko@city.miki.lg.jp

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

小野市   
0794-63-1000 FAX 0794-63-6600
   フォーム
webmaster@city.ono.hyogo.jp

小野市   議会事務局
0794-63-1006
gikai@city.ono.hyogo.jp

小野市   市民安全部
生活環境グループ
0794-63-1000  FAX 0794-62-9040
   フォーム
ansin@city.ono.hyogo.jp
kankyo@city.ono.hyogo.jp

小野市   一般廃棄物最終処分場
0794-63-7416

小野市   市立学校給食センター
0794-63-1026  Fax.0794-63-4442

小野市   教育総務課
0794-63-1015
   フォーム
kyoiku@city.ono.hyogo.jp

小野市   市民福祉部  健康課
0794-63-3977  FAX 0794-63-1425
   フォーム


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

加西市   
0790-42-1110(代表)
webmaster@city.kasai.lg.jp

加西市   秘書課
0790-42-8701  fax 0790-43-0291
hisho@city.kasai.lg.jp

加西市   議会事務局
0790-42-8790  fax 0790-43-1810
gikai@city.kasai.lg.jp

加西市   資源リサイクル課
0790-42-8719  fax 0790-42-6269
recycle@city.kasai.lg.jp

加西市   環境創造課
0790-42-8716  fax 0790-42-6620
fax 0790-42-6269
kankyo@city.kasai.lg.jp


加西市   学校教育課
0790-42-8771  fax 0790-43-1803
gakko@city.kasai.lg.jp

加西市   農政課
0790-42-8741  fax 0790-43-1802
nosei@city.kasai.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

加東市   
0795-42-3301(代表)
webmaster@city.kato.lg.jp

加東市   市長宛
mayor@city.kato.lg.jp

加東市   秘書係
0795-43-0386
hisho@city.kato.lg.jp

加東市   議会事務局
0795-43-0385
gikai@city.kato.lg.jp

加東市   健康増進係
0795-42-2800 
kenko@city.kato.lg.jp

加東市   滝野庁舎
環境係  0795-48-3507
廃棄物係  0795-48-3528
seikatsu@city.kato.lg.jp

加東市   東条庁舎
市民課 窓口センター
0795-47-1300
madoguchi-tojo@city.kato.lg.jp

加東市   学校給食センター
0795-42-0074
kyushoku@city.kato.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

多可町   
0795-32-2380(代表) FAX:0795-32-2349
somu@takacho.jp

多可町   町議会
0795-32-4775  FAX:0795-32-4969 
gikai@takacho.jp


北播磨清掃事務組合「みどり園」
     上記記載済み。

多可町   中給食センター
0795-30-2101  FAX 0795-30-2101

多可町   産業振興課
0795-32-2388
sangyo@takacho.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

姫路市   
079-221-2111

姫路市   市長公室
079-221-2203 fax 079-221-2384
   フォーム
hisho@city.himeji.lg.jp

姫路市   議会事務局
079-221-2024 fax 079-221-2028
   フォーム

姫路市   環境局  美化政策課
079-221-2458
   フォーム
kankyoho@city.himeji.hyogo.jp

姫路市   リサイクル推進課
079-221-2404  fax 079-221-2408
   フォーム

姫路市   産業廃棄物対策室
079-221-2405  fax 079-221-2408
   フォーム
sangyohai@city.himeji.hyogo.jp

姫路市   健康福祉局  保健福祉推進室
079-221-2397 fax 079-221-2489
   フォーム
fukushiiryou@city.himeji.hyogo.jp

姫路市   教育委員会  学事・保健課 給食係
079-221-2772
   フォーム

姫路市   農政経済局  産業振興課
079-221-2506 fax 079-221-2508
   フォーム
sankou@city.himeji.hyogo.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

神河町   
0790-34-0001  fax 0790-34-0691
   フォーム  2000文字制限有り。
info@town.kamikawa.hyogo.jp

神河町   議会事務局
0790-34-0213  fax 0790-34-0034
   フォーム  2000文字制限有り。


神河町   住民生活課
0790-34-0962  Fax: 0790-34-1556
   フォーム  2000文字制限有り。
jyumin_seikatu@town.kamikawa.hyogo.jp

jyoho@town.kamikawa.hyogo.jp

神河町   地域振興課
0790-34-0971
tiiki_shinko@town.kamikawa.hyogo.jp

kanko@mail.town.kamikawa.hyogo.jp

kikaku@town.kamikawa.hyogo.jp

seisaku@town.kamikawa.hyogo.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    この市川市もメルアド記載無し。
    以下検索結果をも混ぜて記載。

市川町   
0790-26-1010 fax 0790-26-1049 
   フォーム  300文字制限有り。
info@town.ichikawa.hyogo.jp

市川町   総務課 企画調整係
0790-26-1010   fax 0790-26-1049
kikaku@town.ichikawa.hyogo.jp

市川町   議会事務局
0790-26-1010  fax 0790-26-1049
   フォーム  300文字制限有り。
gikai@town.ichikawa.hyogo.jp

市川町   住民環境課 生活環境係
0790-26-1010  Fax: 0790-26-1049
   フォーム
jumin@town.ichikawa.hyogo.jp

soumu@town.ichikawa.hyogo.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

福崎町   
0790-22-0560 FAX:0790-23-0687
soumu@town.fukusaki.hyogo.jp

福崎町   町議会
0790(22)0560  FAX 0790(22)2342
gikai@town.fukusaki.hyogo.jp

福崎町   住民生活課
0790-22-0560(内線372)
FAX 0790-22-5980
seikatsu@town.fukusaki.hyogo.jp

福崎町   教育委員会事務局
0790(22)0560  FAX 0790(22)0630
(学校教育課) kyouiku@town.fukusaki.hyogo.jp
(社会教育課) syakai@town.fukusaki.hyogo.jp

sangyou@town.fukusaki.hyogo.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

相生市   
0791-23-7111   
   市政への意見フォーム

相生市   企画管理部企画財政課秘書広報係
0791-23-7121 Fax 0791-22-6439
hisho@city.aioi.hyogo.jp


相生市   議会事務局
0791-23-7122 FAX 0791-22-5028
gikai@city.aioi.hyogo.jp

相生市   環境課  管理係
0791-23-7131,7132
kankyo@city.aioi.hyogo.jp

相生市   美化センター
0791-22-7160
bika-center@city.aioi.hyogo.jp


相生市   健康増進係
0791-22-7168
kenko@city.aioi.hyogo.jp

相生市   学校教育課  学校教育係
0791-23-7143
gakkokyoiku@city.aioi.hyogo.jp

相生市   建設経済部産業振興課
0791-23-7133  FAX 0791-23-7160
shokokanko@city.aioi.hyogo.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

たつの市   
0791-64-3131 FAX 0791-63-2594
   フォーム

総務課 秘書
079164-3131  FAX 079163-2594
kohohisho@city.tatsuno.lg.jp

たつの市   議会事務局 総務係・議事係 
0791-64-3177  FAX 0791-62-4949
   フォーム
gikai@city.tatsuno.lg.jp

たつの市   市民生活部 環境課 
0791-64-3150  FAX 0791-63-2594
   フォーム
kankyo@city.tatsuno.lg.jp

たつの市   教育管理部 学校教育課 
0791-72-6493  FAX 0791-72-6497
   フォーム
gakkokyoiku@city.tatsuno.lg.jp

たつの市   商工観光課
0791 -64-3156
shokokanko@city.tatsuno.lg.jp


    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

赤穂市   
0791-43-3201(代表)

赤穂市   秘書広報課  秘書広報係
0791-43-6870  fax 0791-43-6822
hisyo@city.ako.lg.jp

赤穂市   議会事務局  
0791-43-6876  fax 0791-43-6893
   フォーム

赤穂市   美化センター
0791-42-3841  fax 0791-42-3486
bika@city.ako.lg.jp

赤穂市   環境係
0791-43-6821  fax 0791-43-6892
kankyo@city.ako.lg.jp


赤穂市   教育委員会 指導課
0791-43-6860  fax 0791-43-6895
kyosidou@city.ako.lg.jp

赤穂市   企画振興部 観光商工課
0791-43-6839  fax 0791-46-3400
kankoucity.ako.lg.jp

赤穂市   農林水産係
0791-43-6840  fax 0791-43-6892
nourincity.ako.lg.jp

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

宍粟市   
0790-63-3000(代表)
   フォーム  1000文字制限有り。
info@city.shiso.lg.jp

宍粟市   秘書広報課
0790-63-3115  FAX 0790-63- 3060
hishokoho-ka@city.shiso.lg.jp

宍粟市   議会事務局
0790-63-3126  FAX 0790-62-2028
   フォーム
gikaijimukyoku@city.shiso.lg.jp

宍粟市   安全衛生課
0790-63-3506  FAX 0790-63-3062
   フォーム
anzeneisei-ka@city.shiso.lg.jp

宍粟市   まちづくり推進部 環境創造課
0790-63-3127  Fax 0790-63- 3060
kankyosozo kankyosozo-ka@city.shiso.lg.jp

nogyokomu-kk@city.shiso.lg.jp
nogyoshinko-kk@city.shiso.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

太子町   
079-277-1010  fax 079-276-3892
   フォーム


太子町   議会事務局
079-277-5995
gikai@town.hyogo-taishi.lg.jp

太子町   総務部総務課
079-277-1010
Fax 079-276-3892
soumu@town.hyogo-taishi.lg.jp

太子町   生活福祉部生活環境課
079-277-1015
Fax 079-276-3892
seikan@town.hyogo-taishi.lg.jp



太子町   さわやか健康課  保健衛生係
079-276-6630
Fax 276-6631
kenko@town.hyogo-taishi.lg.jp

太子町   学校給食共同調理センター
079-277-1155,079-277-2055
Fax 079-277-2055
kyusyoku@town.hyogo-taishi.lg.jp

太子町   経済建設部産業経済課
079-277-5993
Fax 079-276-3892
sankei@town.hyogo-taishi.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

上郡町   
0791-52-1111 
   フォーム
soumu@town.kamigori.hyogo.jp

上郡町   町議会
0791-52-3512
gikai@town.kamigori.hyogo.jp

上郡町   住民課 住民課環境衛生係
0791-52-1115  fax 0791-52-6490
   フォーム
jyumin@town.kamigori.hyogo.jp

上郡町   播磨高原広域事務組合
     水道および下水道事業など。
0791-58-0575  FAX 0791-58-1471     フォーム
somu@harimakogen.jp

上郡町   学校教育課
   フォーム
gakkou@town.kamigori.hyogo.jp

上郡町   産業振興課商工観光係
0791-52-1116
sangyo@town.kamigori.hyogo.jp

nogyo@town.kamigori.hyogo.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

佐用町   
0790-82-2521 FAX:0790-82-0131

佐用町   議会事務局
0790-82-0668  fax 0790-82-0685
gikai@town.sayo.lg.jp

佐用町   総務課 広報室
0790-82-2549  fax 0790-82-0131
koho@town.sayo.lg.jp

佐用町   佐用クリーンセンター
0790-82-0293  fax 0790-82-4344
clean-centar@town.sayo.lg.jp

佐用町   住民課 環境衛生対策室
0790-82-0660  fax 0790-82-0146
kankyoeisei@town.sayo.lg.jp

佐用町   健康福祉課 健康増進室
0790-87-8020  fax 0790-87-0200
kenko@town.sayo.lg.jp

佐用町   教育課 教育推進室
0790-82-2424  fax 0790-82-0120
kyoi-suishin2@town.sayo.lg.jp

佐用町   農林振興課 農林水産振興室
0790-82-0667  fax 0790-82-0017
norinshinko@town.sayo.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

豊岡市   
0796-23-1111 Fax:0796-24-2575
info@city.toyooka.lg.jp

豊岡市   秘書係
0796-23-1114  fax 0796-23-1124
hisho@city.toyooka.lg.jp

豊岡市   議会事務局
0796-23-1119  fax 0796-24-8041
gikai@city.toyooka.lg.jp

豊岡市   市民生活部 環境センター
0796-24-5477  fax 0796-24-5478
kankyouc@city.toyooka.lg.jp

豊岡市   健康増進課
0796-24-1127  fax 0796-24-9605
kenkou@city.toyooka.lg.jp

豊岡市   教育委員会教育総務課豊岡学校給食センタ-
0796-23-0345  0796-24-6825
toyooka-kyushokuc@city.toyooka.lg.jp

豊岡市   コウノトリ共生部
0796-23-1127  fax 0796-24-7801
nourin@city.toyooka.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


養父市   市長への意見提言宛先
政策監理部 企画政策課
079-662-7602  fax 079-662-7491
kikakuseisaku@city.yabu.hyogo.jp

養父市   議会事務局
079-665-6800  fax 079-665-6801
gikai@city.yabu.hyogo.jp

南但広域行政事務組合
     構成 : 養父市,朝来市
079-665-0146(代)  fax 079-665-0148
horihata550@fureai-net.tv

養父市   生活環境部 環境課
079-664-2033  fax 079-664-2015
kankyou@city.yabu.hyogo.jp



養父市   教育委員会 教育総務課
079-664-1490  fax 079-664-1147

養父市   農業委員会事務局
079-664-1450  fax 079-664-1450
nougyou@city.yabu.hyogo.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     朝来市汚染地域の物産販売中。注意。
放射性物質の危険性に無知かと思われる。
平成23年11月18日(金)から5月18日(金)



朝来市   
079-672-3301(代表) FAX079-672-4041
   フォーム

     この市は共通メールフォーム1つのみ。
     以下検索結果。

朝来市   秘書
hisho@city.asago.hyogo.jp

朝来市   議会事務局
079-672-6129

朝来市   都市環境部
朝来市クリーンセンター朝来事業所 
079-677-0242
朝来市クリーンセンター山東事業所
079-676-3923

朝来市   企画部企画政策課
079-672-6110. FAX: 079-672-4041
kikaku@city.asago.hyogo.jp



朝来市   和田山学校給食センター  
079-672-2801

朝来市   教育委員会事務局  学校教育課
079-677-2115
gakkoukyoiku@city.asago.hyogo.jp

朝来市   経済振興課
079‐672‐2816  FAX 079-672-3220
keizai@city.asago.hyogo.jp

朝来市   行政委員会事務局     
079-672-3302

machizukuri@city.asago.hyogo.jp

朝来市   産業振興部観光交流課
079-672-4003
shoukou@city.asago.hyogo.jp

朝来市   産業振興部農業振興課
fax 079-672-3220
nougyou@city.asago.hyogo.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

香美町   
0796-36-1111 Fax 0796-36-3809
info@town.mikata-kami.lg.jp

香美町   総務部 総務課
0796-36-1111  fax 0796-36-3809
soumu@town.mikata-kami.lg.jp

香美町   町議会 議会事務局
0796-36-1963  fax 0796-36-3809
gikai@town.mikata-kami.lg.jp

香美町   健康福祉部 町民課  ごみ等
0796-36-1110  fax 0796-36-3809
choumin@town.mikata-kami.lg.jp


香美町   健康課
0796-36-1114  fax 0796-36-3809
kenkou@town.mikata-kami.lg.jp

香美町   学校教育課
0796-94-0101  fax 0796-98-1532
gakkoukyouiku@town.mikata-kami.lg.jp

香美町   農林水産課
0796-36-0846  fax 0796-36-3809
nourinsuisan@town.mikata-kami.lg.jp

香美町   観光商工課
0796-36-3355  fax 0796-36-3809
kankoushoukou@town.mikata-kami.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     新温泉町  メールフォーム1つのみ。
     以下,検索結果をも記載。


新温泉町   
0796-82-3111 Fax0796-82-3054
   フォーム
soumu@town.shinonsen.lg.jp

新温泉町   議会事務局
82-5628

新温泉町   ゴミ関連
町民課 (0796)82-5621(直通)
chomin@town.shinonsen.hyogo.jp

温泉総合支所 住民福祉課  (0796)92-1131(内線21・22)
環境センター  (0796)82-1571(直通)
   (クリーンセンター)
リサイクルセンター  (0796)82-4860(直通)
美西浄化センター  (0796)82-1662(直通)


新温泉町   健康推進係
0796-82-4646
fukushi@town.shinonsen.hyogo.jp

新温泉町   商工観光課
0796-82-5625

新温泉町   農林水産課
0796-82-5626
hirokazu_iwagaki@town.shinonsen.hyogo.jp

新温泉町   学校給食センター
0796-82-1397   (浜坂地域)
0796-92-1082   (温泉地域)

教育委員会
sanin_bsn@town.shinonsen.hyogo.jp

新温泉町いなか体験協議会
0796-82-5625
kazuhisa_nakai@town.shinonsen.hyogo.jp

kikaku@town.shinonsen.hyogo.jp
shinko@town.shinonsen.hyogo.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     篠山市も代表メールフォーム1つのみ。
     以下検索結果をも掲載。   


篠山市   
0795-52-1111 FAX 079-552-5665
   フォーム
somu@city.sasayama.hyogo.jp
e-mail@city.sasayama.hyogo

篠山市   議会
gikaijimu@city.sasayama.hyogo.jp

ささやま市   清掃センター
079-596-0844  fax 079-596-0950

篠山市   環境
kankyo_div◆city.sasayama.hyogo.jp
seikatsu_div@city.sasayama.hyogo.jp

篠山市   教育委員会 
079-552-1111(代表)
kyoikusomu_div@city.sasayama.hyogo.jp

篠山市   商工観光課
shoko_div@city.sasayama.hyogo.jp

syo_nisiki@city.sasayama.hyogo.jp
kenko@city.sasayama.hyogo.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     丹波市も代表メールフォーム1つのみ。
     以下検索結果をも掲載。


丹波市   
0795-82-1001 FAX:0795-82-5448
info@city.tamba.hyogo.jp

丹波市   企画総務部総務課
(0795)82-1002
soumu@city.tamba.hyogo.jp

丹波市   議会事務局
(0795)82-1472
gikai@city.tamba.hyogo.jp

丹波市   生活環境部環境政策課
(0795)-82-1290  
eco- kankyo@city.tamba.hyogo.jp
kankyo@city.tamba.hyogo.jp
kankyouseisaku@city.tamba.hyogo.jp

丹波市   生活環境部環境整備課
(0795)-82-1292


丹波市   産業経済部農業振興課
0795-74-1465

丹波市   農林振興課
(0795)74-1465  FAX ( 0795)74-1055
nourin-shinkou@city.tamba.hyogo.jp

丹波市   産業経済部 観光振興課
(0795)74-1149
kankoushinkou@city.tamba.hyogo.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     代表メルアド1つのみる各課のメルアドなし。
     以下検索結果をも記載。

洲本市   
0799-22-3321(代表)
info@city.sumoto.hyogo.jp

総務課
soumu@city.sumoto.hyogo.jp

洲本市   議会事務局
0799(22)3334 議会直通
FAX 0799(22)3092
gikai@city.sumoto.hyogo.jp

洲本市   市民生活部 環境整備課 環境整備係
0799-24-7607

kikaku@city.sumoto.hyogo.jp

洲本市   市民生活部 環境整備課 リサイクル推進係
0799-24-7607

洲本市   教育委員会事務局学校教育課学事係
0799-22-6266

洲本市   健康増進課 保健指導係
0799-22-3337

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


南あわじ市   
0799-43-5001 FAX.0799-43-5101
minamiawaji@city.minamiawaji.hyogo.jp

南あわじ市   市長公室
0799-43-5002/FAX0799-43-5102
koushitsu@city.minamiawaji.hyogo.jp

南あわじ市   議会事務局
0799-43-5005  FAX 0799-43-5105
gikai@city.minamiawaji.hyogo.jp

南あわじ市   生活環境課
0799-43-5024/FAX0799-43-5124
seikatsu_kankyou@city.minamiawaji.hyogo.jp



南あわじ市   健康課
0799-44-3004/FAX0799-44-3034
kenkou@city.minamiawaji.hyogo.jp

南あわじ市   学校教育課
0799-37-3018/FAX0799-37-3038
gakkou_kyouiku@city.minamiawaji.hyogo.jp

南あわじ市   商工観光課
0799-37-3012/FAX0799-37-3032
shoukou_kankou@city.minamiawaji.hyogo.jp

南あわじ市   農林振興課
0799-43-5025/FAX0799-43-5125
nourin@city.minamiawaji.hyogo.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

淡路市   
0799-64-0001  fax 0799-64-2500
   フォーム

     うーむ。淡路市は各課連絡先記載無し。
     オリャー!! (ノ`´)ノミ┻┻ ガッチャーン!!

     以下検索結果より。



淡路市   生活環境課
0799-64-2523

淡路市   企画部企画総務課
0799-64-2506 FAX 0799-64-2531
awaji_kikaku@city.awaji.hyogo.jp

awaji_shimin@city.awaji.hyogo.jp

淡路市   観光政策課
FAX:0799-64-2530
awaji_kankou@city.awaji.hyogo.jp

淡路市   教育委員会 社会教育課
0799-64-2520 FAX.0799-62- 0551
awaji_shakai@city.awaji.hyogo.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


兵庫県   県議会事務局  委員会係
078-362-3714  FAX 078-362-9031

兵庫県   企画県民部 県民文化局 県民生活課 課付
078-362-3875  fax 078-362-3908
kenminseikatsu@pref.hyogo.lg.jp


兵庫県   体育保健課  給食
078-341-7711(大代表)  fax :078-362-3959 
taiikuhokenka@pref.hyogo.lg.jp

兵庫県   教育課 私学第1係
078-362-3104  FAX 078-362-3963
kyouikuka@pref.hyogo.lg.jp

兵庫県   健康福祉部 生活消費局 生活衛生課
食品衛生係
078-362-3257  FAX 078-362-3970
seikatsueiseika@pref.hyogo.lg.jp

兵庫県   健康福祉部 健康局 疾病対策課
感染症係
078-362-3264  fax 078-362-9474
shippeitaisaku@pref.hyogo.lg.jp

兵庫県   健康福祉部 健康局 健康増進課
健康政策係
078-362-9146  fax 078-362-3913
kenkouzoushinka@pref.hyogo.lg.jp

兵庫県   農政環境部 農林水産局 農産園芸課
農産係
078-362-3447  fax 078-362-4092
nousanengeika@pref.hyogo.lg.jp

兵庫県   農政環境部 農林水産局 畜産課
酪農係   078-362-3453
肉用牛係  078-362-3454
飼料養鶏係 078-362-3455
衛生環境係 078-362-3457
fax 078-341-8123
chikusanka@pref.hyogo.lg.jp

兵庫県   企画調整係
078-362-3697  fax 078-362-4275
kankokoryu@pref.hyogo.lg.jp

兵庫県   産業労働部 観光・国際局 観光振興課
観光プロモーション推進担当
078-362-3317  fax 078-362-4275
kankoshinko@pref.hyogo.lg.jp



   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


兵庫県議会自由民主党議員団
078-341-7711   内線5090
FAX:078-351-0772
info@jimin-kengi.org
   フォーム

兵庫県民主党・県民連合
hyogo_kr@nifty.com

兵庫県 公明党・県民会議
   フォーム

日本共産党兵庫県会議員団
078-341-7711 内線5251
   フォーム

無所属
078-362-4342(北側)
078-362-3831(南側)



   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



   2012/3/29追加 (協力者により)


兵庫県議会議員


●兵庫県議会 議員   


(自由民主党)

石川 憲幸
nori1@lime.ocn.ne.jp

伊藤 傑
suguru_i0424@yahoo.co.jp

井上 英之
inouehideyuki777@yahoo.co.jp

大谷 勘介
kansuke11@nifty.com

大前はるよ
   意見フォーム

小田毅
   フォーム

加田 裕之 
kada@kada-net.jp

釜谷 研造
kamaken@pearl.ocn.ne.jp

加茂 忍
kamo-shinobu@jttk.zaq.ne.jp

北川 泰寿
info@kitagawa-y.com

北野 実
minoru@kitano-minoru.com

黒川 治
kagayaki1ban@iris.ocn.ne.jp

五島 たけし
510takeshi@gotou-t.com

小西 隆紀
info@konipan.com

幣原 みや *メール記載なし
0797-35-0135

新原 秀人
h@shimba.jp

高橋 しんご 
info@shin-go.jp

立石 幸雄
   意見フォーム

内藤 兵衛 
hyoe_naito0914@nifty.com

仲田 一彦 
info@nakata-web.com

野間 洋志
nomahiroshi@lapis.plala.or.jp

浜田 知昭
ale3pint@sumoto.gr.jp

原テツアキ
hara-tetsuaki@nifty.com

春名 哲夫
info@harunatetsuo.jp

日村 豊彦
himura@himura-t.com

藤田 孝夫
info@fujitatakao.jp

藤本 百男
mail@hyakuo.net

松本 隆弘 
ganbare@m-takahiro.jp

水田 裕一郎
ymizuta@yuichiro-mizuta.com

森脇 保仁
moriwaki.y.12-04@lake.ocn.ne.jp

安福 英則
kumasan@wac2.net

山本 敏信
otochi.y@aol.jp



(民主党・県民連合)

池畑 浩太朗 
ikehata6666@yahoo.co.jp

石井健一郎
ishii@ken1ro.com

石井 秀武
voice@ishiihidetake.net

上野 英一 
kanzaki-gun@coda.ocn.ne.jp

大塚 たかひろ
taka@sumasuma.net

北掛水 すみえ
ka-ke@mti.biglobe.ne.jp

岸口 実 
kishiguchi1964@ybb.ne.jp

栗山 雅史
kuri@kurix.jp

黒田 一美
kazumi_kuroda@gikai.pref.hyogo.jp

小池ひろのり
kenkai_koike@ybb.ne.jp

越田 謙治郎
kenjiro@koshida.net

竹内 英明
info@takesan110.com

藤井 訓博 
   意見フォーム

前田 ともき
tommaeda1980@gmail.com

三戸 政和
masakazu.mito@gmail.com

迎山 志保
shihomukaiyama@gmail.com

盛 耕三
moriagero_aioi@juno.ocn.ne.jp





(公明党・県民会議)


あしだ 賀津美
   意見フォーム

伊藤 勝正
   意見フォーム

大野 ゆきお
ohno-jimusho@samba.ocn.ne.jp

越田 浩矢
kossee@koshida168.jp

しの木 和良
kenkai-shinogi@orion.ocn.ne.jp

島山 清史
7bk68z@bma.biglobe.ne.jp

下地 光次
komeinet+0442@komei.jp

谷井 いさお
tanii-no1ama449@work.odn.ne.jp

野口 裕
BQV07252@nifty.ne.jp

松田 一成 
matsuda-issei@matsuda44.net

きだ 結
yuihigashinada@yahoo.co.jp

杉本 ちさと
sugimoto.tisato@lilac.plala.or.jp




(無所属)

石原 修三
ishihara_office@yahoo.co.jp

中田 英一
nacata@nacata.net

野々村 竜太郎
nonomuraryutaro@dwmail.jp

丸尾 牧
mb5m-mro@asahi-net.or.jp




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~





JA兵庫六甲
info@jarokko.or.jp

JAみのり
0795-42-5141
   

JA兵庫みらい
0790-47-1255 FAX 0790-47-1672
info@hyogomirai.com

JAあかし
   フォーム

JA兵庫南
079-424-8001
   フォーム

JA加古川南
mail@jakakogawaminami.com

JA兵庫西
(079)281-5021 FAX:(079)289-8419
   フォーム

JAあいおい
0791-22-0690 FAX 0791-22-6003
info@jaaioi.com

JAハリマ
0790-72-1234 / FAX 0790-72-1590
info@ja-harima.or.jp

JAたじま
0796-24-6602 0796-22-1138 
   フォーム

JA丹波ひかみ
0795-82-0170
   フォーム

JA波ささやま
   フォーム  200文字制限有り。

JA淡路日の出
0799-62-6200 / FAX:0799-62-6345
sunrise@ja-awajihinode.com

JAあわじ島
0799-42-5200  FAX 0799-42-6920
kikaku13@ja-awajishima.or.jp

生活協同組合コープこうべ
0120-44-3100
   

神戸ビーフ・神戸肉流通推進協議会
info@kobe-niku.jp

三田肉流通振興協議会
078-986-2622  fax 078-986-2621

フランツ株式会社
078-861-1211  FAX 078-861-3332
info@frantz.jp

神戸 北野 風見鶏本舗
078-231-7656
   フォーム

神戸牛ステーキ あぶり肉工房 和黒 
和黒・北野坂本店  078-222-0678
和黒・新神戸店  078-262-2838
   フォーム

但馬牧場公園
0796-92-2641  FAX: 0796-92-2640
otoiawase@tajimabokujyo.jp

兵庫県酒造組合連合会
078-841-1101

兵庫県漬物事業協同組合
   組合に属している会社一覧

例 : フジッコ株式会社
078(303)5911  FAX 078(303)5941
admin@fujicco.co.jp


神戸市観光園芸協会
kanko@jarokko.or.jp


ひょうごツーリズム協会
078-361-7661  fax 078-361-7662
   フォーム

兵庫県商工会連合会
078-371-1261 FAX:078-341-4452

社団法人 兵庫県物産協会
(078)361-8751 FAX:(078)382-1206
mail@hyogo-bussan.or.jp

兵庫県博物館協会事務局(兵庫県立歴史博物館内)
079-288-9011 FAX:079-288-9013
museum-ac@hyogo-c.ed.jp

兵庫県園芸・公園協会
078-912-7600  FAX.078-913-6620
   フォーム

瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会
   フォーム




神戸びいどろ
078-392-0383

神戸国際観光コンベンション協会
078-303-0090
info@kcva.or.jp


須磨観光協会
   フォーム

有馬温泉観光協会
078-904-0708
akari@arima-spa.com

南京町商店街振興組合
   フォーム

公益財団法人 神戸市公園緑化協会
078-795-5533  fax 078-795-5544
   フォーム

西宮観光協会
0798-35-3321
   フォーム

西宮観光旅館協同組合
0798-22-1600
nishinomiya-ryokan@coffee.ocn.ne.jp

宝塚市国際観光協会
info@kanko-takarazuka.jp

伊丹市観光物産協会
072-770-7060 FAX 072-770-7706
   フォーム

三田市観光協会 事務局
079-559-5087 FAX:079-563-7776

芦屋観光協会
0797-38-2033  FAX:0797-38-2176


西播磨ツーリズム振興協議会
0791-58-2144  Fax 0791-58-2327
   フォーム

西播磨観光協議会
office@nishi-harima.gr.jp

赤穂観光協会
0791-42-2602  FAX:0791-42-3840
   フォーム

姫路観光協会
079-222-2285 FAX:079-222-2410
   フォーム

しそう観光協会
0790-63-3000(代)  FAX 0790-63-3063
   フォーム

御津町新舞子観光協同組合
(079)322-0424

たつの市観光協会
0791-64-3156  FAX 0791-63-2594

相生市観光協会
(0791)22-7177  FAX (0791)23-7160
shokokanko@city.aioi.hyogo.jp

太子町観光協会
079-277-2566  FAX 079-277-0068
tourist@taishi.or.jp

明石観光協会
(078)918-5080  FAX (078)911-0579
info@yokoso-akashi.jp

三木市観光協会
0794-83-8400 / FAX:0794-82-6636
   フォーム

加古川観光協会
079-424-2170  FAX:079-424-2180
kankou@city.kakogawa.hyogo.jp

小野市観光協会
0794-63-1000
   フォーム


但馬観光連盟
   フォーム

公益財団法人 但馬ふるさとづくり協会
0796-24-2247 FAX.0796-24-1613
tjm-furusato@tajima.or.jp

但馬広域行政事務組合
0796-24-2247  FAX 0796-24-1613
tjm-kikaku@tajima.or.jp

豊岡観光協会
   フォーム

出石観光協会
0796-52-4806  fax 0796-52-4815
info@izushi.co.jp

但東シルクロード観光協会
0796-54-0500/FAX 0796-54-0848
kanko@mail.tantosilk.gr.jp

神鍋観光協会
0796-45-0800

たけの観光協会
0796-47-1080 FAX 0796-47-1336
   フォーム

城崎温泉観光協会
0796-32-3663  FAX 0796-32-3005
   フォーム

城崎温泉旅館協同組合
   フォーム

香美町村岡観光協会
(0796)94-0123 FAX (0796)94-0331
mu-kanko@mxc.nkansai.ne.jp

ハチ北観光協会
0796-96-0732 fax 0796-96-0341
hatikita@mxa.nkansai.ne.jp

小代観光協会
0796-97-2250  fax 0796-97-2307
info@ojirokanko.com

香住観光協会
0796-36-1234 FAX :0796-36-3388
kasumi-kanko@mxa.nkansai.ne.jp

佐津観光協会
0796-38-0111

浜坂観光協会
0796-82-4580  fax 0796-82-3467
info@hamasaka.com

湯泉町観光協会
   フォーム

湯村温泉観光協会
0796-92-2000 fax/0796-92-2011
yuroman@yumura.gr.jp

湯村温泉旅館料飲組合
0796-92-0800(PM12:00~PM5:00) fax/0796-92-2438
info@yumura.gr.jp

和田山町観光協会
079-672-4003 FAX.079-672-3220

生野町観光協会
TEL・FAX  079-679-2222
info@ikuno-kankou.jp

氷ノ山鉢状観光協会
079-667-3113  FAX 079-667-3159
info@hyounosenhatibuse.jp


北近畿広域観光連盟
   フォーム

丹波市観光協会
0795-72-2340  FAX 0795-72-2360
kasuga@tambacity-kankou.jp

淡路島観光連盟
0799-25-5820
   



六甲山上施設
   フォーム

グランメゾン グラシアニ神戸北野
078-262-6650 FAX : 078-262-6651
graciani@fiveworks.co.jp

神戸市立須磨海浜水族園
078-731-7301
info@sumasui.jp



そごう神戸店
078-221-4181
   



シーサイドホテル 舞子ビラ神戸
078-706-3711(代表)
   フォーム
info@maikovilla.co.jp

シーパル須磨 神戸市立国民宿舎須磨荘
078-731-6815 FAX.078-734-1896
   フォーム






     ※ コメント欄にて
     皆さまの確認した・知り得た情報があれば
     是非書き込みして頂きたく思います。
     多くの方々で情報が共有できれば,
     こんなに力強いものはありません。

     どうぞ,宜しくお願い致します。










【緊急】 徳島県・徳島県各市による汚染瓦礫・汚染物受け入れ,断固反対!
【徳島県・徳島県内各市町村・民間企業連絡先】  2011-11-29




【 皆さま,どうか力を貸して下さい。
九州地方,四国・中国・近畿地方内各県・各市町村による
汚染瓦礫・汚染物受け入れ断固拒否の声を! 】

九州を始めとする西日本全域を守りましょう。最後の食の砦

詳細メインページは此方を(* v v)σ クリック  □



引き続き皆さまのお力添えを宜しくお願い致します。
 (ポイントは,全市町村と県・企業に連絡し
 反対の意を表明する事です。)



   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



一度もメールを送っていなかった事と,
細野が執拗に拡散させ続ける愚行を
自ら足を運んで今後も交渉するとの事なので
急遽掲載。



担当課・部署だけではなく,
ことの重大さを,必ずや打撃を受けるであろう課・部署,
及び,1人でも多くの方にも真実を知って頂き,
放射性物質・放射能汚染瓦礫,汚染物の受け入れ
断固反対の意を表明して頂く事が大切です。


     皆さまの力をかして下さい!!



   追加情報 隠された真実 2011/12/2



   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


徳島県   秘書課   088-621-2021
hisyoka@pref.tokushima.lg.jp

徳島県   環境総局環境整備課施設整備担当
088-621-2268
kankyouseibika@pref.tokushima.lg.jp

徳島県   環境総局環境管理課企画調査担当
088-621-2270
FAX 088-621-2847
kankyoukanrika@pref.tokushima.lg.jp

徳島県   環境総局環境首都課環境企画担当
088-621-2210
FAX 088-621-2845
kankyousyutoka@pref.tokushima.lg.jp


   
     上記記載全所メール送信完了。 2011/12/1


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




徳島県市町村 連絡先 追加 2011/12/6


徳島市   088-621-5111  FAX 088-654-2116

   市長へのメール

徳島市   議会事務局
088-621-5115   (FAX) 088-621-5117
   意見フォーム

徳島市   市民環境政策課
・ごみ減量対策係: 088-621-5202
・衛生係: 088-621-5206
・企画担当: 088-621-5217
・FAX: 088-621-5210
   意見フォーム


徳島市   環境保全課
088-621-5213   (FAX) 088-621-5210
   フォーム


徳島市   保健福祉政策課
企画担当: 088-621-5562
・指導監査担当: 088-621-5563
・厚生担当: 088-621-5175
・FAX: 088-655-6560
   フォーム

徳島市   農林水産課
管理係   088-621-5245  fax 088-621-5196
   フォーム

徳島市   徳島市立食肉センター
088-632-0321   FAX 088-632-0464
   フォーム


     うーむ。   以下検索結果より。


徳島市   秘書
hisho@city.anan.tokushima.jp

徳島市   広報   
koho@city.tokushima.tokushima.jp

徳島市   子供未来課
kodomomiraika@pref.tokushima.lg.jp

徳島市   保健センター
hoken_center@city.tokushima.tokushima.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

鳴門市   088-684-1111(代表)

鳴門市   市長への意見提言宛先   
shicho@city.naruto.lg.jp

鳴門市   議会事務局
088-684-1234
gikai@city.naruto.lg.jp

鳴門市   秘書広報課
088-684-1118
hisyokoho@city.naruto.lg.jp

鳴門市   クリーンセンター廃棄物対策課
088-683-7573
haiki_taisaku@city.naruto.lg.jp

鳴門市   環境政策課
088-683-7571
kankyo@city.naruto.lg.jp

鳴門市   クリーンセンター管理課
088-683-7572
cleankanri@city.naruto.lg.jp

鳴門市   健康づくり課
088-684-1137
kenkozukuri@city.naruto.lg.jp

鳴門市   農林水産課
088-684-1151
norinsuisan@city.naruto.lg.jp

鳴門市   公設地方卸売市場
088-685-3680
kosetuitiba@city.naruto.lg.jp

鳴門市   商工観光課
088-684-1157
syokokanko@city.naruto.lg.jp


鳴門市   大麻学校給食センター
088-689-0301
oasakyusyokucen@city.naruto.lg.jp

鳴門市   学校教育課
088-686-8802
gakkokyoiku@city.naruto.lg.jp

鳴門市   ドイツ館
088-689-0099
info@doitsukan.com


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

小松島市   0885-32-2111(代表)
koe@city.komatsushima.tokushima.jp



小松島市   議会事務局  0885 32-1359
   意見フォーム   1000文字制限あり。

秘書担当
0885-32-3802  Fax 0885-33-4560
   フォーム

環境衛生センター
管理事務所  0885-32-8290  Fax 0885-32-8295
   フォーム

生活環境課
0885-32-2147
   意見フォーム

     うーむ。この市は1000文字制限フォームしか設けられていない。
     以下検索結果より。


環境衛生センター
eiseicenter@city.komatsushima.tokushima.jp

生活環境課 環境計画
haga-m1@city.komatsushima.tokushima.jp

市民生活課
0885-33-2234
shiminseikatsu@city.komatsushima.tokushima.jp

産業振興
sangyoshinko@city.komatsushima.tokushima.jp

住宅課
08853-2-2120  FAX 08853-2-7800.
jyuutaku@city.komatsushima.tokushima.jp  エラー

小松島産業振興課
0885- 32-2111
sangyoshinko@city.komatsushima.tokushima.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

阿南市   0884-22-1111(代表)

市長への意見提言アドレス
shicho@city.anan.tokushima.jp

秘書広報課
0884-22-1110
hisho@city.anan.tokushima.jp


阿南市   議会事務局
0884-22-3399 
shigikai@city.anan.tokushima.jp

生活環境課  ごみ リサイクル
0884-22-0001
kankyo@stannet.ne.jp
   市民の皆様の御理解と安全,
安心を最優先すべきと考えておりますので,
放射性物質による汚染が懸念される現状での
災害廃棄物の受入れの予定はありません。



学校給食課
0884-22-0362  fax 0884-22-6705
gakkou-kyuushoku@cronos.ocn.ne.jp

農林水産課
0884-22-1598
nourin@city.anan.tokushima.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

吉野川市   0883 22-2222  FAX 088322-2244

吉野川市   市長   市長への意見提言フォーム

吉野川市   環境企画課
0883-22-2230  fax 0883-22-2247
kankyou@city.yoshinogawa.lg.jp


吉野川市   環境センター  (鴨島)
0883-24-5697  FAX 0883-24-5129
kankyou-c@city.yoshinogawa.lg.jp

吉野川市   西環境センター  (川島・山川・美郷)
0883-42-5333   FAX 0883-42-5062
nishikankyou-c@city.yoshinogawa.lg.jp


吉野川市   健康推進課
0883-25-6615
kenkou@city.yoshinogawa.lg.jp

吉野川市   総務課
0883-22-2231  fax 0883-22-2244
soumu@city.yoshinogawa.lg.jp

吉野川市   商工観光課
0883-22-2226
shoukoukankou@city.yoshinogawa.lg.jp

吉野川市   子育て支援センター(ちびっこドーム)
0883-25-6616  fax 0883-25-6617
jidouhoiku@city.yoshinogawa.lg.jp

吉野川市   農業振興課
0883-22-2228
noushin@city.yoshinogawa.lg.jp

吉野川市   教育委員会  教育総務課
0883-42-4113  fax 0883-42-5566
k-soumu@city.yoshinogawa.lg.jp


徳島中央広域連合  事務局総務課
0883-22-2255
mail@tcu.or.jp



   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

阿波市   
(0883)-35-4111 FAX:(0883)-35-6080 
   問い合わせフォーム

環境衛生課
0883-35-7803

中央広域環境施設組合(中央広域環境センター)
088-637-7127

     この市は代表メールフォームが1つあるだけ。
     以下,検索結果より。


代表メルアド   
info@city.awa.lg.jp

消防団
bousai@city.awa.lg.jp

企画課 ふるさと納税担当
0883-35-4112  FAX 0883-35-6753
eap_kikaku@city.awa.lg.jp

教育委員会社会教育課
シティマラソン事務局
marathon_1@city.awa.lg.jp

商工観光課
0883-35-7875  FAX 0883-35-5119
shokokanko@city.awa.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

美馬市   0883-52-1212
info@city.mima.lg.jp

美馬市   議会事務局   
(0883)52-8004

美馬市   環境衛生課
(0883)52-8020

     各課のメールフォームもメルアドも無し。
     以下,検索結果より。


ふるさと振興課内 ふるさと会事務局
0883-52-8009  FAX 0883- 53-9919
furusato@city.mima.lg.jp

ikada@city.mima.tokushima.jp

危機管理課
kikikanri@city.mima.lg.jp   容量制限あり。 12/6

脇町図書館
0883-53- 6190
w-tosyo@city.mima.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

三好市   (0883)-72-7600 FAX:(0883)-72-7203 


三好市   総務課
0883-72-7600
soumu@city.tokushima-miyoshi.lg.jp

三好市   市議会事務局
0883-72-7630
gikai@city.tokushima-miyoshi.lg.jp


三好市   環境課
0883-72-3436
kankyou@city.tokushima-miyoshi.lg.jp



三好市   観光課
0883-72-7620
kankou@city.tokushima-miyoshi.lg.jp

三好市   農業振興課
0883-72-7617
nougyousinkou@city.tokushima-miyoshi.lg.jp

三好市   教育委員会   スポーツ健康課 給食
0883-72-3917
sports-kenkou@city.tokushima-miyoshi.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


勝浦町 0885-42-2511(代) 

勝浦町 総務税務課
0885-42-2511
soumu@town.katsuura.lg.jp

勝浦町 議会事務局
0885-42-2513
gikai@town.katsuura.lg.jp

勝浦町 住民課 ごみ
0885-42-1501
jyumin@town.katsuura.lg.jp

勝浦町 給食センター
0885-42-3096
kyusyoku@town.katsuura.lg.jp

勝浦町 農村環境改善センター
0885-42-3300
kaizen@town.katsuura.lg.jp

勝浦町 農村婦人の家
050-3438-7981
fujin@town.katsuura.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

上勝町   (0885)46-0111/IP電話:050-3438-8071 
FAX (0885)46-0323 
web-soumu@kamikatsu.jp

上勝町  議会事務局
0885-46-0111  
web-gikai@kamikatsu.jp

産業課  ごみ・リサイクル
0885-46-0111
web-sangyou@kamikatsu.jp


教育委員会
0885-45-0111
web-kyoui@kamikatsu.jp

上勝町  住民課
0885-46-0111
web-jumin@kamikatsu.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

佐那河内村   088-679-2111
   問い合わせフォーム

佐那河内村   議会事務局
088-679-2152
gikai@vill.sanagochi.lg.jp


佐那河内村   産業建設課  
     環境・観光・商工と係が豊富。
088-679-2115
sanken@vill.sanagochi.lg.jp

佐那河内村   給食センター
089-679-2317
kyushoku@vill.sanagochi.lg.jp

佐那河内村   住民福祉課
088-679-2114
jyufuku@vill.sanagochi.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

石井町   088-674-1111(代表) FAX 088-675-1500
info@town.ishii.lg.jp

議会事務局
088-674-7500
info@town.ishii.lg.jp


学校教育課
088-674-7505
info@town.ishii.lg.jp


給食センター
088-675-1210
info@town.ishii.lg.jp

    んっ!!?  各課専用連絡メルアドが無い!!!
     _| ̄|○ ガクッ・・・

     以下,検索結果より。


石井町教育委員会学校教育課  給食
088-674-7505  FAX 088-672-8868
gakoukyouiku@town.ishii.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

神山町   
088-676-1111 FAX 088-676-1100
info@town.kamiyama.lg.jp


神山町   ごみ担当課
   フォーム

神山町   学校給食
   フォーム


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

那賀町   
0884-62-1121 FAX:0884-62-1177 

那賀町議会事務局 
0884-62-1187 FAX:0884-62-1177

環境課
0884-62-1192
kankyo@town.tokushima-naka.lg.jp

企画情報課
0884-62-1184
kikaku@town.tokushima-naka.lg.jp

住民課
0884-62-1194  fax 0884-62-0214
jumin@town.tokushima-naka.lg.jp


健康福祉課/医療対策室
0884-62-1141
kenko@town.tokushima-naka.lg.jp

農業振興課
0884-62-3776
nogyo@town.tokushima-naka.lg.jp

教育委員会
0884-62-1106
kyoiku@town.tokushima-naka.lg.jp

商工地籍課
0884-62-1198
shoko@town.tokushima-naka.lg.jp

企画情報課
もんてこい丹生谷運営委員会事務局
0884-62-1184
kikaku@town.tokushima-naka.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

牟岐町   0884-72-1111  FAX 0884-72-2716
mugijyuufuku@mugitown.jp

議会事務局
0884-72-3421
   フォーム

住民福祉課   環境衛生・ごみ
(0884)72-3414
   フォーム


徳島東部地域市町村長懇話会事務局
徳島市企画政策局企画政策課内
088-621-5085   fax 088-624-0164
   フォーム

産業建設課  農林水産
088-72-3419
   フォーム


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

美波町   
0884-77-1111 FAX:0884-77-1666 
info@town.minami.lg.jp


総務企画課
電話:0884-77-3616 FAX:0884-77-1666
somu@town.minami.lg.jp

住民生活課  ごみ
0884-77-3613
jumin@town.minami.lg.jp


(日和佐地区)…本庁総務企画課
電話:0884-77-3616 FAX:0884-77-1666
somu@town.minami.lg.jp

(由岐地区)…支所地域振興室
電話:0884-78-2214 FAX:0884-78-1050
chiiki-s@town.minami.lg.jp

教育委員会
0884-77-3620
kyoiku@town.minami.lg.jp

地域振興室
0884-78-2214
chiiki-s@town.minami.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

海陽町   
   問い合わせ
        info@town.kaiyo.lg.jp

海陽町   議会事務局
0884-73-4164
gikai@town.kaiyo.lg.jp

海陽町   環境衛生課
0884-73-4162
kankyoeisei@town.kaiyo.lg.jp

海陽町   保健福祉課
0884-73-4311
hokenfukushi@town.kaiyo.lg.jp

海陽町   教育委員会
0884-73-1246
kyoikuiinkai@town.kaiyo.lg.jp



   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

松茂町   088-699-2111

町長への手紙
tegami@town.matsushige.tokushima.jp

議会事務局
088-699-8720
Fax:088-699-6010
gikai@town.matsushige.tokushima.jp


産業環境課
088-699-8714
Fax:088-699-2141
sangyou@town.matsushige.tokushima.jp

学校教育課
088-699-8719
Fax:088-699-2141
kyouiku@town.matsushige.tokushima.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

北島町   
088-698-9801  FAX.088-698-3642

北島町   
町長宛の手紙宛先
mayor@town.kitajima.lg.jp

北島町   
北島町議会事務局
088-698-9811  FAX.088-698-2176
kita-gi@mail.netwave.or.jp

北島町   
生活産業課
FAX:088-698-3642
mail@town.kitajima.lg.jp

     以下検索結果より

hoken@town.kitajima.lg.jp

北島町   
総務課
088-698-9801  FAX 088-698-3642
kitajima@mb.infoeddy.ne.jp  エラー

北島町   
生活産業課
088-698-9806
mail@town.kitajima.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

藍住町   
088-637-3111(代) FAX:088-637-3154 
aizumi@town.aizumi.tokushima.jp


議会事務局
088-637-3127   FAX:088-637-3156

生活環境課
088-637-3116  fax 088-637-3153

西クリーンステーション
088-692-7411   FAX:088-692-7495

中央クリーンステーション
088-692-7800  fax 088-692-7800

     この市は代表メルアドのみ。


教育委員会
088−637−3128. 088−637−3153.
kyouiku@town.aizumi.tokushima.jp

福祉課
088−637−3114. 088−637−3150
hukushika@town.aizumi.tokushima.jp

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

板野町
   意見フォームメインページ

     この市は,上記フォームで此方のメルアドを書き,
     相手側からこちら側に届くメールの中に投稿先を記載している。
     以下検索結果。


総務課
088- 672-5980 内線 224  FAX 088-672-5553
soumu@town.itano.tokushima.jp

syakyou@town.itano.tokushima.jp

板野町   産業課
088-672- 5994  FAX 088-672-5553
kikaku@town.itano.tokushima.jp
sangyouka@town.itano.tokushima.jp



   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

上板町   
088-694-3111 FAX:088-694-5903 
info@townkamiita.jp

議会事務局 
088-694-6815

環境保全課
088-694-6813
ka@townkamiita.jp

住民課
088-694-6809  fax 088-694-5903
jyu@townkamiita.jp


福祉保健課
088-694-6810  fax 088-694-5903
fu@townkamiita.jp

教育委員会
088-694-6814
kyo@townkamiita.jp

農業委員会
088-694-6805
no@townkamiita.jp

産業課
088-694-6806
sa@townkamiita.jp


さくら保育所
088-694-8180
fax 088-694-5903
sakura@townkamiita.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

つるぎ町   0883(62)3111

総務課  
088362・3111
soumu@town.tokushima-tsurugi.lg.jp

議会事務局  088362・3111(内線50)
gikai@town.tokushima-tsurugi.lg.jp

環境課  088362・3112
kankyo@town.tokushima-tsurugi.lg.jp

農林課
088362・3112
nourin@town.tokushima-tsurugi.lg.jp

商工観光課  
088362・3114
syoukou@town.tokushima-tsurugi.lg.jp

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

徳島県

観光戦略局観光政策課
088-621-2339  FAX 088-621-2851
kankouseisakuka@pref.tokushima.lg.jp

危機管理政策課 政策調整担当
088-621-2280  FAX 088-621-2987
kikikanriseisakuka@pref.tokushima.lg.jp

総務課
088-621-2025  FAX 088-621-2821
soumuka@pref.tokushima.lg.jp

県民くらし安全局県民くらし安全課
088-621-2110  FAX 088-621-2759
kenminkurashianzenka@pref.tokushima.lg.jp

県民環境政策課
088-621-2257  FAX 088-621-2758
kenminkankyouseisakuka@pref.tokushima.lg.jp

環境総局環境首都課
088-621-2210  FAX 088-621-2845
kankyousyutoka@pref.tokushima.lg.jp

生活衛生課
088-621-2229  FAX 088-621-2848
seikatsueiseika@pref.tokushima.lg.jp

観光国際総局観光政策課企画戦略担当
088-621-2339  FAX 088-621-2851
kankouseisakuka@pref.tokushima.lg.jp




   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

徳島県議会事務局
088-621-3005(代表)
fax 088-655-2530
議事課電話番号:088-621-3007
gikaijimukyoku@pref.tokushima.lg.jp

竹内 資浩  自民党
088-625-3749   FAX 088-624-3070

北島 勝也  自民党
info@k-kitajima.com   エラー

木南 征美  自民党
kiminami@nmt.ne.jp

岡 佑樹  自民
088-611-1156
facsimile.088-611-1158
future@okayuki.com

児島 勝  自民党
marchan@kojima-masaru.com  エラー

丸若 祐二  自民党
maruwaka@nifty.com

南 恒生  自民党
tsuneo@373tsuneo.com

元木 章生  自民党
info@akio-m.our-awa.jp


三木 亨  明政会
tochchsa@yahoo.co.jp

福山 守  明政会
mamoru.f@themis.ocn.ne.jp

中山 俊雄
0885-35-1040  FAX 0885-38-6677

来代 正文  明政会
masafumi@kitadai.com  エラー

岩丸 正史  明政会
masa@iwamaru.net


黒川 征一  新風・民主クラブ
seichan@cn03.awaikeda.net

庄野 昌彦  新風・民主クラブ
info@shonom.eek.jp

松崎 清治  新風・民主クラブ
info@tomorrow-seiji.eek.jp

黒﨑 章  新風・民主クラブ
kurosaki@opal.ocn.ne.jp


古田 美知代  日本共産党
mail@furuta-michiyo.jp

扶川 敦  日本共産党
as-fw@mxi.netwave.or.jp  エラー


長尾 哲見  公明党県議団
nagao@md.pikara.ne.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

JA徳島市
088-622-6335 Fax 088-622-6710        
ja-tokushimashi@ja-tcc.or.jp

板野郡農協北島支所
088-695-4800   FAX:088-695-4457
info@ja-itanogun.jp


JA徳島北本所
jahorie@plum.ocn.ne.jp

JA農協本所
088-685-2111 FAX 088-685-0779
  意見フォーム
     現在,メールでの問い合わせしていないとのこと。

東とくしま農協立江支所櫛渕事業所
徳島県農林水産部 とくしまブランド戦略課
088-621-2375 FAX:088-621-2856
syokuiku@mail.pref.tokushima.lg.jp

JA徳島厚生連本部 総務部企画管理課
(088)634-2627  FAX (088)632-2811  
tokusima@kouseiren.jp


梅とほたるの村 みさと屋 美郷物産館
0883-26-7888  FAX 0883-26-7890
misatoya@tsci.or.jp

美馬市観光協会   (0883)53-8599
   フォーム
info@mima-kankou.jp




四国放送株式会社
770-8573
   フォーム

ケーブルテレビ徳島株式会社(テレビトクシマ)
088-655-4000 / FAX 088-655-0080
info@tcn.ne.jp



     2011/12/6 PM 上記記載全所,メール送信完了。 





     ※ コメント欄にて
     皆さまの確認した・知り得た情報があれば
     是非書き込みして頂きたく思います。
     多くの方々で情報が共有できれば,
     こんなに力強いものはありません。

     どうぞ,宜しくお願い致します。












【 最新情報 】



各市町村県が市町村県民の意を始め国民の意を尊重し,
市町村県民・国民の生命・健康を最優先に守る立場をとり
汚染瓦礫を始めとする放射性・放射能汚染物の
受け入れ拒否を表明しているにもかかわらず,
関係各省・政府・汚染地域自治体は
適切な対処・処理を一切行おうとはせず,
また,東北の被災地とされる地域の住民の意をも無視して
未だ下記愚行を犯し続けているのが現状です。




・ そもそも福島県の瓦礫は
他県が処理しなければならない状況にはない


[福島民放] 
2011-5-19

2011/5/19,福島の地元紙福島民友にて,
福島県内のがれきの総量は
浜通り沿岸部を中心に約220万トンで,
県内の最終処分場の埋め立て残余容量が
約450万トンあることなどを踏まえ
「福島県内施設で処分できる」とする
福島県産業廃棄物課のコメントを伝えている。


福島県内で最終処分が可能などころか,
他県の放射性ガレキの一部を受け入れる余裕もある。




・ 岩手県民が強い不満

「(広域処理方針のせいで)
仕事が全くない,地元の雇用に結びついていない」



瓦礫を引き受けずに現地に焼却場を立てよ!
2011年11月07日 12時41分11秒
横浜市会議員 くさま剛氏ブログより


【岩手県内の議員や首長,職員・市民の皆さんと
意見交換を重ねてきました。

現地の実感として,
「誰ががれきを処理してるのか分からない」という意見と
「全く地元の雇用に結びついていない」という意見を多く頂きました。

宮古のような漁業の街で津波を受けた地域では,
今街にあるのは「がれき」くらいです。
ただ,そのがれきも地元の人たちの
訳のわからないまま誰かが処理して,
例えば東京に持って行っても
仕事が全くない地元の雇用に
実感として何1つ結びついていないそうです。】


広域処理方針こそが被災地を苦しめている事も判明している。



また,利権に狂い
都民・周辺県の県民もの生命・健康を一切無視し,著しく傷害させ,
汚染・被曝拡大をさせ続けている東京都が,
11月3日に第一弾として岩手県の
高濃度放射性物質・放射能汚染ガレキを
東京に受け入れ燃やしているが,
処理事業分から発生する可燃性廃棄物の焼却は
全て東京臨海リサイクルパワー株式会社が請け負っている。

この会社は東京電力のグループ会社で,
現在の社長は2009年に東京電力から就任している。




・ 政府主催の全国知事会議が
11/21日午後官邸で開かれ
細野豪志環境相は知事会議で,
放射性物質への懸念などを背景に
「このままでは3年以内の処理は見込めない」と指摘し
自ら地方に足を運んで安全性を説明し
受け入れを要請する考えを表明。


山形県吉村美栄子知事は知事会議で,
47人の知事で少しずつリスクを抱えてはどうか,
受け入れを検討いただきたいと呼び掛けた。
2011年11月22日 11:51 山形新聞より。



とあります。



断固として許されない愚行である。



これは既に市町村県民・国民の生命・健康を
著しく傷害させ死亡者まで出している犯罪者・鬼畜達の
更なる売国・テロ行動。


執拗な犯罪行動を繰り返し続けています。


3年を超えると現在の様に隠蔽・騙ししたくとも
国民の被曝状態・身体状態及び
国の土地汚染・汚染食の問題が
確実に今以上にあらわれ知れ渡ることになり
自分達ではこれ以上嘘が通せないから,
細野を始めとする関係者達は焦っているのです。


国民の生命・健康を蔑ろにし,
放射性物質・放射能汚染被害及び被曝による
国家賠償の負担を軽減させようとしているだけなのです。


国民の生命・健康を著しく傷害させる愚行,
断じて許されることではありません。


放射線に安全な閾値等存在しないのです! 












【緊急】 佐賀県・佐賀県各市町村,処理業者による
放射性物質汚染瓦礫・汚染物受け入れ,断固反対!  



環境省では今般の東京都における広域処理のスタートを契機とし
今後広域処理を加速し広域を汚染させる事を進める為の調査を実施。
ばれると地域住民の反対を受けるので本調査の結果については
個別の地方公共団体名は公表しない という事が
各都道府県に通達されました。


10/21日が各県の放射性瓦礫受け入れ是非の回答期限となっている書面が
手元に届いておりました。



国民の生命・健康を著しく傷害させる案件に対し,
このやり方は断じて許されることではありません。



違法下の愚行決して許されるべき事ではありません!




佐賀県・佐賀県内各市町村,県内各企業・処理業者は更なる
「放射性物質・放射能汚染瓦礫・汚染物受け入れ拒否」を願います。




既に熊本県と宮崎県,鹿児島県,大分県,長崎,
香川県,高知,徳島,山口,
兵庫,京都,滋賀,愛知等々を始めとする
西日本地域各県は各市と共に
市町村県民・国民の生命・健康を最優先に守る立場をとり
汚染瓦礫を始めとする放射性汚染物の
受け入れ拒否を表明しています。



佐賀県・県内各市町村・各処理会社が
放射性物質により汚染されている
汚染瓦礫・汚染物等々を受け入れてしまったら
福島第一原発事故が再現化され
佐賀県内は勿論,
汚染瓦礫・汚染物受け入れ断固拒否を表明している
周辺県も勿論の事,九州は全壊滅,
四国・中国地方を始め西日本全域が汚染されると同時に,
逃げ場も無くなり食べ物も土地も空気も海も
全て汚染・被曝され壊滅させられます。




佐賀県が放射性物質により汚染された
汚染瓦礫を始めとする核廃棄物を受け入れ
燃やしたり埋め立てたらりしたら,
最低でも半径300km範囲内は勿論,
九州,中国,中国地方は全壊滅,
風向きにより場合によったら
関西・関東・沖縄方面まで高度に汚染・被曝されてしまいます。



佐賀県が放射性物質により汚染された
汚染瓦礫を始めとする核廃棄物の受け入れを許したら
我県は再度福島第一原事故を再現する事になるのです。



今も尚,福島第一原発から
毎時1~2億ベクレルの高濃度放射性物質が
日本国内を始め世界に対して放出され続け,
無理やりに被曝させられ続けている状況です。



これ以上の被曝をさせられぬよう
佐賀県・佐賀県内各市町村,
県内各企業・各処理業者は強い姿勢で
県民市町村民の生命・健康を死守して下さい!  




「瓦礫の汚染度は低いので大丈夫です」と言われても,
たとえば1キログラムあたり4000ベクレルなどであれば,
この数値は焼却前であり,
焼却によって体積が10分の1になりますから,
濃度は10倍になり4万ベクレルとなります。   


4万ベクレルは放射性セシウムの場合,
法律で除去しなければならないレベルですから,
元々汚染されていない場所に「汚染物質を持ち込む」という結果になり
法律としても違法行為になります。   


1キログラム4000ベクレルというのは「濃度」ですが,
その瓦礫を1万トン受け入れますと400億ベクレルになり,
受け入れるところの住民の数が1万人とすると,
一人あたり400万ベクレルを背負うことになります。
これは大変な量です。  


また,「1年1ミリシーベルト以下の被曝にしかならない」
という説明もあるようですが,被曝は足し算で,
食材の暫定基準値だけでも1年5ミリですから,水,
普通の空間(例えば山形の場合は
0.125マイクロ×8760=約1ミリシーベルト)などを
足しますと子供たちが1年10ミリに近い被曝を受ける事になる。  

 

忘れてならない事は,「被曝は足し算」である。  



1)瓦礫,水,食材,空間,土煙などからの被曝をすべてを足す,  
2)風で流れてきた汚染,食材が運び込まれた汚染,  
自動車のタイヤについてきた汚染,瓦礫を運び込んだ汚染・・・などを足す,
の2つの足し算  




 何も知らない情報薄弱者は汚染地域の既に食べ物ではない汚染物
  =核廃棄物を生命・健康に著しく傷害を受けるとも知らず
  情ではしって購入し家庭で消費する。
        ↓
  汚染物を消費する時に生じるゴミは
  家庭用の焼却炉に運ばれ
  一般のゴミとして焼却される 
        ↓
  高度に濃縮された放射性物質が
  焼却炉の煙突から放出され汚染灰も増える
        ↓
  人々は呼吸により内部被曝させられ,
  その土地も水も空気も地下水も農林水産物も,
  あらゆるものが汚染されていく。 
        ↓
  青酸カリの毒性のおおよそ1000倍もの強毒性を持つ
  放射性セシウム137を始めとするそれ以上に猛毒な
  放射性ストロンチウム,プルトニウム等
  何十種類にも及ぶ放射性核種が
  私達人類の生命,環境,ありとあらゆるものを攻撃し,
  壊滅させるのである。




環境省は排ガス処理装置としてバグフィルター及び
排ガス吸着能力を有している施設では焼却可能であるとして
核廃棄物である瓦礫や汚泥を拡散し
日本国自体を核廃棄物処理場にさせようとしているが,
原子力保安院はバグフィルターでは一部は集塵できても 
残りは放出される可能性が高いとしている。    


バグフィルター等の除去装置は
焼却の過程で産み出される有害物や吐き出される
有害物を除去する為の装置に過ぎず,
放射性物質に限らず有害物を除去分解する為の装置ではない。  


ストロンチウムは沸点が1300度と少し高いが
放射性セシウムは641度,
放射性ヨウ素の沸点は184.3℃。その多くが気化する。   


放射性物質は焼却したからといって
無くなるわけではない。  


焼却すればガスや微細な粒子に形を変えて
清掃工場の煙突から放出される。  


受け入れてしまった佐賀県市町村が福島第一原発化し,
日本全国・諸外国に対し放射性物質を放出する。  



高濃度放射性物質で汚染されている瓦礫・廃棄物・汚泥・
家畜を佐賀県内に,九州地方内に受け入れることは
決して許されないことだ!!  




高濃度放射性物質で汚染されている野菜・牛・馬・豚・鳥・魚,ペット,
瓦礫・水・木・花・泥,工業用品,等ありとあらゆるもの,
全てのものは我県に絶対入れ込んではならない!!  



高濃度放射性物質で汚染され続けている東日本・及び他県のものは
その地域で閉じ込めるべきであり,
放射能に汚染されているものを汚染されていない県に持ってこられれば
汚染されていなかった県も高濃度放射性物質で汚染・被曝していく。  




高濃度放射性物質で汚染されたものが我県に入ってきたら,
例えば瓦礫の場合であれば,
高濃度放射性物質により汚染している瓦礫が
汚染地域から汚染地域以外に移動されると,
移動の為に使用した車・列車は勿論の事,
移動中放射性物質を拡散し続けながら目的地に到着する。  


移動された放射性汚染物は,
既にそのもの自体が放射能化しているので
そこにあるだけで放射能をまき散らかし
人々を外部被曝・内部被曝させ,またその土地も汚染する。  


焼却炉で放射性物質に汚染された汚染瓦礫などを入れ燃やすと
そこに放射性物質が溜まり,それがまた地面,土壌を汚染すると同時に,
   (既に関東圏が立証している事である)
燃えている間に多大に漏れた
更に濃度が濃くなった放射性物質が空に拡散され
人々は確実に被曝させられる。  


空気は勿論の事,土壌汚染,水汚染,地下水汚染,
食物も汚染(葉物・根菜類等々)され続け, 
葉物も汚染され→それを被曝していなかった
我県の家畜も(牛や羊が)食べる。  

食べたことにより高濃度放射性物質による内部被曝をする。 
そうすると放射性物質が今度は牛・羊の肉や牛・羊のお乳の中にでる。 
その高濃度放射性物質に汚染されている乳を人間が飲んだり,
被曝した家畜の肉を万が一食べたら,
食べた人間達も高濃度放射性物質による内部被曝をするのである。 


食物連鎖をしていくのである。 
しかも高濃度放射性物質による被曝の連鎖をし続けながら。 


経路汚染,経口的になるから
高濃度放射性物質で汚染されているものを
内部被曝せぬように
身体に取り込まないようにしなければならないのである!!  



内部被曝・外部被曝はしてはならない!!  




高濃度に汚染されているものを我県に入れてしまうと
我県の畜産農家・農家・工業・産業も市民・県民・
隣県・周辺県の人々全て死ぬことになる!! (殺人である)  




今日本は日本国全体が高濃度放射性物質に汚染され続けており,
国民はこれ以上内部被曝をさせられないようにと,
「被曝していない汚染されていない食べ物は
ここ佐賀県を始め九州地方のものしかない!!」と,
取り寄せてまで食べている!!  



この放射性物質で毎日苦しめられている日々を過ごしている中
全国の国民が食べ物を始めとする様々なものについて,
「日本の中ではもうここしか頼れる所はない!!」と藁をもすがる思いで
この佐賀県を始めとする九州地方・西日本地域の
様々なものを求めているのである!!!  



放射性物質に汚染されているものは
放射線量がゼロで無い限り他地域には絶対持ち出してはならないのだ!  



東北関東・東日本を応援する正しい方法は,
高濃度放射性物質で汚染されている様々なものを受け入れることではない!!  



我県の放射性物質で全く汚染されていない牛肉・豚肉・とりにく・
工業製品・花々・・・様々なものを佐賀県民・九州地域には勿論の事,
西日本全域及び東北関東・東日本地域のお店にも出荷し,
国民全員が内部被曝をしないように,提供することである!!  



佐賀県を始めとするここ九州地方・西日本地域に
高濃度放射性物質で汚染されているものを
受け入れてはならない!!
  


絶対に東北関東・東日本の汚染物を我県に入れないと,
県知事・各市町村長,県内処理企業共々宣言して下さい!!  



飼料・汚泥なども放射性物質で汚染されている地域のものは
絶対使用しないで下さい。  

そんなものを食べさせたら大いに内部被曝し汚染物となる。  



日本国国民を始めとする,日本国国内に居住している者について,
佐賀県を始めとする九州地方は,最後の食の砦でもあります。  



佐賀県が東日本東北を始めとする汚染地域の
瓦礫を始めとする放射能及び
放射性物質・汚染物=核廃棄物を受け入れてしまったら,
日本国民の食べ物を始めとするありとあらゆるものが壊滅させられます。  



どうか,どうか,放射性瓦礫汚泥を始めとする
放射性汚染物の受け入れを断固として拒否して下さい。  




既に汚染地域である県の放射性物質汚染瓦礫・汚染物・核廃棄物を
汚染されていない地域に移動させ,汚染・被曝拡大をする事など
言語道断である!!




・ 【わずかな量の体内放射性セシウムであっても,
心臓,肝臓,腎臓をはじめとする
生命維持に必要な器官への毒性効果が見られる】 のです。  
バンダジェフスキー博士は
大学病院で死亡した患者を解剖し心臓,腎臓,
肝臓等に蓄積した放射性セシウム137の量と
臓器の細胞組織の変化との環境を調べ,
体内の放射性セシウム137による被曝は
低線量でも危険との結論に達した。  






日本の法律,特に労働法は国際基準にならい
一般人の放射線被曝を年間1msv以下にする事を求めている。  
(外部被曝値+内部被曝値=空間+環境+呼吸+食べ物+水等々を
  全て合算し(1日分として),
  その値に1年間365日を掛けた合計値である)
一般人の放射線被曝を年間1msv以下にする事,
この数値は現行法の基本体系である。  


政府・各自治体は当然それを守る義務があり,
そうでなければ憲法の規定に違反をします。  

年間1msvをはるかに超える現在の暫定規制値,
これは概ね年間5msvを基準としていると言われているが,
これは明らかに危険状態だということになる。  


最優先に国民・県民・市民の安全と健康を守る事を
政府・自治体の大原則として掲げるべき。  


1年間に1msv以下は言うまでもないが,国際的な基準であります。  




・クリアランスの実施においては
「放射性廃棄物と放射性廃棄物として扱う必要のない物を
安全に区分することが大前提であり
経済性が安全性に優先するものではない。」としている。  


クリアランス制度に基づき,
放射性物質として扱う必要の区分をする放射能レベルを,
「クリアランスレベル」といいます。  


クリアランスレベルは,様々な事例を想定した計算結果から
金属やコンクリートが,どのように再利用されても,
また廃棄物として埋め立てられたとしても,
それらに起因する放射線からの人体への影響は
無視できるレベルとして,
それに起因する身体への影響が
1年間あたり0.01ミリシーベルト以下としています。  

また,この値は国際的に認められています。  




環境省を始めとする国・関係各省・汚染地域自治体のやっていることは,
日本全域の人々の生命・健康を著しく傷害し,
日本国全域を世界の原子力発電所の核廃棄物処理場にさせ,
日本国そのものを壊滅させようとするテロにしか見えません。  




汚染瓦礫についても汚染食品についても,
ストロンチウムやプルトニウムを始めとする
猛毒性を持つ様々な放射性物質・核種を検査せず,
放射性セシウムとヨウ素しか検査しようとはしない事も
重大な問題であります。  




県内各市町村,生産者及び各産業・企業は,
放射性物質検査は,生命健康を守るという立場に立ち,
検出限界値(下限値)ゼロの検査器でありとあらゆるものを測定し,
実際に出た検査結果のありのままの測定値を公表すると同時に
僅かでも放射性物質が検出されたら断固として流通させないという
国民の生命・健康を死守する姿勢が無ければならない。




諸外国・地域の規制措置11月17日/情報更新。
海外から輸入停止をされている都道府県  
福島,群馬,栃木,茨城,千葉,宮城,山形,
新潟,長野,埼玉,神奈川,静岡,東京。
国によったら47都道府県=日本国そのものを輸入停止。

http://www.maff.go.jp/j/export/e_info/pdf/kensa_1118.pdf

諸外国は日本国政府,関係各省・自治体より妥当な判断をしている。




諸外国は,私達をずっと注意深くみている。




各国の専門家達は既に早い時期から日本国政府・関係各省,
放射性物質・放射能に汚染されている汚染地域の各自治体の
言動も監視し,この現状に対し指摘・提言・勧告・非難を続けている。




放射性物質検査もほとんどされていないに等しい検査状態のまま
放射性・放射能汚染地域(東日本)は
汚染地域の汚染物を拡散している事実がある。




青酸カリの毒性よりおおよそ1000倍の毒性を持つ放射性物質入りの
毒物を使用した既に核廃棄物でしかない毒物を食わせる行為は
既に犯罪である。



青酸カリの毒性よりおおよそ1000倍~数万倍の毒性を持つ
放射性物質入りの毒物,
既に核廃棄物でしかない毒物を拡散させる行為は犯罪なのである。





汚染物拡散行為により
汚染地域の汚染物を県内に入れられ,
食べさせられたら確実に内部被曝は深刻な状態になります。



そして,この汚染されていない佐賀県を始めとする九州地方,
四国・中国地方各県の
ありとあらゆる産業もブランドとされるあらゆるものも
壊滅させられます。



私達の佐賀県に,私達の九州に,
汚染地域の汚染物を受け入れ,
汚染拡大・被曝増加させる権利など佐賀県「県」及び
佐賀県「各市町村・長」には無い!


また,市町村県民・周辺各県の県民の
生命・健康を著しく傷害させる権利など
処理業者・企業にも一切無い。




法律・憲法・国際基準を厳守しなければならないのである。





放射性物質汚染状況 食品・水
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001cet8-att/2r9852000001cexa.pdf



全国都道府県のこれまでの放射性物質汚染状況 
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001m9tl-att/2r9852000001m9vw.pdf




どうか,我県・我県各市町村,県内処理業者は
放射能及び放射性汚染物の受け入れを拒否して
私達市町村県民を始めとする九州,中国・四国,
西日本地域・日本に居住している国民(含他国民)の
生命・健康を守って下さい。  


  どうぞ宜しくお願い致します。   

         名前
    






追記:下記に法律を含め
    放射性物質に関する様々なデータや
    参考になるものを記載しておきました。  

 

    生物学・生物物理学的にも,
    放射性物質に安全な閾値などありません。  



    是非,我県知事・各市町村長,
    県内処理企業の方々を始め,
    全ての職員様で読んで参考にして下さい。  



    市町村県民・国民の生命・健康守れずして,
    県市町村・国家の繁栄・復旧無し!   



    お互いこれ以上被曝させられぬよう
    踏ん張って生きていきましょう。   





~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~





・ 放射線を発散させて
人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律
(平成十九年五月十一日法律第三十八号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19HO038.html  


第三条  放射性物質をみだりに取り扱うこと
若しくは原子核分裂等装置をみだりに操作することにより,
又はその他不当な方法で,
核燃料物質の原子核分裂の連鎖反応を引き起こし,
又は放射線を発散させて,
人の生命,身体又は財産に危険を生じさせた者は,
無期又は二年以上の懲役に処する。  





・ 原子炉等規制法で
「放射性物質として扱う必要がない」とされる基準は
1kg当たり100bq以下   





・ 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO166.html  





・ 原子炉等規制法では10μsv/年
(目安としてセシウム134と137の合計で100bq/kg 程度)を
放射性物質として扱う必要性の基準として定めている。  


それ以上に汚染されているものは全て核廃棄物である!  



汚泥も瓦礫も法律に従い厳格な管理をしなければならない!  





放射性物質に汚染されているものは
放射線量がゼロで無い限り他地域には絶対持ち出してはならないのだ!  




核廃棄物を我県内にて受け入れてはならない!  





受け入れ断固反対!!  





・ 原子炉等規制法では,放射性セシウム合計100bq/kgの
この基準を超える廃棄物は,放射線障害を防止するため
ドラム缶封入・コンクリートピットへの埋設など
厳格な管理が義務づけられている。  


チェルノブイリ原発事故時の区分  
 (第1区分居住禁止区域 直ちに強制避難、立ち入り禁止) 148万Bq/平方m~    
 (第2区分)特別放射線管理区域 義務的移住区域,農地利用禁止 55万5千Bq/平方m~    
 (第3区分)高汚染区域 移住の権利が認められる 18万5千Bq/平方m~     
 (第4区分)汚染区域 不必要な被ばくを防止するために設けられる区域 3万7千Bq/平方m~  




・ 電離放射線障害防止規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000041.html  


電離放射線障害防止規則 (放射性物質がこぼれたとき等の措置) 第二十八条    


事業者は,粉状又は液状の放射性物質がこぼれる等により汚染が生じた時は,
直ちに,その汚染が拡がらない措置を講じ,かつ,
汚染のおそれがある区域を標識によつて明示したうえ,
別表第三に掲げる限度(その汚染が放射性物質取扱作業室以外の場所で
生じたときは,別表第三に掲げる限度の十分の一)以下になるまで
その汚染を除去しなければならない。  


アルファ線を放出する放射性同位元素 4bq/平方cmの1/10   
アルファ線を放出しない放射性同位元素 40bq/平方cm の1/10  




・電離放射線障害防止規則
(放射性物質がこぼれたとき等の措置) 第二十八条
に示されている通り,
東京電力は40000bq/平方m以上になる地域に社員を派遣し,
直ちに除染作業を行わなくてはならない。 



東電よ!! 法律を守れ!  



国・環境省・関係各省・関係自治体が行っている事は既に違法である!  




・ 電離放射線障害防止規則
電離放射線障害防止規則 (貯蔵施設) 第三十三条   


事業者は,放射性物質又は別表第三に掲げる限度の
十分の一を超えて汚染されていると認められる物
(以下「汚染物」という。)を貯蔵する時は,
外部と区画された構造であり,かつ,扉,
ふた等外部に通ずる部分に,かぎその他の閉鎖のための設備
又は器具を設けた貯蔵施設において行わなければならない。  




・ 電離放射線障害防止規則 別表第三  
表面汚染に関する限度  区分 限度  
(Bq/cm2)  アルファ線を放出する放射性同位元素 4   
アルファ線を放出しない放射性同位元素 40  
 10000平方cm→1平方m  
α線 4の1/10=0.4bq/平方cm → 4,000bq/平方m  
α線以外 40の1/10=4bq/平方cm → 4万bq/平方m  





・ 放射能汚染地図(四訂版)  早川由紀夫先生 20110911
http://blog-imgs-38.fc2.com/m/i/m/mimichanlife/20111002113422be9.jpg



・ 汚染ルートとタイミング(9月30日改訂)  早川由紀夫先生
http://gunma.zamurai.jp/pub/2011/route930.jpg




・ 海の汚染地図  Radioactive-Seawater-Impact-Map
http://blog-imgs-38.fc2.com/m/i/m/mimichanlife/20111002112438abf.jpg
数ヶ月前に発表されたものです。




・ 名古屋大の安成哲三教授,
ノルウェー大気研究所などのチームが作った
セシウム汚染全国マップ!  2011/11/15
   米科学アカデミー紀要提供。
   米国科学アカデミー紀要(電子版)に11/15発表


北海道~中国地方まで広く汚染は拡散されている。

http://blog-imgs-38.fc2.com/m/i/m/mimichanlife/20111119054450712.jpg

土壌へのセシウム沈着量を計算した地図である。
単位は土壌1キログラム当たりのベクレル

実態に近い全国版の汚染マップが示されるのは
事故後初めて。


※今回の解析には建屋の水素爆発などで
大量の放射性物質が放出された3月中旬の
データは含まれていない。

同チームでは,地図に示された状況は
「実際の汚染の下限に近い」としている。

「現実はさらに深刻」ということなのである。






地方公共団体の役割。


○ 地方公共団体の役割は,
「住民の福祉の増進を図ることを基本として,
地域における行政を自主的かつ総合的に実施する」
と定められている(自治法第1条の2第1項)。


○ また,地方公共団体の事務として,
「地域における事務及びその他の事務で
法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを
処理する」とされている(自治法第2条第2項)。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO067.html



地方公共団体の設置の基本目的は,
「住民の福祉の増進」の実現にある。


「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は,
地方自治の本旨に基いて,法律でこれを定める」(92条)
「地方自治の本旨」は,基本的人権を守るため,
地方の運営はその地方の住民の意思に基づき,
国とは別の独立した,自治権を持つ
地方統治機構よって行われるべき
(住民自治・団体自治)という考えを基本にしています。
そして,繰り返しになりますが,地方自治法第1条は
「住民の福祉の増進を図ることを基本」にすることを明記しています。


地域における自治の究極の目標は,「住民の福祉の増進」,
要するに,地域に暮らす人々
の幸せや地域の豊かさを向上させることにある。


自治体は,住民福祉の増進を図ることを目的とする視点で,
主権者である地域住民の人権と暮らしを守らねばならない。



地方公共団体は住民の意志に基づき
地域内の行政や事務を行わなければならない。




住民の健康・生命を著しく傷害する
放射性物質による汚染地域の汚染物を
汚染地域以外の自治体が住民の意に反して
勝手に受け入れる事は地方自治法違法である。



また,市町村県民・周辺各県の県民の
生命・健康を著しく傷害させる権利など
市町村県・処理業者・企業・国にも一切無い。



なお,放射性物質により汚染されている汚染地域の各自治体,
関係各省が長きに亘り行っている放射性物質汚染物拡散行為は
下記に記す憲法・法律にも違反し,著しく適正を欠き,かつ,
明らかに公益を害しており,断じて許されぬ行為である。




日本国憲法第25条

第1項「すべて国民は,健康で
文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」
第2項「国は,すべての生活部面について,社会福祉,
社会保障および公衆衛生の向上および
増進に努めなければならない」


公衆衛生の向上とは
「地域住民の健康の保持・向上」 のことを意味する。




廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第1条
廃棄物の排出を抑制し及び廃棄物の適正な分別,
保管,収集,運搬,再生,処分等の処理をし,
並びに生活環境を清潔にすることにより,
生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。


廃棄物の定義
第2条
この法律において「廃棄物」とは,
ごみ,粗大ごみ,燃え殻,汚泥,ふん尿,
廃油,廃酸,廃アルカリ,
動物の死体その他の汚物又は不要物であって,
固形状又は液状のもの
(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。



放射性廃棄物は,上記に先に示したように,
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律や
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律などによって
規定されるため廃棄物処理法の対象外となっている。





・ 航空機モニタリングの測定結果について  

文部科学省がこれまでに測定してきた範囲及び
地表面へのセシウム134,137の沈着量の合計 2011/10/12

http://blog-imgs-38.fc2.com/m/i/m/mimichanlife/20111016055816289.jpg


航空機モニタリングは,各市民団体め住民が測った値よりも
過小された値なのであくまで参考程度に留めて置くべき。  
しかし,過小された地図であっても
   (茶色と薄茶色部分の地域から既に
   高濃度放射性ヨウ素とセシウム,
   ストロンチウムが検出されているが)
茶色と薄茶色以外の色の場所に住んでいる場合,
一刻も早い移住か,除染が必要です。  



基準を超えたものは放射性廃棄物として移動や処分を
厳格に管理され,資格の無いものが移動することや
特別に決められた処分施設以外での廃棄は許されていない。





・ 1平方m当たり4万ベクレルを超えるような所は
放射線管理区域の外にあってはならない。
そこは管理区域に指定しなければならない。
人が住んではいけない。我慢値は1年間1msv。日本の法律である。  



法律を守れ! 国が法律を破り続けているとは何事だ!  




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



・ セシウムの「環境的半減期」は,180〜320年と算定
http://t.co/Q0QFJwu  


セシウム137の半減期は約30年だが,
チェルノブイリ付近の土壌に含まれるセシウムの「環境的半減期」は,
180〜320年と算定されている。   





・放射性セシウムあるところにストロンチウム有り !  


青酸カリの1000倍以上の毒性を持つ放射性セシウム137。  
放射性セシウムが検出された所ではストロンチウムが見つかるとされている。  


現に汚染地域ではセシウム以外にストロンチウムも検出されている。  


放射性セシウムはカリウムと同じで筋肉細胞全体に行き渡り,
ストロンチウムはセシウムと同じように代謝されて骨の細胞に取り込まれる。  





・ 人類が遭遇した最高の毒物プルトニウム,
Pu-239 の場合年摂取限度の値0.000052mg(0.052μg)。
http://www.rri.kyoto-u.ac.jp/NSRG/kouen/Pu-risk.pdf  




・ セシウム137の経口致死量は人間で0.1mg(計算上),
犬を使った動物実験では0,4mgという値が報告されています。
私達が知っている毒物の中で猛毒とされている青酸カリでも
致死量は200mg(人体,経口)ですから,
500倍から2000倍,つまりおおよそ1000倍も強い毒性を持ちます。
http://takedanet.com/2011/10/post_76b1.html  




・放射性物質を含んだ食物を人間が摂取した結果,
長寿命の放射性核種(ストロンチウム90,セシウム137の様な)が
体内に蓄積する恐れがある。
  

ストロンチウムは,同族元素であるマグネシウムや
カルシウムに性質が似ている為骨や代謝系に,
セシウムは同族元素であるナトリウムやカリウムに性質が似ている為,
体液や筋肉にそれぞれ浸透し,
そこから放たれる放射線によりダメージを受ける。
http://t.co/Q0QFJwu  




・ 内部被曝は恐ろしいほど危険です。 
核種によりますが,内部被曝は,
同じ線量の外部被曝に比べ,300-1000倍も危険だと考えています。
たとえばストロンチウム90は,1mSvの内部被曝をすると,
その影響は300mSvの外部被曝に相当します。
http://www.globe-walkers.com/ohno/interview/busby.html  




・ 放射性核種が体内に取り込まれると,
その核種が崩壊して消滅するか体外に排泄されない限り,
内部汚染は継続します。  
したがって,体内に長期間にわたって残留する放射性核種は,
一般的に内部被ばくも大きくなります。  
http://www.remnet.jp/lecture/b05_01/2_2_5.html



  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



矢ケ崎克馬先生のご著書 「隠された被曝」

  http://a.r10.to/hZHRRg

Sc137と同様にほぼ30年の半減期を持つストロンチウム(Sr90)は,
生成確立もSc137とほぼ同程度です。  


体内にSc137が確認されるならば,骨に親和性があり定着している
Sr90も必ず存在するはずです。  


Sr90はイットリウム(Y)90放射並行
(Sr90とY90の毎秒の放射線発射数が等しくなる)になっていますので,
体内ではSr90とY90合わせて
Sr90の2倍の放射線を放出することとなります。  


しかし,これはベータ線ですので,
体外の測定装置に放射線は届かず検出は不可能なのです。  
   


<中略>



体内のSc137の量は生物学的半減期約100日に従って減衰し,
ホールボディーカウンター測定の時点では,完全に減衰しきって
測定には掛かりません。  


このことを米原子力委員会の「科学者」や
ABCCの「科学者」は充分認識して,
逆に【被曝がない事】の立証に悪用しようとしました。
核戦略上の必要に応じて「科学の倫理違反」を承知して行ったのです。  




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




・ 文部科学省によるプルトニウム,
ストロンチウムの核種分析の結果について 2011-9-30

http://radioactivity.mext.go.jp/ja/distribution_map_around_FukushimaNPP/0002/5600_0930.pdf   



実は6月に実施されていた極めてやる気のない調査=
プルトニウム(α線核種)・ストロンチウム(β線核種)の調査は
これ迄にたった100ヶ所しただけ。  


しかも,「検出限界」を下回る濃度の地点は
全て「不検出」とされているずさんさ。  



検出下限値がゆる過ぎる!!これでは全く話にならない!  



国民の生命・健康・現状を軽視し過ぎである。  





・プルトニウムの内部被ばくは非常に危険。 
プルトニウムはあまりに毒性が強く,
例え僅かな量を呼吸で吸い込んでしまっても
体内に長い間(何十年も)残り,臓器や組織に放射能を出し,
ガンのリスクを高める。  





・プルトニウムは毒性が高いメタルであり,
腎臓へのダメージも考えられる。
プロトニウム239は半減期が2万4000年で
ウラン235よりも短いが,その分,
時間当たりウランの3万倍分の放射線量を出すのではるかに猛毒。  


体内にプルトニウムが入ったら,
半永久的に肺の中で放射線を出し続けて,
その人が亡くなった後も周囲に放射線を出し続ける。  




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



・BEIR-VII報告(2005年)    

利用できる生物学的, 生物物理学的なデータを
総合的に検討した結果, 委員会は以下の結論に達した。 

被曝のリスクは,
低線量にいたるまで直線的に存在し続け,
しきい値はない。 
これが現在の学問の到達点である
http://blog-imgs-31-origin.fc2.com/m/i/m/mimichanslife/20111002092515512.jpg  



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



・ 人体に入った放射性セシウムの医学的生物学的影響 ― 
チェルノブイリの教訓? セシウム137による内臓の病変と対策 ―』 
元ゴメリ医大学長バンダジェフスキー博士

http://george743.blog39.fc2.com/?m&no=711  




食物中の放射性セシウム摂取による
内部被曝の研究がほとんどない中,
バンダジェフスキー博士は大学病院で死亡した患者を解剖し
心臓,腎臓,肝臓等に蓄積した放射性セシウム137の量と
臓器の細胞組織の変化との環境を調べ,
体内の放射性セシウム137による被曝は
低線量でも危険との結論に達した。  


放射性セシウム137の体内における慢性被曝により
細胞の発育と活力プロセスがゆがめられ体内器官
(心臓,肝臓,腎臓)の不調の原因になる。  


大抵いくつかの器官が同時に放射線の毒作用を受け
代謝機能不全を引き起こす。   


細胞増殖が無視できるかまったくない器官や組織(心筋)は
最大範囲の損傷を受ける。
代謝プロセスや膜細胞組織に大きな影響が生じる。
生命維持に必要な多くの系で乱れが生じるが,
その最初は心臓血管系である。


チェルノブイリ事故後のゴメリ州住民の突然死の99%に
心筋不調があった。
持続性の心臓血管病では,
心臓域のセシウム137の濃度は高く
136±33.1Bq/kg となっていた。


動物実験で,放射性セシウムは
心筋のエネルギー代謝をまかなう酵素を
抑制することがわかった。


放射性セシウムは血管壁の抗血栓活性を減退させる。

血管系の病理学的変化は,脳,心臓,
腎臓,その他の機関の細胞の破壊を導く。


放射性セシウムは腎臓内のネフロン組織細官や糸球体,
ひいては腎臓機能を破壊し,
他の器官への毒作用や動脈高血圧をもたらす。
ゴメリにおける突然死の89%が腎臓破壊を伴っている。


平均40-60Bq/kg の放射性セシウムは
心筋の微細な構造変化をもたらすことができ
全細胞の10-40%が代謝不全となり,規則的収縮ができなくなる。  




日本政府が弄った暫定という名の付く異常値は
傷害・殺人値である。  




900-1000Bq/kg の放射性セシウム蓄積は
40%以上の動物の死を招いた。  


腎臓は排出に関与していて,
ゴメリ州の大人の死者の腎臓の放射性セシウム濃度は
192.8 ±25.2Bq/kg,子供の死者では645±134.9Bq/kg だった。  


ゴメリ州で,急死の場合に肝臓を検査したところ,
放射性セシウム137の平均濃度は28.2Bq/kg で,
このうち四割に脂肪過多の肝臓病か肝硬変の症状があったという。  


免疫系の損傷により,汚染地ではウィルス性肝炎が増大し,
肝臓の機能不全と肝臓ガンの原因となっている。  


放射性セシウムは免疫の低下をもたらし,
結核,ウィルス性肝炎,急性呼吸器病等の
感染病の増加につながっている。  


免疫系の障害が体内放射能に起因する事は
中性白血球の食作用能力の減退で証明されている。 


神経系は体内放射能に真っ先に反応する。
脳の各部位,特に大脳半球で生命維持に不可欠なモノアミンと
神経刺激性アミノ酸の明らかな不釣合いがおき,
これがやがてさまざまな発育不良に反映される。
 


放射性セシウムの影響による体の病理変化は,
合併症状を示し長寿命体内放射能症候群といわれるSLIR は,
欠陥,内分泌,免疫,生殖,消化,排尿,胆汁の
系における組織的機能変化で明らかになっている。  


合併症状を示すSLIR を引き起こす放射性セシウムの量は,
年齢,性別,系の機能の状態に依存するが,
体内放射能レベルが50Bq/kg 以上の子供は
器官や系にかなりの病理変化を持っていた。
(心筋における代謝不調は20Bq/kg で記録された。)  


汚染地帯,非汚染地帯の双方で,
わずかな量の体内放射性セシウムであっても,
心臓,肝臓,腎臓をはじめとする生命維持に
必要な器官への毒性効果が見られる。  



汚染地域の除染は不可能。人々を移住させる事が重要である。  



汚染地域のありとあらゆる汚染物=核廃棄物は
汚染地域へ閉じ込めろ!!   




拡散され続ければ,日本は国民の生命・健康を失うと同時に,
全て壊滅させられる。   




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



・ バンダジェフスキー研究に基づくと,
仕方が無いとされる限界値は心疾患に対して5Bq/kgを超えない為に
毎日摂り続けても1日の摂取量は体重 70kg男性で「1.6Bq」となり,
10Bq/kgを超えないためには「3.2Bq」となるようです。


セシウムを摂取し続けると考える場合,
極めて微量でないとセシウムによる心臓への影響を
防げられないと考えられます。
http://www.unity-design.info/staff/blog/?p=9509  




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




汚染地域に行って入市してはならぬ。内部被曝の治療法はない。
http://onodekita.sblo.jp/article/46361502.html  


(65年にわたって被ばく医療を実践し,
原爆認定集団訴訟の中心的役割を担って国と戦ってきた
肥田舜太郎医師に緊急インタビュー)2011年06月26日
  


汚染地域に行って入市してはならぬ。内部被曝の治療法はない。 




放射性降下物による内部被ばくには治療法はまだありません。  


一番マークしなければならない症状は
「非常にだるい」「仕事ができない」「家事ができない」という,
原爆症の中で一番つらかった『ぶらぶら病』。   


被曝後の最初の症状の1つ=下痢。  


白血病はまだでない(福島第一原発による放射性物質による)。  

3年以降で,白血病はピークが5年,がんが7年だった。
これは必ずピークは出る。  


チェルノブイリの時ソ連も被害を隠し続けて,
医師にも研究させなかった。  


しかし最近は,学問的にすごく進歩し,
原形質のミトコンドリアの生涯よる
遺伝子以外の放射線障害も分かってきた。  



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



・ チェルノブイリ~大惨事の環境と人々へのその後の影響
原子力促進機構IAEA自体が隠蔽している事実 
http://www.universalsubtitles.org/en/videos/zzyKyq4iiV3r/ 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



・ 原発事故 恐ろしい内部被曝(晩発性障害)
Http://www.youtube.com/watch?v=XzK4yAmuZ9M&NR=1 


 
   よほど不都合なのでしょう。 毎回毎回削除され続けています。
   しかし,書き起こし文はとってあります。
   2011/3/11以降情報統制して事実を削除している鬼畜共です。
        断じて許されざる愚行です。



   下記 ↓ 書き起こし文





放射能の影響は脳にまで及んでいることがわかった。


被爆者の体の中で何が起きているのか
世界中の科学者たちが詳しい調査や分析を続けてきました。
その結果,新しい事実が次々と明らかになってきました。 


 

チェルノブイリ事故による放射能汚染実態は
10年という時を経て
私たちの想像をはるかにこえる姿を見せはじめたのです。  


 

・・・・・・




脳の萎縮がみられるなぜなのか,
ラットによる実験によって,放射能の影響により
脳の神経細胞が破壊されることがわかった。 


 


破壊された神経細胞は元にもどることはありません。


  


体の中に入った放射能の量が多いほど脳の破壊がすすみ,
やがて脳の機能が失われていきます。


  
脳のもっとも外側が破壊されると知的な作業ができなくなったり,
記憶力が低下します。    


特に影響を受けやすいのは,視床下部,脳幹。


ここを破壊されると食欲や性欲が失われたり,
疲労感や脱力感に見舞われます。  


また内臓の働きが悪くなったり
手や足の動きをうまくコントロールできなくなるなど
体全体に影響がでます。  
簡単な計算や1人でも買い物もできないなど・・・。 


  





チェルノブイリ原発事故の放射能は,
1500メートル上空まで吹き上げられヨーロッパ全域に拡散した。

30万人以上が故郷から避難を強制された。
780万人の人々が今も汚染地帯で暮らす。(WHO調査)

IAEAの調査団は,事故から5年後の調査で
放射能による健康への影響なしと結論付けている。
調査の取りまとめは広島大学・重松委員長が主導する。


しかし,実際には汚染のひどい地域を中心に4~10年後,
小児甲状腺ガンが急増する。
進行が速く転移しやすい特徴がある。
汚染の高い地域ほど多い。(1991年から急増。)(WHOの調査)



妊婦の貧血,死産,早産の多発が発生する。

事故当時子どもだった女性たち。

担当医は,長期間の被曝の影響を疑う。


妊婦の血液の染色体を調査したところ

被爆が多いほど異常が多く見られる。


新生児の先天性異常が,事故前の1.8倍に増加する。
人工中絶が急増した。




<事例・ウラジミールさん>


事故後から頭痛,関節の痛み,疲労感脱力感あり。
徐々に動けなくなる。
10年後,記憶力の低下(最近の事を忘れる)。
神経系にも異常,正常な動きが出来なくなる。




他の例

幻覚,幻聴。

悪性白血病の急増。

脳腫瘍,42歳死亡男性。
ガン,36歳死亡女性。アルコール依存症から自殺男性。


これは,ウラジミールさんの周囲の出来事だそうです。



処理作業に参加した作業員(事故処理員)は,80万人以上。
最近,深刻な影響が現れ始めている。




<ロシアの秘密研究>


ロシア保健省放射線物理学研究所


事故後から8年間事故処理員を追跡調査した。

ガン発病3倍となる。精神病,心臓病が見られる。
30代なのに50代の体になっている。
2000年には全員,労働不能になると推測している。
その時の推定平均死亡年齢44.5歳。





<ベラルーシの例>


国土の23%が汚染される。汚染地域に住む人口約220万人(20%)。

ベラルーシは,多い時には国家予算の25%を使い,
移住政策を取ってきた。(普通15%との事)

しかし,今後150年かかり,
国家財政の悪化に耐え切れず今後,政策転換。
インフラ整備(水道・ガスなど)に変更。但し,食料は提供しない。




事例1-----

チェチェルスク地区

畑と森の汚染は,今も同じ。

汚染された食物を食べ続ける。

村の保健婦,村人全員が健康状態の悪化を指摘する。

食物からの内部被曝が原因と疑われる。




小池健一・信州大学医学部

免疫細胞の異常が多い。(NK細胞=ナチュラル・キラー細胞)

つまり,村人の健康状態の悪化は免疫力の低下と考えられる。


更に,汚染された食品を食べ続けなければならない人々が
ベラルーシ全体で35万人いる。





事例2-----

ポレーシア地区ゼルジンスク村の例

低線量地域なのに,村人は高い被曝をしていた。

土壌に粘土質がなかったため,
牧草が放射性物質を吸収し汚染され
これを牛が食べてミルクなどを通して人間が被曝した。
土壌の性質によって,
被曝量も変わってしまうと言うこれまでに無い事例。





<ロシア・脳の研究>


事故処理員を対象。

従来,精神異常,ストレスと考えられてきた。
しかし,脳に異常が発見された。




<ウクライナでの脳の研究>


キエフ脳神経外科研究所

従来は,脳は放射能に強いと考えられてきた。

ところが脳でも放射性物質が,神経細胞を破壊する事が判明。

ラットの実験で確認する。

死亡した作業員の脳を調べて,放射性物質の蓄積を確認する。



前述のウラジミールさんの病状が悪化して,
検査した結果,前頭葉に2ヶ所,
他に1箇所脳細胞が死滅した箇所があり,
これが病気の原因と診断された。



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



現在,チェルノブイリ及び周辺地域では
40代の女性の甲状腺癌の死者も急増しているそうです。
事故当時20歳前後の女性たちです。

チェルノブイリ原発事故の放射能による健康被害は
現在進行形なのです。

死者数は,毎年増え続けています。



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


さらに,既に判明している事実として
放射性物質・放射能による死亡原因で一番多いのは,
心臓系疾患である。  (チェルノブイリ周辺諸国の例)


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・ 核戦争防止国際医師会議(IPPNW)  

「一般公衆の医療行為以外での付加的な被ばくの許容線量は、
すべての放射性核種に対する外部被ばくと内部被ばくの両方を含めて、
合計年間1ミリシーベルトに戻されるべきです。」
「事故発生から一年が経過したあとは
50歳以下の大人に対して年間1ミリシーベルトを超える
被ばくを許容すべきではありません。」
http://ippnweupdate.files.wordpress.com/2011/08/ippnwtokan-japanese1.pdf  



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



・放射線にやられると,
侵入,増殖し始めた菌の数に対抗できるだけ白血球が集まってこない。 


体内に摂取した核分裂生成物からの低線量長時間放射によって,
免疫担当細胞が障害され,免疫機能の低下による致命的な疾病を起こす。 


低線量内部被曝の被害をこの国は認めています。   


2008年5月30日大阪高等裁判所は
入市被爆者(原爆投下後に入市した被爆者及び遠距離被爆者,
即ち低線量放射性物質を体内に取り込んだ為に原爆症になった人達)を
低線量内部被曝による被爆者であると認める判決を出した。  


これに対して国・厚生労働省が
この証拠があるために最高裁への上告を断念し,判決は確定しました。  


大阪地裁,大阪高裁ともに,
「低線量放射線による被曝の影響に関する指摘」を
2冊の科学文献に求めています。
  

『死にいたる虚構 国家による低線量放射線の隠蔽』と
『放射線の衝撃 低線量放射線の人間への影響
(被曝者医療の手引き)』という本です。  


裁判所はこれらの文献を「事実」であるとして引用しました。


  


現在福島第一原発から高濃度放射性物質が
全国各地に拡散され続け被曝を無理やりさせられている私達。  

と同時に,これまでにもご紹介させて頂いた,
様々なデーターや記事などからも明白なように,
放射性物質により汚染されたものは,
汚染地域に閉じ込めなければならないにもかかわらず,
放射性汚染物を汚染地域以外のところに
拡散し続け様々なものを汚染・被曝させ続けている現状。  


『死にいたる虚構』-国家による低線量放射線の隠蔽ーについて 
 大阪高等裁判所が判決文に採用(本資料15-16頁)した
『死にいたる虚構-国家による低線量放射線の隠蔽-』
(アメリカのジェイ・M・グールド氏と
ベンジャミン・A・ゴルドマン氏の共著)は,
多くの被爆者を診察した医師として,
原爆症認定集団訴訟の法廷で証言されている。   

肥田舜太郎医師と斎藤紀医師が翻訳されたものです。  



肥田医師は「訳者のことば」で
「この本から体内に摂取した核分裂生成物からの
低線量長時間放射によって免疫担当細胞が障害され
免疫機能の低下による致命的な疾病を起こす事を
学ぶ事ができた」と述べています。   



この本の第1章から第6章迄が結論部分で,
第7章から第10章迄が事例研究とされています。  



「核実験や原発からのフォールアウト(放射性降下物)による
低線量放射線によって,過剰死が起きている」ことを明らかにした。  


 

低線量のフォールアウトによってもたらされている過剰死は,
主に乳幼児や免疫細胞を侵された人々や高齢者だったことを発見します。  



その原因が解き明かされた結果,
1972年にカナダのペトカウ博士が実験によって明らかにした
“フリーラジカルによる免疫細胞の破壊”だったことを突き止めたのです。


  


大阪高裁は『死にいたる虚構』の第二章から,
フリーラジカルについて「低線量放射線による慢性的な被曝は,
ほんのわずかなフリーラジカルを作るだけであり,
これらのフリーラジカルは
血液細胞の細胞膜に非常に効率よく到達し透過する。  

そして,非常に少量の放射線の吸収にも関わらず,
免疫系全体の統合性に障害を与えるが,
それとは対照的に,瞬間的で強い放射線被曝の場合は,
大量のフリーラジカルを生成し,
そのため互いにぶつかり合って,
無害な普通の酸素分子になってしまうため,
かえって細胞膜への障害は少ない」とまとめて
判決文に採用(本資料16頁)している。  


このことが同書の
「付録(一)方法論の補遺」に述されているペトカウ理論です。  


 
国は,残留放射線のフォールアウトを非常に過小評価していた。  


ベータ線やアルファ線を放出する放射能が
食物や呼吸とともに体の中に取り込まれて細胞の中に留まると,
細胞が至近距離から継続して放射線に直撃されることになる。  



放射能が体外に排出されずに細胞の中に留まっている限り,
機関銃で弾丸を浴びせられることと同じである。  



国が「微量な内部被曝による人体への影響は無視できる」
と言っていることは,
「機関銃で弾丸を浴び続けても,ヒトは死なない」と
言っているのと同じであって,まったく非科学的である。



  

日本政府は,私達国民に対しては
外部被曝・内部被曝の影響を無視し被曝させ続けながら,
原発の被曝労働,及び視察に行った政府関係者たちに対しては,
メディアを通じて皆様もご存知の様に,
フード付きの防護服,フィルター付マスク,手袋,長靴などで全身を覆い,
その繋ぎ目はテープで止めるという厳重な準備をし,
毛穴から絶対に放射能が入らないように防護対策をしている。  


これは皮膚からの内部被曝を防せぐ為だが,
これが何を意味するかと言うと
国が内部被曝の恐ろしさをよく知っているという事である。 


 


斎藤紀医師は,「訳者のことば」で,
「逃げることのできないフォールアウト(放射性降下物)は,
風に運ばれ落下し,食物連鎖はそれを静かに濃縮します」と警告しています。  


第三章には,レイチェル・カーソンが警告した
「沈黙の春」がカリフォルニアの森で起きた事例が報告されている。  


原爆の死の灰が原爆投下から60年以上経った今でも,
細胞の中で放射線を出し続けている様子を
長崎大学の七條和子助教らの研究グループが
世界で初めて確認した」ことが報じられました。  


半減期2.4万年のプルトニウムから出ており
死の灰による内部被曝の恐ろしさを
映像によって明らかにしたものである。  


『死にいたる虚構』の第四章では,核実験だけではなく,
平和利用とされている原発事故のフォールアウトによっても,
「免疫系が破壊されると感染の危険が増し,
妊婦では胎児を異物として拒絶することになり,
結果として流産,未熟児,低体重児が増え,
乳幼児死亡率が劇的に増大する」と警告します。  




放射線に安全なしきい値はなんてないのだ!!   




チェルノブイリの惨事により免疫系が弱い乳幼児,
エイズ等の感染性疾患を持つ若者,
高齢者らが4万人も過剰死しました。  




『死にいたる虚構』の著者,M・グールド氏は,
全米の原子炉から100マイル(約160km)以内の地域と,
原子炉のない地域とを比べて,
乳ガンの発生率に大きな違いがある事を発見した。


  


地震国である日本に現在54基もの原発がある。  


この小さな日本は,面積的に比べても
広大な土地に103基保有しているアメリカに対して
約11倍もの原発を抱えた原発・超過密国家。   


わが国は地震列島である。  


新潟県中越沖地震に襲われた柏崎刈羽原発,
福島第一原発の現状のように
常に地震の脅威に晒されているのが実情だ。  


先般ようやく浜岡原発を止めた国だが,
それまでは国は静岡県御前崎の直下で
近い将来にマグニチュード8クラスの
巨大な東海地震が発生する可能性があると認めながら
その真上に浜岡原発を認可していた。  


また,巨大な活断層・中央構造線上・周辺には川内原発,伊方原発。
笹波沖断層帯に志賀原発。敷地内に浦底断層のある敦賀原発。
野坂断層に美浜原発。大飯断層に大飯原発。
白木~丹生断層にもんじゅなどあり
今や巨大地震がどこで発生してもおかしくなく,
福島第一原発の状態を
これらの原発で再現させてしまったら
日本は確実に終わってしまう。  


現在の東電や経済産業省や関係各省,自民党,
国会議員・官僚・関与している地方自治体・関与している住民,
原発に私利私欲・ドプドプの原発大好きな原発推進家等々がいるが,
もはや原発その物には国民の生命を危機に晒し続けているという事実があり,
「安心・安全」と嘘を声を大にし言い続けているその言動は,
もはや犯罪行為でしかないという事である。  


『死にいたる虚構 国家による低線量放射線の隠蔽』の著者らは,
統計学を駆使し他の多くの専門家や後援者の協力,
莫大な財政援助を受けて,これまで公に議論されたことのない
「核実験や原発からのフォールアウト(放射性降下物)による
低線量放射線によって,過剰死が起きている」事を明らかにしました。  


日本への原爆投下後からはじまった放射線についての多くの研究が
「高線量の放射線は人体に重大な影響を与えるが,
放射線量の少ないフォールアウトはほとんど害をもたらさない」としていました。  


しかし,著者らは,
低線量のフォールアウトによってもたらされている過剰死は,
主に乳幼児や免疫細胞を侵された人々や高齢者だったことを発見します。  


その原因が解き明かされた結果,
1972年にカナダのペトカウ博士が実験によって明らかにした
【フリーラジカルによる免疫細胞の破壊】だったことを突き止めたのです。  



原爆被爆者の裁判とこの本を通して,
原爆の加害国アメリカと原爆の被害国日本が
「国益」のために「共謀」して,
世界に対して低線量放射線の影響について,
徹底的に否定し隠ぺいしてきたことが判ります。  


この本は,核兵器であれ,原発であれ,
隠されていた「低線量放射線の危険性」について,
共通認識を持つために読んでいただきたい本です。  


 
参考資料
『死にいたる虚構 国家による低線量放射線の隠蔽』と
『放射線の衝撃 低線量放射線の人間への影響
(被曝者医療の手引き)』の
連絡先(許可済み) PKO法「雑則」を広める会
0422-51-7602,047-395-9727
  (↑ 本はここで求められます)  






・ 人間と環境への低レベル放射能の脅威
http://t.co/CRvQyHb  


放射性物質により
無理やり被曝させられ続けている現状だからこそ
読んで学んでおきたい一冊 「ペトカウ効果」について,
つぶさに紹介しています。   





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・ ベラルーシで現実を見てきた現場の医療医師の考察 〔 必見 〕




判っている事は,確実に除染しなければ,
葉物野菜には危険な束があり,
鶏卵も餌を選んでいるところでなければ危険であり,
Cs(放射性セシウム)の移行係数とは違う汚染があるということです。


対策をした方とそうでない方の差がものすごく大きくなっています。


対策をしていない方々は,
かなり体が痛んでいることが多いという事です。


その状態で危険な食材を摂ってしまうと,
急に異変を起こす方が多くなるでしょうし,
空気中の微粒子も強い物が多いので,皮膚炎や粘膜炎,
二次感染が増えると思います。


皮膚症状は,二つに分かれています。


1つは,丸くエッジが明瞭な穴が開き,時に出血し,
あまり痛まないケースです。


2つ目は,エッジが不明瞭な発赤ができるケースで,
非常に痛いケースです。


1つめは,飛程が短いα線源なら起こる現象です。
痛まないのは,皮下奥までα線届かない事と,
α線の届く範囲の細胞を全部殺してしまうからでしょう。


2つ目は,強いβ線の場合,1粒子の大きさが大きい場合,
皮下深くまで届き神経を傷つけますので痛みますし,
発赤の範囲も広くなります。


同時に存在する微粒子を呼吸で吸収する事が多く,
微量で関節痛,頭痛を起こします。


2つ目でさらに大きな粒子の場合,手や指が丸ごと腫れ,
回復が遅くしばらく腫れて激しく痛みます。

 
鼻血は,1つ目でも2つ目でも起こりえます。



今回1つ目は,私の場合,
3/11-3/28に関西で降下した埃で鼻血,
南相馬市に無防備で行った医師が,
除染せずに他の医師を被曝させ,
その被害にあった医師のかばんの除染で,腕に穴が開きました。


その南相馬市に行った医師が手術した患者は,縫合不全で,
抜糸に2週間もかかっています。


1F(福島第一原発)に近いところでは,
α線源がかなり多いという事,
鼻血や穴は初期に多かったので,短寿命のα線核種,
たとえばAm(アメリシウム)等ではなかったかと推測されます。


現在起きている鼻血は,β線源の付着だと考えられますが
  (止まりにくいので傷が深い=β線が深くまで届く),
内部被曝が進行して粘膜に炎症を起こしやすくなっているからだ
と考えられます。


つまり,最近の鼻血は,内部被曝の指標の一つと考えられます。


粒子が小さく数が多くて広い範囲に付着した場合,
肌荒れ状の現象を起こします。


呼吸器に入れば,気道粘膜に炎症を起こし,咳,鼻水などが出ます。
目なら痛みと結膜炎です。
これも,チェルノブイリの被害者から聞きました。


さらに,呼吸器の二次疾患である風邪等の流行の話もききました。


ミュンヘンでは,アトピーなどアレルギーが酷くなりました。


一方,ウクライナ等さらに激しい汚染地帯では,
自己免疫疾患が一時的に良くなった,
つまり白血球の仲間や抗体産生細胞が減る事で,
花粉症のような疾病が軽癒したという報告もありました。


同時に,各所のリンパ節が腫れたという報告もあり,
気道の白血球が微粒子を取り込み,リンパ液に戻り,
リンパ節でトラップされて死に,
リンパ節に放射性微粒子が残ったためだと考えられます。
その割には,リンパ腫が発生した比率は低かったです。

が,1F(福島第一原発)では判りません。


花粉症が治ったというケースでは
粒子の体内取り込み量が多いと考えられます。


内部被曝が進んでいる場合,
皮膚への広範囲の微粒子の付着は,
種々の形状の炎症の混在した皮膚炎を起こします。


小さな水泡だったり,蚊に食われた跡を小さくしたようなものが,
広範囲に出来ます。


これはちょっとした炎症で,起炎物質が放出されやすくなっており,
さらに細胞もアポトーシスしやすくなっているからだと思います。
かなり危険な兆候です。


チェルノブイリの場合,吸飲により,
激しい頭痛,眩暈,間接痛,難聴,結膜・網膜異常,
痙攣等が一気に起き,皮膚の症状云々と言ってられなかったようです。


こういった症状が激しかった人は,直ぐに楽天的になったようです。

これは,脳の症状です。


初期症状がなく,内部被曝だけだった人の場合,
食べて2ヶ月ほどたってから脳症状が現れているように思います。


ところが福島第一では,もっとはるかに早いのです。
明らかに核種が違います。


チェルノブイリの場合,
これほど早く血管内膜炎様症状を起こしていません。


S35(イオウ35)なら,甲状腺に取り込まれて不思議はありません。


Te(テルル)は現在,枯葉の破片に濃縮され,
皮膚に小さな引っかき傷のような傷をつけたり,
体がチクチクするという現象を起こしているように思えます。


常識的に考えてありえないような WBC のカウント(白血球数) の人は
体内に大量に微粒子を取り込んでいるのでしょう。


全部がイオンで均等分散していれば体が持たないか
体のステージが別の状態へ移行します。
つまり細胞分裂 がほとんど無い状態です。


常識的に考えてありえないようなWBCのカウント(白血球数) の人の
過去 との違いは明らかに進行が早い事,
より多様な症状を起こしている事,中枢症状が激しい事,
子宮・卵巣の異常が多発している事です。


3.11 -3.24での居た場所,食生活,普段の生活,
初期症状等が判るとかなり正確に状態がわかる事がある。


まだ軽症でウラン腎炎と思われる方が
1F(1F=福島第一原発の略称)より北で多くみられ最も北は札幌でした。


その他皮膚の脱落,眼球突出, 意識喪失,血管閉塞,皮膚の異常増殖,
皮下出血 (紫斑)等は福島県 とホットスポットで起きています。



さらに嘔吐・下痢 は,β線 核種の微粒子の摂食による ものだ
と思われますが内部被曝 が進んでいる現在,
より簡単に起こしやすくなっています(特に下痢 )。

これは腸内細菌が吸収したβ線源により
腸内細菌がβ線を腸に浴びせ続けて腸管粘膜が損壊しているから。


過去のデータに書いてなくても被害者から聞いた話に合致するものは多く,
急に食欲が増した等は聞いています。


日本でも,福島県にで行った県職員の食欲が増して太ったという話を,
何箇所かで聞いています。


飲食物の基準値が甘い為,
さらにチェルノブイリ の時よりβ線,α線核種の比率が高い。


今後の健康被害は,はるかに大きいと予測できます。


同時に中枢への影響が大きいので危機感が減少し,
櫛歯状に人が減っても気にしない,という状態
(現在 のキエフ )のようになると考えられます。


飲食物の基準値が甘くチェルノブイリ の時より
β線,α線核種の比率が高いので今後の健康被害ははるかに大きく,
中枢への影響が大きいので危機感が減少し,
櫛歯状に人が減っても気にしない,という状態のようになると考えられます。


酒が強くなったと感じたら中枢障害です。


今後,食物での防衛をしなければ,
皮質全体と,脳幹 の抑制が進みますので,
突然死が増えると思います。


高度汚染エリア では,甲状腺機能低下が始まっており(含む 東京 ),
脳の抑制で,強い欝からブラブラ病への移行期も起き始めています。


核種が多いので,
選択的にどこの組織がどのように損壊するかは,
予測が困難です。 


高度汚染エリアで子供の顔の皮膚が厚く感じるようになったら
危険の兆候です。  


この状態で
(今も尚福島第一原発により高濃度放射性物質が拡散され
多くの人々が被曝している現状),
瓦礫を燃せば,目から始まって,被害が増大するだけでなく,
働けなくなる人の比率が大きく上がると思います。


特に,給食で高濃度の放射性物質を摂取している
子供への被害が大きくなるでしょう。


悪化するのは知能だけではありません。


二次感染を始めあらゆる事がおきます。




以下,現在の東京です。


血小板が少なくなっている事例は,あざが増えた事から判ります。


白血球が増えているのは,抗体産生が悪くなると同時に
微小な粒子を白血球がファゴサイトーシス後,死んでいる事を意味し,
結果,白血球の死骸でリンパ節が腫れる方が増えています。


これは(白血球が増えているのは),
抗生剤が効かない感染症が増えている事でもわかりますし,
粘膜の難治性炎症が激増している事でもわかります。


糖尿病で計測するある数値から
赤血球の寿命が短くなっている事が推定されます。


細胞核の無い赤血球も,
被曝で膜結合タンパクが変化してしまうわけです。


自覚がなくても,確実に,被曝の影響はでています。


恐ろしい事ですが,脳の異常は,その脳が気付けないのです。


 
さらに言えば,コッホや北里柴三郎の時代に,先行や疫学調査がなく,
そこに患者 が居て,原因を追究しながら治療を研究しました。
論文があるのかという医師は,医師とは何か,
知らないという事を自分で述べている事になります。


血管内膜炎に関しては,
心筋梗塞だけがクローズアップされていますが,
現実起こる事は,毛細血管の血流抵抗の増加と
血流量の減少が多くを占めます。 


チェルノブイリ事故後,
放射性物質入りの食材の摂取が始まって,
四肢切断が増えました。 


中枢障害は,医師にも出ましたので,
原因は書かれず,症状だけがありました。
最初は理由がわかりませんでしたが,
皆さんが個人的にメッセージ を送ってきて下さったので,
理由がわかりました。


次に来る免疫系の崩壊 の前に,
血管の障害が多くなっていたわけです。


血圧が上昇し,または,手足(顔)がむくみ,という症状があり,
軟便もしくは下痢があれば,血中のβ線核種の量が多いと推定できます。


α線では,血管内壁の破壊 は少々考えにくい(むしろ免疫系)。

血圧が上昇し,または,手足(顔)がむくみ,という症状があり,
軟便もしくは下痢があるような場合,
内部被曝で血管に内幕炎を含めて異状が起きていると考えられ,
火急的速やかに,血中の放射性物質濃度を下げる必要があります。

続くと,腎障害,肺,網膜はく離・ 出血 を起こす可能性があります。

当然,甲状腺機能低下症をおこすようになります。


上述のように,個人状態を把握しないと,
一般論では,極めて危険な事態になりかねません,
出血傾向を増しかねません。


繰り返しますが,放射線障害は,癌だけではありません。


むしろ,癌は最も少ない障害です。


この症状との闘いは,10歳以下は,
高ミネラルにできないので難しくなります。


給食は極めてなギャンブルなのです。


火消しがβ線を無視するように誘導するのは理由があります。


γ線源ですと,体内では,原子核の周辺のみを電離するのではなく,
離れたところまで,点,点と,少しづつ電離します。
ですから,ある原子核 から遠くと近くとで大きな差が生じにくいので,
特定の臓器に症状が明確におきない,ということになります。


(火消しがβ線を無視するように誘導する理由) 一方,
β線は,体内では,原子核から数mm以内で,
電離してエネルギー を失います。
当然,特定の臓器に集まれば,その臓器を選択的に破壊 します。
特定の臓器障害が多ければ,放射線障害を疑う事になります。
ですから,β線源の存在 を,
火消しを使って打ち消そうとやっきになっているわけです。




【どの放射性物質がどの放射線を出すのか?】


名称           記号   半減期 放射線の種類
・炭素-11        11C     20分    ガンマ線
・酸素-15        15O      2分    ガンマ線
・リン-32         32P     14日    ベータ線
・カリウム-40      40K    13億年    ベータ線,ガンマ線
・鉄-59          59Fe    45日     ベータ線,ガンマ線
・コバルト-60       60Co    5.3年    ベータ線,ガンマ線
・ストロンチウム-90   90Sr     29年   ベータ線
・ヨウ素-131       131I      8日    ベータ線,ガンマ線
・セシウム-137     137Cs    30年    ベータ線、ガンマ線
・ラジウム-226      226Ra   1600年    アルファ線
・ウラン-235       235U    7億年    アルファ線,ガンマ線
・ウラン-238       238U    45億年    アルファ線
・プルトニウム-239    239PU   2万4千年    アルファ線




放射線透過力
http://blog-imgs-38.fc2.com/m/i/m/mimichanlife/2011102003161671a.gif



GM 管式の線量計は,β線 を測れます。


Inspector EXPのようにガラス管マイカ 幕式のGM 管なら,
低いエネルギーのβ線も測れます。


Inspector EXP( Inspector+ )で測ってみると,
β線 とγ線 を測ると,
γ線だけの時の約4倍の放射線数になります。

   Inspector+   http://a.r10.to/hZEsmF

   Inspector EXP+   http://a.r10.to/hZYVgO


ご存知の様に,β線は,γ線よりはるかに組織破壊性が高く,
臓器を選択的に破壊します。


被曝障害を否定する為にβ線を測るな,と誘導しようとしているわけです。


危険なβ線を測れないという意味で,
シンチレータ式の線量計は,無意味です。


行政はもちろん,ほとんどがシンチレータ式です。


測らなければいけないのは,β線なのです。


粘膜炎を起こし,皮膚に赤い発赤と
強い痛みを生じる粒子は,β線源です。

内部被曝で,特定の臓器を破壊するのもβ線源です。


1F(福島第一原発)は,チェルノブイリ と異なり,
β線源が極めて多いので
危険度は,チェルノブイリの比ではありません。


チェルノブイリの被害者を診察し聞いた話より,
症状の進行がずっと早く,組織破壊性が明瞭です。


一つの証拠は,15%以上増えたと考えられる膀胱炎です。


尿に溜まったβ線源からのβ線 が,
薄い細胞組織の膀胱に炎症を起こさせるのです。

その直ぐ近くには,子宮と卵巣があります。
当然薄い細胞層ですから,網膜の異常も増えています。


中枢の異状も,脳で血管の多いところが
集中的に機能障害を起こしている
と考えると,非常に良く合います。


ただし,関東は,空間線量が低くても,
重篤な障害が増加しています。


1つは,3.14-3.24迄に多大な被曝を蒙った事で
炎症を起こしやすくなっている事。


1つは,浮遊している粒子が,β線に加え
α線を出している可能性が高い事で,
これらの核種が食品に含まれ,内部被曝を起こし,
または付着して激烈な反応を起こしています。


つまり,危険性は,関東の方が高いのです。


核種の分析に,シンチレーションアナ ライザを使えと,
いう人が居たら危険です。


β線核種とα線核種を見落とす事になるのです。


全核種がわからないと,危険性の 予測ができない状態です。


Cs(放射性セシウム)の量だけで安全等と考えないでください。


私もhot particleの被害を受けました。大変痛いですし,発赤します。
今回は穴は開きませんでしたが,肘で関節内まで痛みました。
この症状からすると,β線 です。
穴が開き,神経に沿って痛んだ場合,
α線 を出す核種が多かった事を示していると考えられます。


α線は無理でも,β線が測れ,hot particleからと危険です。



  ・このInspector+は,アルファ線(α),ベーター線(β),
  ガンマ線(γ)が測定できるという高感度測定用機種。 
  詳細は  → Inspector+ http://a.r10.to/hZEsmF


  ・ハロゲンガス封入式GM計数管雲母窓密度,
  測定線種 アルファ線α線,ベータ線β線,
  ガンマ線γ線,エックス線X線    
  詳細は → Inspector EXP+ http://a.r10.to/hZYVgO




時間が経ち,関西でも,枯葉の破片等に濃縮され,
0.3や0.4μSv /Hrの粒子がザラになりました。

β線が主の粒子でも,長時間の接触で,出血 します。


コーヒーや茶のカップを蓋なしで長時間置いたりしないでください。


食器も使う前に水で洗ってください。


大阪・京都は,給食で,「食べて応援」をしている区域があります。


給食は,極力避けてください。給食の影響は無視できません。


1F(福島第一原発)から出続けている放射性物質の粒子で,
症状から,西日本にも新たな高線量地域が
できつつあるあるようにも思えます。


葉物野菜は,良く洗い除染を確実に行うか,食べないでください。


卵と鶏肉にも高線量のものが多くあります。
特に鶏卵は危険性が高いものが多く,
食べないほうが良いと思います。


スライスした魚や肉に,
放射性物質の粒子が付着していることがあります。

こういった食材もよく洗ってください。





   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




・ 西日本土壌調査結果 第1弾
http://www.radiationdefense.jp/wp-content/uploads/2011/10/5f4d34501fca5c65977edba203ebaecb.pdf





・ 首都圏土壌調査の結果(2011年8月8日)
http://doc.radiationdefense.jp/dojyou1.pdf





・ 原発事故で全国各地に降ったセシウムの量
出典:東京新聞系列の朝刊     2011-10-3
http://blog-imgs-38.fc2.com/m/i/m/mimichanlife/20111020031415687.jpg






・ 放射性物質降下量 積算量 2011/3/18-5/7
https://spreadsheets.google.com/pub?hl=en&hl=en&key=0AjgQ0pwrXV8YdGJORHAzdi1qMlFldUMwRkl4V3VfN0E&output=html
名前の無い県は計測していない県。






・ 群馬大学の早川教授がまとめてくれた焼却灰のセシウムマップ
http://maps.google.co.jp/maps/ms?msid=210951801243060233597.0004b11da4f6fe01476c4&msa=0&ll=37.282795,140.075684&spn=10.080829,14.128418






・ 16都県の一般廃棄物焼却施設における
焼却灰の放射性セシウム濃度測定結果,環境省。
2011年8月24日迄。20110829  
http://www.env.go.jp/jishin/attach/waste-radioCs-16pref-result20110829.pdf


これが現実である。 



放射性物質による汚染地域の汚染物は汚染地域に閉じ込めろ。



放射性物質拡散行為は犯罪。




東日本地域は既に高度に汚染されているのである。




既に汚染地域である県の
放射性物質・汚染物を受け入れさせられる事など言語道断,
断固反対である!!



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



【福島県 川内村村議総務常任委員会・委員 
西山千嘉子氏からの情報】 以下転載。

http://blogs.yahoo.co.jp/chikako_5155/7006995.html



東電マジ怖い。私は今日,この話を福島の人間から聞くまで,
自分でゆーのもなんやけど,結構広い人脈があるので,
まーまー色んな話は把握できてるかと思ってた。


でも私の希望的観測に基づいた妄想は,
凄く甘いことを今日,思い知った。


 
 今日,ある内部関係者の方とお話した。




『原発作業員が百数名,亡くなっていて,
遺体は福島県立医科大学に
『放射線障害研究用検体』として管理されている話。



福島第一原発で作業員百数名が行方不明は嘘。


 
 瀬戸教授の精一杯の内部告発。たけど現実は,もっと酷かった。
 


        ※※※※※



【瀬戸教授の告発文】


東京電力は,福島第一原発で作業員百数名が
行方不明となっていると報告していますが,あれは嘘です。


実際は,放射性物質の廃棄に伴って強い放射線に曝され,
心筋異常を起こしてしまい命を落としています。


また,その方々は福島県立医科大学に
『放射線障害研究用検体』として徹底的に管理されています。


もちろん,一企業が作業員を殺したとなれば大問題となる。


だからといって作業員の数が減ったことを隠す訳にはいかない。
その狭間で出された結論が『行方不明者多数』というものです。


行方不明と処理された作業員の家族には,
莫大な額のいわば口止め料が支払われています。
そのために公言する方がいないのです。


これは一種の脅しだと思います。



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



・ 最新情報



東京都在住医師が都内在住者の爪を
ドイツの検査機関に依頼分析したところ
患者の爪からウランが検出。
ここ1ヶ月でウランの体内値が高い人が続出している。

福島在住者からは特に放射性セシウム,ストロンチウム,
ウラン,水銀等で更に高い数値が出て
検査用紙のグラフを振り切った例あり。
http://merx.me/archives/13378

 


※  既にご存知の事かとは思いますが,
   放射性物質・汚染瓦礫・汚染物を受け入れた地域を始め
   下水処理施設職員の方でも
   「千葉県の汚泥処理施設で作業員が2人も突然死した」
   事実もあります。 
   上記でも説明させて頂きましたが,突然死するのは当然の事。

   http://www.ustream.tv/recorded/18078637   2:39:30あたりから。




※  これは私が耳にした事柄のごく一部の例です。 ↓

   10月26日に私の友達である大阪のレスキュー隊員が亡くなった。


   彼は福島や岩手に災害派遣されていた。
   7月に内部被爆していることが判明,
   チームの人たち全てが内部被曝している事も判明した。
   それでも派遣の出動命令は止むことがなかった。

   その後,派遣チームのメンバーの体調が悪くなりみんな辞職した。
   上の方から非国民扱いを受ける。

   友達はその後何度も吐血して,10月26日に腎不全で死亡した。

   http://www.ustream.tv/recorded/18345887
   上記の発言は00:50:00辺りです。




   放射性物質により汚染された汚染地域には
   絶対に入市してはならないのである。




   佐賀県内各市町村県,県内処理業者は「断固反対」の声を
   表明して下さい!!





   みんなのカルテ:体調変化の記録
    http://sos311.bbs.fc2.com/

   これは現在の日本国に居住している方の
   福島第一原発事故以来今も尚毎日拡散され続けている
   高濃度放射性物質により,体調に異変をきたしている方々の
   掲示板です。
   ここを知っている方々はほんの僅かな人数なので
   (事例数は)氷山の一角です。





  以下はチェルノブイリ原発事故により被害にあっている人々の現実です。


  今日本政府が法を犯し続け放射性物質に汚染されている瓦礫や
  ありとあらゆる汚染物=核廃棄物を(食べ物の姿をしているものを含む)
  日本全域に拡散しようとしている愚行は,日本の法律・憲法上でも
  国際的にも断じて許されぬ行為です。



  放射性汚染瓦礫・汚染物を拡散されてしまったら・・・
  
  是非ご覧下さい。  (衝撃が強いので注意)

     http://youtu.be/_LA_PnAQONo
     http://youtu.be/VCYnzEZZKE8

     (実話映像: チェルノブイリハートも是非
      皆さま全員見て下さい)
  


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



【 最新情報 】



各市町村県が市町村県民の意を始め国民の意を尊重し,
市町村県民・国民の生命・健康を最優先に守る立場をとり
汚染瓦礫を始めとする放射性・放射能汚染物の
受け入れ拒否を表明しているにもかかわらず,
関係各省・政府・汚染地域自治体は
適切な対処を一切行おうとはせず,
未だ下記愚行を犯し続けているのが現状です。


2011年11月22日 11:51 山形新聞より。



政府主催の全国知事会議が11/21日午後官邸で開かれ
細野豪志環境相は知事会議で,
放射性物質への懸念などを背景に
「このままでは3年以内の処理は見込めない」と指摘し
自ら地方に足を運んで安全性を説明し
受け入れを要請する考えを表明。

山形県吉村美栄子知事は知事会議で,
47人の知事で少しずつリスクを抱えてはどうか,
受け入れを検討いただきたいと呼び掛けた。


http://yamagata-np.jp/news/201111/22/kj_2011112200694.php


とあります。


断固として許されない愚行である。




これは既に市町村県民・国民の生命・健康を
著しく傷害させ死亡者まで出している犯罪者・鬼畜達の
更なる売国・テロ行動。


執拗な犯罪行動を繰り返し続けています。



3年を超えると現在の様に隠蔽・騙ししたくとも
国民の被曝状態・身体状態及び
国の土地汚染・汚染食の問題が
確実に今以上にあらわれ知れ渡ることになり
自分達ではこれ以上嘘が通せないから,
細野を始めとする関係者達は焦っているのです。



国民の生命・健康を蔑ろにし,
放射性物質・放射能汚染被害及び被曝による
国家賠償の負担を軽減させようとしているだけなのです。




国民の生命・健康を著しく傷害させる愚行,
断じて許されることではありません。




放射線に安全な閾値等存在しないのです! 




佐賀県の各市,各企業は
「放射性物質・放射能汚染瓦礫・汚染物受け入れ断固反対!!」の
声を願います。




佐賀県・佐賀県各市町村,各処理業者は
「断固として反対」の声を出し表明して下さい!




佐賀を守る為,この九州地方を守る為,
力をかして下さい!




   絶対に放射性物質により汚染された汚染地域のありとあらゆるものは
   佐賀県内に入れないで下さい!



   放射性物質・汚染地域の汚染物を
   拡散させる愚行・犯罪の加担をしないで下さい!



   東北関東・東日本を助ける方法は,
   違法行為である放射性物質汚染物拡散行為に加担する事ではない!



   放射性物質・汚染地域のありとあらゆる汚染物=核廃棄物は
   汚染地域内に徹底的に閉じ込め,
   これ以上お互い内部被曝をさせられぬよう
   汚染されていない地域の人々の生命・健康,土地,水, 農産物,
   ありとあらゆるものを守り通す事は勿論の事,
   汚染されていないありとあらゆるものを
   日本国全域の人々に行き渡る様にしつつ,
   これ以上の汚染・被曝をさせられぬよう互いに防御し合う事が
   真の助け合いである 。



   これ以上,無理やりに私達が被曝させられる事は断じて許されない!!




   佐賀県を始めとする九州地方から汚染地域に対しての
   食糧水等の提供・援助は良いが,
   汚染地域からのありとあらゆるものは
   決して九州地方内に受け入れてはならない。 受け入れ断固反対!!





   政府,環境省,文科省,復興省,経産省,
   厚労省,東電,関係各自治体(既に汚染されている県)等々の
   関係各省・関係各者に騙されてはならない。


   騙された・・・と気が付いた時は時既に遅し。
   取り返しの付かない健康状態で
   生命を落とすか,長き年月に亘ってもがき苦しむ。



   大いに汚染・被曝させられるこの件,
   断じて許すべき事ではありません!




   県を始めとする県内各市,各生産業・産業・企業は,
   私達人間の生命・健康を第一に最優先し,
   率先して検出限界値(下限値)がゼロ以下の
   放射性物質検査器を用意し,
   県内のありとあらゆるものの放射性物質検査を行い,
   ありのままの検査結果実測値を数値で公表して下さい。


      
   そうすることで,我々人間の生命・健康も守れますし,
   放射性物質検査結果の数値をありのままの実測値で公表する事で
   県内の生産物・産業物・観光業等々を守る事にもなり,
   人々との信頼関係も築け,益々発展繁栄していく事にも
   繋がっていきます。  一番大事な事なのです。





お返事お待ち申し上げます。











【緊急】 香川県・香川県各市による汚染瓦礫・汚染物受け入れ,断固反対!
【香川県・香川県内各市町村・民間企業連絡先】  2011-11-29





【緊急】 九州地方,四国・中国・近畿・中部地方,
西日本地域内の各県・各市町村による
汚染瓦礫・汚染物受け入れ,断固反対!
九州を始めとする西日本全域を守りましょう。最後の食の砦

詳細メインページは此方を(* v v)σ クリック  □


放射性汚染瓦礫・汚染物受け入れ地域ありとの事で,
大阪,岡山,沖縄,京都,高知,愛知,広島,静岡,三重,東京,
島根,鳥取,和歌山,奈良,富山,福井,愛媛も追加。
引き続き皆さまのお力添えを宜しくお願い致します。
 (ポイントは,全市町村と県・企業に連絡し
 反対の意を表明する事です。)



【緊急】 鹿児島県県・鹿児島県各市町村による
放射性物質汚染瓦礫・汚染物受け入れ,及び,
汚染地域との相互応援協定締結,断固反対!  
皆さまのお力をかして下さい!




   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



一度もメールを送っていなかった事と,
細野が執拗に拡散させ続ける愚行を
自ら足を運んで今後も交渉するとの事なので
急遽掲載。



担当課・部署だけではなく,
ことの重大さを,必ずや打撃を受けるであろう課・部署,
及び,1人でも多くの方にも真実を知って頂き,
放射性物質・放射能汚染瓦礫,汚染物の受け入れ
断固反対の意を表明して頂く事が大切です。


     皆さまの力をかして下さい!!


      追加情報 隠された真実 2011/12/2



   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



一度もメールを送っていなかった事と,
細野が執拗に拡散させ続ける愚行を
自ら足を運んで今後も交渉するとの事なので
急遽掲載。



担当課・部署だけではなく,
ことの重大さを,必ずや打撃を受けるであろう課・部署,
及び,1人でも多くの方にも真実を知って頂き,
放射性物質・放射能汚染瓦礫,汚染物の受け入れ
断固反対の意を表明して頂く事が大切です。


     皆さまの力をかして下さい!!



   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



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        給食・食についても書くこと

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   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


丸亀市   0877(23)2111  Fax 0877(23)4073

丸亀市   秘書広報課   0877-24-8800
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丸亀市   クリーン課   0877-58-7453
FAX 0877-28-2351
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丸亀市   学校給食センター   0877-25-2096
kyushoku@city.marugame.lg.jp
        給食・食についても書くこと

丸亀市   綾歌市民総合センター
ayauta-se@city.marugame.lg.jp

丸亀市   飯山市民総合センター
hanzan-se@city.marugame.lg.jp

丸亀市   中央学校給食センター 
0877-56-8125  FAX  0877-56-8126
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        給食・食についても書くこと

丸亀市   第二学校給食センター 
0877-25-2096  FAX 0877-23-8419
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        給食・食についても書くこと

丸亀市   飯山学校給食センター 
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hanzan-kyu@city.marugame.lg.jp
        給食・食についても書くこと


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丸亀市   産業文化部   0877-24-8816
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  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


坂出市   市長への提言宛先は
広報広聴係   0877-44-5000
FAX 0877-44-5661
kouhou1@city.sakaide.lg.jp
        給食・食についても書くこと

坂出市   生活課 (環境)   0877-46-4503
seikatsu@city.sakaide.lg.jp

坂出市   けんこう課   0877-44-5006
        給食・食についても書くこと

坂出市   産業課   0877-44-5012

坂出市   教育委員会  学校教育課
0877-44-5024
gakkyou@city.sakaide.lg.jp

坂出市   坂出市議会   0877-44-5022
gikai1@city.sakaide.lg.jp
        給食・食についても書くこと



   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


善通寺市   0877-62-2121

善通寺市   秘書課(秘書)   0877-63-6300
fax 0877-63-6351
hisho@city.zentsuji.kagawa.jp
        給食・食についても書くこと

善通寺市   議会事務局   0877-63-6320
fax 0877-63-6352
gikai@city.zentsuji.kagawa.jp
        給食・食についても書くこと

善通寺市   生活環境課   0877-63-6307
fax 0877-63-6391
kankyou@city.zentsuji.kagawa.jp

善通寺市   未来クルパーク21
0877-63-2808  fax 0877-63-5788
miracle@city.zentsuji.kagawa.jp

善通寺市   中讃広域行政事務組合  
     構成 : 善通寺市,琴平町,まんのう町
0877-75-3074  FAX 0877-75-3215
   意見フォーム



善通寺市   保健課   0877-63-6308
fax 0877-63-6368
hoken@city.zentsuji.kagawa.jp
        給食・食についても書くこと

善通寺市   子ども課   0877-63-6365
fax 0877-63-6372
kodomo@city.zentsuji.kagawa.jp
        給食・食についても書くこと

善通寺市   農政課   0877-63-6316
fax 0877-63-6356
nousei@city.zentsuji.kagawa.jp

善通寺市   商工観光課   0877-63-6315
fax 0877-63-6353
shoukan@city.zentsuji.kagawa.jp

善通寺市   教育総務課   0877-63-6326
fax 0877-63-6357
kyouisoumu@city.zentsuji.kagawa.jp
        給食・食についても書くこと

善通寺市   学校給食センター
0877-62-5236
        給食・食についても書くこと


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


さぬき市   秘書広報課   087-894-6372
fax 087-894-4440
hisyo@city.sanuki.lg.jp
        給食・食についても書くこと

さぬき市   議会事務局   087-894-1120
fax 087-894-8558
gikaijimu@city.sanuki.lg.jp
        給食・食についても書くこと

さぬき市   生活環境課   087-894-1119
fax 087-894-3000
seikatsu@city.sanuki.lg.jp

さぬき市   農林水産課   087-894-1116
fax 087-894-9666
norinsuisan@city.sanuki.lg.jp

さぬき市   商工観光課   087-894-1114
fax 087-894-9666
syokokanko@city.sanuki.lg.jp

さぬき市   教育総務課   0879-42-3021
fax 0879-42-3208
kyoikusomu@city.sanuki.lg.jp
        給食・食についても書くこと

さぬき市   学校教育課   0879-42-3106
fax 0879-42-3208
gakkokyoiku@city.sanuki.lg.jp
        給食・食についても書くこと

さぬき市   長尾支所 0879-52-2511
fax 0879-52-2975
nagao@city.sanuki.lg.jp
        給食・食についても書くこと



   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


東かがわ市   総務課   意見フォーム

議会事務局   意見フォーム

環境衛生室   意見フォーム


   んっ!!?  この市はメールフォームアドレス自体も各課専用は無い。

   問い合わせトップページ フォーム入り口

        以下検索結果より。


webmaster@city.higashikagawa.jp エラー  12/6

hpmail@city.higashikagawa.kagawa.jp  エラー



   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


県議会議員  以下検索結果。



渡辺さと子
未来の種をまく会
087-813-0715  FAX:087-813-9331
   フォーム

さえき 明浩
akihiro@a-saeki.jp

日本共産党香川県委員会
087-834-7311 FAX:087-833-6880
jcp-kagawa@niji.or.jp

日本共産党四国ブロック事務所
088-826-3560 FAX 088-823-7076
   フォーム  2000文字制限あり。

つづき信行
tsuzuki.74069334@happytown.ocn.ne.jp

三野 やすひろ
087-837-3655  fax 087-837-3100
   意見フォーム 入り口

ひろせ良隆
県本部:087-815-2206 FAX:087-865-9622
自 宅: TEL・FAX:087-841-4053
hiro0512@hotmail.com

渡辺さと子
(087)813-0715 FAX(087)823-0640
satoko.watanabe@nifty.com

平木すすむ 
087-889-6710 FAX 087-888-4300

山本悟史
民主党議員会
087-832-3675  fax 087-831-4719
s-yamamoto@gikai.pref.kagawa.jp  エラー 12/7
〔自宅〕
tel&fax 087-833-3650
mossan1968@ybb.ne.jp

梶 正治
peace@e-kaji.com

白川よう子
087-834-7311  FAX 087-833-6880
   フォーム

宮本よしさだ
087-840-3308 FAX 087-848-5512
info@miyamotoyoshisada.jp

村上豊
087-832-2501
sihoumurakami@mb.pikara.ne.jp

高田よしのり
takata@sky.bbexcite.jp

鎌田 守恭
087-831-3063 FAX:087-831-3081
kamada-m@shirt.ocn.ne.jp



   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


JA香川県   087-825-1233
kouhou@kw-ja.or.jp
香川県厚生農業協同組合連合会 

087-841-9141
kanri@ka-kousei.or.jp

農協食品株式会社
0877-28-8111  FAX 0877-28-8113
nokyo-shokuhin1@bh.wakwak.com

株式会社フジフーヅ ぎょうざ
   意見フォーム

JA香川県 畜産部   087-818-4105
chikusan-0345@kw-ja.or.jp

農協鶏卵株式会社   087-879-7181
yamada@jaegg.co.jp   エラー

社団法人香川県畜産協会
企画管理部    087-825-0284
kalin@mail.netwave.or.jp

讃岐三畜銘柄化推進協議会
087-825-0284  FAX 087-826-1098 
info@sanchiku.gr.jp



牛乳検査部   087-886-7605
kensa111@atlas.plala.or.jp


NOSAI香川   香川県農業共済組合連合会
(087)888-2121(代)
FAX (087)888-3031
soumu@nosai-kagawa.jp

香川県食肉事業協同組合連合会
   フォーム  文字制限あり
        mizu@kennikuren.jp

香川県漁連   (087)825-0350(代)
soumu@kagawa-gyoren.or.jp

香川県食品衛生協会
087-831-1388   FAX 087-862-3606
qqua83r9k@adagio.ocn.ne.jp   エラー 12/6

木下製粉(株)
(0877)47-0811  FAX  (0877)47-3660
info@flour.co.jp

吉原食糧株式会社
0877-47-2030  FAX 0877-47-1910
planet@flour-net.com

(株)ホーコク製粉   0875-27-6565  fax 0875-27-8885
   フォーム

寛政元年創業 鎌田醤油  総務部
(0877)46-0001   FAX (0877)45-5303
   フォーム
        customer@kamada-soy.co.jp

丸島醤油株式會社
   フォーム  エラー

大西食品株式会社   info@onisi.co.jp




丸住製紙株式会社 総務人事部総務課
0896-57-2222
soumuka@marusumi.co.jp

讃州製紙株式会社   (087)851-2822
   フォーム




JA香川県三豊花き部会
mitoyo@mitoyo-hanadeai.jp


社団法人 香川県観光協会
087-832-3377   FAX 087-861-4151
aooni@21kagawa.com

小豆島ふるさと村
   意見フォーム  文字数制限あり。
        furusato-mura@shodoshima.jp


株式会社トスバックシステムズ ソリューション事業部
087-851-5357  FAX:087-851-5441
   フォーム


KSB 瀬戸内海放送
(087)862-1111(代表)
FAX  (087)837-7053
webmaster@ksb.co.jp

RNC
087-826-7123
toiawase@rnc.co.jp

(株)ケーブルメディア四国(高松ケーブルテレビ) CMS
0120-08-1001
cms@mail.cavy.co.jp




        2011/12/7 AM 上記記載全所宛メール送信完了。



   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



     ※ コメント欄にて
     皆さまの確認した・知り得た情報があれば
     是非書き込みして頂きたく思います。
     多くの方々で情報が共有できれば,
     こんなに力強いものはありません。

     どうぞ,宜しくお願い致します。










山口県・各市・企業 連絡先  2011-11-27





【緊急】 九州地方,四国・中国・近畿・中部地方,
西日本地域内の各県・各市町村による
汚染瓦礫・汚染物受け入れ,断固反対!
九州を始めとする西日本全域を守りましょう。最後の食の砦

詳細メインページは此方を(* v v)σ クリック  □


放射性汚染瓦礫・汚染物受け入れ地域ありとの事で,
大阪,岡山,沖縄,京都,高知,愛知,広島,静岡,三重,東京,
島根,鳥取,和歌山,奈良,富山,福井,愛媛も追加。
引き続き皆さまのお力添えを宜しくお願い致します。
 (ポイントは,全市町村と県・企業に連絡し
 反対の意を表明する事です。)



【緊急】 鹿児島県県・鹿児島県各市町村による
放射性物質汚染瓦礫・汚染物受け入れ,及び,
汚染地域との相互応援協定締結,断固反対!  
皆さまのお力をかして下さい!




   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



一度もメールを送っていなかった事と,
細野が執拗に拡散させ続ける愚行を
自ら足を運んで今後も交渉するとの事なので
急遽掲載。



担当課・部署だけではなく,
ことの重大さを,必ずや打撃を受けるであろう課・部署,
及び,1人でも多くの方にも真実を知って頂き,
放射性物質・放射能汚染瓦礫,汚染物の受け入れ
断固反対の意を表明して頂く事が大切です。


     皆さまの力をかして下さい!!



   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



下関市   広報広聴課
        083-231-2951  Fax 083-223-1300
        sskohoko@city.shimonoseki.yamaguchi.jp
        市長への手紙
        給食・食の事も書くこと

下関市   廃棄物対策課   083-252-0978  fax 083-252-1329
        skhozenk@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

下関市   クリーン推進課   083-252-7165
        fax 083-252-1956
        kkclean@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

下関市   環境施設課   083-252-1943
        fax 083-252-1956
        kksisetu@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

下関市   環境政策課   083-252-7115
        fax 083-252-1329
        kkseisaku@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

下関市   観光政策課   083-231-1350
        fax 083-231-1853
        sgkanko@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

下関市   園芸センター   083-258-0147
        fax 083-258-0156
        sgengeis@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

下関市   農政課   083-231-1250
        fax 083-231-1064
        sgnoseik@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

下関市   水産課   083-231-1240
        fax 083-233-1399
        sgsuisan@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

下関市   市場管理課   083-231-1440
        fax 083-235-1710
        sgchihoo@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

下関市   菊川総合支所地域政策課
        083-287-1114  fax 083-287-2739
        kgchiiki@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

下関市   菊川総合支所農林課
        083-287-4008  fax 083-287-4018
        kgnourin@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

下関市   豊田総合支所地域政策課
        083-766-1051  fax 083-766-2683
        ttchiiki@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

下関市   豊浦総合支所地域政策課
        083-772-0612  fax 083-774-3305
        tuchiiki@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

下関市   豊北総合支所地域政策課
        083-782-0063  fax 083-782-1717
        hhchiiki@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

下関市   学校教育課   083-231-1570
        kigakkok@city.shimonoseki.yamaguchi.jp
        給食・食の事も書くこと



   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


宇部市   0836-31-4111(代表)

宇部市   秘書管理係   0836-34-8108
        fax 0836-22-0618   hisyo@city.ube.yamaguchi.jp
        給食・食の事も書くこと

宇部市   資源循環推進室   0836-34-8247
        fax 0836-22-6016   reduce@city.ube.yamaguchi.jp

宇部市   環境保全センター業務課   管理係
        0836-33-7291  fax 0836-33-7294
        kankyou-gyoumu@city.ube.yamaguchi.jp

宇部市   施設二係   0836-31-3664
        fax 0836-31-3734   
        hozen.s@city.ube.yamaguchi.jp

宇部市   リサイクルプラザ係
        0836-31-5584  fax 0836-31-5844
        hozen.s@city.ube.yamaguchi.jp

宇部市   学校給食課   0836-21-9895
        fax 0836-21-9894
        kyuusyoku@city.ube.yamaguchi.jp
        給食・食の事も書くこと

宇部市   教育委員会事務局   総務課
        0836-34-8604  fax 0836-22-6066
        ed-soumu@city.ube.yamaguchi.jp
        給食・食の事も書くこと

宇部市   健康推進係   0836-31-1777
        fax 0836-35-6533
        hose@city.ube.yamaguchi.jp
        給食・食の事も書くこと

宇部市   ふるさとツーリズム観光係
        0836-34-8353  fax 0836-22-6041
        shoukan@city.ube.yamaguchi.jp

宇部市   農商工連携ブランド推進室
        0836-34-8372  fax 0836-22-6041
        nsk-br@city.ube.yamaguchi.jp

宇部市   農政係   0836-67-2822
        fax 0836-67-2316
        nourin@city.ube.yamaguchi.jp

宇部市   国際政策係   0836-34-8137
        fax 0836-22-6008   kokusai@city.ube.yamaguchi.jp



   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


山口市   083-922-4111   koho@city.yamaguchi.lg.jp

山口市   秘書課   083-934-2708
        hisho@city.yamaguchi.lg.jp
        給食・食の事も書くこと

山口市   政策管理室   083-934-2908
        somu-sk@city.yamaguchi.lg.jp
        給食・食の事も書くこと

山口市   環境部   政策管理室   083-941-2166
        kankyo-sk@city.yamaguchi.lg.jp

山口市   資源循環推進課   083-941-2185
        shigen@city.yamaguchi.lg.jp

山口市   環境施設課   083-941-2151
        kankyo-s@city.yamaguchi.lg.jp

山口市   清掃事務所   083-927-1770
        seso@city.yamaguchi.lg.jp

山口市   環境衛生課   083-941-2176
        kankyo-e@city.yamaguchi.lg.jp

山口市   観光課   083-934-2810
        kanko@city.yamaguchi.lg.jp

山口市   農業振興課   083-934-2815
        n-sinko@city.yamaguchi.lg.jp

山口市   阿東農林振興事務所
        083-956-0985   
        at-nourin@city.yamaguchi.lg.jp

山口市   南部農業振興事務所   083-973-2457
        n-nougyo@city.yamaguchi.lg.jp

山口市   交流産業企画室   083-934-2928
        k-sangyo@city.yamaguchi.lg.jp

山口市   教育委員会事務局   政策管理室
        083-934-2859   k-somu@city.yamaguchi.lg.jp
        給食・食の事も書くこと

山口市   教育総務課   083-934-2859
        k-somu@city.yamaguchi.lg.jp
        給食・食の事も書くこと


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


萩市   0838-25-3131(代表)

   市長への提言フォーム  600文字制限有

萩市   議会事務局   総務管理係
        0838-25-3144   gikai@city.hagi.lg.jp
        給食・食の事も書くこと

萩市   総務課   soumu@city.hagi.lg.jp
        給食・食の事も書くこと

萩市   環境衛生課   
        生活環境係   0838-25-3146
        廃棄物対策係   0838-25-3661
        清掃係   0838-25-3661
        FAX 0838-25-3591   kankyou@city.hagi.lg.jp

萩市   子育て支援課   kosodate@city.hagi.lg.jp
        給食・食の事も書くこと

萩市   健康増進課   0838-26-0500
        FAX 0838-26-2378   kenkou@city.hagi.lg.jp
        給食・食の事も書くこと

萩市   教育委員会   学校教育課
        0838-25-3558   gakkyou@city.hagi.lg.jp
        給食・食の事も書くこと

萩市   地域政策調整課   0838-25-3819
        FAX 0838-26-3803   chiiki@city.hagi.lg.jp

萩市   防災安全課   生活安全係
        0838-25-3808   bousai@city.hagi.lg.jp

萩市   農政課   0838-25-4191~4193
        FAX 0838-25-3770   nousei@city.hagi.lg.jp

萩市   観光課   0838-25-3139
        FAX 0838-26-0716   kankouka@city.hagi.lg.jp



   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


防府市   0835-23-2111(代表)  FAX 0835-23-2136

防府市   市長への提言 宛先   
        soudan@city.hofu.yamaguchi.jp

防府市   クリーンセンター   
   意見フォーム   1000文字制限有り。

ここの市のホームページには文字数制限ありのメールフォームのみ。
メルアドがなぃぃぃぃ!  オリャー!! (ノ`´)ノミ┻┻ ガッチャーン!!
以下検索結果より。

防府市   代表   info@city.hofu.yamaguchi.jp
        給食・食の事も書くこと

防府市   総務部   企画政策課   0835-25-2119
        FAX 0835-25-2190   
        kikaku@city.hofu.yamaguchi.jp
        給食・食の事も書くこと

防府市   協同推進   suishin@city.hofu.yamaguchi.jp

防府市   環境部生活安全課
        0835-25-2328  FAX 0835-25-2369
        seikatsu@city.hofu.yamaguchi.jp

防府市   商工   shoukou@city.hofu.yamaguchi.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

下松市   0833-45-1700(代表)

   市長への意見提言フォーム

   ∑(゚∇゚|||) ゲッ  ここもメールフォームのみ!!?

下松市   環境推進課 ごみ対策係
        0833-45-1829   メールフォーム 12/6

下松市   環境推進課 環境保全係
        0833-45-1826   

   ん!!?  しかもメールフォームアドレスは共通だ。
   メルアドぉぉぉぉぉぉぉぉっ!!  _| ̄|○ ガクッ・・・

以下検索結果より。


下松市   協同推進   kikaku@city.kudamatsu.lg.jp エラー12/6

kouhou@city.kudamatsu.lg.jp 2011/12/4  エラー
        給食・食の事も書くこと

下松市   環境保全課   kankyou@city.kudamatsu.lg.jp 12/4

jinken@city.kudamatsu.lg.jp

下松市   福祉政策課   fukusei@city.kudamatsu.lg.jp

下松市   秘書   hisho@city.kudamatsu.lg.jp   2011/12/4
        給食・食の事も書くこと

下松市   教育委員会   総務課
        kyo-soumu@city.kudamatsu.lg.jp
        給食・食の事も書くこと

下松市   学校教育課 学事係
        gakkyou@city.kudamatsu.lg.jp 12/6
        給食・食の事も書くこと



   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


岩国市   0827-29-5000(代表)

岩国市   秘書広報課   0827-29-5016
        fax 0827-21-3337   
        kouhou@city.iwakuni.lg.jp
        給食・食の事も書くこと

岩国市   環境事業課   0827-31-5304
        fax 0827-31-9910
        kanjigyou@city.iwakuni.lg.jp

岩国市   環境保全課   0827-29-5100
        fax 0827-22-2866
        kanhozen@city.iwakuni.lg.jp

岩国市   環境施設課   0827-31-5305
        fax 0827-31-9910
        kanshisetsu@city.iwakuni.lg.jp

岩国市   こども支援課   0827-29-5077
        fax 0827-22-1261
        jidou@city.iwakuni.lg.jp
        給食・食の事も書くこと

岩国市   健康推進課   0827-24-3751
        fax 0827-22-8588
        kenkou@city.iwakuni.lg.jp
        給食・食の事も書くこと

岩国市   生産流通課   0827-32-7355
        fax 0827-32-7356
        ryutu@city.iwakuni.lg.jp
        給食・食の事も書くこと

岩国市   商工振興課   0827-29-5110
        fax 0827-22-2866
        shoukou@city.iwakuni.lg.jp

岩国市   観光振興課   0827-41-1477,0827-29-5116
        fax 0827-41-2750
        kankou@city.iwakuni.lg.jp

岩国市   教育政策課   0827-29-5200
        fax 0827-21-3456
        kyoui-so@city.iwakuni.lg.jp
        給食・食の事も書くこと

岩国市   学校教育課   0827-29-5204
        fax 0827-21-3456
        gakkou@city.iwakuni.lg.jp
        給食・食の事も書くこと

岩国市   青少年課・教育センター   0827-43-0901
        fax 0827-43-0902
        seishonen@city.iwakuni.lg.jp
        給食・食の事も書くこと


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


光市   0833-72-1400(代表)

光市   企画広報課   kikaku@city.hikari.lg.jp
        給食・食の事も書くこと

光市   地域づくり推進課    0833-72-8880
        chiikizukuri@city.hikari.lg.jp

光市   環境事業課   kankyoujigyou@city.hikari.lg.jp

光市   環境政策課   kankyouseisaku@city.hikari.lg.jp

光市   子育て支援係   0833-74-3092
        kodomokatei@city.hikari.lg.jp
        給食・食の事も書くこと

光市   保育家庭係   0833-74-3005
        kodomokatei@city.hikari.lg.jp
        給食・食の事も書くこと

光市   健康増進課   0833-74-3007
        kenkouzoushin@city.hikari.lg.jp
        給食・食の事も書くこと

光市   学校教育課   0833-74-3602
        gakkoukyouiku@edu.city.hikari.lg.jp
        給食・食の事も書くこと

光市   光学校給食センター   0833-72-0050
        hkr-kyuusyoku@edu.city.hikari.lg.jp
        給食・食の事も書くこと

光市   大和学校給食センター   0820-48-4042
        ymt-kyuusyoku@edu.city.hikari.lg.jp
        給食・食の事も書くこと


光市   農業耕地課   nougyoukouchi@city.hikari.lg.jp

光市   商工観光課   syoukoukankou@city.hikari.lg.jp



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長門市   0837-22-2111(代表)

長門市   秘書係   0837-23-1113

長門市   秘書広報課  広報広聴係
        0837-23-1117 FAX 0837-22-5358
        koho@city.nagato.yamaguchi.jp
        給食・食の事も書くこと

長門市   市民福祉部生活環境課廃棄物対策係 
        0837-23-1249   haikibutsu@city.nagato.lg.jp

長門市   福祉課子ども未来室
        0837-23-1156   jido@city.nagato.lg.jp
        給食・食の事も書くこと

長門市   市民福祉部健康増進課
        0837-23-1132   FAX 0837-23-1168
        boshi@city.nagato.lg.jp
        給食・食の事も書くこと

長門市   教育委員会 教育総務課
        kyoi.somu@city.nagato.lg.jp
        給食・食の事も書くこと

長門市   商工水産課商工係    0837-23-1136
        shoko@city.nagato.lg.jp

長門市   経済振興部   農林課農政畜産係
        0837-23-1139
        nosei@city.nagato.lg.jp

長門市   門市経済観光部観光課
        0837-23-1137   FAX 0837-22-6487
        kanko@city.nagato.yamaguchi.jp  エラー 12/6


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柳井市   0820-22-2111(代表)   0820-23-4595
        yanaishi@city.yanai.lg.jp
        給食・食の事も書くこと

柳井市   議会事務局
        0820-22-2129  FAX 0820-23-6223
        gikaijimukyoku@city.yanai.lg.jp  
        給食・食の事も書くこと

柳井市   総務課   0820-22-2111  
FAX 0820-23-4595   somu@city.yanai.lg.jp
        給食・食の事も書くこと

柳井市   都市計画課   toshikeikaku@city.yanai.lg.jp

柳井市   柳井浄化センター     
        TEL・FAX 0820-23-1039  
        jokasenta@city.yanai.lg.jp  

柳井市   農林水産課   0820-22-2111 内線350~355  
        FAX 0820-23-7474   norinsuisan@city.yanai.lg.jp

柳井市   教育委員会   学校教育課
        0820-22-2111  内線312
        FAX 0820-23-7371   gakkokyoiku@city.yanai.lg.jp 
        給食・食の事も書くこと


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


美祢市   0837-52-1110  FAX 0837-53-1959
        jouhou@city.mine.lg.jp
        給食・食の事も書くこと

美祢市   秘書係   0837-52-5250
        Fax 0837-53-1959
        soumu@city.mine.lg.jp
        給食・食の事も書くこと

美祢市   生活環境課   0837-53-1090
        FAX 0837-53-1099
        kankyou@city.mine.lg.jp

美祢市   健康増進課   0837-53-0304
        kenkou@city.mine.lg.jp
        給食・食の事も書くこと

美祢市   教育総務課   0837-52-5260
        FAX 0837-52-2562
        kyouikusoumu@city.mine.lg.jp
        給食・食の事も書くこと

美祢市   農政係   0837-52-1115
        0837-52-0387
        nourin@city.mine.lg.jp

美祢市   農林課   0837-52-1115
        FAX 0837-52-0387
        nourin@city.mine.lg.jp

美祢市   観光総務課   0837-62-0304
        FAX 0837-62-1422
        kankousoumu@city.mine.lg.jp エラー 12/6

美祢市   観光振興課   0837-62-0304
        FAX 0837-62-1422
        kankoushinkou@city.mine.lg.jp


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周南市   0834-22-8211  fax 0834-22-8224 
        info@city.shunan.lg.jp

周南市   市長公室   0834-22-8231
        fax 0834-22-8888
        shicho-kou@city.shunan.lg.jp
        給食・食の事も書くこと

周南市   秘書担当 0834-22-8231 
        fax 0834-22-8888   hisho@city.shunan.lg.jp
        給食・食の事も書くこと

周南市   環境政策課 
        0834-22-8324(環境政策担当)
        0834-22-8322(生活衛生・簡易水道担当)
        FAX 0834-22-8325(担当共通)
        kankyo@city.shunan.lg.jp

周南市   リサイクル推進課   0834-22-8303
        Fax 0834-22-6788
        recycle@city.shunan.lg.jp

周南市   こども家庭課   FAX 0834-22-8351
        kodomokatei@city.shunan.lg.jp
        給食・食の事も書くこと

周南市   健康増進課   083422-8553
        Fax083422-8555
        kenkozo@city.shunan.lg.jp
        給食・食の事も書くこと

周南市   いのち育む里づくり課   0834-34-3572
        Fax 0834-22-8357
        inochisato@city.shunan.lg.jp

周南市   道の駅推進課   0834-22-8369
        fax 0834-22-8357
        michinoeki@city.shunan.lg.jp

周南市   農林課   0834-22-8356
        norin@city.shunan.lg.jp

周南市   市場課   0834-25-0708
        FAX 0834-25-4672   shijo@city.shunan.lg.jp

周南市   徳山動物園
        dobutsuen@city.shunan.lg.jp

周南市   新南陽総合支所   市民生活課
        si-shimin@city.shunan.lg.jp

周南市   熊毛総合支所   市民生活課
        km-shimin@city.shunan.lg.jp

周南市   鹿野総合支所   市民福祉課
        ka-shimin@city.shunan.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

山陽小野田市   
   市長への提言フォーム   1000文字制限有り。

     ここも全課メルアド記載なしか。 
     文字数制限メールフォームなので,以下検索結果より。

山陽小野田市   協同推進   0836-82-1134
        FAX 0836-83-2604
        kyodo@city.sanyo-onoda.lg.jp

山陽小野田市   国際交流協会事務局
        katsudou@city.sanyo-onoda.lg.jp

山陽小野田市   企画課   0836-82-1130
        FAX 0836-83-2604
        kikaku@city.sanyo-onoda.lg.jp

        ki-kouhou@city.sanyo-onoda.lg.jp
        給食・食の事も書くこと

山陽小野田市   環境課   kankyo@city.sanyo-onoda.lg.jp

山陽小野田市  市議会   0836-82-1182
        shigikai@city.sanyo-onoda.lg.jp
        給食・食の事も書くこと



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山口県   

山口県   中央県民相談室  知事への提言
        083-933-2570  FAX 083-933-2599
        teigen@pref.yamaguchi.lg.jp
        給食・食の事も書くこと

山口県   環境生活部 廃棄物・リサイクル対策課
        広域指導班   083-933-2983   
        産業廃棄物指導班   083-933-2988   
        適正処理推進班   083-933-2998   
        ゼロエミッション推進班   083-933-2992  
        FAX 083-933-2999
        a15700@pref.yamaguchi.lg.jp

山口県   教育政策課 総務
        083-933-4510   Fax 083-933-4539
        a50100@pref.yamaguchi.lg.jp
        給食・食の事も書くこと

山口県   学校安全・体育課
     学校安全班   083-933-4670
        Fax 083-922-8737
        a50500@pref.yamaguchi.lg.jp
        給食・食の事も書くこと

山口県   県民生活課   県民活動推進班
        083-933-2614  Fax 083-933-2629
        a12100@pref.yamaguchi.lg.jp


山口県   環境管理班 (代表)083-933-3030
        FAX 083-933-3049
        a15500@pref.yamaguchi.lg.jp

山口県   生活衛生課   食の安心・安全
     推進班   083933-2974
        Fax 083933-3079
        a15300@pref.yamaguchi.lg.jp
        給食・食の事も書くこと

山口県   健康増進課   指導班
        083-933-2940
        a15200@pref.yamaguchi.lg.jp
        給食・食の事も書くこと

山口県   こども未来課   指導班   083-933-2740
        a13300@pref.yamaguchi.lg.jp
        給食・食の事も書くこと

山口県   農林水産政策課   総務管理班
        083-933-3310
        a17100@pref.yamaguchi.lg.jp

山口県   流通企画室   083-933-3339
        a171002@pref.yamaguchi.lg.jp

山口県   農業経営課
        a17200@pref.yamaguchi.lg.jp

山口県   農業振興課
        a17300@pref.yamaguchi.lg.jp

山口県   畜産振興課
        a17600@pref.yamaguchi.lg.jp

山口県   水産振興課
        a16500@pref.yamaguchi.lg.jp

山口県   県議会   総務係
        083933-4110   Fax 083933-4129
        a30000@pref.yamaguchi.lg.jp
        給食・食の事も書くこと


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山口県   山口市市議会議員



浅原 利夫   083-987-2166
t-asa@c-able.ne.jp

有田 敦   083-989-3423

泉 裕樹   083-941-5880

伊藤 青波   0835-58-0420
shoha747@c-able.ne.jp

伊藤 斉   083-929-0805

入江 幸江   083-923-9703
sachie@irie21.com

上田 好寿   083-984-4796

氏永 東光   083-989-2033

小田村 克彦   083-923-0163
kydamdam@c-able.ne.jp

兼村 幹男   083-929-0762

河合 喜代   083-928-6414
kawai-kk@c-able.ne.jp

菊地 隆次   083-972-3289
t-kikuch@c-able.ne.jp

藏成 幹也   083-924-8551
kuranari@c-able.ne.jp

小林 訓二   083-923-3385
kobayashi@hanashitai.com

斉藤 亘   083-924-4309

坂井 芳浩   083-989-5776
ymsa-04@c-able.ne.jp

佐田 誠二   083-972-8988
sandm3292@yahoo.co.jp

澤田 正之   083-976-5355
sawada@gorichan-network.jp

重見 秀和   083-920-0310
hidekazu@shigemi.jp

須子 藤吉朗   083-927-1620
nft60s19@c-able.ne.jp

其原 義信   083-902-9520
y.sonohara.desk_2005@lake.ocn.ne.jp

田中 勇   0835-54-0700
tokuji-i@c-able.ne.jp

俵田 祐児   083-924-3120
yuji-yg@c-able.ne.jp

野村 幹男   083-986-2483
mikki@c-able.ne.jp

原 真也   083-955-0017
hona6aya3@yahoo.co.jp

原 ひろ子   083-924-0743
roku626@c-able.ne.jp

原田 清   0836-65-2394

原田 欣知   083-984-2717

平田 悟   083-987-2521
hirata07@c-able.ne.jp

藤本 義弘   083-928-3884
f-yosi@c-able.ne.jp

右田 芳雄   083-973-3905
y-migita@kind.ocn.ne.jp

宮川 英之   083-928-2708
hmiyakawa2007@urban.jp

村上 満典   083-920-3960
murakamimanten@yahoo.co.jp

山本 功   083-956-0563



   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



公明党   前衆議院議員 桝 屋 敬 悟
m3508@ymg.urban.ne.jp



   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


JA全農やまぐち   083-973-3800  FAX 083-973-2100
   メールフォーム

JAグループ山口   意見フォーム


山口県農協労働組合   083-972-0454
        nkr-hp@yamanokyoro.com

やまぐち畜産ひろば = (社)山口県畜産振興協会
        083-973-2725   FAX 083-974-1030
        yamatikusin@yahoo.co.jp

安堂畜産グループ   0838-26-7878
   意見フォーム
        anchiku1@takamori-beef.com

山口県商工会連合会
        083-925-8888  FAX 083-925-8700
        keiei@yamaguchi-shokokai.or.jp

中小企業 支援センター
        083-925-8888  FAX 083-925-8700
        sac@yamaguchi-shokokai.or.jp

和木町商工会
        0827-53-2066  FAX 0827-53-4349
        wakichou@yamaguchi-shokokai.or.jp

下関市商工会
        083-772-0625 FAX 083- 772-2361
        shimonoseki@yamaguchi-shokokai.or.jp

やましろ商工会   
        0827-76-0100  FAX 0827-76-0800
        yamashiro@yamaguchi-shokokai.or.jp

岩国西商工会玖珂支所
        iwakuninishi@yamaguchi-shokokai.or.jp

熊毛町商工会
        0833-91-0007 FAX 0833-91-5700
        kumagechou@yamaguchi-shokokai.or.jp

徳地商工会   0835-52-0026
        tokujichou@yamaguchi-shokokai.or.jp エラー 12/6

萩阿武商工会   08387-2- 0213
        hagiabu-honsho@yamaguchi-shokokai.or.jp

くすのき商工会   FAX 0836-67-0357
        kusunokichou@yamaguchi-shokokai.or.jp

やまぐち産業振興財団
        083 -925-8888  FAX 083-925-8700
        sac@yamaguchi-shokokai.or.jp

株式会社プロモーションアイ
        info@promotion-eyes.jp

山口県菓子工業組合
        083-976-8002  FAX 083-976-8003
        info@y-kashi.com


社団法人山口県観光連盟
        083-924-0462  FAX 083-928-5577
        info@oidemase.or.jp

山口県商店街振興組合連合会   083-922-2606
        fax 083-925-1860   akindo@axis.or.jp エラー

sgkanko@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

山口県飲食業生活衛生同業組合
        083-923-1574  FAX 083-923-1610
        yg-insyoku@wine.ocn.ne.jp

山口県山口市の温泉 湯田温泉
        083-920-3000   yudaspa@c-able.ne.jp


湯本温泉旅館協同組合   0837-25-3611(代)
        FAX 0837-25-3612   info@yumotoonsen.com

(社) 萩市観光協会   0838-25-1750
        info@hagishi.com

秋芳洞観光センター
        0837-62-0304(代)  FAX 0837-62-1422
        karusuto@karusuto.com

深川養鶏農業協同組合
        0837-22-2121
        info@chosyudori.or.jp

やまぐちの農水産物需要拡大協議会
        yamaguchi@marugoto-y.net

やまぐち県酪乳業株式会社
        uchiyama@yamaraku.co.jp

山口県酒造組合
        083-973-1710 FAX 083-973-1720 
        info@y-shuzo.com

株式会社 岸田商会 (醸造酢)
        (0838) 25-5700 Fax (0838) 26-0560 
        kishida@ponzuya.co.jp

山口県漬物協同組合
   豊田物産株式会社   08387-2-0074 
        FAX 08387-2-1563   info@toyota-bussan.co.jp

杉山食品工業株式会社
        0836-83-3927   
   フォーム   

やまぐちフラワーランド
        0820-24-1187  FAX 0820-23-2411
        info@flowerland.or.jp


        2011/12/6  上記記載全所宛メール送信完了。



     ※ コメント欄にて
     皆さまの確認した・知り得た情報があれば
     是非書き込みして頂きたく思います。
     多くの方々で情報が共有できれば,
     こんなに力強いものはありません。

     どうぞ,宜しくお願い致します。











【緊急】 宮崎県・宮崎県各市町村による
放射性物質汚染瓦礫・汚染物受け入れ断固反対! 
皆さまのお力をかして下さい! 
【宮崎県・県内各市町村・企業の連絡先掲載】
2011/11/26



【 皆さま,どうか力を貸して下さい。
九州地方内各県・九州地方内各市町村による
汚染瓦礫・汚染物受け入れ断固拒否の声を 】
九州を始めとする西日本全域を守りましょう。最後の食の砦

詳細メインページは此方を(* v v)σ クリック  □


放射性汚染瓦礫・汚染物受け入れ地域ありとの事で,
大阪,岡山,沖縄,京都,高知,愛知,広島,静岡,三重,東京追加。
島根,鳥取,和歌山,奈良,富山,福井,愛媛も追加。
引き続き皆さまのお力添えを宜しくお願い致します。
 (ポイントは,全市町村と県・企業に連絡し
 反対の意を表明する事です。)



【緊急】 鹿児島県県・鹿児島県各市町村による
放射性物質汚染瓦礫・汚染物受け入れ,及び,
汚染地域との相互応援協定締結,断固反対!  
皆さまのお力をかして下さい!




   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



一度もメールを送っていなかった事と,
細野が執拗に拡散させ続ける愚行を
自ら足を運んで今後も交渉するとの事なので
急遽掲載。



   追加情報 隠された真実 2011/12/2





宮崎市   0985-25-2111

宮崎市   市長へのメール   mzkmayor@city.miyazaki.miyazaki.jp

宮崎市   企画政策課   0985-21-1711  
        fax 0985-31-6557 
        01kikaku@city.miyazaki.miyazaki.jp

宮崎市   環境保全課    0985-21-1761  
        fax 0985-22-0405  
        09hozen@city.miyazaki.miyazaki.jp

宮崎市   環境業務課   0985-21-1762  
        fax 0985-21-1686  
        09gyoumu@city.miyazaki.miyazaki.jp

宮崎市   廃棄物対策課
        0985-21-1763   fax 0985-28-2235  
        09sisetu@city.miyazaki.miyazaki.jp

宮崎市   子育て支援課
        0985-21-1765  fax 0985-27-0752  
        10jidou02@city.miyazaki.miyazaki.jp

宮崎市   健康増進課   0985-29-5286  
        10zousin@city.miyazaki.miyazaki.jp

宮崎市   教育委員会   保健給食課
        0985-21-1837  fax 0985-20-3366
        45kyusyo@city.miyazaki.miyazaki.jp

宮崎市   農政企画課   0985-21-1785
        15nousei@city.miyazaki.miyazaki.jp

宮崎市   農業振興課   0985-21-1781  
        fax 0985-21-1786  
        15nourin@city.miyazaki.miyazaki.jp

宮崎市   市場課   0985-29-1501
        fax 0985-29-1505   
        15sijyo@city.miyazaki.miyazaki.jp

宮崎市   観光課   0985-21-1791  
        fax 0985-20-2132
        17kankou@city.miyazaki.miyazaki.jp

宮崎市   市民生活課   0985-85-1103
        39shimin-u@city.miyazaki.miyazaki.jp

宮崎市   農林水産課   0985-85-1105
        39nourin-u@city.miyazaki.miyazaki.jp

宮崎市   議会事務局   総務課
        0985-21-1853  fax 0985-31-0979
        50soumu@city.miyazaki.miyazaki.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


都城市   0986-23-2111  fax 0986-25-7973
        info@city.miyakonojo.miyazaki.jp

都城市   秘書担当   0986-23‐2472
        hisho@city.miyakonojo.miyazaki.jp
     給食で汚染地域のものを使用するなと書く


都城市   国際交流推進   0986-23-2295
        intl@city.miyakonojo.miyazaki.jp

都城市   協働推進担当   0986-23-7146
        wellness@city.miyakonojo.miyazaki.jp

都城市   環境政策課   0986-23-2130
        seikatu@city.miyakonojo.miyazaki.jp

都城市   環境業務課   0986-24-5560
        kankyo530@city.miyakonojo.miyazaki.jp

都城市   環境施設課   0986-23-3319
        kankyo-sisetu@city.miyakonojo.miyazaki.jp

都城市   農政課   0986-23-2768
        nosei@city.miyakonojo.miyazaki.jp

都城市   農産園芸課   0986-23-2425
        nousan-engei@city.miyakonojo.miyazaki.jp

都城市   畜産課   0986-23-2769
         tikusan@city.miyakonojo.miyazaki.jp

都城市   商業観光課   0986-23-2983   
        shogyo@city.miyakonojo.miyazaki.jp(商業担当)
        kanko@city.miyakonojo.miyazaki.jp(観光担当)

都城市   教育総務課   0986-23-9543
        kyoikusoumu@city.miyakonojo.miyazaki.jp
     給食で汚染地域のものを使用するなと書く


都城市   学校給食課   0986-23-2617
        kyushoku@city.miyakonojo.miyazaki.jp
     給食で汚染地域のものを使用するなと書く

都城市   議会事務局   0986-23-7869
        gikai@city.miyakonojo.miyazaki.jp
     給食で汚染地域のものを使用するなと書く



   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


延岡市   広報広聴係   市長への手紙
        0982-22-7042(直通)
        publicity@city.nobeoka.miyazaki.jp
     給食で汚染地域のものを使用するなと書く

延岡市   国際交流推進室   0982-22-7006
        soumu@city.nobeoka.miyazaki.jp

延岡市   生活環境課   0982-22-7001
        s-kankyo@city.nobeoka.miyazaki.jp

延岡市   新最終処分場建設室 
        0982-33-1211   seisoh@city.nobeoka.miyazaki.jp

延岡市   クリーンセンター(資源対策課)
        0982-34-2626  FAX 0982-34-9614
        sigen@city.nobeoka.miyazaki.jp

延岡市   クリーンセンター(清掃工場)
        0982-33-1869  FAX 0982-33-1870
        seisoh@city.nobeoka.miyazaki.jp

延岡市   健康増進課   0982-22-7014
        FAX 0982-22-1347
        kenkou@city.nobeoka.miyazaki.jp
     給食で汚染地域のものを使用するなと書く

延岡市   総合農政課   0982-22-7073
        FAX 0982-21-6204
        nousei@city.nobeoka.miyazaki.jp
     給食で汚染地域のものを使用するなと書く

延岡市   保健体育課   0982-22-7033
        FAX 0982-22-1067
        h-taiiku@city.nobeoka.miyazaki.jp
     給食で汚染地域のものを使用するなと書く

延岡市   農林畜産課   0982-22-7018
        FAX 0982-21-6204
        nourin@city.nobeoka.miyazaki.jp

延岡市   水産課   0982-22-7020
        FAX 0982-22-9040
        suisan@city.nobeoka.miyazaki.jp

延岡市   商業観光課   0982-34-7833
        FAX 0982-32-6010
        syougyo@city.nobeoka.miyazaki.jp

延岡市   社会教育課   0982-22-7032
        s-kyouiku@city.nobeoka.miyazaki.jp


延岡市   北方町総合支所農林課
        0982-47-3609  FAX 0982-47-2191
        nourin01@kitakata.city.nobeoka.miyazaki.jp

延岡市   北浦町総合支所水産農林課
        0982-45-4236  FAX 0982-45-3065
        suisannourin@kitaura.city.nobeoka.miyazaki.jp

延岡市   北川町総合支所農林課
        0982-46-5015  FAX 0982-46-3443
        nourin@kitagawa.city.nobeoka.miyazaki.jp




2012/3/24  追加



議会・行政委員会等 議会事務局
0982-22-7029  FAX  0982-31-0010
gikai@city.nobeoka.miyazaki.jp



   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



日南市   秘書広報課秘書係   0987-31-1110
        hisho@city-nichinan.jp
     給食で汚染地域のものを使用するなと書く

日南市   まちづくり推進室   0987-31-1128
        machi@city-nichinan.jp

日南市   生活環境係   0987-31-1125
        seikatu@city-nichinan.jp

日南市   こども課
        kodomoka@city-nichinan.jp
     給食で汚染地域のものを使用するなと書く

日南市   健康増進課
        k-zoushin@city-nichinan.jp
     給食で汚染地域のものを使用するなと書く

日南市   美化推進係   0987-27-0255
        bika@city-nichinan.jp

日南市   ごみ施設係   0987-27-1233
        g-shisetu@city-nichinan.jp

日南市   衛生施設係   0987-22-4484
        e-shisetu@city-nichinan.jp

日南市   農業政策係   0987-31-1132
        nogyo@city-nichinan.jp

日南市   農畜産係   0987-31-1132
        tikusan@city-nichinan.jp

日南市   水産係   0987-31-1165
        suisan@city-nichinan.jp

日南市   観光課
         kankoka@city-nichinan.jp

日南市   商工課
        syokokanko@city-nichinan.jp

日南市   学校給食係   0987-23-1001
        g-kyushoku@city-nichinan.jp
     給食で汚染地域のものを使用するなと書く



2012/3/24  追加



議会事務局

総務係
0987-31-1142
gikai_ni@city-nichinan.jp

議事係
0987-31-1142
giji@city-nichinan.jp



   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


小林市   0984-23-1111 FAX 0984-22-4177 
        info@city.kobayashi.lg.jp
     給食で汚染地域のものを使用するなと書く

小林市   生活環境課   0984-23-8122
        k_seikatsu@city.kobayashi.lg.jp

小林市   健康推進課   0984-23-0323
        FAX 0984-23-0325
        k_yobou@city.kobayashi.lg.jp
     給食で汚染地域のものを使用するなと書く

小林市   社会教育課   0984-22-7912
        FAX 0984-23-9700
        k_shakai@city.kobayashi.lg.jp
     給食で汚染地域のものを使用するなと書く

小林市   総合政策課   0984-23-0456
         FAX 0984-25-1037
         k_kikaku@city.kobayashi.lg.jp

小林市   農業振興課   0984-23-0300
        FAX 0984-23-0334
        k_nourin@city.kobayashi.lg.jp

小林市   産業振興課   0984-23-1174
        FAX 0984-22-4177
        k_syoukan@city.kobayashi.lg.jp

小林市   畜産課   0984-23-0313
        FAX 0984-22-4177
        k_chikusan@city.kobayashi.lg.jp

小林市   学校教育課   0984-23-0424
        FAX 0984-24-1503
        k_gakko@city.kobayashi.lg.jp
     給食で汚染地域のものを使用するなと書く



2011/12/1  小林市 生活環境課からの回答

当市は焼却施設を持っていないことと
最終処分場に余裕がないため
受け入れはできないと県の方へ伝えております。

つきましては,瓦礫の受け入れの予定は一切ございません。



2012/3/24  追加


議会事務局
0984‐23‐2475  FAX番号: 0984‐23‐0303
k_gikai@city.kobayashi.lg.jp




   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



日向市   0982-52-2111


日向市   政策推進係   0982-52-2111[内線:2214]
        fax 0982-52-1455
        furusato@hyugacity.jp

日向市   生活環境部 環境整備課   0982-53-2256
        fax 0982-53-9260   kankyo@hyugacity.jp

日向市   企画情報課   0982-52-2111
        fax 0982-52-1455   kikaku@hyugacity.jp

日向市   教育委員会 教育総務課   
        0982-52-2111   fax 0982-54-2189
        kyouiku@hyugacity.jp
     給食で汚染地域のものを使用するなと書く

日向市   教育委員会学校教育課
        0982-52-2111(内線2422)  FAX 0982-54-2189
        gakko@hyugacity.jp
     給食で汚染地域のものを使用するなと書く

日向市   学校給食共同調理場   0982-57-2010(直通)
        kyusyoku@hyugacity.jp
     給食で汚染地域のものを使用するなと書く エラー 2011/12/1

日向市   観光振興課   0982-52-2111
         fax 0982-54-5269   kankou@hyugacity.jp

日向市   市民福祉部 こども課   0982-52-2111
        fax 0982-54-4350   kodomo@hyugacity.jp
     給食で汚染地域のものを使用するなと書く

日向市   農業水産課   0982-52-2111(代表)
        0982-52-1442(直通)
        nousui@hyugacity.jp

日向市   商工港湾課   0982-52-2111(代表)
        syoukou@hyugacity.jp


2012/3/24  追加


日向市議会事務局
0982-52-8348 FAX.0982-52-8148
gikai@hyugacity.jp



   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


串間市   秘書係   0987-72-1111 内線(301)
        FAX 0987-72-6727   info@city.kushima.lg.jp


串間市   生活係   0987-72-1111  内線(256)
        seikatsu@city.kushima.lg.jp

串間市   環境保全係   0987-72-1111  
        内線(252,253,254)
        kankyou@city.kushima.lg.jp

串間市   農林水産課   nourin@city.kushima.lg.jp

串間市   教育総務係   0987-72-1111  
        内線(375,376)
        gako@city.kushima.lg.jp
     給食で汚染地域のものを使用するなと書く

串間市   学校給食共同調理場   0987-72-1642
        kyusyoku@city.kushima.lg.jp
     給食で汚染地域のものを使用するなと書く



2012/3/24  追加


串間市議会事務局
0987-72-0691  FAX 0987-72-0932
gikai@city.kushima.lg.jp




   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


西都市   意見フォーム

西都市   生活環境課   0983-43-3485
f        ax 0983-43-3687   意見フォーム

西都市   学校教育課   (教育)0983-43-3438
        fax 0983-43-4865   意見フォーム
     給食で汚染地域のものを使用するなと書く


    (~ヘ~;) ウゥゥゥゥゥン・・・  メールフォームしかない。
    以下検索結果より。


webmaster@city.saito.miyazaki.jp
     給食で汚染地域のものを使用するなと書く



2012/3/24  追加



議会事務局
0983-43-1323  fax 0983-43-3699
   意見フォーム
gikai@saito-city.jp


広報
koho@saito-city.jp

sogo@saito-city.jp




   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




えびの市   0984-35-1111  FAX 0984-35-0401
        info@city.ebino.lg.jp

えびの市   環境業務課施設業務係
        0984-33-5782  FAX 0984-33-5784
   メールフォーム

えびの市   市民課生活環境係
        0984-35-1111 (内線285・286)
        FAX 0984-35-0401   意見フォーム


    (~ヘ~;) ウゥゥゥゥゥン・・・  メールフォームしかない。
    以下検索結果より。


えびの市   秘書係   
hisho@city.ebino.lg.jp
     給食で汚染地域のものを使用するなと書く

えびの市   教育委員会社会教育課   
0984-35-2268   FAX 0984- 35-2908   
shakaikyoiku@city.ebino.lg.jp
     給食で汚染地域のものを使用するなと書く

fukushi@city.ebino.lg.jp



2012/3/24  追加


畜産農林課
0984-35-1111  FAX:0984-35-0401
sn-kosa@city.ebino.lg.jp

kikaku@city.ebino.lg.jp

行政管理係
35-1111 内線317
gyoseikanri@city.ebino.lg.jp



   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



宮崎県   秘書広報課   
0120-38-3446
FAX 0985-27-3003
hishokoho@pref.miyazaki.lg.jp


宮崎県   循環社会推進課   
企画・リサイクル担当   
0985-26-7081

許可・審査担当   
0985-26-7083

監視・指導担当   
0985-26-7083

廃棄物処理センター担当   
0985-26-7687

FAX 0985-22-9314
junkansuishin@pref.miyazaki.lg.jp



宮崎県   議会事務局総務課
総務担当   0985-26-7215
秘書担当   0985-26-7212   FAX 0985-32-0227
gikai-somu@pref.miyazaki.lg.jp

議会事務局 政策調査課  2012/3/24 追加
(0985)26-7217 FAX (0985)32-0227
gikai-chosa@pref.miyazaki.lg.jp

宮崎県   教育委員会   事務局総務課
FAX 0985-26-7306
ky-somu@pref.miyazaki.lg.jp

教育委員会   学校政策課
FAX 0985-26-0721
kykyoiku@pref.miyazaki.lg.jp


宮崎県   農政企画課   
FAX 0985-26-7307
noseikikaku@pref.miyazaki.lg.jp

宮崎県   農政企画課 ブランド・流通対策室
ブランド担当   0985-26-7127
流通市場担当   0985-26-7127
FAX 0985-26-7307
brand-ryutsu@pref.miyazaki.lg.jp

宮崎県   地域農業推進課
FAX 0985-26-7332
chiikinogyosuishin@pref.miyazaki.lg.jp

宮崎県   農産園芸課
FAX 0985-26-7338
nosanengei@pref.miyazaki.lg.jp

宮崎県   畜産・口蹄疫復興対策局 復興対策推進課
   エラー 2011/12/2
FAX 0985-27-3030
kotei-fukotaisaku@pref.miyazaki.lg.jp




宮崎県   健康増進課   

疾病対策担当   0985-26-7079
健康づくり担当   0985-26-7078
FAX 0985-26-7336
kenkozoshin@pref.miyazaki.lg.jp

宮崎県   こども政策局 こども政策課
FAX 0985-26-3416
kodomo-seisaku@pref.miyazaki.lg.jp



2012/3/24追加


危機管理局 危機管理課

総務担当  0985-26-7064
危機管理担当  0985-26-7618
kiki-kikikanri@pref.miyazaki.lg.jp


環境管理課

環境審査担当  0985-26-7082
大気・化学物質担当  0985-26-7085
水保全対策担当  0985-26-7085
FAX 0985-38-6210
kankyokanri@pref.miyazaki.lg.jp


自然環境課
FAX 0985-38-8489
shizen@pref.miyazaki.lg.jp


衛生管理課

管理担当  0985-26-7076
環境水道担当  0985-26-7076
食品衛生担当  0985-26-7077
乳肉衛生担当  0985-26-7077
FAX 0985-26-7347
eiseikanri@pref.miyazaki.lg.jp


健康増進課 感染症対策室
0985-44-2620  FAX 0985-26-7336
kansensho-taisaku@pref.miyazaki.lg.jp

商工政策課
総務担当
0985-26-7093  FAX 0985-26-7337
shokoseisaku@pref.miyazaki.lg.jp

商業支援課
商業振興担当
0985-26-7102  FAX 0985-26-7322
shogyoshien@pref.miyazaki.lg.jp


観光交流推進局 観光推進課
総務計画担当
0985-26-7104  FAX 0985-26-7327
kankosuishin@pref.miyazaki.lg.jp


観光交流推進局 みやざきアピール課
アピール担当
0985-26-7591  FAX 0985-26-7327
miyazaki-appeal@pref.miyazaki.lg.jp


畜産・口蹄疫復興対策局 畜産課 家畜防疫対策室

環境衛生担当  0985-26-7139
防疫担当  0985-26-7139
FAX 0985-26-7329
kotei-kachikuboeki@pref.miyazaki.lg.jp



   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


( ゜д゜) アラヤダッ!! 


宮崎県内の町村と
議員を記載していなかった事に気が付きました!!

2012/3/24  町村及び議員を緊急追加!




北諸県郡   三股町
0986-52-1111 FAX:0986-52-4944
mimataweb@town.mimata.lg.jp


三股町  議会事務局
0986-52-1111 内線:311
gikaijim@town.mimata.miyazaki.jp



三股町  総務課  行政係
0986-52-1111 内線:232・234・(231:防災)
gyouse-k@town.mimata.miyazaki.jp


三股町  環境水道課  環境保全係
0986-52-1111 内線:264・265
kankyo-k@town.mimata.miyazaki.jp

三股町  上水道係
0986-52-1111 内線:272・275
josuid-k@town.mimata.miyazaki.jp

三股町  衛生センター係
0986-52-2259
eisei-k@town.mimata.miyazaki.jp


三股町一般廃棄物最終処分場・
三股町リサイクルセンター
0986-52-5424




三股町  町民保健課  健康推進係
0986-52-8481
kenko-k@town.mimata.miyazaki.jp

三股町  産業振興課  商工観光係
0986-52-1111 内線:354・355
syouko-k@town.mimata.miyazaki.jp

三股町  農業振興係
0986-52-1111 内線:352・353
nousin-k@town.mimata.miyazaki.jp

三股町  畜産振興係
0986-52-1111 内線:343
tikusa-k@town.mimata.miyazaki.jp


三股町  教育課  学校教育係
0986-52-1111 内線:423
kyoiku-k@town.mimata.miyazaki.jp

三股町  地域政策室  地域政策係
0986-52-1111 内線:223・222・212
kikaku-k@town.mimata.miyazaki.jp



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



西諸県郡  高原町  
0984-42-2111 FAX:0984-42-4623

高原町  総務課 文書情報係
0984-42-2111(内線216/217)
soumu@town.takaharu.lg.jp


高原町  議会事務局
内線  311
gikai@town.takaharu.lg.jp



高原町  町民福祉課  環境保全係
内線  156
環境保全及び公害に関すること
cyoumin@town.takaharu.lg.jp

高原町  まちづくり推進課  商工観光係
135
machi@town.takaharu.lg.jp

高原町  農政畜産課
nouchiku@town.takaharu.lg.jp

高原町  上下水道課  管理係
141・142
suidou@town.takaharu.lg.jp

高原町  総合保健福祉センターほほえみ館
健康づくり推進係
456/457
0984-42-4820 / FAX:0984-42-4974
hohoemi@town.takaharu.lg.jp

高原町  教育総務課  学校教育係
412・413
0984-42-2111/ FAX:0984-42-3969
kyousou@town.takaharu.lg.jp


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


東諸県郡  国富町  
0985-75-3111(代) FAX 0985-75-7903
info@town.kunitomi.miyazaki.jp


議会事務局
0985-75-9405
gikai@town.kunitomi.miyazaki.jp


総務課
0985-75-2016/0985-75-3118
soumu@town.kunitomi.miyazaki.jp

町民生活課
0985-75-3816
choumin@town.kunitomi.miyazaki.jp

農林振興課
0985-75-3609/0985-75-9408
nourin@town.kunitomi.miyazaki.jp

保健センター
0985-75-3553
hoken@town.kunitomi.miyazaki.jp

上下水道課
0985-75-3653/0985-75-9407
suidou@town.kunitomi.miyazaki.jp

教育総務課
0985-75-9401
kyouiku@town.kunitomi.miyazaki.jp

学校給食共同調理場
0985-75-1680
kyusyoku@town.kunitomi.miyazaki.jp


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


東諸県郡  綾町  
ayatown@town.aya.miyazaki.jp

議会事務局
0985-77-2947

うーむ・・・,代表メルアドのみの記載だぁぁ。

・・・・・・検索したが見当たらない。 ○| ̄|_


農林振興課
0985-77-0100. F A X 番 号 0985-77-0962
y.fujishima@ town.aya.lg.jp

うーむ



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


児湯郡  高鍋町
0983-26-2001  fax 0983-23-6303
   意見フォーム


高鍋町  議会事務局
0983-26-2020  FAX:0983-23-6303
gikaijimukyoku@town.takanabe.miyazaki.jp


高鍋町  総務課
0983-26-2001 FAX:0983-23-6303
soumu@town.takanabe.miyazaki.jp


高鍋町  町民生活課 環境保全係
0983-26-2017 FAX:0983-23-6303
chouminseikatsu@town.takanabe.miyazaki.jp

高鍋町  政策推進課 総合政策係
0983-26-2018 FAX:0983-23-6303
seisakusuishin@town.takanabe.miyazaki.jp


高鍋町  教育委員会  
教育総務課  0983-23-0315  
社会教育課  0983-23-3326
kyouikusoumu@town.takanabe.miyazaki.jp

高鍋町  農業委員会
0983-26-2019
nougyouiinkai@town.takanabe.miyazaki.jp


高鍋町  健康福祉課
kenkoufukushi@town.takanabe.miyazaki.jp



以下,検索結果より。

高鍋町  企画商工課
0983-26- 2015. FAX : 0983-23-6303
kikakusyoukou@town.takanabe.miyazaki.jp


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


児湯郡  新富町  
(0983)33-6002  FAX (0983)33-4862
   意見フォーム


新富町  議会事務局
0983-33-6139  FAX: 0983-33-4862


うーむ・・・上記記載のメールフォームしかない。

以下,検索結果より。



新富町  総務課
chomin-koe@town.shintomi.lg.jp

kikaku_g@town.shintomi.lg.jp

新富町  教育総務課
k-somu@town.shintomi.miyazaki.jp

h-fukusi@town.shintomi.miyazaki.jp

新富町  まちおこし課
0983-33-6029 FAX.0983-33-4862
machi_g@town.shintomi.lg.jp



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


児湯郡  西米良村
0983-36-1111  fax 0983-36-1207
karikobozu@vill.nishimera.lg.jp


西米良村  議会事務局
gikai@vill.nishimera.lg.jp


西米良村  総務企画課 行政財政グループ
gyouzaisei@vill.nishimera.lg.jp

西米良村  住民生活グループ
sonmin@vill.nishimera.lg.jp

西米良村  交流推進グループ
kikakukouryu@vill.nishimera.lg.jp

西米良村  教育総務課
kyoiku@vill.nishimera.lg.jp

西米良村  産業振興グループ
sanken@vill.nishimera.lg.jp

西米良村  健康福祉グループ
fukushi@vill.nishimera.lg.jp

西米良村  診療グループ
kenko@vill.nishimera.lg.jp


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


児湯郡  木城町  
0983-32-4725 FAX:0983-32-3440

木城町  議会事務局
0983-32-2213(直通)
gikai@town.kijo.jp

木城町  総務係
0983-32-4725(直通)
soumu@town.kijo.jp

木城町  町民課  生活環境係り  ごみ
0983-32-4736(直通)  FAX:0983-32-3440
choumin@town.kijo.jp


木城町  企画課
0983-32-4727(直通)
kikaku@town.kijo.jp

木城町  保健センター   (衛生係)
0983-32-4010
hoken@town.kijo.jp

木城町  産業振興課
0983-32-4739(直通)
sangyou@town.kijo.jp

木城町  給食センター係
0983-32-2011(直通)
kyushoku@town.kijo.jp

木城町  農業生産法人
(有)グリーンサービス・コスモス
0983-21-4505(直通)
gsc@town.kijo.jp

木城町  農産物販売所
菜っ葉屋
0983-21-4188(直通)
nappaya@town.kijo.jp


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


児湯郡  川南町  
0983-27-8001(総務課)
FAX 0983-27-5879

川南町  議会事務局 
0983-27-8017FAX : 0983-27-5879

(~ヘ~;) ウゥゥゥゥゥン・・・   
メルアドが,フォームが・・・無い。

以下,検索結果より。


川南町  総務課
soum_km@town.kawaminami.miyazaki.jp

川南町  企画財政課
0983-27-8002 FAX.0983-27-5879
kikakuzaisei@town.kawaminami.miyazaki.jp

syoko@town.kawaminami.miyazaki.jp


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



都農町  総務課
0983-25-5710  fax 0983-25-1029
soumu@town.tsuno.miyazaki.jp


都農町  議会事務局
0983-25-5718  fax 0983-25-1029
gikai@town.tsuno.miyazaki.jp


都農町  住民課  生活環境係
0983-25-5713  fax 0983-25-1029
jyuumin@town.tsuno.miyazaki.jp

都農町  総合政策課
0983-25-5711  fax 0983-25-1029
sogo@town.tsuno.miyazaki.jp

都農町  産業振興課
0983-25-5721  fax 0983-25-1029
sansin@town.tsuno.miyazaki.jp

都農町  健康管理センター
0983-25-1008  fax 0983-25-1139
kenkan@town.tsuno.miyazaki.jp


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


東臼杵郡  門川町  
0982-63-1140(代表) / ファックス:0982-63-1356
   意見フォーム


メルアド無し。 意見フォームただ1つのみ。


門川町  総務企画課
0982-63-1140 FAX.0982-63-1356
kawano-masatoshi@town.kadogawa.lg.jp

門川町  
kikaku@town.kadogawa.lg.jp


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


東臼杵郡  諸塚村  
0982-65-1116 Fax0982-65-0032
mkikaku@morotsuka.jp

   意見箱  フォーム



諸塚村観光協会???
これはこの町の代表メルアドか!!?
・・・そのような感じだなぁ φ(‘‘)_。・。・

0982-65-0178 Fax0982-65-0189
ecom@vill.morotsuka.miyazaki.jp


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


椎葉村  
(0982)67-3111(代) 3203(直通) 
FAX.(0982)67-2825
shbwebm@vill.shiiba.miyazaki.jp
 (椎葉村役場・地域振興課)

これだけか。


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


美郷町  
0982-66-3600 (代)


   (~ヘ~;) ウゥゥゥゥゥン・・・ 
メルアドもフォームも見当たらない。

以下,検索結果より。


info@town.miyazaki-misato.lg.jp

美郷町  企画情報課
0982(66)3603 (直通) FAX:0982(66)3137
h-kikaku@town.miyazaki-misato.lg.jp

美郷町  教育委員会学校教育課
0982-66-3608. FAX:0982-66- 2322
h-kyouiku@town.miyazaki-misato.lg.jp

美郷町  産業振興課 農政担当
0982-66-3605. FAX : 0982-66-3001
nori-kai@town.miyazaki-misato.lg.jp


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


西臼杵郡  高千穂町

   意見フォーム


市外局番は 0982

高千穂町  議会事務局
73-1219  fax 73-1230
gikai@town-takachiho.jp

高千穂町  総務課
73-1200  fax 73-1220
soumu@town-takachiho.jp

高千穂町  町民生活課  ごみ
73-1203
fax 73-1221 , 73-1222
tyoumin@town-takachiho.jp


高千穂町  高千穂町  企画観光課
73-1207   73-1212
fax 73-1225   73-1234
kikaku@town-takachiho.jp

高千穂町  高千穂町  農林振興課
73-1208  fax 73-1228
nourin@town-takachiho.jp

高千穂町  保健福祉総合センターげんき荘
73-1717  fax 73-1707
genkiso@town-takachiho.jp

高千穂町  教育委員会
73-1205  fax 73-1224
kyouiku@town-takachiho.jp


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


日之影町  
(0982)87-3900 FAX:(0982)87-3911
info@town.hinokage.lg.jp

これ以外に見つからず。

以下検索結果より。


日之影町  総務課
soumu@town.hinokage.lg.jp

日之影町  地域振興課
0982-87-3910  FAX 0982-87-3918
shinkou@town.hinokage.lg.jp

日之影町  教育委員会教育課
0982-87-3907. FAX:0982-87- 3915
kyouiku@town.hinokage.lg.jp


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


五ヶ瀬町  
0982-82-1700 FAX:0982-82-1720


議会事務局
0982-82-1711  FAX 0982-82-1723
gikai@town.gokase.miyazaki.jp


総務課
soumu@town.gokase.miyazaki.jp

住民福祉課 ごみ
0982-82-1702  FAX 0982-82-1721
fukushi@town.gokase.miyazaki.jp

地域振興課
0982-82-1717  FAX 0982-82-1723
kikaku@town.gokase.miyazaki.jp

農林振興課
0982-82-1705  FAX 0982-82-1722
nourin@town.gokase.miyazaki.jp




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


宮崎県町村会
0985-27-7711 FAX:0985-20-1271



宮崎県議会議員  メルアドある方のみ記載。



有岡 浩一   宮崎市
宮崎県ことばを育てる親の会 会長
TEL&FAX  0985-82-5024
   フォーム

井上 紀代子  宮崎市  民主党県連顧問
自宅  0985-53-5504
事務所  TEL/FAX(0985) 29-2169
   フォーム


岩下 斌彦  自民党つくしの会
0987-72-0029  FAX 0987-72-0114
info@iwashita-takehiko.jp

太田 清海  社会民主党県北総支部代表
0982-32-3056
seikai@ma.wainet.ne.jp

押川 修一郎  元自由民主党(県議会)政審会長
          JA西都監事
0983-44-3805  西都市
   フォーム


重松 幸次郎  公明党宮崎県本部幹事
宮崎市
0985-28-0171
shigematsu.koujirou@camel.plala.or.jp


新見 昌安  公明党宮崎県本部代表
環境農林水産常任委員会委員
医療対策特別委員会委員
宮崎市
0985-52-5474
shinmi@trust.ocn.ne.jp

図師 博規  日日新
医療対策特別委員会副委員長
精神保健福祉士   児湯郡木城町
東北福祉大学の学部卒  若い
0983-32-4080
yuuki.genki.hiroki1969@kijo.jp


河野 哲也  公明党宮崎県本部幹事長
文教警察企業常任委員会委員長
防災対策特別委員会委員
議会運営委員会委員
延岡市
0982-32-6952
   フォーム


清山 知憲  自由民主党
感染症対策審議会委員
日本内科学会認定内科医  東京大学  29才
0985-69-4010
FAX:0985-26-4477 
info@kiyoyama.jp


渡辺創  民主党県連青年局長
宮崎市
0985-29-4050 FAX.0985-64-8990
mail@watasou.jp

田口ゆうじ  民主党宮崎県連 幹事長
延岡市
0982-33-4597 FAX. 0982-22-2794
   フォーム















~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


民主党宮崎県総支部連合会
0985-55-0211 FAX : 0985-55-0900
minshu@orange.ocn.ne.jp

国会議員
かわむら秀三郎
後援会事務所
〒880-0873 宮崎県宮崎市堀川町8番地
0985-23-0172   FAX:0985-23-0173
kouen@kawamura-hide36.net

道休 誠一郎
宮崎県延岡市祇園町一丁目4番地4
0982-32-3355
nobeoka.office@s-dokyu.com


外山イツキ(外山斎)
   フォーム


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


みやざき自民党
0985-23-3820  Fax 0985-28-6329
   フォーム


自民党所属国会議員及び選挙区支部長

武 井 俊 輔   【第一選挙区支部長】
TEL/FAX 0985-28-7608
   フォーム


参議院議員
松 下 新 平   【参議院選挙区第一支部長】
(0985)61-1501 FAX:(0985)61-1502
   フォーム


上 杉 光 弘   【衆議院支部長】
0985-60-6990  FAX:0985-60-6998
   フォーム
office@uesugi-mituhiro.com


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


日本共産党宮崎県委員会
0985-27-6666 FAX0985-29-8110
jcp-miyazaki@ceres.ocn.ne.jp



   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~







宮崎県農業協同組合中央会

JA都城   info@miyakonojyo.ja-miyazaki.jp

JA高千穂地区   chokuhan@takachiho.ja-miyazaki.jp

農産物直売所 このはな市  電話・FAX  0985-56-3129
        info@konohanaichi.jp

宮崎県青果市場連合会   0985-27-8000  FAX 0985-27-7775
   メールフォーム
        miyaseiren@maru-miya.co.jp

杜の穂倉 (農産物直売所)
        0984-42-1839  fax 0984-42-1840
        morinohokura@samba.ocn.ne.jp

JA宮崎経済連   0985-31-2150  FAX 0985-31-5761
   メールフォーム
        入力データに [ , ] を含めることはできません   エラー 2011/12/2

(社)宮崎県 ジェイエイ食品開発研究所技術開発顧問
農学博士 杉田 浩一氏
0985-59-1234  FAX 0985-59-1233
sugita_komon@kei.mz-ja.or.jp

宮崎県経済農業協同組合連合会
代表理事会長 羽田正治氏
06-6469- 7743  FAX 06-6469-7746.
saita_isa@kei.mz-ja.or.jp

宮崎県JA葬祭事業連絡協議会
0985-31-2302  FAX 0985-26-6277
ml-priere-group@kei.mz-ja.or.jp


(社)宮崎県農業法人経営者協会
        0985-73-9211  FAX 0985-52-1102
   メールフォーム  文字制限有

宮崎県農業共済組合連合会
        0985(27)4288

NOSAIみやざき   フォーム

NOSAI都城   0986(22)1042  fax 0986(24)8429
        nosai@nosai-miyakonojyo.jp

NOSAI西諸   ws-nosai@hyper.ocn.ne.jp

NOSAI北部   0982-41-0200   フォーム

宮崎県家畜改良事業団   種雄牛センター
        0983-22-3020   FAX 0983-22-3016
        mwiaor@mwia.or.jp

社団法人宮崎県畜産協会
        0985-41-9300   FAX 0985-24-3772
        mlia@po.minc.ne.jp

宮崎県漁業協同組合連合会
0985-28-6111  fax 0985-22-5759
宮崎県漁業就業者確保育成センター相談員
        t-kurao@mzgyoren.jf-net.ne.jp
指導部漁政課   shido_mz@mzgyoren.jf-net.ne.jp


みやざき観光コンベンション協会
        0985-25-4676,26-6100  FAX 0985-26-6123
        miyahara-ichido@kanko-miyazaki.jp

宮崎県 小林市観光協会
0984-22-8684  fax 0984-22-8685
k-cosmos@poem.ocn.ne.jp

えびの市観光協会
0984-35-3838   info@ebino-kankou.com

鳴子温泉郷観光協会
0229-82-2102  FAX 0229-83-2094
info@naruko.gr.jp



        2011/12/2 AM 上記記載全所,メール送信完了。



2012/3/24  追加


宮崎県商工会議所
0985-22-2161   FAX : 0985-24-2000
   フォーム





   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




     ※ コメント欄にて
     皆さまの確認した・知り得た情報があれば
     是非書き込みして頂きたく思います。
     多くの方々で情報が共有できれば,
     こんなに力強いものはありません。

     どうぞ,宜しくお願い致します。












愛媛県市町村県 あて先 2011-11-24




【 皆さま,どうか力を貸して下さい。
九州地方内各県・九州地方内各市町村による
汚染瓦礫・汚染物受け入れ断固拒否の声を 】詳細メインページ

此方を(* v v)σ クリック  □




【緊急】 鹿児島県県・鹿児島県各市町村による
放射性物質汚染瓦礫・汚染物受け入れ,及び,
汚染地域との相互応援協定締結,断固反対!


【 皆さま,どうか力を貸して下さい。
九州地方内各県・九州地方内各市町村による
放射性放射性汚染瓦礫・汚染物受け入れ断固拒否の声を 】
九州を始めとする西日本全域を守りましょう。最後の食の砦

    メインページです。 (* v v)σ クリック  □


放射性汚染瓦礫・汚染物受け入れ地域ありとの事で,
大阪,岡山,沖縄,京都,高知,愛知,広島,静岡,三重,東京追加。
島根,鳥取,和歌山,奈良,富山,福井,愛媛も追加。
引き続き皆さまのお力添えを宜しくお願い致します。
 (ポイントは,全市町村と県・企業に連絡し
 反対の意を表明する事です。)





【緊急】 愛媛県・愛媛県各市町村・処理業者による
放射性物質汚染瓦礫・汚染物受け入れ断固反対!


愛媛県東温市
オオノという業者がの山に福島の廃材を受け入れしている

との話を耳にし急遽掲載


東温市 西条市 が地下水脈からも危険との事。


愛媛のほぼ中央にある水源地に位置しているとのこと。
オオノ開発の周辺環境中にバラ撒かれる放射性セシウムは
年間2億5千万ベクレル。
   某HP


オオノ開發株式会社東温処分場
089-966-4141

ここのオオノ開発のHPに行くと,
「子供たちの,子供たちの,子供たちのために」という
テロップが流れているのだが,
高濃度放射性・汚染物・核廃棄物を受け入れる事自体
既に犯罪であり,子供たちの生命・健康は勿論の事,
市町村県民,周辺県民の生命・健康まで傷害させる気マンマンな
鬼畜企業でしかないのだが。

四国は勿論の事だが,九州も中国近畿も,
西日本地域が壊滅させられる!!

 汚染瓦礫断固反対の意を!! お願い致します。


オオノアソシエーツ 連絡先

        0120-504-177

   意見フォーム

        2011/11/26AM  
        メールフォームから送信するとき,
        名前,メルアドなどを記載する欄が見えづらいので注意。
        逆クリック状態でスゥーッと動かしてみると
        例えば名前であれば名前と書かれている所の真下に
        記入欄有。



   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


   東日本大震災により生じた
   災害廃棄物受入検討状況調査について


担当: 東温市市民環境課 / 掲載日: 2011年10月28日更新


東日本大震災により生じた災害廃棄物の取り扱いについて
平成23年10月7日付で環境省から
「東日本大震災により生じた
災害廃棄物の受入検討状況調査について」照会がありましたが
東温市といたしましては,市民の安全・安心が最優先であることから
東日本大震災により生じた放射性物質に汚染された廃棄物は
受け入れることができない旨の回答を行っております。
 
なお,災害廃棄物の広域処理につきましては,
既に,知事宛国の対応を陳情しておりますが
「国の責任で絶対の安全・安心を担保すること。」が大前提であり
加えて更に,市民の理解を得ることが必須条件と付記いたしております。


とあるが,自分の市町村・県内で
高濃度放射性物質により汚染されている
汚染瓦礫・汚染物を受け入れようとしている(受け入れた?)
企業があるという事はダメじゃないか!

   ん!!? 過去に遡ってみたら下記記事を発見。


東日本大震災により生じた
災害廃棄物の広域処理について

担当: 市民環境課 / 掲載日: 2011年9月26日

震災がれきの広域処理について
4月に環境省が全国自治体等に受入可能量等の調査を実施し
東温市は,受入不可能と報告しております。
しかし,市内の民間廃棄物処理会社が受入可能量の報告を行い
先般新聞等で報道されたところです。



  ん!!? という事はまだ受け入れてはいないのか??
  しかし受け入れて山に・・・という事を目にしたのだが。

    断固反対の意を伝えていこう!


東温市    089-964-2001 (代)
   意見提言フォーム  400文字制限有。
        toonhp@city.toon.ehime.jp

市民環境課   089-964-4404   FAX 089-964-4415
   フォーム

学校給食センター   意見フォーム
        汚染地域汚染物を給食で使用するなと書く事


愛媛県中予地方局農村整備第一課・第二課
        089-221-0457(直通)  FAX 089-221-2658
        chu-nosonseibi1@pref.ehime.jp

愛媛県中予家畜保健衛生所
        089-984-1440  FAX 089-984-9795
        chu-kachiku@pref.ehime.jp

企画政策係   089-964-4401   FAX 089-964-1609
        kikakuzaisei@city.toon.ehime.jp 


   以下検索して発見したメルアド。


社会福祉課   syakaifukushi@city.toon.ehime.jp

        sangyososyutsu@city.toon.ehime.jp

        i-eisin@city.toon.ehime.jp

生涯学習課   syogaigakusyu@city.toon.ehime.jp



   下記記載所にも事の重大さを教え
   断固反対の意を表明してもらいましょう。


農産物直売所 さくら市場   sakura@city.toon.ehime.jp

さくらの湯   089−960−6511  fax 089−966−1455
        sakura@city.toon.ehime.jp

坊っちゃん劇場   089-955-1174
        FAX 089-955-5830   info@botchan.co.jp

高畠華宵大正ロマン館   089-964-7077
        FAX 089-964-7222   museum@kasho.org

見奈良天然温泉 利楽
        089-955-1216   fax 089-955-1270
   意見フォーム 入り口



   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



 愛媛県県知事のメッセージを見てみると
 放射性物質関連に関し無知で楽観視している様子が伺える。
 これでは長として市町村県民の生命・健康など守れない。
 ・・・というか,進んで市町村県民をワザワザ内部被曝させている。





愛媛県   秘書担当   089-912-2171

愛媛県   知事へのメール   chijimail@pref.ehime.jp

愛媛県   環境局 環境政策課
        089-912-2345  FAX 089-912-2354
        kankyou@pref.ehime.jp

愛媛県   環境局 循環型社会推進課
        089912-2355  FAX 089912-2354
        junkan-shakai@pref.ehime.jp

愛媛県   愛媛県立衛生環境研究所
        089-931-8757  FAX 089-947-1262
        eikanken@pref.ehime.jp


愛媛県   環境創造センター  (089)941-2111
FAX (089)931-0888   kankyou@pref.ehime.jp

愛媛県   農業振興局農産園芸課
        (089)912-2565   FAX (089)941-0526
        nousan@pref.ehime.jp

愛媛県   農林水産部農業振興局畜産課
        (089)912-2575
        chikusan@pref.ehime.jp

愛媛県   農林水産研究所企画環境部企画調整室
        (089)993-2020(代表)  Fax (089)993-2569
        nourinsuisan-ken@pref.ehime.jp

愛媛県   畜産研究センター
        0894(72)0064  fax 0894(72)0065
        chikusan-cnt@pref.ehime.jp

愛媛県   農林水産部管理局ブランド戦略課
        (089)912-2541  FAX (089)912-2561
        brand@pref.ehime.jp

愛媛県   県民環境部 県民活動推進課 青少年係
        089-912-2415  fax 089-912-2444
        kenminkatsudou@pref.ehime.jp
        汚染地域汚染物を給食で使用するなと書く事

愛媛県   子育て支援課子育て支援企画係
        089-912-2413  Fax 089-912-2409
        kosodate@pref.ehime.jp
        汚染地域汚染物を給食で使用するなと書く事

愛媛県   健康衛生局健康増進課
        (089)912-2405  FAX (089)912-2399
        healthpro@pref.ehime.jp

愛媛県   教育委員会事務局指導部  高校教育課
        (089)912-2951  FAX (089)912-2949
        koukoukyouik@pref.ehime.jp
        汚染地域汚染物を給食で使用するなと書く事

愛媛県   義務教育課   089-912-2940  fax 089-934-8684
        gimukyouiku@pref.ehime.jp
        汚染地域汚染物を給食で使用するなと書く事



   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



西条市   0897(56)5151 FAX:0897(52)1200
        info@saijo-city.jp

西条市   市民生活課
        shiminsodan@saijo-city.jp

西条市   環境衛生課   0897-56-5151(代表)
        FAX 0897-52-1294   kankyoeisei@saijo-city.jp


西条市   水道総務係   
        0897-56-5151(代表)  内線:2842・2845
        FAX 0897-52-1225   
        suidogyomu@saijo-city.jp

観光振興課   0897-47-3575
        FAX 0897-53-6200   kanko@saijo-city.jp


西条市   女性児童福祉課   joseijidofukushi@saijo-city.jp

西条市   教育総務課   0897-56-5151 内線:5222・5226
        FAX 0897-52-1210   
        kyoikusomu@saijo-city.jp

        汚染地域汚染物を給食で使用するなと書く事


   下記記載所にも事の重大さを教え
   断固反対の意を表明してもらいましょう。



ひうち会館ホテルひうちつどい
        0897-53-1131  FAX 0897-53-1132
   フォーム

アサヒビール園   アサヒビール四国工場
        0897-53-2277  FAX 0897-53-7799

ときめき水都市 本店
        suito1@ja-saijyo.or.jp

JA周桑農産物直売所 周ちゃん広場
        jasyuso@dokidoki.ne.jp

JA周桑田野女性部 ふれあい直販所
        0898-68-4448
   フォーム

石鎚山ハイウェイオアシス館
        0898-76-3111  FAX 0898-76-3113

りんりんパークー
        0898-72-6688  FAX 0898-72-5580
        info@rinrinparque.com


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


※ 宇和島市は東北の
仙台市,千曲市,大崎市,当別町の4市町を姉妹都市



宇和島市   総務課   0895-24-1111
   市長への手紙   somu@city.uwajima.lg.jp

宇和島市   市民課   0895-49-7012  FAX 0895-24-1122
        shimin@city.uwajima.lg.jp

宇和島市   環境課   0895-49-7013  FAX 0895-24-1140
        kankyo@city.uwajima.lg.jp

宇和島市   廃棄物対策課   0895-49-7014
        haikibutsu@city.uwajima.lg.jp

宇和島市   保健福祉部(福祉事務所) 福祉課
        0895-24-1111   fukushi@city.uwajima.lg.jp
        汚染地域汚染物を給食で使用するなと書く事

宇和島市   教育総務課   0895-49-7030
        FAX 0895-22-5058   kyoiku@city.uwajima.lg.jp

宇和島市   農林課   0895-49-7022
        FAX 0895-24-1270   norin@city.uwajima.lg.jp

宇和島市   商工観光課   0895-49-7023
        FAX 0895-25-4907   shoko@city.uwajima.lg.jp

宇和島市   水産課   0895-49-7024
        suisan@city.uwajima.lg.jp

宇和島市   議会事務局   0895-49-7035
        FAX 0895-24-1125   gikai@city.uwajima.lg.jp



宇和島地域ブランド化推進事業実行委員会事務局
        0895-24-1111  FAX 0895-25-4907
        brand@city.uwajima.lg.jp

宇和島国際ホテル   0895-25-0111
        FAX 0895-25-0715   
        kokusai@uwajima-kokusaihotel.jp

宇和島郷土料理 かどや   0895-22-1543
   フォーム  1000文字制限有り
        kanet@iyo.ne.jp

宇和島観光宣伝隊事務局
        0895-25-8952   u-sendentai@uom.jp



   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



松山市

平成23年10月7日付で環境省から
「東日本大震災により生じた災害廃棄物の
受入検討状況調査について」照会がありましたが,
本市といたしましては,災害廃棄物が
放射性物質により汚染されていないことを前提に
協力するとの方針を既に公表しておりますことから,
今回の調査で対象となっている災害廃棄物が
放射性物質で汚染されているおそれがある以上,
市民の安全・安心を最優先する立場から,
受け入れることは困難である旨の回答を行っております。


とはあるが,
愛媛県内でコッソリ福島の高濃度放射性物質汚染瓦礫を
引き受けている(引き受ける?)業者あるので厳重に断固反対抗議を!




松山市 秘書課   089-948-6200 
        hishoka3@city.matsuyama.ehime.jp

松山市 行政改革推進課   089-948-6213
        gyoukaku@city.matsuyama.ehime.jp

松山市 都市ブランド戦略課   089-948-6707
        city-brand@city.matsuyama.ehime.jp

松山市 水資源担当部長付   089-948-6223
        mizushigen@city.matsuyama.ehime.jp

松山市 生活衛生課   089-911-1864
        hceisei@city.matsuyama.ehime.jp

松山市 環境政策課   089-948-6459
        kankyouseisaku@city.matsuyama.ehime.jp

松山市 廃棄物対策課   089-948-6929
        sanpai@city.matsuyama.ehime.jp

松山市 環境事業推進課   089-948-6437
        kankyouj@city.matsuyama.ehime.jp

松山市 環境指導課   089-948-6442
        kankyok@city.matsuyama.ehime.jp

松山市 清掃施設課   089-948-6532
        seisousisetu@city.matsuyama.ehime.jp

松山市 観光産業振興課   089-948-6556
        kanko@city.matsuyama.ehime.jp

松山市 農林水産課   089-948-6565
        nourinsuisan@city.matsuyama.ehime.jp


松山市 子育て支援課   089-948-6409
        kosodate@city.matsuyama.ehime.jp
        汚染地域汚染物を給食で使用するなと書く事

松山市 保育課   089-948-6911
        hoiku@city.matsuyama.ehime.jp
        汚染地域汚染物を給食で使用するなと書く事

松山市 保健体育課   089-948-6595
        kyhotai@city.matsuyama.ehime.jp
        汚染地域汚染物を給食で使用するなと書く事

松山市 産業政策課   089-948-6714
        sangyouseisaku@city.matsuyama.ehime.jp



松山城   089-921-4873   matsuyamajo@iyotetsu.co.jp

道後温泉事務所   089-921-5141
        dogojimu@city.matsuyama.ehime.jp

子規記念博物館
089-931-5566   sikihaku@city.matsuyama.ehime.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


今治市   0898-32-5200(代表) FAX 0898-32-5211(代表)
        info@imabari-city.jp

   市長へのメール


今治市   秘書課   0898-36-1500
        hisho@imabari-city.jp

今治市   子育て支援課   0898-36-1529
        kosodate@imabari-city.jp
        汚染地域汚染物を給食で使用するなと書く事

今治市   保育課   0898-36-1524
        hoiku@imabari-city.jp
        汚染地域汚染物を給食で使用するなと書く事

今治市   学校給食課   0898-36-1605
        kyushoku@imabari-city.jp
        汚染地域汚染物を給食で使用するなと書く事

今治市   市民生活課   0898-36-1530
        seikatu@imabari-city.jp

今治市   市民まちづくり推進課   0898-36-1515
        siminma@imabari-city.jp

今治市   環境政策課   0898-36-1632
        kankyou@imabari-city.jp

今治市   リサイクル推進課   0898-36-1534
        recycle@imabari-city.jp

今治市   クリーンセンター管理課   0898-48-3601
        clean@imabari-city.jp

今治市   生活環境課   0898-36-1535
        seikan@imabari-city.jp

今治市   商工労政課   0898-36-1540
        shoukou@imabari-city.jp

今治市   観光課   0898-36-1541
        kankou@imabari-city.jp

今治市   農林振興課   0898-36-1542
        nourin@imabari-city.jp

今治市   農業土木課   0898-36-1543
        noudo@imabari-city.jp

今治市   水産課   0898-36-1546
        suisan@imabari-city.jp

今治市   水道部総務課   0898-36-1576
        suidoug@imabari-city.jp

今治市   市議会事務局   0898-36-1580
        gikais@imabari-city.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


八幡浜市   0894-22-3111  Fax 0894-24-0610  
        soumu@city.yawatahama.ehime.jp


各課のメルアド記載なし。以下検索結果より。

市町担当課   
hyoudou-masahiko@city.yawatahama.ehime.jp

男女共同参画担当課
seisaku@city.yawatahama.ehime.jp


八幡浜学校給食センター   0894-36-0665


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新居浜市   0897-65-1234 (総合案内)
        office@city.niihama.ehime.jp

   市長への意見提言フォーム

新居浜市   秘書広報課   0897-65-1251  Fax 0897-65-1217
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新居浜市   地域包括支援センター
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新居浜市   市民活動推進課
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新居浜市   環境保全課   0897-65-1512
        Fax 0897-65-1255   hozen@city.niihama.ehime.jp

新居浜市   ごみ減量課   0897-65-1252
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新居浜市   環境施設課   0897-41-4225
        FAX 0897-41-8066
        kankyosi@city.niihama.ehime.jp

新居浜市   清掃センター   0897-41-4225
        FAX 0897-41-8066
        seisou@city.niihama.ehime.jp

新居浜市   最終処分場
〒792-0801 
愛媛県新居浜市菊本町二丁目817番2地先
0897-37-5300

新居浜市   衛生センター   0897-45-3077
        Fax 0897-45-0301
        eisei@city.niihama.ehime.jp

新居浜市   商工労政課   0897-65-1260
        FAX 0897-65-1276
        syouko@city.niihama.ehime.jp


新居浜市   運輸観光課   0897-65-1261
        FAX 0897-65-1276
        unyu@city.niihama.ehime.jp


新居浜市   農林水産課   0897-65-1262
        FAX 0897-65-1276
        nousui@city.niihama.ehime.jp

新居浜市   議会事務局   :0897-65-1320
        FAX 0897-65-1322
        gikai@city.niihama.ehime.jp
        汚染地域汚染物を給食で使用するなと書く事


新居浜市   学校教育課   0897-65-1301
        Fax 0897-65-1306
        gakkou@city.niihama.ehime.jp
        汚染地域汚染物を給食で使用するなと書く事

新居浜市   発達支援課   0897-65-1302
        FAX 0897-32-6822
        hattatsu@city.niihama.ehime.jp
        汚染地域汚染物を給食で使用するなと書く事

新居浜市   学校給食課   0897-31-7470
        FAX 0897-31-7472
        gakkokyusyoku@city.niihama.ehime.jp
        汚染地域汚染物を給食で使用するなと書く事



   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


大洲市   0893-24-2111(代表)  FAX 0893-24-2228
   フォーム
        メールフォームから送れない。 2011/11/26

人事秘書   0893-24-1723
   フォーム

保険環境課   0893-24-1713
   フォーム

教育総務課   0893-24-1729
   フォーム
        汚染地域汚染物を給食で使用するなと書く事

大洲市 議会事務局   0893-24-1730
   フォーム

postmaster@city.ozu.ehime.jp


以下検索結果より。

ozucity@city.ozu.ehime.jp

kikakuchoseika@city.ozu.ehime.jp

syoukoukankouka@city.ozu.ehime.jp

shogaigakusyuka@city.ozu.ehime. jp  エラー

kawasangyoukensetsu@city.ozu.ehime.jp

shimintaiikuka@city.ozu.ehime.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


伊予市   089-982-1111  Fax 089-983-3681
        iyo-daihyo@city.iyo.lg.jp

各課のメルアド記載なし。 みつからない。

以下検索結果より。


伊予市   まちづくり創造課   089-982-1111.
        Fax 089-983-3681   matidukuri@city.iyo.lg.jp


伊予市   学校教育課   089-982-1111
        FAX 089-983-2551  g-kyouiku@city.iyo.lg.jp
        汚染地域汚染物を給食で使用するなと書く事



   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


四国中央市   ここの市は東北に熱心のようだ。



四国中央市   市長公室   0896-28-6003  
        FAX 0896-28-6056

四国中央市   国際交流係   0896-28-6014 Fax 0896-28-6057
        sifa@city.shikokuchuo.ehime.jp

四国中央市   産業活力部産業支援課   
        0896-28-6186  FAX 0896-28-6242
        sangyoshien@city.shikokuchuo.ehime.jp

四国中央市   産業活力部 観光交流課
        0896-28-6187   FAX 0896-28-6242
        kankokouryu@city.shikokuchuo.ehime.jp

四国中央市   安全・危機管理課 
        0896-23-6613  fax 0896-23-6614
        f_s.soumu@city.shikokuchuo.ehime.jp


肝心な課のメルアド記載なし。以下検索結果。

josei@city.shikokuchuo.ehime.jp

hoken-c@city.shikokuchuo.ehime.jp

shimin-madoguchi@city.shikokuchuo.ehime.jp

koho@city.shikokuchuo.ehime.jp



   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


西予市   0894-62-1111  FAX 0894-62-1968
        info@city.seiyo.ehime.jp

   市長へのメール


西予市   生活福祉課   フォーム

西予市   学校教育課   フォーム


以下検索結果より。


kyoudouseisaku@city.seiyo.ehime.jp

n-shougaigakushu@city.seiyo.ehime.jp

sangyousoshutsu@city.seiyo.ehime.jp

a-shoukoukankou@city.seiyo. ehime.jp

西予市   観光課   0894-62-6408
        shoukoukankou@city.seiyo.ehime.jp

西予市   商工観光課   0894-62-6408
        kankoushinkou@city.seiyo.ehime.jp

chikusan@city.seiyo.ehime.jp

bunkataiiku@city.seiyo.ehime.jp

西予市   農林水産課 農業係
        0894-62-6409  FAX 0894-62-6340
        nougyou@city.seiyo.ehime.jp


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愛媛県教育委員会
        089-912-2943  fax 089-934-8684
        gimukyouiku@pref.ehime.jp

愛媛銀行   homepage@himegin.co.jp

えひめ愛フード推進機構事務局
        0899-12-2567  FAX 0899-12-2561
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愛媛県観光協会   (089)951-0711
        webmaster@iyonet.com

松山観光コンベンション協会
観光振興部   089-935-7511   matukan1@topaz.ocn.ne.jp
コンベンション推進部   089-935-6711
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社団法人 新居浜市観光協会
   フォーム



        2011/11/26 AM 上記記載所宛メール送信完了。





     ※ コメント欄にて
     皆さまの確認した・知り得た情報があれば
     是非書き込みして頂きたく思います。
     多くの方々で情報が共有できれば,
     こんなに力強いものはありません。

     どうぞ,宜しくお願い致します。














【緊急】 熊本県・熊本県各市町村による
放射性物質汚染瓦礫・汚染物受け入れ,及び,
汚染地域との相互応援協定締結,断固反対!の声をお願い致します!!  
熊本県が壊滅させられます。 力をかして下さい!


【 皆さま,どうか力を貸して下さい。
九州地方内各県・九州地方内各市町村による
汚染瓦礫・汚染物受け入れ断固拒否の声を 】詳細メインページ

此方を(* v v)σ クリック  □





既に汚染地域である県との災害時「相互」応援協定等という,

放射性物質・汚染物を受け入れさせられるとしか考えられぬ

協定等を結ぶことなど言語道断,断固反対である!!




汚染瓦礫受け入れ拒否の県内全市の表明を受け,
安心し,九州管区内各県を始め西日本各県での
放射性汚染瓦礫・汚染物受け入れ断固拒否運動を展開していたら・・・。



まさか放射性物質により汚染されている汚染地域との
災害時などの相互応援協定を鹿児島県が
2011/7からコッソリ行っていたとは全く知らず
昨日2011/11/16に身内から連絡を受け,
ネット上の新聞を検索。

鹿児島県の地元新聞にも載ってはおらず,
汚染地域側の新聞にて公表されていた。
再度調べ直してみたら題名を見ただけでは
見逃す形にてコッソリ書いてある事に気づく。

そこのページに熊本県が7月に
静岡県との災害時の相互応援等に関する協定を
これまたコソコソと締結していた事実を示す文言が。

検索して調べてみたら・・・,7/20に
熊本県知事がワザワザ静岡県にまで行き,締結していた。




全国でも放射性物質による汚染度の低い県である
熊本県と鹿児島県をターゲットに
静岡県は災害時相互応援という名を利用し
放射性汚染物拡散を目論んでいたとしかみえない。 


放射性汚染地域でありながら,
静岡県は県内の汚染地の除染を率先して行おうともせず,
同時に,静岡県内のありとあらゆる生産物の
放射性物質検査を徹底的に行うという,
県民・国民の生命健康・土地・・・等すら守ろうともしない。


しかも静岡県は,
放射性物質により汚染されている現状であるにもかかわらず,
更に汚染・被曝を増大・拡大・拡散させようと
東北の放射性汚染瓦礫・汚染物受け入れを違法の下
強行して行おうとしている現状。 


こんな,県民・国民の生命健康を一切無視した
利権狂いの自治体静岡県等と協定を結んでしまった
熊本県と鹿児島県は直ちに協定を白紙に戻せ!!

 


災害に陥ったら,
ただでさえ災害時には予想もつかない
健康状態に陥るであろう事が過去の歴史からもわかるのに,
放射性汚染地域静岡県等から
食料・飲料水・生活必需品などを配給されてしまったら,
私達の生命・健康は更なる深刻な傷害を受け,
放射性物質による内部被曝・外部被曝は勿論の事
土地も空気も水も農産畜産物も汚染させられ
人々を始めとするありとあらゆるものは壊滅させられ
2度と災害時以前の状態を取り戻す事は出来なくなる。

 
また,熊本県と鹿児島県が
静岡県及び東日本汚染地域によって被曝・汚染されてしまったら
九州地方の他県にも被曝・汚染が拡大される。 


これは,出馬地が静岡県である細野と静岡県知事が考えた
汚染物質・放射能拡散=国家賠償負担軽減の為の
全国を汚染地域にしようという愚行・違法行為としか見えない。
 
 
熊本県と鹿児島県にとって,いや九州にとって,
静岡県及び東日本汚染地域との相互応援協定という国民を欺く協定は
多大なるダメージ・負を受けるものでしかない!! 




放射性物質・放射能による汚染地域の静岡県
及び東日本地域との相互協力協定は
熊本県内を始めとする九州各県の市町村県民にとって,
熊本県内を始めとする九州各県の生命健康を死守するにあたって
結んではならないものである。


放射性汚染地域静岡県との協定は
熊本県と鹿児島県を始めとする九州にとったらデメリットであり,
市町村県民の生命・健康を始め
農産物・畜産物を始めとするありとあらゆるものを
傷害・被曝・汚染させられるだけでしかない協定である。


これは,犯罪である。




熊本県と鹿児島県は,
市町村県民・九州各県民の生命・健康を
傷害・被曝させようと思っているのか!!?


東日本の放射性汚染瓦礫・汚染物問題について,
市町村県民・国民の生命・健康を最優先に守る立場をとり
汚染瓦礫を始めとする放射性汚染物の
受け入れ拒否を熊本県全市市町村は表明しているのに,
何故放射性物質汚染県静岡・東日本地域と協定を結び,
放射性汚染物拡散行為に加担するのか!?


市町村県民・国民の生命・健康を最優先に守る立場を
死守し続けてもらわねばならない!



放射性汚染地域との協定を結んだというだけで
今後は熊本県・鹿児島県の農産物畜産物を始めとする
ありとあらゆる生産業産業も壊滅させられる。



放射性汚染瓦礫は勿論,
放射性物質により汚染されているもの=核廃棄物を
熊本県・鹿児島県,九州管区内に受け入れてはならない!!


静岡県は既に放射性物質及び放射能による汚染地域である。

東日本地域は既に放射性物質及び放射能による汚染地域なのである。 



熊本県を,鹿児島県を,九州を汚染・被曝させ壊滅させる気か!



静岡県及び東日本地域との協定は,百害あって一利なし!!


汚染地域である東日本各県との相互応援などという協定は,
九州管内各県にとって百害あって一利なし!! なのである。



直ちに協定を白紙に戻させましょう!


市町村県民は何も聞かされてはいない!! 


県民の生命・健康にかかわる事を,
県益にかかわる事を,
県民・国民の声を無視して決める事はあってはならない。


東日本の汚染地域のありとあらゆる汚染物=核廃棄物の
受け入れ断固反対!!



静岡県との災害時相互応援協定締結の撤回を求む!




   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 という事で,急遽熊本県県庁各課と,
 熊本県内各産業の連絡先を掲載しました。
    (ちなみに鹿児島県は岐阜県とも同様の協定を結んだ事が判明)

熊本県の場合,
県内全市町村が汚染物受け入れを拒否したというのに
肝心の県は市町村県民の意すら問わずに,無視して
汚染物受け入れに対しての協定を結んでいた。
これは断じて許されるべき事ではない。


ていよく「災害時の相互応援」とうたった協定だが,
熊本県や鹿児島県が災害に遭った時,
汚染地域の汚染物=既に核廃棄物化したものが
緊急時の物資(食料・水を始めとするあらゆるもの)として
私達の意を,生命・健康を一切無視して
強制的に飲食させられ被曝させられてしまうのである。


そして,熊本を始めとする九州管区内の各県も
汚染被曝させられ続けるのである。


本末転倒である。



静岡県を始めとする汚染地域の長どもは
手をかえ品をかえ,悪行をし続けている。



汚染地域の人々の生命健康を守る為の
熊本県・鹿児島県を始めとする九州から
相手先への援助は大いに賛成だが,
既に放射性物質・放射能により汚染されている
汚染地域のありとあらゆるものは,
断固として受け入れてはならないのである!



熊本県県知事及び各課だけに訴えても弱いかもしれない。
しかし,県内各企業,農家や畜産業,
観光業など,様々な県内業界・団体にも
事の重大さを伝え,
「汚染物受け入れ断固拒否,汚染地域との協定を白紙に戻せ!」
の声をあげて頂くように私達が働きかければ
効果が出るかと思います。




この熊本,私達の最後の食の砦であるこの九州を
汚染させられないように,どうぞ皆さまお力を貸して下さい!

何卒宜しくお願い致します。




   企業宛に送った内容文


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

徹底した抗議を!!

     静岡県   054-221-2455
        メールフォーム


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



□ 熊本県版 □

  【 鹿児島県版 】はこちらを (* v v)σ クリック 。
        




熊本市   096-328-2111

熊本市   秘書課   096-328-2020   hisho@city.kumamoto.lg.jp

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八代市   農業委員会事務局   0965-33-6342
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八代市   八代妙見祭保存振興会事務取次(文化まちづくり課)   
        0965-33-4533   myoken.goya@gmail.com
                     2011/11/22  エラー

八代市   八代市中心市街地活性化協議会   0965-32-0721

八代市   八代商工会議所   0965-32-6191  FAX 0965-34-1617 
        yatsushirocci@magma.jp



   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


人吉市   0966-22-2111(代)  FAX 0966-24-7869
        info@city.hitoyoshi.lg.jp

この市はダメだ!
市のホームページトップにて高線量の汚染地,
「南相馬市応援ボランティア募集!」を掲げている。
  ていよくボランティアと名のついた愚行。 この人殺し!!

この市は各課のメルアドもない。

秘書課 広報広聴係   0966-22-2111(内線2208)
FAX 0966-22-3419

市長公室 秘書課 秘書係   0966-22-2111(内線2202)
FAX 0966-24-7869

以下検索して見つけた結果。

kyouikusoumu@city.hitoyoshi.lg.jp

ひとよし市議会   gikai@city.hitoyoshi.lg.jp

人吉市   観光振興課   0966- 22-2111
        kankou@city.hitoyoshi.lg.jp

人吉市   カルチャーパレス   0966-24-3311   Fax 0966-24-3519   
        shisetsukanri@city.hitoyoshi.lg.jp

人吉市   総務部  地域生活課
        chiikiseikatu@city.hitoyoshi.lg.jp

人吉市   商工振興課   企業誘致推進室   
        syokou@city.hitoyoshi.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


荒尾市   

荒尾市   市民課 市民係   0968-63-1302  fax 0968-63-7277
        simin@city.arao.lg.jp

荒尾市   秘書広報課 広報広聴係   0968-63-1157
        fax 0968-63-1145   kocho@city.arao.lg.jp

荒尾市   政策企画課 政策経営室   FAX 0968-64-0940
        kikaku@city.arao.lg.jp

荒尾市   環境保全課   0968-63-1370  FAX 0968-63-1376
        kanpo@city.arao.lg.jp

荒尾市   くらしいきいき課   0968-63-1395  FAX 0968-63-1956
        kurashi@city.arao.lg.jp

荒尾市   農林水産課   0968-63-1443  FAX 0968-62-3112

荒尾市   農政係   norin@city.arao.lg.jp

荒尾市   産業振興課   0968-63-1432  FAX 0968-63-1158
        sangyo@city.arao.lg.jp

荒尾市   教育振興課   0968-63-1659  FAX 0968-62-1218
        ksinko@city.arao.lg.jp

荒尾市   議会事務局   0968-63-1628   FAX 0968-62-0614

荒尾市   観光協会   問い合わせフォーム


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水俣市   
   市長への手紙フォーム
        1024文字制限有。

水道局   wt-msk@crest.ocn.ne.jp

この市もメルアド記載が無いな・・・。
以下検索して発見。

水俣市   環境モデル都市推進課内
        FAX 0966ー63ー9044 or 49   kankyo@city.minamata.lg.jp

水俣市   みなまた環境大学事務局   0966-61-1612
        fax 0966-63-9044   kankyo@city.minamata.lg.jp

水俣市   環境モデル都市推進課   0966-61-1647
        FAX 0966-63-9044   ecomodel@city.minamata.lg.jp

水俣市   商工観光振興課   0966-61-1629
        FAX  0966-63-5547   shoko@city.minamata.lg.jp

水俣市   産業建設部農林水産振興室元気村 推進係
        0966-61-1652  FAX 0966-62-0611
        norin@City.minamata.lg.jp

水俣市   企画課   0966-61- 1607   kikaku@city.minamata.lg.jp

水俣市   教育委員会   総務係   0966-61-1638
        kyoiku@city.minamata.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


玉名市   秘書課 広報広聴係   0968-75-1405
        hisho@city.tamana.lg.jp

玉名市   生活安全課   0968-75-1222
        seikatsuanzen@city.tamana.lg.jp

玉名市   環境整備課   0968-75-1118
        kankyo@city.tamana.lg.jp

玉名市   農林水産政策課   0968-75-1126
        nosui@city.tamana.lg.jp

玉名市   商工観光課   0968-73-2222
        shokan@city.tamana.lg.jp

玉名市   都市計画課   0968-75-1122
        toshi@city.tamana.lg.jp

玉名市   水道課   0968-57-4101
        suido@city.tamana.lg.jp

玉名市   議会事務局   0968-75-1155
        gikai@city.tamana.lg.jp

玉名市   教育総務課 (給食関係もここ)   0968-57-4411
        kyoikusomu@city.tamana.lg.jp

玉名市   地域振興課  地域振興係   0968-75-1421
        FAX 0968-75-1166   chiikishinko@city.tamana.lg.jp

玉名市   農業委員会事務局   0968-75-1127
        nogyo@city.tamana.lg.jp


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山鹿市   FAX 0968-44-0373 (代表)

山鹿市   秘書係   0968-43-1110   hisho@city.yamaga.lg.jp

山鹿市   企画課   0968-43-1114   kikaku@city.yamaga.lg.jp

山鹿市   市民課   0968-43-1169   
        fax 0968-42-1009   shimin@city.yamaga.lg.jp

山鹿市   農林振興課   0968-43-1556
        nshin@city.yamaga.lg.jp

山鹿市   農村整備課   0968-43-1571
        nsei@city.yamaga.lg.jp

山鹿市   商工課   0968-43-1413
        fax 0968-43-8795   shohkoh@city.yamaga.lg.jp

山鹿市   観光課   0968-43-1579  fax 0968-43-8795
        kankoh@city.yamaga.lg.jp

山鹿市   環境課   0968-43-7211  fax 0968-43-0757
        kankyoh@city.yamaga.lg.jp

山鹿市   議会事務局   0968-43-1634
        gikai@city.yamaga.lg.jp


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菊池市   0968-25-7200

ここは岩手県遠野市と関係があるようだ。バナー発見。 注意!

菊池市   市長公室秘書係 (市長への手紙)   0968-25-7200
        mayor@city.kikuchi.lg.jp

ここも各担当課のメルアド記載なし。 検索発見。

菊池市   国際交流事業   kokusai@city.kikuchi.kumamoto.jp
        kokusai@city.kikuchi.lg.jp

菊池市   行政   kouhou@city.kikuchi.lg.jp


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宇土市   0964-22-1111(代表)  FAX 0964-22-0110

宇土市   市長直行便 :   soumu04@city.uto.kumamoto.jp

宇土市   学校給食センター   0964-22-0143  FAX 0964-22-0173
        kyuusyoku01@city.uto.kumamoto.jp

以下検索発見。

宇土市   商工観光課   0964-22- 1111
        syoukou01@city.uto.kumamoto.jp


宇土市   農林水産課   0964-22-1111  fax 0964-22-6032
        nourin01@city.uto.kumamoto.jp



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上天草市   0964-56-1111  FAX 0964-56-4972  
        info@kamiamakusa-c.kumamoto-sgn.jp

東日本大震災に関する支援状況等のお知らせページに
福島と宮城のバナー有り。

市長への意見箱(メール直行便)   FAX 0964-56-4972 
        suggestion@kamiamakusa-c.kumamoto-sgn.jp

ゴミなど   info@kamiamakusa-c.kumamoto-sgn.jp


ホームページ上に各課メルアド記載なし。以下検索にて発見。


ミューイ天文台   0969-63-0466 fax:同上
        yamada-ryo@kamiamakusa-c.kumamoto-sgn.jp
          2011/11/22 エラー

上天草市   商工観光課   0964-56-1111
        FAX 0964-56-2122   
        kankou@kamiamakusa-c.kumamoto-sgn.jp
          2011/11/22  エラー



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宇城市   
宇城市   総合政策課   0964-32―1803
        sogoseisakuka@city.uki.lg.jp

宇城市   環境衛生課   0964-32―1598  
        kankyoeiseika@city.uki.lg.jp

宇城市   健康づくり推進課   0964-32―7100     
        kenkozukurisuishinka@city.uki.lg.jp

宇城市   農政課   0964-32―1641  
        noseika@city.uki.lg.jp

宇城市   農林水産課   0964-32―1651  
        norinsuisanka@city.uki.lg.jp

宇城市   商工観光課   0964-32―1604   
        syokokankoka@city.uki.lg.jp

宇城市   学校給食課   0964-32―0493  
        gakkokyushokuka@city.uki.lg.jp


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阿蘇市   0967-22-3111(代表)  FAX 0967-22-4577
   市長への意見提言フォーム入り口  文字数制限有


ここも各課のメルアド記載なし。以下検索結果。

総務課 秘書政策室   0967-22-3111
        fax 0967-22-4577   opinion@city.aso.lg.jp


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天草市   0969-23-1111  FAX 0969-24-3501

   市長宛意見提言フォーム  文字数制限有  送信できず。11/22
             

こも各課のメルアド記載なし。以下検索結果。

NPO法人グリーンライフあまくさ   hayai-hi@city.amakusa.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


熊本県   096-383-1111  


熊本県   広聴班   096-333-2026   代表 Fax:096-386-   
        2040kouhou@pref.kumamoto.lg.jp
           2011/11/22 エラー

熊本県   くらしの安全推進課   096-333-2293
        代表 Fax 096-382-7403
        anzensuishin@pref.kumamoto.lg.jp

熊本県   食生活・食育班 096-333-2252
        kenkousuisin@pref.kumamoto.lg.jp

熊本県   危機管理防災課   対策班   096-333-2115
        kikibosai@pref.kumamoto.lg.jp

熊本県   新幹線元年戦略推進室   096-333-2134
        Fax 096-381-9001   
        chiikishinkou@pref.kumamoto.lg.jp


熊本県   くまもとボランティア・NPOネット   
        npo-vo@pref.kumamoto.lg.jp

熊本県   環境立県推進課   代表 096-333-2266
        kankyourikken@pref.kumamoto.lg.jp

熊本県   国際課   国際交流班   096-333-2159
        kokusai@pref.kumamoto.lg.jp

熊本県   子ども未来課   Fax:096-383-1427
        kodomomirai@pref.kumamoto.lg.jp

熊本県   廃棄物対策課   廃棄物処理施設班
        096-333-2278   Fax 096-383-7680
        haikitaisaku@pref.kumamoto.lg.jp

熊本県   観光課   Fax 096-385-7077
        kankou@pref.kumamoto.lg.jp

熊本県   くまもとブランド推進課   ブランド推進班 096-333-2133
        若しくは 096-333-2315  Fax 096-385-2501
        kumabura@pref.kumamoto.lg.jp



   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


熊本県出身 国会議員



松野頼久   096-345-7788  FAX 096-344-4801
        y.matsuno@rhythm.ocn.ne.jp
        03-3581-5111(内線:50312)  FAX 03-3508-8989
        ymatsuno@trust.ocn.ne.jp  11/22 エラー


木原稔   096-285-6319  FAX  096-285-6329
   フォーム
          2011/11/22  エラー

野田毅   096-328-3550  FAX 096-328-1550
        03-3508-7415   info@nodatakeshi.com


坂本哲志   096-293-7990   フォーム


園田博之   0964-22-5550  FAX 0964-22-5551

金子恭之   フォーム
            文字制限があるのか? エラー

木村仁   096-340-0228  FAX 096-340-0226
        kimurah@ad.sysken.or.jp
        03-3508-8620  FAX 03-5512-2620
        hitoshi_kimura01@sangiin.go.jp


松野信夫   03-6550-0720  FAX 03-6551-0720
        n.matsuno@matsuno-nobuo.jp




   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


熊本県議会 議員



井手順雄   事務所  096-329-6667  fax:096-329-9088
        info@idenobuo.jp
   県政への意見フォーム

大西一史   096-322-7667  FAX 096-322-7878
   フォーム  1000文字制限有り

鎌田聡   096-357-2110  FAX 096-357-2113
        5163_2006@mail.goo.ne.jp

倉重剛   info@kurasige.net

城下広作   090-8661-7722   shiroshita@kumamoto-komei.net

西聖一   nishi@kumamoto-union.jp

馬場成志   info@babaseishi.jp

濱田大造   096-375-7501  FAX 096-375-7508
        daizo@hamada-daizo.jp

氷室雄一郎   096-383-1111 内線番号 2007
        夜・・自宅 096-360-7478   yhimuro@hb.tp1.jp

平野みどり   096-319-4080  FAX 096-297-2433
        info@hiranomidori.net

藤川隆夫   意見フォーム

小早川宗弘   意見フォーム

中村博生   nakamura-ygp@cen.megax.ne.jp   2011/11/22 エラー

溝口幸治   意見フォーム
          文字制限があるのか? 送信したらエラー。


前川収   maekawao@camel.plala.or.jp

鬼海洋一    0964-35-41  FAX 0964-33-7100

佐藤雅司   0967-32-0148  FAX 0967-32-0174

池田和貴   0969 -23 - 5261  FAX 0969 -23 - 5278
        info@kazuki-office.com




   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



JA熊本経済連   096-328-1115  FAX 096-326-0525
   意見フォーム
          文字制限ありか? 送信後エラー
        jigyou@jakk.or.jp  検索後発見 11/22

JA熊本果実連   kajituren@3kj.or.jp

熊本県厚生農業協同組合連合会   096-328-1250
        FAX 096-328-1258   jak.soum@gaea.ocn.ne.jp

JA熊本経済連 畜産部
   意見フォーム


熊本県畜産農業協同組合連合会   
   意見提言フォーム
          500文字制限有
        info@akaushi.jp

熊本畜産流通センター   0968-26-4121 FAX 0968-26-4122
        somu@kumatiku.jp

熊本県畜産協会   096-365-8200



熊本県みそ醤油工業協同組合   096-356-8200
        fax 096-356-8242   kmisyok@bronze.ocn.ne.jp

松合食品   0964-42-2212  FAX 0964-42-2213
        info@matsuai.co.jp

みなとしょうゆ   0120-54-3710  fax 0120-54-3713
   フォーム

橋本醤油   096-356-1821  FAX 096-356-1845 
        info@tamagosyoyu.com

浜田醤油株式会社   096-329-7111   info@syoyu.com

岩永醤油合名会社   フォーム
          1000文字制限有り
        info@ashikitanoaji.com  11/22発見

(資)マルヤ醤油   0964-27-0007   FAX 0964-27-1130



熊本酒造組合   096-354-4888  FAX 096-322-9817
        info@kumamoto-sake.com

千代の園酒造株式会社   0968-43-2161
        info@chiyonosono.co.jp

河津酒造合名会社   0967-46-2311(代)  FAX 0967-46-2313
   フォーム
        info@kawazu-syuzou.com

花の香酒造株式会社   0968-34-2055  fax 0968-34-2644
        h-info@hananoka.co.jp

瑞鷹株式会社   096-357-9671  FAX 096-357-8963
   フォーム
        postmanager@zuiyo.co.jp


亀萬酒造合資会社   0966-78-2001  FAX 0966-78-3877 
        info@kameman.co.jp


火の国酒造   0964-28-2111 FAX 0964-28-2500 
   フォーム
        support@hinokunishuzo.jp

通潤酒造株式会社   0967-72-1177  FAX 0967-72-0421
        info@dev.tuzyun.co.jp   2011/11/22 エラー

山村酒造   0967-62-0001 FAX 0967-62-1820 
        info@reizan.com

鹿児島の焼酎 田苑 熊本工場   
   フォーム
        denen@denen-shuzo.co.jp



財団法人熊本国際観光   コンベンション協会
        096-359-1788   FAX 096-359-8520
        kumaconn@orange.ocn.ne.jp

阿蘇市観光協会   
        0967-32-1960  FAX 0967-32-2733
        asogts@aso.ne.jp

社団法人天草宝島観光協会   0969-22-2243
        Fax 0969-22-2390   フォーム  エラー
        s-koyama@t-island.jp   11/22検索結果

天草ジオパーク   0969-23-1111
        ama-geo@city.amakusa.lg.jp

海の駅 天草草物産館 さんぱーる   0964-58-5600
        fax 0964-58-5602   info@sunpearl.jp

藍のあまくさ村   0120-17-0936
   フォーム

熊本県いぐさ・畳表活性化連絡協議会
        0965-33-8751  nosan@city.yatsushiro.lg.jp

水俣病資料館   0966-62-2621  FAX 0966-62-2271


旅館翠嵐楼   0966-23-2361  Fax 0966-22-2128
        info@suiranrou.jp

湯の児 海と夕やけ   0966-62-6262
        info@umitoyuyake.com

湯の児温泉 山海館   0966-63-1092  FAX 0966-63-2184 
        info@sankaikan.com

昇陽館   0966-63-4121   フォーム

湯楽亭   TEL FAX 0964-56-0536   info@yurakutei.jp

湯の鶴温泉 あさひ荘   0966-68-0111  FAX0966-68-0113
        info@asahisou.jp

ホテル竜宮 天使の梯子   0969-56-3333 若しくは 0120-380-490
        FAX 0969-56-2680   フォーム
 


RKK熊本放送   096-328-5511(代表)
        tv-hensei@rkk.jp

KAB 熊本朝日放送   096-363-6111(代)   kab_web@kab.co.jp





     2011/11/22 AM  上記記載分 全部送信完了。





   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


熊本県・企業追加   2011/11/25



熊本県産業廃棄物協会
        info@kuma-sanpai.or.jp


九州地域環境・リサイクル産業交流プラザ(K-RIP)
        092-474-0042  FAX 092-472-6609
   意見フォーム
        info@k-rip.gr.jp
鹿児島県・熊本県・北九州市の事も書くこと。


熊本県環境保全協議会
        096-333-2268  FAX 096-387-7612
        info@kumamoto-kankyo.jp

株式会社星山商店  産業廃棄物処理
        096-338-6421 fax:096-338-6494
        info@hosiyama.co.jp

有限会社佐伯工業  一般貨物・産業廃棄物運送会社
        0966-25-3411  FAX 0966-25-3412
        info@saeki-kogyo.com



        2011/11/25 AM 上記記載所・メール送信完了



   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



     ※ コメント欄にて
     皆さまの確認した・知り得た情報があれば
     是非書き込みして頂きたく思います。
     多くの方々で情報が共有できれば,
     こんなに力強いものはありません。

     どうぞ,宜しくお願い致します。













【緊急】 鹿児島県・鹿児島県各市町村による
放射性物質汚染瓦礫・汚染物受け入れ,及び,
汚染地域との相互応援協定締結,断固反対!の声をお願い致します!!  
鹿児島県が壊滅させられます。 力をかして下さい!





皆さまも既にご存知の事かと思いますが,
先般鹿児島県は県内全市が,
放射性汚染瓦礫・及び汚染物の受け入れを反対・拒否しております。


それで私自身としてはホッとし安心していたのですが・・・。


まさか,放射性物質により汚染されている汚染地域との
「災害時などの相互応援協定」等と名をうった打ち合わせを
2011年7月から県がコッソリ行っていたとは全く知らず,
先般2011/11/16に「鹿児島と熊本が・・・」と連絡を受け,
ネット上の新聞を慌てて検索したのです。


鹿児島県の地元新聞(ネット版)にもその旨は載ってはおらず,
汚染地域側の新聞にて公表されているのを発見しました。
再度地元紙のネット版を調べ直してみたら題名を見ただけでは
見逃す形にてコッソリ書いてある事に気づき,
「鹿児島が大変な事になる」という危機感のもと,
お手紙を書かせて頂いております。


災害時相互応援協定
相互応援協定: 静岡県,鹿児島県と締結 大規模災害を想定 
http://mainichi.jp/area/shizuoka/news/20111115ddlk22010247000c.html
毎日新聞 2011年11月15日

◇防災面での情報交換/訓練へ参加/職員派遣
静岡県と鹿児島県は14日,東海地震など大規模災害を想定した
相互応援協定を結んだ。
(1)防災面での情報交換
(2)防災訓練への相互参加
(3)災害時の職員派遣,物資の調達・配送などを定めており,
   平時から危機管理体制を充実させ,
   初動対応や復旧を迅速に進めるのが狙い。


岐阜県と鹿児島県は7日,大規模災害時の相互応援協定を締結した。
http://www.gifu-np.co.jp/news/kennai/20111108/201111080937_15401.shtml



先般,鹿児島県内全市は,
市町村県民の意を始め国民の意を尊重し,
市町村県民・国民の生命・健康を最優先に守る立場をとり
汚染瓦礫を始めとする放射性・放射能汚染物の
受け入れ拒否を表明しました。


しかし,汚染物受け入れ拒否表明をしたにもかかわらず,
この事実を一切無視して,県は放射性物質により汚染されている
汚染地域との「相互」応援という名を使った
放射性物質・放射能汚染地域による汚染物拡散行為に加担し
汚染物を鹿児島県内に受け入れようとしているのである。


これは,全国でも放射性物質による汚染度の低い県である
鹿児島県と熊本県をターゲットに
静岡県(岐阜県含む)は災害時「相互」応援という名を利用し
放射性汚染物拡散を目論み実行したとしかみえない。 


特に静岡県は放射性物質・放射能汚染地域でありながら,
静岡県内汚染地の除染を率先して行おうともせず,
同時に,静岡県内のありとあらゆる生産物の
放射性物質検査を徹底的に行うということすらせず,
県民・国民の生命健康・土地等すら守ろうともしない。


しかも静岡県は,
放射性物質・放射能により
汚染されている現状であるにもかかわらず,
更に汚染・被曝を増大・拡大・拡散させようと,
静岡県民を始めとする全国国民の生命健康・意思を全く無視して
東北の高濃度放射性汚染瓦礫・汚染物受け入れを
違法の下強行して行おうとしている現状。 


こんな,県民・国民の生命健康を一切無視した
利権狂いの犯罪自治体等と協定を結んでしまった鹿児島県に対し,
直ちに協定を白紙に戻させなければ,
鹿児島県内に居住している私達の生命・健康は奪われ,
と同時に,空気も水も土地も環境も,
長年培い発展させてきた農林業・畜産業を始めとする
ありとあらゆるものが壊滅させられます。


 


災害に陥ったら,
ただでさえ災害時には予想もつかない
健康状態(免疫力低下)に陥るであろう事がわかるのに,
放射性物質・放射能汚染地域静岡県等から
既に汚染されている食料・飲料水・
生活必需品などを配給されてしまったら,
私達の生命・健康は更なる深刻な傷害を受け,
放射性物質による内部被曝・外部被曝は勿論の事
この鹿児島県の豊かな自然も,
土地も空気も水も農産物畜産物も汚染させられ,
人々を始めとするありとあらゆるものは壊滅させられ
2度と災害時以前の状態を取り戻す事は出来なくなるのです。


鹿児島県内のありとあらゆる農産物・畜産業を始めとする全産業も
放射性物質・放射能汚染により壊滅させられるのである。


 
また,鹿児島県と熊本県が
静岡県及び東日本汚染地域によって被曝・汚染されてしまったら
九州地方の他県にも被曝・汚染が拡大されます。


 


これは,出馬地が静岡県である既に犯罪者でしかない
細野と静岡県知事が考えた
放射性汚染物質・放射能拡散=国家賠償負担軽減の為の
全国を汚染地域にしようという愚行=違法行為としかみえない。


 
 
鹿児島県と熊本県にとって,いや九州にとって,
静岡県及び東日本汚染地域との「相互」応援協定は
多大なるダメージ・負を受けるものでしかない!! 


放射性物質・放射能による汚染地域の静岡県
及び東日本地域との協定は
鹿児島県内の市町村県民にとって,
鹿児島県内の市町村県民の生命健康を死守するにあたって
結んではならないものである。


放射性汚染地域静岡県及び東日本地域との協定は
鹿児島県と熊本県にとったらデメリットであり,
私達市町村県民の生命・健康を始め
農産物・畜産物を始めとするありとあらゆるものを
傷害・被曝・汚染するだけでしかない協定である。


これは,犯罪である。


鹿児島県と熊本県は,
私達市町村県民・九州各県民の生命・健康を
傷害・被曝させようと企んでいるのか!!?
県内産業をも壊滅させたいのか!!?
と,不審にならざる得ない。


東日本の放射性汚染瓦礫・汚染物問題について,
市町村県民・国民の生命・健康を最優先に守る立場をとり
汚染瓦礫を始めとする放射性汚染物の
受け入れ拒否を県内全市が表明しているのに,
何故放射性物質汚染県静岡と協定を結び,
放射性汚染物拡散行為に加担するのか!?


鹿児島県内の各産業・企業は
ただちに鹿児島県の愚行を止めさせて,
市町村県民・国民の生命・健康を
最優先に守る立場を死守して下さい!


放射性汚染地域との協定を結んだというだけで
今後は鹿児島県・熊本県の農産物畜産物を始めとする
ありとあらゆる生産業産業も壊滅させられる。


諸外国もこの問題について強く興味を持ち続け,
いつも注意深く動向を観察している現状である。


放射性汚染瓦礫は勿論,
放射性物質により汚染されているもの=核廃棄物を
鹿児島県・熊本県,九州地方内に受け入れてはならない!!


静岡県は既に放射性物質及び放射能による汚染地域である。

東日本地域は既に放射性物質及び放射能による汚染地域なのである。


 


鹿児島県を,熊本県を,九州を汚染・被曝させ壊滅させてはならない!


静岡県・岐阜県との協定は,百害あって一利なし!!


汚染地域である東日本各県との協定は,九州管内各県にとって
百害あって一利なし!!なのである。


直ちに「相互」応援協定を白紙に戻させて下さい!


市町村県民は何も聞かされてはいない!! 


県民の生命・健康にかかわる事を,
県益にかかわる事を,国益にかかわる事を,
県民・国民の声を無視して決める事はあってはならない。


東日本の汚染地域のありとあらゆる汚染物=核廃棄物の
受け入れ断固反対!!



静岡県・岐阜県との災害時「相互」応援協定締結の撤回を求む!


   締結されたとする締結内容を記した文書の公開をも求む。
        (静岡県,岐阜県)





東日本の汚染地域のありとあらゆる汚染物=核廃棄物の
受け入れをしてしまったら,
鹿児島県の長年培ってきた農林水産業を始め産業・観光,
ありとあらゆるものが汚染・被曝させられ
壊滅させられる。


放射性物質・放射能汚染地域のものを
我県が受け入れてしまったら
我県も同様に汚染されるのである。


汚染地域(東日本)への援助は行って良いが,
汚染地域のありとあらゆる汚染物は
絶対に鹿児島県・熊本県を始めとする
九州地方各県に受け入れてはならないのである。



放射線に安全な閾値等存在しないのだ! 



受け入れ断固反対!   



相互応援という名でカモフラージュさせた
放射性汚染物・放射能拡散協定締結断固反対!!



鹿児島を,九州を汚染・被曝させるな!!



鹿児島県内各産業・企業は「断固として反対」の声を出し
鹿児島県に対して表明して下さい!



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




地方公共団体の役割。


○ 地方公共団体の役割は,
「住民の福祉の増進を図ることを基本として,
地域における行政を自主的かつ総合的に実施する」
と定められている(自治法第1条の2第1項)。


○ また,地方公共団体の事務として,
「地域における事務及びその他の事務で
法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを
処理する」とされている(自治法第2条第2項)。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO067.html


地方公共団体の設置の基本目的は,
「住民の福祉の増進」の実現にある。


「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は,
地方自治の本旨に基いて,法律でこれを定める」
「地方自治の本旨」は,基本的人権を守るため,
地方の運営はその地方の住民の意思に基づき,
国とは別の独立した,自治権を持つ
地方統治機構よって行われるべき
(住民自治・団体自治)という考えを基本にしています。
そして,繰り返しになりますが,地方自治法第1条は
「住民の福祉の増進を図ることを基本」にすることを明記しています。


地域における自治の究極の目標は,「住民の福祉の増進」,
要するに,地域に暮らす人々
の幸せや地域の豊かさを向上させることにある。


自治体は,住民福祉の増進を図ることを目的とする視点で,
主権者である地域住民の人権と暮らしを守らねばならない。


地方公共団体は住民の意志に基づき
地域内の行政や事務を行わなければならない。


住民の健康生命を著しく傷害する
放射性物質による汚染地域の汚染物を
汚染地域以外の自治体が住民の意に反して
勝手に受け入れる事は地方自治法違法である。


また,放射性物質により汚染されている汚染地域の
各自治体が長きに亘り行っている放射性汚染物拡散行為は
下記に記す憲法・法律にも違反し,著しく適正を欠き,かつ,
明らかに公益を害しており,断じて許されぬ行為である。



 (該当する憲法法律は多数あるがここでは一部のみ記載)



日本国憲法第25条


第1項「すべて国民は,健康で
文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」
第2項「国は,すべての生活部面について,社会福祉,
社会保障および公衆衛生の向上および
増進に努めなければならない」


公衆衛生の向上とは
「地域住民の健康の保持・向上」 のことを意味する。



東日本の汚染地域のありとあらゆる汚染物=核廃棄物の
受け入れ断固反対!!


東日本汚染地域との災害時相互応援協定締結の撤回を求む!
   (静岡県,岐阜県)




鹿児島を守る為,この九州地方を守る為,
皆さまの力をかして下さい!



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




静岡県の実態


農産物畜産物を始め放射性物質により
高度に汚染されている事実を知りながら,
原子炉等規制法のいう100ベクレル /kgという数値も
人体にとって高度に被曝させられる数値ではあるが,
原子炉等規制法で決められている
「放射性物質として扱う必要がない」とされる基準は
1kg当たり100bq以下と定められています。


法律で決められているにもかかわらず,静岡県は
100ベクレル/kg以上の高度に汚染されている
既に核廃棄物でしかない汚染物を
市場に流通させ人々の生命を傷害させ被曝させ続けている。


既に食べ物ではない核廃棄物を安全だとうそぶき
県民・国民に食させ内部被曝を推し進めている鬼畜県。


http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014uzs-att/2r9852000001fg51.pdf

これは静岡県の姿を示す一部資料だが,一事が万事である。





岐阜県の実態


東日本・東北の汚染瓦礫・汚染物の受け入れは拒否したようだ。
しかし,未だに政府が弄った殺人値でしかない,
暫定基準という確実に内部被曝させる数値を元に
放射性検査を行っている。(100bq/kg超えは核廃棄物である)


岐阜県も静岡県同様,
既に核廃棄物でしかないものを「たべもの」として誤魔化し流通させ
県民・国民を内部被曝させているという犯罪事実がある。


生産者及び各産業・企業は,
放射性物質検査は,生命健康を守るという立場に立ち,
検出限界値(下限値)ゼロの検査器でありとあらゆるものを測定し,
実際に出た検査結果のありのままの測定値を公表すると同時に
僅かでも放射性物質が検出されたら断固として流通させないという
国民の生命・健康を死守する姿勢が無ければならない。




岐阜県も既に高度に汚染されている
放射性物質及び放射能汚染地域である。




諸外国・地域の規制措置11月17日/情報更新。
海外から輸入停止をされている都道府県  
福島,群馬,栃木,茨城,千葉,宮城,山形,
新潟,長野,埼玉,神奈川,静岡,東京。
国によったら47都道府県=日本国そのものを輸入停止。
http://www.maff.go.jp/j/export/e_info/pdf/kensa_1118.pdf
諸外国は日本国政府,関係各省・自治体より妥当な判断をしている。




諸外国は,私達をずっと注意深くみている。




各国の専門家達は既に早い時期から日本国政府・関係各省,
放射性物質・放射能に汚染されている汚染地域の各自治体の
言動も監視し,この現状に対し指摘・提言・勧告・非難を続けている。




放射性物質検査もほとんどされていないに等しい検査状態のまま
放射性・放射能汚染地域(東日本)は
汚染地域の汚染物を拡散している事実がある。



青酸カリの毒性よりおおよそ1000倍の毒性を持つ放射性物質入りの
毒物を使用した既に核廃棄物でしかない毒物を食わせる行為は
既に犯罪である。





「相互」応援協定という名の下の汚染物拡散行為により
汚染地域の汚染物を県内に入れられ,
食べさせられたら確実に内部被曝は深刻な状態になります。


そして,この汚染されていない鹿児島県を始めとする九州の
ありとあらゆる産業もブランドとされるあらゆるものも
壊滅させられます。




私達の鹿児島県に汚染地域の汚染物を受け入れ,
汚染拡大・被曝増加させる権利など鹿児島県「県」には無い!



法律・憲法・国際基準を厳守しなければならないのである。





放射性物質汚染状況 食品・水
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001cet8-att/2r9852000001cexa.pdf



全国都道府県これまでの放射性物質汚染状況 
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001m9tl-att/2r9852000001m9vw.pdf




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




    以下,じっくりと下記詳細を読み理解を深めて下さい。



【緊急】 鹿児島県県・鹿児島県各市町村による
放射性物質汚染瓦礫・汚染物受け入れ,及び,
汚染地域との「相互」応援協定締結,断固反対! 


 


環境省では今般の東京都における広域処理のスタートを契機とし
今後広域処理を加速し広域を汚染させる事を進める為の調査を実施。
ばれると地域住民の反対を受けるので本調査の結果については
個別の地方公共団体名は公表しない という事が
先般各都道府県に通達されました。


10/21日が各県の放射性瓦礫受け入れ是非の回答期限となっている書面が
関係各所に届いておりました。


国民の生命・健康を著しく傷害させる案件に対し,
このやり方は断じて許されることではありません。


違法下の愚行決して許されるべき事ではありません!



鹿児島県の各企業は
「汚染瓦礫・汚染物受け入れ拒否」,
「静岡県及び東日本地域との
災害時相互応援協定締結の撤回」の声を願います。


既に熊本県と宮崎県,鹿児島県,大分県,佐賀,長崎,福岡,
愛媛県・香川県,高知,徳島,山口,
兵庫,京都,滋賀,愛知等々を始めとする
西日本地域各県は各市と共に
市町村県民・国民の生命・健康を最優先に守る立場をとり
汚染瓦礫を始めとする放射性汚染物の
受け入れ拒否を表明しています。



鹿児島県が放射性物質により汚染されている
汚染物を受け入れてしまったら
福島第一原発事故が再現化され
鹿児島県内は勿論,九州は壊滅,
中国・四国を始め西日本全域が汚染されると同時に,
逃げ場も無くなり食べ物も土地も空気も海も
全て汚染・被曝され壊滅させられます。



鹿児島県が放射性物質により汚染された
汚染瓦礫を始めとする汚染物・核廃棄物を受け入れ
燃やしたり埋め立てたらりしたら,鹿児島県は勿論,
最低でも半径300km範囲内は高度に汚染・被曝,
九州,四国,中国は全滅,風向きにより場合によったら
関西・関東・沖縄方面まで汚染・被曝されてしまいます。



鹿児島県が放射性物質により汚染された
汚染瓦礫を始めとする核廃棄物の受け入れを許したら
我県は再度福島第一原事故を再現する事になるのです。



今も尚,福島第一原発から
毎時1~2億ベクレルの高濃度放射性物質が
日本国内を始め世界に対して放出され続け,
無理やりに被曝させられ続けている状況です。



これ以上の被曝・汚染をさせられぬよう
鹿児島県内各産業・企業は強い姿勢で
県民市町村民の生命・健康を死守して下さい! 


 



「瓦礫・汚染物の汚染度は低いので大丈夫です」と言われても,
たとえば,1キログラムあたり4000ベクレルなどであれば,
この数値は焼却前であり,
焼却によって体積が10分の1になりますから,
濃度は10倍になり4万ベクレルとなります。   


4万ベクレルは放射性セシウムの場合,
法律で除去しなければならないレベルですから,
元々汚染されていない場所に「汚染物質を持ち込む」という結果になり
法律としても違法行為になります。   


1キログラム4000ベクレルというのは「濃度」ですが,
その瓦礫を1万トン受け入れますと400億ベクレルになり,
受け入れるところの住民の数が1万人とすると,
一人あたり400万ベクレルを背負うことになります。
これは大変な量です。  


また,「1年1ミリシーベルト以下の被曝にしかならない」
という説明もあるようですが,被曝は足し算で,
食材の暫定基準値だけでも1年5ミリですから,水,
普通の空間(例えば山形の場合は
0.125マイクロ×8760=約1ミリシーベルト)などを
足しますと子供たちが1年10ミリに近い被曝を受ける事になる。   

忘れてならない事は,「被曝は足し算」である。  


1)瓦礫,水,食材,空間,土煙などからの被曝をすべてを足す,  
2)風で流れてきた汚染,食材が運び込まれた汚染,  
自動車のタイヤについてきた汚染,瓦礫を運び込んだ汚染・・・などを足す,
の2つの足し算  



  何も知らない情報薄弱者は汚染地域の既に食べ物ではない汚染物
  =核廃棄物を生命・健康に著しく傷害を受けるとも知らず
  情ではしって購入し家庭で消費する。
        ↓
  汚染物を消費する時に生じるゴミは
  家庭用の焼却炉に運ばれ
  一般のゴミとして焼却される 
        ↓
  高度に濃縮された放射性物質が
  焼却炉の煙突から放出され汚染灰も増える
        ↓
  人々は呼吸により内部被曝させられ,
  その土地も水も空気も地下水も農林水産物も,
  あらゆるものが汚染されていく。 
        ↓
  青酸カリの毒性のおおよそ1000倍もの強毒性を持つ
  放射性セシウム137を始めとするそれ以上に猛毒な
  放射性ストロンチウム,プルトニウム等
  何十種類にも及ぶ放射性核種が
  私達人類の生命,環境,ありとあらゆるものを攻撃し,
  壊滅させるのである。





環境省は排ガス処理装置としてバグフィルター及び
排ガス吸着能力を有している施設では焼却可能であるとして
核廃棄物である瓦礫や汚泥を拡散し
日本国自体を核廃棄物処理場にさせようとしているが,
原子力保安院はバグフィルターでは一部は集塵できても 
残りは放出される可能性が高いとしている。    


バグフィルター等の除去装置は
焼却の過程で産み出される有害物や吐き出される
有害物を除去する為の装置に過ぎず,
放射性物質に限らず有害物を除去分解する為の装置ではない。  


ストロンチウムは沸点が1300度と少し高いが
放射性セシウムは641度,
放射性ヨウ素の沸点は184.3℃。その多くが気化する。   


放射性物質は焼却したからといって
無くなるわけではない。  


焼却すればガスや微細な粒子に形を変えて
清掃工場の煙突から放出される。  



受け入れてしまった鹿児島県市町村が福島第一原発化し,
日本全国・諸外国に対し放射性物質を放出する。



  


高濃度放射性物質で汚染されている瓦礫・廃棄物・汚泥・
家畜・食品を鹿児島県内に受け入れることは
決して許されないことです!!  



高濃度放射性物質で汚染されている野菜・牛・馬・豚・鳥・魚,ペット,
瓦礫・水・木・花・泥,工業用品,等ありとあらゆるもの,
全てのものは我県に絶対入れ込んではならない!! 


 


高濃度放射性物質で汚染され続けている東日本・及び他県のものは
その地域で閉じ込めるべきであり,
放射性物質・放射能に汚染されているものを
汚染されていない県に持ってこられれば,
汚染されていなかった県も
高濃度放射性物質・放射能で汚染・被曝していく。


  


高濃度放射性物質で汚染されたものが我県に入ってきたら,
例えば,瓦礫の場合であれば,
高濃度放射性物質により汚染している瓦礫が
汚染地域から汚染地域以外に移動されると,
移動の為に使用した車・列車は勿論の事,
移動中放射性物質を拡散し続けながら目的地に到着する。  


移動された放射性汚染物は,
既にそのもの自体が放射能化しているので
そこにあるだけで放射能をまき散らかし
人々を外部被曝・内部被曝させ,またその土地も汚染する。  


焼却炉で放射性物質に汚染された汚染瓦礫などを入れ燃やすと
そこに放射性物質が溜まり,それがまた地面,土壌を汚染すると同時に,
   (既に関東圏が立証している事である)
燃えている間に多大に漏れた
更に濃度が濃くなった放射性物質が空に拡散され
人々は確実に被曝させられる。  


空気は勿論の事,土壌汚染,水汚染,地下水汚染,
食物も汚染(葉物・根菜類等々)され続け, 
葉物も汚染され→それを被曝していなかった
我県の家畜も(牛や羊など)食べる。  

食べたことにより高濃度放射性物質による内部被曝をする。 


そうすると放射性物質が今度は牛・羊の肉や牛・羊のお乳の中にでる。 
その高濃度放射性物質に汚染されている乳を人間が飲んだり,
被曝した家畜の肉を万が一食べたら,
食べた人間達も高濃度放射性物質による内部被曝をするのである。 


食物連鎖をしていくのである。 
しかも高濃度放射性物質による被曝の連鎖をし続けながら。 



経路汚染,経口的になるから
高濃度放射性物質で汚染されているものを
内部被曝しないように
身体に取り込まないようにしなければならないのである!!  



内部被曝・外部被曝はしてはならない!!  



放射性物質により汚染されているものを我県に入れてしまうと
我県の畜産農家・農家・工業・産業も市民・県民・
隣県・周辺県の人々全て死ぬことになる!! (殺人である) 



 


今日本は日本国全体が高濃度放射性物質に汚染され続けており,
国民はこれ以上内部被曝をさせられないようにと,
「被曝していない,汚染されていない食べ物・水は
ここ鹿児島県のものしかない!!」と,
取り寄せてまで食べている!!  


この放射性物質で毎日苦しめられている日々を過ごしている中
全国の国民が食べ物を始めとする様々なものについて,
「日本の中ではもうここしか頼れる所はない!!」と藁をもすがる思いで
この鹿児島県を始めとする九州地域の様々なものを求めているのである!!!  


放射性物質に汚染されているものは
放射線量がゼロで無い限り他地域には絶対持ち出してはならないのだ! 


 



東北関東を応援する正しい方法は,
高濃度放射性物質で汚染されている様々なものを受け入れることではない!!  


我県の放射性物質で全く汚染されていない牛肉・豚肉・とりにく・
工業製品・花々・・・様々なものを鹿児島県民・九州地域には勿論の事,
西日本全域及び東北関東のお店にも出荷し,
国民全員が内部被曝をしないように,提供することである!!  




鹿児島県を始めとするここ九州に
高濃度放射性物質で汚染されているものを
受け入れてはならない!!



  


「絶対に東北関東の汚染物を我県に入れさせない」と,
生産・産業・企業を始めとする
役員・社員・職員の方々は宣言して下さい!! 



皆さまの声を大にして,
静岡県及び東日本地域との
災害時「相互」応援協定締結の撤回をさせて下さい!




飼料なども放射性物質で汚染されている地域のものは
絶対使用しないで下さい。  (東日本のものはダメです)


そんなものを食べさせたら大いに内部被曝し汚染物となる。 


 



日本国国民を始めとする,日本国国内に居住している者にとって,
鹿児島県を始めとする九州は,最後の食の砦でもあります。 



 


鹿児島県が東日本東北を始めとする汚染地域の
瓦礫を始めとする放射能及び
放射性物質・汚染物=核廃棄物を受け入れてしまったら,
日本国民の食べ物を始めとするありとあらゆるものが壊滅させられます。  



どうか,どうか,放射性瓦礫汚泥を始めとする
放射性汚染物の県内受け入れを断固として拒否して下さい。


  



既に汚染地域である県との災害時「相互」応援協定等という,
放射性物質受け入れ協定としか考えられぬ協定等結ぶことなど
言語道断である!!





・ 【わずかな量の体内放射性セシウムであっても,
心臓,肝臓,腎臓をはじめとする
生命維持に必要な器官への毒性効果が見られる】 のです。
  
バンダジェフスキー博士は
大学病院で死亡した患者を解剖し心臓,腎臓,
肝臓等に蓄積した放射性セシウム137の量と
臓器の細胞組織の変化との環境を調べ,
体内の放射性セシウム137による被曝は
低線量でも危険との結論に達した。  





日本の法律,特に労働法は国際基準にならい
一般人の放射線被曝を年間1msv以下にする事を求めている。  
(外部被曝値+内部被曝値=空間+環境+呼吸+食べ物+水等々を
  全て合算し(1日分として),
  その値に1年間365日を掛けた合計値である)
一般人の放射線被曝を年間1msv以下にする事,
この数値は現行法の基本体系である。  


政府・各自治体は当然それを守る義務があり,
そうでなければ憲法の規定に違反をします。  

年間1msvをはるかに超える現在の暫定規制値,
これは概ね年間5msvを基準としていると言われているが,
これは明らかに危険状態だということになる。  


最優先に国民・県民・市民の安全と健康を守る事を
政府・自治体の大原則として掲げるべき。  


1年間に1msv以下は言うまでもないが,国際的な基準であります。  


・クリアランスの実施においては
「放射性廃棄物と放射性廃棄物として扱う必要のない物を
安全に区分することが大前提であり
経済性が安全性に優先するものではない。」としている。  


クリアランス制度に基づき,
放射性物質として扱う必要の区分をする放射能レベルを,
「クリアランスレベル」といいます。  


クリアランスレベルは,様々な事例を想定した計算結果から
金属やコンクリートが,どのように再利用されても,
また廃棄物として埋め立てられたとしても,
それらに起因する放射線からの人体への影響は
無視できるレベルとして,
それに起因する身体への影響が
1年間あたり0.01ミリシーベルト以下としています。  

また,この値は国際的に認められています。



  


環境省を始めとする国・関係各省・汚染地域自治体のやっていることは,
日本全域の人々の生命・健康を著しく傷害し,
日本国全域を世界の原子力発電所の核廃棄物処理場にさせ,
日本国そのものを壊滅させようとするテロにしか見えません。 



 


汚染瓦礫についても汚染食品についても,
ストロンチウムやプルトニウムを始めとする
猛毒性を持つ様々な放射性物質・核種を検査せず,
放射性セシウムとヨウ素しか検査しようとはしない事も
重大な問題であります。  




どうか,我県内各生産業・産業・企業は
放射能及び放射性汚染物の受け入れを断固拒否して
私達市町村県民を始めとする鹿児島県は勿論の事,

九州,西日本地域・国民の生命・健康を守って下さい。  



  どうぞ宜しくお願い致します。   


         名前    




追記:下記に法律を含め
    放射性物質に関する様々なデータや
    参考になるものを記載しておきました。 


 

 
    生物学・生物物理学的にも,
    放射性物質に安全な閾値などありません。  


    是非,各生産業・産業・企業の長を始め,
    全ての役員・職員・社員様で読んで参考にして下さい。  


    市町村県民・国民の生命・健康守れずして,
    県市町村・国家の繁栄・復旧無し!   


    お互いこれ以上被曝させられぬよう
    踏ん張って生きていきましょう。   



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




・ 放射線を発散させて
人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律
(平成十九年五月十一日法律第三十八号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19HO038.html  


第三条  放射性物質をみだりに取り扱うこと
若しくは原子核分裂等装置をみだりに操作することにより,
又はその他不当な方法で,
核燃料物質の原子核分裂の連鎖反応を引き起こし,
又は放射線を発散させて,
人の生命,身体又は財産に危険を生じさせた者は,
無期又は二年以上の懲役に処する。  



・ 原子炉等規制法で
「放射性物質として扱う必要がない」とされる基準は
1kg当たり100bq以下   



・ 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO166.html  


・ 原子炉等規制法では10μsv/年
(目安としてセシウム134と137の合計で100bq/kg 程度)を
放射性物質として扱う必要性の基準として定めている。  

それ以上に汚染されているものは全て核廃棄物である!  


汚泥も瓦礫も法律に従い厳格な管理をしなければならない!  


放射性物質に汚染されているものは
放射線量がゼロで無い限り他地域には絶対持ち出してはならないのだ! 


 


核廃棄物を我県内にて受け入れてはならない!  


受け入れ断固反対!!  




・ 原子炉等規制法では,放射性セシウム合計100bq/kgの
この基準を超える廃棄物は,放射線障害を防止するため
ドラム缶封入・コンクリートピットへの埋設など
厳格な管理が義務づけられている。  


チェルノブイリ原発事故時の区分  
 (第1区分居住禁止区域 直ちに強制避難、立ち入り禁止) 148万Bq/平方m~    
 (第2区分)特別放射線管理区域 義務的移住区域,農地利用禁止 55万5千Bq/平方m~    
 (第3区分)高汚染区域 移住の権利が認められる 18万5千Bq/平方m~     
 (第4区分)汚染区域 不必要な被ばくを防止するために設けられる区域 3万7千Bq/平方m~  




・ 電離放射線障害防止規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000041.html  

電離放射線障害防止規則 (放射性物質がこぼれたとき等の措置) 第二十八条    


事業者は,粉状又は液状の放射性物質がこぼれる等により汚染が生じた時は,
直ちに,その汚染が拡がらない措置を講じ,かつ,
汚染のおそれがある区域を標識によつて明示したうえ,
別表第三に掲げる限度(その汚染が放射性物質取扱作業室以外の場所で
生じたときは,別表第三に掲げる限度の十分の一)以下になるまで
その汚染を除去しなければならない。  


アルファ線を放出する放射性同位元素 4bq/平方cmの1/10   
アルファ線を放出しない放射性同位元素 40bq/平方cm の1/10  


・電離放射線障害防止規則
(放射性物質がこぼれたとき等の措置) 第二十八条
に示されている通り,
東京電力は40000bq/平方m以上になる地域に社員を派遣し,
直ちに除染作業を行わなくてはならない。 



東電よ!!法律を守れ!  



国・環境省・関係各省関係自治体が行っている事は既に違法である! 


 



・ 電離放射線障害防止規則
電離放射線障害防止規則 (貯蔵施設) 第三十三条   


事業者は,放射性物質又は別表第三に掲げる限度の
十分の一を超えて汚染されていると認められる物
(以下「汚染物」という。)を貯蔵する時は,
外部と区画された構造であり,かつ,扉,
ふた等外部に通ずる部分に,かぎその他の閉鎖のための設備
又は器具を設けた貯蔵施設において行わなければならない。  



・ 電離放射線障害防止規則 別表第三  
表面汚染に関する限度  区分 限度  
(Bq/cm2)  アルファ線を放出する放射性同位元素 4   
アルファ線を放出しない放射性同位元素 40  
 10000平方cm→1平方m  
α線 4の1/10=0.4bq/平方cm → 4,000bq/平方m  
α線以外 40の1/10=4bq/平方cm → 4万bq/平方m  




・ 放射能汚染地図(四訂版)  早川由紀夫先生 20110911
http://blog-imgs-38.fc2.com/m/i/m/mimichanlife/20111002113422be9.jpg



・ 汚染ルートとタイミング(9月30日改訂)  早川由紀夫先生
http://gunma.zamurai.jp/pub/2011/route930.jpg




・ 海の汚染地図  Radioactive-Seawater-Impact-Map
http://blog-imgs-38.fc2.com/m/i/m/mimichanlife/20111002112438abf.jpg
数ヶ月前に発表されたものです。




名古屋大の安成哲三教授,
ノルウェー大気研究所などのチームが作った
セシウム汚染全国マップ!  2011/11/15
   米科学アカデミー紀要提供。
   米国科学アカデミー紀要(電子版)に11/15発表


北海道~中国地方まで広く拡散

http://blog-imgs-38.fc2.com/m/i/m/mimichanlife/20111119054450712.jpg

土壌へのセシウム沈着量を計算した地図である。
単位は土壌1キログラム当たりのベクレル

実態に近い全国版の汚染マップが示されるのは
事故後初めて。


※今回の解析には建屋の水素爆発などで
大量の放射性物質が放出された3月中旬の
データは含まれていない。

同チームでは,地図に示された状況は
「実際の汚染の下限に近い」としている。

現実はさらに深刻ということなのである。






地方公共団体の役割。


○ 地方公共団体の役割は,
「住民の福祉の増進を図ることを基本として,
地域における行政を自主的かつ総合的に実施する」
と定められている(自治法第1条の2第1項)。


○ また,地方公共団体の事務として,
「地域における事務及びその他の事務で
法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを
処理する」とされている(自治法第2条第2項)。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO067.html


地方公共団体の設置の基本目的は,
「住民の福祉の増進」の実現にある。


「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は,
地方自治の本旨に基いて,法律でこれを定める」(92条)
「地方自治の本旨」は,基本的人権を守るため,
地方の運営はその地方の住民の意思に基づき,
国とは別の独立した,自治権を持つ
地方統治機構よって行われるべき
(住民自治・団体自治)という考えを基本にしています。
そして,繰り返しになりますが,地方自治法第1条は
「住民の福祉の増進を図ることを基本」にすることを明記しています。


地域における自治の究極の目標は,「住民の福祉の増進」,
要するに,地域に暮らす人々
の幸せや地域の豊かさを向上させることにある。


自治体は,住民福祉の増進を図ることを目的とする視点で,
主権者である地域住民の人権と暮らしを守らねばならない。


地方公共団体は住民の意志に基づき
地域内の行政や事務を行わなければならない。


住民の健康生命を著しく傷害する
放射性物質による汚染地域の汚染物を
汚染地域以外の自治体が住民の意に反して
勝手に受け入れる事は地方自治法違法である。


また,放射性物質により汚染されている汚染地域の
各自治体が長きに亘り行っている放射性物質汚染物拡散行為は
下記に記す憲法・法律にも違反し,著しく適正を欠き,かつ,
明らかに公益を害しており,断じて許されぬ行為である。




日本国憲法第25条

第1項「すべて国民は,健康で
文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」
第2項「国は,すべての生活部面について,社会福祉,
社会保障および公衆衛生の向上および
増進に努めなければならない」


公衆衛生の向上とは
「地域住民の健康の保持・向上」 のことを意味する。




廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第1条


廃棄物の排出を抑制し及び廃棄物の適正な分別,
保管,収集,運搬,再生,処分等の処理をし,
並びに生活環境を清潔にすることにより,
生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。


廃棄物の定義
第2条


この法律において「廃棄物」とは,
ごみ,粗大ごみ,燃え殻,汚泥,ふん尿,
廃油,廃酸,廃アルカリ,
動物の死体その他の汚物又は不要物であって,
固形状又は液状のもの
(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。


放射性廃棄物は,上記に先に示したように,
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律や
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律などによって
規定されるため廃棄物処理法の対象外となっている。






・ 航空機モニタリングの測定結果について  

文部科学省がこれまでに測定してきた範囲及び
地表面へのセシウム134,137の沈着量の合計 2011/10/12
http://blog-imgs-38.fc2.com/m/i/m/mimichanlife/20111016055816289.jpg


航空機モニタリングは,各市民団体め住民が測った値よりも
過小された値なのであくまで参考程度に留めて置くべき。  
しかし,過小された地図であっても
   (茶色と薄茶色部分の地域から既に
   高濃度放射性ヨウ素とセシウム,
   ストロンチウムが検出されているが)
茶色と薄茶色以外の色の場所に住んでいる場合,
一刻も早い移住か,除染が必要です。  



基準を超えたものは放射性廃棄物として移動や処分を
厳格に管理され,資格の無いものが移動することや
特別に決められた処分施設以外での廃棄は許されていない。



  


・ 1平方m当たり4万ベクレルを超えるような所は
放射線管理区域の外にあってはならない。
そこは管理区域に指定しなければならない。
人が住んではいけない。我慢値は1年間1msv。日本の法律である。 


 



法律を守れ! 国が法律を破り続けているとは何事だ!  



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




・ セシウムの「環境的半減期」は,180〜320年と算定
http://t.co/Q0QFJwu  


セシウム137の半減期は約30年だが,
チェルノブイリ付近の土壌に含まれるセシウムの「環境的半減期」は,
180〜320年と算定されている。   




・放射性セシウムあるところにストロンチウム有り !  


青酸カリの1000倍以上の毒性を持つ放射性セシウム137。  
放射性セシウムが検出された所ではストロンチウムが見つかるとされている。  


現に汚染地域ではセシウム以外にストロンチウムも検出されている。  


放射性セシウムはカリウムと同じで筋肉細胞全体に行き渡り,
ストロンチウムはセシウムと同じように代謝されて骨の細胞に取り込まれる。  




・ 人類が遭遇した最高の毒物プルトニウム,
Pu-239 の場合年摂取限度の値0.000052mg(0.052μg)。
http://www.rri.kyoto-u.ac.jp/NSRG/kouen/Pu-risk.pdf  




・ セシウム137の経口致死量は人間で0.1mg(計算上),
犬を使った動物実験では0,4mgという値が報告されています。
私達が知っている毒物の中で猛毒とされている青酸カリでも
致死量は200mg(人体,経口)ですから,
500倍から2000倍,つまりおおよそ1000倍も強い毒性を持ちます。
http://takedanet.com/2011/10/post_76b1.html  




・放射性物質を含んだ食物を人間が摂取した結果,
長寿命の放射性核種(ストロンチウム90,セシウム137の様な)が
体内に蓄積する恐れがある。
  


ストロンチウムは,同族元素であるマグネシウムや
カルシウムに性質が似ている為骨や代謝系に,
セシウムは同族元素であるナトリウムやカリウムに性質が似ている為,
体液や筋肉にそれぞれ浸透し,
そこから放たれる放射線によりダメージを受ける。
http://t.co/Q0QFJwu  




・ 内部被曝は恐ろしいほど危険です。 
核種によりますが,内部被曝は,
同じ線量の外部被曝に比べ,300-1000倍も危険だと考えています。
たとえばストロンチウム90は,1mSvの内部被曝をすると,
その影響は300mSvの外部被曝に相当します。
http://www.globe-walkers.com/ohno/interview/busby.html 



 


・ 放射性核種が体内に取り込まれると,
その核種が崩壊して消滅するか体外に排泄されない限り,
内部汚染は継続します。  
したがって,体内に長期間にわたって残留する放射性核種は,
一般的に内部被ばくも大きくなります。  
http://www.remnet.jp/lecture/b05_01/2_2_5.html




  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




・・ 出典 : 矢ケ崎克馬先生のご著書 「隠された被曝」

  http://a.r10.to/hZHRRg


Sc137と同様にほぼ30年の半減期を持つストロンチウム(Sr90)は,
生成確立もSc137とほぼ同程度です。  


体内にSc137が確認されるならば,骨に親和性があり定着している
Sr90も必ず存在するはずです。  


Sr90はイットリウム(Y)90放射並行
(Sr90とY90の毎秒の放射線発射数が等しくなる)になっていますので,
体内ではSr90とY90合わせて
Sr90の2倍の放射線を放出することとなります。  


しかし,これはベータ線ですので,
体外の測定装置に放射線は届かず検出は不可能なのです。


  
   

<中略>


体内のSc137の量は生物学的半減期約100日に従って減衰し,
ホールボディーカウンター測定の時点では,完全に減衰しきって
測定には掛かりません。  


このことを米原子力委員会の「科学者」や
ABCCの「科学者」は充分認識して,
逆に【被曝がない事】の立証に悪用しようとしました。


核戦略上の必要に応じて「科学の倫理違反」を承知して行ったのです。  



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




・ 文部科学省によるプルトニウム,
ストロンチウムの核種分析の結果について 2011-9-30
http://radioactivity.mext.go.jp/ja/distribution_map_around_FukushimaNPP/0002/5600_0930.pdf   


実は6月に実施されていた極めてやる気のない調査=
プルトニウム(α線核種)・ストロンチウム(β線核種)の調査は
これ迄にたった100ヶ所しただけ。  


しかも,「検出限界」を下回る濃度の地点は
全て「不検出」とされているずさんさ。  


検出下限値がゆる過ぎる!! これでは全く話にならない!  


国民の生命・健康・現状を軽視し過ぎである。 



 


・プルトニウムの内部被ばくは非常に危険。 
プルトニウムはあまりに毒性が強く,
例え僅かな量を呼吸で吸い込んでしまっても
体内に長い間(何十年も)残り,臓器や組織に放射能を出し,
ガンのリスクを高める。  




・プルトニウムは毒性が高いメタルであり,
腎臓へのダメージも考えられる。
プロトニウム239は半減期が2万4000年で
ウラン235よりも短いが,その分,
時間当たりウランの3万倍分の放射線量を出すのではるかに猛毒。  


体内にプルトニウムが入ったら,
半永久的に肺の中で放射線を出し続けて,
その人が亡くなった後も周囲に放射線を出し続ける。 


 


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



・BEIR-VII報告(2005年)    

利用できる生物学的, 生物物理学的なデータを
総合的に検討した結果, 委員会は以下の結論に達した。 

被曝のリスクは,
低線量にいたるまで直線的に存在し続け,
しきい値はない。 
これが現在の学問の到達点である
http://blog-imgs-31-origin.fc2.com/m/i/m/mimichanslife/20111002092515512.jpg  



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



・ 人体に入った放射性セシウムの医学的生物学的影響 ― 
チェルノブイリの教訓? セシウム137による内臓の病変と対策 ―』 
元ゴメリ医大学長バンダジェフスキー博士
http://george743.blog39.fc2.com/?m&no=711  



食物中のセシウム摂取による内部被曝の研究がほとんどない中,
バンダジェフスキー博士は大学病院で死亡した患者を解剖し
心臓,腎臓,肝臓等に蓄積した放射性セシウム137の量と
臓器の細胞組織の変化との環境を調べ,
体内の放射性セシウム137による被曝は
低線量でも危険との結論に達した。  


放射性セシウム137の体内における慢性被曝により
細胞の発育と活力プロセスがゆがめられ体内器官
(心臓,肝臓,腎臓)の不調の原因になる。  


大抵いくつかの器官が同時に放射線の毒作用を受け
代謝機能不全を引き起こす。   


細胞増殖が無視できるかまったくない器官や組織(心筋)は
最大範囲の損傷を受ける。
代謝プロセスや膜細胞組織に大きな影響が生じる。
生命維持に必要な多くの系で乱れが生じるが,
その最初は心臓血管系である。


チェルノブイリ事故後のゴメリ州住民の突然死の99%に
心筋不調があった。
持続性の心臓血管病では,
心臓域のセシウム137の濃度は高く
136±33.1Bq/kg となっていた。


動物実験で,放射性セシウムは
心筋のエネルギー代謝をまかなう酵素を
抑制することがわかった。


放射性セシウムは血管壁の抗血栓活性を減退させる。

血管系の病理学的変化は,脳,心臓,
腎臓,その他の機関の細胞の破壊を導く。


放射性セシウムは腎臓内のネフロン組織細官や糸球体,
ひいては腎臓機能を破壊し,
他の器官への毒作用や動脈高血圧をもたらす。
ゴメリにおける突然死の89%が腎臓破壊を伴っている。


平均40-60Bq/kg の放射性セシウムは
心筋の微細な構造変化をもたらすことができ
全細胞の10-40%が代謝不全となり,規則的収縮ができなくなる。  


日本政府が弄った暫定という名の付く異常値は
傷害・殺人値である。  


900-1000Bq/kg の放射性セシウム蓄積は
40%以上の動物の死を招いた。  


腎臓は排出に関与していて,
ゴメリ州の大人の死者の腎臓の放射性セシウム濃度は
192.8 ±25.2Bq/kg,子供の死者では645±134.9Bq/kg だった。  


ゴメリ州で,急死の場合に肝臓を検査したところ,
放射性セシウム137の平均濃度は28.2Bq/kg で,
このうち四割に脂肪過多の肝臓病か肝硬変の症状があったという。  


免疫系の損傷により,汚染地ではウィルス性肝炎が増大し,
肝臓の機能不全と肝臓ガンの原因となっている。  


放射性セシウムは免疫の低下をもたらし,
結核,ウィルス性肝炎,急性呼吸器病等の
感染病の増加につながっている。  


免疫系の障害が体内放射能に起因する事は
中性白血球の食作用能力の減退で証明されている。 


神経系は体内放射能に真っ先に反応する。
脳の各部位,特に大脳半球で生命維持に不可欠なモノアミンと
神経刺激性アミノ酸の明らかな不釣合いがおき,
これがやがてさまざまな発育不良に反映される。
 


放射性セシウムの影響による体の病理変化は,
合併症状を示し長寿命体内放射能症候群といわれるSLIR は,
欠陥,内分泌,免疫,生殖,消化,排尿,胆汁の
系における組織的機能変化で明らかになっている。  


合併症状を示すSLIR を引き起こす放射性セシウムの量は,
年齢,性別,系の機能の状態に依存するが,
体内放射能レベルが50Bq/kg 以上の子供は
器官や系にかなりの病理変化を持っていた。
(心筋における代謝不調は20Bq/kg で記録された。)  


汚染地帯,非汚染地帯の双方で,
わずかな量の体内放射性セシウムであっても,
心臓,肝臓,腎臓をはじめとする生命維持に
必要な器官への毒性効果が見られる。  


汚染地域の除染は不可能。人々を移住させる事が重要である。  


汚染地域のありとあらゆる汚染物=核廃棄物は
汚染地域へ閉じ込めろ!!   


拡散され続ければ,日本は国民の生命・健康を失うと同時に,
全て壊滅させられる   



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



・ バンダジェフスキー研究に基づくと,
仕方が無いとされる限界値は心疾患に対して5Bq/kgを超えない為に
毎日摂り続けても1日の摂取量は体重 70kg男性で「1.6Bq」となり,
10Bq/kgを超えないためには「3.2Bq」となるようです。


セシウムを摂取し続けると考える場合,
極めて微量でないとセシウムによる心臓への影響を
防げられないと考えられます。
http://www.unity-design.info/staff/blog/?p=9509  



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



汚染地域に行って入市してはならぬ。内部被曝の治療法はない。
http://onodekita.sblo.jp/article/46361502.html  


(65年にわたって被ばく医療を実践し,
原爆認定集団訴訟の中心的役割を担って国と戦ってきた
肥田舜太郎医師に緊急インタビュー)2011年06月26日
  



汚染地域に行って入市してはならぬ。内部被曝の治療法はない。 


 


放射性降下物による内部被ばくには治療法はまだありません。  


一番マークしなければならない症状は
「非常にだるい」「仕事ができない」「家事ができない」という,
原爆症の中で一番つらかった『ぶらぶら病』。   


被曝後の最初の症状の1つ=下痢。  


白血病はまだでない(福島第一原発による放射性物質による)。  

3年以降で,白血病はピークが5年,がんが7年だった。
これは必ずピークは出る。  


チェルノブイリの時ソ連も被害を隠し続けて,
医師にも研究させなかった。  


しかし最近は,学問的にすごく進歩し,
原形質のミトコンドリアの生涯よる
遺伝子以外の放射線障害も分かってきた。  



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



・ チェルノブイリ~大惨事の環境と人々へのその後の影響
原子力促進機構IAEA自体が隠蔽している事実 
http://www.universalsubtitles.org/en/videos/zzyKyq4iiV3r/ 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



・ 原発事故 恐ろしい内部被曝(晩発性障害)
Http://www.youtube.com/watch?v=XzK4yAmuZ9M&NR=1 


 
   よほど不都合なのでしょう。 毎回毎回削除され続けています。
   しかし,書き起こし文はとってあります。
   2011/3/11以降情報統制して事実を削除している鬼畜共です。
        断じて許されざる愚行です。


   下記 ↓ 書き起こし文



放射能の影響は脳にまで及んでいることがわかった。


被爆者の体の中で何が起きているのか
世界中の科学者たちが詳しい調査や分析を続けてきました。
その結果,新しい事実が次々と明らかになってきました。 


 

チェルノブイリ事故による放射能汚染実態は
10年という時を経て
私たちの想像をはるかにこえる姿を見せはじめたのです。  


 
・・


脳の萎縮がみられるなぜなのか,
ラットによる実験によって,放射能の影響により
脳の神経細胞が破壊されることがわかった。 


 

破壊された神経細胞は元にもどることはありません。


  

体の中に入った放射能の量が多いほど脳の破壊がすすみ,
やがて脳の機能が失われていきます。


  
脳のもっとも外側が破壊されると知的な作業ができなくなったり,
記憶力が低下します。    


特に影響を受けやすいのは,視床下部,脳幹。


ここを破壊されると食欲や性欲が失われたり,
疲労感や脱力感に見舞われます。  


また内臓の働きが悪くなったり
手や足の動きをうまくコントロールできなくなるなど
体全体に影響がでます。  
簡単な計算や1人でも買い物もできないなど・・・。 


  





チェルノブイリ原発事故の放射能は,
1500メートル上空まで吹き上げられヨーロッパ全域に拡散した。

30万人以上が故郷から避難を強制された。
780万人の人々が今も汚染地帯で暮らす。(WHO調査)

IAEAの調査団は,事故から5年後の調査で
放射能による健康への影響なしと結論付けている。
調査の取りまとめは広島大学・重松委員長が主導する。


しかし,実際には汚染のひどい地域を中心に4~10年後,
小児甲状腺ガンが急増する。
進行が速く転移しやすい特徴がある。
汚染の高い地域ほど多い。(1991年から急増。)(WHOの調査)


妊婦の貧血,死産,早産の多発が発生する。

事故当時子どもだった女性たち。

担当医は,長期間の被曝の影響を疑う。


妊婦の血液の染色体を調査したところ

被爆が多いほど異常が多く見られる。


新生児の先天性異常が,事故前の1.8倍に増加する。
人工中絶が急増した。




<事例・ウラジミールさん>


事故後から頭痛,関節の痛み,疲労感脱力感あり。
徐々に動けなくなる。
10年後,記憶力の低下(最近の事を忘れる)。
神経系にも異常,正常な動きが出来なくなる。


他の例

幻覚,幻聴。

悪性白血病の急増。

脳腫瘍,42歳死亡男性。
ガン,36歳死亡女性。アルコール依存症から自殺男性。


これは,ウラジミールさんの周囲の出来事だそうです。


処理作業に参加した作業員(事故処理員)は,80万人以上。
最近,深刻な影響が現れ始めている。





<ロシアの秘密研究>


ロシア保健省放射線物理学研究所


事故後から8年間事故処理員を追跡調査した。

ガン発病3倍となる。精神病,心臓病が見られる。
30代なのに50代の体になっている。
2000年には全員,労働不能になると推測している。
その時の推定平均死亡年齢44.5歳。





<ベラルーシの例>


国土の23%が汚染される。汚染地域に住む人口約220万人(20%)。

ベラルーシは,多い時には国家予算の25%を使い,
移住政策を取ってきた。(普通15%との事)

しかし,今後150年かかり,
国家財政の悪化に耐え切れず今後,政策転換。
インフラ整備(水道・ガスなど)に変更。但し,食料は提供しない。




事例1-----

チェチェルスク地区

畑と森の汚染は,今も同じ。

汚染された食物を食べ続ける。

村の保健婦,村人全員が健康状態の悪化を指摘する。

食物からの内部被曝が原因と疑われる。


小池健一・信州大学医学部

免疫細胞の異常が多い。(NK細胞=ナチュラル・キラー細胞)

つまり,村人の健康状態の悪化は免疫力の低下と考えられる。


更に,汚染された食品を食べ続けなければならない人々が
ベラルーシ全体で35万人いる。




事例2-----

ポレーシア地区ゼルジンスク村の例

低線量地域なのに,村人は高い被曝をしていた。

土壌に粘土質がなかったため,
牧草が放射性物質を吸収し汚染され
これを牛が食べてミルクなどを通して人間が被曝した。
土壌の性質によって,
被曝量も変わってしまうと言うこれまでに無い事例。





<ロシア・脳の研究>


事故処理員を対象。

従来,精神異常,ストレスと考えられてきた。
しかし,脳に異常が発見された。





<ウクライナでの脳の研究>


キエフ脳神経外科研究所

従来は,脳は放射能に強いと考えられてきた。

ところが脳でも放射性物質が,神経細胞を破壊する事が判明。

ラットの実験で確認する。

死亡した作業員の脳を調べて,放射性物質の蓄積を確認する。


前述のウラジミールさんの病状が悪化して,
検査した結果,前頭葉に2ヶ所,
他に1箇所脳細胞が死滅した箇所があり,
これが病気の原因と診断された。



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



現在,チェルノブイリ及び周辺地域では
40代の女性の甲状腺癌の死者も急増しているそうです。
事故当時20歳前後の女性たちです。

チェルノブイリ原発事故の放射能による健康被害は
現在進行形なのです。

死者数は,毎年増え続けています。



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さらに,既に判明している事実として
放射性物質・放射能による死亡原因で一番多いのは,
心臓系疾患である。  (チェルノブイリ周辺諸国の例)



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・ 核戦争防止国際医師会議(IPPNW)  

「一般公衆の医療行為以外での付加的な被ばくの許容線量は、
すべての放射性核種に対する外部被ばくと内部被ばくの両方を含めて、
合計年間1ミリシーベルトに戻されるべきです。」
「事故発生から一年が経過したあとは
50歳以下の大人に対して年間1ミリシーベルトを超える
被ばくを許容すべきではありません。」
http://ippnweupdate.files.wordpress.com/2011/08/ippnwtokan-japanese1.pdf  



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




・放射線にやられると,
侵入,増殖し始めた菌の数に対抗できるだけ白血球が集まってこない。 


体内に摂取した核分裂生成物からの低線量長時間放射によって,
免疫担当細胞が障害され,免疫機能の低下による致命的な疾病を起こす。 


低線量内部被曝の被害をこの国は認めています。   


2008年5月30日大阪高等裁判所は
入市被爆者(原爆投下後に入市した被爆者及び遠距離被爆者,
即ち低線量放射性物質を体内に取り込んだ為に原爆症になった人達)を
低線量内部被曝による被爆者であると認める判決を出した。  


これに対して国・厚生労働省が
この証拠があるために最高裁への上告を断念し,判決は確定しました。  


大阪地裁,大阪高裁ともに,
「低線量放射線による被曝の影響に関する指摘」を
2冊の科学文献に求めています。
  

『死にいたる虚構 国家による低線量放射線の隠蔽』と
『放射線の衝撃 低線量放射線の人間への影響
(被曝者医療の手引き)』という本です。  


裁判所はこれらの文献を「事実」であるとして引用しました。


  


現在福島第一原発から高濃度放射性物質が
全国各地に拡散され続け被曝を無理やりさせられている私達。  

と同時に,これまでにもご紹介させて頂いた,
様々なデーターや記事などからも明白なように,
放射性物質により汚染されたものは,
汚染地域に閉じ込めなければならないにもかかわらず,
放射性汚染物を汚染地域以外のところに
拡散し続け様々なものを汚染・被曝させ続けている現状。  


『死にいたる虚構』-国家による低線量放射線の隠蔽ーについて 
 大阪高等裁判所が判決文に採用(本資料15-16頁)した
『死にいたる虚構-国家による低線量放射線の隠蔽-』
(アメリカのジェイ・M・グールド氏と
ベンジャミン・A・ゴルドマン氏の共著)は,
多くの被爆者を診察した医師として,
原爆症認定集団訴訟の法廷で証言されている。   

肥田舜太郎医師と斎藤紀医師が翻訳されたものです。  


肥田医師は「訳者のことば」で
「この本から体内に摂取した核分裂生成物からの
低線量長時間放射によって免疫担当細胞が障害され
免疫機能の低下による致命的な疾病を起こす事を
学ぶ事ができた」と述べています。   


この本の第1章から第6章迄が結論部分で,
第7章から第10章迄が事例研究とされています。  


「核実験や原発からのフォールアウト(放射性降下物)による
低線量放射線によって,過剰死が起きている」ことを明らかにした。  


 
低線量のフォールアウトによってもたらされている過剰死は,
主に乳幼児や免疫細胞を侵された人々や高齢者だったことを発見します。  


その原因が解き明かされた結果,
1972年にカナダのペトカウ博士が実験によって明らかにした
“フリーラジカルによる免疫細胞の破壊”だったことを突き止めたのです。


  


大阪高裁は『死にいたる虚構』の第二章から,
フリーラジカルについて「低線量放射線による慢性的な被曝は,
ほんのわずかなフリーラジカルを作るだけであり,
これらのフリーラジカルは
血液細胞の細胞膜に非常に効率よく到達し透過する。  

そして,非常に少量の放射線の吸収にも関わらず,
免疫系全体の統合性に障害を与えるが,
それとは対照的に,瞬間的で強い放射線被曝の場合は,
大量のフリーラジカルを生成し,
そのため互いにぶつかり合って,
無害な普通の酸素分子になってしまうため,
かえって細胞膜への障害は少ない」とまとめて
判決文に採用(本資料16頁)している。  


このことが同書の
「付録(一)方法論の補遺」に述されているペトカウ理論です。  


 
国は,残留放射線のフォールアウトを非常に過小評価していた。  


ベータ線やアルファ線を放出する放射能が
食物や呼吸とともに体の中に取り込まれて細胞の中に留まると,
細胞が至近距離から継続して放射線に直撃されることになる。  


放射能が体外に排出されずに細胞の中に留まっている限り,
機関銃で弾丸を浴びせられることと同じである。  


国が「微量な内部被曝による人体への影響は無視できる」
と言っていることは,
「機関銃で弾丸を浴び続けても,ヒトは死なない」と
言っているのと同じであって,まったく非科学的である。


  

日本政府は,私達国民に対しては
外部被曝・内部被曝の影響を無視し被曝させ続けながら,
原発の被曝労働,及び視察に行った政府関係者たちに対しては,
メディアを通じて皆様もご存知の様に,
フード付きの防護服,フィルター付マスク,手袋,長靴などで全身を覆い,
その繋ぎ目はテープで止めるという厳重な準備をし,
毛穴から絶対に放射能が入らないように防護対策をしている。  


これは皮膚からの内部被曝を防せぐ為だが,
これが何を意味するかと言うと
国が内部被曝の恐ろしさをよく知っているという事である。 


 


斎藤紀医師は,「訳者のことば」で,
「逃げることのできないフォールアウト(放射性降下物)は,
風に運ばれ落下し,食物連鎖はそれを静かに濃縮します」と警告しています。  


第三章には,レイチェル・カーソンが警告した
「沈黙の春」がカリフォルニアの森で起きた事例が報告されている。  


原爆の死の灰が原爆投下から60年以上経った今でも,
細胞の中で放射線を出し続けている様子を
長崎大学の七條和子助教らの研究グループが
世界で初めて確認した」ことが報じられました。  


半減期2.4万年のプルトニウムから出ており
死の灰による内部被曝の恐ろしさを
映像によって明らかにしたものである。  


『死にいたる虚構』の第四章では,核実験だけではなく,
平和利用とされている原発事故のフォールアウトによっても,
「免疫系が破壊されると感染の危険が増し,
妊婦では胎児を異物として拒絶することになり,
結果として流産,未熟児,低体重児が増え,
乳幼児死亡率が劇的に増大する」と警告します。  


放射線に安全なしきい値はなんてないのだ!!   


チェルノブイリの惨事により免疫系が弱い乳幼児,
エイズ等の感染性疾患を持つ若者,
高齢者らが4万人も過剰死しました。  


『死にいたる虚構』の著者,M・グールド氏は,
全米の原子炉から100マイル(約160km)以内の地域と,
原子炉のない地域とを比べて,
乳ガンの発生率に大きな違いがある事を発見した。


  


地震国である日本に現在54基もの原発がある。  


この小さな日本は,面積的に比べても
広大な土地に103基保有しているアメリカに対して
約11倍もの原発を抱えた原発・超過密国家。   


わが国は地震列島である。  


新潟県中越沖地震に襲われた柏崎刈羽原発,
福島第一原発の現状のように
常に地震の脅威に晒されているのが実情だ。  


先般ようやく浜岡原発を止めた国だが,
それまでは国は静岡県御前崎の直下で
近い将来にマグニチュード8クラスの
巨大な東海地震が発生する可能性があると認めながら
その真上に浜岡原発を認可していた。  


また,巨大な活断層・中央構造線上・周辺には川内原発,伊方原発。
笹波沖断層帯に志賀原発。敷地内に浦底断層のある敦賀原発。
野坂断層に美浜原発。大飯断層に大飯原発。
白木~丹生断層にもんじゅなどあり
今や巨大地震がどこで発生してもおかしくなく,
福島第一原発の状態を
これらの原発で再現させてしまったら
日本は確実に終わってしまう。  


現在の東電や経済産業省や関係各省,自民党,
国会議員・官僚・関与している地方自治体・関与している住民,
原発に私利私欲・ドプドプの原発大好きな原発推進家等々がいるが,
もはや原発その物には国民の生命を危機に晒し続けているという事実があり,
「安心・安全」と嘘を声を大にし言い続けているその言動は,
もはや犯罪行為でしかないという事である。  


『死にいたる虚構 国家による低線量放射線の隠蔽』の著者らは,
統計学を駆使し他の多くの専門家や後援者の協力,
莫大な財政援助を受けて,これまで公に議論されたことのない
「核実験や原発からのフォールアウト(放射性降下物)による
低線量放射線によって,過剰死が起きている」事を明らかにしました。  


日本への原爆投下後からはじまった放射線についての多くの研究が
「高線量の放射線は人体に重大な影響を与えるが,
放射線量の少ないフォールアウトはほとんど害をもたらさない」としていました。  


しかし,著者らは,
低線量のフォールアウトによってもたらされている過剰死は,
主に乳幼児や免疫細胞を侵された人々や高齢者だったことを発見します。  


その原因が解き明かされた結果,
1972年にカナダのペトカウ博士が実験によって明らかにした
【フリーラジカルによる免疫細胞の破壊】だったことを突き止めたのです。  


原爆被爆者の裁判とこの本を通して,
原爆の加害国アメリカと原爆の被害国日本が
「国益」のために「共謀」して,
世界に対して低線量放射線の影響について,
徹底的に否定し隠ぺいしてきたことが判ります。  


この本は,核兵器であれ,原発であれ,
隠されていた「低線量放射線の危険性」について,
共通認識を持つために読んでいただきたい本です。  


 
参考資料
『死にいたる虚構 国家による低線量放射線の隠蔽』と
『放射線の衝撃 低線量放射線の人間への影響
(被曝者医療の手引き)』の
連絡先(許可済み) PKO法「雑則」を広める会
0422-51-7602,047-395-9727
  (↑ 本はここで求められます)  




・ 人間と環境への低レベル放射能の脅威
http://t.co/CRvQyHb  


放射性物質により
無理やり被曝させられ続けている現状だからこそ
読んで学んでおきたい一冊 「ペトカウ効果」について,
つぶさに紹介しています。   




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




・ ベラルーシで現実を見てきた現場の医療医師の考察 〔 必見 〕



判っている事は,確実に除染しなければ,
葉物野菜には危険な束があり,
鶏卵も餌を選んでいるところでなければ危険であり,
Cs(放射性セシウム)の移行係数とは違う汚染があるということです。


対策をした方とそうでない方の差がものすごく大きくなっています。


対策をしていない方々は,
かなり体が痛んでいることが多いという事です。


その状態で危険な食材を摂ってしまうと,
急に異変を起こす方が多くなるでしょうし,
空気中の微粒子も強い物が多いので,皮膚炎や粘膜炎,
二次感染が増えると思います。


皮膚症状は,二つに分かれています。


1つは,丸くエッジが明瞭な穴が開き,時に出血し,
あまり痛まないケースです。


2つ目は,エッジが不明瞭な発赤ができるケースで,
非常に痛いケースです。


1つめは,飛程が短いα線源なら起こる現象です。
痛まないのは,皮下奥までα線届かない事と,
α線の届く範囲の細胞を全部殺してしまうからでしょう。


2つ目は,強いβ線の場合,1粒子の大きさが大きい場合,
皮下深くまで届き神経を傷つけますので痛みますし,
発赤の範囲も広くなります。


同時に存在する微粒子を呼吸で吸収する事が多く,
微量で関節痛,頭痛を起こします。


2つ目でさらに大きな粒子の場合,手や指が丸ごと腫れ,
回復が遅くしばらく腫れて激しく痛みます。

 
鼻血は,1つ目でも2つ目でも起こりえます。


今回1つ目は,私の場合,
3/11-3/28に関西で降下した埃で鼻血,
南相馬市に無防備で行った医師が,
除染せずに他の医師を被曝させ,
その被害にあった医師のかばんの除染で,腕に穴が開きました。


その南相馬市に行った医師が手術した患者は,縫合不全で,
抜糸に2週間もかかっています。


1F(福島第一原発)に近いところでは,
α線源がかなり多いという事,
鼻血や穴は初期に多かったので,短寿命のα線核種,
たとえばAm(アメリシウム)等ではなかったかと推測されます。


現在起きている鼻血は,β線源の付着だと考えられますが
  (止まりにくいので傷が深い=β線が深くまで届く),
内部被曝が進行して粘膜に炎症を起こしやすくなっているからだ
と考えられます。


つまり,最近の鼻血は,内部被曝の指標の一つと考えられます。


粒子が小さく数が多くて広い範囲に付着した場合,
肌荒れ状の現象を起こします。


呼吸器に入れば,気道粘膜に炎症を起こし,咳,鼻水などが出ます。
目なら痛みと結膜炎です。
これも,チェルノブイリの被害者から聞きました。


さらに,呼吸器の二次疾患である風邪等の流行の話もききました。


ミュンヘンでは,アトピーなどアレルギーが酷くなりました。


一方,ウクライナ等さらに激しい汚染地帯では,
自己免疫疾患が一時的に良くなった,
つまり白血球の仲間や抗体産生細胞が減る事で,
花粉症のような疾病が軽癒したという報告もありました。


同時に,各所のリンパ節が腫れたという報告もあり,
気道の白血球が微粒子を取り込み,リンパ液に戻り,
リンパ節でトラップされて死に,
リンパ節に放射性微粒子が残ったためだと考えられます。
その割には,リンパ腫が発生した比率は低かったです。

が,1F(福島第一原発)では判りません。


花粉症が治ったというケースでは
粒子の体内取り込み量が多いと考えられます。


内部被曝が進んでいる場合,
皮膚への広範囲の微粒子の付着は,
種々の形状の炎症の混在した皮膚炎を起こします。


小さな水泡だったり,蚊に食われた跡を小さくしたようなものが,
広範囲に出来ます。


これはちょっとした炎症で,起炎物質が放出されやすくなっており,
さらに細胞もアポトーシスしやすくなっているからだと思います。
かなり危険な兆候です。


チェルノブイリの場合,吸飲により,
激しい頭痛,眩暈,間接痛,難聴,結膜・網膜異常,
痙攣等が一気に起き,皮膚の症状云々と言ってられなかったようです。


こういった症状が激しかった人は,直ぐに楽天的になったようです。

これは,脳の症状です。


初期症状がなく,内部被曝だけだった人の場合,
食べて2ヶ月ほどたってから脳症状が現れているように思います。


ところが福島第一では,もっとはるかに早いのです。
明らかに核種が違います。


チェルノブイリの場合,
これほど早く血管内膜炎様症状を起こしていません。


S35(イオウ35)なら,甲状腺に取り込まれて不思議はありません。


Te(テルル)は現在,枯葉の破片に濃縮され,
皮膚に小さな引っかき傷のような傷をつけたり,
体がチクチクするという現象を起こしているように思えます。


常識的に考えてありえないような WBC のカウント(白血球数) の人は
体内に大量に微粒子を取り込んでいるのでしょう。


全部がイオンで均等分散していれば体が持たないか
体のステージが別の状態へ移行します。
つまり細胞分裂 がほとんど無い状態です。


常識的に考えてありえないようなWBCのカウント(白血球数) の人の
過去 との違いは明らかに進行が早い事,
より多様な症状を起こしている事,中枢症状が激しい事,
子宮・卵巣の異常が多発している事です。


3.11 -3.24での居た場所,食生活,普段の生活,
初期症状等が判るとかなり正確に状態がわかる事がある。


まだ軽症でウラン腎炎と思われる方が
1F(1F=福島第一原発の略称)より北で多くみられ最も北は札幌でした。


その他皮膚の脱落,眼球突出, 意識喪失,血管閉塞,皮膚の異常増殖,
皮下出血 (紫斑)等は福島県 とホットスポットで起きています。



さらに嘔吐・下痢 は,β線 核種の微粒子の摂食による ものだ
と思われますが内部被曝 が進んでいる現在,
より簡単に起こしやすくなっています(特に下痢 )。

これは腸内細菌が吸収したβ線源により
腸内細菌がβ線を腸に浴びせ続けて腸管粘膜が損壊しているから。


過去のデータに書いてなくても被害者から聞いた話に合致するものは多く,
急に食欲が増した等は聞いています。


日本でも,福島県にで行った県職員の食欲が増して太ったという話を,
何箇所かで聞いています。


飲食物の基準値が甘い為,
さらにチェルノブイリ の時よりβ線,α線核種の比率が高い。


今後の健康被害は,はるかに大きいと予測できます。


同時に中枢への影響が大きいので危機感が減少し,
櫛歯状に人が減っても気にしない,という状態
(現在 のキエフ )のようになると考えられます。


飲食物の基準値が甘くチェルノブイリ の時より
β線,α線核種の比率が高いので今後の健康被害ははるかに大きく,
中枢への影響が大きいので危機感が減少し,
櫛歯状に人が減っても気にしない,という状態のようになると考えられます。


酒が強くなったと感じたら中枢障害です。


今後,食物での防衛をしなければ,
皮質全体と,脳幹 の抑制が進みますので,
突然死が増えると思います。


高度汚染エリア では,甲状腺機能低下が始まっており(含む 東京 ),
脳の抑制で,強い欝からブラブラ病への移行期も起き始めています。


核種が多いので,
選択的にどこの組織がどのように損壊するかは,
予測が困難です。 


高度汚染エリアで子供の顔の皮膚が厚く感じるようになったら
危険の兆候です。  


この状態で
(今も尚福島第一原発により高濃度放射性物質が拡散され
多くの人々が被曝している現状),
瓦礫を燃せば,目から始まって,被害が増大するだけでなく,
働けなくなる人の比率が大きく上がると思います。


特に,給食で高濃度の放射性物質を摂取している
子供への被害が大きくなるでしょう。


悪化するのは知能だけではありません。


二次感染を始めあらゆる事がおきます。


以下,現在の東京です。


血小板が少なくなっている事例は,あざが増えた事から判ります。


白血球が増えているのは,抗体産生が悪くなると同時に
微小な粒子を白血球がファゴサイトーシス後,死んでいる事を意味し,
結果,白血球の死骸でリンパ節が腫れる方が増えています。


これは(白血球が増えているのは),
抗生剤が効かない感染症が増えている事でもわかりますし,
粘膜の難治性炎症が激増している事でもわかります。


糖尿病で計測するある数値から
赤血球の寿命が短くなっている事が推定されます。


細胞核の無い赤血球も,
被曝で膜結合タンパクが変化してしまうわけです。


自覚がなくても,確実に,被曝の影響はでています。


恐ろしい事ですが,脳の異常は,その脳が気付けないのです。


 
さらに言えば,コッホや北里柴三郎の時代に,先行や疫学調査がなく,
そこに患者 が居て,原因を追究しながら治療を研究しました。
論文があるのかという医師は,医師とは何か,
知らないという事を自分で述べている事になります。


血管内膜炎に関しては,
心筋梗塞だけがクローズアップされていますが,
現実起こる事は,毛細血管の血流抵抗の増加と
血流量の減少が多くを占めます。 


チェルノブイリ事故後,
放射性物質入りの食材の摂取が始まって,
四肢切断が増えました。 


中枢障害は,医師にも出ましたので,
原因は書かれず,症状だけがありました。
最初は理由がわかりませんでしたが,
皆さんが個人的にメッセージ を送ってきて下さったので,
理由がわかりました。


次に来る免疫系の崩壊 の前に,
血管の障害が多くなっていたわけです。


血圧が上昇し,または,手足(顔)がむくみ,という症状があり,
軟便もしくは下痢があれば,血中のβ線核種の量が多いと推定できます。


α線では,血管内壁の破壊 は少々考えにくい(むしろ免疫系)。

血圧が上昇し,または,手足(顔)がむくみ,という症状があり,
軟便もしくは下痢があるような場合,
内部被曝で血管に内幕炎を含めて異状が起きていると考えられ,
火急的速やかに,血中の放射性物質濃度を下げる必要があります。

続くと,腎障害,肺,網膜はく離・ 出血 を起こす可能性があります。

当然,甲状腺機能低下症をおこすようになります。


上述のように,個人状態を把握しないと,
一般論では,極めて危険な事態になりかねません,
出血傾向を増しかねません。


繰り返しますが,放射線障害は,癌だけではありません。


むしろ,癌は最も少ない障害です。


この症状との闘いは,10歳以下は,
高ミネラルにできないので難しくなります。


給食は極めてなギャンブルなのです。


火消しがβ線を無視するように誘導するのは理由があります。


γ線源ですと,体内では,原子核の周辺のみを電離するのではなく,
離れたところまで,点,点と,少しづつ電離します。
ですから,ある原子核 から遠くと近くとで大きな差が生じにくいので,
特定の臓器に症状が明確におきない,ということになります。


(火消しがβ線を無視するように誘導する理由) 一方,
β線は,体内では,原子核から数mm以内で,
電離してエネルギー を失います。
当然,特定の臓器に集まれば,その臓器を選択的に破壊 します。
特定の臓器障害が多ければ,放射線障害を疑う事になります。
ですから,β線源の存在 を,
火消しを使って打ち消そうとやっきになっているわけです。



【どの放射性物質がどの放射線を出すのか?】


名称           記号   半減期 放射線の種類
・炭素-11        11C     20分    ガンマ線
・酸素-15        15O      2分    ガンマ線
・リン-32         32P     14日    ベータ線
・カリウム-40      40K    13億年    ベータ線,ガンマ線
・鉄-59          59Fe    45日     ベータ線,ガンマ線
・コバルト-60       60Co    5.3年    ベータ線,ガンマ線
・ストロンチウム-90   90Sr     29年   ベータ線
・ヨウ素-131       131I      8日    ベータ線,ガンマ線
・セシウム-137     137Cs    30年    ベータ線、ガンマ線
・ラジウム-226      226Ra   1600年    アルファ線
・ウラン-235       235U    7億年    アルファ線,ガンマ線
・ウラン-238       238U    45億年    アルファ線
・プルトニウム-239    239PU   2万4千年    アルファ線



放射線透過力
http://blog-imgs-38.fc2.com/m/i/m/mimichanlife/2011102003161671a.gif



GM 管式の線量計は,β線 を測れます。


Inspector EXPのようにガラス管マイカ 幕式のGM 管なら,
低いエネルギーのβ線も測れます。


Inspector EXP( Inspector+ )で測ってみると,
β線 とγ線 を測ると,
γ線だけの時の約4倍の放射線数になります。

   Inspector+   http://a.r10.to/hZEsmF

   Inspector EXP+   http://a.r10.to/hZYVgO


ご存知の様に,β線は,γ線よりはるかに組織破壊性が高く,
臓器を選択的に破壊します。


被曝障害を否定する為にβ線を測るな,と誘導しようとしているわけです。


危険なβ線を測れないという意味で,
シンチレータ式の線量計は,無意味です。


行政はもちろん,ほとんどがシンチレータ式です。


測らなければいけないのは,β線なのです。


粘膜炎を起こし,皮膚に赤い発赤と
強い痛みを生じる粒子は,β線源です。

内部被曝で,特定の臓器を破壊するのもβ線源です。


1F(福島第一原発)は,チェルノブイリ と異なり,
β線源が極めて多いので
危険度は,チェルノブイリの比ではありません。


チェルノブイリの被害者を診察し聞いた話より,
症状の進行がずっと早く,組織破壊性が明瞭です。


一つの証拠は,15%以上増えたと考えられる膀胱炎です。


尿に溜まったβ線源からのβ線 が,
薄い細胞組織の膀胱に炎症を起こさせるのです。

その直ぐ近くには,子宮と卵巣があります。
当然薄い細胞層ですから,網膜の異常も増えています。


中枢の異状も,脳で血管の多いところが
集中的に機能障害を起こしている
と考えると,非常に良く合います。


ただし,関東は,空間線量が低くても,
重篤な障害が増加しています。


1つは,3.14-3.24迄に多大な被曝を蒙った事で
炎症を起こしやすくなっている事。


1つは,浮遊している粒子が,β線に加え
α線を出している可能性が高い事で,
これらの核種が食品に含まれ,内部被曝を起こし,
または付着して激烈な反応を起こしています。


つまり,危険性は,関東の方が高いのです。


核種の分析に,シンチレーションアナ ライザを使えと,
いう人が居たら危険です。


β線核種とα線核種を見落とす事になるのです。


全核種がわからないと,危険性の 予測ができない状態です。


Cs(放射性セシウム)の量だけで安全等と考えないでください。


私もhot particleの被害を受けました。大変痛いですし,発赤します。
今回は穴は開きませんでしたが,肘で関節内まで痛みました。
この症状からすると,β線 です。
穴が開き,神経に沿って痛んだ場合,
α線 を出す核種が多かった事を示していると考えられます。


α線は無理でも,β線が測れ,hot particleからと危険です。



  ・このInspector+は,アルファ線(α),ベーター線(β),
  ガンマ線(γ)が測定できるという高感度測定用機種。 
  詳細は  → Inspector+ http://a.r10.to/hZEsmF


  ・ハロゲンガス封入式GM計数管雲母窓密度,
  測定線種 アルファ線α線,ベータ線β線,
  ガンマ線γ線,エックス線X線    
  詳細は → Inspector EXP+ http://a.r10.to/hZYVgO




時間が経ち,関西でも,枯葉の破片等に濃縮され,
0.3や0.4μSv /Hrの粒子がザラになりました。

β線が主の粒子でも,長時間の接触で,出血 します。


コーヒーや茶のカップを蓋なしで長時間置いたりしないでください。


食器も使う前に水で洗ってください。


大阪・京都は,給食で,「食べて応援」をしている区域があります。


給食は,極力避けてください。給食の影響は無視できません。


1F(福島第一原発)から出続けている放射性物質の粒子で,
症状から,西日本にも新たな高線量地域が
できつつあるあるようにも思えます。


葉物野菜は,良く洗い除染を確実に行うか,食べないでください。


卵と鶏肉にも高線量のものが多くあります。
特に鶏卵は危険性が高いものが多く,
食べないほうが良いと思います。


スライスした魚や肉に,
放射性物質の粒子が付着していることがあります。

こういった食材もよく洗ってください。




   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




・ 西日本土壌調査結果 第1弾
http://www.radiationdefense.jp/wp-content/uploads/2011/10/5f4d34501fca5c65977edba203ebaecb.pdf




・ 首都圏土壌調査の結果(2011年8月8日)
http://doc.radiationdefense.jp/dojyou1.pdf




・ 原発事故で全国各地に降ったセシウムの量
出典:東京新聞系列の朝刊     2011-10-3
http://blog-imgs-38.fc2.com/m/i/m/mimichanlife/20111020031415687.jpg




・ 放射性物質降下量 積算量 2011/3/18-5/7
https://spreadsheets.google.com/pub?hl=en&hl=en&key=0AjgQ0pwrXV8YdGJORHAzdi1qMlFldUMwRkl4V3VfN0E&output=html
名前の無い県は計測していない県。




・ 群馬大学の早川教授がまとめてくれた焼却灰のセシウムマップ
http://maps.google.co.jp/maps/ms?msid=210951801243060233597.0004b11da4f6fe01476c4&msa=0&ll=37.282795,140.075684&spn=10.080829,14.128418




・ 16都県の一般廃棄物焼却施設における
焼却灰の放射性セシウム濃度測定結果,環境省。
2011年8月24日迄。20110829  
http://www.env.go.jp/jishin/attach/waste-radioCs-16pref-result20110829.pdf


これが現実である。 




放射性物質による汚染地域の汚染物は汚染地域に閉じ込めろ。



放射性物質拡散行為は犯罪。




静岡県も岐阜県も,
東日本地域は既に高度に汚染されているのである。




既に高度に汚染されている放射性・放射能汚染地域である
静岡県,栃木県との
「相互」応援協定締結をするなど言語道断である!!





既に汚染地域である県との
災害時「相互」応援協定等という,
放射性物質・汚染物を受け入れさせられる協定としか考えられぬ
協定等を結ぶ事など言語道断,断固反対である!!




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




【福島県 川内村村議総務常任委員会・委員 
西山千嘉子氏からの情報】

http://blogs.yahoo.co.jp/chikako_5155/7006995.html


東電マジ怖い。私は今日,この話を福島の人間から聞くまで,
自分でゆーのもなんやけど,結構広い人脈があるので,
まーまー色んな話は把握できてるかと思ってた。


でも私の希望的観測に基づいた妄想は,
凄く甘いことを今日,思い知った。


 
 今日,ある内部関係者の方とお話した。


『原発作業員が百数名,亡くなっていて,
遺体は福島県立医科大学に
『放射線障害研究用検体』として管理されている話。


福島第一原発で作業員百数名が行方不明は嘘。


 
 瀬戸教授の精一杯の内部告発。たけど現実は,もっと酷かった。
 



        ※※※※※



【瀬戸教授の告発文】


東京電力は,福島第一原発で作業員百数名が
行方不明となっていると報告していますが,あれは嘘です。


実際は,放射性物質の廃棄に伴って強い放射線に曝され,
心筋異常を起こしてしまい命を落としています。


また,その方々は福島県立医科大学に
『放射線障害研究用検体』として徹底的に管理されています。


もちろん,一企業が作業員を殺したとなれば大問題となる。


だからといって作業員の数が減ったことを隠す訳にはいかない。
その狭間で出された結論が『行方不明者多数』というものです。


行方不明と処理された作業員の家族には,
莫大な額のいわば口止め料が支払われています。
そのために公言する方がいないのです。


これは一種の脅しだと思います。



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



・ 最新情報



東京都在住医師が都内在住者の爪を
ドイツの検査機関に依頼分析したところ
患者の爪からウランが検出。
ここ1ヶ月でウランの体内値が高い人が続出している。

福島在住者からは特に放射性セシウム,ストロンチウム,
ウラン,水銀等で更に高い数値が出て
検査用紙のグラフを振り切った例あり。
http://merx.me/archives/13378




 


※  既にご存知の事かとは思いますが,
   放射性物質・汚染瓦礫・汚染物を受け入れた地域を始め
   下水処理施設職員の方でも
   「千葉県の汚泥処理施設で作業員が2人も突然死した」
   事実もあります。 
   上記でも説明させて頂きましたが,突然死するのは当然の事。

   http://www.ustream.tv/recorded/18078637   2:39:30あたりから。





※  これは私が耳にした事柄のごく一部の例です。 ↓

   10月26日に私の友達である大阪のレスキュー隊員が亡くなった。


   彼は福島や岩手に災害派遣されていた。
   7月に内部被爆していることが判明,
   それでも派遣の出動命令は止むことがなかった。
   その後,派遣チームのメンバーの体調が悪くなりみんな辞職した。
   上の方から非国民扱いを受ける。
   友達はその後何度も吐血して,10月26日に腎不全で死亡した。
   http://www.ustream.tv/recorded/18345887
   上記の発言は00:50:00辺りです。


 

   放射性物質により汚染された汚染地域には
   絶対に入市してはならないのである。




   既に放射性・放射能汚染地域である県との
   災害時「相互」応援協定等という,
   放射性物質・汚染物を受け入れさせられ
   放射性物質汚染・被曝を拡大させられるとしか考えられぬ
   協定等を結ぶことなど言語道断,断固反対である!!



   鹿児島県内各産業・企業は「断固反対」の声を表明し
   鹿児島県の愚行をとめて下さい!!





   みんなのカルテ:体調変化の記録
    http://sos311.bbs.fc2.com/

   これは現在の日本国に居住している方の
   福島第一原発事故以来今も尚毎日拡散され続けている
   高濃度放射性物質により,体調に異変をきたしている方々の
   掲示板です。
   ここを知っている方々はほんの僅かな人数なので
   (事例数は)氷山の一角です。





  以下はチェルノブイリ原発事故により被害にあっている人々の現実です。
  今日本政府が法を犯し続け放射性物質に汚染されている瓦礫や
  ありとあらゆる汚染物=核廃棄物を(食べ物の姿をしているものを含む)
  日本全域に拡散しようとしている愚行は,日本の法律・憲法上でも
  国際的にも断じて許されぬ行為です。


  放射性汚染瓦礫・汚染物を拡散されてしまったら・・・
  
  是非ご覧下さい。  (衝撃が強いので注意)

     http://youtu.be/_LA_PnAQONo
     http://youtu.be/VCYnzEZZKE8

     (実話映像: チェルノブイリハートも是非
      役員・社員・職員,皆さま全員見て下さい)
  





   絶対に放射性物質により汚染された汚染地域のありとあらゆるものは
   県内に入れないで下さい!




   放射性物質・汚染地域の汚染物を
   拡散させる愚行・犯罪の加担を見すごさないで下さい!




   東北関東を助ける方法は,
   違法行為である放射性物質汚染物拡散行為に加担する事ではない!




   既に汚染地域である県との災害時「相互」応援協定等という,
   放射性物質受け入れ協定としか考えられぬ協定等結ぶ事など
   言語道断である!!




   皆さまのお力で直ちにやめさせて下さい!




   放射性物質・汚染地域のありとあらゆる汚染物=核廃棄物は
   汚染地域内に徹底的に閉じ込め,
   これ以上お互い内部被曝をさせられぬよう
   汚染されていない地域の人々の生命・健康,土地,水, 農産物,
   ありとあらゆるものを守り通す事は勿論の事,
   汚染されていないありとあらゆるものを
   日本国全域の人々に行き渡る様にしつつ,
   これ以上の汚染・被曝をさせられぬよう互いに防御し合う事が
   真の助け合いである 。




   これ以上,無理やりに私達が被曝させられる事は断じて許されない!!




   既に汚染地域である県との災害時「相互け応援協定等という,
   放射性物質を受け入れさせられるとしか考えられぬ協定等結ぶ事など
   言語道断,断固として反対である!!




   鹿児島県から汚染地域に対しての食糧水等の提供・援助は良いが,
   汚染地域からのありとあらゆるものは
   決して鹿児島県内に受け入れてはならない。 受け入れ断固反対!!






   政府,環境省,文科省,復興省,経産省,
   厚労省,東電,関係各自治体(既に汚染されている県)等々の
   関係各省・関係各者に騙されてはならない。



   騙された・・・と気が付いた時は時既に遅し。
   取り返しの付かない健康状態で
   生命を落とすか,長き年月に亘ってもがき苦しむ。



   大いに汚染・被曝させられるこの件,
   断じて許すべき事ではありません!





   県を始めとする県内各生産業・産業・企業は,
   私達人間の生命・健康を第一に最優先し,
   率先して検出限界値(下限値)がゼロ以下の
   放射性物質検査器を用意し,
   県内のありとあらゆるものの放射性物質検査を行い,
   ありのままの検査結果実測値を数値で公表して下さい。


      
   そうすることで,我々人間の生命・健康も守れますし,
   放射性物質検査結果の数値をありのままの実測値で公表する事で
   県内の生産物・産業物・観光業等々を守る事にもなり,
   人々との信頼関係も築け,益々発展繁栄していく事にも
   繋がっていきます。  一番大事な事なのです。





お返事お待ち申し上げます。








【緊急】 鹿児島県県・鹿児島県各市町村による
放射性物質・有害化学物質・放射能汚染瓦礫
汚染物受け入れ・焼却,断固反対!




【緊急】 九州地方,四国・中国・近畿・中部地方,
西日本地域内の各県・各市町村による
放射性物質・有害化学物質・放射能汚染瓦礫・
汚染物受け入れ,断固反対!
の意をお願い致します【西日本地域各県の連絡先記載】
詳細メインページ

此方を(* v v)σ クリック  □



【緊急】 鹿児島県県・鹿児島県各市町村による
放射性物質・有害化学物質・放射能汚染瓦礫,
汚染物受け入れ・焼却,断固反対!



   県内各市町村・企業連絡先は下記記載


   ・ 鹿児島県・県内各市町村連絡先 前編




↓ 宜しければ,下記記載

鹿児島県及び県内各市町村に宛てた文 NO1~NO3をご覧頂き

何らかの参考にして頂ければと思います。

長文ではございますが,お読みいただく中で

ご自身なりに強く感じた部分を

相手先に伝えて頂ければと思います。 


皆さまのお力添え,心より感謝致しております。

共に踏ん張っていきましょう!  (* v v)σ クリック ↓↓




鹿児島県及び県内各市町村に宛てた文  NO1


鹿児島県及び県内各市町村に宛てた文  NO2


鹿児島県及び県内各市町村に宛てた文  NO3










   【2012/12月】 二牟礼 正博
〒892-0811 鹿児島市玉里団地三丁目39-18
連絡先電話 099-220-0482
連絡先FAX 099-220-0482
この人が鹿児島県に放射性物質・汚染瓦礫受け入れをしようと
県議会で言い受け入れを呼びかけている模様。
  
危険すぎます!
鹿児島県による汚染物受け入れ断固反対の意を!! 
お願い致します。





~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




出水市の渋谷俊彦市長は
2012/3/8日の市議会一般質問で,
東日本大震災被災地の岩手,宮城両県の
災害廃棄物受け入れについて問われ
受け入れを検討する姿勢を示した。


同市は阿久根市,長島町とともに
北薩広域行政事務組合(理事長=渋谷市長)を構成し,
ごみを処理している。


渋谷市長は「安全な震災がれきの処理は
全国各地で分かち合うことが求められている。


安全性が確実に保障され,
市民らの十分な理解が得られた場合は,
検討しなければならない」と答弁。
県や2市町と協議する考えを示した。



北薩広域行政事務組合
構成  阿久根市,出水市,長島町の2市1町


  ふざけるな!!  オリャー!! (ノ`´)ノミ┻┻ ガッチャーン!!




   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


「大量のがれきが復興を妨げている。
『絆』に対する我々の本気度が試されている」。
15日の県議会全員協議会で,
金子万寿夫議長はそう呼びかけた。


  鬼畜めが!!

金子万寿夫
大島郡区
自由民主党県議団

連絡先住所
〒892-0824 鹿児島市堀江町12-22-1101
099-239-7452  FAX  099-226-8260








【緊急】 ↓ 宜しければ,下記記載

鹿児島県及び県内各市町村に宛てた文 NO1~NO3をご覧頂き

何らかの参考にして頂ければと思います。


長文ではございますが,お読みいただく中で

ご自身なりに強く感じた部分を

相手先に伝えて頂ければと思います。 


皆さまのお力添え,心より感謝致しております。

共に踏ん張っていきましょう!  (* v v)σ クリック ↓↓




・ 鹿児島県及び県内各市町村に宛てた文  NO1


・ 鹿児島県及び県内各市町村に宛てた文  NO2

・ 鹿児島県及び県内各市町村に宛てた文  NO3






ワンポイント集中型で出来れば良いのですが,

「県」に対して声をよせるだけでは効果が少ないのが事実です。


「最終的な受け入れの決定は市区町村が行うもの」という事で,

下記に県・県内市町村及び各県内企業を

掲載させて頂いております。


今も尚,私自身各市町村県に

連絡・断固反対の意の表明文(メール)を

送り続けている状態です。


引き続き皆さまのお力をかして下さい。

どうぞ,宜しくお願い致します。



県・県内市町村の連絡先を載せていますが,

メールで意見を伝える場合は影響を必ずや受ける課にも

事の重大さを伝える為にも送るのが良いかと思います。

   (県及び県内各市町村宛)

電話の場合は,県・県内各市町村の

環境課に直接電話して話す。

若しくは

市町村町長に直接か秘書課や総務課に電話。

議員にも連絡をし意見を伝えた方が良いと思います。


1次産業を始めとする県内の各企業にも

事の重大さを伝え,

企業自ら断固反対の意を 県を始め

県内各市町村に対して表明してもらうように

働きかけて下さい。


企業の力が加われば更に大きなものになります。

        2012/3/30










鹿児島県   099-286-2111
   ・ 鹿児島県知事へのご意見・ご提案は
もしくは 
g-tayori@po.pref.kagoshima.jp

鹿児島県   秘書課   紫色は4度目
099-286-2023  fax 099-286-5501 
hisyoka@pref.kagoshima.lg.jp



鹿児島県   環境林務課   
099-286-3327  fax 099-286-5544 
kankyokikaku@pref.kagoshima.lg.jp

鹿児島県   廃棄物・リサイクル対策課   
099-286-2594 fax099-286-5545   
haikibutsu-r@pref.kagoshima.lg.jp

鹿児島県   自然保護課   
099-286-2613  fax 099-286-5546 
shizenho@pref.kagoshima.lg.jp

鹿児島県   環境保全課   
099-286-2624  fax 099-286-5548
cancan@pref.kagoshima.lg.jp

鹿児島県   健康増進課   
099-286-2714  fax 099-286-5556 
health@pref.kagoshima.lg.jp

鹿児島県   生活衛生課   
099-286-2784  fax 099-286-5562 
seiei@pref.kagoshima.lg.jp

鹿児島県   農政課   
099-286-3085  fax 099-286-5587  
nouseika@pref.kagoshima.lg.jp

鹿児島県   食の安全推進課   
099-286-2885  fax 099-286-5588  
s-anzen@pref.kagoshima.lg.jp

鹿児島県   農産園芸課   
099-286-3195  fax 099-286-5595 
ryuen@pref.kagoshima.lg.jp

鹿児島県   畜産課   
099-286-3216  fax 099-286-5599 
tikusan@pref.kagoshima.lg.jp

環境保健センター   
099-225-5131  fax 099-225-5140
kpies@pref.kagoshima.lg.jp

鹿児島県   かごしまPR課   
099-286-3046  fax 099-286-5581 
kagopr@pref.kagoshima.lg.jp

鹿児島県   観光課   
099-286-2994  fax 099-286-5580 
kanko@pref.kagoshima.lg.jp

鹿児島県   国際交流課   
099-286-2303  fax 099-286-5522 
kokusai@pref.kagoshima.lg.jp

鹿児島県   農産物加工研究指導センター   
099-245-1138
nosankaou@pref.kagoshima.lg.jp

鹿児島県   大隅支場   
0994-62-2001
nousiosu@pref.kagoshima.lg.jp   2011/11/18 エラー

鹿児島県   熊毛支場   
0997-22-0007
kaeskmg@pref.kagoshima.lg.jp  2011/11/18 エラー

鹿児島県   大島支場   
0997-52-3545
nousioosima@pref.kagoshima.lg.jp 2011/11/18 エラー

鹿児島県   徳之島支場   
0997-86-2004
nousitou@pref.kagoshima.lg.jp   2011/11/18 エラー

鹿児島県   バイオテクノロジー研究所   
0994-62-4112
baiteku@pref.kagoshima.lg.jp

鹿児島県   畜産試験場   
0995-48-2121  fax 099-48-2480 
        les@pref.kagoshima.lg.jp

鹿児島県   肉用牛改良研究所   
0994-82-5252  fax 099-82-5566 
        cbdi@pref.kagoshima.lg.jp

鹿児島県   農総センター   
nousou-kikaku@pref.kagoshima.lg.jp

鹿児島県   フラワーセンター   
0993-35-0977  FAX 0993-35-2377

鹿児島県   鹿児島中央家畜保健衛生所   
099-274-7555
        t-kaho@pref.kagoshima.lg.jp

鹿児島県   鹿児島中央家畜保健衛生所熊毛支所   
0997-27-0036
        t-kahokum@pref.kagoshima.lg.jp

鹿児島県   鹿児島中央家畜保健衛生所大島支所   
0997-63-0045
        kto@pref.kagoshima.lg.jp

鹿児島県   鹿児島中央家畜保健衛生所徳之島支所   
0997-83-0074
        t-kahotok@pref.kagoshima.lg.jp

鹿児島県   南薩家畜保健衛生所   
0993-83-2156
        nankaei@pref.kagoshima.lg.jp

鹿児島県   北薩家畜保健衛生所   
0996-22-2184
        hokukaei@pref.kagoshima.lg.jp

鹿児島県   姶良家畜保健衛生所   
0995-62-3070
        airakaho@pref.kagoshima.lg.jp

鹿児島県   曽於家畜保健衛生所   
0994-87-2351
        sookaho@pref.kagoshima.lg.jp

鹿児島県   肝属家畜保健衛生所   
0994-43-2515
        kimokaho@pref.kagoshima.lg.jp

鹿児島県   大口育成牧場   
0995-22-2585  fax 0995-22-2758 
        oku-ikusei@pref.kagoshima.lg.jp

鹿児島県   管理型処分場建設推進センター   
0996-21-1220  fax  0996-21-1360   
        syobun@pref.kagoshima.lg.jp
                       2011/11/18 エラー

鹿児島県   県議会事務局   
099-286-5043  FAX 099-286-5659 
        g-joho@pref.kagoshima.lg.jp

鹿児島県   教育委員会   
099-286-5190  FAX 099-286-5661
        kyo-gyou@pref.kagoshima.lg.jp

鹿児島県   青少年男女共同参画課   
099-286-2800  FAX 099-286-5541   
youth@pref.kagoshima.lg.jp

鹿児島県   少子化対策事業   
s-syoshika@pref.kagoshima.lg.jp

鹿児島県   共生・協働推進課   
099-286-2241  FAX 099-286-5524   
kyodo@pref.kagoshima.lg.jp

鹿児島県   鹿児島地域振興局   
099-805-7202,7203  FAX 099-805-7400   
kago-soumu@pref.kagoshima.lg.jp

鹿児島県   南薩地域振興局   
0993-52-1305  FAX 0993-52-1311  
        minami-soumu@pref.kagoshima.lg.jp

鹿児島県   北薩地域振興局   
0996-25-5106  FAX 0996-25-5555  
        kita-soumu@pref.kagoshima.lg.jp

鹿児島県   姶良・伊佐地域振興局   
0995-63-8106  FAX 0995-63-8108   
airaisa-soumu@pref.kagoshima.lg.jp

鹿児島県   大隅地域振興局   
0994-52-2087  FAX 0994-52-2100   
oosumi-soumu@pref.kagoshima.lg.jp

鹿児島県   熊毛支庁   
0997-22-0001  FAX 0997-23-1161   
kumage-soumu@pref.kagoshima.lg.jp

鹿児島県   大島支庁   
0997-53-1111  FAX 0997-57-7219   
oosima-soumu@pref.kagoshima.lg.jp


2,3種類目送信完了。


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



鹿児島県議会議員 

下鶴 隆央   099-802-1912  FAX 099-802-1197
        tshimozuru@gmail.com

大久保 博文   0994-63-2131  FAX 0994-63-2131
        kndsb010@ybb.ne.jp

西高 悟   099-475-1080  FAX 099-475-1080
        nishitaka@po4.synapse.ne.jp

ふくし山 ノブスケ   099-259-0216  FAX 099-259-0216

遠嶋 春日児   0996-23-7753  FAX 0996-23-7753
        toozima0415@dream.com

堀口 文治   0996-82-0155  FAX 0996-82-3289

柚木 茂樹   0993-58-6500  FAX 0993-58-6500
        yunokishigeki@cyber.ocn.ne.jp

まえの 義春   0994-44-6849  FAX 0994-44-6849

瀬戸口 三郎   099-484-1523  FAX 099-484-1523

桃木野 幸一   0995-62-3273  FAX 0995-62-3273

井上 章三   0996-59-2136  FAX 0996-59-2136
        inoue-s@lemon.plala.or.jp

園田 豊   0993-52-6555  FAX 0993-52-7319   2012/3/17 エラー
        fyjbr212@yahoo.co.jp 

中重 真一   0995-45-1456  FAX 0995-45-1741

藤崎 剛   099-246-1190  FAX 099-246-1194
        info@fujisaki-takeshi.com

松田 浩孝   099-222-1507  FAX 099-222-1507
        h-matsuda@komei-kagoshima.jp

柳 誠子   099-265-6777  FAX 099-265-6790
        spfv8mu9@wind.ocn.ne.jp

酒匂 卓郎   0995-66-0595  FAX 0995-66-0595
        t-sakou@k-gikai.jp

まつざき 真琴   099-243-5263  FAX 099-243-5263
        m-matsuzaki@k-gikai.jp   エラー 2011/11/20

永井 章義   0997-53-3077  FAX 0997-69-4688
        nagai.a@hb.tp1.jp

高橋 稔   0995-45-6096  FAX 0995-45-3706
        t-dys@hotmail.co.jp   エラー 2011/11/20

持冨 八郎   099-284-0686  FAX 099-284-0687
        mochitomi86@k-gikai.jp

桑鶴 勉   099-244-7888  FAX 099-244-4825
        t-kuwazuru@po5.synapse.ne.jp

永田 けんたろう   099-238-8085  FAX 099-238-8086
        kentarou-nagata@cap.bbiq.jp 
        文字数制限有り

鶴田 志郎   0994-65-5666  FAX 0994-65-5663
        s-t@k-gikai.jp   エラー 2011/11/20

日高 滋   0997-47-2311  FAX 0997-47-2317
        wildhale@lily.ocn.ne.jp

外薗 勝蔵   0996-23-2247  FAX 0996-23-2260
        k-hokazono@k-gikai.jp

成尾 信春   099-267-4267  FAX 099-267-4273
        naruo-32n@k-gikai.jp

上野 新作   099-253-7811  FAX 099-251-3509
        jfkgs-sokn@po.minc.ne.jp

山田 国治   0995-45-2767  FAX 0995-47-2935
        k-yamada@k-gikai.jp エラー 2011/11/20




鹿児島県出身 国会議員

川内博史   03-3508-7637   FAX 03-3597-2716
     東京事務所へのメール   Kawauchi@mxz.mesh.ne.jp
     鹿児島事務所   099-206-2422  FAX 099-259-7927
        fvgg5470@mb.infoweb.ne.jp

打越明司   
     鹿児島後援会事務所   099-263-6661  fax 099-263-6663
   意見提言フォーム


松下忠洋   03-3508-7146(直通)  FAX03-3508-7546
     松下忠洋後援会事務所   0996-22-1505
        FAX 0996-20-5217   info@matsushita-tadahiro.jp

小里泰弘   03-3508-7247   ozato@po.mct.ne.jp


皆吉稲生   03-3508-7159   FAX 03-3508-3709
   意見フォーム


森山裕   03-3508-7164(直通)    FAX 03-3508-3714
        g08204@shugiin.go.jp
     鹿児島事務所   099-250-3123  FAX 099-206-6520


網屋信介   0994-36-1188  FAX  0994-36-1187
        info@s-amiya.jp

野村哲郎   099-206-7557  FAX 099-206-7558
        03-6550-1120  FAX 03-6551-1120
   意見フォーム  文字制限有


加治屋義人   099-244-3789  fax 099-244-6541
        yoshitok@muse.ocn.ne.jp


公明党鹿児島市議団   099-216-1439  FAX 099-216-1498
        komei-shigi@kagoshimashigikai.com

民主党 鹿児島県総支部連合会   099-286-1783  FAX 099-286-1784
        minshu@dpj-kagoshima.jp

自民党新政会 鹿児島市議会議員団   099-216-1436
        FAX 099-227-7955   意見フォーム





鹿児島県警   
099-206-0110(代表)    
police@po.pref.kagoshima.jp

鹿児島消防署   
099-222-0119   
joukan2@city.kagoshima.lg.jp

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2011/11/21 追加

鹿児島市   中央学校給食センター   099-255-1619  
        fax 099-286-6515   gakukyu1@city.kagoshima.lg.jp

吉田学校給食センター   099-294-2223  fax 099-294-2566  
        yd-kyu01@city.kagoshima.lg.jp
 
郡山学校給食センター   099-298-4179  fax 099-298-4179  
        ko-kyu01@city.kagoshima.lg.jp

松元学校給食センター   099-278-1143  fax 099-278-1143  
        ma-kyu01@city.kagoshima.lg.jp

谷山学校給食センター   099-264-2400  fax 099-264-2324  
        g-tani@city.kagoshima.lg.jp

喜入学校給食センター   099-345-0254  fax 099-345-0267  
        ki-kyu01@city.kagoshima.lg.jp


鹿屋市立   南部学校給食センター
        0994-31-9930  Fax 0994-31-9931
        nanbu_gkc@e-kanoya.net

枕崎市 給食センター    0993-72-3145
        makurakyu@city.makurazaki.lg.jp

阿久根市教育委員会 学校給食センター    0996-72-7081


薩摩川内市 教育委員会教育部 学校給食課 給食管理グループ
        0996-23-5111   fax 0996-25-0776
        kyushokukanri@city.satsumasendai.lg.jp

垂水市役所 教育委員会 学校給食センター
        0994-32-0550



        2011/11/22 AM 上記追加分宛メール送信完了。

        2012/3/6 AM  2,3種類目送信完了。


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




鹿児島県市町村・企業 連絡先 追加分  2011-11-23





鹿児島市   広報課   099-216-1133  
        fax 099-216-1134   
        kouhou3@city.kagoshima.lg.jp

鹿児島市   安心安全課   099-216-1213
        anshin09@city.kagoshima.lg.jp

鹿児島市   保健環境試験所  
        099-214-3361(代表)  fax 099-206-8581
        shiken09@city.kagoshima.lg.jp

鹿児島市   生活衛生課
        099-258-2321(代表)  fax 099-258-2392
        c-kosy15@city.kagoshima.lg.jp

鹿児島市   リサイクル推進課
        099-216-1290
        recycl19@city.kagoshima.lg.jp

鹿児島市   環境衛生課   099-216-1300
        eisei-7@city.kagoshima.lg.jp

鹿児島市   北部清掃工場
        099-238-0211  FAX 099-238-0213
        hokusei1@city.kagoshima.lg.jp

鹿児島市   南部清掃工場   099-261-5588
fax 099-261-1566   nansei3@city.kagoshima.lg.jp

鹿児島市   環境未来館   099-806-6663  
        fax 099-806-8000   
        eco-flema@kagoshima-miraikan.jp

鹿児島市   環境政策課
        099-216-1296  fax 099-216-1292
        kansei09@city.kagoshima.lg.jp

鹿児島市   環境保全課
   大気騒音係   099-216-1297
   水質係      099-216-1298
   浄化設備係   099-216-1291
        hozen-8@city.kagoshima.lg.jp

鹿児島市   環境協働課
        099-806-6666  FAX 099-806-8000
        kandou04@city.kagoshima.lg.jp

鹿児島市   政策企画課   099-216-1106
        kikaku6@city.kagoshima.lg.jp

鹿児島市   政策推進課
        099-216-1107   fax 099-216-1108  
        suisin07@city.kagoshima.lg.jp

鹿児島市   市民協働課
        099-216-1204  fax 099-216-1207
        s-kyod05@city.kagoshima.lg.jp

鹿児島市   農政総務課
        099-216-1333  fax 099-216-1336
        nousou06@city.kagoshima.lg.jp

鹿児島市   グリーンツーリズム推進課
        099-216-1371  fax 099-216-1320
        greent05@city.kagoshima.lg.jp

鹿児島市   商工総務課
        099-216-1318  fax 099-216-1320
        syoukou5@city.kagoshima.lg.jp

鹿児島市   企業振興課   
099-216-1319
        kigyo5@city.kagoshima.lg.jp

鹿児島市   生産流通課   
099-216-1338  fax 099-216-1336
        seisan12@city.kagoshima.lg.jp

鹿児島市   都市農業センター
        099-238-2666  fax 099-238-2682
        tosinou4@city.kagoshima.lg.jp

鹿児島市   青果市場   099-267-1311
        fax 099-267-1314
        seika3@city.kagoshima.lg.jp

鹿児島市   魚類市場   099-223-0310
        fax 099-223-9817
        gyorui10@city.kagoshima.lg.jp

鹿児島市   学務課   給食の事も書こう
        099-227-1931
        gakumu2@city.kagoshima.lg.jp

鹿児島市   学習情報センター   給食の事も書こう
        099-227-1925
        gakujyo@city.kagoshima.lg.jp

鹿児島市   子育て支援推進課給食の事も書こう
        099-216-1259  fax099-216-1284
        ikuji06@city.kagoshima.lg.jp

鹿児島市   交流係(すこやか子育て交流館)給食の事も書こう
        099-812-7740  fax 099-812-7744
        k-koryu3@city.kagoshima.lg.jp

鹿児島市   食肉衛生検査所
        099-262-2116  fax 099-262-4940
        s-eisei1@city.kagoshima.lg.jp

鹿児島市   消費生活センター
        099-252-1919(相談電話)
        099-258-3611(事務局)
        fax 099-258-3712   
syouhi@city.kagoshima.lg.jp

鹿児島市   観光企画課
        099-216-1344  fax 099-216-1320
        kan-ki01@city.kagoshima.lg.jp

鹿児島市   国際交流課   099-216-1131
        fax 099-224-8900
        kokusai@city.kagoshima.lg.jp

鹿児島市   水道局   総務部   総務課
        099-213-8502  fax 099-252-6728
        s-sou14@city.kagoshima.lg.jp

鹿児島市   教育委員会   総務課  給食
        099-227-1992  fax 099-222-8796
        k-soum21@city.kagoshima.lg.jp

鹿児島市   学校教育課   099-227-1941
        sidou7@city.kagoshima.lg.jp

鹿児島市   保健体育課   給食の事も書こう
        099-227-1951   
hoken6@city.kagoshima.lg.jp

鹿児島市   交通局   総務課
        099-224-2101(2701)   fax 099-223-3190
        info@ml.kch.kagoshima.kagoshima.jp



   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



鹿屋市   

鹿屋市   秘書広報課   0994-31-1122
        hisyo@e-kanoya.net

鹿屋市   鹿屋市議会   0994-31-1143
        gikai@e-kanoya.net

鹿屋市   企画調整課   0994-31-1125
        kikaku@e-kanoya.net

鹿屋市   生活環境課   0994-31-1115
        seikatsu@e-kanoya.net

鹿屋市   国際交流   0994-31-1147
        shiminkatudou@e-kanoya.net

鹿屋市   市民活動推進 市民活動(共生・協働)
        0994-31-1147   
        shiminkatudou@e-kanoya.net

鹿屋市   子育て支援課   0994-31-1134
        kosodate@e-kanoya.net

鹿屋市   農政水産課   0994-31-1117
        nousei@e-kanoya.net

鹿屋市   畜産林務課   0994-31-1118
        chikusan@e-kanoya.net

鹿屋市   商工振興課   0994-31-1164
        syoukou@e-kanoya.net

鹿屋市   観光振興課   0994-31-1121
        kankou@e-kanoya.net

鹿屋市   学校教育課(給食)    0994-31-1137
        gakkou@e-kanoya.net 

鹿屋市   生涯学習課   0994-31-1138
        syougaku@e-kanoya.net


鹿屋市   農業委員会   0994-31-1131
        nougyou@e-kanoya.net

鹿屋市   輝北総合支所   市民生活課
        099-486-1111
        kihoku-shimin@e-kanoya.net

鹿屋市   輝北総合支所   産業振興課   
        099-486-1111
        kihoku-sangyou@e-kanoya.net

鹿屋市   串良総合支所   市民生活課
        0994-63-3112
        kushira-shimin@e-kanoya.net

鹿屋市   串良総合支所   畜産課
        0994-63-3113
        kushira-chikusan@e-kanoya.net

鹿屋市   吾平総合支所   市民生活課
        0994-58-7231
        aira-shimin@e-kanoya.net

鹿屋市   吾平総合支所   産業振興課   
        0994-58-7257
        aira-sangyou@e-kanoya.net



   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



枕崎市   0993-72-1111(代表)  FAX 0993-72-9436
        info@city.makurazaki.lg.jp

枕崎市   市民生活課環境整備係
        0993-72-1111(内線327)
        kankyoseibi@city.makurazaki.lg.jp

枕崎市農業委員会事務局   0993-72-1111 内線339
        nochi@city.makurazaki.kagoshima.jp



   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   

阿久根市   0996-73-1211  FAX 0996-72-2029
        info@city.akune.kagoshima.jp

阿久根市市長へのfax 0996-73-1111  
        m-akunesi@city.akune.kagoshima.jp

阿久根商工会議所   0996-72-1185  
fax 0996-72-1186   daihyou@akune-cci.or.jp

阿久根ライオンズクラブ   tel ・fax  0996-72-2764
IP電話 050-3441-0685   akune-lc@po5.synapse.ne.jp






   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    
出水市   0996-63-2111 FAX:0996-63-0680  
info_izm@city.izumi.kagoshima.jp 2012/3/8 エラー

出水市   秘書広報係   0996-63-4120(広報)
kikaku_c@city.izumi.kagoshima.jp

出水市   生活環境係   0996-63-4042
shimin_c@city.izumi.kagoshima.jp

出水市   子育て支援係   099-63-4047 給食の事も書こう
kodomo_c@city.izumi.kagoshima.jp

出水市   農林水産課   
   産業政策係   099-63-4055
   農業振興係   099-63-4056
   林務水産係   099-63-4057
        nosui_c@city.izumi.kagoshima.jp

出水市   観光係   099-63-4061
        kanko_c@city.izumi.kagoshima.jp

出水市   教育総務係   099-63-4078
        kyoso_c@city.izumi.kagoshima.jp   給食の事も書こう

出水市   学校教育係   099-63-4079  給食の事も書こう
        kyoiku_c@city.izumi.kagoshima.jp

出水市   出水市   青年の家   0996-63-2135  給食の事も書こう
        FAX 0996-62-9417
        seinen_c@city.izumi.kagoshima.jp

出水市   高尾野支所   地域振興室   099-82-5400
        chiiki_tb@city.izumi.kagoshima.jp

出水市   高尾野支所   市民福祉課   市民生活グループ
        099-82-5416
        shimin_tb@city.izumi.kagoshima.jp

出水市   野田支所   地域振興室   099-84-4810
        chiiki_nb@city.izumi.kagoshima.jp


出水市・高尾野町・野田町 合併協議会   2012/3/6  追加
0996-63-2111 Fax 0996-63-2845
gappeikyo@city.izumi.kagoshima.jp

出水市   観光交流課
0996-63-4059
kanko_c@city.izumi.kagoshima.jp

出水市   ツル博物館クレインパークいずみ
crane_c@city.izumi.kagoshima.jp

出水市   企画政策課
0996-63-4036 FAX:0996-63-4030
kikaku_c@city.izumi.kagoshima.jp

出水市   商工観光課
0996-63- 4061 , FAX 0996-63-1331
shokan_c@city.izumi.kagoshima.jp



出水市   福祉課   2012/3/10 追加
fukushi_c@city.izumi.kagoshima.jp

出水市   保健センター 63-2143
kenkou_c@city.izumi.kagoshima.jp

出水市   紅葉園 82-1071
koyoen_tb@city.izumi.kagoshima.jp

出水市   商工労政課
shoko_c@city.izumi.kagoshima.jp

出水市   監査委員事務局・公平委員会
63-4076
kansa_c@city.izumi.kagoshima.jp

出水市   水道課 管理係
63-4081
suido_c@city.izumi.kagoshima.jp

出水市   生涯学習課 生涯学習係
63-2106
gakushu_c@city.izumi.kagoshima.jp

出水市   地域振興室
82-5400
chiiki_tb@city.izumi.kagoshima.jp

出水市   市民福祉課 市民生活グループ
82-5416
shimin_tb@city.izumi.kagoshima.jp

出水市   産業建設課
sangyo_tb@city.izumi.kagoshima.jp


野田支所   市民福祉課
shimin_nb@city.izumi.kagoshima.jp

野田支所   産業建設課
産業振興グループ
84-4816
sangyo_nb@city.izumi.kagoshima.jp

野田教育支所
84-2026
gakushu_nb@city.izumi.kagoshima.jp


北薩広域行政事務組合   2012/3/10 追加

構成  阿久根市,出水市,長島町の2市1町

事務局
0996-84-4815
衛生センター
0996-82-1070
環境センター
0996-75-0739
リサイクルセンター
0996-84-4111 (エコリア北薩)
   意見フォーム



鹿児島県出水郡長島町
0996-86-1111 Fax.0996-86-0950
info@town.nagashima.lg.jp

企画財政課
kizai@town.nagashima.lg.jp

soumu@town.nagashima.lg.jp

教育委員会
shakyou@town.nagashima.lg.jp

hoei13@town.nagashima.lg.jp

農政課
nourin@town.nagashima.lg.jp





   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


指宿市   
0993-22-2111  Fax 0993-24-3826
        info@city.ibusuki.lg.jp

指宿市   指宿商工会議所   
0993-22-2473  FAX 0993-24-3175   
        ibucci@ibusuki-cci.or.jp

指宿市   社団法人 指宿青年会議所   
info@ibusuking.net

指宿市   青年会議所   
jc0555@yahoo.co.jp


  ここも各課のメルアド記載なし。 以下検索結果から。


指宿市   観光課   0993-22-2111  
        FAX 0993-23-4987
        kankou@city.ibusuki.lg.jp

        somu@city.ibusuki.lg.jp 2011/11/24 エラー

 2012/3/8 追加


shimin-shimin@city.ibusuki.lg.jp

市民生活部 環境政策課 環境政策係
0993-22-2111(内線242)
shimin-seikatsu@city.ibusuki.lg.jp

kikaku@city.ibusuki.lg.jp  エラー

農業委員会事務局振興係
FAX 0993-27-0081
nogyo@city.ibusuki.lg.jp



   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


西之表市   0997-22-1111(代表) 
        FAX 0997-22-0295
        info-web@city.nishinoomote.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


垂水市   

垂水市   市長へ一言   
infota@city.tarumizu.lg.jp

垂水市   生活環境課   
0994-32-1297 ( 直通)
        seikatsukankyou@city.tarumizu.lg.jp

垂水市   農林課   
0994-32-1224 (直通)
        nourin@city.tarumizu.lg.jp

垂水市   水産課水産係   
0994-32-1111 (内線:228・229)
        suisan@city.tarumizu.lg.jp

垂水市   商工観光課   
0994-32-1486 (直通)
        shoukou@city.tarumizu.lg.jp

垂水市   教育総務課   
0994-32-7211 (直通)
        kyouisoumu@city.tarumizu.lg.jp  給食の事も書こう



   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


薩摩川内市   


薩摩川内市   環境課  廃棄物対策グループ  
        0996-23-5111  fax 0996-20-5570 
        haikibutsu@city.satsumasendai.lg.jp

薩摩川内市   環境保全グループ   0996-23-5111
        fax 0996-20-5570
        hozen@city.satsumasendai.lg.jp

薩摩川内市   広聴広報グループ   0996-23-5111
        fax  0996-20-5570
        koho@city.satsumasendai.lg.jp
        給食の事も書こう

薩摩川内市   健康指導北部グループ   0996-22-8811
        fax 0996-22-8038
        kenko-hokubu@city.satsumasendai.lg.jp 
        給食の事も書こう

薩摩川内市   健康指導南部グループ   0996-22-8811
        fax 0996-22-8038
        kenko-nanbu@city.satsumasendai.lg.jp
        給食の事も書こう

薩摩川内市   農地グループ   0996-23-5111
        fax 0996-20-5570
        nochi@city.satsumasendai.lg.jp

薩摩川内市   商工振興グループ   0996-23-5111
        fax 0996-20-5570
        shoko@city.satsumasendai.lg.jp

薩摩川内市   農業振興グループ   0996-23-5111
        fax 0996-20-5570
        nogyo@city.satsumasendai.lg.jp

薩摩川内市   畜産課   畜産振興グループ
        0996-23-5111  fax 0996-20-5570
        chikusan@city.satsumasendai.lg.jp

薩摩川内市   水産振興グループ   0996-23-5111
        fax 0996-20-5570
        suisan@city.satsumasendai.lg.jp

薩摩川内市   林業振興グループ   0996-23-5111
        0996-20-5570
        ringyo@city.satsumasendai.lg.jp

薩摩川内市   企画総務グループ   0996-23-5111
        0996-20-5570
        no-kikakusomu@city.satsumasendai.lg.jp

薩摩川内市   教育委員会
        0996-23-5111(代表)

教育委員会教育部 学校教育課 学事グループ
        0996-23-5111   0996-25-0776
        gakuji@city.satsumasendai.lg.jp
        給食の事も書こう



水道局 水道管理課 企画総務グループ  2012/3/6 追加
0996-42-2310
0996-42-2410
su-kikakusomu@city.satsumasendai.lg.jp


市民福祉部 地域医療対策課 地域医療グループ
0996-22-8811
0996-22-8038
iryou@city.satsumasendai.lg.jp

市民福祉部 環境施設整備室
0996-23-5111
0996-20-5570
kankyouseibi@city.satsumasendai.lg.jp



   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


日置市   TEL099-273-2111  FAX 099-273-3063 
        kouho@city.hioki.lg.jp

日置市   環境衛生係 (内線1147)  
        kankyou@city.hioki.lg.jp

日置市   環境政策係 (内線1143)   
        kankseisaku@city.hioki.lg.jp

日置市   企画調整係 (1262)   kikaku@city.hioki.lg.jp

日置市   地域づくり係 (1271)   chiikidukuri@city.hioki.lg.jp

日置市   商工観光係 (1232)   kanko@city.hioki.lg.jp

日置市   クリーンリサイクルセンター   099-292-5855
        cleancenter@city.hioki.lg.jp

日置市   健康増進係 (1134)
         kenkou@city.hioki.lg.jp  給食の事も書こう

日置市   農政係 (1154)   nousei@city.hioki.lg.jp

日置市   畜産振興係 (1153)   chikusan@city.hioki.lg.jp

日置市   林務水産係 (1156)   rinmu@city.hioki.lg.jp

日置市   伊集院給食センター   099-273-0316
        kyuushoku@city.hioki.lg.jp  給食の事も書こう

日置市   教育総務係 (1412)
        kyousoumu@city.hioki.lg.jp

日置市   学校教育指導係 (1423)
        gakukyo@city.hioki.lg.jp

日置市   議会事務局   議事調査係 (1303)
        gikai@city.hioki.lg.jp



   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


曽於市   0986-76-8801 
soumu@city.soo.lg.jp

曽於市   環境係   0986-76-8805   
s-shimin@city.soo.lg.jp

曽於市   企画課   0986-76-8802   
kikaku@city.soo.lg.jp

曽於市   経済課   0986-76-8808   
s-keizai@city.soo.lg.jp

曽於市   畜産課   0986-76-8809   
s-tikusan@city.soo.lg.jp

曽於市   有機センター   0986-28-8440
        yuuki@city.soo.lg.jp

曽於市   議会事務局   0986-76-8816   
gikai@city.soo.lg.jp
        給食の事も書こう
曽於市   教育委員会   末吉分室   0986-76-8814 
        s-kyouiku@city.soo.lg.jp   給食の事も書こう  エラー

曽於市   農業委員会   末吉分室   0986-76-8818
        s-noui@city.soo.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


霧島市   info@city-kirishima.jp

霧島市   環境衛生課 廃棄物対策グループ
        0995-45-5111(内線1771・1772)

ここも各課のメルアド記載なし。以下検索結果から。

   shou-seisaku@city-kirishima.jp

霧島市   農林水産部  農林水産政策課
        0995-64-0963  FAX 0995-64-0944
        nou-seisaku@city-kirishima.jp

霧島市   共生協働推進課   0995-45-5111 
        fax 0995-47-2522 
        kyodo@city-kirishima.jp

霧島市   企画政策課   kikaku@city-kirishima.jp

霧島市   観光ボランティアガイド 霧島しっちょいどん  
        0995-64-0895   FAX 0995-64-0958
        kirikan@city-kirishima.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


いちき串木野市   0996-32-3111  Fax 0996-32-3124  
        info@city.ichikikushikino.lg.jp

いちき串木野市   政策課   0996-33-5628   
        fax  0996-32-3124
        seisaku2@city.ichikikushikino.lg.jp

いちき串木野市   政策課政策係0996-33-5634 (直通)
        seisaku1@city.ichikikushikino.lg.jp

いちき串木野市   農政課農林係   0996-33-5635(直通)
        nousei1@city.ichikikushikino.lg.jp

いちき串木野市   産業経済課農林係   0996-21-5122  (直通)
        sankei1-ik@city.ichikikushikino.lg.jp

いちき串木野市   政策課国際交流係   0996-33-5628
        FAX 0996-32-3124
        seisaku4@city.ichikikushikino.lg.jp



   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


南さつま市   0993-53-2111  FAX 0993-52-0113  
        webmaster@city.minamisatsuma.lg.jp

加世田ごみ最終処分場   0993-53-3937

南薩地区衛生管理組合   南さつまクリーンセンター
        0993-77-0455

南薩地区衛生管理組合  南さつま衛生センター
        0993-52-2697

  ここも各課のメルアド記載なし。以下検索結果から。

南さつま市   消費生活相談窓口 国民生活センター
        shimin2@city.minamisatsuma.lg.jp

南さつま市   リサイクリシティ南さつま推進協議会事務局
        0993-53-2111 (内線2211)  FAX 0993-52-0113
        shinko3@city.minamisatsuma.lg.jp   11/25 エラー

tseisaku2@city.minamisatsuma.lg.jp
hokatu3@city.minamisatsuma.lg.jp
2012/3/13  追加

南さつま市   建設部   建築住宅課   住宅管理係
        FAX 0993-52-0113
        kenchi4@city.minamisatsuma.lg.jp
           11/25以下「受信拒否」との返信有。
        このようなメールは、受信拒否しますので、
        今後送信は行わないでください。
      
           このようなメールねぇ。影響出るのに人事なのね。


     


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




志布志市   099-474-1111  Fax 099-474-2281
        info@city.shibushi.lg.jp

志布志市   保健対策係   099-474-1111
        fax 099-474-2281   給食の事も書こう
        hokentaisaku@city.shibushi.lg.jp

志布志市   環境政策係   099-474-1111
        fax 099-474-2281
        kankyou@city.shibushi.lg.jp

志布志市   地域政策係   099-474-1111
        fax 099-474-2281
        tiikiseisaku@city.shibushi.lg.jp

志布志市   教育総務課 総務係   099-472-1111
        fax 099-473-1880
        k-soumu@city.shibushi.lg.jp  給食の事も書こう

志布志市   企画調整係   099-474-1111
        099-474-2281
        kikakutyousei@city.shibushi.lg.jp

志布志市   港湾商工課   099-474-1111
        099-474-2281
        kouwansyoukou@city.shibushi.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


奄美市   0997-52-1111  Fax 0997-52-1001
        info@city.amami.lg.jp

   ここも各課メルアド記載なし。以下検索結果。


奄美市   産業振興部  商工水産課   
0997-52-1111(内線421)  FAX 0997-54-2900
        shosui@city.amami.lg.jp

奄美市   市民協同課   shiminkyodo@city.amami.lg.jp




   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


南九州市   0993-83-2511  Fax 0993-83-4658
        office@city.minamikyushu.lg.jp

   ここも各課メルアド記載なし。以下検索結果より。

kw-fukusi09@city.minamikyushu.lg.jp   11/25 エラー

農林水産課   nourin04@city.minamikyushu.lg.jp

総務部   企画課企画係
        kikaku04@city.minamikyushu.lg.jp

hotai02@city.minamikyushu.lg.jp
        給食の事も書こう


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


伊佐市   0995-23-1311  FAX 0995-22-5344 
        info@city.isa.lg.jp

   ここも各課メルアド記載なし。以下検索結果より。

        ∑(゚∇゚|||) ゲッ   無い。



2012/3/14追加

kikaku@city.isa.lg.jp


2012/3/18追加

伊佐市地域振興課
0995-23-1311. FAX 0995-22-5344
shinkou@city.isa.lg.jp

zaisei@city.isa.lg.jp

地域振興課 定住促進係
0995-23-1311. FAX:0995-22-5344
teijyu@city.isa.lg.jp

houkatsu_okuchi@city.isa.lg.jp

bousai@city.isa.lg.jp






   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



姶良市   秘書広報課 秘書係
        0995-66-3111(内線212)    
hisho@city.aira.lg.jp 

姶良市   秘書広報課   広報広聴係
        0995-66-3111(内線227)    
koho@city.aira.lg.jp

姶良市   議会事務局   議事庶務課庶務係
        0995-66-3111(内線363)    
gshomu@city.aira.lg.jp

姶良市   健康増進課   健康増進係   
        0995-66-3111(内線142・143・149)
        kenko@city.aira.lg.jp

姶良市   学校教育課   学校事務係  
        0995-62-2111(内線223・224)    
        gjimu@city.aira.lg.jp
        給食の事も書こう

姶良市   姶良教育課   教育行政係
        kgyosei-aira@city.aira.lg.jp
        給食の事も書こう

姶良市   蒲生教育課   教育行政係
        0995-52-1211(内線286)
        kgyosei-kamo@city.aira.lg.jp
        給食の事も書こう

姶良市   生活環境課   生活環境係
        0995-66-3111(内線141・144)
        seikatsu@city.aira.lg.jp

姶良市   姶良農林水産課   漁港水産係
        nsui-aira@city.aira.lg.jp

姶良市   林務水産課   林務水産係
        0995-52-1211(内線231・232)
        rinsui@city.aira.lg.jp

姶良市   姶良農林水産課   農林耕地係
        nkochi-aira@city.aira.lg.jp

加治木農林耕地課   林務耕地係
        0995-62-2111(内線171・172)
        nrinmu-kajiki@city.aira.lg.jp

姶良市   農林水産部   農政課(蒲生総合支所)
        0995-52-1211(内線224)  FAX 0995-52-1219
        nosei@city.aira.lg.jp

姶良市   企画政策課   soukei@city.aira.lg.jp



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


加治木市   民生活課   生活環境係
        0995-62-2111(内線124・125)    
        seikatsu-kajiki@city.aira.lg.jp

蒲生市   民生活課   生活環境係
        0995-52-1211(内線255・256)    
        seikatsu-kamo@city.aira.lg.jp

姶良市   危機管理課   防災係
        0995-66-3111(内線231)   bosai@city.aira.lg.jp

加治木地域振興課地域振興係
        0995-62-2111(内線264・265)
        chiiki-kajiki@city.aira.lg.jp




   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 




鹿児島県 県内各市町 追加分  2011-12-8

真偽の程は定かでは無いが,
県か市なのかも定かでは無いが,
議会事務局に電話をしたら
電話したら「検査すれば大丈夫」
「受け入れる」の一点張りらしい。

   うーむ。  あれだけ言ってきたのに?。

鹿児島県内にはかなりの数を出したのだが,
各市議会・町議会宛には出していなかったので
連絡先を追加。 (清掃工場を始めとする漏れあり)

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


鹿児島市  

鹿児島市   議会事務局   
FAX 099(216)1452

鹿児島市   議会事務局   総務課
099(216)1450
g-soum6@city.kagoshima.lg.jp

鹿児島市   議会事務局   政務調査課
099(216)1454
seimu@city.kagoshima.lg.jp

鹿児島市   議会事務局   議事課
099(216)1456
gigji5@city.kagoshima.lg.jp

 

自民党第一市議団
鹿児島市山下町11番1号
099-216-1442
   フォーム
zimindaiichi@kagoshimashigikai.com 2012/3/15追加
ん!!?  重複している!!?

民主党 鹿児島県総支部連合会   
〒890-0054 鹿児島市荒田1丁目4-14  丸田ビル2F
099-286-1783  FAX 099-286-1784
minshu@dpj-kagoshima.jp

自民党新政会 鹿児島市議会議員団
099-216-1436
FAX 099-227-7955
   意見フォーム
zimindaiichi@kagoshimashigikai.com



    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

鹿屋市   

鹿屋市議会事務局 (本庁2階) 上記に記載していた。
0994-31-1143 FAX:0994-41-2939
gikai@e-kanoya.net


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

枕崎市   各課連絡先

枕崎市議会事務局
〒898-8501 枕崎市千代田町27番地
0993-72-1111 内線241・242
FAX 0993-72-9436

局長 240    kukita-k@city.makurazaki.lg.jp
庶務係 241   gi-syomu2@city.makurazaki.lg.jp
議事係 242   giji3@city.makurazaki.lg.jp


2012/3/8追加

枕崎市   秘書広報係 211
hisyokoho@city.makurazaki.lg.jp

健康促進係
(健康センター) 415, 416 (0993-72-7176)
kenkou@city.makurazaki.lg.jp


枕崎市   農政係 316, 331
nosei@city.makurazaki.lg.jp

林務係 334
rinmu@city.makurazaki.lg.jp

枕崎市   特産振興係 332, 333
tokusan@city.makurazaki.lg.jp

水産流通係 414
suisanryutuu@city.makurazaki.lg.jp

枕崎市   産業振興係 421
sangyoshinkou@city.makurazaki.lg.jp

商工観光係 462
syokokanko@city.makurazaki.lg.jp

枕崎市   消費生活相談室 329
syouhisoudan@city.makurazaki.lg.jp

危機管理対策係 214
kikikanri@city.makurazaki.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

阿久根市   

市議会事務局
0996-72-0815

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

出水市   

議会事務局
0996-63-4074
gikai_c@city.izumi.kagoshima.jp



   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


指宿市   

議会事務局調査管理係 
0993-22-2111(内線511)

     以下検索結果より。


市長公室
s-koushitsu@city.ibusuki.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

西之表市   

西之表市議会事務局
鹿児島県西之表市西之表7612番地
0997-22-1111(内線351)
gikai@city.nishinoomote.lg.jp

環境係
0997-22-1111(内線303・304)
seikatsu@city.nishinoomote.lg.jp

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

垂水市   

市議会事務局0994-32-0132(直通)
gikai@city.tarumizu.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



薩摩川内市   

議会事務局 議事調査課 管理調査グループ
0996-23-5111
0996-23-5015
kanrichosa@city.satsumasendai.lg.jp

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


いちき串木野市   

議会事務局(串木野庁舎)
0996-33-5648    


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

志布志市

志布志市   議会事務局
099-474-1111 (市役所代表番号)
FAX 099-474-0363 (事務局専用)
gikai@city.shibushi.lg.jp

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

奄美市    議会事務局
0997-52-1111
FAX 0997-52-1001

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

南九州市  

議会事務局
0993-83-2511 FAX.0993-83-4658

南薩三町合併協議会
南九州市役所総務部行政改革推進室合併調整係
0993-83-2511 FAX 0993-83-3683
gyokaku04@city.minamikyushu.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


十島村
099-222-2101 / FAX:099-223-6720 /
toshima@tokara.jp


2012/3/18 追加

info@tokara.jp

j-toshima@tokara.jp

tokaratiiki@tokara.jp

toshima-ykt@tokara.jp

toshima-so@tokara.jp




   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

さつま町   
0996-53-1111  FAX 0996-52-3514
   フォーム 225文字制限有り

さつま町議会事務局
0996-53-1111  FAX0996-52-0704
gikai@satsuma-net.jp

2012/3/13追加

info@town.satsuma.kagoshima.jpエラー
t-so-soumu@satsuma-net.jp
ki-yuuchi@satsuma-net.jp
so-hosei@satsuma-net.jp
so- kanri@satsuma-net.jp



   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

湧水町   
0995-74-3111 FAX:0995-74-4249
info@town.yusui.kagoshima.jp


2012/3/18  追加

somu@town.yusui.kagoshima.jp

bousai@town.yusui.kagoshima.jp

syogai-y@town.yusui.kagoshima.jp

kokusai@town.yusui.kagoshima.jp

densan-y@town.yusui.kagoshima.jp

zaisei@town.yusui.kagoshima.jp

kikaku@town.yusui.kagoshima.jp

syokokanko@town.yusui.kagoshima.jp



   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

大崎町   
099-476-1111 (FAX) 099-476-3979
info@town.kagoshima-osaki.lg.jp

議会事務局
gikai@town.kagoshima-osaki.lg.jp

総務課
somu@town.kagoshima-osaki.lg.jp

住民環境課
chomin@town.kagoshima-osaki.lg.jp

教育委員会 管理課
kyoiku@town.kagoshima-osaki.lg.jp

農林振興課
nosei@town.kagoshima-osaki.lg.jp

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

東串良町   
(0994)63-3131/FAX(0994)63-3138
ru-pin@po.minc.ne.jp

町長への意見  エラー
(0994)63-3131/FAX(0994)63-3138
総務課 soumu.hk@po.minc.ne.jp 

福祉課 
fukushi-hk@po.minc.ne.jp


2012/3/18  追加


azumasha@po.minc.ne.jp




   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

錦江町   
0994-22-0511 (fax) 0994-22-1951
k_inform@town.kinko.lg.jp

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

南大隅町   
0994-24-3111 ファックス 0994-24-3119
info@town.minamiosumi.lg.jp

議会事務局
0994-24-3141

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

肝付町   
0994-65-2511
   フォーム 400文字制限有り

議会事務局
0994-65-8431

hukushi@kimotsuki-town.jp
info@kimotsuki-town.jp

nousei@kimotsuki-town.jp  エラー

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

中種子町   
0997-27-1111
   フォーム  文字数制限あり

町議会事務局
0997-27-1111 内線 248

福祉環境課 環境衛生係
0997-27-1111 内線 201

企画課 地域振興係
naka-kikaku@town.nakatane.kagoshima.jp

naka-nourin@town.nakatane.kagoshima.jp



   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

南種子町   
0997-26-1111  FAX 0997-26-0708
hope@town.minamitane.lg.jp

町議会事務局 庶務係 
0997-26-1111 (内線264)

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

屋久島町   
0997-43-5900  FAX 0997-43-5905
info@yakushima-town.jp

町議会事務局
0997-43-5900  FAX:0997-43-5905
gikai@yakushima-town.jp




   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

大和村   
0997-57-2111  fax 0997-57-2161
   フォーム 4000文字制限有り

総務企画課
kikaku@vill.yamato.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

宇検村   
(0997)-67-2211(代表)  FAX(0997)-67-2262
   フォーム
     文字制限有り

経済課
tiikis@uken.net

soumuk@uken.net


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

瀬戸内町   

0997-72-1111(内線122)
info@amami-setouchi.org

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

龍郷町   
0997-62-3111(代表)  FAX 0997-62-2535
info@town.tatsugo.lg.jp

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
喜界町   
0997-65-1111  fax:0997-65-4316
lgwan@town.kikai.lg.jp

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

徳之島町
0997-82-1111
   フォーム
  文字制限有り

soumu@tokunoshima-town.org

kikaku2@tokunoshima-town.org

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

天城町

0997-85-3111(代表)・FAX/0997-85-3110
   フォーム

amagicho@yui-amagi.com

企画課
kikaku03@yui-amagi.com
kikaku02@yui-amagi.com
sho01@yui-amagi.com

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

伊仙町   
0997-86-3111(代表) FAX:0997-86-2301
   意見・入り口

町議会事務局
(電話:0997-86-3111 内線16)

isencho@po.synapse.ne.jp


伊仙町役場 保健福祉課 2012/3/10 追加
ichirou@town.isen.kagoshima.jp

伊仙町中央公民館図書室
syakyou01@town.isen.kagoshima.jp



   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
和泊町   
0997-92-1111
info@town.wadomari.lg.jp

議会事務局
0997-92-2569  Fax 0997-92-3176
gikai@town.wadomari.lg.jp

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

知名町   
0997-93-3111 Fax:0997-93-4103
   フォーム

企画振興課
kikakus2@town.china.lg.jp
kikakus4@town.china.lg.jp

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

与論町   
0997-97-3111 Fax:0997-97-4197
kikaku@yoron.jp



総務課  2012/3/10 追加
soumu@yoron.jp

与論町議会
gikai@yoron.jp


与論町B&G海洋センター
bg-pool@yoron.jp

ヨロン島観光協会
0997- 97-5151
h21-ict@yoron.jp

産業振興課
0997-97-4924
sangyou@yoron.jp

与論町教育委員会
0997-97-3111  FAX 0997-97-4196
sgakusyu@yoron.jp





        2011/12/8 AM 上記記載全所メール送信完了。


2012/3/18 追加

大隅中央合併協議会
構成   鹿屋市 吾平町 輝北町 串良町
0994-42-6628 FAX: 0994-42-7076
centralosumi@central-osumi.jp



   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


鹿児島県 追加宛先   2011-12-9

日本共産党 鹿児島県議団
 鹿児島市鴨池新町10-1 
電話・FAX:099-286-3977

まつざき真琴
kengidan@jcp-kagoshima.com



自民党鹿児島県議会議員団
〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10-1
099-286-2111 内線5071 / FAX:099-286-3971
   フォーム

[ その他関連する連絡先 ]
電話:099-206-5388 / FAX:099-206-5391


日本労働組合総連合会
鹿児島県連合会

〒890-0064
鹿児島市鴨池新町5-7
鹿児島県労働者福祉会館6F

099-250-5757  FAX:099-250-5570
soudan@kagoshima.jtuc-rengo.jp


鹿児島県医師会
〒890-0053 鹿児島市中央町8-1
(099)254-8121 FAX(099)254-8129
info@kagoshima.med.or.jp

鹿児島県医師協同組合
099-254-8126
FAX:099-257-1816
ikyo@kagoshima.med.or.jp

鹿児島県勤務医師生活協同組合
〒890-0053 鹿児島市中央町8-1 
099-254-8126  FAX 099-257-1816
seikyo@kagoshima.med.or.jp

曽於郡医師会
099(482)4888 FAX 099(482)4894
jimu@soo-med.or.jp

鹿屋市医師会
鹿児島県鹿屋市西原三丁目7-39
0994-43-4757 FAX 0994-44-3542
kmda@po.synapse.ne.jp



鹿児島市 歯科医師会
info@yoiha-kagoshima.or.jp


大島郡歯科医師会
奄美市名瀬塩浜町3-10-3F
0997-52-6161 FAX: 0997-52-1865
oshima-kda@po3.synapse.ne.jp

社団法人鹿児島看護協会
鹿児島県鹿児島市鴨池新町21-5
(鹿児島県看護研修会館)
099-256-8081  FAX:099-256-8079
   フォーム

鹿児島市立病院
099-224-2101 FAX 099-223-3190
info@ml.kch.kagoshima.kagoshima.jp

鹿児島県 県立病院局
099-286-2813 FAX:099-286-5566
057002@pref.kagoshima.lg.jp

鹿屋医療センター
0994-42-5101 FAX:0994-44-3944
kano-hos@pref.kagoshima.lg.jp

姶良病院
0995-65-3138 FAX:0995-65-8044
air-hos@pref.kagoshima.lg.jp

薩南病院
0993-53-5300 FAX:0993-53-6764
sat-hos@pref.kagoshima.lg.jp

北薩病院
0995-22-8511・8512・8513 FAX:0995-22-6783
hok-hos@pref.kagoshima.lg.jp

大島病院
0997-52-3611 FAX:0997-53-9017
ohp@pref.kagoshima.lg.jp

公益財団法人慈愛会 今村病院
〒892-0824 鹿児島市堀江町17-1 
099-226-2600 FAX.099-225-5181
imamura-kouhou@jiaikai.or.jp

医療法人三州会大勝病院
099-253-1122  FAX:099-254-9643
   フォーム

公益財団法人昭和会 今給黎総合病院・昭和会クリニック
【病院代表】
099-226-2211Fax:099-222-7906
【クリニック代表】
099-226-2212Fax:099-226-3366
   フォーム

医療法人 慈風会

厚地脳神経外科病院
〒892-0842 鹿児島市東千石町4-13
099-226-1231 fax.099 -226-1553
atsuchi@jifukai.jp

厚地記念クリニック (PET画像診断センター)
099-226-8871  FAX:099-226-8872
atsuchi-pet@po4.synapse.ne.jp


鹿児島県歯科医師会
事務局
099-226-5291  FAX 099-223-6079
フォーム

鹿児島医療生活協同組合
099-268-8955  FAX.099-269-7199
info@kiseikyo.or.jp 2012/3/15追加

鹿児島県弁護士会
099-226-3765






鹿児島県産業廃棄物協会   099-222-0230  
        FAX 099-222-3533   
        eco@kagoshima-sanpai.or.jp

財団法人鹿児島県環境整備公社
        0996-21-1220  FAX 0996-21-1360
        info@ep-kagoshima.or.jp

株式会社 ヒラヤマ   産業廃棄物処理業  鹿児島・熊本
        0996-62-7657   FAX 0996-63-3781
   フォーム


ヤマグチ株式会社   0995-76-0011  FAX 0995-76-2200
        all@yamaguchi-co.jp

社団法人 鹿児島県建造物解体業連合会
        099-251-1033  FAX 099-251-1670
        info@kaitairen.org

鹿児島県衛生自治団体連合会
099−286−2594  FAX 099−286−5545

鹿児島県商工会連合会   kashoren@kashoren.or.jp 2重か

鹿児島県防水工事業協同組合   099-239-2829




南日本新聞社   
099(813)5137  FAX 099(813)5177
        kurashi@373news.com

西日本新聞   092-711-5555   
報道センター 092-711-5222
   問い合わせフォーム
        webmast@nishinippon.co.jp

LEAP   フォーム
leap@eikou-group.co.jp


MBC 南日本放送   099(254)7111 fax 099(254)7101
        ニュース全般   news@mbc.co.jp
        テレビ全般   mbctv@mbc.co.jp

KTS 鹿児島テレビ       (代)   099-258-1111
   意見提言フォーム  1000文字制限有り
kts.hodo@kts-tv.co.jp



KKB 鹿児島放送   099-252-8555 
   意見提言フォーム  文字制限有
        kkbadmin@kkb.co.jp


KYT 鹿児島読売テレビ   099-285-5555  Fax 099-285-5550
   フォーム




        2011/11/20 AM 上記記載全所,メール送信完了。






株式会社 南防   info@nanbou.co.jp


鹿児島県宅地建物取引業協会
        099-252-7111  FAX 099-257-1452
   フォーム

九州防水改修工事協同組合
福岡県福岡市中央区大名2-4-35 -7F
092-724-8111  FAX 092-724-8108
kbk@amamori-doctor.com





財団法人鹿児島県学校給食会   意見フォーム

伊田食品株式会社   099-257-3737(代)   FAX 099-258-4030


公益社団法人 鹿児島県農業・農村振興協会
        099-213-7222 FAX 099-213-7229
        noshinkyo@ka-nosinkyo.net

よい食・環境 鹿児島県民フォーラム
   意見提言フォーム

鹿児島県農業法人協会   099-286-5815
        FAX 099-286-5816   
        意見提言フォーム入り口

JA鹿児島県経済連
        0120-783-487  FAX 099-252-1942
        kei-comp@ks-ja.or.jp

鹿児島県農業共済組合連合会   
kanri@nosai-net.or.jp

鹿児島県有機農業協会-koaa   
099-258- 3374   FAX 099-258-2204   
koaa@koaa.or.jp

JA鹿児島県連
099-258-5155   
jinji@chu.ks-ja.or.jp
kei-giftcent@ks-ja.or.jp

鹿児島県農業青年クラブ連絡協議会   
099-286-3152  FAX 099-286-5593   
keigi-st@pref.kagoshima.lg.jp

おおすみ食品株式会社   0994-63-2745  FAX 0994-63-6266
        info@oosumifarm.com

昭和興産株式会社   099-226-7073  FAX 099-227-7755
        ohako@sky.plala.or.jp

株式会社町頭商店   0993-76-7700  FAX 0993-72-0565
        machigashira@po.synapse.ne.jp

株式会社Dio   0995-73-4132  FAX 0995-73-4133
        t.matsueda@dio-m.com

株式会社こちら南国便   0120-550-759  FAX 0120-660-759
        kanri@nangokubin.net

赤鶏農業協同組合   0120-852-022
    (今気がついた,ここの鳥は兵庫県で生まれたものを使用している)
        鹿児島県出水市野田町下名91

加工販売部   0996-84-2022  Fax 0996-84-2190
生産部   0996-84-3105  Fax 0996-84-3272
   意見提言フォーム
        文字数制限有
        akadori@akadori.co.jp   ← 2011/11/18発見


鹿児島くみあいチキンフーズ   
099-258-5640  FAX 099-257-1443
        kcf17@ja-kcf.co.jp

有限会社サンエッグ   
0993-84-2311  FAX 0993-84-0777
   問い合わせフォーム  500文字制限有

鹿児島県地鶏振興協議会   099-286-3226
   フォーム
        若しくは,   katiku@pref.kagoshima.lg.jp

マルイ農業協同組合   
0996-63-0531   
n.somu@marui.or.jp



(社)鹿児島県畜産協会   
099-258-5662  FAX099-284-1013
        bnkr@po.minc.ne.jp

西園農場   
0995-75-2770 IP 050-3372-2944
        pork_nishizono@chive.ocn.ne.jp

佐藤牧場   
099-801-4727
   意見フォーム  若しくは,  shop@sato-bokujo.com


「かごしま黒豚」鹿児島県黒豚生産者協議会(鹿児島県庁畜産課内)
        099-286-3224  FAX 099-286-5599
        info@k-kurobuta.com
   問い合わせフォーム

鹿児島県酪農業協同組合   099-255-3185  Fax 099-254-4207

大成畜産   
0994-82-5857   
yumikooo@bronze.ocn.ne.jp



鹿児島県漁港漁場協会   
099-206-4529  FAX 099-286-5615 
        kgk@po4.synapse.ne.jp 県庁


北さつま漁業協同組合   
0996(72)1511 (代表)  FAX  0996(73)2760   
kitasatuma@po.minc.ne.jp

枕崎市漁業協同組合   0993-72-2113
        sakanaya@makugyo.net

枕崎かつお公社0993-72-7021  FAX 0993-72-9781
   意見提言フォーム
        katuo@katuo.net

株式会社 かごしま漁業応援団   099-223-0699  
        FAX 099-210-7107   問い合わせフォーム  500文字制限有




阿久根道の駅   
0996-74-1400   FAX 0996-74-1401   
koutai@qsr.mlit.go.jp

垂水道の駅   
0994-(34)-2237  FAX 0994-(34)-2238
        mtyuttarikan@po5.synapse.ne.jp

桜島道の駅   
099-245-2011  FAX 099-245-2022
   問い合わせフォーム
   ↑ 今後,このようなメールは一切送らないでください。
     とお返事あり。  残念である。
     今後送らない事。  2012/3/6 

道の駅 おおすみ弥五郎伝説の里
        0994-82-5666  FAX 0994-82-5777
        nodokaichi@po.minc.ne.jp

九州・沖縄「道の駅」連絡会   
092-292-5790  FAX 092-292-5787   
   問い合わせフォーム


江口蓬莱館   問い合わせフォーム
        eguchihourai@ml.j-bee.com


かごしま有機生産組合   099-282-6867  FAX 099-282-9060
   意見提言フォーム

鹿児島青果株式会社   FAX 099-267-0181(総務部)    
        toi@kagoshimaseika.co.jp



鹿児島県茶業会議所   099-267-6063  FAX 099-267-6957 
   意見提言フォーム
   または, →  chagyo@po.minc.ne.jp

鹿児島製茶株式会社   099-269-1221  fax 099-269-2409
        k-seicha@cocoa.ocn.ne.jp


鹿児島県漬物商工業協同組合   0993-77-0108  FAX 0993-77-1423
   問い合わせフォーム



株式会社Misumi   
   5000文字制限有

高牧の森の水   
0120-373343  FAX 099-269-9574
        web-takamaki@kk-misumi.co.jp

キリシマフーズ   
0120-413459   
shopmaster@kirishimafoods.com
   意見フォーム

福地産業(株) (福寿鉱泉水)   0995(76)1171 FAX 0995(76)1172
   問い合わせフォーム
        若しくは info@2910.jp

城山観光株式会社 IRIKI   
0120-413205

株式会社 鹿農 (財宝)   
0994-41-1111(代表)  FAX 0994-41-4111
        0120-7777-40   
        info@zaiho-onsen.com


株式会社池田建設 温泉事業部 美豊泉   
0994-31-3131  FAX 0994-32-7911   
info@bihousen.co.jp


南国殖産   
099-255-2111
   トップページ右上に問い合わせフォーム
     文字数制限有?
        info@nangoku.co.jp

        haujingu@nangoku-group.com


南九州サンクス株式会社   問い合わせフォーム
        example@sunkus.jp  ← エラー 2011/11/19


いけだパン   0995-65-8611
   フォーム

セイカ食品株式会社   意見フォーム入り口





タイヨー   
099-268-1211 fax 099-268-1328
        customer@taiyonet.com 

ハルタ   
099-239-0606   
info@haruta.main.jp

ニシムタ   
099-255-1111  FAX 099-255-1119
   フォーム入り口
        nakagawa@nishimuta.co.jp

オプシアミスミ   
opsia@kk-misumi.co.jp

高牧カントリークラブ   
FAX 0995-52-0121   
        takamaki@kk-misumi.co.jp

いおワールド かごしま水族館   
099-226-2233  fax 099-223-7692
   フォーム


フレスポジャングルパーク   
099-214-3551
   問い合わせフォーム
    大阪の会社が管理していたのでここには送らず
    施設に入っている店に送ることにした。

TEA TIME CAFE MURA   
099-258-6622   
info@mura-group.co.jp

康正産業株式会社   
099-255-0381
   意見フォーム

焼肉なべしま   
   フォーム
        webmaster@ml.nabeshima-jp.com


さつまラーメンファーム   
099-250-1234   
info@burosuto.co.jp

こむらさき   
099-222-5707   fax 099-223-4804
        info@kagoshimakomurasaki.com

寿福産業   099-253-3016
   意見フォーム


フレスポ内 半田屋   099-255-5817   宮城県仙台市の店だ・・・。

長崎ちゃんぽん (リンガーハット)   092-432-8700(代) FAX 092-432-8701
   食材原産地  注意しておかなければ。
東日本のものが使用されている。


霧島高原ビール株式会社   0995-58-2535  Fax 0995-58-3621
   フォーム

   

花の木牧場   0994-24-2517  FAX 0994-24-3711
   フォーム

南州農場 あじの食彩工房   
info@nanshu-pork.com

山野井   0993-77-3800  fax 0993-77-3827
        tsuuhan@the-yamanoi.com
        y-soumubu@the-yamanoi.com
 

山形屋(鹿児島)   099-227-6111
   問い合わせフォーム入り口
   2000文字制限有



鹿児島県味噌醤油工業協同組合   
099-226-3660

鹿児島県醤油醸造協同組合   
0995-42-0190  FAX 0995-43-0016
        shouyukumiai@po4.synapse.ne.jp

藤安醸造株式会社<ヒシク>   099-261-5151  FAX 099-262-1357
        horebore@hishiku.co.jp

有限会社カネヨ販売  合資会社横山味噌醤油醸造店<カネヨ>
        099-268-0151  FAX 099-260-0260
        info@55mama.com

キンコー醤油株式会社<キンコー>
        099-268-5201  FAX 099-268-1362
        kinko@kinkoshoyu.co.jp

有限会社吉永醸造店<ヨシビシ>
        099-254-2663  FAX 099-252-2788
        info@yoshibishi.com

有限会社迫醸造店<デコー>
        099‐222‐3017  FAX 099‐222‐8624
   問い合わせフォーム
        若しくは,   deco-s@tulip.ocn.ne.jp

合資会社新原味噌醤油工場<マルニ>
        0996-21-0202  FAX 0996-38-2525
        maruni@mocha.ocn.ne.jp   エラー・
   フォーム   10000文字制限有

吉村醸造株式会社<サクラカネヨ>
        0996-36-3121  FAX 0996-36-2838
   意見フォーム  若しくは,   sakura-kaneyo@theia.ocn.ne.jp

有限会社佐賀屋醸造店<カネトク>
        0996(72)0053  FAX 0996(72)0037
        sagaya@po.synapse.ne.jp

小川醸造株式会社<マルコ>
        0996-86-0027  FAX 0996-86-0120
   意見提言フォーム

有限会社桐原醸造<カネキ>
        0993-53-5123  FAX 0993‐52‐2621
        kirihara@mocha.ocn.jp  エラー 2011/11/20
        ホームページもエラー。

株式会社丁子屋<マルチョウ>
        0993-53-2711  FAX 0993-52-2749
        chojiya@deluxe.ocn.ne.jp

久保醸造合名会社<ヤマキュー>
        0994-44-3636   FAX 0994-44-3640
        yamakyu@mail.yamakyu.info

有限会社木場商店<ヤマキ>
        0994-32-0037  FAX 0994-32-1842
        webmaster@kagoshima-syoyu.co.jp エラー
   意見フォーム  文字数制限有
        kobasyouyu@sonomanma.org

児玉醸造有限会社<ヤマタマ>
        0994-63-3691  FAX 0994-63-8529
        kodamajyozou@po.synapse.ne.jp



福山酢醸造 株式会社   099-256-2515  FAX 099-258-6612
   問い合わせフォーム入れ口

坂元醸造株式会社   099-258-1777   FAX 099-250-1555
        info@kurozu.co.jp

坂元醸造株式会社   くろず情報館「壺畑」   
0995-54-7200  FAX 0995-55-2800   
info@tsubobatake.jp



鹿児島県酒造組合   
info@tanshikijyoryu-shochu.or.jp

薩摩酒造   
0993-72-1231  FAX 0993-72-5554
   意見フォーム入り口
   文字制限あり。
webmaster@satsuma.co.jp
2012/3/8追加

薩摩明治蔵 (薩摩酒造株式会社) 2012/3/8追加
meijigura@satsuma.co.jp

本坊酒造株式会社   問い合わせフォーム入り口  文字数制限有
        k.muraoka@hombo.co.jp  文字数制限有り
galleria_hombo@hombo.co.jp    2012/3/8追加
kura301@hombo.co.jp


薩摩金山蔵株式会社   
0996-21-2110  FAX 0996-21-2511
        nakamise@satsuma-kinzangura.com

松崎酒造合名会社   
0996-36-5485  FAX 0996-36-5485

国分酒造協業組合   
0995-47-2361  FAX 0995-47-2095
        sckokubu@po.synapse.ne.jp

田崎酒造株式会社   
0996-36-3000   
   意見提言フォーム

濱田酒造(株)   h-kikaku@hamadasyuzou.co.jp

若松酒造(株)   
0996-36-5008   
   意見提言フォーム 文字数制限有り
info@wakamatsusyuzo.co.jp


鹿児島酒造(株)   
099-223-1561  FAX 099-223-1644
   意見提言フォーム  2000文字制限有

大石酒造(株)   
0120-038-567

さつま美人酒造(株)   
0996-75-2628  FAX 0996-75-2078

出水酒造株式会社   
0995-64-6677  FAX 0995-64-6678
        info@izumi-syuzou.co.jp

白金酒造(株)   
0995-65-2103  FAX 0995-64-5370
        info@shirakane.jp


さつま司酒造(株)   
0995-63-3161  FAX 0995-62-2016
        satuma@titan.ocn.ne.jp

西酒造   
099-296-4627
   問い合わせフォーム  1000文字制限有り
        info4627@nishi-shuzo.co.jp

黄金酒造株式会社   
0995-47-3333  FAX 0995-47-1516
        webmaster@southern.sc  
        m-kuroiwa@satsuma-ran.com


焼酎維新館   
info@shochuishinkan.jp



高原町商工会   
0984-42-1158  fax 0984-42-0207


鹿児島商工会議所   

鹿児島商工会議所   総務課  
099-225-9500   FAX 099-227-1619   
somubu@lime.ocn.ne.jp

鹿児島商工会議所   企画産業課  
099-225-9511  FAX 099-227-1619   
kikaku-sangyo@space.ocn.ne.jp

鹿児島商工会議所   地域振興一課  
099-225-9533  FAX 099-227-1977   
shinkou1@space.ocn.ne.jp

鹿児島県商工会連合会   
099-226-3773  FAX 099-224-0924
   フォーム
kashoren@kashoren.or.jp


鹿児島学生協   
postman@g-coop.com

社団法人鹿児島県専修学校各種学校協会   
099-254-0639 
        FAX 099-254-0734   
ka-senkaku@po5.synapse.ne.jp

鹿児島県美容専門学校   099-254-3117
FAX 099-254-2938   0120-65-3117
        info@kakenbi.jp





名勝 仙巌園[磯庭園]    
099-247-1551  FAX 099-247-9539
        info@senganen.jp

島津工業   
099-251-1111  FAX 099-251-1115


(株)山元交通   
099-258-0085   
yamamoto@yamamoto-koutsuu.jp



南国交通   
099-255-2141  fax 099-257-2654
        nkk101@nils.jp

社団法人 鹿児島県バス協会   
099-252-8670  FAX 099-252-8674
        info@kagoshimabus.jp


鹿児島県観光連盟 鹿児島県観光交流局観光課
   意見提言フォーム
        a-kankou@po.pref.kagoshima.jp

財団法人 鹿児島観光コンベンション協会
        099-286-4700 FAX 099-286-4710 
        kcvb@d1.dion.ne.jp

甑島観光協会   
koshiki_gentarou@yahoo.co.jp

指宿市観光協会   
0993-22-3252
   意見提言フォーム

妙見温泉観光協会   
0995-77-2818  fax 0995-77-2808
        info@myoken-onsen.com

大隅広域観光開発推進会議   
kirari@omega.ne.jp


I.D.A(Important.Data.Advance)   
TEL/FAX: 099-229-6248
ida-info@i-d-a.jp



サンロイヤルホテル   
099-253-2020(代表)  FAX 099-255-0186
        i_yoyaku@sunroyal.co.jp

城山観光ホテル   
099-224-2211
   意見提言フォーム   エラー 2011/11/20
        info@shiroyama-g.co.jp    11/20追加

野天風呂 薩摩いろはの湯   099-210-2123
   問い合わせフォーム
        webサイト側エラー  2011/11/20
        iroha@shimadzu-ltd.jp   11/20 追加
        postmaster@shimadzu-ltd.jp


妙見 石原荘   
0995-77-2111   
mishi@po.m-ishiharaso.com

妙見温泉 妙見田中会館   
0995-77-2311  fax 0995-77-2666
        info@tanakakaikan.co.jp


霧島みやまホテル   
0995-78-2655  fax 0995-78-3288
        info@miyama-hotel.jp

霧島観光ホテル   
0995-78-2531  FAX 0995-78-2474
        kirikan@nk.rim.or.jp

霧島ホテル   
0995-78-2121  FAX 0995-78-3001
   意見フォーム
        info@kirishima-hotel.jp

霧島 さくらさくら温泉   
0120-426-390  fax 0995-57-1226
   問い合わせフォーム

霧島 ホテル京セラ   
0995-43-7111  FAX 0995-43-7331
        info@h-kyocera.co.jp


指宿白水館   
0993-22-3131  FAX 0993-23-3860
        info@hakusuikan.co.jp

指宿フェニックスホテル   
0993-23-4111  FAX 0993-23-4121  
   意見フォーム
        yoyaku@phoenixhotel.co.jp

指宿温泉 旅館 ホテル秀水園   
0993-23-4141
   問い合わせフォーム
        info@syusuien.co.jp

指宿いわさきホテル   
0993-22-2131  fax 0993-24-3215
   問い合わせフォーム   ibusuki@iwasakihotels.com

指宿温泉 休暇村   
0993-22-3211  
ibusuki@qkamura.or.jp

指宿 こころの宿   
0993-23-0810
   問い合わせフォーム


宮之城温泉 手塚ryokan   
0996-55-9311  FAX 0996-55-9929
        info@tetsuka.jp



ドルフィンポート(鹿児島ウォーターフロント株式会社)   
099-221-5777
        info@dolphinport.jp

山形屋   
099-227-6111
   問い合わせフォーム   文字制限有





アミュプラザ鹿児島   フォーム

ダイエー 鹿児島店   099-256-2111
   フォーム

ダイエー鹿児島谷山店   099-260-5151
   フォーム

ダイエー鹿児島中央店   099-206-4711
   フォーム

グルメシティ花野団地店   099-228-0141
   フォーム

ダイエープラザ大島店   0997-53-4100
   フォーム


イオンモール鹿児島   099-263-1800(代表)
イオン九州
   
   ここには九州の鹿児島・熊本・福岡県北九州市の名を連ねて書く

鹿児島ヤクルト本社   099-223-8960  fax 050-3801-1624
   フォーム入り口

   099-255-3185  Fax 099-254-4207




いおワールド 鹿児島水族館
        099-226-2233  fax 099-223-7692
   フォーム
        info@ioworld.jp

国民宿舎レインボー桜島
        099-293-2323  FAX 099-293-2324
        rainbo@guitar.ocn.ne.jp

スパランド裸・楽・良
        099-245-7070  FAX 099-245-7088
        info@spa-rarara.com

平川動物公園
        099-261-2326  fax 099-261-2328
        h-zoo5@city.kagoshima.lg.jp

天文館どっとこむ
        099-805-1351  FAX 099-805-2007
   フォーム

鹿児島県料飲業生活衛生同業組合
        099-223-3331  FAX 099-223-1350
        k-ryoin@eco.ocn.ne.jp

鹿児島県すし商  生活衛生同業組合
        099-224-2136  FAX 099-224-7319
   フォーム
        kagoshima-susi.or.jp
        info@kagoshimasushi.com  エラー

鹿児島県理容生活衛生同業組合
        099(226)3636  FAX 099(224)5132
   フォーム


日本水泳振興会  あくね大島   0996-72-5920
        FAX 0996-72-5921   info@akune-oshima.com

上野食品   0996-73-1500(代)   FAX 0996-73-1830
        ueno.shokuhin@gmail.com

阿久根市のかごしまも~る
        editor@kagoshima-mall.co.jp

指宿市   アグリスタイル
   フォーム

さつま日置農業協同組合   099-273-3911
        hok.kikaku@ks-ja.or.jp

日之出紙器工業(株)   099-273-9111  FAX 099-273-9279
   フォーム
文字制限有り

株式会社丸山喜之助商店
        099-273-2501  FAX 099-273-6228
   フォーム
        maruyama@m-kinosuke.com
        k-shigehisa@m-kinosuke.com


くしきの子ファクトリー   092-409-9624
        info@gm-group.jp

姶良市   観光協会   フォーム

姶良市   地域情報コミュニティ   フォーム  
        525文字制限有

蒲生町物産館 くすくす館   0995-54-3099  
        FAX 0995-54-3086   kusukusukan@aqr.bbiq.jp
 



        2011/11/25 AM 上記全所にメール送信完了。






山形屋
customer@yamakataya.co.jp

ニシムタ
nissi-call@nishimuta.co.jp

生活協同組合コープかごしま
099-286-1111(代)
coopkagoshima@kyushu.coop



     2011/12/9 AM 上記記載全所宛メール送信完了。


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




     鹿児島県  追加分  2011-12-16


鹿児島県議会

総務課      
二牟礼 正博氏に渡して欲しいと依頼した。
099-286-5013  FAX 099-286-5655
gikai001@pref.kagoshima.lg.jp

請願陳情については
099-286-5033  FAX  099-286-5659
gikai002@pref.kagoshima.lg.jp

政務調査課
099-286-5043  FAX 099-286-5659
gikai003@pref.kagoshima.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


県下JA一覧

グリーン鹿児島
099-239-9300  FAX:099-239-9320
   意見フォーム  2012/3/14エラー

かごしま中央
099-224-1234
   意見フォーム

東部
(099)268-2261
   意見フォーム

いぶすき
本所
指宿市山川成川3830
0993-35-3411

南さつま
0993-58-7111 / FAX:0993-58-7126
msm.100-111M@ks-ja.or.jp

さつま日置
099-273-3911
hok.kikaku@ks-ja.or.jp

北さつま
0996-53-1121(代表)

鹿児島いずみ
0996-64-2600
   意見フォーム

あいら
   意見フォーム

そお鹿児島
本 所  曽於市大隅町岩川5591-1
099-482-0005
soo.soumu@ks-ja.or.jp

あおぞら
099-474-1211(代)   FAX 099-474-1218
   意見フォーム
     12/18 システムエラー

鹿児島きもつき
0994-41-5000
kim.100-128@ks-ja.or.jp

肝付吾平町
0994(58)6511 FAX 0994(58)6512
   意見フォーム

種子屋久
(0997) 27-1211 FAX (0997) 27-3521
tyk.kouhou@ks-ja.or.jp

あまみ
52-3321 52-6720
   意見フォーム



   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



     鹿児島県 廃棄物処理会社 追加  2011-12-15



【特別管理産業廃棄物収集運搬業許可業者一覧】

有限会社I・C・Mコーポレーション
本  社 
宮崎県宮崎市佐土原町下田島20113-19      
0985-72-2360 FAX 0985-72-0409
   意見 フォーム

相田化学工業株式会社  
東京都府中市南町6-15-13

相田化学工業株式会社  
九州営業所
838-0214
福岡県朝倉郡筑前町東小田サヤテ820-1
kyushu@aida-j.jp
0946-42-6251

相田化学工業株式会社  
「鹿児島営業所」開設のお知らせ
平成23年11月に開設   怪しい
鹿児島営業所
鹿児島県鹿児島市下荒田2-26-5
099-812-6850
kagoshima@aida-j.jp    2012/3/13追加


本社東京総務  2012/3/10追加
soumu@aida-j.jp
joho@aida-j.jp
   フォーム


アサヒプリテック株式会社
神戸本社
神戸市中央区加納町4-4-17ニッセイ三宮ビル
078-333-5600  FAX 078-333-5681
kankyo@asahipretec.com

株式会社奄美リサイクル
奄美市名瀬佐大熊町2475
TEL 0997-52-3384

株式会社荒川商店
鹿児島市新栄町4番8号
099-254-4131 FAX:099-258-0191
ara-kawa@abelia.ocn.ne.jp

株式会社有川組
鹿児島県薩摩川内市樋脇町塔之原50
0996-37-3281

株式会社アンカー
鹿児島県鹿児島市武1丁目43番15号
099-822-1230 / Fax. 099-822-1231
   意見 フォーム
info@anchorman.co.jp

イー・アール・シー高城
宮崎県都城市高城町四家831-5
0986-53-9100  FAX:0986-53-9111

株式会社石松商会
福岡県北九州市八幡西区黒崎城石1-2
093-621-6853  FAX : 093-621-6007



     うーむ・・・。 無限に時間がかかりそうだ・・・。
     という事で,鹿児島県を含む九州管内の
     廃棄物組合・協会リストに変更。

(社)鹿児島県産業廃棄物協会
鹿児島市錦江町11-40.
099-222-0230 FAX. 099-222-3533
   意見 フォーム
eco@kagoshima-sanpai.or.jp

社団法人鹿児島県産業廃棄物協会鹿児島支部
鹿児島県鹿児島市小川町27−2−2F
099-226-8299

(社)鹿県産廃協会大隅支部
鹿児島県鹿屋市串良町上小原4837番地
0994-63-8312  fax 0994-63-8319



川内原発・川内に作られようとしている
管理型最終処分場建設がらみ。

株式会社 百次建設
〒893-2502
 鹿児島県肝属郡南大隅町
 根占川南3111番地
TEL 0994-28-1100
FAX 0994-28-1102
info@momotsugi.co.jp

財団法人鹿児島県環境整備公社
 〒895-8501 薩摩川内市神田町1番22号
北薩地域振興局別館2階
TEL:0996-21-1220 / FAX:0996-21-1360
info@ep-kagoshima.or.jp


     2011/12/18 AM 上記記載全所宛メール送信完了。


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


     2011/12/22 追加分


株式会社 環境科学  廃棄物
   意見フォーム

株式会社 勝利商会  廃棄物
建設廃棄物再生リサイクル施設
099(281)2235  FAX:099(281)2245
本社
099(226)3123  FAX:099(227)1838

荒川商店   廃棄物 リサイクル
099-254-4131 FAX:099-258-0191
ara-kawa@abelia.ocn.ne.jp  上記に記載有り。




㈱九電工
   意見フォーム
info@kyudenko.co.jp


株式会社 風月堂
099-296-81111
fugetsudo@castle.ocn.ne.jp

合名会社明石屋菓子店
099-226-0431(代)  FAX 099-226-0433
info@akashiya.co.jp

有限会社 鹿児島ますや
0995-66-4186 FAX:0995-67-0904
shopmaster@kurobuta-ichiban.co.jp

株式会社 日本ライバーストックファーミングセンター
099(296)2520 FAX 099(296)5528

コワダヤ
   意見フォーム
   文字制限あり


枕崎水産加工業協同組合
(0993)-72-3331
   意見フォーム
makurazaki@katuobushi.net

鹿児島県山川水産加工業組合
0993-34-0155  FAX 0993-34-0868
   意見フォーム

日本バーテンダー協会九州地区本部
postmaster@nba-kyushu.com

南九州酒販株式会社
099-269-9555(代表)  FAX  099-269-9560(代表)
info@nankyu.jp

㈱カゴシマ船場
鹿児島県鹿児島市鴨池新町1-5 2F
   意見フォーム
kouhou@emba1008.co.jp

㈱まきの商店
099-226-3551 FAX:099-226-7851
rakuraku@makino-hobby.com

㈱南日本リビング新聞社
099(222)4611  FAX 099(222)4619
   意見フォーム
文字数制限有り

和田印刷
099-268-6221 / FAX. 099-268-6210
   意見フォーム

㈱天文館どっとこむ
099-805-1351 FAX 099-805-2007
   意見フォーム

株式会社 島津興業
薩摩ガラス工芸
099-247-2111 FAX:099-247-8441
   意見フォーム 文字数制限有り

薩摩いろはの湯
099-210-2123 FAX:099-210-0198
   意見フォーム 文字数制限有り

WeLove天文館協議会
099-210-7133  FAX 099-210-7134


ビジネスホテル「エースイン鹿児島」
099-223-3933
   意見フォーム

鹿児島観光ホテル
099-224-3111   FAX 099-224-3078
   意見フォーム入り口

かごしまプラザホテル店文館
099-222-3344  FAX.099-222-9911 
info@kag-plaza.co.jp

鹿児島ワシントンホテルプラザ
099-225-6111   FAX 099-224-2303
   意見フォーム

ブルーウェーブイン鹿児島
099-224-3211  FAX:099-224-3212
bluewaveinnkagoshima@ichimaru-grp.jp

ホテルニューニシノ
   意見フォーム

ホテルレクストン鹿児島
(099)222-0505 FAX:(099)225-7989
   意見フォーム

高島屋開発株式会社
info@takapla.co.jp


岩崎産業社長・岩崎芳太郎の個人的サイト
info@iwasakiceo.com

九州旅客鉄道株式会社鹿児島支社
鹿児島地区   (099)256-1585
   JR九州宛意見フォーム 300文字制限有り
webmaster@jrkyushu.co.jp


㈱パシフィックコーストバイヤーズ
本社 099-219-3762 / 099-219-3763
   意見フォーム 文字数制限有り

鹿児島エコライフ地球温暖化対策地域協議会
099-248-1236  fax 099-248-1236
toshisogo-jyo@sat.bbiq.yawata.jp

南国交通観光
099-226-9001  fax 099-222-3490
magokoro@clock.ocn.ne.jp

株式会社 自由画房
0120-828-889 / 099-812-2888
nobori-gabou@solid.ocn.ne.jp

㈱ハダ工芸社
鹿児島店
099-223-1181  FAX099-225-3435
hadakago@oregano.ocn.ne.jp

株式会社 新生組
099-223-7451  FAX 099-227-1699
info@sinseigumi.co.jp

MBC開発株式会社
099-225-0111
   意見フォーム

(株)穴吹工務店 南九州支店
   意見フォーム

㈱芙蓉商事
0120-564-240  FAX 099-222-3104 
   意見フォーム

FRIENDS FM 762
(099)214-3777  FAX (099)214-3567
若サマのたて・ヨコ・NANAME  等々
099-214-3737
iiyone@friendsfm.co.jp
ibuchan@friendsfm.co.jp

西日本電信電話(株)鹿児島支店
   意見フォーム

地球環境保護への取り組み
kankyo@west.ntt.co.jp

丸屋ブライダル本店
099-222-2577
   意見フォーム

㈱スタジオジェイアール鹿児島
(099)257-8962       
sutakago@po2.synapse.ne.jp

エイデイデイシステム
0996-44-2280  fax 0996-44-2289
   意見フォーム

鹿児島ターミナルビル株式会社
099-254-0300
   意見フォーム

インフラテック
099-252-9911 FAX.099-259-4100
   意見フォーム

渡辺組
099-286-0800
   意見フォーム

アリマコーポレーション
099-253-6111
   意見フォーム

植村組
099-229-1111
soumubu@uemuragumi.co.jp

鹿児島県くみあい開発
099-258-5671
   意見フォーム

ナカムラ
   意見フォーム 文字数制限有り

コーアツ工業
099-229-8181

中越物産株式会社 九州流通事業所
(0996)26-3335 FAX(0996)26-3310
   意見フォーム

川北電工
099-267-0061 FAX 099-267-5448
   意見フォーム 文字制限有り

山佐産業
099-295-3911 
info@yamasahouse.co.jp

エヌイーシーパーソナルシステム南九州
本社 
099-223-8261  FAX:099-224-2967
info@necps.jp

東部営業所
0995-47-4181  FAX:0995-47-4191
info@necps.jp

サービスセンター
099-214-5445  FAX:099-214-5450
service@necps.jp

今別府産業  本社
099-256-4111(代表) FAX:099-256-7118
soumu@imabeppu.co.jp

今別府産業  鹿屋営業所
0994-44-0441  FAX 0994-44-6352
kanoya@imabeppu.co.jp

今別府産業  川内営業所
0996-20-1021  FAX 0996-20-1038
sendai@imabeppu.co.jp

今別府産業  霧島営業所
0995-46-9800  FAX 0995-46-9888
kokubu@imabeppu.co.jp

南生建設
099-223-8388   fax 099-227-0620
info@nansay.co.jp

丸福建設株式会社  アスファルト合材センター
099-222-5105(代表)/FAX:099-222-5226(代表)

前田組
099-222-6111  fax 099-222-6117
maedagumi@siren.ocn.ne.jp

南日本情報処理センター
本社
099-269-9700 FAX : 099-269-9701
admin@kk-mic.jp

南日本総合サービス
m.sogo@m-sogo.jp

弓場建設株式会社
099-220-7850  FAX 099-229-1999
   意見フォーム

森建設株式会社
099-256-0877 FAX.099-256-0117
   意見フォーム

サツマ酸素工業株式会社
099-266-2300  FAX:099-266-1600
inform@satsumao2.co.jp

久保工務店
099-285-5181 FAX:099-285-5182
info@kubokomuten.co.jp

鎌田建設
0995-46-3000(本社)
0995-45-3000(住宅部)
FAX/0995-46-3114・0995-45-9311
info@k-kamada.com
住宅部へは kamadanoie@k-kamada.com

株式会社カーネギー産業
099-256-1000(代表)
kanegi@kksg.co.jp

クリモト
0994-65-0800
FAX: 0994-65-0900
t-osako@poem.ocn.ne.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


鹿児島県 廃棄物受け入れ業者及び他種業宛先 追加 2012-1-5


   産業廃棄物の情報交換 受入情報

(株)勝利商會   廃プラスチック類も
建設廃棄物再生リサイクル施設
  鹿児島市小野町3480番
099(281)2235 FAX:099(281)2245
■本社
  鹿児島市小川町27番2号
099(226)3123 FAX:099(227)1838
shori@io.ocn.ne.jp

(有)三栄開発
鹿児島県鹿児島市鴨池1-20-22
099-257-4126  FAX 099-257-1199

斜木建設株式会社
   廃プラスチック類も
鹿児島市武2丁目32−19
099-250-0518
nanamegi@gamma.ocn.ne.jp

株式会社フューチャー・キッズ
   廃プラスチック類も
鹿児島市
099-296-8471
futurekids1812@ybb.ne.jp

(株)ジェイ・エイチ・ブライト
姶良市
099-225-5538
dendou-noevir@docomo.ne.jp

323600
さつま町

霧島エコバイオ株式会社
霧島市
0995-48-5300  FAX(0995)46-1555
   意見フォーム 文字制限有り

九州化工(株)
鹿屋市
0994-42-4121
kankyo@kyushukako.co.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


株式会社 太陽化学
本社:鹿児島市石谷町106番地2  
伊集院工場:鹿児島県日置市伊集院町土橋字竹之迫
099-278-1783  FAX:099-278-4463
taiyo-office@taiyo-kagaku.com

有限会社 クリーンサービス九州
鹿児島市吉野町
ここは九州各県に店舗あり
099-244-0643
cleanservicekyushu@alpha.ocn.ne.jp

有限会社 南薩東京社
南さつま市加世田村原
  福岡支店有り
(0993)53-5100  53-5101
FAX (0993)53-7179
   意見フォーム

長野油化工業有限会社
霧島市
0995-72-1508

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


株式会社 環境科学
鹿児島市花尾町
産業廃棄物事業部 TEL 099-245-6111
一般廃棄物事業部 TEL 099-245-6550
産廃・一般共通 FAX 099-245-6553
鹿児島小山田工場(リサイクルセンター)
〒891-1231鹿児島市小山田町
099-246-4600
FAX 099-246-4601
さつま工場
〒895-1271薩摩郡さつま町山崎
0996-31-7101
FAX 0996-31-7102
川内工場
〒895-0005薩摩川内市永利町
0996-22-8133
FAX 0996-22-8144
   意見フォーム

アール・エス・プランニング(有)
日置市伊集院町
099-278-0157
rsp@po2.synapse.ne.jp

茅野産業株式会社
0993-72-1172
坊津営業所リサイクル焼却センター
南さつま市坊津町
0993-67-2000
kayasan@po5.synapse.ne.jp

有限会社 道下建設
指宿市
0993-25-5251  FAX 0993-25-5783
mitisita02@piano.ocn.ne.jp

有限会社 益商会
出水市
0996-67-3875

株式会社 木村 鹿児島営業所
出水市
∑(゚∇゚|||) ゲッ ここの本社は 兵庫県高砂市
0996-79-3773
k.skamoto@eco-kimura.co.jp


有限会社 リベラル
奄美市名瀬柳町
0997-54-2389
reberaru@po3.synapse.ne.jp

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


株式会社 土佐屋
099-262-3111(代表) FAX  099-262-3430
   意見フォーム 文字数制限有り

土佐屋リサイクルセンター
霧島市
0995-64-9003
kankyo@tosaya.co.jp

株式会社サン・エイ
日置市東市来町
099-274-1500

(株)外薗運輸機工
薩摩川内市
0996-30-1350
0996-30-1311 FAX.0996-30-1308
hokawh@hokazono.co.jp

山崎建設株式会社
リサイクルセンター
薩摩郡さつま町
0996-31-6777

株式会社 カナザワ
0994-41-1717  FAX0994-41-1719
kimito@41-1717.jp

有限会社 新留産業
リサイクルセンター
曽於市
0986-76-5319

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

株式会社エコフロント西部
鹿児島市小野町
099-282-5811   FAX:099-281-9666
ecofront-seibu@hkg.odn.ne.jp

株式会社サン・エイ
ここは全国組織なのか!!?
55,200t/年
099-274-1500

西南運送株式会社
南九州市 知覧町
0993-84-1519

有限会社明豊エコテクノ
出水市
spem5v29@samba.ocn.ne.jp

甑クリーンセンター(有)
薩摩川内市
09969-7-0780
yosumi@fine.ocn.ne.jp

株式会社 薩摩工務店
0996-57-0126  0996-57-0877
satukou@opal.plala.or.jp

前田産業株式会社  本社
霧島グリーンリサイクルセンター
霧島市霧島川北883-9
0995-57-2980  FAX:0995-57-2981
info@maeda-green.co.jp

前田産業株式会社  大口支店
伊佐グリーンリサイクルセンター
伊佐市大口曽木餅ヶ丸2170-1
0995-24-3155  FAX:0995-24-3151

株式会社 橋産業
0995-74-3703
hashi.co@helen.ocn.ne.jp

横山砕石(有) 
笠之原木くずリサイクルセンター
肝属郡串良町
0994-62-4313  FAX 0994-62-4373

有限会社 新留産業
リサイクルセンター
曽於市末吉町
0986-76-5319  FAX 0986-76-7430
niidomesangyou@biscuit.ocn.ne.jp

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

株式会社 薩南物産
鹿児島市谷山港
099-262-1566  FAX 099-262-1565
satsunanb@takunan.co.jp

有限会社 高山金属
鹿児島市新栄町25-20
099-256-0424
info@takayama-kinzoku.co.jp

株式会社 小畑商店
出水市野田町
0996-84-3585  FAX:0996-84-3018

有限会社 ニシトミ
姶良市平松
0995-65-9192
ynk@sweet.ocn.ne.jp

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(株)江口土木
鹿児島市東坂元
099-248- 0994
eguti@joy.ocn.ne.jp

株式会社 元氣
099-282-6111  Fax 099-281-3337
関連会社
アースコンサルタンツ株式会社
099-281-3700  FAX:099-281-3337
info@earthconsul.jp

環境特殊建設株式会社
鹿児島市上之園町
099-257-1501  FAX:099-253-5259
ecotech@kagoshima.email.ne.jp

有限会社 吉村砕石  2万t
湧水町
0995-75-2317
ycs@po.synapse.ne.jp

(株)サンコー岩川工場 2万
志布志市
099-482-1406
sankoh@triton.ocn.ne.jp

東建設工業株式会社
西之表市
0997-22-0219
hkk01@coral.ocn.ne.jp

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

吉田産業株式会社
鹿児島市西佐多町
099-295-2845

株式会社新留土木
鹿児島市
099-251-1832
info@n-doboku.com

姶建産業(株)  6万/t
霧島市
0995-58-3731

姶建産業(株)
伊佐市
0995-58-3731

カゴシマロック(株)
鹿児島市川上町
099-244-7200
rock-ltd@fncy.ocn.ne.jp

米盛建設株式会社
鹿児島市草牟田
099-226-0228 FAX099-224-1562
shirasawa@yoneg-net.co.jp

(株)指宿リサイクルセンター
指宿市
0993-27-0077
ibusuki-recycle@coffee.ocn.ne.jp

有限会社小畑建設 
リサイクル施設
長島町
090-8295-5997

(有)轟木砕石
霧島市
0995-76-0322
ohira@yamagchi-co.jp

有限会社マカケ
鹿屋市
0994-62-3669

(株)上津建設
垂水市
0994-36-2003
info@kamitsu-kensetsu.co.jp

有限会社上津砕石
垂水市
0994-36-2510
saiseki@po4.synapse.ne.jp

末吉産業(株)
曽於市
0986-76-0376
ssk-asp@po3.synapse.ne.jp

(株)久保建設
大島郡知名町
0997-93-5288  FAX 0997-93-5115
Kubokenn@chive.ocn.ne.jp


株式会社 森建設
リサイクル事業も
鹿屋市輝北町市成3455
(099)485-1178 FAX(099)485-1071
   意見フォーム

株式会社 前野建設
鹿屋市串良町
0994-63-3239  fax 0994-63-3069
mae-ken@aioros.ocn.ne.jp

鹿児島県砕石協同組合連合会
0996-52-1011
saisekiren@po3.synapse.ne.jp

山崎建設株式会社リサイクルセンター
さつま町
0996-31-6777
r_yamasaki@po.minc.ne.jp

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
日水電気化学工業(株)
鹿児島市
099-261-8155
nissuidenki@m7.dion.ne.jp

JX日鉱日石石油基地株式会社
喜入基地
鹿児島市喜入中名町
099-345-1131

串木野クリーンセンター
いちき串木野市
0996-21-5158
gesui2@ichikikushikino.lg.jp

興南建設株式会社
指宿市
0993-22-3527
kounan@nils.jp

サツマ化工株式会社
南薩摩市
0993-52-3131
m-minesaki@po4.synapse.ne.jp

鹿児島金属(株)阿久根工場
阿久根市
0996-73-3337
horikiri@kagoshima-metal.co.jp

株式会社ガイアテック
薩摩川内市
0996-30-2255  FAX0996-30-2055
   意見フォーム
     文字制限有り

日本モレックス
本社が神奈川。危険。
鹿児島工場
鹿屋市
0994-44-8055

南国生コンクリート(株)
本社
鹿児島県 鹿児島市 南栄
099 269 5155

(株)廣八堂鹿児島工場
垂水市
0994-36-2010
enoki@hirohachido.co.jp

株式会社太陽漬物
曽於市
0986-76-0292
ohatapc@po.minc.ne.jp

志布志石油備蓄株式会社
株主構成
JX日鉱日石エネルギー株式会社 100%
0994(63)7511 FAX 0994(63)7510

奄美市建設部下水道課
奄美市
0997-52-1401

旭住宅 株式会社
鹿児島県薩摩川内市
0996-25-0945  FAX 0996-25-1080
   意見フォーム
info@kibouno-ie.com


株式会社モリヤマ興産
0993-83-2246 FAX:0993-83ー4587 
m-kousan@po13.synapse.ne.jp

町田酒造(株)
龍郷町
0997-62-5011
y-haseba@satoake.jp

川口建設(株)
奄美市
kawaguchi-const_co34@circus.ocn.ne.jp

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
株式会社コスモテック
南日本事業部
南種子町
0997-26-7311
maki.hironobu@cosmotec-net.co.jp

春田医院
霧島市
0995-76-0053
haruta@po5.synapse.ne.jp

アルバック九州株式会社
霧島市
0995-72-1131
webmaster@ulvac-kyushu.com

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

濱田酒造(株)
いちき串木野市
0996-36-5771
h-kikaku@hamadasyuzou.co.jp

有限会社 鮎川印刷
南さつま市加世田
0993-53-6262
ayu-ayu.@f6-dion.ne.jp

黄金酒造(株)
霧島市
0995-47-7171
a-kuroiwa@satsuma-ran.com

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

鹿児島ドック鉄工(株)
鹿児島市
099-261-7878
099-261-7878 / FAX:099-261-7871 
kdock@k-dock.jp

(株)カワノ技研
日置市
099-273-4300
kawano1061@joy.ocn.ne.jp

(株)九電工南さつま営業所
南さつま市
0993-53-5151
y-kashi@kyudenko.co.jp

(株)日本計器鹿児島製作所
南九州市
0993-83-2663
info.2663@nkworks.co.jp

有限会社DACK
鹿屋市
099-486-0143

(株)大隅金属
0994-63-9018  FAX 0994-63-0660
webadmin@oosumikinzoku.co.jp

株式会社プライドエコノス
鹿屋市串良町
0994-63-8312 FAX 0994-63-8319
p.eco@beach.ocn.ne.jp

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

アヤベ株式会社 九州工場
ここは本社が大阪だ。
099-482-6068
m-hirahara@ayabe-86.co.jp

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

日本アルコール産業株式会社
アルコール事業本部出水工場
出水市
0996-62-0486
taromaru@j-alco.com

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

赤鶏農業協同組合
出水市
0994-84-3105
ytanaka@akadori.co.jp

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(株)南空
鹿屋市
0994-40-9333
nankuu@ceres.ocn.ne.jp

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
環境特殊建設株式会社
薩摩川内市
099-257-1501
ecotech@kagoshima.email.ne.jp

(株)加藤組
日置市
099-292-2104
kato11@orange.ocn.ne.jp

有限会社山門建材工業
出水市
0996-67-0882
yamakado0120@po3.symapse.ne.jp

(株)川床石油設備工業
長島町
0996-87-0156
k-kawatoko@po4.synapse.ne.jp

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
神野商事株式会社
鹿児島市
099-223-2533
irieda@po2.synapse.ne.jp

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(株)川内建装
薩摩川内市
0996-23-4649
senken@po.minc.ne.jp

中馬建設(株)
霧島市
0995-46-0310
chuuman-k@po.mct.ne.jp

斉藤建設株式会社
鹿屋市
0994-43-2533
kysaitou@po.minc.ne.jp

(株)上津建設
垂水市
0994-36-2003
kmt@po.synapse.ne.jp

藤田建設興業(株)
西之表市
0997-22-0139
miyazaki@fujita-grp.jp



   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


社団法人 鹿児島県建造物解体業連合会
鹿児島市上之園町
099-251-1033 / FAX:099-251-1670
info@kaitairen.org

http://kaitairen.org/member/

http://www.mrj.jp/search/result.html?pref=鹿児島県

鹿児島県畜産協会
099-258-5675  FAX 099-258-7478
ka-tikukyo@po.minc.ne.jp

鹿児島建設新聞
knews_db@po.kc-news.co.jp

コーアツ工業株式会社
鹿児島市伊敷
  ここは全国に支店・営業所あり
099-229-8181
info@koatsuind.co.jp

鹿児島銀行
総合企画部IR 担当
099-239-9725  fax 099-226-4906
souki@ml.kagin.co.jp

サンケイ化学株式会社
鹿児島市南栄
本社(鹿児島)
099-268-7588  FAX:099-269-6121
webmaster@sankei-chem.co.jp

株式会社 ヒガシマル
本社
日置市伊集院町
(099)273-3859㈹ FAX(099)273-6968㈹
本社工場
日置市伊集院町猪鹿倉20番地
TEL(099)273-4652 FAX(099)273-3857
   意見フォーム

株式会社アクシーズ
本社所在地
鹿児島市草牟田
099-223-7385   FAX:099-223-0584
axyz@axyz-grp.co.jp

㈱ミドリ薬品
0120-119-352
cinfo@midoriyakuhin.co.jp

小牧建設株式会社
099-812-6055 FAX 099-812-6066
info@komaki.co.jp

株式会社森山(清)組
099-252-1313(代表)/FAX.099-251-6698
   意見フォーム

株式会社光林緑化
099-227-0236  FAX 099-227-0235
   意見フォーム

右田建設(株)
099-220-5555  FAX 099-220-5558
migita@po.synapse.ne.jp

ヤマグチ株式会社
0995-76-0011  FAX 0995-76-2200
all@yamaguchi-co.jp

(株)長崎組
0996-88-5255  fax 0996-88-5532
nagasakigumi@po.synapse.ne.jp


鹿児島パールライス(株)
鹿児島市
099-268-1234
tanaka@kapr.co.jp

照国神社
099-222-1820 Fax 099-226-6650
toiawase@terukunijinja.jp

霧島神宮
0995-57-0001
   意見フォーム
     文字制限有り
info@kirishimajingu.or.jp


JA食肉かごしま
本社総務課
099-258-5658
nik-1426@ks-ja.or.jp

JA食肉かごしま
販売事業部
099-258-5227
nik-1425@ks-ja.or.jp

JA食肉かごしま
加工品販売課
099-258-5225
ckh-1141@ks-ja.or.jp

鹿児島黒牛黒豚銘柄販売促進協議会
099(258)5411 FAX:099(257)4197
info@kagoshima-kuro-ushi-buta.com

鹿児島協同食品株式会社
kyo-shoku@satsumanosato.com

マルイ農業協同組合 
総合管理部 企画広報課   
n.koho@marui.or.jp

マルイ農業協同組合 
生産事業部 生産課
採卵鶏について 0996-63-0516  
ブロイラーについて 0996-63-0514

南九州サンクス株式会社
   意見フォーム

鹿児島県自動車整備振興会
   意見フォーム



        上記記載全所宛2種類目(2度目)のメール送信完了。
           2012/1/19 AM



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


鹿児島県企業  追加分  2012-1-19



九州米粉食品普及推進協議会鹿児島部会事務局
(九州農政局 鹿児島地域センター)
 〒892-0816 鹿児島市山下町13-21 鹿児島合同庁舎 
 ℡099-222-7564 Fax 099-224-1501

小城製粉(株)
本社
〒895-0041
創業:昭和22年3月 鹿児島県薩摩川内市隈之城町1892番地
         電話:0996-22-4161
         FAX:0996-20-3973
kojos@mocha.ocn.ne.jp

有限会社 益 田 製 麺
099-472-0315  fax 099-472-1822
info@masudamen.co.jp

鹿児島県農政部農産園芸課
鹿児島市鴨池新町10番1号 (行政庁舎11階)
電話:099-286-3195 ファックス:099-286-5595 
ryuen@pref.kagoshima.lg.jp

食の安全推進課
〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10番1号 (行政庁舎11階)
099-286-2885   ファックス: 099-286-5588  
s-anzen@pref.kagoshima.lg.jp
「食品表示110番」:099-286-3188

(有)かわの製粉
鹿児島県 鹿児島市 谷山港2-2-5 Japan
099-262-0088 FAX 099-262-0413


鹿児島県食生活改善推進員連絡協議会
鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号
鹿児島県保健福祉部健康増進課内
099-286-2717  fax 099-286-5556




Do it Inc
福島県河沼郡会津坂下町にもある
【本社】
〒899-5432
鹿児島県姶良市宮島町14-9
0995-55-6055
   意見フォーム
食に対する後援会催し物も開催している


株式会社南九州ファミリーマート
所在地 〒890-0067鹿児島県鹿児島市真砂本町3-67
TEL 099-263-8330 FAX 099-263-8255
   意見フォーム入り口

鹿児島県菓子工業組合
鹿児島市照国町14-13
電話099-222-2578
FAX099-227-0485
   意見フォーム

和香園と鹿児島堀口製茶
鹿児島堀口製茶有限会社
0994-75-1023 (代表)   F A X : 0994-75-1517
sales@wakohen.co.jp


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2012/3/7 追加

NHK鹿児島
   意見フォーム

日本労働組合総連合会
鹿児島県連合会
099-250-5757   FAX:099-250-5570
soudan@kagoshima.jtuc-rengo.jp



2012/3/14追加

大隅掃除に学ぶ会
ミヤタ不動産(鹿児島県鹿屋市)
info@miyatahudousan.co.jp

出水郡医師会
(0996)63-0646  FAX(0996)62-6336
izumi-ma@vega.ocn.ne.jp

阿久根市民病院
0996-73-1331(代) FAX:0996-73-3708
info@akunehp.com

鹿児島県国民健康保険団体連合会
( 099)206-1084/fax:(099)206-1069
ren46kgs@po.kokuhoren-kagoshima.or.jp

指宿市掃除に学ぶ会
田畑健康食品株式会社
yasuragi3261@cotton.ocn.ne.jp


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2012/3/15追加


鹿児島シティ法律事務所
099-224-1200
info@kagoshimacity-law.jp


前田法律事務所
099-224-3488
dzv04501@nifty.ne.jp


鹿児島一区選出の保岡興治
yasuoka@po.synapse.ne.jp

tokyo@yasuoka.org




        2012/3/19AM  最終文章メール,上記全所宛送信済み。





     ※ コメント欄にて
     皆さまの確認した・知り得た情報があれば
     是非書き込みして頂きたく思います。
     多くの方々で情報が共有できれば,
     こんなに力強いものはありません。

     どうぞ,宜しくお願い致します。









【緊急】 福井県・福井県各市町村による
汚染瓦礫・ 汚染物受け入れ,断固反対! 
【福井県・福井県内各市町村・県内企業連絡先】  2011-11-9




【 皆さま,どうか力を貸して下さい。
鹿児島県による汚染瓦礫・汚染物受け入れ断固拒否の声を 】

と皆さまにお願いしていた者です。 
九州と近隣県,西日本全域を
東日本東北の放射性汚染物による二次汚染から守りましょう!


西日本地域内の各県・各市町村による
汚染瓦礫・汚染物受け入れ,断固反対! の声を!!
【各県の宛先記載】 詳細メインページは
此方を(* v v)σ クリック  □




(~ヘ~;)ウーン

福井県・県内各市町村の動向が見えない。
検索してみても受け入れを拒否したのか
どうなのかすら見えてこない県だ。


という事で,急遽福井県・福井県市町村と
県内企業の連絡先を掲載!

きちんとした意思表示を国民にして頂けない県は,
県内の市町村民は勿論の事ですが,
西日本地域全ての人々の生命健康を,
全国の国民・在住している諸外国国民の生命・健康を
傷害させるのではと不審に思います。

是非,皆さまも
「放射性汚染瓦礫・汚染物の受け入れ断固反対」の意を!
引き続きどうぞ宜しくお願い致します。

ポイントは1つの地域の1つの部署だけに
反対表明をするのではなく,記載している
関係部署全部に行う事です。(メールなどの場合は特に)



追記: 

  ※ 自分の住んでいる県が受け入れ拒否をしても
     最低300KM圏内にある他県が受け入れてしまったら
     高度に汚染被曝されます。
      (既に東日本地域が立証しています)
    西日本全域を守らねば,全国国民の生命の元になる
    食料を始めとするありとあらゆるものが壊滅させられ
    今以上に内部被曝をもさせられます。
    だからこそ,断固として受け入れ拒否を表明せねばなりません。




   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2011/11/12追記

福井県南部(嶺南地方)には原発が14基も立地していますね。
福島第一原発事故以降原発立地地域を敬遠=観光客が減少。


この県の繁栄の為にも,私達国民の生命健康のためにも
放射性汚染瓦礫・汚染物の受け入れ断固反対は勿論の事ですが,
原発の廃炉・閉鎖をも付け加え反対表明を行って行きたいですね。

原発がそこにあるだけで,放射性物質を海・空に拡散させ続け,
私達は知らぬうちに被曝させられ続けている現状。

人間が制御出来ない原発など要らない。 



   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 福井市   0776-20-5111(代表)
   意見提言
        若しくは → FAX 0776-20-5753  sodan@city.fukui.lg.jp

福井市   秘書課   0776-20-5205  FAX 0776-20-5730
        hisyo@city.fukui.lg.jp

福井市   市民福祉課 清掃清美課   0776-90-1192
        FAX 0776-90-1512   m-simin@city.fukui.lg.jp



鯖江広域衛生施設組合  構成:福井市・鯖江市・池田町・越前町

管理課   0778-51-2406  FAX 0778-51-4685
        info@sabae-koikieisei.jp
         ↑↓ メルアドは一緒。
業務課(鯖江クリーンセンター)   0778-51-2310
FAX 0778-51-4685   info@sabae-koikieisei.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


敦賀市   0770-21-1111(代)
   意見提言フォーム
        若しくは → kouhou@ton21.ne.jp

敦賀市   廃棄物対策課   0770-22-8185  0770-22-6042
        haikibutu@ton21.ne.jp

敦賀市   環境課   0770-22-8121  FAX 0770-22-6042
        kankyo@ton21.ne.jp

敦賀市   清掃センター   0770-21-1153  FAX 0770-21-1155
        seisou@ton21.ne.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


小浜市   0770-53-1111(代)  FAX 0770-53-0742

小浜市   市長へのメールあて先   sichou@city.obama.fukui.jp

小浜市   秘書課   0770-53-1111 (322)  
        hisyo@ht.city.obama.fukui.jp

小浜市   環境衛生課   0770-53-1111 (144)
        kankyoueisei@ht.city.obama.fukui.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


大野市   代表電話 0779-66-1111 
        
大野市   意見提言メルアド → yamabiko@city.fukui-ono.lg.jp

大野市   環境衛生課 廃棄物対策係  0779-66-1111(内線542) 
        kankyo@city.fukui-ono.lg.jp


大野・勝山地区広域行政事務組合  構成:大野市・勝山市
        0779-66-6690  FAX 0779-66-6691
        okuetsu@ok-kouiki.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


勝山市   0779-88-1111  FAX 0779-88-1119
        kouhou@city.katsuyama.lg.jp

   市長へのメールフォーム

勝山市   市民・環境部 生活環境課   0779-88-8104
FAX 0779-88-0222



   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


鯖江市   0778-51-2200(代表)  FAX 0778-51-8150
        sc-hishokoho@city.sabae.lg.jp

鯖江市   市長へのメール   hyakuo@city.sabae.fukui.jp
鯖江市   市長への直通fax    fax 0788-51-8150

鯖江市   環境課   
鯖江市   環境課  環境保全グループ   0778-53-2227
鯖江市   環境課  循環型社会推進グループ   0778-53-2228
        FAX 0778-51-8165   sc-kankyo@city.sabae.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


あわら市   0776-73-1221  FAX 0776-73-1350
        info@city.awara.lg.jp

あわら市   総務課秘書グループ   0776-73-8001
        soumu@city.awara.lg.jp

あわら市   議会議会事務局   直通   0776-73-8045
        gikai@city.awara.lg.jp

あわら市   生活環境グループ   直通  0776 -73- 8017
        shimin@city.awara.city.lg.jp

あわら市   坂井地区環境衛生組合 庶務課
        0776-72-2200   sakakan4@mx3.fctv.ne.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


越前市   0778-22-3000(代表)/FAX0778-24-3307
koutyou@city.echizen.lg.jp

越前市   環境政策課   0778-22-5342  FAX 0778-22-7989
        kankyou@city.echizen.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


坂井市   0776-66-1500  fax 0776-66-4837

秘書
kouhou@city.fukui-sakai.lg.jp

議会事務局
0776-50-3001  FAX 0776-66-2928
gikai@city.fukui-sakai.lg.jp

坂井市   環境推進課   0776-50-3032  fax 0776-68-0324
   意見提言フォーム
kankyou@city.fukui-sakai.lg.jp

        machizukuri@city.fukui-sakai.lg.jp


福井坂井地区広域市町村圏事務組合   0776-20-5050
        FAX 0776-20-5058   fukui@asovino.net
清掃センター   0776-74-1314


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


永平寺町   0776-61-1111  FAX 0776-61-2434

永平寺町   総務課   0776-61-3941  fax 0776-61-2434
        soumu@town.eiheiji.lg.jp

永平寺町   環境課   0776-61-3946  FAX 0776-61-3464
        kankyou@town.eiheiji.lg.jp

永平寺町   議会事務局   0776-61-3950   gikai@town.eiheiji.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


池田町   0778-44-6000   FAX 0778-44-6296
        soumu@town.ikeda.fukui.jp

池田町   振興開発課   0778-44-8004  FAX 0778-44-6296
        j.mizoguchi@town.ikeda.fukui.jp

池田町   総務政策課   0778-44-8001
        zeikoseki@town.ikeda.fukui.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


南越前町   0778-47-3000(代表)  FAX 0778-47-3261      
        soumu@town.minamiechizen.lg.jp

南越前町   建設整備課   0778-47-8003  FAX 0778-47-3166
        kensetsu@town.minamiechizen.lg.jp

南越前町   議会事務局   0778-47-8004  
        gikai@town.minamiechizen.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

越前町   0778-34-1234  FAX 0778-34-1236


越前町   総務課   0778-34-8700  FAX 0778-34-1236
        soumu@town.echizen.lg.jp

越前町   保健衛生課   0778-34-8710  FAX 0778-34-1235
        hoken@town.echizen.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


美浜町   原発関連町か
        0770-32-1111 FAX 0770-32-1115
        kouhou-mihama@town.fukui-mihama.lg.jp


美浜町   住民環境課   0770-32-6703  FAX 0770-32-5885
        jumin-k@town.fukui-mihama.lg.jp



   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


高浜町   0770-72-1111  FAX 0770-72-4000

高浜町   総務課   0770-72-7700  FAX 0770-72-4000
        soumu@town.takahama.fukui.jp

高浜町   住民課   廃棄物
0770-72-7703 FAX 0770-72-4100
        zyumin@town.takahama.fukui.jp 


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


おおい町   0770-77-1111  FAX 0770-77-1289
   意見提言フォーム

おおい町   生活環境課   0770-77-1111  FAX 0770-77-1289

おおい町   管理課   0770-67-2222  FAX 0770-67-2263

メルアドがない。検索しても農林だけ。
農林水産にもかかわることだからここに送る。
        nousui@town.ohi.lg.jp



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


若狭町   0770-45-1111(代)  FAX 0770-45-1115

若狭町   総務課   0770-45-9109   
        soumu@town.fukui-wakasa.lg.jp

若狭町   環境安全課   0770-45-9126  
        kankyoanzen@town.fukui-wakasa.lg.jp

若狭町   議会事務局   0770-45-9117  
        gikai@town.fukui-wakasa.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


福井県丹南広域組合   構成:鯖江市,越前市,
              池田町,南越前町,越前町(2市3町)

   総務課  0778-23-4550 
        FAX 0778-23-4552 IP電話 050-3531-0262
        tannan@tannan.net


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


福井県   

   知事への意見フォーム


福井県   議会事務局
0776-20-0605  FAX 0776-20-0674
gikaijim@pref.fukui.lg.jp

福井県   政策推進課
0776-20-0225  FAX 0776-20-0623
seisaku@pref.fukui.lg.jp

福井県   循環社会推進課  廃棄物
0776-20-0382  FAX 0776-20-0679
junkan@pref.fukui.lg.jp

福井県   環境政策課
0776-20-0301  FAX 0776-20-0679
kankyou@pref.fukui.lg.jp



福井県   健康福祉部 政策推進グループ
0776-20-0325  FAX 0776-20-0637
kenfukubu@pref.fukui.lg.jp

福井県   健康増進課
0776-20-0349  FAX 0776-20-0643
kennzou@pref.fukui.lg.jp

福井県   産業政策課
0776-20-0366  FAX 0776-20-0645
sansei@pref.fukui.lg.jp

福井県   農林水産振興課
0776-20-0417  FAX 0776-20-0649
nousin@pref.fukui.lg.jp

福井県   スポーツ保健課   給食
0776-20-0581  FAX 0776-20-0672
sports@pref.fukui.lg.jp



   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



    各市町村だけでなく
    県内各企業にも知らせると良いかもしれませんね。


例: JA福井県経済連   0776-27-8250
        意見提言メルアド   shomu@ja-fukuikeiz.or.jp

JA福井県中央会   0776-27-8210  FAX 0776-23-9390
   経営対策部 管理課   0776-27-8210
   FAX 0776-23-9390   kanri@chu.ja-fukui.or.jp

福井パールライス   0776-54-0202  FAX 0776-54-6981
   意見提言フォーム
info@fpr.co.jp


福井県越前町  漁業協同組合  0778-37-0001 fax 0778-37-0623
   意見提言フォーム

福井県栽培漁業センター   0770-53-1249  FAX 0770-53-1840
        saibai-c@pref.fukui.lg.jp

福井県漁業協同組合連合会 (JF福井漁連)
0776)-24-1203(代) FAX(0776)27-5432



   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



福井県 追加  2011-12-12


福井坂井地区広域市町村圏事務組合
0776-20-5050 FAX:0776-20-5058
fukui@asovino.net


汚染瓦礫の受け入れを検討し始め
受け入れる気マンマンの高浜町。
受け入れ断固反対の意を!!

放射性物質に汚染されていない瓦礫など
存在せんだろうが!
市町村県民を始め,
周辺県県民・国民の生命・健康を蔑ろにし
利権に狂っただけ。


福井県高浜町,
(放射性汚染物質・放射能・核廃棄物)瓦礫
受け入れる気マンマン 2011/12/9朝刊






高浜町   政策推進室
0770-72-7711 FAX:0770-72-4000
seisaku@town.takahama.fukui.jp 

高浜町   議会事務局
0770-72-7710 FAX番号 0770-72-7704
gikai@town.takahama.fukui.jp

高浜町   住民課  廃棄物
0770-72-7703 FAX:0770-72-4100
zyumin@town.takahama.fukui.jp 

高浜町清掃センター
福井県大飯郡高浜町水明1番地
TEL・FAX 0770-72-2087

高浜町   総務課
0770-72-7700 FAX番号 0770-72-4000
soumu@town.takahama.fukui.jp

高浜町   政策推進室
0770-72-7711 FAX番号 0770-72-4000
seisaku@town.takahama.fukui.jp

高浜町   まちづくり課
0770-72-7705 FAX番号 0770-72-4000
machi@town.takahama.fukui.jp

高浜町   教育委員会
0770-72-2888 FAX番号 0770-72-2889
takakyo@angel.ocn.ne.jp

高浜町   保健課
0770-72-2493 FAX番号 0770-72-2081
hshoken@wakasa-takahama.tv


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

福井県酒造組合
0776-36-0111 ・FAX 0776-36-0112
fsake@angel.ocn.ne.jp

福井県生協連合会
(0776)52-8815 FAX.(0776)52-2050
   フォーム

福井県漁業協同組合連合会
(0776)-24-1203(代) FAX(0776)27-5432
gyoren@mb.infoweb.ne.jp

福井県商店街振興組合連合会
0776-33-1471  FAX 0776-33-1472
syoren13@athena.ocn.ne.jp

福井県生活協同組合連合会
(0776)52-8815 FAX.(0776)52-2050
   フォーム

福井県民生活協同組合
0776-52-3300
   フォーム

JA福井市南部
0776-38-2750
   フォーム


福井県JAグループ
0776-27-8210 FAX 0776-23-9390
info@cnt.ja-fukui.or.jp

JA福井市
0776-33-8150 FAX : 0776-33-8175
e-mail@jafukui.or.jp

吉田郡農業協同組合
0776-63-2660
JA吉田郡 本所
yosidagun@yosidagun.ja-fukui.or.jp
吉田郡水田協議会
suikyou@yosidagun.ja-fukui.or.jp

JA花咲ふくい
0776-67-8200 FAX : 0776-67-5802
hanasaki@hanasaki.or.jp

JAはるえ
0776-51-3300  FAX:0776-51-4183
harue@harue.ja-fukui.or.jp

JAテラル越前
0779-65-1250 FAX:0779-65-1274 
Terral@jaterral.com

JAたんなん
e-mail@ja.tannan.com

JA越前丹生
   フォーム

JA越前たけふ
0778-22-1111   FAX:0778-21-2510
kikaku@etakefu.ja-fukui.or.jp

JA敦賀市
info@jatsuruga.or.jp

JA三方五湖
kanri@mikatagoko.or.jp

JAみはま
0770-32-1134  FAX 0770-32-5820
info@mihama.ja-fukui.or.jp

JA若狭
info@wakasaja.or.jp


福井県機械工業協同組合
0776-54-0465 Fax: 0776-54-0488 
   フォーム

福井県木材組合連合会
(0776)35-5663  FAX (0776)35-7212
fukui-mokuren@rapid.ocn.ne.jp

福井県理容生活衛生同業組合
fukui@riyo.or.jp

福井県造園組合
0776-67-0600  FAX  0776-67-0668
fu-zouen@niwapro.com

JA福井県厚生連
0776-27-8290(代) FAX:0776-27-8294
kanri@kousei.ja-fukui.or.jp



福井県観光連盟 
   フォーム

福井観光コンベンション協会 
0776(20)5151 FAX/0776(27)0700
kancon@fukuicity-navi.com

あそびーのフクイ
0776-20-5050 FAX:0776-20-5058
fukui@asovino.net

三国観光協会
0776-82-5515  FAX:0776-82-6988
   フォーム

あわら市観光協会
0776-78-6767  FAX 0776-78-6760

大野市観光協会
0779-65-5521 FAX: 0779-65-8635
   フォーム

勝山観光協会
0779-87-1245 FAX:0779-87-3110
   フォーム

美浜町観光協会
0770-32-0222  FAX 0770-32-1249
info@wakasa-mihama.jp

若狭湾観光連盟 
0770-52-7701 FAX 0770-52-7702
wakasa01@quartz.ocn.ne.jp

若狭三方五湖観光協会
0770-45-0113  fax 0770-45-0129
   フォーム

若狭おばま観光協会 
0770-53-1111  fax 0770-52-1401
   フォーム

若狭高浜観光協会 
0770-72-0338  FAX 0770-72-0774
info@wakasa-takahama.jp

おおい町観光協会   
0770-77-1734  FAX 0770-77-1784
info@wakasa-ohi.jp

若狭和田観光協会
0770-72-0070  FAX . 0770-72-5151
   フォーム

敦賀観光協会 
0770-22-8167  fax 0770-22-8197
info@turuga.org

若狭美浜町の観光
0770-32-6705 FAX 0770-32-6050
   フォーム



     2011-12-12 PM 上記記載全所,メール送信完了。




     ※ コメント欄にて
     皆さまの確認した・知り得た情報があれば
     是非書き込みして頂きたく思います。
     多くの方々で情報が共有できれば,
     こんなに力強いものはありません。

     どうぞ,宜しくお願い致します。









【緊急】 富山県・富山県各市町村・民間処理業者による
汚染瓦礫・ 汚染物受け入れ,断固反対! 
【富山県・富山県内各市町村・民間処理業者連絡先】 




【 皆さま,どうか力を貸して下さい。
鹿児島県による汚染瓦礫・汚染物受け入れ断固拒否の声を 】

と皆さまにお願いしていた者です。 
九州と近隣県,西日本全域を
東日本東北の放射性汚染物による二次汚染から守りましょう!


【 皆さま,どうか力を貸して下さい。
九州地方内各県・九州地方内各市町村による
汚染瓦礫・汚染物受け入れ断固拒否の声を 】詳細メインページ

此方を(* v v)σ クリック  □




(~ヘ~;)ウーン

富山県・県内各市町村の動向が見えない。
検索してみても受け入れを拒否したのか
どうなのかすら見えてこない県だ。


しかし,某方のHPにて
2011/10/20時点の富山県環境政策課職員との
電話での以下のやり取りの内容を目にした。

オールジャパンでやっていかないと。
受け入れ予定の岩手,宮城の災害廃棄物は現状
基準の8000bq/kgを下回っている。

富山で出る普段のゴミと一緒に焼却するし,
バグフィルターもあるので問題ない。

政府の意見は信用するのが前提。


オリャー!! (ノ`´)ノミ┻┻ ガッチャーン!!

 何なんだ!! 富山県は!
    ひど過ぎる!!  

断固反対の声を表明しなければ
市町村県民・国民の生命健康を無視したまま
高濃度放射性汚染瓦礫を受け入れる気満々の売国双


という事で,急遽富山県・富山県市町村と
県内企業の連絡先を掲載!

こういう間違った事を鵜呑みにし調べる事すらせず,
法律・憲法・国際的基準すら知りもせず,
生物学生物物理学的にも根拠のない事を妄信し
利権だけを優先するような県は,
県内の市町村民は勿論の事ですが,
周辺県,西日本地域全ての人々の生命健康を,
全国の国民・在住している諸外国国民の生命・健康を
率先して傷害させるのではと不審に思います。

是非,皆さまも
「放射性汚染瓦礫・汚染物の受け入れ断固反対」の意を!
引き続きどうぞ宜しくお願い致します。




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


富山市   076-431-6111(代)

富山市   秘書課 076-443-2007 hisho-01@city.toyama.lg.jp

富山市   市民生活相談課   076-443-2046
        siminsoudan-01@city.toyama.lg.jp

富山市   環境政策課   076-443-2178  FAX 076-443-2122
kankyousei-01@city.toyama.lg.jp

富山市   環境保全課   076-443-2086  FAX 076-443-2087
        kankyouhozen-01@city.toyama.lg.jp

富山市   環境センター管理課・業務課
  管理課   076-429-5017  kksentakanri-01@city.toyama.lg.jp 
  業務課   076-429-7366  kksentagyomu-01@city.toyama.lg.jp
        FAX番号は共通  076-429-7388

富山市   環境部 つばき園   浄化槽汚泥処理
        076-437-6699  FAX 076-437-6699
        tubakien-01@city.toyama.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


高岡市   0766-20-1111

高岡市   秘書課   0766-20-1218  FAX 0766-20-1660
        hisho@city.takaoka.lg.jp

高岡市   環境政策室   0766-20-1352  FAX 0766-20-1666
        kansei@city.takaoka.lg.jp

高岡市   環境サービス課   0766-22-2144  FAX 0766-22-2341
        kankyo@city.takaoka.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


魚津市   市長への手紙フォーム

魚津市   総務課   0765-23-1019 FAX 0765-23-1051
        soumu@city.uozu.lg.jp

魚津市   環境課 生活安全係   0765-23-1048
        FAX 0765-23-1092   kankyoanzen@city.uozu.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


氷見市   0766-748-100 (代)   humanmedia@city.himi.lg.jp  

氷見市   環境課 0766-74-8065 FAX 0766-74-8088
        kankyou@city.himi.lg.jp

氷見市   西部清掃センター   0766-76-1225

氷見市   木材リサイクル事業協同組合  0766-91-0205


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


滑川市   076-475-2111(代表)
   市長への意見提言フォーム

滑川市   総務課   076-475-2111
        FAX 076-475-6299   soumu@city.namerikawa.lg.jp

滑川市   生活環境課   076-475-2111
        FAX 076-476-5505   seikatsu@city.namerikawa.lg.jp

滑川市   議会事務局   076-475-2111
        FAX 076-476-0400   gikai@city.namerikawa.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


黒部市   0765-54-2111(代)  FAX 0765-54-4461
        info-k@city.kurobe.lg.jp

黒部市   市民環境課   0765-54-2111  FAX 0765-54-9144
         shiminkankyouka@city.kurobe.toyama.jp

黒部市   総務課   soumuka@city.kurobe.toyama.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


砺波市   0763-33-1111  FAX 0763-33-5325
   市長への手紙フォーム

砺波市   生活環境課   0763-33-1111  FAX 0763-33-6818
        seikatsu@city.tonami.lg.jp

砺波市   議事調査課   0763-33-1111  FAX 0763-33-6850
        giji@city.tonami.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


小矢部市   0766-67-1760  FAX 0766-68-2171
        info@city.oyabe.toyama.jp

小矢部市   生活環境課   0766-67-1760(内線755~757)
        FAX 0766-67-2033   seikatu@city.oyabe.toyama.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


南砺市   0763-23-2003(代表)   info@city.nanto.lg.jp

南砺市   市長政策室   0763-23-2001  FAX 0763-23-2025
   意見提言フォーム

南砺市   住民環境課   0763-23-2008   FAX 0763-82-8221
   意見提言フォーム
        kanko@city.nanto.lg..jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


射水市   0766-57-1300(代)    info@city.imizu.lg.jp

射水市   秘書広報課   0766-57-1621  FAX 0766-56-1524
        hisho@city.imizu.lg.jp

小杉地区行政センター   0766-57-1635
        FAX 0766-56-8071   kosugi-shimin@city.imizu.lg.jp

新湊地区行政センター   0766-82-1963  
        FAX 0766-82-8168   shin-shimin@city.imizu.lg.jp

大門地区行政センター   0766-52-7396
        FAX 0766-52-6975   daimon-shimin@city.imizu.lg.jp

大島地区行政センター   0766-52-7968
        FAX 0766-52-5360   oshima-shimin@city.imizu.lg.jp

環境課   0766-52-7967  FAX 0766-52-1507
        kankyou@city.imizu.lg.jp

下地区行政センター   0766-59-8094
        FAX 0766-59-2507  shimo-shimin@city.imizu.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


舟橋村   076-464-1121(代)  FAX 076-464-1066
   意見提言フォーム

        f-syakyo@vill.funahashi.toyama.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


上市町   076-472-1111  Fax 076-472-1115
        info@town.kamiichi.lg.jp

総務課   

生活環境班

   ここの場合どれも同じ連絡先しか表示が無い。


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


立山町   076-463-1121(代)  Fax 076-463-1254
        info@town.tateyama.toyama.jp

立山町   環境地域安全係   076-462-9963

立山町   環境センター   076-463-0780


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


入善町   0765-72-1100  FAX 0765-74-0067
        info@town.nyuzen.toyama.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


朝日町   0765-83-1100  FAX 0765-83-1109
        info@town.toyama-asahi.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


富山県   076-431-4111
   県への意見提言フォーム  400文字制限有
        hisho@pref.toyama.lg.jp

        ajohoseisaku@pref.toyama.lg.jp

富山県   消費生活班   076-444-3129   意見提言フォーム

富山県   廃棄物対策班   076-444-3140   fax 076-444-3480
   意見提言フォーム

富山県   環境政策課   076-444-3141
   意見提言フォーム

環境保全課大気 保全係   eco-drive10@esp.pref.toyama.lg.jp



   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



    各市町村だけでなく
    県内各企業にも知らせると良いかもしれませんね。


例: JA 富山 中央会   076-445-2006  fax 076-443-1291  
        info@ja-toyama.or.jp

全国農業協同組合連合会 富山県本部 (JA全農とやま)
        076-445-2211  FAX 076-445-2212
   意見提言フォーム

富山商工会議所 とやま産業観光推進協議会
        076-423-1170  FAX 076-423-1114

富山県旅行業協会
076-441-7223  FAX 076-431-7083

(株)ツアーズジャパン   076-476-0161  FAX 076-476-0162
        tours-j@titan.ocn.ne.jp

(株)トマト旅行   076-428-5110  FAX 076-428-5102
        info@oyado-net.com

アイトラベル達信(株)   0766-63-0303  FAX 0766-63-0384
        aitravel@galaxy.ocn.ne.jp

富山県ホテル旅館生活衛生同業組合
        076-441-4796  FAX 076-441-4797


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 
        富山県 追加分  2011/12/7


富山県県議会

   意見フォーム


海老かつよし
   意見フォーム

宮本光明
076-454-5071 / FAX 076-454-6919
mitsuaki@cty8.com

五十嵐つとむ
076-441-4141  FAX 076-445-1882
   フォーム

矢後 肇
0766-62-0770 Fax 0766-62-0780

むかい栄一朗
0766-44-1810
   フォーム

しのおか貞郎
0766-67-2611  FAX 0766-67-2612
asaahi123@orange.ocn.ne.jp

たばた裕明
076-434-2831  FAX 076-434-2891
info@tabatahiroaki.com

しきだ博紀
info@shikidahironori.jp





     ※ コメント欄にて
     皆さまの確認した・知り得た情報があれば
     是非書き込みして頂きたく思います。
     多くの方々で情報が共有できれば,
     こんなに力強いものはありません。

     どうぞ,宜しくお願い致します。














【緊急】 静岡県・静岡県各市町村による放射性物質汚染瓦礫・汚染物受け入れ,断固反対!



環境省では今般の東京都における広域処理のスタートを契機とし
今後広域処理を加速し広域を汚染させる事を進める為の調査を実施。
ばれると地域住民の反対を受けるので本調査の結果については
個別の地方公共団体名は公表しない という事が
各都道府県に通達されました。


10/21日が各県の放射性瓦礫受け入れ是非の回答期限となっている書面が
市・県に届きました。


国民の生命・健康を著しく傷害させる案件に対し,
このやり方は断じて許されることではありません。


違法下の愚行決して許されるべき事ではありません!


静岡県・静岡県各市町村内の
生産業・各企業は「汚染瓦礫受け入れ断固拒否」の声明を願います。


既に熊本県と宮崎県,鹿児島県,大分県,佐賀,長崎,福岡,
愛媛県・香川県,高知,徳島,山口,
兵庫,京都,滋賀,愛知等々を始めとする
西日本地域各県は各市と共に
市町村県民・国民の生命・健康を最優先するとの立場で,
汚染瓦礫を始めとする放射性汚染物の
受け入れ拒否を表明しています。


静岡県が放射性物質により汚染されている
汚染瓦礫等々を受け入れてしまったら
福島第一原発事故が再現化され
静岡県内は勿論,近畿・九州・中国・四国を始め
西日本全域が汚染されると同時に,
逃げ場も無くなり食べ物も土地も空気も海も
全て汚染被曝され壊滅させられます。


静岡県が放射性物質により汚染された
汚染瓦礫を始めとする核廃棄物を受け入れ
燃やしたり埋め立てたらりしたら,
風向きにより九州,四国,中国は全滅,場合によったら
関西・関東方面まで汚染されてしまいます。


静岡県が放射性物質により汚染された
汚染瓦礫を始めとする核廃棄物の受け入れを許したら
我県は再度福島第一原事故を再現する事になるのです。


今も尚,福島第一原発から
毎時1~2億ベクレルの高濃度放射性物質が
日本国内を始め世界に対して放出され続け,
無理やりに被曝させられ続けている状況です。


これ以上の被曝をさせられぬよう
静岡県・静岡県各市町村に属する生産業・企業は強い姿勢で
県民市町村民・国民の生命・健康・生産業を死守して下さい!  


「瓦礫の汚染度は低いので大丈夫です」と言われても,
たとえば1キログラムあたり4000ベクレルなどであれば,
この数値は焼却前であり,
焼却によって体積が10分の1になりますから,
濃度は10倍になり4万ベクレルとなります。   


4万ベクレルは放射性セシウムの場合,
法律で除去しなければならないレベルですから,
元々汚染されていない場所に「汚染物質を持ち込む」という結果になり
法律としても違法行為になります。   


1キログラム4000ベクレルというのは「濃度」ですが,
その瓦礫を1万トン受け入れますと400億ベクレルになり,
受け入れるところの住民の数が1万人とすると,
一人あたり400万ベクレルを背負うことになります。
これは大変な量です。  


また,「1年1ミリシーベルト以下の被曝にしかならない」
という説明もあるようですが,被曝は足し算で,
食材の暫定基準値だけでも1年5ミリですから,水,
普通の空間(例えば山形の場合は
0.125マイクロ×8760=約1ミリシーベルト)などを
足しますと子供たちが1年10ミリに近い被曝を受ける事になる。   

忘れてならない事は,「被曝は足し算」である。  


1)瓦礫,水,食材,空間,土煙などからの被曝をすべてを足す,  
2)風で流れてきた汚染,食材が運び込まれた汚染,  
自動車のタイヤについてきた汚染,瓦礫を運び込んだ汚染・・・などを足す,
の2つの足し算  


環境省は排ガス処理装置としてバグフィルター及び
排ガス吸着能力を有している施設では焼却可能であるとして
核廃棄物である瓦礫や汚泥を拡散し
日本国自体を核廃棄物処理場にさせようとしているが,
原子力保安院はバグフィルターでは一部は集塵できても 
残りは放出される可能性が高いとしている。    


バグフィルター等の除去装置は
焼却の過程で産み出される有害物や吐き出される
有害物を除去する為の装置に過ぎず,
放射性物質に限らず有害物を除去分解する為の装置ではない。  


ストロンチウムは沸点が1300度と少し高いが
放射性セシウムは641度,
放射性ヨウ素の沸点は184.3℃。その多くが気化する。   


放射性物質は焼却したからといって
無くなるわけではない。  


焼却すればガスや微細な粒子に形を変えて
清掃工場の煙突から放出される。  


受け入れてしまった静岡県市町村が福島第一原発化し,
日本全国・諸外国に対し放射性物質を放出する。  


高濃度放射性物質で汚染されている瓦礫・廃棄物・汚泥・
家畜を静岡県内に受け入れることは
決して許されないことだ!!  


高濃度放射性物質で汚染されている野菜・牛・馬・豚・鳥・魚,ペット,
瓦礫・水・木・花・泥,工業用品,などありとあらゆるもの,
全てのものは我県に絶対入れ込んではならない!!  


高濃度放射性物質で汚染され続けている東日本・及び他県のものは
その地域で閉じ込めるべきであり,
放射能に汚染されているものを汚染されていない県に持ってこられれば
汚染されていなかった県も高濃度放射性物質で汚染・被曝していく。  


高濃度放射性物質で汚染されたものが我県に入ってきたら,
例えば瓦礫の場合であれば,
高濃度放射性物質により汚染している瓦礫が
汚染地域から汚染地域以外に移動されると,
移動の為に使用した車・列車は勿論の事,
移動中放射性物質を拡散し続けながら目的地に到着する。  


移動された放射性汚染物は,
既にそのもの自体が放射能化しているので
そこにあるだけで放射能をまき散らかし
人々を外部被曝・内部被曝させ,またその土地も汚染する。  


焼却炉で放射性物質に汚染された汚染瓦礫などを入れ燃やすと
そこに放射性物質が溜まり,それがまた地面,土壌を汚染すると同時に,
   (既に関東圏が立証している事である)
燃えている間に多大に漏れた
更に濃度が濃くなった放射性物質が空に拡散され
人々は確実に被曝させられる。  


空気は勿論の事,土壌汚染,水汚染,
食物も汚染(葉物・根菜類等々)され続け, 
葉物も汚染され→それを被曝していなかった
我県の家畜も(牛や羊が)食べる。  

食べたことにより高濃度放射性物質による内部被曝をする。 
そうすると放射性物質が今度は牛・羊の肉や牛・羊のお乳の中にでる。 
その高濃度放射性物質に汚染されている乳を人間が飲んだり,
被曝した家畜の肉を万が一食べたら,
食べた人間達も高濃度放射性物質による内部被曝をするのである。 

食物連鎖をしていくのである。 
しかも高濃度放射性物質による被曝の連鎖をし続けながら。 


経路汚染,経口的になるから
高濃度放射性物質で汚染されているものを
内部被曝せぬように
身体に取り込まないようにしなければならないのである!!  


内部被曝・外部被曝はしてはならない!!  


高濃度に汚染されているものを我県に入れてしまうと
我県の畜産農家・農家・工業・産業も市民・県民・
隣県・周辺県の人々全て死ぬことになる!! (じわじわ型殺人である)  


今日本は日本国全体が高濃度放射性物質に汚染され続けており,
国民はこれ以上内部被曝をさせられないようにと,
「被曝していない汚染されていない食べ物は
ここ西日本のものしかない!!」と,
取り寄せてまで食べている!!  


この放射性物質で毎日苦しめられている日々を過ごしている中
全国の国民が食べ物を始めとする様々なものについて,
「日本の中ではもうここしか頼れる所はない!!」と藁をもすがる思いで
この西日本地域の様々なものを求めているのである!!!  


放射性物質に汚染されているものは
放射線量がゼロで無い限り他地域には絶対持ち出してはならないのだ!  


東北関東を応援する正しい方法は,
高濃度放射性物質で汚染されている様々なものを受け入れることではない!!  



我県は既に汚染されてしまった畜産農産物があるが,
下限値ゼロの放射性物質検査器を率先して使用し,
全てのものに対し検査を行い
実際の検査結果実測値を表示し,
国民の皆様に知って頂くという姿勢も必要である。


我県を始めとする西日本地域に
高濃度放射性物質で汚染されているものを
受け入れてはならない!!


飼料なども放射性物質で汚染されている地域のものは
絶対使用しないで下さい。  


そんなものを食べさせたら大いに内部被曝し汚染物となる。  


日本国国民を始めとする,日本国国内に居住している者について,
西日本地域は,最後の食の砦でもあります。  


我県が東日本東北を始めとする汚染地域の
瓦礫を始めとする汚染物=核廃棄物を受け入れてしまったら,
日本国民の食べ物を始めとするありとあらゆるものが壊滅させられます。  


どうか,どうか,放射性瓦礫汚泥を始めとする
放射性汚染物の受け入れを断固として拒否して下さい。  


・ 【わずかな量の体内放射性セシウムであっても,
心臓,肝臓,腎臓をはじめとする
生命維持に必要な器官への毒性効果が見られる】 のです。  
バンダジェフスキー博士は
大学病院で死亡した患者を解剖し心臓,腎臓,
肝臓等に蓄積した放射性セシウム137の量と
臓器の細胞組織の変化との環境を調べ,
体内の放射性セシウム137による被曝は
低線量でも危険との結論に達した。  


日本の法律,特に労働法は国際基準にならい
一般人の放射線被曝を年間1msv以下にする事を求めている。  
(外部被曝値+内部被曝値=空間+環境+呼吸+食べ物+水等々を
  全て合算し(1日分として),
  その値に1年間365日を掛けた合計値である)
一般人の放射線被曝を年間1msv以下にする事,
この数値は現行法の基本体系である。  


政府・各自治体は当然それを守る義務があり,
そうでなければ憲法の規定に違反をします。  

年間1msvをはるかに超える現在の暫定規制値,
これは概ね年間5msvを基準としていると言われているが,
これは明らかに危険状態だということになる。  


最優先に国民・県民・市民の安全と健康を守る事を
政府・自治体の大原則として掲げるべき。  


1年間に1msv以下は言うまでもないが,国際的な基準であります。  


・クリアランスの実施においては
「放射性廃棄物と放射性廃棄物として扱う必要のない物を
安全に区分することが大前提であり
経済性が安全性に優先するものではない。」としている。  


クリアランス制度に基づき,
放射性物質として扱う必要の区分をする放射能レベルを,
「クリアランスレベル」といいます。  


クリアランスレベルは,様々な事例を想定した計算結果から
金属やコンクリートが,どのように再利用されても,
また廃棄物として埋め立てられたとしても,
それらに起因する放射線からの人体への影響は
無視できるレベルとして,
それに起因する身体への影響が
1年間あたり0.01ミリシーベルト以下としています。  

また,この値は国際的に認められています。  


環境省を始めとする国・関係各省関係各自治体のやっている事は,
日本全域の人々の生命・健康を著しく傷害し,
日本国全域を世界の原子力発電所の核廃棄物処理場にさせ,
日本国そのものを壊滅させようとするテロにしか見えません。  


汚染瓦礫についても汚染食品についても,
ストロンチウムやプルトニウムを始めとする
猛毒性を持つ様々な放射性物質・核種を検査せず,
放射性セシウムとヨウ素しか検査しようとはしない事も
重大な問題であります。  


どうか,我県・我県各市町村の生産業・各企業は
放射性汚染物の受け入れを断固拒否して
私達市町村県民を始めとする国民の生命・健康・
あらゆる産業を守って下さい。  


  どうぞ宜しくお願い致します。   

         名前    



追記:下記に法律を含め
    放射性物質に関する様々なデータや
    参考になるものを記載しておきました。  

 
    生物学・生物物理学的にも,
    放射性物質に安全な閾値などありません。  


    是非,我県・各市町村の生産業・各企業の方々を始め,
    全ての職員様で必ず読んで参考にして下さい。  


    市町村県民・国民の生命・健康守れずして,
    県市町村・国家の繁栄・復旧無し!   


    お互いこれ以上被曝させられぬよう
    踏ん張って生きていきましょう。   


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情報


静岡県川勝知事,
県内各市町村に執拗に放射性汚染瓦礫を受け入れるよう要請。
結果,島田市,下田市,富士市,沼津市の長が洗脳され,
鈴木富士市長が市長会に呼びかける。
受け入れを表明する見込みだ。2011/11/9 22:10
http://www.asahi.com/national/update/1109/TKY201111090478.html

静岡の市長・町村会,震災放射性汚染がれき受け入れ表明。
市長会長の鈴木尚・富士市長は会合後
「痛みは分かちあうべきだという心情が同じ事を確認できた。
できない理由を探すよりできる努力をしてほしい」と話した。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20111110-OYT1T01073.htm?from=main4 



静岡県内の事だけで事は終わりません。
既存の事実の様に最低でも半径300km範囲内の,
拒否を既に示している各県も大いに汚染被曝させられます。

静岡県内の農家を始め各生産業・産業・企業は,
唯でさえ福島第一原発由来の高濃度放射性物質により
汚染されている農作物・家畜・土壌・水があり
今も尚大打撃を受け続けているにもかかわらず,
静岡県県知事を始め静岡県内各市町村長どもは,
除染してきれいな大地を取り戻すどころか,
今以上に高度に汚染させ人々の生命健康は勿論,
県内のありとあらゆるものを汚染被曝させ,
徹底的に壊滅させようと強行している。

静岡を出馬地にしている細野(衆院静岡5区)が11月5日
静岡県など地方自治体に対し
「安全性は保証する。全ての責任を負う」とうそぶき
放射性汚染がれきの処理について
受け入れに協力を求めたのが発端だが,
既に周知の事実であるように,
原発事故以来適切な措置などなにひとつ出来ず,
隠蔽虚偽を今も尚繰り返し続け,
法律や憲法にも違法・違反し,
人々を無理やり無駄に被曝させ続け,
放射性物質・汚染物を汚染地域に徹底的に閉じ込めず
拡散し続け,日本国の国益すら壊滅,
既に売国奴・テロでしかない鬼畜。


騙されてはならない。


騙された・・・と気が付いた時は時既に遅し。
取り返しの付かない健康状態で
生命を落とすか,長き年月に亘ってもがき苦しむ。


西日本も大いに汚染被曝させられるこの件,
断じて許すべき事ではありません!

農業団体を始めとする
各産業・企業も断固として反対していかなければ,
農業を始めとする静岡県内のあらゆる産業は
壊滅させられます。


急遽,静岡県を始めとする静岡県各市に反対声明を願います。



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



・ 放射線を発散させて
人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律
(平成十九年五月十一日法律第三十八号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19HO038.html  


第三条  放射性物質をみだりに取り扱うこと
若しくは原子核分裂等装置をみだりに操作することにより,
又はその他不当な方法で,
核燃料物質の原子核分裂の連鎖反応を引き起こし,
又は放射線を発散させて,
人の生命,身体又は財産に危険を生じさせた者は,
無期又は二年以上の懲役に処する。  


・ 原子炉等規制法で
「放射性物質として扱う必要がない」とされる基準は
1kg当たり100bq以下   


・ 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO166.html  


・ 原子炉等規制法では10μsv/年
(目安としてセシウム134と137の合計で100bq/kg 程度)を
放射性物質として扱う必要性の基準として定めている。  

それ以上に汚染されているものは全て核廃棄物である!  


汚泥も瓦礫も法律に従い厳格な管理をしなければならない!  


核廃棄物を我県内にて受け入れてはならない!  


受け入れ断固反対!!  


・ 原子炉等規制法では,放射性セシウム合計100bq/kgの
この基準を超える廃棄物は,放射線障害を防止するため
ドラム缶封入・コンクリートピットへの埋設など
厳格な管理が義務づけられている。  


チェルノブイリ原発事故時の区分  
 (第1区分居住禁止区域 直ちに強制避難、立ち入り禁止) 148万Bq/平方m~    
 (第2区分)特別放射線管理区域 義務的移住区域,農地利用禁止 55万5千Bq/平方m~    
 (第3区分)高汚染区域 移住の権利が認められる 18万5千Bq/平方m~     
 (第4区分)汚染区域 不必要な被ばくを防止するために設けられる区域 3万7千Bq/平方m~  


・ 電離放射線障害防止規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000041.html  

電離放射線障害防止規則 (放射性物質がこぼれたとき等の措置) 第二十八条    


事業者は,粉状又は液状の放射性物質がこぼれる等により汚染が生じた時は,
直ちに,その汚染が拡がらない措置を講じ,かつ,
汚染のおそれがある区域を標識によつて明示したうえ,
別表第三に掲げる限度(その汚染が放射性物質取扱作業室以外の場所で
生じたときは,別表第三に掲げる限度の十分の一)以下になるまで
その汚染を除去しなければならない。  


アルファ線を放出する放射性同位元素 4bq/平方cmの1/10   
アルファ線を放出しない放射性同位元素 40bq/平方cm の1/10  


・電離放射線障害防止規則
(放射性物質がこぼれたとき等の措置) 第二十八条
に示されている通り,
東京電力は40000bq/平方m以上になる地域に社員を派遣し,
直ちに除染作業を行わなくてはならない。 
東電よ!!法律を守れ!  


国・環境省・関係各省関係自治体が行っている事は既に違法である!  


・ 電離放射線障害防止規則
電離放射線障害防止規則 (貯蔵施設) 第三十三条   


事業者は,放射性物質又は別表第三に掲げる限度の
十分の一を超えて汚染されていると認められる物
(以下「汚染物」という。)を貯蔵する時は,
外部と区画された構造であり,かつ,扉,
ふた等外部に通ずる部分に,かぎその他の閉鎖のための設備
又は器具を設けた貯蔵施設において行わなければならない。  



・ 電離放射線障害防止規則 別表第三  
表面汚染に関する限度  区分 限度  
(Bq/cm2)  アルファ線を放出する放射性同位元素 4   
アルファ線を放出しない放射性同位元素 40  
 10000平方cm→1平方m  
α線 4の1/10=0.4bq/平方cm → 4,000bq/平方m  
α線以外 40の1/10=4bq/平方cm → 4万bq/平方m  




・ 放射能汚染地図(四訂版)  早川由紀夫先生 20110911
http://blog-imgs-38.fc2.com/m/i/m/mimichanlife/20111002113422be9.jpg



・ 汚染ルートとタイミング(9月30日改訂)  早川由紀夫先生
http://gunma.zamurai.jp/pub/2011/route930.jpg




・ 航空機モニタリングの測定結果について  

文部科学省がこれまでに測定してきた範囲及び
地表面へのセシウム134,137の沈着量の合計 2011/10/12
http://blog-imgs-38.fc2.com/m/i/m/mimichanlife/20111016055816289.jpg

航空機モニタリングは,各市民団体め住民が測った値よりも
過小された値なのであくまで参考程度に留めて置くべき。  
しかし,過小された地図であっても
   (茶色と薄茶色部分の地域から既に
   高濃度放射性ヨウ素とセシウム,
   ストロンチウムが検出されているが)
茶色と薄茶色以外の色の場所に住んでいる場合,
一刻も早い移住か,除染が必要です。  


基準を超えたものは放射性廃棄物として移動や処分を
厳格に管理され,資格の無いものが移動することや
特別に決められた処分施設以外での廃棄は許されていない。  


・ 1平方m当たり4万ベクレルを超えるような所は
放射線管理区域の外にあってはならない。
そこは管理区域に指定しなければならない。
人が住んではいけない。我慢値は1年間1msv。日本の法律である。  


法律を守れ!国が法律を破り続けているとは何事だ!  


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


・ セシウムの「環境的半減期」は,180〜320年と算定
http://t.co/Q0QFJwu  


セシウム137の半減期は約30年だが,
チェルノブイリ付近の土壌に含まれるセシウムの「環境的半減期」は,
180〜320年と算定されている。   


・放射性セシウムあるところにストロンチウム有り !  


青酸カリの1000倍以上の毒性を持つ放射性セシウム137。  
放射性セシウムが検出された所ではストロンチウムが見つかるとされている。  


現に汚染地域ではセシウム以外にストロンチウムも検出されている。  


放射性セシウムはカリウムと同じで筋肉細胞全体に行き渡り,
ストロンチウムはセシウムと同じように代謝されて骨の細胞に取り込まれる。  


・ 人類が遭遇した最高の毒物プルトニウム,
Pu-239 の場合年摂取限度の値0.000052mg(0.052μg)。
http://www.rri.kyoto-u.ac.jp/NSRG/kouen/Pu-risk.pdf  


・ セシウム137の経口致死量は人間で0.1mg(計算上),
犬を使った動物実験では0,4mgという値が報告されています。
私達が知っている毒物の中で猛毒とされている青酸カリでも
致死量は200mg(人体,経口)ですから,
500倍から2000倍,つまりおおよそ1000倍も強い毒性を持ちます。
http://takedanet.com/2011/10/post_76b1.html  


・放射性物質を含んだ食物を人間が摂取した結果,
長寿命の放射性核種(ストロンチウム90,セシウム137の様な)が
体内に蓄積する恐れがある。
  

ストロンチウムは,同族元素であるマグネシウムや
カルシウムに性質が似ている為骨や代謝系に,
セシウムは同族元素であるナトリウムやカリウムに性質が似ている為,
体液や筋肉にそれぞれ浸透し,
そこから放たれる放射線によりダメージを受ける。
http://t.co/Q0QFJwu  


・ 内部被曝は恐ろしいほど危険です。 
核種によりますが,内部被曝は,
同じ線量の外部被曝に比べ,300-1000倍も危険だと考えています。
たとえばストロンチウム90は,1mSvの内部被曝をすると,
その影響は300mSvの外部被曝に相当します。
http://www.globe-walkers.com/ohno/interview/busby.html  


・ 放射性核種が体内に取り込まれると,
その核種が崩壊して消滅するか体外に排泄されない限り,
内部汚染は継続します。  
したがって,体内に長期間にわたって残留する放射性核種は,
一般的に内部被ばくも大きくなります。  
http://www.remnet.jp/lecture/b05_01/2_2_5.html
  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


・・ 出典 : 矢ケ崎克馬先生のご著書 「隠された被曝」

  http://a.r10.to/hZHRRg

Sc137と同様にほぼ30年の半減期を持つストロンチウム(Sr90)は,
生成確立もSc137とほぼ同程度です。  


体内にSc137が確認されるならば,骨に親和性があり定着している
Sr90も必ず存在するはずです。  


Sr90はイットリウム(Y)90放射並行
(Sr90とY90の毎秒の放射線発射数が等しくなる)になっていますので,
体内ではSr90とY90合わせて
Sr90の2倍の放射線を放出することとなります。  


しかし,これはベータ線ですので,
体外の測定装置に放射線は届かず検出は不可能なのです。  
   

<中略>


体内のSc137の量は生物学的半減期約100日に従って減衰し,
ホールボディーカウンター測定の時点では,完全に減衰しきって
測定には掛かりません。  


このことを米原子力委員会の「科学者」や
ABCCの「科学者」は充分認識して,
逆に【被曝がない事】の立証に悪用しようとしました。
核戦略上の必要に応じて「科学の倫理違反」を承知して行ったのです。  


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


・ 文部科学省によるプルトニウム,
ストロンチウムの核種分析の結果について 2011-9-30
http://radioactivity.mext.go.jp/ja/distribution_map_around_FukushimaNPP/0002/5600_0930.pdf   


実は6月に実施されていた極めてやる気のない調査=
プルトニウム(α線核種)・ストロンチウム(β線核種)の調査は
これ迄にたった100ヶ所しただけ。  


しかも,「検出限界」を下回る濃度の地点は
全て「不検出」とされているずさんさ。  


検出下限値がゆる過ぎる!!これでは全く話にならない!  


国民の生命・健康・現状を軽視し過ぎである。  


・プルトニウムの内部被ばくは非常に危険。 
プルトニウムはあまりに毒性が強く,
例え僅かな量を呼吸で吸い込んでしまっても
体内に長い間(何十年も)残り,臓器や組織に放射能を出し,
ガンのリスクを高める。  


・プルトニウムは毒性が高いメタルであり,
腎臓へのダメージも考えられる。
プロトニウム239は半減期が2万4000年で
ウラン235よりも短いが,その分,
時間当たりウランの3万倍分の放射線量を出すのではるかに猛毒。  


体内にプルトニウムが入ったら,
半永久的に肺の中で放射線を出し続けて,
その人が亡くなった後も周囲に放射線を出し続ける。  


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


・BEIR-VII報告(2005年)    

利用できる生物学的, 生物物理学的なデータを
総合的に検討した結果, 委員会は以下の結論に達した。 

被曝のリスクは,
低線量にいたるまで直線的に存在し続け,
しきい値はない。 
これが現在の学問の到達点である
http://blog-imgs-31-origin.fc2.com/m/i/m/mimichanslife/20111002092515512.jpg  


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・ 人体に入った放射性セシウムの医学的生物学的影響 ― 
チェルノブイリの教訓? セシウム137による内臓の病変と対策 ―』 
元ゴメリ医大学長バンダジェフスキー博士
http://george743.blog39.fc2.com/?m&no=711  


バンダジェフスキー博士は大学病院で死亡した患者を解剖し
心臓,腎臓,肝臓等に蓄積した放射性セシウム137の量と
臓器の細胞組織の変化との環境を調べ,
体内の放射性セシウム137による被曝は
低線量でも危険との結論に達した。  


放射性セシウム137の体内における慢性被曝により
細胞の発育と活力プロセスがゆがめられ体内器官
(心臓,肝臓,腎臓)の不調の原因になる。  


大抵いくつかの器官が同時に放射線の毒作用を受け
代謝機能不全を引き起こす。   


平均40-60Bq/kg の放射性セシウムは
心筋の微細な構造変化をもたらすことができ
全細胞の10-40%が代謝不全となり,規則的収縮ができなくなる。  


日本政府が弄った暫定という名の付く異常値は
傷害・殺人値である。  


900-1000Bq/kg の放射性セシウム蓄積は
40%以上の動物の死を招いた。  


腎臓は排出に関与していて,
ゴメリ州の大人の死者の腎臓の放射性セシウム濃度は
192.8 ±25.2Bq/kg,子供の死者では645±134.9Bq/kg だった。  


ゴメリ州で,急死の場合に肝臓を検査したところ,
放射性セシウム137の平均濃度は28.2Bq/kg で,
このうち四割に脂肪過多の肝臓病か肝硬変の症状があったという。  


免疫系の損傷により,汚染地ではウィルス性肝炎が増大し,
肝臓の機能不全と肝臓ガンの原因となっている。  


放射性セシウムは免疫の低下をもたらし,
結核,ウィルス性肝炎,急性呼吸器病等の
感染病の増加につながっている。  


免疫系の障害が体内放射能に起因する事は
中性白血球の食作用能力の減退で証明されている。  


放射性セシウムの影響による体の病理変化は,
合併症状を示し長寿命体内放射能症候群といわれるSLIR は,
欠陥,内分泌,免疫,生殖,消化,排尿,胆汁の
系における組織的機能変化で明らかになっている。  


合併症状を示すSLIR を引き起こす放射性セシウムの量は,
年齢,性別,系の機能の状態に依存するが,
体内放射能レベルが50Bq/kg 以上の子供は
器官や系にかなりの病理変化を持っていた。
(心筋における代謝不調は20Bq/kg で記録された。)  


汚染地帯,非汚染地帯の双方で,
わずかな量の体内放射性セシウムであっても,
心臓,肝臓,腎臓をはじめとする生命維持に
必要な器官への毒性効果が見られる。  


汚染地域の除染は不可能。人々を移住させる事が重要である。  


汚染地域のありとあらゆる汚染物=核廃棄物は
汚染地域へ閉じ込めろ!!   


拡散され続ければ,日本は国民の生命・健康を失うと同時に,
全て壊滅させられる   


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


・ バンダジェフスキー研究に基づくと,
仕方が無いとされる限界値は心疾患に対して5Bq/kgを超えない為に
毎日摂り続けても1日の摂取量は体重 70kg男性で「1.6Bq」となり,
10Bq/kgを超えないためには「3.2Bq」となるようです。
セシウムを摂取し続けると考える場合,
極めて微量でないとセシウムによる心臓への影響を
防げられないと考えられます。
http://www.unity-design.info/staff/blog/?p=9509  


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汚染地域に行って入市してはならぬ。内部被曝の治療法はない。
http://onodekita.sblo.jp/article/46361502.html  


(65年にわたって被ばく医療を実践し,
原爆認定集団訴訟の中心的役割を担って国と戦ってきた
肥田舜太郎医師に緊急インタビュー)2011年06月26日
  


汚染地域に行って入市してはならぬ。内部被曝の治療法はない。  


放射性降下物による内部被ばくには治療法はまだありません。  


一番マークしなければならない症状は
「非常にだるい」「仕事ができない」「家事ができない」という,
原爆症の中で一番つらかった『ぶらぶら病』。   


被曝後の最初の症状の1つ=下痢。  


白血病はまだでない(福島第一原発による放射性物質による)。  

3年以降で,白血病はピークが5年,がんが7年だった。
これは必ずピークは出る。  


チェルノブイリの時ソ連も被害を隠し続けて,
医師にも研究させなかった。  


しかし最近は,学問的にすごく進歩し,
原形質のミトコンドリアの生涯よる
遺伝子以外の放射線障害も分かってきた。  


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・ チェルノブイリ~大惨事の環境と人々へのその後の影響
原子力促進機構IAEA自体が隠蔽している事実 
http://www.universalsubtitles.org/en/videos/zzyKyq4iiV3r/  


・ 原発事故 恐ろしい内部被曝(晩発性障害)
http://www.youtube.com/watch?v=XzK4yAmuZ9M&NR=1  


放射能の影響は脳にまで及んでいることがわかった。
被爆者の体の中で何が起きているのか
世界中の科学者たちが詳しい調査や分析を続けてきました。
その結果,新しい事実が次々と明らかになってきました。  

チェルノブイリ事故による放射能汚染実態は
10年という時を経て
私たちの想像をはるかにこえる姿を見せはじめたのです。   
・・
脳の萎縮がみられるなぜなのか,
ラットによる実験によって,放射能の影響により
脳の神経細胞が破壊されることがわかった。  

破壊された神経細胞は元にもどることはありません。  

体の中に入った放射能の量が多いほど脳の破壊がすすみ,
やがて脳の機能が失われていきます。
  
脳のもっとも外側が破壊されると知的な作業ができなくなったり,
記憶力が低下します。    

特に影響を受けやすいのは,視床下部,脳幹。
ここを破壊されると食欲や性欲が失われたり,
疲労感や脱力感に見舞われます。  

また内臓の働きが悪くなったり
手や足の動きをうまくコントロールできなくなるなど
体全体に影響がでます。  
簡単な計算や1人でも買い物もできないなど・・・。   


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・ 核戦争防止国際医師会議(IPPNW)  

「一般公衆の医療行為以外での付加的な被ばくの許容線量は、
すべての放射性核種に対する外部被ばくと内部被ばくの両方を含めて、
合計年間1ミリシーベルトに戻されるべきです。」
「事故発生から一年が経過したあとは
50歳以下の大人に対して年間1ミリシーベルトを超える
被ばくを許容すべきではありません。」
http://ippnweupdate.files.wordpress.com/2011/08/ippnwtokan-japanese1.pdf  


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


・放射線にやられると,
侵入,増殖し始めた菌の数に対抗できるだけ白血球が集まってこない。 


体内に摂取した核分裂生成物からの低線量長時間放射によって,
免疫担当細胞が障害され,免疫機能の低下による致命的な疾病を起こす。 


低線量内部被曝の被害をこの国は認めています。   


2008年5月30日大阪高等裁判所は
入市被爆者(原爆投下後に入市した被爆者及び遠距離被爆者,
即ち低線量放射性物質を体内に取り込んだ為に原爆症になった人達)を
低線量内部被曝による被爆者であると認める判決を出した。  


これに対して国・厚生労働省が
この証拠があるために最高裁への上告を断念し,判決は確定しました。  


大阪地裁,大阪高裁ともに,
「低線量放射線による被曝の影響に関する指摘」を
2冊の科学文献に求めています。
  

『死にいたる虚構 国家による低線量放射線の隠蔽』と
『放射線の衝撃 低線量放射線の人間への影響
(被曝者医療の手引き)』という本です。  


裁判所はこれらの文献を「事実」であるとして引用しました。  


現在福島第一原発から高濃度放射性物質が
全国各地に拡散され続け被曝を無理やりさせられている私達。  

と同時に,これまでにもご紹介させて頂いた,
様々なデーターや記事などからも明白なように,
放射性物質により汚染されたものは,
汚染地域に閉じ込めなければならないにもかかわらず,
放射性汚染物を汚染地域以外のところに
拡散し続け様々なものを汚染・被曝させ続けている現状。  


『死にいたる虚構』-国家による低線量放射線の隠蔽ーについて 
 大阪高等裁判所が判決文に採用(本資料15-16頁)した
『死にいたる虚構-国家による低線量放射線の隠蔽-』
(アメリカのジェイ・M・グールド氏と
ベンジャミン・A・ゴルドマン氏の共著)は,
多くの被爆者を診察した医師として,
原爆症認定集団訴訟の法廷で証言されている。   

肥田舜太郎医師と斎藤紀医師が翻訳されたものです。  


肥田医師は「訳者のことば」で
「この本から体内に摂取した核分裂生成物からの
低線量長時間放射によって免疫担当細胞が障害され
免疫機能の低下による致命的な疾病を起こす事を
学ぶ事ができた」と述べています。   


この本の第1章から第6章迄が結論部分で,
第7章から第10章迄が事例研究とされています。  


「核実験や原発からのフォールアウト(放射性降下物)による
低線量放射線によって,過剰死が起きている」ことを明らかにした。  


 
低線量のフォールアウトによってもたらされている過剰死は,
主に乳幼児や免疫細胞を侵された人々や高齢者だったことを発見します。  


その原因が解き明かされた結果,
1972年にカナダのペトカウ博士が実験によって明らかにした
“フリーラジカルによる免疫細胞の破壊”だったことを突き止めたのです。  


大阪高裁は『死にいたる虚構』の第二章から,
フリーラジカルについて「低線量放射線による慢性的な被曝は,
ほんのわずかなフリーラジカルを作るだけであり,
これらのフリーラジカルは
血液細胞の細胞膜に非常に効率よく到達し透過する。  

そして,非常に少量の放射線の吸収にも関わらず,
免疫系全体の統合性に障害を与えるが,
それとは対照的に,瞬間的で強い放射線被曝の場合は,
大量のフリーラジカルを生成し,
そのため互いにぶつかり合って,
無害な普通の酸素分子になってしまうため,
かえって細胞膜への障害は少ない」とまとめて
判決文に採用(本資料16頁)している。  


このことが同書の
「付録(一)方法論の補遺」に述されているペトカウ理論です。  


 
国は,残留放射線のフォールアウトを非常に過小評価していた。  


ベータ線やアルファ線を放出する放射能が
食物や呼吸とともに体の中に取り込まれて細胞の中に留まると,
細胞が至近距離から継続して放射線に直撃されることになる。  


放射能が体外に排出されずに細胞の中に留まっている限り,
機関銃で弾丸を浴びせられることと同じである。  


国が「微量な内部被曝による人体への影響は無視できる」
と言っていることは,
「機関銃で弾丸を浴び続けても,ヒトは死なない」と
言っているのと同じであって,まったく非科学的である。
  

日本政府は,私達国民に対しては
外部被曝・内部被曝の影響を無視し被曝させ続けながら,
原発の被曝労働,及び視察に行った政府関係者たちに対しては,
メディアを通じて皆様もご存知の様に,
フード付きの防護服,フィルター付マスク,手袋,長靴などで全身を覆い,
その繋ぎ目はテープで止めるという厳重な準備をし,
毛穴から絶対に放射能が入らないように防護対策をしている。  


これは皮膚からの内部被曝を防せぐ為だが,
これが何を意味するかと言うと
国が内部被曝の恐ろしさをよく知っているという事である。  


斎藤紀医師は,「訳者のことば」で,
「逃げることのできないフォールアウト(放射性降下物)は,
風に運ばれ落下し,食物連鎖はそれを静かに濃縮します」と警告しています。  


第三章には,レイチェル・カーソンが警告した
「沈黙の春」がカリフォルニアの森で起きた事例が報告されている。  


原爆の死の灰が原爆投下から60年以上経った今でも,
細胞の中で放射線を出し続けている様子を
長崎大学の七條和子助教らの研究グループが
世界で初めて確認した」ことが報じられました。  


半減期2.4万年のプルトニウムから出ており
死の灰による内部被曝の恐ろしさを
映像によって明らかにしたものである。  


『死にいたる虚構』の第四章では,核実験だけではなく,
平和利用とされている原発事故のフォールアウトによっても,
「免疫系が破壊されると感染の危険が増し,
妊婦では胎児を異物として拒絶することになり,
結果として流産,未熟児,低体重児が増え,
乳幼児死亡率が劇的に増大する」と警告します。  


放射線に安全なしきい値はなんてないのだ!!   


チェルノブイリの惨事により免疫系が弱い乳幼児,
エイズ等の感染性疾患を持つ若者,
高齢者らが4万人も過剰死しました。  


『死にいたる虚構』の著者,M・グールド氏は,
全米の原子炉から100マイル(約160km)以内の地域と,
原子炉のない地域とを比べて,
乳ガンの発生率に大きな違いがある事を発見した。  


地震国である日本に現在54基もの原発がある。  


この小さな日本は,面積的に比べても
広大な土地に103基保有しているアメリカに対して
約11倍もの原発を抱えた原発・超過密国家。   


わが国は地震列島である。  


新潟県中越沖地震に襲われた柏崎刈羽原発,
福島第一原発の現状のように
常に地震の脅威に晒されているのが実情だ。  


先般ようやく浜岡原発を止めた国だが,
それまでは国は静岡県御前崎の直下で
近い将来にマグニチュード8クラスの
巨大な東海地震が発生する可能性があると認めながら
その真上に浜岡原発を認可していた。  


また,巨大な活断層・中央構造線上・周辺には川内原発,伊方原発。
笹波沖断層帯に志賀原発。敷地内に浦底断層のある敦賀原発。
野坂断層に美浜原発。大飯断層に大飯原発。
白木~丹生断層にもんじゅなどあり
今や巨大地震がどこで発生してもおかしくなく,
福島第一原発の状態を
これらの原発で再現させてしまったら
日本は確実に終わってしまう。  


現在の東電や経済産業省や関係各省,自民党,
国会議員・官僚・関与している地方自治体・関与している住民,
原発に私利私欲・ドプドプの原発大好きな原発推進家等々がいるが,
もはや原発その物には国民の生命を危機に晒し続けているという事実があり,
「安心・安全」と嘘を声を大にし言い続けているその言動は,
もはや犯罪行為でしかないという事である。  


『死にいたる虚構 国家による低線量放射線の隠蔽』の著者らは,
統計学を駆使し他の多くの専門家や後援者の協力,
莫大な財政援助を受けて,これまで公に議論されたことのない
「核実験や原発からのフォールアウト(放射性降下物)による
低線量放射線によって,過剰死が起きている」事を明らかにしました。  


日本への原爆投下後からはじまった放射線についての多くの研究が
「高線量の放射線は人体に重大な影響を与えるが,
放射線量の少ないフォールアウトはほとんど害をもたらさない」としていました。  


しかし,著者らは,
低線量のフォールアウトによってもたらされている過剰死は,
主に乳幼児や免疫細胞を侵された人々や高齢者だったことを発見します。  


その原因が解き明かされた結果,
1972年にカナダのペトカウ博士が実験によって明らかにした
【フリーラジカルによる免疫細胞の破壊】だったことを突き止めたのです。  


原爆被爆者の裁判とこの本を通して,
原爆の加害国アメリカと原爆の被害国日本が
「国益」のために「共謀」して,
世界に対して低線量放射線の影響について,
徹底的に否定し隠ぺいしてきたことが判ります。  


この本は,核兵器であれ,原発であれ,
隠されていた「低線量放射線の危険性」について,
共通認識を持つために読んでいただきたい本です。  


 
参考資料
『死にいたる虚構 国家による低線量放射線の隠蔽』と
『放射線の衝撃 低線量放射線の人間への影響
(被曝者医療の手引き)』の
連絡先(許可済み) PKO法「雑則」を広める会
0422-51-7602,047-395-9727
  (↑ 本はここで求められます)  


・ 人間と環境への低レベル放射能の脅威
http://t.co/CRvQyHb  


放射性物質により
無理やり被曝させられ続けている現状だからこそ
読んで学んでおきたい一冊 「ペトカウ効果」について,
つぶさに紹介しています。   


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


・ ベラルーシで現実を見てきた現場の医療医師の考察 〔 必見 〕


判っている事は,確実に除染しなければ,
葉物野菜には危険な束があり,
鶏卵も餌を選んでいるところでなければ危険であり,
Cs(放射性セシウム)の移行係数とは違う汚染があるということです。


対策をした方とそうでない方の差がものすごく大きくなっています。


対策をしていない方々は,
かなり体が痛んでいることが多いという事です。


その状態で危険な食材を摂ってしまうと,
急に異変を起こす方が多くなるでしょうし,
空気中の微粒子も強い物が多いので,皮膚炎や粘膜炎,
二次感染が増えると思います。


皮膚症状は,二つに分かれています。


1つは,丸くエッジが明瞭な穴が開き,時に出血し,
あまり痛まないケースです。


2つ目は,エッジが不明瞭な発赤ができるケースで,
非常に痛いケースです。


1つめは,飛程が短いα線源なら起こる現象です。
痛まないのは,皮下奥までα線届かない事と,
α線の届く範囲の細胞を全部殺してしまうからでしょう。


2つ目は,強いβ線の場合,1粒子の大きさが大きい場合,
皮下深くまで届き神経を傷つけますので痛みますし,
発赤の範囲も広くなります。


同時に存在する微粒子を呼吸で吸収する事が多く,
微量で関節痛,頭痛を起こします。


2つ目でさらに大きな粒子の場合,手や指が丸ごと腫れ,
回復が遅くしばらく腫れて激しく痛みます。

 
鼻血は,1つ目でも2つ目でも起こりえます。


今回1つ目は,私の場合,
3/11-3/28に関西で降下した埃で鼻血,
南相馬市に無防備で行った医師が,
除染せずに他の医師を被曝させ,
その被害にあった医師のかばんの除染で,腕に穴が開きました。


その南相馬市に行った医師が手術した患者は,縫合不全で,
抜糸に2週間もかかっています。


1F(福島第一原発)に近いところでは,
α線源がかなり多いという事,
鼻血や穴は初期に多かったので,短寿命のα線核種,
たとえばAm(アメリシウム)等ではなかったかと推測されます。


現在起きている鼻血は,β線源の付着だと考えられますが
  (止まりにくいので傷が深い=β線が深くまで届く),
内部被曝が進行して粘膜に炎症を起こしやすくなっているからだ
と考えられます。


つまり,最近の鼻血は,内部被曝の指標の一つと考えられます。


粒子が小さく数が多くて広い範囲に付着した場合,
肌荒れ状の現象を起こします。


呼吸器に入れば,気道粘膜に炎症を起こし,咳,鼻水などが出ます。
目なら痛みと結膜炎です。
これも,チェルノブイリの被害者から聞きました。


さらに,呼吸器の二次疾患である風邪等の流行の話もききました。


ミュンヘンでは,アトピーなどアレルギーが酷くなりました。


一方,ウクライナ等さらに激しい汚染地帯では,
自己免疫疾患が一時的に良くなった,
つまり白血球の仲間や抗体産生細胞が減る事で,
花粉症のような疾病が軽癒したという報告もありました。


同時に,各所のリンパ節が腫れたという報告もあり,
気道の白血球が微粒子を取り込み,リンパ液に戻り,
リンパ節でトラップされて死に,
リンパ節に放射性微粒子が残ったためだと考えられます。
その割には,リンパ腫が発生した比率は低かったです。

が,1F(福島第一原発)では判りません。


花粉症が治ったというケースでは
粒子の体内取り込み量が多いと考えられます。


内部被曝が進んでいる場合,
皮膚への広範囲の微粒子の付着は,
種々の形状の炎症の混在した皮膚炎を起こします。


小さな水泡だったり,蚊に食われた跡を小さくしたようなものが,
広範囲に出来ます。


これはちょっとした炎症で,起炎物質が放出されやすくなっており,
さらに細胞もアポトーシスしやすくなっているからだと思います。
かなり危険な兆候です。


チェルノブイリの場合,吸飲により,
激しい頭痛,眩暈,間接痛,難聴,結膜・網膜異常,
痙攣等が一気に起き,皮膚の症状云々と言ってられなかったようです。


こういった症状が激しかった人は,直ぐに楽天的になったようです。

これは,脳の症状です。


初期症状がなく,内部被曝だけだった人の場合,
食べて2ヶ月ほどたってから脳症状が現れているように思います。


ところが福島第一では,もっとはるかに早いのです。
明らかに核種が違います。


チェルノブイリの場合,
これほど早く血管内膜炎様症状を起こしていません。


S35(イオウ35)なら,甲状腺に取り込まれて不思議はありません。


Te(テルル)は現在,枯葉の破片に濃縮され,
皮膚に小さな引っかき傷のような傷をつけたり,
体がチクチクするという現象を起こしているように思えます。


常識的に考えてありえないような WBC のカウント(白血球数) の人は
体内に大量に微粒子を取り込んでいるのでしょう。


全部がイオンで均等分散していれば体が持たないか
体のステージが別の状態へ移行します。
つまり細胞分裂 がほとんど無い状態です。


常識的に考えてありえないようなWBCのカウント(白血球数) の人の
過去 との違いは明らかに進行が早い事,
より多様な症状を起こしている事,中枢症状が激しい事,
子宮・卵巣の異常が多発している事です。


3.11 -3.24での居た場所,食生活,普段の生活,
初期症状等が判るとかなり正確に状態がわかる事がある。


まだ軽症でウラン腎炎と思われる方が
1F(1F=福島第一原発の略称)より北で多くみられ最も北は札幌でした。


その他皮膚の脱落,眼球突出, 意識喪失,血管閉塞,皮膚の異常増殖,
皮下出血 (紫斑)等は福島県 とホットスポットで起きています。



さらに嘔吐・下痢 は,β線 核種の微粒子の摂食による ものだ
と思われますが内部被曝 が進んでいる現在,
より簡単に起こしやすくなっています(特に下痢 )。

これは腸内細菌が吸収したβ線源により
腸内細菌がβ線を腸に浴びせ続けて腸管粘膜が損壊しているから。


過去のデータに書いてなくても被害者から聞いた話に合致するものは多く,
急に食欲が増した等は聞いています。


日本でも,福島県にで行った県職員の食欲が増して太ったという話を,
何箇所かで聞いています。


飲食物の基準値が甘い為,
さらにチェルノブイリ の時よりβ線,α線核種の比率が高い。


今後の健康被害は,はるかに大きいと予測できます。


同時に中枢への影響が大きいので危機感が減少し,
櫛歯状に人が減っても気にしない,という状態
(現在 のキエフ )のようになると考えられます。


飲食物の基準値が甘くチェルノブイリ の時より
β線,α線核種の比率が高いので今後の健康被害ははるかに大きく,
中枢への影響が大きいので危機感が減少し,
櫛歯状に人が減っても気にしない,という状態のようになると考えられます。


酒が強くなったと感じたら中枢障害です。


今後,食物での防衛をしなければ,
皮質全体と,脳幹 の抑制が進みますので,
突然死が増えると思います。


高度汚染エリア では,甲状腺機能低下が始まっており(含む 東京 ),
脳の抑制で,強い欝からブラブラ病への移行期も起き始めています。

核種が多いので,
選択的にどこの組織がどのように損壊するかは,
予測が困難です。 


高度汚染エリアで子供の顔の皮膚が厚く感じるようになったら
危険の兆候です。  


この状態で
(今も尚福島第一原発により高濃度放射性物質が拡散され
多くの人々が被曝している現状),
瓦礫を燃せば,目から始まって,被害が増大するだけでなく,
働けなくなる人の比率が大きく上がると思います。


特に,給食で高濃度の放射性物質を摂取している
子供への被害が大きくなるでしょう。


悪化するのは知能だけではありません。


二次感染を始めあらゆる事がおきます。


以下,現在の東京です。


血小板が少なくなっている事例は,あざが増えた事から判ります。


白血球が増えているのは,抗体産生が悪くなると同時に
微小な粒子を白血球がファゴサイトーシス後,死んでいる事を意味し,
結果,白血球の死骸でリンパ節が腫れる方が増えています。


これは(白血球が増えているのは),
抗生剤が効かない感染症が増えている事でもわかりますし,
粘膜の難治性炎症が激増している事でもわかります。


糖尿病で計測するある数値から
赤血球の寿命が短くなっている事が推定されます。


細胞核の無い赤血球も,
被曝で膜結合タンパクが変化してしまうわけです。


自覚がなくても,確実に,被曝の影響はでています。


恐ろしい事ですが,脳の異常は,その脳が気付けないのです。


 
さらに言えば,コッホや北里柴三郎の時代に,先行や疫学調査がなく,
そこに患者 が居て,原因を追究しながら治療を研究しました。
論文があるのかという医師は,医師とは何か,
知らないという事を自分で述べている事になります。


血管内膜炎に関しては,
心筋梗塞だけがクローズアップされていますが,
現実起こる事は,毛細血管の血流抵抗の増加と
血流量の減少が多くを占めます。 


チェルノブイリ事故後,
放射性物質入りの食材の摂取が始まって,
四肢切断が増えました。 


中枢障害は,医師にも出ましたので,
原因は書かれず,症状だけがありました。
最初は理由がわかりませんでしたが,
皆さんが個人的にメッセージ を送ってきて下さったので,
理由がわかりました。


次に来る免疫系の崩壊 の前に,
血管の障害が多くなっていたわけです。


血圧が上昇し,または,手足(顔)がむくみ,という症状があり,
軟便もしくは下痢があれば,血中のβ線核種の量が多いと推定できます。


α線では,血管内壁の破壊 は少々考えにくい(むしろ免疫系)。

血圧が上昇し,または,手足(顔)がむくみ,という症状があり,
軟便もしくは下痢があるような場合,
内部被曝で血管に内幕炎を含めて異状が起きていると考えられ,
火急的速やかに,血中の放射性物質濃度を下げる必要があります。

続くと,腎障害,肺,網膜はく離・ 出血 を起こす可能性があります。

当然,甲状腺機能低下症をおこすようになります。


上述のように,個人状態を把握しないと,
一般論では,極めて危険な事態になりかねません,
出血傾向を増しかねません。


繰り返しますが,放射線障害は,癌だけではありません。


むしろ,癌は最も少ない障害です。


この症状との闘いは,10歳以下は,
高ミネラルにできないので難しくなります。


給食は極めてなギャンブルなのです。


火消しがβ線を無視するように誘導するのは理由があります。


γ線源ですと,体内では,原子核の周辺のみを電離するのではなく,
離れたところまで,点,点と,少しづつ電離します。
ですから,ある原子核 から遠くと近くとで大きな差が生じにくいので,
特定の臓器に症状が明確におきない,ということになります。


(火消しがβ線を無視するように誘導する理由) 一方,
β線は,体内では,原子核から数mm以内で,
電離してエネルギー を失います。
当然,特定の臓器に集まれば,その臓器を選択的に破壊 します。
特定の臓器障害が多ければ,放射線障害を疑う事になります。
ですから,β線源の存在 を,
火消しを使って打ち消そうとやっきになっているわけです。


【どの放射性物質がどの放射線を出すのか?】


名称           記号   半減期 放射線の種類
・炭素-11        11C     20分    ガンマ線
・酸素-15        15O      2分    ガンマ線
・リン-32         32P     14日    ベータ線
・カリウム-40      40K    13億年    ベータ線,ガンマ線
・鉄-59          59Fe    45日     ベータ線,ガンマ線
・コバルト-60       60Co    5.3年    ベータ線,ガンマ線
・ストロンチウム-90   90Sr     29年   ベータ線
・ヨウ素-131       131I      8日    ベータ線,ガンマ線
・セシウム-137     137Cs    30年    ベータ線、ガンマ線
・ラジウム-226      226Ra   1600年    アルファ線
・ウラン-235       235U    7億年    アルファ線,ガンマ線
・ウラン-238       238U    45億年    アルファ線
・プルトニウム-239    239PU   2万4千年    アルファ線


放射線透過力
http://blog-imgs-38.fc2.com/m/i/m/mimichanlife/2011102003161671a.gif


GM 管式の線量計は,β線 を測れます。


Inspector EXPのようにガラス管マイカ 幕式のGM 管なら,
低いエネルギーのβ線も測れます。


Inspector EXP( Inspector+ )で測ってみると,
β線 とγ線 を測ると,
γ線だけの時の約4倍の放射線数になります。

   Inspector+   http://a.r10.to/hZEsmF

   Inspector EXP+   http://a.r10.to/hZYVgO


ご存知の様に,β線は,γ線よりはるかに組織破壊性が高く,
臓器を選択的に破壊します。


被曝障害を否定する為にβ線を測るな,と誘導しようとしているわけです。


危険なβ線を測れないという意味で,
シンチレータ式の線量計は,無意味です。


行政はもちろん,ほとんどがシンチレータ式です。


測らなければいけないのは,β線なのです。


粘膜炎を起こし,皮膚に赤い発赤と
強い痛みを生じる粒子は,β線源です。

内部被曝で,特定の臓器を破壊するのもβ線源です。


1F(福島第一原発)は,チェルノブイリ と異なり,
β線源が極めて多いので
危険度は,チェルノブイリの比ではありません。


チェルノブイリの被害者を診察し聞きいた話より,
症状の進行がずっと早く,組織破壊性が明瞭です。


一つの証拠は,15%以上増えたと考えられる膀胱炎です。


尿に溜まったβ線源からのβ線 が,
薄い細胞組織の膀胱に炎症を起こさせるのです。

その直ぐ近くには,子宮と卵巣があります。
当然薄い細胞層ですから,網膜の異常も増えています。


中枢の異状も,脳で血管の多いところが
集中的に機能障害を起こしている
と考えると,非常に良く合います。


ただし,関東は,空間線量が低くても,
重篤な障害が増加しています。


1つは,3.14-3.24迄に多大な被曝を蒙った事で
炎症を起こしやすくなっている事。


1つは,浮遊している粒子が,β線に加え
α線を出している可能性が高い事で,
これらの核種が食品に含まれ,内部被曝を起こし,
または付着して激烈な反応を起こしています。


つまり,危険性は,関東の方が高いのです。


核種の分析に,シンチレーションアナ ライザを使えと,
いう人が居たら危険です。


β線核種とα線核種を見落とす事になるのです。


全核種がわからないと,危険性の 予測ができない状態です。


Cs(放射性セシウム)の量だけで安全等と考えないでください。


私もhot particleの被害を受けました。大変痛いですし,発赤します。
今回は穴は開きませんでしたが,肘で関節内まで痛みました。
この症状からすると,β線 です。
穴が開き,神経に沿って痛んだ場合,
α線 を出す核種が多かった事を示していると考えられます。


α線は無理でも,β線が測れ,hot particleからと危険です。


  ・このInspector+は,アルファ線(α),ベーター線(β),
  ガンマ線(γ)が測定できるという高感度測定用機種。 
  詳細は  → Inspector+ http://a.r10.to/hZEsmF


  ・ハロゲンガス封入式GM計数管雲母窓密度,
  測定線種 アルファ線α線,ベータ線β線,
  ガンマ線γ線,エックス線X線    
  詳細は → Inspector EXP+ http://a.r10.to/hZYVgO


時間が経ち,関西でも,枯葉の破片等に濃縮され,
0.3や0.4μSv /Hrの粒子がザラになりました。

β線が主の粒子でも,長時間の接触で,出血 します。


コーヒーや茶のカップを蓋なしで長時間置いたりしないでください。


食器も使う前に水で洗ってください。


大阪・京都は,給食で,「食べて応援」をしている区域があります。


給食は,極力避けてください。給食の影響は無視できません。


1F(福島第一原発)から出続けている放射性物質の粒子で,
症状から,西日本にも新たな高線量地域が
できつつあるあるようにも思えます。


葉物野菜は,良く洗い除染を確実に行うか,食べないでください。


卵と鶏肉にも高線量のものが多くあります。
特に鶏卵は危険性が高いものが多く,
食べないほうが良いと思います。


スライスした魚や肉に,
放射性物質の粒子が付着していることがあります。

こういった食材もよく洗ってください。





・ 西日本土壌調査結果 第1弾
http://www.radiationdefense.jp/wp-content/uploads/2011/10/5f4d34501fca5c65977edba203ebaecb.pdf


・ 首都圏土壌調査の結果(2011年8月8日)
http://doc.radiationdefense.jp/dojyou1.pdf


・ 原発事故で全国各地に降ったセシウムの量
出典:東京新聞系列の朝刊     2011-10-3
http://blog-imgs-38.fc2.com/m/i/m/mimichanlife/20111020031415687.jpg


・ 放射性物質降下量 積算量 2011/3/18-5/7
https://spreadsheets.google.com/pub?hl=en&hl=en&key=0AjgQ0pwrXV8YdGJORHAzdi1qMlFldUMwRkl4V3VfN0E&output=html
名前の無い県は計測していない県。


・ 群馬大学の早川教授がまとめてくれた焼却灰のセシウムマップ
http://maps.google.co.jp/maps/ms?msid=210951801243060233597.0004b11da4f6fe01476c4&msa=0&ll=37.282795,140.075684&spn=10.080829,14.128418





・ 最新情報

東京都在住医師が都内在住者の爪を
ドイツの検査機関に依頼分析したところ
患者の爪からウランが検出。
ここ1ヶ月でウランの体内値が高い人が続出している。

福島在住者からは特に放射性セシウム,ストロンチウム,
ウラン,水銀等で更に高い数値が出て
検査用紙のグラフを振り切った例あり。
http://merx.me/archives/13378
 




※  既にご存知の事かとは思いますが,
   放射性物質・汚染瓦礫・汚染物を受け入れた地域を始め
   下水処理施設職員の方でも
   「千葉県の汚泥処理施設で作業員が2人も突然死した」
   事実もあります。 
   上記でも説明させて頂きましたが,突然死するのは当然の事。

   http://www.ustream.tv/recorded/18078637   2:39:30あたりから。


※  これは私が耳にした事柄の1例です。 ↓

   10月26日に私の友達である大阪のレスキュー隊員が亡くなった。
   彼は福島や岩手に災害派遣されていた。
   7月に内部被爆していることが判明,
   それでも派遣の出動命令は止むことがなかった。
   その後,派遣チームのメンバーの体調が悪くなりみんな辞職した。
   上の方から非国民扱いを受ける。
   友達はその後何度も吐血して,10月26日に腎不全で死亡した。
   http://www.ustream.tv/recorded/18345887
   上記の発言は00:50:00辺りです。

 
   放射性物質により汚染された汚染地域には
   絶対に入市してはならないのである。


  これはチェルノブイリ原発事故により被害にあっている人々の現実です。
  今日本政府が法を犯し放射性物質に汚染されている瓦礫や
  ありとあらゆる汚染物=核廃棄物(食べ物の姿をしているものを含む)を
  日本全域に拡散しようとしている愚行は,日本の法律・憲法上でも
  国際的にも断じて許されぬ行為です。

  放射性汚染瓦礫・汚染物を拡散してしまったら・・・
  
  是非ご覧下さい。  (衝撃が強いので注意)

     http://youtu.be/_LA_PnAQONo
     http://youtu.be/VCYnzEZZKE8

     (実話映像:チェルノブイリハートも是非職員一同で見て下さい)
  


   絶対に放射性物質により汚染された汚染地域のありとあらゆるものは
   県内に入れないよう断固反対の意をお願いします。




お返事お待ち申し上げます。






【緊急】 奈良県・奈良県各市町村・民間処理業者による
汚染瓦礫・ 汚染物受け入れ,断固反対! 
【奈良県・奈良県内各市町村連絡先】  




【 皆さま,どうか力を貸して下さい。
鹿児島県による汚染瓦礫・汚染物受け入れ断固拒否の声を 】

と皆さまにお願いしていた者です。 
九州と近隣県,西日本全域を
東日本東北の放射性汚染物による二次汚染から守りましょう!


【 皆さま,どうか力を貸して下さい。
九州地方内各県・九州地方内各市町村による
汚染瓦礫・汚染物受け入れ断固拒否の声を 】詳細メインページ

此方を(* v v)σ クリック  □




(~ヘ~;)ウーン

奈良県・県内各市町村の動向が見えない。
検索してみても受け入れを拒否したのか
どうなのかすら見えてこない県だ。


という事で,急遽奈良県・奈良県市町村と
県内企業の連絡先を掲載!

きちんとした意思表示を国民にして頂けない県は,
県内の市町村民は勿論の事ですが,
西日本地域全ての人々の生命健康を,
全国の国民・在住している諸外国国民の生命・健康を
傷害させるのではと不審に思います。

是非,皆さまも
「放射性汚染瓦礫・汚染物の受け入れ断固反対」の意を!
引き続きどうぞ宜しくお願い致します。

ポイントは1つの地域の1つの部署だけに
反対表明をするのではなく,記載している
関係部署全部に行う事です。(メールなどの場合は特に)



追記: 

  ※ 自分の住んでいる県が受け入れ拒否をしても
     最低300KM圏内にある他県が受け入れてしまったら
     高度に汚染被曝されます。
      (既に東日本地域が立証しています)
    西日本全域を守らねば,全国国民の生命の元になる
    食料を始めとするありとあらゆるものが壊滅させられ
    今以上に内部被曝をもさせられます。
    だからこそ,断固として受け入れ拒否を表明せねばなりません。




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奈良市   0742-34-1111(代)  FAX 0742-36-3552
   市政への意見提言フォーム  2000文字制限有

奈良市   秘書課   0742-34-4705  FAX 0742-34-1212
        hisho@city.nara.lg.jp

奈良市   環境部 企画総務課   0742-71-3001  FAX 0742-71-1621
        kan-kikaku@city.nara.lg.jp

奈良市   リサイクル推進課   0742-71-9900  FAX 0742-71-8018
        kan-recycle@city.nara.lg.jp

奈良市   収集課   0742-71-3012  FAX 0742-71-9166
        kan-shuushuu@city.nara.lg.jp

奈良市   環境清美工場   0742-71-3000  FAX 0742-71-5445
        kan-koujou@city.nara.lg.jp

奈良市   環境政策課   0742-34-4591  FAX 0742-36-5466
        kankyoseisaku@city.nara.lg.jp

奈良市   産業廃棄物対策課   0742-34-4592  FAX 0742-34-1162
        sangyouhaiki@city.nara.lg.jp

奈良市   施設課   0742-71-3220  FAX 0742-71-3392
        kan-shisetsu@city.nara.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


大和郡山市   0743-53-1151  FAX 0743-53-1049
   問い合わせフォーム  1000文字制限有り

清掃センター   0743-53-3463
   意見提言フォーム  1000文字制限有り

somu@city.yamatokoriyama.nara.jp

ここの市は,各担当課のメルアドすら記載せず,
文字数制限ありのメールフォームしか設けていない。
・・・市町村民の声を聞こうとする設定ではないな。  注意


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


天理市   0743-63-1001   
意見提言メルアド   ikenbako@city.tenri.nara.jp

天理市   環境政策課   0743-63-1001(内線269)   fax 0743-62-2880 


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


橿原市   0744-22-4001(代表)  fax 0744-24-9700

橿原市   環境事業部クリーンセンター業務課   0744-27-0526
        fax 0744-27-7452   意見提言フォーム

環境事業部クリーンセンター施設課   0744-27-7757
        fax 0744-27-7753   
     ここの市もダメだな。 各課専用のメルアドすら記載なし。


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


桜井市   0744-42-9111  Fax 0744-42-2656
        info@city.sakurai.nara.jp

桜井市   環境部   0744-45-2001  FAX 0744-45-2002

グリーンパーク   0744-45-2001   greenpark1@city.sakurai.nara.jp


2011/10/20
被災地の災害廃棄物の受入れに係る桜井市の対応について

本市としては,放射能汚染がないことを大前提として
災害廃棄物を受け入れることを
検討しなければならないと考えております。

しかしながら,現在,国は
放射能に汚染された災害廃棄物について,
国民の生活環境を保全し,
健康を保持するための明確な安全基準等を示していないため,
本市としては,市民の皆様が安全に安心して暮らせるために,
災害廃棄物が放射能汚染のない安全なものである
と確認できない限り,受け入れはできないと考えております。


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


五條市   0747-22-4001(代)  Fax 0747-25-0629

生活環境課   0747-22-4001
   意見提言フォーム

五條市   生活産業部 みどり園   0747-24-4111  
   意見提言フォーム

        shomuka@city.gojo.lg.jp

        suito@city.gojo.lg.jp


五條市   議会事務局   0747-23-2000   意見提言フォーム


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


御所市   0745-62-3001

御所市   市長へのメール   y-higashigawa@city.gose.nara.jp

御所市   環境政策課・環境業務課   clean@city.gose.nara.jp
     ↑↓ 電話番号・メルアド,共に一緒。
御所市   クリーンセンター   0745-66-1087  clean@city.gose.nara.jp

   一般廃棄物収集運搬許可業者一覧表

御所市   農林課 農政係   0745-62-3001内線614  fax 0745-62-5425
        nourin@city.gose.nara.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


生駒市   0743-74-1111  fax 0743-74-9100
   市長へのメールフォーム

生駒市   環境事業課   0743-74-1111 内線(管理係:353 事業係:355)
FAX:0743-74-9100   
            kankyokanri@city.ikoma.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


香芝市   0745-76-2001(代)  FAX 0745-78-3830
   市長への意見提言フォーム

香芝市   生活環境課   seikatu@city.kashiba.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


葛城市   0745-69-3001   FAX 0745-69-6456
   意見提言フォーム
  
葛城市   生活環境課   kankyou@city.katsuragi.lg.jp

        kikaku@city.kashiba.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


宇陀市   0745-82-8000(代)  FAX 0745-82-3900
        hishokouhou@city.uda.lg.jp

   市長へのメールフォーム入り口

宇陀市   環境対策課   0745-82-2202  IPTEL:0745-88-9078
        fax 0745-82-7234   kankyoutaisaku@city.uda.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


山添村   0743-85-0041  Fax 0743-85-0219  
        fureai@vill.yamazoe.nara.jp

山添村   地域振興課   0743-85-0047  fax 0743-85-0219
        keizaikankyou_g@vill.yamazoe.nara.jp
        jumin@vill.yamazoe.nara.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


平群町   0745-45-1001  FAX 0745-45-6619
        info@town.heguri.nara.jp

平群町   住民生活課   0745-45-1001  fax 0745-45-0100
somu@town.heguri.nara.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


三郷町   0745-73-2101(代表)  fax 0745-73-6334
   町長への意見提言フォーム

三郷町   生活環境課   seikatsukankyo@town.sango.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


斑鳩町   0745-74-1001(代)  FAX 0745-74-1011

斑鳩町   総務課秘書係   0745-74-1001(内線203)  
        FAX 0745-74-1011   soumu@town.ikaruga.nara.jp

斑鳩町   環境対策課   0745-74-1001  FAX 0745-74-1011
        kankyou@town.ikaruga.nara.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


安堵町   0743-57-1511  FAX 0743-57-1526
   町政への意見提言フォーム

安堵町   住民課   0743-57-1511  fax 0743-57-1525
        juumin@town.ando.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


川西町   0745-44-2211  FAX 0745-44-4734


川西町   産業振興課   kshinkou@town.nara-kawanishi.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

三宅町   0745-44-2001  FAX 0745-43-0922

三宅町   総務課   soumu@town.miyake.nara.jp

三宅町   町民生活課   tyoumin@town.miyake.nara.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


田原本町   0744-32-2901  FAX 0744-32-2977
        info@town.tawaramoto.nara.jp

   町政への意見提言フォーム



田原本町   環境管理課(田原本町清掃工場)   0744-33-5003

田原本町   生活安全課   0744-34-2114   fax 0744-33-8220
        seikatsu@town.tawaramoto.nara.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


曽爾村   0745-94-2101  fax 0745-94-2066


曽爾村   住民生活課
   意見提言フォーム
        pm-jyumin@office.vill.soni.nara.jp

        suisin@office.vill.soni.nara.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


御杖村   0745-95-2001 (代)   fax 0745-95-3545
        mitsue@vill.mitsue.nara.jp

御杖村   住民生活課   jumin2@vill.mitsue.nara.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

高取町   0744-52-3334  FAX 0744-52-4063
        info@town.takatori.nara.jp

高取町   住民福祉課   saruishi@ceres.ocn.ne.jp(高取町企画課)
                  個人のメルアドか???


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


明日香村   0744-54-2001  FAX 0744-54-2440
        info@asukamura.jp


明日香村クリーンセンター TEL 0744-54-3239

明日香村   住民課   hideki_nakai@vill.asuka.lg.jp
        (~ヘ~;) ウゥゥゥゥゥン・・・ここも個人か?


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


上牧町   0745-76-1001  fax 0745-77-6673

問い合わせフォームもメルアドも無い。

上牧町   環境課   pegasust@aioros.ocn.ne.jp
    検索して見つけた。


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


王寺町   0745-73-2001  fax 0745-32-6447 
        yawaragi@town.oji.nara.jp

王寺町   清掃事務所   0745-73-2518


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


広陵町   0745-55-1001  fax 0745-55-1009 
        info@town.koryo.nara.jp

町長への意見提言

クリーンセンター広陵   0745-55-4431  FAX 0745-55-4432


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


河合町   0745-57-0200  fax 0745-56-4007(代表)
        info@town.kawai.lg.jp

環境衛生課(清掃工場)   0745-32-0706  fax 0745-32-9491


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


吉野町   0746-32-3081  fax 0746-32-8855

   町長への提言フォーム

吉野町   企画観光課   kikakukankou@town.yoshino.nara.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


大淀町   0747-52-5501  FAX 0747-52-4310
        soumu@town.oyodo.lg.jp

大淀町   環境整備課・ 一般廃棄物処理施設   
        kankyouseibi@town.oyodo.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


下市町   0747‐52‐0001  FAX 0747‐54‐5055
        home@town.shimoichi.nara.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

黒滝村   0747-62-2031  fax 0747-62-2569

黒滝村   総務課   0747-62-2031  fax 0747-62-2569
        kurotaki@m5.kcn.ne.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


天川村   0747-63-0321  fax: 0747-63-0329
        tenkawa@vill.tenkawa.nara.jp

天川村   住民課   jyumin@vill.tenkawa.nara.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


野迫川村   0747-37-2101  fax 0747-37-2107
        info@vill.nosegawa.nara.jp

野迫川村   住民課   jyuminka1@vill.nosegawa.nara.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


十津川村   0746-62-0001  fax 0746-62-0020
        soumu@vill.totsukawa.lg.jp

十津川村   生活環境課   k-odama@vill.totsukawa.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


下北山村   07468-6-0001  FAX 07468-6-0377


下北山村   総務課   07468-6-0001  FAX 07468-6-0377
        soumu@vill.shimokitayama.nara.jp

下北山村   住民課   kankyo@vill.shimokitayama.nara.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


上北山村   07468-2-0001(代表)  fax 07468-3-0265
   意見提言フォーム

上北山村   住民課   s-oka@vill.kamikitayama.nara.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


川上村   0746-52-0111(代)  Fax 0746-52-0345
        soumu@vill.nara-kawakami.lg.jp

川上村   住民生活課   y-marui@vill.kawakami.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


東吉野村   0746-42-0441  fax 0746-42-0446

東吉野村   総務課   soumukikaku@vill.higashiyoshino.lg.jp

東吉野村   住民福祉課   juuminhukushi@vill.higashiyoshino.lg.jp



   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


奈良県   0742-22-1101  

奈良県   意見提言 koho-hp@office.pref.nara.lg.jp


奈良県   廃棄物対策課   haiki@office.pref.nara.lg.jp

    循環型社会推進係          0742-27-8746
    産業廃棄物係             0742-27-8747
                          0742-27-8748
    閉鎖最終処分場特別対策係    0742-27-8748
    特別指導係              0742-27-8663



   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



    各市町村だけでなく
    県内各企業にも知らせると良いかもしれませんね。

例: 奈良県 JA   073-499-5617  FAX 073-486-3411 
   意見提言フォーム 



      上記記載分,全部にメール送信完了。
 

     ※ コメント欄にて
     皆さまの確認した・知り得た情報があれば
     是非書き込みして頂きたく思います。
     多くの方々で情報が共有できれば,
     こんなに力強いものはありません。

     どうぞ,宜しくお願い致します。













【緊急】 和歌山県・和歌山県各市町村・民間処理業者による
汚染瓦礫・ 汚染物受け入れ,断固反対! 
【和歌山県・和歌山県内各市町村連絡先】  2011-11-9




【 皆さま,どうか力を貸して下さい。
鹿児島県による汚染瓦礫・汚染物受け入れ断固拒否の声を 】

と皆さまにお願いしていた者です。 
九州と近隣県,西日本全域を
東日本東北の放射性汚染物による二次汚染から守りましょう!


【 皆さま,どうか力を貸して下さい。
九州地方内各県・九州地方内各市町村による
汚染瓦礫・汚染物受け入れ断固拒否の声を 】詳細メインページ

此方を(* v v)σ クリック  □




(~ヘ~;)ウーン

和歌山県・県内各市町村の動向が見えない。
検索してみても受け入れを拒否したのか
どうなのかすら見えてこない県だ。


という事で,急遽和歌山県・和歌山県市町村と
県内企業の連絡先を掲載!

きちんとした意思表示を国民にして頂けない県は,
県内の市町村民は勿論の事ですが,
西日本地域全ての人々の生命健康を,
全国の国民・在住している諸外国国民の生命・健康を
傷害させるのではと不審に思います。

是非,皆さまも
「放射性汚染瓦礫・汚染物の受け入れ断固反対」の意を!
引き続きどうぞ宜しくお願い致します。

ポイントは1つの地域の1つの部署だけに
反対表明をするのではなく,記載している
関係部署全部に行う事です。(メールなどの場合は特に)


追記: AERAで公開されていた注意地域




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和歌山市   秘書課   073-435-1000
        hisho@city.wakayama.lg.jp

和歌山市   一般廃棄物課   073-435-1352
        ippanhaiki@city.wakayama.lg.jp

和歌山市   浄化衛生課   073-435-1067
        jokaeisei@city.wakayama.lg.jp

和歌山市   青岸清掃センター   073-428-4153
        aogishi-c@city.wakayama.lg.jp

和歌山市   南事務所   073-471-0758
        minami-j@city.wakayama.lg.jp

和歌山市   北事務所   073-471-1503
        kita-j@city.wakayama.lg.jp

和歌山市   西事務所   073-453-0253
        nishi-j@city.wakayama.lg.jp

和歌山市   環境政策課   073-435-1070
        kankyoseisaku@city.wakayama.lg.jp

和歌山市   産業廃棄物課   073-435-1221
        sangyohaiki@city.wakayama.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


海南市   073-482-4111   

海南市   意見提言   073-482-0099   tegami@city.kainan.lg.jp

海南市   環境課   073-483-8456   kankyo@city.kainan.lg.jp

海南市   くらし部 クリーンセンター   073-483-8448   
        cleanc@city.kainan.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


橋本市   0736-33-1111(代表)   FAX 0736-33-1665

橋本市   市長への意見提言   FAX (0736)33-2674 
        hisyo@city.hashimoto.lg.jp

橋本市   環境衛生課   0736-33-1111(内線 1206)   
        FAX 0736-33-1665   kankyou@city.hashimoto.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


有田市   0737-83-1111(代表)  FAX 0737-82-1725

有田市   秘書課   (市長への意見提言)   0737-83-1111
        FAX  0737-82-1725   hisho@city.arida.lg.jp

有田市   生活環境課   0737-83-1111(内237)   FAX  0737-82-1725
        seikatukankyo@city.arida.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


御坊市   0738-22-4111  0738-24-9002
        hisyo@city.gobo.lg.jp

御坊市   環境衛生課   0738-23-5506 
        kankyo@city.gobo.lg.jp


御坊広域行政事務組合
        0738-23-2592  FAX 0738-23-4571
        gobokoui@naxnet.or.jp

     構成 : 御坊市,美浜町,日高町,由良町,
     川辺町,中津村,美山村及び印南町の1市7ヶ町村



   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


田辺市   0739-22-5300(代)  
        FAX 0739-22-5310(代)

田辺市   企画広報課   0739-26-9963
        市政への意見提言   kikaku@city.tanabe.lg.jp

田辺市   環境課   0739-26-9927  FAX 0739-26-7255
        kankyo@city.tanabe.lg.jp


田辺市   廃棄物処理課   0739-24-6218  FAX 0739-24-4068
        seisou@city.tanabe.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


新宮市   0735-23-3333  fax 0735-21-5422
        webmaster@city.shingu.lg.jp

新宮市   生活環境課   
   意見提言フォーム 1000文字制限

        kikaku@city.shingu.lg.jp
        t-tsuboi@city.shingu.lg.jp



   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


紀の川市   0736-77-2511
市政への意見提言   post@city.kinokawa.lg.jp

        machidukuri-kifu@city.kinokawa.lg.jp

紀の川市   廃棄物対策課廃棄物管理係   0736-64-2525


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


岩出市   0736-62-2141  
        FAX 0736-63-0075 
        webmaster@city.iwade.lg.jp
   市政への意見提言


岩出市   生活環境課   0736-62-2141


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


紀美野町   073-489-2430  FAX 073-489-2510
        info@town.kimino.wakayama.jp   エラー 2011/11/16

紀美野町   住民課   073-489-5903

        sangyo@town.kimino.wakayama.jp   ここもエラー

     フリーメールアドレスだと蹴られるのかも  ↑
      こういう縛りをしている自治体は民の声を聞こうという
      姿勢が足りないと思う。



   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


かつらぎ町   0736-22-0300(代表)  FAX 0736-22-6432
        info@town.katsuragi.wakayama.jp

かつらぎ町   秘書課   hisyo@town.katsuragi.wakayama.jp

かつらぎ町   生活環境課   seikatsu@town.katsuragi.wakayama.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


九度山町   0736-54-2019

九度山町   住民課   0736-54-2019(代表)
   意見提言

        kikaku@town.kudoyama.wakayama.jp エラー


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


高野町   Tel0736-56-3000(代)  Fax 0736-56-4745
   意見提言フォーム  生活,議会・町政に送信済み

高野町   環境衛生係   0736-56-3760

高野町   じん芥処理センター 56-5353

高野町議会事務局   0736-56-3000(310) Fax  0736-56-5300
        gikai-jimu@town.koya.wakayama.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


湯浅町   0737-63-2525(代表)

湯浅町   環境係   sangyou2@town.yuasa.wakayama.jp

ここはダメだ!  メールフォームもメルアドもHPに記載無い。


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


広川町   0737-63-1122  FAX 0737-62-2407 
        info@town.hirogawa.wakayama.jp

広川町   住民生活課   TEL 0737-63-1122 内線131~133
        FAX 0737-64-1565


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


有田川町   0737-52-2111  Fax 0737-52-3210
        aridagawa@town.aridagawa.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


美浜町   0738-22-4123(代)   yakuba@town.mihama.wakayama.jp

美浜町   住民課   0738-23-4904

美浜町   議会事務局   0738-23-4958  0738-23-5544(FAX兼)
        gikai@town.wakayama-mihama.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


日高町   0738-63-2051(代表)  FAX 0738-63-2923

総務政策課   yamamoto.y@town.wakayama-hidaka.lg.jp

メルアドも意見提言フォームも一切見当たらず。
検索してようやく見つけたメルアドを掲載。

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由良町   0738-65-0200  FAX 0738-65-0282
        kikakuseisaku@town.yura.wakayama.jp

由良町   住民福祉課 住民生活班   0738-65-0201


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


印南町   町への意見提言   mirai@town.wakayama-inami.lg.jp

印南町   秘書課   0738-42-1736  FAX 0738-42-0662      
        hisho@town.wakayama-inami.lg.jp

印南町   生活環境課   0738-42-1732  FAX 0738-42-0662
        suido@town.wakayama-inami.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


みなべ町   0739-72-2015(代表)  FAX 0739-72-3893

みなべ町   住民環境課   0739-72-2161  FAX 0739-72-3893

みなべ町   総務課   0739-72-2015  0739-72-1223
        kikaku@town.minabe.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


日高川町   0738-22-1700  FAX 0738-22-8779

日高川町   町長への意見提言   mayor@town.hidakagawa.lg.jp


日高川町   総務課    0738-22-1700  050-7001-4000
        FAX 0738-22-8779   soumu@town.hidakagawa.lg.jp

日高川町   住民課   0738-22-1701   050-7001-4005
        FAX 0738-22-9683   jumin@town.hidakagawa.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


白浜町   0739-43-5555  FAX 0739-43-5353

白浜町   総務課   somu@town.shirahama.wakayama.jp

白浜町   生活環境課   seikatsu@town.shirahama.wakayama.jp

白浜町リサイクルプラザ
白浜町最終処分場
日置川焼却場


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


上富田町   0739-47-0550  FAX 0739-47-4005
        kamitonda@ns.town.kamitonda.lg.jp

上富田町   住民生活課   0739-49-0533   
        jyumin@town.kamitonda.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


すさみ町   0739-55-2004  fax(代表) 0739-55-4810
        susami@town.susami.lg.jp
           ↑↓ 一緒。
すさみ町   総務課    susami@town.susami.lg.jp

すさみ町   環境保健課   0739-55-4803  fax 0739-55-4810(直通) 
        kankyo@town.susami.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


那智勝浦町   0735-52-0555

那智勝浦町   町長秘書担当   町長秘書担当 0735-52-0555 内線 202
        Fax: 0735-52-6543   
   意見提言フォーム  300文字制限有
         
那智勝浦町   住民課 環境係   0735-52-0559(直通)  
        FAX0735-52-6562   seikatu@town.nachikatsuura.lg.jp

那智勝浦町   清掃管理事務所   TEL・FAX:0735-52-4564
        seikatu@town.nachikatsuura.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


太地町   0735-59-2335  fax 0735-59-2801
   何なんだ! この町はメールフォームもメルアドも記載していない!
    検索したらやっと下記が見つかった。

        soumu@town.taiji.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


古座川町   0735-72-0180  fax 0735-72-1858

環境衛生   0735-72-0180  fax 0735-72-1858
        info@town.kozagawa.wakayama.jp (全部署同一)


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


北山村   0735-49-2331
北山村   意見提言 あて先   ikada@kitayamamura.net


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


串本町   0735-62-0555  FAX 0735-62-4977
        kikakuzaisei@town.kushimoto.wakayama.jp

串本町   環境衛生課(代表)    0735-72-0081


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


和歌山県   073-432-4111  webmaster@pref.wakayama.lg.jp
   知事への意見提言

環境政策局 環境生活総務課   e0320001@pref.wakayama.lg.jp

廃棄物指導室   e0318004@pref.wakayama.lg.jp
         アッとマークが大文字でしたので訂正しました。11/16

(~ヘ~;)ウーン  この県は,各担当部署の連絡先詳細が無い。


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    各市町村だけでなく
    県内各企業にも知らせると良いかもしれませんね。

例: 和歌山県 JA   073-499-5617  FAX 073-486-3411 
   意見提言フォーム  

  下記 2011/11/16追加

和歌山県農業協同組合中央会 地域振興部
        073-426-8014   chiikishinko@ja-gp-wakayama.or.jp
          エラー

JA和歌山県農   総合企画部 管理課 073-499-5643
   意見提言フォーム
        文字数制限有


和歌山県観光連盟   073-422-4631
   意見提言フォーム
        wakankou@basil.ocn.ne.jp

農協観光   info@ntour.co.jp

(社)和歌山県建設業協会   wakayama-kenkyou@axel.ocn.ne.jp

田辺市旅館業組合   0739-22-5544   FAX 0739-22-5654
        tanayado@mb.aikis.or.jp

白浜温泉旅館協同組合   0739-42-2215  FAX 0739-42-3059

和歌山県旅館ホテル生活衛生同業組合   073-431-1366
        FAX 073-431-1367   info@yado-wakayama.com

近畿百貨店:和歌山店   電話(073)433-1122(代表)
        info@w-kintetsu.co.jp

新宮市役所商工観光課   0735-23-3333  FAX 0735-21-7422   
        shoukou@city.shingu.lg.jp



        2011/11/16AM 上記全地域・企業宛てメール送信完了



     ※ コメント欄にて
     皆さまの確認した・知り得た情報があれば
     是非書き込みして頂きたく思います。
     多くの方々で情報が共有できれば,
     こんなに力強いものはありません。

     どうぞ,宜しくお願い致します。












【緊急】 鳥取県・鳥取県各市町村・民間処理業者による
汚染瓦礫・ 汚染物受け入れ,断固反対! 
【鳥取県・鳥取県内各市町村・民間処理業者連絡先】




【 皆さま,どうか力を貸して下さい。
鹿児島県による汚染瓦礫・汚染物受け入れ断固拒否の声を 】

と皆さまにお願いしていた者です。 
九州と近隣県,西日本全域を
東日本東北の放射性汚染物による二次汚染から守りましょう!


【 皆さま,どうか力を貸して下さい。
九州地方内各県・九州地方内各市町村による
汚染瓦礫・汚染物受け入れ断固拒否の声を 】詳細メインページ

此方を(* v v)σ クリック  □




(~ヘ~;)ウーン

鳥取県・県内各市町村の動向が見えない。
検索してみても受け入れを拒否したのか
どうなのかすら見えてこない県だ。

しかし,チラッと鳥取県は受け入れさせられるのでは
とも一度だけだが耳に(目に)した。

という事で,急遽鳥取県・鳥取県市町村と
県内企業の連絡先を掲載!

きちんとした意思表示を国民にして頂けない県は,
県内の市町村民は勿論の事ですが,
西日本地域全ての人々の生命健康を,
全国の国民・在住している諸外国国民の生命・健康を
傷害させるのではと不審に思います。

是非,皆さまも
「放射性汚染瓦礫・汚染物の受け入れ断固反対」の意を!
引き続きどうぞ宜しくお願い致します。



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鳥取市   0857-22-8111  FAX 0857-20-3040
   姿勢に対する意見提言フォーム  1000文字制限有り

鳥取市   秘書課   0857-20-3006  FAX 0857-21-1594
        hisyo@city.tottori.lg.jp

鳥取市   生活環境課   0857-20-3218  FAX 0857-20-3045
        kankyo@city.tottori.lg.jp

鳥取市   農業委員会事務局   0857-20-3392  FAX 0857-20-3043
        nogyoiin@city.tottori.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


米子市   表番号:0859-22-7111 

米子市   市長へ一言! 専用メルアド  mayor@city.yonago.lg.jp

米子市   秘書広報課   0859-23-5372  FAX 0859-23-5395
        hisho@city.yonago.lg.jp

米子市   環境政策課   0859-23-5300  FAX 0859-23-5258     
        kankyoseisaku@city.yonago.lg.jp

米子市   環境事業課(米子市クリーンセンター内)
        0859-30-0270   kankyojigyo@city.yonago.lg.jp


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倉吉市   0858-22-8111  FAX 0858-22-1087

倉吉市   市政への陳情要望   0858-22-8159  FAX 0858-23-3701
   意見提言フォーム
    若しくは
倉吉市   総合政策課   0858-22-8161  FAX 0858-22-8144
        kikaku@city.kurayoshi.lg.jp

倉吉市   環境課   0858-22-8168  fax 0858-22-8136
        kankyou@city.kurayoshi.lg.jp

倉吉市   農林課   0858-22-8157  FAX 0858-23-9100
        nourin-ka@city.kurayoshi.lg.jp


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境港市   0859-44-2111(代表)  Fax 0859-44-3001
   意見提言フォーム

境港市   秘書課   hisyo@city.sakaiminato.lg.jp

境港市   環境対策課   0859-47-1060  kankyo@city.sakaiminato.lg.jp

境港市   清掃センター   085942-3803  seisou@city.sakaiminato.lg.jp

境港市   議会事務局   gikai@city.sakaiminato.lg.jp


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岩美町   0857-73-1411  FAX 0857-73-1569
        代表Eメール  kikaku@iwami.gr.jp


岩美町   環境・水道課   0857-73-1567  FAX 0857-73-1590
        suidou@iwami.gr.jp

岩美町   議会事務   0857-73-1642  FAX 0857-73-1569  
        gikai@iwami.gr.jp

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八頭町   0858-76-0201(代)  Fax 0858-73-0147(代)
   意見提言フォーム  HTMLタグ入力が禁止

八頭町   総務課   0858-76-0201  FAX 0858-73-0147
        yazu-home@town.yazu.tottori.jp

鳥取県   東部総合事務所 生活環境局  
        所管エリアは,鳥取市,岩美町,八頭郡。
        0857-20-3667   Fax 0857-20-2103      
        toubuseikatsukankyo@pref.tottori.jp


不燃物搬入先   リファーレンいなば   0857-59-1802

八頭町一般廃棄物収集運搬許可業者一覧


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若桜町   0858-82-2211  FAX 0858-82-0134
   意見提言フォーム

若桜町   総務課   somu@town.wakasa.tottori.jp

若桜町   町民福祉課   kyoudourenkei@pref.tottori.jp


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智頭町   0858-75-4111  FAX 0858-75-1193
   意見提言フォーム
        chizu@town.chizu.tottori.jp


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湯梨浜町   0858-35-3111(代)  FAX 0858-35-3697

湯梨浜町   総務課   ysomu@yurihama.jp

鳥取中部ふるさと広域連合
     構成 : 倉吉市 ・ 湯梨浜町 ・ 三朝町 ・ 北栄町 ・ 琴浦町
        環境課   0858-36-1025  FAX 0858-36-1016
        kankyou@kouiki-chubu-tottori.jp


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三朝町   0858-43-1111  FAX 0858-43-0647
   問い合わせフォーム 512文字制限有
        info@town.misasa.tottori.jp


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北栄町   0858-37-3111  FAX 0858-37-5339
        info@e-hokuei.net

北栄町   総務課   soumu@e-hokuei.net

北栄町   生活環境課   0858-36-3112  FAX 0858-36-4595
        kankyou@e-hokuei.net


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


琴浦町   0858-52-2111  FAX 0858-49-0000
   意見提言
        kikakujyouhou@town.kotoura.tottori.jp


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日吉津村   0859-27-0211(代表)  Fax 0859-27-0903
        意見提言   hiezu@chukai.ne.jp

日吉津村   総務課   0859-27-5950    soumu@hiezu.jp

日吉津村   住民課   0859-27-5951   jumin@hiezu.jp

日吉津村   議会事務局   0859-27-5957    gikai@hiezu.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


大山町   0859-54-3111  FAX 0859-54-2702
   意見提言フォーム
        kikaku@daisen.jp


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南部町   0859-66-4806
   意見提言フォーム
        soumu@town.nanbu.tottori.jp

南部町   町民生活課 環境衛生室   メルアドなし

        kikaku@town.nanbu.tottori.jp


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伯耆町   0859-68-3111(代表)  FAX 0859-68-3866
        info@houki-town.jp

伯耆町   地域整備課・環境整備室   0859-68-5539  FAX 0859-68-3866
   意見提言フォーム

伯耆町   議会事務局   0859-68-3112  FAX 0859-68-3866
   意見提言フォーム


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日南町   0859-82-1111  FAX 0859-82-1478 
        info@town.nichinan.tottori.jp

日南町   住民課環境室   0859-82-1112   FAX 0859-82-1478
        kankyou@town.nichinan.tottori.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


日野町   0859-72-0331  FAX 0859-72-1484
        info@town.hino.tottori.jp

日野町   総務課   0859-72-0331   soumu@town.hino.tottori.jp

日野町   産業振興課   0859-72-2101   sangyou@town.hino.tottori.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


江府町   0859-75-3223   cyoumin@town-kofu.jp 

江府町   総務課   0859-75-2211  FAX 0859-75-2389
        soumu@town-kofu.jp

江府町   町民生活課   0859-75-3223  FAX 0859-75-2389
        cyoumin@town-kofu.jp (代表アドレスと一緒)


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三光株式会社境港市 廃棄物処理・リサイクル事業社  0859-44-5367 
   意見提言フォーム


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鳥取県   0857-26-7111

鳥取県   県政への意見提言メルアド   kenmin@pref.tottori.jp


鳥取県   生活環境部循環型社会推進課   0857-26-7562
        FAX 0857-26-7563   junkanshakai@pref.tottori.jp


鳥取県   生活環境部環境立県推進課   0857-26-7205  
        FAX 0857-26-8194   kankyourikken@pref.tottori.jp


鳥取県   生活環境部水・大気環境課   0857-26-7400  
        FAX 0857-26-8133   mizutaikikankyou@pref.tottori.jp

鳥取県 県議会請願・陳情   0857-26-7460  FAX 0857-26-7461  
        gikaisoumu@pref.tottori.jp

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



    各市町村だけでなく
    県内各企業にも知らせると良いかもしれませんね。

例: 鳥取県 JA  
   意見提言フォーム 表示されぬ11/10 
        0857-21-2600  FAX 0857-37-0052



     2011-11-11AM  上記記載全地域・企業にメール送信完了。



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鳥取県 追加分 2011-12-19



鳥取市   

鳥取市   市議会事務局
0857-20-3342  fax 0857-20-3049
gikai@city.tottori.lg.jp

鳥取市   総務部 行財政改革課
0857-20-3111  fax 0857-20-3040
gyouzaisei@city.tottori.lg.jp

鳥取市   企画推進部 広報室
0857-20-3159  fax 0857-20-3056
kouhou@city.tottori.lg.jp

鳥取市   教育委員会 体育課  給食
0857-20-3371  fax 0857-20-3050
kyo-taiiku@city.tottori.lg.jp

鳥取市   農林水産部 農業振興課
0857-20-3232  fax 0857-20-3047
nousui@city.tottori.lg.jp

鳥取市   経済観光部 経済戦略課
0857-20-3249  fax 0857-20-3046
keizai@city.tottori.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

米子市   

米子市   議会事務局
0859-23-5522
gikai@city.yonago.lg.jp

米子市   行政経営課
0859-23-5306
gyouseikeiei@city.yonago.lg.jp

米子市   健康対策課
0859-23-5451
kentai@city.yonago.lg.jp

米子市   学校給食課
0859-33-4751
kyushoku@city.yonago.lg.jp

米子市   農林課
0859-23-5221
nourin@city.yonago.lg.jp

米子市   観光課
0859-23-5211
kanko@city.yonago.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

倉吉市   

倉吉市   議会事務局
0858-22-8145 FAX 0858-22-8146
gikai@city.kurayoshi.lg.jp

倉吉市   総務部 総務課
0858-22-8112 FAX 0858-22-1087
soumu@city.kurayoshi.lg.jp

倉吉市   学校給食センター
0858-28-3343 FAX 0858-28-3649
kyushoku@city.kurayoshi.lg.jp

倉吉市   企画振興部 観光交流課
0858-22-8158 FAX 0858-22-8230
kankou@city.kurayoshi.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

境港市   

境港市   境港市議会
0859(47)1097  FAX 0859(47)1110
gikai@city.sakaiminato.lg.jp
既に上記にもメルアドは記載しているが
電話番号などをも追加。

境港市   総務課
soumu@city.sakaiminato.lg.jp

境港市   健康推進課 健康推進室
0859-47-104  fax 0859-47-1112
kosodate-kenko@city.sakaiminato.lg.jp

境港市   教育委員会教育総務課管理係
0859-47-1084  fax 0859-47-1109
kyouikusoumu@city.sakaiminato.lg.jp

境港市   産業環境部商工農政課農業振興係
(0859)47-1049  fax (0859)44-7957
shokonosei@city.sakaiminato.lg.jp

境港市   貿易観光課
boekikanko@city.sakaiminato.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

岩美町   

岩美町   産業建設課
0857-73-1562  fax 0857-73-1590
sangyou@iwami.gr.jp

岩美町   教育委員会  事務局
0857-73-1301
kyouiku@iwami.gr.jp

岩美町   商工観光課
0857-73-1416  fax 0857-73-1590
kankou@iwami.gr.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

八頭町   

八頭町   議会事務局
0858-72-3975 FAX 0858-72-2641
gikai@town.yazu.tottori.jp

八頭町   福祉環境課
0858-76-0205  fax 0858-73-0147(町代表)
fukushi@town.yazu.tottori.jp

八頭町   郡家給食センター
0858-72-0304  fax 0858-72-3232
kg-kyusyoku@town.yazu.tottori.jp

八頭町   船岡給食センター
0858-72-0451  fax 0858-72-3223
fn-kyuusyoku@town.yazu.tottori.jp

八頭町   八東給食センター
0858-84-3391  fax 0858-84-3391
ht-kyuusyoku@town.yazu.tottori.jp

八頭町   産業観光課
0858-76-0208  fax 0858-76-0217
sangyou-kankou@town.yazu.tottori.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

若桜町   

若桜町   議会事務局
(0858)82-2212  FAX (0858)82-2222
gikai@town.wakasa.tottori.jp

若桜町   企画財政課
0858-82-2231  FAX 0858-82-0134
kikaku@town.wakasa.tottori.jp

若桜町   総務学校教育係
0858-82-2213 0858-82-1045
kyouiku@town.wakasa.tottori.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

智頭町   

智頭町   議会事務局
0858-75-3115
gikai@town.chizu.tottori.jp

智頭町   税務住民課  ごみ
0858-75-4117

智頭町   税務住民課生活環境室
0858-75-4114  内線(234) FAX 0858-75-1193
chizu@town.chizu.tottori.jp

智頭町   教育委員会事務局 教育課
0858-75-3112
Kyouiku@town.chizu.tottori.jp

智頭町   建設農林課
0858-75-4113

智頭町   企画課
0858-75-4112
kikaku-01@town.chizu.tottori.jp

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

湯梨浜町   

湯梨浜町   議会事務局
0858-35-5341(直通) FAX 0858-35-3697
ygikai@yurihama.jp

湯梨浜町   町民課   ごみ
0858-35-5310 
ychomin@yurihama.jp


湯梨浜町   羽合学校給食センター
35-2152

湯梨浜町   東郷学校給食センター 久見
32-2376

湯梨浜町   教育総務課
0858-35-5362 
ykyoiku@yurihama.jp

湯梨浜町   企画課
0858-35-5304 
ykikaku@yurihama.jp

湯梨浜町   健康推進課
0858-35-5372 
ykenkou@yurihama.jp

湯梨浜町   産業振興課
0858-35-5384 
ysangyo@yurihama.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

三朝町   
info@town.misasa.tottori.jp

三朝町   議会事務局
0858-43-3511  FAX:0858-43-3153

三朝町   総務課
0858-43-1111
soumu@town.misasa.tottori.jp

三朝町   廃棄物リサイクル担当(4つのR等)
 0857-26-7198
廃棄物指導担当
 0857-26-7681,7684
FAX 0857-26-7563
junkanshakai@pref.tottori.jp


ほうきリサイクルセンター
鳥取中部ふるさと広域連合
     構成市町 : 倉吉市・湯梨浜町・三朝町・北栄町・琴浦町
0858-26-9890  FAX:0858-26-5862
info@chubu-furusato-tottori.jp

鳥取中部ふるさと広域連合/環境課
〒689-2111
鳥取県東伯郡北栄町土下112番地
北栄町役場北条庁舎2階
0858-36-1025   0858-36-1022
FAX:0858-36-1016

中部クリーンセンター
0858-26-0519  FAX:0858-26-9480

クリーンランドほうき
0858-36-1022

三朝町   農林課 農林振興室
0858-43-3515  FAX 0858-43-0647


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

北栄町   

北栄町   議会事務局・監査委員事務局
0858-37-2445
gikai@e-hokuei.net

北栄町   教育総務課
0858-37-5870
kyouiku@e-hokuei.net

北栄町   企画振興課
0858-37-5864
kikaku@e-hokuei.net

北栄町   産業振興課
0858-36-5565
sangyo@e-hokuei.net


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

琴浦町   
info@town.kotoura.tottori.jp

琴浦町   議会  連絡先無し

琴浦町   総務
soumu@town.kotoura.tottori.jp

琴浦町   商工観光
syoukoukankou@town.kotoura.tottori.jp

琴浦町   企画情報課
0858-52-1708. FAX 0858-49-0000
kikakujyouhou@town.kotoura.tottori.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

日吉津村   

日吉津村   教育委員会事務局
0859-27-5956
kyouiku@hiezu.jp

日吉津村   建設産業課
0859-27-5953
kensetsu-san@hiezu.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

大山町   

大山町   議会事務局
0859-54-5213

大山町   企画情報課
0859-54-5202 FAX 0859-54-5216

大山町   総務課
0859-54-5201
soumu@daisen.jp

大山町   住民生活課
0859-54-5210 FAX 0859-54-3127

大山町   教育委員会事務局・学校教育課
0859-54-5211
gakkou@daisen.jp

大山町   農林水産課
0858-58-6116


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

南部町   

南部町   企画政策課
0859-66-3113  FAX 0859-66-4426
kikaku@town.nanbu.tottori.jp
     メルアドは既に上記でも記載済み。

南部町   産業課
0859-64-3783  FAX 0859-64-2183
sangyou@town.nanbu.tottori.jp

南部町   教育委員会
kyouiku@town.nanbu.tottori.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


伯耆町   

伯耆町   総務課・総務室
0859-68-3111  FAX:0859-68-3866
   意見フォーム

伯耆町   教育委員会事務局・総務学事室
0859-62-0927  FAX:0859-62-7172
   意見フォーム

伯耆町   産業課・農林室
0859-62-0723  FAX:0859-62-7172
   意見フォーム

伯耆町   商工観光課
0859-68-4211
   意見フォーム


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

日南町     
   意見フォーム

日南町   議会事務局
0859-82-1900  FAX 0859-82-1131

日南町   教育委員会 教育課
0859-82-1118  FAX 0859-82-0116
s1010@town.nichinan.tottori.jp

日南町   農林課
0859-82-1114  FAX 0859-82-1478

日南町   企画課
0859-82-1115  FAX 0859-82-1478


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

日野町   

日野町   町議会
0859-72−0335  Fax 0859-72−1484
gikai@town.hino.tottori .jp

日野町   企画政策課
0859-72-0332
kikaku@town.hino.tottori.jp

日野町   教育委員会
0859-72-2107
kyouiku@town.hino.tottori.jp

日野町   給食センター
0859-72-1167
kyushokucenter@town.hino.tottori.jp

日野町   農業委員会
0859-72-2103
nogyoiinkai@town.hino.tottori.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

江府町   

江府町   議会事務局
0859-75-3307  FAX 0859-75-3455
gikai@town-kofu.jp

江府町   教育委員会  教育振興課 
0859-75-2223  FAX 0859-75-3942
kyouiku@town-kofu.jp


江府町   福祉保健課
0859-75-6111  FAX 0859-75-6161
kenko@town-kofu.jp

江府町   農林課
0859-75-3222  FAX 0859-75-3455
sansin@town-kofu.jp

江府町   産業振興課
0859-75-3222  FAX 0859-75-3455
sans@town-kofu.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

鳥取県   

鳥取県   政策法務課
0857-26-7494
seisakuhoumu@pref.tottori.jp

鳥取県   水・大気環境課
mizutaikikankyou@pref.tottori.jp
0857-26-7400


鳥取県   くらしの安心推進課
kurashi@pref.tottori.jp
0857-26-7593

鳥取県   自治振興課
0857-26-7056  FAX 0857-26-8129
jichishinko@pref.tottori.jp

鳥取県   健康政策課
0857-26-7191  FAX 0857-26-8143
kenkouseisaku@pref.tottori.jp

鳥取県   教育総務課
0857-26-7504  FAX 0857-26-8185
kyouikusoumu@pref.tottori.jp

鳥取県   農政課
0857-26-7253  FAX 0857-26-8115
nousei@pref.tottori.jp

鳥取県   畜産課
0857-26-7285  FAX 0857-26-7292
chikusan@pref.tottori.jp

鳥取県   食のみやこ推進課(商工労働部と共管)
0857-26-7835  FAX 0857-21-0609
syokunomiyako@pref.tottori.jp

鳥取県   観光政策課
0857-26-7218  FAX 0857-26-8308
kankou@pref.tottori.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


日本共産党 鳥取県委員会
0857-22-8369  FAX 0857- 22-8360
info@jcptori.jp

社会民主党鳥取県連合
0857-29-1101
syamintottori@dune.ocn.ne.jp

民主党 鳥取県総支部連合会
0857-30-4781 FAX:0857-30-4782
info@minsyu-tottori.net

自民党 鳥取県支部連合会
0857-27-7311  FAX 0857-27-6335
   意見フォーム

公明党鳥取県本部
0857-23-6151  Fax 0857-22-6907


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


JA鳥取いなば
webmst@jainaba.com

JA鳥取中央
(0858)23-3000 FAX(0858)23-3070
   意見フォーム

JA鳥取西部
0859-34-1141(代表) FAX 0859-37-5870  
jats@jats.jp

大山乳業農業協同組合
0858(52)2211  フリーダイヤル:0120-662206
FAX  0858(53)1501
   意見フォーム

鳥取県畜産農業協同組合
0857-52-1129  FAX 0857-52-1131
   意見フォーム

財団法人 鳥取県畜産振興協会
bokujo-se@road.ocn.ne.jp

NOSAI鳥取
0857-22-8591  FAX 0857-27-3414
nosaitottori@m6.dion.ne.jp

鳥取県食肉事業協同組合連合会
0859-22-8004/0859-21-2850

株式会社 西日本ジェイエイ畜産
0857-28-1172  FAX 0857-31-3849
   意見フォーム

鳥取県漁協組合連合会
本所
(0857)23-1352 FAX(0857)27-9196
ttgyoren@infosakyu.ne.jp

境支所
(0859)42-2181 FAX(0859)42-2618
ttgsakai@infosakyu.ne.jp

直販館シーダム
(0857)28-1308 FAX(0857)28-3251
seadom@infosakyu.ne.jp

鳥取県すし商生活衛生同業組合

鳥取県酒造組合連合会
0857-22-3897  FAX 0857-27-7385


鳥取県森林組合連合会
0857-28-0121  FAX 0857-28-1235
info@torimori.com
   意見フォーム


鳥取県生活協同組合連合会
0857-28-7417(FAX兼用)
kenren@tottori.coop

鳥取県生活協同組合
0120-22-5196
   意見フォーム

鳥取大学生活協同組合
0857-28-1100  FAX 0857-31-1380
honbu@toridai.coop
   意見フォーム

鳥取県建具組合連合会青年部
tategu@wonder.ocn.ne.jp

鳥取県経済同友会
鳥取市本町3-102 鳥取商工会議所内
0857-26-1811 FAX 0857-22-0155

賀茂地域協議会
0858 - 43 - 1875  FAX 0858 - 43 - 1875
kamo@town.misasa.tottori.jp


鳥取県観光連盟
0857-39-2111 / FAX 0857-39-2100
   意見フォーム

麒麟の王国(鳥取県東部広域行政管理組合)
0857-20-0119  FAX (代表):0857-29-2759
kouiki@east.tottori.tottori.jp

鳥取市観光協会
0857-26-0756   FAX.0857-29-1000
   意見フォーム

鳥取大砂丘観光協会
0857-22-6835 / FAX.0857-27-8090
   意見フォーム

用瀬町商工会
0858-87-2556 FAX 0858-87-3143

智頭町観光協会
0858-76-1111 FAX:0858-76-1112
   意見フォーム

岩美町観光協会
0857-72-3481  FAX 0857-72-3483
kinanse@iwamikanko.org


三朝温泉観光協会
0858-43-0431 / FAX 0858-43-0430
mokk@town.misasa.tottori.jp
kanko@town.misasa.tottori.jp

琴浦町観光協会
0858-55-7811  FAX 0858-55-7558
kankou-kyoukai@ town.kotoura.tottori.jp

とっとり梨の花温泉郷広域観光協議会
0858-27 -4074 FAX:0858-24-5074
   意見フォーム

出雲観光協会
0853-53-2112  FAX 0853-53-5856
taisha@kankou-taisha.jp

松江観光協会
0852-27-5843  FAX 0852-26-6869
m-kankou@web-sanin.co.jp

安来市観光協会
0854-23-3340  FAX 0854-23-3382
kankou@city.yasugi.shimane.jp

境港市観光協会
0859-47-0121  FAX 0859-47-0122
info@sakaiminato.net

大山町観光案内所
0859-52-2502
観光お問い合わせフリーダイヤル 0120-86-1709
   意見フォーム

皆生温泉旅館組合
0859-34-2888 FAX:0859-22-7415
   意見フォーム

南部町観光協会
0859-66-3113 FAX:0859-66-4426
   意見フォーム





     ※ コメント欄にて
     皆さまの確認した・知り得た情報があれば
     是非書き込みして頂きたく思います。
     多くの方々で情報が共有できれば,
     こんなに力強いものはありません。

     どうぞ,宜しくお願い致します。










【緊急】 島根県・島根県各市町村による
放射性物質汚染瓦礫・汚染物受け入れ,断固反対!  
【島根県・島根県内各市町村・民間処理業者連絡先】




【 皆さま,どうか力を貸して下さい。
鹿児島県による汚染瓦礫・汚染物受け入れ断固拒否の声を 】

と皆さまにお願いしていた者です。 
九州と近隣県,西日本全域を
東日本東北の放射性汚染物による二次汚染から守りましょう!


【 皆さま,どうか力を貸して下さい。
九州地方内各県・九州地方内各市町村による
汚染瓦礫・汚染物受け入れ断固拒否の声を 】詳細メインページ

此方を(* v v)σ クリック  □



   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

各市町村県だけでなく
県内企業にも知らせると良いかもしれませんね。

例: JA島根グループ
   意見提言フォーム

JA全農島根   info@sm.zennoh.or.jp

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



(~ヘ~;)ウーン

島根県海土町が瓦礫引き受け表明した
という事で当時反対文・メールを送信済み。
その後,海土町は受け入れないと表明。

・・・しかし,島根県・県内各市町村の動向が見えない。

という事で,急遽島根県・島根県市町村と
県内企業の連絡先を掲載!

きちんとした意思表示を国民にして頂けない県は,
県内の市町村民は勿論の事ですが,
西日本地域全ての人々の生命健康を,
全国の国民・在住している諸外国国民の生命・健康を
傷害させるのではと不審に思います。






松江市   0852-55-5555(代表)  FAX: 0852-55-5530
        hisho@city.matsue.lg.jp
   市長への手紙フォーム

松江市   市政への意見提言は  koe@city.matsue.lg.jp

松江市   環境保全課   0852-55-5274  fax 0852-55-5497
        k-hozen@city.matsue.lg.jp

松江市   リサイクル都市推進課   recycle@city.matsue.lg.jp

松江市   エコクリーン松江   ec-matsue@city.matsue.lg.jp

松江市   西持田リサイクルプラザ   nishi-saishu@city.matsue.lg.jp

松江市   川向リサイクルプラザ   kawa-recycle@city.matsue.lg.jp

松江市   不燃物処理場   hunen@city.matsue.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


浜田市   0855-22-2612(代表)

浜田市   秘書係   0855-25-9102 FAX: 0855-22-3091  
        chousei@city.hamada.shimane.jp

浜田市   くらしと環境課   0855-25-9420  FAX: 0855-23-6941     
        kankyou@city.hamada.shimane.jp

浜田市   廃棄物リサイクル課   0855-25-9430  FAX: 0855-23-0210  
        recycle@city.hamada.shimane.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


出雲市   0853-21-2211(代表)
   市長への手紙フォーム 5000文字制限有

出雲市   秘書課    0853-21-1730   Fax 0853-21-8577
        hisyo@city.izumo.shimane.jp

出雲市   環境生活課   0853-21-6535   Fax 0853-21-6597
        kankyou-seikatsu@city.izumo.shimane.jp  エラー11/10

出雲エネルギーセンター    0853-23-9225   Fax 0853-24-8031
        energy-center@city.izumo.shimane.jp

出雲クリーンプラザ   0853-43-3741   Fax 0853-43-3742
        kankyou-seisaku@city.izumo.shimane.jp

平田不燃物処理センター    0853-66-0805
        h-shimin@city.izumo.shimane.jp

佐田クリーンセンター    0853-84-0129   
        s-shimin@city.izumo.shimane.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


益田市   0856-31-0100(代表)

益田市   市政への意見提言   seisaku@city.masuda.lg.jp

益田市   秘書   0856-31-0111(直通)  Fax: 0856-23-2456
        hisyo@city.masuda.lg.jp

益田市   環境衛生課   0856-31-0231(直通)
        eisei@city.masuda.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


大田市   0854-82-1600  FAX 0854-82-6667

大田市   秘書係   0854-82-6667   o-sokanri@iwamigin.jp

大田市   環境衛生課   0854-82-1600(代表)  FAX 0854-82-9730
        o-kankyou@iwamigin.jp

大田市   衛生処理場   0854-82-6749   fax 0854-82-6231
        so-eisei@iwamigin.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


安来市   0854-23-3000 
        代表メルアド  info@city.yasugi.shimane.jp


安来市   環境衛生課   0854-23-3102  fax 0854-23-3151
   意見提言フォーム
        satoru.morifuji@city.yasugi.shimane.jp

安来市   環境衛生課環境保全   0854-23-3100  fax 0854-23-3151
   意見提言フォーム


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


江津市   0855-52-2501(代)  FAX:0855-52-1380
        seisakukikakuka@city.gotsu.lg.jp
          ↑↓ 秘書室と一緒のメルアド
江津市   秘書室   seisakukikakuka@city.gotsu.lg.jp

江津市   生活環境係   電話52-2501  
        shiminseikatsu@city.gotsu.lg.jp   メルアド不明 11/10


(エコクリーンセンター) 浜田地区広域行政組合
浜田市と江津市で構成。0855-25-1520  FAX 0855-25-1506


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


雲南市   0854-40-1000(代表)  unnan-city@city.unnan.shimane.jp

雲南市   市民環境生活課   0854-40-1031  fax 0854-40-1039
        shimin-kankyou@city.unnan.shimane.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


奥出雲町   0854−54−1221   info@town.okuizumo.shimane.jp

   意見提言フォーム

奥出雲町   情報政策課   jouhou@town.okuizumo.shimane.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


飯南町   0854-76-2211(代)
   町長への意見提言フォーム
        iinan-teigen@iinan.jp

いいしクリーンセンター   0854-72-9217 / FAX 0854-72-9218 
        構成: 雲南市,飯南町
   意見提言フォーム


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


川本町   0855-72-0631(代)   FAX.0855-72-0635
        kawamoto@kawamoto-town.jp

川本町議会   0855-72-0068(直)  FAX0855-72-0635       
        infogikai@kawamoto-town.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

美郷町   0855-75-1211  FAX 0855-75-1218
   総務課への意見提言フォーム
        soumu@town.shimane-misato.lg.jp エラーで帰ってきた 11/10


美郷町   環境整備室   0855-75-1215  FAX 0855-75-1218
   意見提言フォーム
        updownwater@town.shimane-misato.lg.jp エラー 11/10


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


邑南町   TEL0855-95-1111(代表) 

邑南町   総務   0855-95-1111   somu@town-ohnan.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


津和野町    電話0856-74-0021


津和野町    総務財政課   0856-74-0028   
        soumu@town.tsuwano.lg.jp

津和野町    まちづくり政策課   0856-74-0096   
        machizukuri@town.tsuwano.lg.jp

津和野町    環境生活課   0856-72-0309
        suidou@town.tsuwano.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


吉賀町   0856-77-1111(代)   FAX 0856-77-1891
        info@km.town.yoshika.lg.jp


鹿足郡不燃物処理組合(リサイクルプラザ) 0856-77-1568


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


海士町   【緊急のお知らせ】
震災がれきの受け入れについて
(更新:2011,10,24)
  微妙だな。
   環境整備課(担当:竹中)  【電話】 08514-2-1825
町自体の電話番号も載っていない。 

   意見提言フォーム

        soumu@town.ama.shimane.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


西ノ島町   0851-46-0101  FAX: 0851-46-0683

西ノ島町   総務課   08514-6-0101  FAX 08514-6-0683
        info@town.nishinoshima.shimane.jp

西ノ島町   環境整備課   0851-46-1748  fax 0851-46-0186


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


知夫村    08514-8-2211  FAX 08514-8-2093

総務課   意見提言  エラー

建設課   意見提言フォーム  エラー
   電話faxナンバーは代表・総務同様一緒。

        shou-kan@chibu.jp   2011/11/10  追加


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


隠岐の島町   08512-2-2111(代表)  FAX 08512-2-6005(代表)
        jouhou@town.okinoshima.shimane.jp

町長への手紙 意見提言フォーム 5000文字制限有

隠岐の島町   環境課   08512-2-8565     
        kankyou@town.okinoshima.shimane.jp



   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


島根県   0852−22−5111 (代)  鳥取県との連携もしている様。

島根県   秘書課   0852-22-5005   FAX 0852-22-6021
        hisyo@pref.shimane.lg.jp

島根県   環境政策課   kankyo@pref.shimane.lg.jp

島根県   廃棄物対策課   haikibutu@pref.shimane.lg.jp


県のホームページには関連各課の詳細が見当たらず
電話番号,メールアドレスも無かった。 検索して記載。


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  

   2011/11/10 AM 上記記載全地域,メール送信完了。


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




島根県  企業 追加分  2011-12-18



日本共産党島根県委員会
0852-24-2444  FAX 0852-24-6369
   意見フォーム


社会民主党島根県連合
0852-21-6360 FAX 0852-26-5373


民主党島根県総支部連合会
0852-24-1121  FAX:0852-28-3710
shimane-dpj@agate.plala.or.jp

自由民主党 島根県支部連合会
0852-21-2813 FAX 0852-22-7577



JA共済連島根
0852-31-3580  Fax 0852-21-7850

JAグループ島根
   意見フォーム

JAくにびき 
0852-55-3000  FAX0852-32-6870
heartnet.kun@ja-shimane.gr.jp

JAやすぎ 
0854-22-3751
cosmos@jayasugi.or.jp

JA雲南
0854-42-9000(代表)
   意見フォーム

JA隠岐
08512-2-1131  Fax 08512-2-4320 
   意見フォーム

JA隠岐どうぜん 
08514-7-8005  FAX 08514-7-8808
   意見フォーム

JAいずも
0853-23-3311
   意見フォーム

JA斐川町
0853-73-9603  FAX 0853-72-1485
   意見フォーム

JA石見銀山
0854-82-1001  FAX  0854-82-0386
jgs41114@ja-shimane.gr.jp

JA島根おおち 
0855-83-1801 FAX 0855-83-1373
densan.ooc@ja-shimane.gr.jp

JAいわみ中央 
(0855)22-0202  FAX:(0855)23-3184
soumu@iwc.ja-shimane.gr.jp

JA西いわみ 
0856-22-1589 Fax:0856-23-0788 
   意見フォーム

JA全農しまね(全国農業協同組合連合会島根県本部)
info@sm.zennoh.or.jp

島根県生活協同組合連合会
0852-27-6284  fax 0852-27-5742
kenren-s@coop-shimane.jp

生活協同組合しまね
0852-27-0505
kouhou@coop-shimane.jp

島根中酪
0853-22-5300(代)
churaku@m1.izumo.ne.jp

NOSAI島根
0852-21-5188
web_master@nosai-shimane.jp


グリーンコープ生活協同組合島根
   意見フォーム

島根県学校生活協同組合
0120-634-455
   意見フォーム

島根県酒造組合
(0852)26-5595 FAX(0852)26-5739
   意見フォーム

島根県養鶏協会  
0852-31-3609 fax : 0852-21-4481
info@shimane-egg.com

島根県牛乳普及協会
0852-25-5462  fax:0852-21-4481

株式会社島根県食肉公社
0854-85-8331 FAX 0854-85-8333

漁業協同組合JFしまね
0852-21-0001  FAX:0852-27-6130
shidou@jf-shimane.or.jp

島根県酒造組合
(0852)26-5595  FAX (0852)26-5739
   意見フォーム

社団法人島根県建築組合連合会
0852-22-3520 FAX:0852-31-9341
   意見フォーム

社団法人島根県建設業協会
0852-21-9004 FAX0852-31-2166

島根県理容生活衛生同業組合
0852-21-8865 
info@shima-choki.com

島根県観光連盟 
   意見フォーム

山陰観光連盟
0859-32-8056 FAX.0859-32-0215

出雲観光協会
0853-30-6015  fax 0853-30-6016
info@izumo-kankou.gr.jp

松江観光協会
(0852)27-5843 FAX(0852)26-6869 
m-kankou@web-sanin.co.jp

雲南市観光協会
0854-40-1054  Fax 0854-40-1059
   意見フォーム

浜田市観光協会
0855-24-1085  FAX 0855-24-1081
info@kankou-hamada.org

江津市観光協会
0855-52-0534   FAX 0855-52-0644
info@gotsu-kanko.jp

大田市観光協会   
0855-65-2065  FAX 0855-65-2065
yunotsu.kankou@gmail.com

益田市観光協会
info2@masudashi.com

津和野町観光協会
0856-72-1771  fax 0856-72-1191
   意見フォーム

西ノ島町観光協会
kuniga@chive.ocn.ne.jp

知夫里島観光協会
08514-8-2272  FAX 08514-8-2278
sekiheki@mx.miracle.ne.jp




     ※ コメント欄にて
     皆さまの確認した・知り得た情報があれば
     是非書き込みして頂きたく思います。
     多くの方々で情報が共有できれば,
     こんなに力強いものはありません。

     どうぞ,宜しくお願い致します。









【緊急】 三重県・三重県各市町村・民間処理業者による
汚染瓦礫・ 汚染物受け入れ,断固反対! 
【三重県・三重県内各市町村・民間処理業者連絡先】  2011-11-7




詳細は(* v v)σ クリック ↓
new!  【 皆さま,どうか力を貸して下さい。
九州地方内各県・九州地方内各市町村による
汚染瓦礫・汚染物受け入れ断固拒否の声を 】 詳細ページ



【 皆さま,どうか力を貸して下さい。
鹿児島県による汚染瓦礫・汚染物受け入れ断固拒否の声を 】

と皆さまにお願いしていた者です。 

九州と近隣県,三重県を始めとする西日本地域を
東日本東北の放射性汚染物による二次汚染から守りましょう!





10/27 
放射性汚染瓦礫の受け入れをしないと
公表していた三重県だが,
細野からの直接の電話により
松阪市が民間業者に依頼し受け入れると発表。したとの事。

  馬鹿ですか!!? 
民間業者に受け入れさせたら意味なし!
汚染被曝拡大し人々の生命は勿論の事
全産業も壊滅する。(処理業者除く)

という事で,急遽三重県と松阪市,
及び民間業者の連絡先をピックアップしました。



三重県   県庁   059-224-3070

三重県   広聴広報室   059-224-2647  koho@pref.mie.jp soudan@pref.mie.jp

三重県   ごみゼロ推進室   
ごみゼロプラン推進G   059-224-3126
    ↑↓ メルアドは一緒。   gomizero@pref.mie.jp
資源循環G   059-224-2385


三重県   廃棄物対策室
廃棄物政策G   059-224-3310
   ↑↓ メルアドは一緒。   haikik@pref.mie.jp
廃棄物対策G   059-224-2475


三重県   廃棄物適正処理プロジェクト   059-224-2483
        fax 059-222-8136   tekisei@pref.mie.jp






三重県 松阪市

市長への手紙・登録フォーム  後にパスワードが送られてきます。
        fax 0598-22-1119


松阪市   市民の声   shiminmail@city.matsusaka.mie.jp

松阪市   秘書調整係   0598-53-4301   
        sen.div@city.matsusaka.mie.jp

松阪市   清掃事業課   
管理係   0598-53-4470
収集係   0598-53-4470
処理係   0598-53-4470
        メルアドは一緒。 sei.div@city.matsusaka.mie.jp

松阪市   清掃政策課
計画係   0598-53-4417
     ↑↓ メルアドは一緒。 sig.div@city.matsusaka.mie.jp
資源リサイクル係   0598-53-4418

清掃工場建設室   0498-53-4488   kensetsu.sec@city.matsusaka.mie.jp




産業廃棄物処理 ごみ 処理 企業一覧


(株)エコ・アース・商事  嬉野島田町1646 - 4  0598-48-2727
     産業廃棄物処理


(株)ミヤテック   垣鼻町896 - 19   0598-51-2122
     産業廃棄物処理・産業廃棄物収集運搬
     ・鉄スクラップ関連・一般廃棄物処理


(株)司   0598-56-6153   五主町1313
     産業廃棄物処理


(株)中川建設   0598-59-0400   魚見町630 - 2
     産業廃棄物処理



(株)中部環境技術センター   0120-370588   伊勢寺町418 - 1
     産業廃棄物処理・環境計量証明



(有)ダストパン   0598-61-1877   上川町2707 - 1
     産業廃棄物処理・一般廃棄物処理


ウッドピア木質バイオマス利用協組   0598-20-2588 木の郷町16
     産業廃棄物処理・一般廃棄物処理


ミエカン   0598-29-4708   久保町1855 - 839
     産業廃棄物処理




     上記記載全地域メール送信済み。



   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




三重県 市町村 追加分 2011-12-10


この県は情で動いている危険な県だ。
人々を情で動かし内部被曝・外部被曝,
土地を始めとするあらゆるものを汚染被爆拡大させている。



三重県    
   知事への意見フォーム  500文字制限有り。

三重県    知事室
059-224-2013,2014  fax 059-224-3130
chijis@pref.mie.jp

三重県    県議会事務局 
059-224-2877/ファックス:059-229-1931
gikaik@pref.mie.jp

三重県    廃棄物監視・指導室
059-224-2388  fax 059-222-8136
kanshi@pref.mie.jp

三重県    三重ごみ固形燃料発電所
0594-32-3468  fax 0594-32-3469
rdf@pref.mie.jp

三重県    東日本大震災支援プロジェクト
059-224-2148  fax 059-224-2199
shinsaip@pref.mie.jp

三重県    健康づくり室
  健康対策G
059-224-2294
  地域保健G
059-224-2334  
fax 059-224-2340
kenkot@pref.mie.jp

三重県    教育総務室
059-224-3173  fax 059-224-2319
kyoiku@pref.mie.jp

三重県    県立病院経営室   改革推進G
059-224-2351  fax 059-224-2349
kenbyo@pref.mie.jp

三重県    農産物安全室
環境農業グループ
059-224-2543
食の安心・安全グループ
059-224-3154
fax 059-223-1120
noan@pref.mie.jp
shokua@pref.mie.jp

三重県    農畜産室
農産振興グループ
059-224-2547
園芸特産振興グループ
059-224-2808
畜産振興グループ
059-224-2541
家畜衛生グループ
059-224-2544
fax 059-224-2558
notikusa@pref.mie.jp

三重県    観光・交流室
観光政策グループ
059-224-2077  fax 059-224-2482
kanko@pref.mie.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

この市は受け入れる気マンマンなんだろうなぁという事が
ホームページからも見受けられる。
汚染地域の汚染物を県内に既に持ち込み,
土地を始めとするものを汚染させている。
ボランティアと称し一般市民などをも被曝させている。
   松阪市ホームページトップ



松阪市   議会事務局
0598-53-4433 Fax.0598-23-3962
gikai@city.matsusaka.mie.jp

松阪市   環境部 環境課 環境推進係
0598-53-4425  FAX 0598-26-4322
kan.div@city.matsusaka.mie.jp


松阪市   嬉野地域振興局地域住民課  ごみ 廃棄物
0598-48-3813
chiju.ure@city.matsusaka.mie.jp

松阪市   三雲地域振興局地域住民課
0598-56-7909
chijyu.miku@city.matsusaka.mie.jp

松阪市   教育委員会事務局 学校支援課 
0598-53-4386・4387 FAX 0598-26-8816
gak.div@city.matsusaka.mie.jp
sodachi.sec@city.matsusaka.mie.jp

松阪市   こども未来課 こども係
0598-53-4081
kod.div@city.matsusaka.mie.jp

松阪市   給食管理課 管理係
0598-61-1155
kyusyoku.div@city.matsusaka.mie.jp

松阪市   市政戦略部 戦略経営課 政策経営係
0598-53-4319  FAX:0598-26-4030
sen.div@city.matsusaka.mie.jp

松阪市   健康推進課
0598-23-1364  Fax 0598-26-4951
ken.div@city.matsusaka.mie.jp

松阪市   農林水産商工部農林水産課農業係
0598-53-4194  FAX 0598-22-0931
nor.div@city.matsusaka.mie.jp

松阪市   農業委員会  事務局  農政係
0598-53-4136
nogyou@city.matsusaka.mie.jp

観光交流課 観光・ブランド創造係
0598-53-4406
kank.div@city.matsusaka.mie.jp


松阪市   まちづくり交流部観光交流課内
南三重活性化協議会
0598-53-4405  FAX 0598-22-0003
   フォーム

松阪市   市民活動センター
0598-25-3801/0598-26-0108
FAX 0598-25-3803
katsudou@ma.mctv.ne.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

多気町   
0598(38)1111 FAX 0598(38)1140
   意見フォーム

多気町   議会事務局
0598-38-1120
gikai@town.mie-taki.lg.jp

多気町   産業環境課
0598-38-1118
norin@town.mie-taki.lg.jp


香肌奥伊勢資源化広域連合   ごみ廃棄物など。 最終処分場
     構成市町: 松阪市(飯南町・飯高町)
     多気町(旧勢和)・大台町・大紀町
0598-49-4311 FAX:0598-49-4141


協和運送(有)
0598-61-0888
松阪倉庫
0598-61-0868
松阪市上川町3114-1

夏山金属(株)
伊勢市上地町2685
0596-25-1101  FAX 0596-22-4755


多気町   企画調整課
0598-38-1124
kikaku@town.mie-taki.lg.jp

多気町   教育課
0598-38-1121
kyoiku@town.mie-taki.lg.jp

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

明和町   
0596-52-7111  FAX 0596-52-7137 
   意見フォーム

明和町   総務課
0596-52-7111
soumu@town.mie-meiwa.lg.jp

明和町   議会事務局
0596-52-7122
gikai@town.mie-meiwa.lg.jp

明和町   生活環境課
0596-52-7114,7117
seikatu@town.mie-meiwa.lg.jp

明和町   政策課
0596-52-7112
seisaku@town.mie-meiwa.lg.jp

明和町   長寿健康課
0596-52-7116
kenkou@town.mie-meiwa.lg.jp

明和町   教育課
0596-52-7123
kyouiku@town.mie-meiwa.lg.jp

明和町   産業課
0596-52-7118
sangyou@town.mie-meiwa.lg.jp

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

大台町   
0598-82-3781  FAX (代表)0598-82-1618

大台町   議会事務局
0598-82-3790
odai-gi@odaitown.jp

大台町   総務課
0598-82-3781
odai-so@odaitown.jp

大台町   生活環境課
0598-82-3787
odai-kan@odaitown.jp

大台町   健康ほけん課
0598-82-3785
odai-hoken@odaitown.jp

大台町   教育委員会
0598-82-3791
odai-kyo@odaitown.jp

大台町   産業課
0598-82-3786
odai-san@odaitown.jp

大台町   宮川総合支所  町民室
0598-76-1711
miya-tyo@odaitown.jp

大台町   宮川総合支所  産業室
0598-76-1714
miya-san@odaitown.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


津市   秘書課
059-229-3100
229-3100@city.tsu.lg.jp

津市   市議会
059-229-3220  FAX059-229-3337
229-3220@city.tsu.lg.jp

津市   環境部環境政策課
059-229-3139
229-3139@city.tsu.lg.jp

津市   環境部環境事業課
059-226-1224
226-1224@city.tsu.lg.jp

津市   西部クリーンセンター
059-237-5389
237-5389@city.tsu.lg.jp

津市   クリーンセンターおおたか
(津市森町2438番地1)
059-256-8122

津市   白銀環境清掃センター
(津市片田田中町1383番地)
059-237-0671

津市   安芸・津衛生センター
(津市安濃町妙法寺777番地)
059-268-0031


津市   環境部環境保全課
059-229-3140
229-3140@city.tsu.lg.jp

津市   教育委員会 事務局 学校教育課
059-229-3245
229-3245@city.tsu.lg.jp

津市   保健・給食担当
059-229-3246

津市   市民交流課
059-229-3110
229-3110@city.tsu.lg.jp

津市   健康福祉部中央保健センター
059-229-3310
229-3310@city.tsu.lg.jp

津市   農林水産部 農林水産政策課
059-229-3171
229-3171@city.tsu.lg.jp

津市   商工観光部 観光振興課
059-229-3170
229-3170@city.tsu.lg.jp

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

伊勢市   
ise-koho@city.ise.mie.jp

伊勢市   秘書課
0596-21-5504  FAX 0596-21-5522
hisyo@city.ise.mie.jp

伊勢市   議会事務局
0596-21-5630  FAX 0596-21-5631
gikai@city.ise.mie.jp


伊勢市   環境課
0596-21-5540  FAX 0596-21-5522
kankyo@city.ise.mie.jp

伊勢市   清掃課
0596-37-1443  FAX 0596-37-0189
seisou@city.ise.mie.jp

伊勢市   伊勢広域環境組合事務局
0596-37-1218  FAX 0596-37-1740


伊勢市   健康課(中央保健センター) 
0596-27-2435  FAX 0596-21-0683
ise-hset@city.ise.mie.jp

伊勢市   学校教育課
0596-22-7880
kyo-gako@city.ise.mie.jp

伊勢市   農林水産課
0596-22-0372
nourin@city.ise.mie.jp

伊勢市   観光企画課
0596-21-5565  FAX 0596-21-5522
kanko@city.ise.mie.jp

伊勢市   産業支援課 
0596-63-5677  FAX 0596-22-8851
sangyo-c@city.ise.mie.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


鳥羽市   総務課
0599-25-1112  FAX 0599-25-3111
   フォーム

     鳥羽市は全課共通メールフォームしかない。
     という事で,検索結果によるメルアドも記載。


鳥羽市   議会事務局
0599-25-1206  FAX 0599-25-1215
gikai@city.toba.mie.jp
gikaizimukyoku@city.toba.mie.jp

鳥羽市   環境課  資源リサイクル係
0599-25-1149  FAX 0599-21-0958

hozen@city.toba.mie.jp

鳥羽市   NPOとばリサイクルネットワーク
0599-25-9200
recycle-park@city.toba.mie.jp



鳥羽市   健康福祉課
0599-25-1115  FAX 0599-25-1166
kenkouhukushi@city.toba.mie.jp

鳥羽市   学校教育課
0599−25−1264. 0599−25−1263
gakkou@city.toba.mie.jp

鳥羽市   企画課
kikaku@city.toba.mie.jp

鳥羽市   観光課
0599-25-1157 / FAX0599-25-1159
kanko@city.toba.mie.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

志摩市   
0599-44-0001 FAX:0599-44-5252


志摩市   市議会事務局
0599-44-0250 ファックス 0599-44-5265
   フォーム

志摩市   市長公室
0599-44-0200  FAX 0599-44-5252
shichokoshitsu@city.shima.lg.jp

志摩市   美化衛生課
0599-44-0229  fax 0599-44-5261
bika@city.shima.lg.jp

志摩市   環境保全係
0599-44-0228  fax 0599-44-5261
kankyo@city.shima.lg.jp


志摩市   健康推進課
0599-44-1100   fax 0599-44-1102
kenko@city.shima.lg.jp

志摩市   スポーツ食育課
0599-44-0350  fax 0599-44-5263
ky-sposhoku@city.shima.lg.jp


志摩市   教育総務課
0599-44-0315  fax 0599-44-5263
ky-somu@city.shima.lg.jp

志摩市   農林課
0599-44-0288  fax 0599-44-5262
norin@city.shima.lg.jp

志摩市   観光戦略室
0599-44-0005  fax 0599-44-5261
kankosenryaku@city.shima.lg.jp


浜島支所
0599-53-1111,0599-53-3001(市民サービス係)
fax 0599-53-2574
h-shisho@city.shima.lg.jp

大王支所
0599-72-0255,0599-72-4300(市民サービス係)
d-shisho@city.shima.lg.jp

志摩支所
0599-85-1111,0599-85-1112(市民サービス係)
fax 0599-85-2563
s-shisho@city.shima.lg.jp

磯部支所
0599-55-0026  fax 0599-55-2954
i-shisho@city.shima.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

玉城町   
0596-58-8200 FAX:0596-58-4494
info@town.tamaki.lg.jp
     メルアド関係はこの1つのみ記載しているだけ。

玉城町   議会事務局
0596-58-211
   記載無し。

玉城町   生活福祉課 (含む 生活環境)
0596-58-203

玉城町   教育事務局
0596-58-212

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

度会町   
0596-62-1111 FAX:0596-62-1647
   フォーム
     連絡アドレスはこの一件のみ記載してあるだけ。
     以下,検索結果メルアド記載。

soumu@town.watarai.mie.jp

度会町   議会事務局 議会係 
0596-62-1113 FAX:0596-62-0053

度会町   生活環境課 生活環境係 
0596-62-2415 FAX:0596-62-1138

度会町   広域行政推進室
FAX 0596-62-1647
kouiki@town.watarai.mie.jp

度会町   福祉保健課 保健係 
0596-62-1112 FAX:0596-62-0054
fukushi@town.watarai.mie.jp

度会町   教育委員会 教育委員会事務局 
0596-62-2422 FAX:0596-62-1647

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

南伊勢町   
0599-66-1111 FAX:0599-66-1904
gyousei@town.minamiise.mie.jp

総務課
soumu@town.minamiise.mie.jp

南伊勢町   議会事務局 
0599-66-1781
gikai@town.minamiise.mie.jp

南伊勢町   環境課
0599-66-1154
kankyo@town.minamiise.mie.jp

南伊勢町   水産農林課
0596-77-0007
suisannourin@town.minamiise.mie.jp

南伊勢町   教育委員会
kyouiku@town.minamiise.mie.jp

南伊勢町   行政経営課
FAX 0599-66-1846
gyousei@town.minamiise.mie.jp  
上記町代表メルアドと同一。

南伊勢町   観光商工課
kankoshoko@town.minamiise.mie.jp

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


大紀町   町長室
0598-86-2212  FAX:0598-84-8568
som@town.mie-taiki.lg.jp

大紀町   議会事務局
0598-86-2248  FAX:0598-86-2588
gik@town.mie-taiki.lg.jp


大紀町   環境水道課
0598-86-2245  FAX:0598-86-3191
kan@town.mie-taiki.lg.jp

大紀町   健康福祉課
0598-86-2216  FAX:0598-86-3276
kek@town.mie-taiki.lg.jp

大紀町   学校教育課
0598-72-4040  FAX:0598-72-2470
gak@town.mie-taiki.lg.jp

大紀町   農林課
0598-86-2246  FAX:0598-86-3690
nor@town.mie-taiki.lg.jp

大紀町   商工観光課
0598-86-2243  FAX:0598-86-3500
shk@town.mie-taiki.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


伊賀市   
0595-22-9611 FAX:0595-24-2440
hisho@city.iga.lg.jp

   市長への意見フォーム

伊賀市   秘書広報課  秘書係
0595-22-9600   fax 5-24-7900
hisho@city.iga.lg.jp

伊賀市   市議会事務局
議事調査係
0595-22-9688
gikai@city.iga.lg.jp

伊賀市   清掃事業課
0595-20-1050  fax 0595-2575
seisou@city.iga.lg.jp

伊賀市   環境政策課
0595-20-9105 FAX.0595-20-9107
kankyou@city.iga.lg.jp
kankyou-center@city.iga.lg.jp 


伊賀市   健康推進課
0595-22-9653   fax 5-26-0151
kenkousuishin@city.iga.lg.jp

伊賀市   学校教育課
0595-22-9677
gakkou@city.iga.lg.jp

伊賀市   給食センター

いがっこ給食センター夢
0595-21-8194  fax 0595-21-8199
igakko@city.iga.lg.jp

阿山給食センター
0595-43-1010  fax 0595-43-1014
akyuushoku@city.iga.lg.jp

大山田給食センター
0595-47-0146  fax 0595-47-0147
okyuushoku@city.iga.lg.jp

伊賀市   農林振興課
0595-43-2304  fax 0595-2305
nouson@city.iga.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


名張市   秘書室
0595-63-7252
hisyoshitsu@city.nabari.mie.jp


名張市   議会事務局
0595-63-7834・0595-63-7835
fax 0595-64-8870
gikai@city.nabari.mie.jp

名張市   議事法務室
0595-63-7835
giji@city.nabari.mie.jp

名張市   環境対策室
環境保全   0595-63-7492
ごみゼロ推進   0595-63-7496
kankyo@city.nabari.mie.jp

名張市   伊賀南部環境衛生組合事務局
0595-53-1120(代)
eisei-soumu@city.nabari.mie.jp

名張市   生活環境政策室
0595-63-7466
life@city.nabari.mie.jp



名張市   健康支援室
0595-63-6970
health@city.nabari.mie.jp

名張市   教育委員会事務局   学務管理室
0595-63-7873
gakumu@city.nabari.mie.jp

名張市   農林振興室
農林業振興  0595-63-7625
農村整備  0595-63-7635
nourin@city.nabari.mie.jp

名張市   商工観光室
0595-63-7648
syoukan@city.nabari.mie.jp

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

尾鷲市   
0597-23-8132  fax 0597-22-2111
koho@city.owase.lg.jp

尾鷲市   市長公室
秘書広報係
0597-23-8132  fax 0597-22-2111
koho@city.owase.lg.jp


尾鷲市   議会事務局  議事・調査係
0597-23-8211  fax 0597-23-8213
gikai@city.owase.lg.jp

尾鷲市   環境課  環境係
0597-23-8251  fax 0597-23-1700
kankyou@city.owase.lg.jp

尾鷲市   廃棄物係
0597-22-0605  fax 0597-23-1700
kurinkuru@city.owase.lg.jp

尾鷲市   資源リサイクル係
0597-22-3245  fax 0597-22-5799
kurinkuru@city.owase.lg.jp



尾鷲市   福祉保健課  健康長寿推進係
0597-23-3871  fax 0597-23-3875
hoken@city.owase.lg.jp

尾鷲市   教育委員会  学校指導係
0597-23-8292  fax 0597-23-8294
kyouiku1@city.owase.lg.jp

尾鷲市   観光交流係
0597-23-8223  fax 0597-23-8225
kodou@city.owase.lg.jp

尾鷲市   まちかどHOTセンター
0597-23-8221  fax 0597-23-8221
sinsan1@city.owase.lg.jp

尾鷲市   農林振興係
0597-23-8224  fax 0597-23-8303
ringyou@city.owase.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

紀北町   
0597-32-3901~3916  FAX:0597-32-2331
info@town.mie-kihoku.lg.jp
kikaku@town.mie-kihoku.lg.jp

紀北町   教育委員会  学校教育課
0597-32-3914  FAX 0597-32-3470

     上記分しかメルアド記載無し。
     以下検索結果より。


紀北町   環境管理課 環境管理係
0597- 32-3939 FAX 0597-32-1877
azechi-k@town.mie-kihoku.lg.jp

soumu@town.mie-kihoku.lg.jp

kikaku@town.mie-kihoku.lg.jp

紀北町   産業振興課 商工観光対策室
0597(32)3905 FAX .0597(32)3172
sangyou@town.mie-kihoku.lg.jp

紀北町   住民課
jyumin@own.mie-kihoku.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

熊野市   
0597-89-4111
kumano@city.kumano.mie.jp

熊野市   紀和庁舎
0597-97-1112
chiikishinkou@city.kumano.mie.jp

熊野市   市長公室
秘書係
0597-89-4111  内311
koushitsu@city.kumano.mie.jp

熊野市   議会事務局  議事係
0597-89-4111  内511
gikai@city.kumano.mie.jp

熊野市   環境対策課
0597-89-2804  FAX 0597-89-6502
kankyou@city.kumano.mie.jp



熊野市   健康・長寿課
kenkou@city.kumano.mie.jp

熊野市   教育委員会  事務局(駐在)
0597-97-0753
kyouiku@city.kumano.mie.jp

熊野市   農業振興課
nougyoushinkou@city.kumano.mie.jp

熊野市   水産・商工振興課
水産業振興係  内471
商工業振興係 472
suisanshoukou@city.kumano.mie.jp

熊野市   観光スポーツ交流課
企画係 431
観光交流係 432
kankou@city.kumano.mie.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

御浜町   
05979-3-0505 FAX:05979-2-3502
m-soumu@town.mihama.mie.jp

御浜町   生活環境課 環境係
05979-3-0531  FAX 05979-2-3502

     うーむ。各課専用アドレス無し。
     以下検索結果より。

御浜町   産業建設課  廃棄物など
05979-3-0517   FAX 05979-2-3502
m-sangyou@town.mihama.mie.jp

御浜町   教育委員会
kyouikuiinkai@town.mihama.mie.jp

soumuka@town.mihama.mie.jp

御浜町   柑橘対策室
05979-3-1707  FAX 05979-2-3040
kankitsutaisakushitsu@town.mihama.mie.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

紀宝町   
0735-33-0333  FAX 0735-32-3061
   フォーム


紀宝町   議会事務局
0735-33-0342  FAX 0735-32-2944

紀宝町   環境衛生課
0735-33-0338  FAX 0735-32-3061

     うーむ。ここの町も代表フォームのみの記載だ。
     以下検索結果より。


紀宝町   廃棄物  ごみ
kankyo@info.town.kiho.mie.jp

manabi-supporter@info.town.kiho.mie.jp

紀宝町   企画 調整課. 商工観光係
0735-33-0334  FAX 0735-32-0727
kikaku@info.town.kiho.mie.jp

紀宝町   教育委員会 教育課
0735-33-0341
kyouiku@info.town.kiho.mie.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

鈴鹿市   
059-382-1100  FAX 059-382-9040

鈴鹿市   市民対話課 市への意見提言宛先
shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp

鈴鹿市   議会事務局
059-382-7600 Fax 059-382-4876
giji@city.suzuka.lg.jp

鈴鹿市   企画財務部 秘書広報課
059-382-7601 Fax 059-384-2561
hishokoho@city.suzuka.lg.jp

鈴鹿市   環境部 廃棄物対策課
059-382-7609 Fax 059-382-2214
haikibutsutaisaku@city.suzuka.lg.jp

鈴鹿市   環境部 開発整備課
059-382-9015 Fax 059-382-2214
kaihatsusebi@city.suzuka.lg.jp

鈴鹿市   環境部 清掃センター
059-372-1646 Fax 059-372-1406
seso@city.suzuka.lg.jp

鈴鹿市   環境部 クリーンセンター
059-374-0418 Fax 059-374-4590
kurin@city.suzuka.lg.jp

鈴鹿市   環境部 環境政策課
059-382-9014 Fax 059-382-2214
kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp


鈴鹿市   保健福祉部 健康づくり課
059-382-2252 Fax 059-382-4187
kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

鈴鹿市   教育委員会 学校教育課
059-382-7618 Fax 059-382-9054
gakkokyoiku@city.suzuka.lg.jp

鈴鹿市   産業振興部 農林水産課
059-382-9017 Fax 059-382-7610
norin@city.suzuka.lg.jp

鈴鹿市   産業振興部 商業観光課
059-382-9016 Fax 059-382-0304
shogyokanko@city.suzuka.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

亀山市   
0595-82-1111(代表) FAX:0595-82-9955

亀山市   広報秘書室
0595-84-5022   FAX 82-9685
kouhouhisyo@city.kameyama.mie.jp

亀山市   議会事務局
0595-84-5059(直通)   FAX:0595-83-2203
gikai-city.kameyama@ztv.ne.jp

亀山市   環境・産業部  廃棄物対策室
0595-82-8081  FAX 0595-82-4435

亀山市   環境保全対策室
0595-84-5068  FAX 0595-82-9669
kankyou-hozen@city.kameyama.mie.jp



亀山市   企画部行政改革室
0595-84-5023  FAX 0595-82-9685
gyoukaku@city.kameyama.mie.jp

亀山市   健康福祉部  健康推進室
0595-84-3316
kenkousuishin@city.kameyama.mie.jp

亀山市   学校教育室
0595-84-5072
kyouiku@city.kameyama.mie.jp

亀山市   農政室
0595-84-5082
nousei@city.kameyama.mie.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

四日市市   
059-354-8104
   フォーム

四日市市   市議会事務局
059354-8340  FAX 059354-8304
shigikai@city.yokkaichi.mie.jp

四日市市   秘書課
059-354-8111  FAX 059-354-3974 
hisyo@city.yokkaichi.mie.jp

四日市市   生活環境課
059-354-8191  FAX 059-354-4412 
seikatsukankyou@city.yokkaichi.mie.jp



四日市市   健康づくり課
059-354-8282  FAX:059-353-6385
kenkoudukuri@city.yokkaichi.mie.jp

四日市市   教育委員会事務局 指導課
059-354-8255  FAX 059-354-8308 
shidou@city.yokkaichi.mie.jp

四日市市   農水振興課
059-354-8180  FAX:059-354-8307
nousuishinkou@city.yokkaichi.mie.jp

四日市市   食肉センター
059-353-0209  FAX:059-350-0056
syokuniku-c@city.yokkaichi.mie.jp

四日市市   農業センター
059-326-0132  FAX:059-326-1162
nougyoucenter@city.yokkaichi.mie.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

菰野町   
059-391-1111 
keyaki@town.komono.mie.jp

菰野町   町議会
059-391-1170  FAX 059-391-1197


菰野町   清掃センター059-396-0606
不燃物処理場,リサイクルセンター059-394-3007
環境課059-391-1150

菰野町   健康福祉課健康づくり係
059-391-1126

     うーむ,各課のメルアド無し。
     以下,検索結果より。


菰野町   環境
kankyou@town.komono.mie.jp

菰野町   教育委員会
kyouiku@town.komono.mie.jp

菰野町   企画情報課
059- 391-1105 FAX 059-391-1188
keyaki@town.komono.mie.jp

菰野町   福祉課
fukusi@town.komono.mie.jp

菰野町   観光産業課 観光商工推進室
kankou@own.komono.mie.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

朝日町   
059-377-5651(代)   FAX 059-377-2790
asahi@town.asahi.mie.jp

朝日町   町政への意見提言宛先
asahi@town.asahi.mie.jp

朝日町   議会事務局
059-377-5656  FAX 059-377-2212
gikai@town.asahi.mie.jp

朝日町   町民環境課
059-377-5653  FAX:059-377-2790
choumin@town.asahi.mie.jp



朝日町   総務課
059-377-5651(代)  FAX:059-377-2790
soumu@town.asahi.mie.jp

朝日町   子育て健康課
059-377-5652  FAX:059-377-2790
kosodate@town.asahi.mie.jp

朝日町   教育課
059-377-5657  FAX:059-377-2790
kyouiku@town.asahi.mie.jp

朝日町   産業建設課
059-377-5658  FAX:059-377-4543
sanken@town.asahi.mie.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

川越町   
059-366-7112
info@town.kawagoe.mie.jp

   町政への意見提言フォーム

     上記分しかメルアド無し。
     以下,検索結果。


川越町   環境課
059-366-7115
k-jyukan@town.kawagoe.mie.jp

川越町   学校教育課
059−366−7121  FAX 059−364−2568
k-kyoui@town.kawagoe.mie.jp

川越町   企画情報課
059-366- 7112 FAX 059-364-2568
k-kikaku@town.kawagoe.mie.jp

川越町   福祉課
059-366-7116
k-hoken@town.kawagoe.mie.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

桑名市   
   

桑名市   市長公室  0594-24-1122
hisyom@city.kuwana.lg.jp

桑名市   市議会事務局  議事係
0594-24-1305  FAX 0594-24-1359
gikaijm@city.kuwana.lg.jp

桑名市   廃棄物対策課
haikim@city.kuwana.lg.jp

桑名市   計画指導係
0594-24-1436  FAX 0594-24-4102

桑名市   リサイクル推進係
0594-24-1187  FAX 0594-24-4102

桑名市   清掃センター
0594-22-5350  FAX 0594-22-5183
seisom@city.kuwana.lg.jp


桑名市   多度町総合支所
多度地域振興課
0594-49-2002
tchiikim@city.kuwana.lg.jp

桑名市   多度町総合支所
多度学校給食センター
0594-48-2077
tkyusyokm@city.kuwana.lg.jp


桑名市   長島町総合支所
長島地域振興課
0594-42-4111
nchiikim@city.kuwana.lg.jp

桑名市   長島町総合支所
長島学校給食センター
0594-42-1351
nkyusyokum@city.kuwana.lg.jp


桑名市   健康づくり課  健康増進係
0594-24-1182
hokensm@city.kuwana.lg.jp

桑名市   学校教育課
Fax 0594-24-1358
gkyoikum@city.kuwana.lg.jp

桑名市   保健給食係
0594-24-1250

桑名市   観光係
0594-24-1231
kankom@city.kuwana.lg.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

いなべ市   
0594-74-5820  FAX 0594-74-5821
   意見フォーム

広報秘書課
0594-74-5820 Fax 0594-74-5821

議会事務局
0594-78-3515 | FAX:0594-78-3516


生活環境課
0594-72-3946 Fax 0594-72-3748

桑名広域清掃事業組合
     構成市町 : 桑名市,いなべ市(旧員弁町のみ)  
     木曽岬町,東員町
0594-31-8880 FAX 0594-31-1032


     うーむ。 この市は代表フォーム1つだけだ。
     以下,検索結果より。
        ・・・・・・
     オリャー!! (ノ`´)ノミ┻┻ ガッチャーン!! 無い。


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

木曽岬町   
0567-68-8111
kisosaki@town.kisosaki.mie.jp

木曽岬町   総務企画課 総務部門
0567-68-6100
soumu@town.kisosaki.mie.jp

木曽岬町   議会事務局
0567-68-6108
gikai@town.kisosaki.mie.jp


木曽岬町   住民課  ごみ・廃棄物
0567-68-6103
jyuumin@town.kisosaki.mie.jp


木曽岬町   福祉健康課 保健予防部門
0567-68-6104
hokenshi@town.kisosaki.mie.jp

木曽岬町   教育委員会
0567-68-1617  fax 0567-69-1441
kyouiku@town.kisosaki.mie.jp


木曽岬町   産業建設課 産業部門
0567-68-6105
sangyou@town.kisosaki.mie.jp


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

東員町   
0594-86-2800 (代表)  
0594-76-6045 (夜間休日)  
fax 4-86-2850 
toin@town.toin.lg.jp

   意見提言フォーム

東員町   町政戦略室
0594-86-2800  fax 0594-86-2850
senryaku@town.toin.lg.jp

東員町   議会事務局
0594-86-2813  fax 0594-86-2853
gikai@town.toin.lg.jp

東員町   生活環境課 生活環境係
0594-86-2807  fax 0594-86-2851
kankyo@town.toin.lg.jp


東員町   健康福祉課健康づくり係
0594-86-2803  fax 0594-86-2851
fukusi@town.toin.lg.jp

東員町   教育委員会学校教育課
0594-86-2815  fax 0594-86-2854
gakkyo@town.toin.lg.jp

東員町   建設産業課産業振興係
0594-86-2808  fax 0594-86-2852
kensetu@town.toin.lg.jp



   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


由民主党三重県支部連合会
059-225-7251
jiminmie@ztv.ne.jp

自由民主党四日市支部
059-366-0051  FAX 059-366-3951
info@yokkaichi-jimin.jp


民主党三重県連
059-222-1234  FAX 059-222-1233

中川 正春
059-381-3513  FAX 059-381-3514

岡田かつや
059-361-6633 (FAX)059-361-6655
webmaster@katsuya.net

森本 哲生
03-3508-7401 FAX: 03-3508-3881

藤田大助
0596-63-5517 FAX:0596-63-5518



民主党三重県連
059-222-1234 FAX :059-222-1233


日本共産党三重県委員会
059-227-7301 【ファックス】059-225-4301
   フォーム

佐々木憲昭
052-264-0833 FAX:052-264-0850
   フォーム

井上 哲士
03-6550-0321  FAX:03-6551-0321
satoshi_inoue@sangiin.go.jp

中野たけし
059-227-7301 【ファックス】059-225-4301
nakano@jcp-mie.jp


社会民主党三重県連
059-359-6531 FAX:059-359-6532
sdpmie@gmail.com



   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


【廃棄物 業者】


三重県産業廃棄物協会
059-351-8488  FA  059-353-7470
s.kmie@beach.ocn.ne.jp

鈴木建材(有)  松阪市
0598-28-2136

(株)世古口建設南勢処分場  松阪 多気郡
0596-24-9955  fax 0596-24-9956
info@sekoguchi.co.jp

(株)ミヤテック  松阪市
0598-51-2122  FAX 0598-51-9425
info@miyatec.net

(株)中部環境技術センター  松阪市
0598-58-3110  FAX 0598-58-0300
   フォーム

(株)司   松阪市
0598-56-6153  FAX 0598-56-4889
   フォーム

宮川流通(株)  度会郡
0598-83-3933

巖本金属(株)   松阪市
075-661-1631
info@iwamotokinzoku.co.jp


伊勢舗装工業(株)   度会郡
(0596)58-6396/FAX.(0596)58-2509
isehoso@amigo2.ne.jp

(有)クリーンサービス浜口   伊勢市
0596-39-1541 FAX 0596-39-0364

(有)サンクリーンサービス  度会郡
本社が千葉県というか,千葉の業者か。 注意
043-423-3629
0596-39-1541
info@sas-group.jp

(有)出馬重機   志摩市
0599-45-3305

(株)マエックス   志摩市
0599-55-0237

マルカ運輸(株)   志摩市
0599-43-1782

(株)山本建材   志摩市
0599-45-3608  Fax 0599-45-3328
   フォーム

(有)奥伊勢廃材センター   度会郡
05988-3-2958

(有)山川商事   度会郡
0599-65-0808

株式会社益生小型運送
0120-70-5383
   フォーム


株式会社 大栄工業
(0595)21-0988(代表) FAX(0595)21-4378
daiei@dkgr.co.jp


   うーむ。 多過ぎる。 割愛させて頂きます。
        ヽ(´□`。)ノ


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

JA三重中央会
059-229-9004  FAX 059-221-0064
   フォーム

JA松阪
0598-28-2111 FAX 0598-28-6599 
   フォーム・松阪市が受け入れる気マンマン。注意。
500文字制限有り。

JA いなべ
   フォーム

JA いがほくぶ
   フォーム

桑名農業協同組合
0594-22-2451  FAX:0594-24-4655
   フォーム

JA長島
0594-42-0311
sou02@ja-nagashima.or.jp

JA鈴鹿
059-384-1111
   フォーム

津安芸農業協同組合
059-225-1881 FAX:059-223-0912
master@ja-tsuage.or.jp

一志東部農業協同組合
0598‐42‐1611  FAX:0598‐42‐5913
kikaku3@ja-ichishitoubu.or.jp

伊賀南部農業協同組合
0595-62-3811  FAX 0595-62-3812

JA三重中央
059-293-5000  FAX 059-293-5307
   フォーム

JA多気郡
0596-52-0121
info.takigun@ja-takigun.or.jp

鳥羽志摩農業協同組合・総務部
0599-43-5885(代) FAX 0599-43-5886
info@tobashima.jamie.or.jp

伊勢農業協同組合
0596-62-1125(代)
ja-info@jaise.jp

三重南紀農業協同組合




瀬古食品有限会社   松阪牛
0598-28-2428(代)
   フォーム

尾鷲観光物産協会
0597-23-8261 FAX:0597-23-8263
   フォーム

御浜ファーム
第1牧場
(0735)32-1900  FAX(0735)32-1901
s-ozaki@rifnet.or.jp

御浜ファーム
第2牧場
(05979)4-1111  FAX(05979)4-1052
m-farm@zb.ztv.ne.jp

(有)カントリーファームにしうら
05979-4-1039
country@cypress.ne.jp

株式会社 歌行燈
0594-21-7161(代表)  FAX 0594-21-8771
   フォーム




松阪市民病院
0598-23-1515 (代表) 
keisui.div@city.matsusaka.mie.jp

名張市   市立病院事務局
0595-61-1100(代)
hp-somu@city.nabari.mie.jp

三重県立病院
059-224-2348/ファックス:059-224-2349
kenbyo@pref.mie.jp

紀南病院組合(一部事務組合)立の公立病院
05979-2-1333  FAX 05979-2-3357
soumuka@kinan-hp-mie.jp

亀山市立医療センター
0595-83-0990  FAX 0595-83-0306
ijikanri@city.kameyama.mie.jp

市立四日市病院
059-354-1111  
FAX:059-352-1565
byouinsoumu@city.yokkaichi.mie.jp



浜島温泉協同組合
hamajima@chuokai-mie.or.jp

榊原温泉振興協会
059-252-0017
   フォーム

二見町旅館組合
0596-43-2523 FAX 0596-43-2575
meotoiwa@muse.ocn.ne.jp





社団法人 三重県観光連盟
059-224-5904 FAX:059-224-5905
   フォーム

松阪市観光協会
0598-23-7771  FAX 0598-26-4778
info@matsusaka-kanko.com

東紀州観光まちづくり公社
紀北事務所
0597-23-3784 FAX 0597-23-3785
kousha@higashikishu.org

紀北町観光協会
0597-46-3555   FAX 0597-46-3556
info@kihoku-kanko.com

熊野市観光協会
電話/FAX:0597-89-0100
kumanoshi-kankoukyoukai@ztv.ne.jp

伊勢市観光協会
0596-28-3705 / FAX 0596-27-1049
   フォーム

鳥羽市観光協会
0599-25-3019  FAX 0599-25-6358
info@toba.gr.jp


財団法人 紀和町ふるさと公社
 観光サービス事業部
0597-97-1180  0597-97-0632

財団法人 紀和町ふるさと公社
   観光サービス事業部
0597-97-1126  fax 0597-97-1131
   フォーム


有限会社 熊野市観光公社
0597-89-2229   FAX 0597-89-3300
kumanoshi-kankoukousha@sky.plala.or.jp

ホテル多度温泉
宿泊予約専用電話 <0594>49-3111
クラブハウス代表電話 <0594>48-5811
   フォーム

桑名シティホテル
0594-21-9870  FAX  0594-21-8717
infor@kuwana-cityhotel.co.jp

東員町商工会
0594-76-2510  FAX 0594-76-9806
   フォーム


三重県理容生活衛生同業組合
059-226-6300  FAX 059-225-9340
mieriyo@za.ztv.ne.jp

三重県美容業生活衛生同業組合
059-228-6841  FAX 059-228-9506
biyo-mie@pure.ocn.ne.jp

三重県クリーニング生活衛生同業組合
059-227-5016  FAX 059-223-1886
mie@zenkuren.or.jp

三重県旅館業生活衛生同業組合
059-227-3621  FAX 059-226-9952
yadomie@sweet.ocn.ne.jp

三重県社交飲食業生活衛生同業組合
059-228-6863  FAX 059-228-6879
info@night-in-mie.com

三重県鮨業生活衛生同業組合
059-225-7756  FAX 059-224-6670
tsu-aoiro@ztv.ne.jp

三重県飲食業生活衛生同業組合
059-227-6827  FAX 059-227-6832
isd@ztv.ne.jp



鈴鹿サーキット
059-378-1111(代表)
   フォーム入り口

ミキモト真珠島
(0599)25-2028 Fax (0599)25-2655
   フォーム

松阪ケーブルテレビ・ステーション株式会社(MCTV)
0120-37-8990  FAX 0598-50-2400
   フォーム入り口